みんなの議会

小樽市議会 平成17年第1回定例会 2005年3月8日

(1)冬のくらしと除排雪問題/(2)小学校適正配置計画における市教育委員会の閉鎖性

2005年3月8日、小樽市議会の一般質問で、古沢勝則議員が「冬のくらしと除排雪問題」「小学校適正配置計画における市教育委員会の閉鎖性」について質問し、市長 山田勝麿、教育委員会委員長 西條文雪、教育長 菊譲が答弁しました。

質問者
古沢勝則 議員
答弁者
市長 山田勝麿、教育委員会委員長 西條文雪、教育長 菊譲

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 21番 古沢勝則

一般質問を行います。風邪ぎみですので、聞き苦しいところはご容赦ください。最初に、冬の暮らしの問題、除排雪問題についてであります。1982年以来23年ぶりと言われる大雪、市民の冬の暮らしが、今、脅かされています。日本共産党市議団は1月18日、2月10日、2回にわたって市長に除排雪強化の緊急対策を申し入れてきました。以下、市民の快適な冬の暮らしを確保するために質問をいたします。最初に、21世紀プラン、冬の暮らしに関して伺います。平成15年9月に基本計画を中間点検、結果報告が行われています。3、冬のあったかプログラムの項では、除排雪体制の課題と今後の方針についてどのように述べていたのでしょうか。今年の雪はだれもが思うように異常であります。3月1日現在、累計降雪量が446センチ、最大積雪深でついに150センチを超えてしまいました。降雪量に比べるとなぜこのように積雪量が多いのか、あるいは積雪量に比べるとなぜこれほど降雪量が少なすぎるのか、市民の苦悩と疑問であります。例年に比べ、また近隣市町村の状況と比べて、その原因・特徴についてお聞かせください。いわば雪害とも言える大雪の下で、市民の暮らしはたいへん深刻であります。こうした異常事態を受け、冒頭触れたように日本共産党市議団は、市民の冬の暮らし、歩行者・児童・高齢者の安全確保のため、2月10日には改めて10項目にわたる緊急の申入れを行いました。どのような緊急対策を講じられてきたのか、各項目に沿ってお答えください。さて、「丸投げを投げ返されて雪だるま」。サラリーマン川柳の1句であります。なるほどと感じさせる秀作であります。地域総合除雪体制に移行してから4年、除雪路線延長の9割以上に当たる466キロメートルを民間に委託、丸投げ体制に切り替えました。今年のような異常積雪に対応できているのか、たいへん心配であります。市民からの要望・苦情が各ステーションや市に殺到しているだろうことは、毎日の議員活動の中からも容易に推しはかることができます。これらの受理件数、そしてその主な内容についてご報告ください。加えて幾つかの点で伺います。まずは車両体制はじゅうぶんかという問題です。国道・道道・札樽道との比較で、市道の体制について各ステーションごとの除雪路線別延長、配備されている車両体制について、お聞かせください。二つ目は排雪の遅れについてであります。これがつまりは除雪のふじゅうぶんさを拡大するという悪循環をつくり出しています。例年になく前倒しで実施していますが、2月末における当初見込みに対する予算執行額及び排雪量はどのようになっているかをお聞かせください。三つ目、除排雪に関する広報と住民周知に関して伺います。例えば石狩市の場合では、市民参加の雪対策協議会を立ち上げて1年間に10回以上も開催。排雪実施に当たっては、その地区、路線、実施期間などの周知徹底に努めています。ほかに旭川市などでも、こうした協議会が設けられています。当市の取組は果たしてどうか、お聞かせいただきたいと思います。四つ目です。受託業者の経営安定の問題は、それがつまりは市民が安心する除排雪対策と不離一体のものだと思います。業者は平均降雪量等に基づいた設計内容で請け負うことになりますが、では設計変更はどのような場合に決定されるのでしょうか。例えば平均降雪量マイナス20パーセントによるいわゆる減額変更は、機械や相応の人工などの体制を常に確保していなければならない。つまり雪が少ないからといって体制の縮小が許されない業者には、大変な痛手になるものであります。こうした設計変更の在り方は、市民の冬の暮らしを守る上からもぜひ検討すべきだと思うのですが、いかがでしょうか。質問のもう一つは、教育行政、教育委員会の閉鎖性についてであります。「われらは、さきに、日本国憲法を確定し、民主的で文化的な国家を建設して、世界の平和と人類の福祉に貢献しようとする決意を示した。この理想の実現は、根本において教育の力にまつべきものである。われらは、個人の尊厳を重んじ、真理と平和を希求する人間の育成を期するとともに、普遍的にしてしかも個性ゆたかな文化の創造をめざす教育を普及徹底しなければならない」。教育基本法の前文であります。新しい憲法の下で戦前の教育の反省の上に立ち、教育の目的、教育方針、教育行政の在り方につき、その基本を確立したのは1947年のことでありました。