みんなの議会

小樽市議会 平成16年第4回定例会 2004年12月9日

(1)ヤンホー号問題と小樽市/(2)権利移転が進まない旧小樽国際ホテル/(3)まちづくりと大型店舗問題

2004年12月9日、小樽市議会の一般質問で、古沢勝則議員が「ヤンホー号問題と小樽市」「権利移転が進まない旧小樽国際ホテル」「まちづくりと大型店舗問題」について質問し、市長 山田勝麿、港湾部長 山田厚、建設部参事 嶋田和男が答弁しました。

質問者
古沢勝則 議員
答弁者
市長 山田勝麿、港湾部長 山田厚、建設部参事 嶋田和男

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 21番 古沢勝則

最初に、ボリビア船籍ヤンホー号について伺います。先月28日、若干の食糧などを持って同船を訪ねました。船首には大きな看板が2枚、月給をもらっていない、船と乗組員は忘れられている、マスメディアと市民の皆さん助けてください、このように掲げられていました 3人のうち2人の船員から話を聞きましたが 発電・暖房用の燃料も残量が1.5トンぐらいしかあり。 、ません。できるだけ節約しても1トンでおおよそ5日分ですから、既に底をついているのではないでしょうか。食糧もまた心配であります。そこでまず、市が掌握されている経緯についてお聞かせください。市長は報道機関からの取材を受け、人道上の配慮は必要だが、市が対応できる問題ではない、このように述べておられます。唯一の窓口になっている港湾部も、市として対応できない、この問題で前例はつくれないと、この一点張りでありました。二つの点で伺います。第1に、地方自治法第1条の2、地方公共団体の役割との関係であります。同条第1項は、地方公共団体は地域における行政を自主的かつ総合的に実施する、その役割を広く担うものとすると。つまり、小樽市域内のすべての出来事は、それが法令上の問題であれ、人道上の問題であれ、みずからの判断と責任で、その役割を果たしていかなければならないとしています。ところが、今回の問題はまるで別だと言わんばかりの態度であります。地方自治の基本に背を向ける立場だと思うのですが、いかがでしょうか。第2に、市の総合計画、交流つながり国際化との関係であります。人の交流や文化・経済交流の拡大に向けた取組を展開していくために、外国人が親しみやすく生活しやすい環境、この整理プログラムをつくる、このように市民に約束をしています。あなたの立場はこの点からも大いに疑問でありますが、いかがでしょうか。人道上の配慮は必要だと言いながら、実は何らの配慮もしない、これが本市の立場でありますが、同船が小樽港に入港係留されてから既に1年が経過しました。同船に残された3人の船員の実態は雇い主、船主、船籍国、母国からも見放され、ふるさとや家族から遠く離れた、さながら流浪の民であります。上陸許可、健康上の問題、本格的に冬を迎えようとして船内の暖房は、家族との交信は、食料や日用品などの購入資金は、差し迫ってこれらのことが気がかりであります。承知の範囲でお答えください。何よりも未払賃金などの問題の解決、家族の元に早期に帰国できること、これが肝心であります。その見通しについての情報もお知らせください。次に、旧小樽国際ホテルの売却に関して伺います。。 。 、去る8月11日に売却決定がされました 買受け法人は栃木県小山市のホテル運営会社であります しかし関係者の間には、今、新たな不安が広がっているのではないでしょうか。そこで、具体的な事項で何点か伺平成 16年第 4回定 例 会 本 会議 録います。まず、第3ビルを含む管理会社、小樽駅前ビル株式会社についてであります。この会社は当市が20パーセント出資、いわゆる第三セクターであります。その設立経緯、営業目的、加えて当市コントロール権の及ぶ範囲、これまでの経営支援策及び市職員の派遣状況についてお答えください。今回の競売事件に関して当法人が有する共益費、管理費債権は、確定額で約1億5,350万円、さらに2,700万円強の新たな管理費債権が発生しているはずであります。その内訳、そしてこれら共益費と競売事件との関係、売却後の納付状況についてご報告ください。多少デリケートな問題でありますが、当市が債権者であると同時に、当市が当市に対する債務者の一角をなす問題であります。当法人の公租公課の納付納入状況はどのようになっているのか、お答えください。権利移転が遅れている問題であります。売却決定が4か月前、そして買受け代金の納付は9月10日、既に3か月であります。民事執行法第79条は、買受人は代金を納付したときに不動産を取得する、このように規定しています。つまり、実体的には所有権移転が完了しているにもかかわらず、なぜか権利の移転登記が済んでいません。