公教育は本来直接国民・住民に責任を負って行われるものでありますが、果たして保護者や教育関係者、地域から信頼され、民主的に開かれたものになっているのかどうか。教育行政も、また本来その主体は国民に置くべきものでありますが、こうした点に立って、以下教育委員長に質問をいたします。教育基本法は、今日なお明文上はいささかも改悪されていません。憲法を基本として成り立っているからであります。しかし、我が国の教育行政は、この基本法の下でも1956年を境に大きく変化したと言われています。そこでまず、1948年に教育委員会法が制定されますが、それ以後の教育委員会の沿革について、中でも今触れた56年以後の変化について触れながら、概括的に述べてください。公選制教育委員会制度を定めた教育委員会法は56年に廃止されます。そして、地方教育行政の組織及び運営に関する法律、地教行法が制定されました。このとき、教育三法をめぐり国会に500人もの警官が導入される、こうした異常事態が引き起こされたわけであります。その地教行法が挙げている教育委員会の職務権限は何か。主なものを挙げ、事務の内容についてお示しください。教育行政を問題にする場合、なぜ教師や父母が教育行政に参加する必要があるのか。この点を理解することは特に大切であります。二つの点で興味深い文章を紹介いたします。一つは準公選制を行っていた東京都中野区のものであります。住民みずからの選択によって区民投票を実施し、教育問題への地域的取組を可能とする基盤がつくられ、教育改革への実質的第一歩が踏み出された。そして、その歩みは教育委員会自身の変化から、やがて学校、中野の教育などへと広がっていくことであろう。それには教育委員会、区当局、学校、家庭、地域社会のそれぞれが当事者の一員として連帯し、その責任を担う必要があるのではないだろうか。もう一つは、臨時教育審議会、臨教審第2次答申の一節であります。各教育委員会の対応を見ると、各地域の教育行政に責任を持つ合議制の執行機関としての自覚と責任感、使命感、教育の地方分権の精神についての理解、自主性、主体性に欠け、21世紀への展望と改革への意欲が不足していると言わざるをえないような教育委員会が少なくない。この二つの文章に対する教育委員長の見解をぜひお聞かせください。同時に、教師の教育権、父母の教育権とはいったい何か。具体的に言えば、父母や教師が教育行政や学校運営に参加する権利だと私は思うのですが、あわせて見解をお聞きします。もともと戦後の教育行政改革は民主化、地方分権化、自主性の確保というように、権力や一般行政からの独立を柱に取り組まれてきたものであります。つまり、当時の教育委員会法第1条が、教育が不当な支配に服することなく、国民全体に対し直接に責任を負って行われるべきであるという自覚の下に、公正な民意により地方の実情に即した教育行政を行う、このように宣言したのもそのためであります。この間、特に当市においては、小学校の適正配置計画をめぐって、市教育委員会の在り方で看過することができない問題が持ち上がっています。学校の設置、廃止、統廃合問題は、すぐれて教育委員会の職務権限であります。その第1に掲げられている事項であります。にもかかわらず、市教育委員会の定例会審議ではことごとく秘密会事案とされ、市民・父母・関係者が排除されてきました。この秘密会を発議してきたのは、だれあれ教育委員長であります。こうした扱いについて、あなたは何一つ、どの場面でも疑問を持たれたことはないのでしょうか。率直なご意見をお聞かせください。さらに具体的事項で伺います。まず第1に、平成16年以降の定例会、臨時会の委員会において秘密会議案とされたもの及びその理由について伺います。第2に、その根拠にしたと思われる教育委員会会議規則は、昨年の12月、第12回教育委員会の定例会で一部が改正されています。その改正内容を新旧対比において説明してください。第3は、改正される前の旧第18条は、「傍聴は決議により秘密会としたときはできない」とあります。これ自体驚くべきものですが、実は傍聴できない事項についての内規がありました。その内容はいったい何か。これほど重大なことを、いわば内々の決まりである内規に任せている。このことは二度びっくりであります。ここに根拠を求めることは法からの甚だしい逸脱、つまりこの会議規則旧第18条は法律違反以外の何物でもないと思うのですが、いかがでしょうか。第4は、昨年8月25日及び10月28日に開催されている教育委員協議会とはいったい何か。ここで協議された事項及びその協議事項が、教育委員会の行ったものとして法律的にも効果を持つものかどうかお答えください。第5、教育委員会を除いて地方自治法上設置されている委員会があります。これら委員会において会議規則等で秘密会条項を持つものがほかにあるかどうか。最後は、中学校適正配置計画においての扱いであります。中学校適配において秘密会を一度も行っていません。今回の小学校適配計画との違いは何か、わかるようにお答えください。以上であります。再質問を留保して終わります。(拍手)

答弁 市長 山田勝麿(市長は2011年3月まで)

古沢議員のご質問にお答えいたします。初めに、冬の暮らしと除排雪問題について、何点かご質問がありました。まず、21世紀プランの中間点検でありますが、冬あったかプログラムの除排雪の課題としましては、市民ニーズの多様化に対する対応や高齢化の進展に伴う新たな対応などが挙げられており、今後の方針といたしましては効率的な除排雪に心がけ、段差解消や砂散布による歩道を含めた路面管理の徹底を図るなど除排雪体制を強化し、快適な冬の暮らしの確保に努めることとしております。次に、今年の降雪・積雪状況でありますが、今年の冬は低い気温の中で連日降雪が続いたこと、また日照時間が少ないといった特徴が挙げられます。3月1日のデータで見ますと降雪量446センチ、積雪深149センチとなっており、降雪量の割に積雪深が高い状況にあります。隣接の札幌市は、3月1日現在で降雪量515センチ、積雪深が113センチメートルであり、降雪、積雪とも多い状況であると伺っております。また、余市町は降雪量が557センチであり、積雪深は164センチとなっておりますが、2月23日に過去最高の173センチを記録したと聞いております。次に、緊急対策でありますけれども、私も1月の降雪状況を踏まえて緊急の対策を講じる必要があると判断し、迅速な作業実施を指示したところであります。緊急対策として行った主な内容につきましては、まず幹線道路や生活路線の道路状況をパトロールにより把握した上で、前倒しして排雪作業を実施すること。また、通学路や病院などの公共施設に通じる道路の歩行空間の確保に努めること。さらに、車両の視界確保や歩行者の安全確保を目的に、バス停や交差点の雪山処理にも注意を払うことなどであります。また、貸出しダンプの申込みの多さに対応するため、運送組合との協議の上、必要ダンプ台数を確保するとともに作業実施日を延長し、市民ニーズにこたえてきたところであります。このように迅速な除排雪に心がけてきたところでありますが、まだまだ多様化、高質化する除排雪の要望にじゅうぶんこたえられる状況にはありません。今年のように豪雪と言えるような気象状況では、限りある予算の中でよりいっそう効率的な除排雪体制の構築と市民の皆さんの協力が必要不可欠であると、改めて認識しているところであります。次に、要望・苦情の受理件数と内容でありますけれども、2月末現在の総件数は1,300件に達しています。その主な内容につきましては、除排雪要望950件、置き雪苦情120件、砂の補充や砂まき依頼が約60件などであり、積雪が多いことから例年に比べ除排雪要望が多くなっております。次に、車両体制でありますけれども、石狩湾新港地域と臨港道路などを除いて各ステーションごとに申し上げますと、第1ステーション、北地区でありますけれども、延長が155.6キロメートルで26台、第2ステーション、中央地区ですが、127.3キロメートルで32台、第3ステーション、桜・朝里地区でございますけれども、103.6キロメートルで15台、第4ステーション、銭函地区ですが、70.4キロメートルで12台となっております。また、国道につきましては、計画除雪延長が約54キロメートルに対して41台の車両体制であり、道道は48キロメートルに対し28台、札樽自動車道は約25キロメートルに対して9台の体制となっております。次に、予算の執行状況でありますが、2月末現在で、当初予算額が9億6,080万円のうち約94パーセントの約9億円を執行済みで、委託業務の運搬排雪量は約50万立方メートルに達しております。次に、除排雪に対する市民への周知でありますが、例年11月には、市内8会場で町内会から除排雪についての意見・要望を伺う除排雪懇談会を開催し、12月上旬には、国・道・札樽道の各道路管理者のほか小樽警察署、気象庁の参加の下、各町内会長に対し除排雪計画説明会を開催しております。また、広報おたる12月号で除排雪計画の特集を組み、市民に計画内容を周知するとともに、除排雪にかかわるさまざまなお願いをしているところであります。なお、排雪実施に伴う事前の周知でありますが、過去の経験から、宅地からの大量の雪出しがあり、交通障害や作業効率の低下を招き排雪計画に影響を及ぼすことから、現段階では排雪日の周知は難しいものと考えております。次に、業務委託の設計変更の考え方でありますが、想定降雪量を20パーセント下回る場合は設計変更の対象になり、除雪の出動時間の実態を調査の上、契約に基づく出動基準に至らなければ減額するものであります。今後も同じ考えで行ってまいりたいと考えております。(「議長」と呼ぶ者あり)

答弁 教育委員会委員長 西條文雪(教育委員会委員長は2005年6月まで)