同法第82条の規定から考えられる理由は三つであります。同法第2項か同第4項、これらの理由か、あるいはそのほかの理由による、つまり意図的に他の理由で遅れているかであります。密接な関係者である市としては、当然承知しているはずであります。同条第2項及び第4項の規定とは何か、なぜ遅れているのか、その理由をお聞かせください。この項の最後は、再開発事業との関連で伺います。本年第1回定例会、あるいは第2回定例会においての議論経過があります。第3ビルは小樽駅前の利便性の高い小樽の顔である、このようにして一路再々開発事業に向けてのレールが敷かれたかのようであります。これ自体、今回の競売事件との関係では呼び水になってしまったのではないか、大いに疑問ありと思う一人でありますが、とすれば今回の買受け法人は、当然この事業を進める上で、つまり再々開発事業を進める上で新しい権利者となるわけですが、そうであればあるほど、果たしてこれが今まで議会で答弁されてきたように、官民一体で応札者の誘致、競売買受け希望者の誘致でありますが、これに動いた結果なのか、にわかには信じがたいものであります。いかがでしょうか。その上買受け法人の顔がよく見えてきません。ホテル運営の経験はあるのか、新たなホテル経営の方針は示されているのか、ぜひお聞かせください。質問の最後は、大型店とまちづくりに関してであります。市民に親しまれ、暮らしと地域社会を支えてきた商店街や市場の多くが停滞し、衰退し、年ごとに立ち行かなくなってきています。暮らしに欠かせない身近な商店がなくなり、自動車を使えないお年寄りはリュックを背負い、バスやタクシーで買物に出かけなければならない。これが、今、市内では当たり前の風景になりました。しかも、今年からは、その頼みの綱であったふれあいパスも有料化であります。商店街衰退の原因はさまざまですが、既に個々の商店、商店街の努力をはるかに超えています。第1にバブル崩壊後の経済失政、小泉構造改革であります。国民の所得と購、 。 。 、買力が抑え込まれ 売上げは大幅な減少を招いています 第2に大型店の出店ラッシュであります その上深夜営業、24時間営業、元旦営業など、ルールなき競争激化が商店街を直撃することになっています。この、 、二つが商店街衰退に拍車をかける最大の原因・要因だと思うのですが 市長はどのようにお考えでしょうかその見解をお聞かせください。1990年以降、アメリカ側の露骨な市場開放要求で、政府は大規模小売店舗法の規制を相次いで緩和、ついには1998年に、この大店法を廃止してしまいました。かわって登場したのがまちづくり3法、大店立地法、平成 16年第 4回定 例 会 本 会議 録中心市街地活性化法、改正都市計画法であります。以来6年が経過しました。実はこれが大失敗であった、全く機能してこなかった、このことが今はっきりしていると思うのですが、市長はどのように評価されているのかお聞かせください。市内の商店街、市場などを取り巻く状況も一変しました。大型店の流れが一気に危険水位を超え、もはやこれ以上放置することができない状況であります。大型店の進出状況について店舗数、店舗面積と割合を、マイカルの開業前と開業後の比較でお答えください。こうした中、去る9月29日に、市内手宮を設置場所とする大型店設置の届出書が北海道知事あてに提出さ。( ) 。 、れました 仮称 ホーマック新手宮店であります 現有店舗面積に比べて約3.7倍の大型店新設でありますがこの届出に対する市長のご意見をお聞かせください。あわせて大店立地法第8条は、事業関係者や区域内に居住する市民などの意見を求めています。さきに開催された説明会が周辺町内会への案内もなく、7名の参加者だけ、しかもふじゅうぶんな説明資料だったこ、 、 、 、 、とを考えると 関係者 関係団体 市民に対してどのように情報提供していくことができるのか 市の責任在り方が問われる問題であります。説明会についても再度しっかりと開催してもらう必要があります。お考えをお聞かせください。本来どんなまちづくりを進めるかは、これは地方自治体と住民が決めることであります。それが地方自治の原則であります。例えば苫小牧市議会では、イオン進出に反対する陳情が採択されました。福島県では、大型店の立地に向けて市町村と県が調整し、適否の意見も表明できるように、新しい条例づくりに向けての検討が始まっています。こうした動きにも学び、当市においても市民や商店街関係者、行政などが協力し、にぎわいのある商店街を取り戻していく、その取組が大事になってきています。まちづくりに向けた新しい条例の検討・制定が急務と考えますが、市長の見解をお聞かせください。以上、私の質問は3点でありますが、再質問を留保して終わります (拍手)。