教育委員長を拝命しております西條と申します。どうぞよろしくお願いいたします。まず最初に、先週北野議員より私の出席要求がございましたけれども、事務局から私が聞きましたのが前日でありましたので、既に出張が入っておりまして出席することができませんでした。ここでおわびを申し上げたいと思います。それでは、古沢議員の質問にお答えをしたいと思います。まず最初は、1948年に教育委員会法が制定され、それ以後教育委員会の沿革について、特に1950年以後の変化について概括的に述べよということでございますが、それ以前のことも若干触れながら説明をしたいと思います。まず、戦後アメリカ教育使節団の報告などに基づきまして教育制度の抜本的な改革が進められており、その一環として教育委員会法が定められたわけであります。この法では教育行政を他の行政から独立させ、予算案や条例の原案などの議案を議会に提出する権限を持つ独立した機関として位置づけられ、教育委員の選任につきましては公選法が採用されました。その後、社会情勢の変化に伴いまして教育委員会法の改正が必要となり、1956年といいますと昭和31年ですが、政治的中立性の確保と一般行政との調和の実現を目的として、教育委員会法にかえて地方教育行政の組織及び運営に関する法律、いわゆる地教行法というものが制定されたわけであります。この法律では、教育委員の選任につきましては公選が廃止され、市長が議会の同意を得て任命することとなりました。また、教育長の任命に当たり適材を確保するため、文部大臣あるいは都道府県教育委員会の承認を必要とする任命承認制度が導入されておりましたが、平成7年には地方分権推進委員会が設置され、教育委員制度においても教育長の任命承認制度の改正が指摘され、その後中教審を経て、平成11年には地教行法が改正され、任命認証制度が廃止されました。このような改正を経て現在に至っております。次に、地教行法第23条が列挙している教育委員会の職務の権限について主なものを挙げてくださいということでございましたが、その地教行法の第23条には、まず最初に教育委員会の所管に属する第30条に規定する学校その他の教育機関の設置、管理及び廃止に関すること。2番目に、学校その他の教育機関の用に供する財産の管理に関すること。3番目に教育委員会及び学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関すること等々、これは19項目が示されております。また、その内容につきましては、校舎などの設置、管理に関する事務、財産の保存、利用などの事務、職員の身分全般にかかわる事務などがあります。それから、中野区あるいは臨教審の答申をどう思うか、あるいはまた教師父母の教育権等についてのご質問がございました。中野区のものにつきましては、教育委員の選任について住民の意向を反映させるさまざまな試みをしてきたということ、また臨時教育審議会の一節につきましては、教育委員会の活性化に向け、その課題を示したものと考えております。教育権につきましてはさまざまな教育権論があるようですけれども、私は親の教育権につきましては、自分の子どもの教育について、その人間的発達を保障するためのふさわしい教育を選択し、子どもにかわって要求する責任と義務を負うものととらえておりますし、教師の教育権とは、子どもの成長発達に深いかかわりを持つ教師が子どもないし親の信託を受けてその教育に当たる権限というふうにとらえております。ですから、教師や父母が教育行政や学校運営に参加する権利というものにつきましても、教師や父母が教育行政あるいは学校運営に参加するという場面は実際少なからずあろうかと思います。例えば、教師は職員会議の場において学校運営に関する意見を述べたり、要望を表明することがあるでしょうし、父母が例えばPTA総会において同様の行動をとることもあると思います。そして、それらが許容されるのは、教師や父母の教育の自由、思想・良心の自由、表現の自由などが保障されているからにほかならないからと思います。しかし、教育行政や学校運営に参加する権利という言葉は一種独特の表現でありまして、これを親や教師の教育権と呼ぶことは普遍的ではないと私は思います。むしろそれらの権利という言葉も抽象的であり、このような表現を使用されることにより、逆に教育行政や学校運営の主体と責任の所在があいまいになりはしないかという危ぐさえあります。教師や父母が教育行政や学校運営に参加するという場面を見て、それらの適法性あるいは許容される根拠を説明するために教育権という概念を必要とするものではないと私は思います。先ほども申しましたように、教育の自由、思想・良心の自由、表現の自由ということに思いをいたせばじゅうぶんではなかろうかというふうに思うわけであります。教師や親が教育行政や学校運営に参加することを保障される特別な権利があるかと言われれば、平成16年から文科省が指定しています学校運営協議会などの試みは進められているわけでありますけれども、そのような特別な権利・概念はないのではないかというふうに私は思っております。それから、秘密会の根拠とされている教育委員会会議規則の一部改正、第18条及び第20条の新旧対比において説明をしてほしいというお話でございましたが、これにつきましては旧の方は「会議の傍聴」という題がついておりまして、第18条は「会議は、委員長の許可を得て傍聴することができる。ただし、その決議により、秘密会としたときは、この限りでない」というふうに書かれておりますが、新の方は「会議の公開」という題がついておりまして、第18条は「会議は公開とする。ただし次の各号いずれかに該当する事項の審議については、委員長又は委員の発議により、出席委員の3分の2以上の多数で議決したときは、これを公開しないことができる」と書いておりまして、(1)から(5)、それにつきましては、例えば公開することにより個人の権利を侵害するおそれのある事項ですとか、あるいは任免・賞罰等職員の身分取扱いその他の人事に係る事項等々5項目書いてございます。第20条につきましては、これまでの秘密会の議事の部分を公開しないこととした議事、これまでの秘密会という部分を非公開というふうに改正をしたものでございます。済みません。ちょっと抜けておりました。「教育委員会で秘密会とする旨発議したのは教育委員長でありますが、こうした扱いについて疑問を持たれたことはないのか、あるいは平成16年以降の定例・臨時の委員会において秘密会議案とされたもの及びその理由について」ということが抜けておりました。秘密会につきましては、教育委員会規則の第18条に基づいて、議会に対して報告するための政策形成過程であったことから発議し、皆さんにお諮りをして秘密会にしたものであります。次に、平成16年以降の定例会あるいは臨時の委員会において秘密会議案としたものにつきましては、叙勲候補者の推薦、人事異動、教科用図書選定委員会の答申、教科用図書の採択、職員の処分内申、小学校適正配置実施計画案、教育費予算案などがありまして、処罰、人事など公開することによって教育行政の公正、円滑な運営に著しい支障が生じるおそれがあるためのほか、教育事務に関する会議の議決を要する事項でありまして、秘密会としたものであります。次に、教育委員会旧規則第18条が、傍聴は決議により秘密会としたときはできないとあり、傍聴できない事項についての内規があると。そのような内規は法から逸脱している、あるいは法律違反ではないかというようなお話でございましたけれども、この傍聴できないとした内規の内容でありますけれども、これは旧の方の内規は1から6までありまして、これについては任免、処分、職員の身分取扱い、その他の人事に関する事項、2番目に個人及び団体の顕彰に関する事項、3番目に訴訟又は不服申立てに関する事項、4番目、個人の権利を侵害するおそれのある事項、5番目、予算その他議会の議決を要する事項、6番目、その他教育行政の公正又は円滑な運営に著しい支障が生じるおそれがある事項ということで、新しく定めた第18条と若干文言は違うのですが、内容的には同じであるというふうに思っております。これらについては秘密会にするための基準として定めたものでありまして、これは地教行法の第13条第6項にもございますけれども、法律違反には当たらないものというふうに思っております。それから、教育委員会定例会の審議終了後に開催をされている委員協議会とは何か、ここで協議された事項は何か及びその法的効果はあるかということでありますけれども、これは教育委員会が処理すべき事項について調査・研究を必要とする場合、あるいは勉強会的要素というものも強いわけでありますけれども、そのような場合に開催をするものであります。8月25日の委員協議会では小学校適正配置実施計画策定の考え方について報告を受け、継続の案件でもありましたので、今後の事務局の進め方について了承したものであります。10月28日におきましては、使用料改定にかかわる次回教育委員会定例会に諮るため事前に説明を受けたものであります。これ以外にも、例えば教育研究所の有効活用の問題あるいは教師のレベルアップの問題、「四六協定」について勉強をしたりとか、そういったことに活用しております。私としましては法的効果としての意味合いというものはよくわかりませんけれども、委員協議会は任意の会議であり、今後の適正配置の進め方として各委員が了承したものでありまして、一定の有効性はあるものと考えております。最後に、市の補助機関で秘密会条項を持っているのはどこか、そして中学校の適正配置が秘密会でなかったのに小学校が秘密会にしたのはなぜかという質問ですが、市の執行機関で傍聴禁止規則がありますのは公平委員会というものがあります。最後に、中学校の適正配置が秘密会でなかった理由についてでありますけれども、提案の内容は本来秘密会で審議すべきものでございましたけれども、当時は傍聴人がおりませんでしたために、あえて秘密会にはしなかったものであります。もし傍聴人がいれば秘密会の発議をし、同じように秘密会にて審議したものと思います。以上であります。(「議長、21番」と呼ぶ者あり)

質問 21番 古沢勝則

雪の問題はなぜ降雪量が少ないかというなぞ解きが中心になりますが、これはちょっと時間がかかるので、明日の予算特別委員会になると思います。それで、教育委員長に主に再質問をしたいと思います。まず、今回の議会は代表質問そして一般質問ということで、この後も質問に立たれる方も含めて14人の方が予定されていますが、その14名中通告文書を見ましたら、9名までが教育行政や教育委員会の在り方について質問をする。いわば今度の議会は教育議会と言ってもいいほどの特徴を持つ議会だと思うのですが、まず委員長は今度の議会に臨むに当たってどのように考えておられたか、これが一つです。それから、中学校適正配置の問題ですが、結果として傍聴人がいなかったから淡々とやったと。ちょっとお尋ねしますけれども、傍聴人が入ってきたら、途端にそれでは傍聴人を押し出して秘密会にするという運営を正常だと思うのですか。もう異常以外の何物でもないでしょう。だから、中学校の適正配置のときには秘密会にしないで公開でやっていたのです。そのときに、特別委員会にいろいろ報告は受けていますけれども、例えば12年2月24日でいえば、教育部長はこう言っています。情報の提供の仕方、計画策定までの保護者との対話の仕方に原因があったと謙虚に受け止めて、今後このようなことがないように努めたいと言っていますし、それから12年8月の特別委員会では、この中学校適正配置に関連してこういう報告をしています。情報を提供し、保護者等に見えるようにするのだと。PTAの参加を求め、保護者と連携を密にしながら取り組んでいきたいのだと言っているのです。しかし、小学校適正配置になれば、肝心なところは秘密会にするし、何だかわけのわからない委員協議会でやるしという運営を教育委員会はやったわけです。この中学校適正配置のときに議会に報告していた立場が本当に生かされていたのかどうか、伺いたいと思います。それから、先ほどの父母の教育権とのかかわりで委員長の見解を述べていただきましたが、さきの一般質問者の中でも出ておりました。本年の1月13日に発表されている中央教育審議会が地方分権時代における教育委員会の在り方について、この部会まとめを発表しています。その7でどう言っていますか。こう言っているのです。保護者、地域住民と教育委員会、学校との関係の改善、これが必要だという項を立てて、その1番目に保護者・地域住民の参画として、保護者・地域住民の意向の反映についてはこう言っています。学校の管理・運営や教育行政の参画を積極的に求めていくことが必要だと。さらに、政策立案のため、審議会や研究会を設置することも有効だと言っています。今回は公聴会を開いてほしいとかという陳情も出ておりますけれども、先ほどの委員長見解でいえば、こういうことに保護者やPTAや地域が参画できる、そういうものが広い意味での父母の教育権の中に含まれてくるのではないだろうか。そのことを教育委員会側がきちんと押さえておかなければいけない。そうでなければ教育委員会活性化なんていうのは考えられないよということを、中教審さえ言っているのではないですか。いかがですか。次に、小学校適正配置の問題で幾つか聞きます。15年12月の学校適正配置等調査特別委員会に報告がされました。中学校は2年間で実施したと。けれども、小学校は地域や保護者の意見を聞きながら、今後四、五年を目途に取り組みたいと。だから、説明会で父母の皆さんが、なぜ時間を短縮して急ぐのだと、自分たちの意見を聞いてくれないのだというふうに口をそろえるように言っているのではないですか。当然だと思うのです。4校に絞ったから、数を少なくしたから短期間でやれるなんていう、そういうものではないでしょう。そろばんをはじくようにいかないのが教育ではないですか。だから、この件についてどうなのかということをお伺いします。16年9月の特別委員会、小学校の適正配置実施計画策定の考え方に基づいて手宮地区と中央、山手及び南小樽地区を中心に検討するというふうに、特別委員会に教育委員会は報告しています。この考え方です。先ほどの委員長のご答弁では、8月25日の委員協議会、任意の場で考え方を決めたというのです。建物に例えれば基礎の部分、土台の部分です。それを任意の場で、教育委員会でなくわざわざ定例の教育委員会を閉じて、あれは5分後ぐらいですから、同じ場所ででしょう。委員協議会に看板を塗り替えてやった。それが考え方です。これに基づいてということで学校適正配置に計画案が策定されて、送ってこられたわけです。このときに、一つはこの委員長がおっしゃったように任意だと。任意の委員協議会に出席していたのは、西條委員長と退任された城さんと石田教育長の3人です。16年第10回定例会で、ここで了承した考え方に基づいて適正配置計画案が全委員一致で了承されているのですが、そのときの全委員というのはだれですか。西條委員長に鈴木委員に高木委員に阿久津委員に菊教育長。任意の委員協議会で考え方、土台を了承したと。そして、第10回定例会でその土台の上に計画案を決めたと。任意の委員協議会に参加していたのは、5人中西條委員長ただ1人ではないですか。わずか1時間足らず、1時間余ぐらいで、しかもこのときには秘密会でこの計画案が決められると。こんなことが本来原則公開であるべき開かれる教育委員会としてはあってはならないことだと。そういう経過の中で策定された計画案というのは、白紙撤回あるいは見直しあるいは実施延期、そういった方向で処理されるべきだというのが私の再質問、この点でお聞きしたい点です。実は、この委員協議会に関連していえば、もう昨年暮れの特別委員会でいろいろやりとりがありましたね。だから、教育長もご存じの点ですけれども、教育部長はそのときに、任意の協議の場だが8月の段階では正式な場として認識しているというふうにお答えしているのです。なぜ8月の段階では正式な場だったのですか。これはよくわかりませんが、そして重要な施策案件を継続的に審議する必要、傍聴者の関係など総合的に勘案して協議会を設けるというふうに、委員協議会といえばこういう場合に設けるのだというふうに答弁されているのです。総務管理課長はこう言っています。そのときに傍聴者はたぶんいなかったと、こういうふうにお答えになっているのです。傍聴者もいない定例委員会を委員協議会に看板をかけ替えてやる必要はなかったのだけれども、実は重要施策案件だから、これはやはり秘密でやると、秘密会にするというふうに形をかえて委員協議会でやったということを言っているにすぎないのではないかというふうに思うのですが、これはどうでしょうか。あと委員長の答弁では、18条の新旧の問題です。委員長のご答弁をいただいたからはっきりしたのですが、会議規則の旧第18条は秘密会とすることができるという規定だけがあって、どういう場合に秘密会にするかという規定は何もありません。それが実は内規にあったと。内々の取決めにあったと。それを実はいろいろ問題があっていいことではないから、一部改正しましたというふうにして新18条ができた。新18条といったらいったい何かと。内々にあった内規とうり二つのものがすぽっと置かさっただけ。今度は会議規則上、今までこうした適正配置問題を秘密会にしてやってきたことを、公の場で堂々と秘密会としてやれるというふうにしくみを仕立てただけの話、そうなりませんか。わかりやすく言えば、今まで隠し子だったのを今度認知したということです。全くうり二つのものが、改正しましたというふうにして載ったのです。こんなやり方、父母が知ったら本当に怒ってしまうのではないですか。それで、西條委員長、再質問の最後に、あなたの選択肢の中に、こういうことの経過を受けて、先ほど言いました白紙撤回、見直し、再検討あるいは時間をかけて実施時期の延期、こういったものは一切ないのでしょうか、それもお尋ねしておきます。

答弁 教育委員会委員長 西條文雪(教育委員会委員長は2005年6月まで)

質問がかなり多かったので、どのようにお答えしたらいいか、ちょっと漏れているものがかなりあろうかと思いますけれども、中学校の適正配置のときになぜ秘密会にしなかったのかと、途中でもし傍聴者が入ってきたら秘密会にしたのかということがございましたけれども、それはちょっと言い方が幼稚ではあるのですが、傍聴があるということは事前に事務局の方に問い合わせがあると私は思いますので、その時点で連絡が入れば、その秘密会にふさわしい条項が来たときに発議をしたのだろうと私は思います。あと地域住民と開かれた教育委員会の関係というのは、私は全然反対する何物もございません。ただ、参加する権利というお話がございましたが、それについては私が申し上げたとおりですけれども、いろいろな形でのコミュニケーションをとれる場というものがたくさんあろうかと思いますし、先ほどは申しませんでしたけれども、学校評議委員会、これは校長先生が諮問するもので、内容的にいろいろなことを議論するという性質のものとはちょっとかけ離れているかもしれませんけれども、いろいろな形で地域住民の方と意見交換をするということは可能だと思いますし、それについて反対する何物もございません。小学校適正配置、これは前にもたぶん議論されていたのだろうと思いますが、四、五年かけてやると言ったのがなぜ18年4月なのかということですけれども、これは内容的にというか、適正配置はやはり教育委員会としては必要なものであると。ですから、学校や地域の方々、父母の方々と話合いをし、その了承が得られて、お互いに理解し合える段階でスムーズに移行するという前提があれば、適正配置はなるべく早くやった方が子どもたちのためにはいいという考え方が、たぶんその当時教育長にもあったのだと私は思いますし、私もそう思います。ですから、そういう条件が整うのであれば、できるだけ早い時期にそれを進めていきたい。そのための準備期間というものももちろんありましょうし、延ばすということも選択肢の中ではあるかもしれませんが、私どもは18年4月にできるだけ早くやることが子どもたちにとっていいことであるという信念に基づいて、今、この計画を提案しているということだろうと思います。秘密会の内規の部分を、新の方はただ同じことを言っているだけではないかというお話ですが、それはそのとおりであります。内規という形でしていたのを一応表に出して、もっと明確に示したということで、基本的な中身については全く変わっておりません。白紙撤回等々については、私どもはこれがいいと思って提案をしておりますので、いろいろなご意見をお聞きして、これから進めていきたいと思います。議員の方々のいろいろなご意見もあろうかと思いますので、慎重に進めていきたいというふうに思っております。抜けているものもあると思いますので、教育長の方にまた補足説明していただきたいと思います。

答弁 教育長 菊譲(教育長は2011年3月まで)

1月13日の中教審のことについて触れまして、あの理念につきましては、私どももじゅうぶん先ほどの議会でも答弁してございますが、尊重して、変えられるものは変えていきたいというふうに考えてございますし、この秋に正式にまとめが出るものですので、それを踏まえて経緯をということで押さえてございますので、ご了解いただければと思います。(「議長、21番」と呼ぶ者あり)

質問 21番 古沢勝則

一つ、秘密会の問題です。これは例外中の例外としての扱いですから、議会の運営や会議の運営について、地方自治法できちんとそういう立場を鮮明にしていますから、ですから例外中の例外ですから、秘密会にするということについては具体的に列挙をするだけです。地教行法でも、地方自治法でも列挙をするわけです。そして、人事案件、その他の案件、事案というふうに言ったり、1、何々、2、何々というふうに具体的に列挙する。あなた方の理解は、列挙した最後にその他に、最後の項でどうとでもとれる。要するに発議して秘密会だというふうに決議すれば秘密会にできるという条項を、ちゃっかりとそのまま載せているのです。だから、もともとそういう秘密会事項に当たらないではないかと。参考までに聞きますが、道教委の公立高等学校の適正配置計画、秘密会でやっていますか。これが一つです。それから、委員協議会です。委員長は任意の場だというふうに言いました。私流に言えば、お茶懇の場です。お茶懇の場でどうするかと。今度の実施計画案を策定するに当たってこういこうじゃないかと。よし、それでいいよと手を打ったと。言ってみればそういうたぐいのものです。そこに参加していなかった4人の教育委員の方にあたかもきちんとした手続を踏んだかのようにして報告をして、実施計画案了承を取りつけたというのが、この事の次第ではないですか。砂上の楼閣と言ったらいいのですか、もともと本来的なきちんとした材料、規格に合うものを使ってきちんとした基礎を組んでいないのですから。とんでもない実施計画案ですから、それだけ考えてもこれは再検討を要すると。当然、選択肢に入れてください。委員長、この点聞きます。だから、10月28日に開かれた委員協議会、この実施計画案を秘密会で決めた後、改めて場を移して委員協議会をやるのですが、施設使用料の改定についての報告を受けるのです。委員長は、それでどう言っていますか。このような件については定例会の中で報告されるべきものではないかと、そういうふうに意見を表明したというふうになっていますよね。なぜこんな場でこういう話をするのかというのを疑問を感じたのではないですか。もともと委員長の理解の中には、委員協議会に対するそういう疑問というのがあったのではないかと、改めて聞きます。もう一度聞きますが、この二、三年の間でも、長崎市の場合でも、それから青森市の場合でも、いったん計画案を策定しながら説明会や父母の意見を聞く会などをやった経緯の中で、白紙撤回をしたり、延期したりしているという例が幾つも出ているわけです。ですから、こういう経過の中で改めて聞きますけれども、白紙撤回も、見直しも、再検討も、例えば実施の時期を先に延ばす、延期をするということも、その点については委員長の選択肢には全くないのかどうか。最後にそれを聞いておきます。

答弁 教育委員会委員長 西條文雪(教育委員会委員長は2005年6月まで)

まず一つは、秘密会につきましては、私個人的には公開でということは、基本的にはそういうふうにしたいと思っております。ですから、それが基本ではありますけれども、やはり公開ということになると、だれでも傍聴できるということでありまして、例えば新聞記者の方もいらっしゃるでしょうし、いろいろな方がいらっしゃって、それが個人のプライバシーだとかいろいろなことに支障を来すというようなものについては秘密会にしたということだと思います。ただ、適正配置というものに関してちょっと敏感になっているのも事実ではありますけれども、すべてが秘密会にしなければいけないかというと、内容的にはこれから吟味しまして、できるものについては公開をしていきたいというふうに考えております。協議会につきましては、これはお茶懇と言われればお茶懇であるかもしれませんけれども、先ほども言いましたようにプロセスを踏んでいる段階で、その途中経過としての報告を受けたということで、内容的には順序立てて事務局の方でやっていて、そして最終10月の時点で正式に決定をしたということでありますので、これについては私どもはそれでいいのではないかというふうに思っております。10月28日の使用料改定につきましては、これは次回の委員会に諮るということで資料として渡されたものでありますので、その点は軽く受け止めておりました。その白紙撤回うんぬんにつきましては、これからいろいろな方とお話をして、100パーセントというか、今の時点ではまだ決定もしておりませんし、皆さんの意見を聞いている段階ですので、絶対だめかと言われれば、それは可能性としてはあるとは思いますが、皆さん方の意見を聞いて、これから慎重に判断をしていきたいということでございます。

出典:小樽市議会 平成17年第1回定例会 2005年3月8日 議事録 PDF(127ページ) 間違いを知らせる