答弁 市長 山田勝麿(市長は2011年3月まで)

古沢議員のご質問にお答えいたします。初めに、ボリビア船籍の貨物船ヤンホー号問題に関する経緯でありますけれども、同船舶は平成15年12月1日、サハリン州のコルサコフ港から冷凍カニを積んで小樽港に入港いたしました。入港後の北海道運輸局によるPSC検査の結果、エンジン構造や救命艇の配備など、外航船舶として国際条約に定められた安全基準に適合しない点があることが判明したため、それらについての改善命令を受け、出港停止処分がなされました。その後、船長並びに荷主企業は、中米のベリーズ国にあるとされる同船舶の所有会社に早急に必要な対応を要請しましたが、明確な方針が示されないまま経過いたしました。、 、 、 、この間 当初の乗組員は 本年1月から2月にかけて帰国し ウクライナ人の船員15名と交代しましたが、 、 、これら乗組員の賃金や船の維持経費等も支払われることがなく推移したため 本年5月から 国際運輸労連ITFと言いますけれども、このITFが乗組員の支援に乗り出し、船主側との折衝を行ってきました。しかし、事態解決に向けた進展が見られないため、本年10月、このITFより、人道的見地から乗組員全員を本国に帰国させたい旨の方針が示されました。結果として10月27日に、乗組員15名のうち12名が帰国し、そ平成 16年第 4回定 例 会 本 会議 録の後11月5日には、在日ウクライナ大使館から一等書記官が来樽し、残り3名の説得を行いましたが、意向が変わらず、現在もその3名が未払賃金の支払等を求めて船に残っている状況となっております。次に、ヤンホー号の船員に対する市の対応でございますけれども、これら船員が船内で生活するために必要な食糧や燃料などにつきましては、引き続き国際運輸労連が支援を行っており、荷主企業の協力も得て手当てされておりますし、事態解決に向けた取組も続けられておりますことから、現状として市が特別な支援を行う状況にないものと判断しております。市といたしましては、今後とも事態の進展を見極め、状況に応、 。じて関係機関等とも協議を行いながら 地方自治体として必要な対応に努めてまいりたいと考えております次に、船員の方々の上陸許可の問題や食糧等の状況でございますけれども、上陸許可につきましては、毎週、船舶代理店からの申請により7日間の特例上陸許可の更新が行われております。また、暖房にも必要となる船舶燃料や食糧、日用品につきましては、国際運輸労連を通して必要な分量が手当てされており、家族との連絡は船舶電話や携帯電話を利用して行える状況にあります。健康状態につきましても特に問題がないものと聞いております。次に、未払賃金などの問題解決の見通しでありますけれども、現在も国際運輸労連並びに荷主企業が、それぞれの立場で船主側に対し問題解決に向けた働きかけを行っているところではありますが、現時点では船主側からの明確な方針が示されておらず、具体的な進展は見られていない状況と聞いております。次に、旧国際ホテルに関してのお尋ねでございますけれども、初めに小樽駅前ビル株式会社の設立経緯でありますが、小樽駅前の再開発事業で建設された第1、第2、第3ビルの管理運営を目的として、昭和48年12月に設立された会社であります。営業目的は設立目的である施設建築物の管理及び運営、その他店舗の販売促進、調査研究及び経営指導に関する業務、公有施設等の受託管理業務及び駐車場業務などが主なものであります。次に、市と小樽駅前ビル株式会社の経営上のかかわりについてでありますが、市の出資割合が25パーセント未満であることから、地方自治法上認められている調査権や監査などが担保されておらず、商法上の株主権の行使のみになります。また、これまでの経営支援についてでありますけれども、設立当初の出資以外は金銭的支援を行っておりません。これまでにおける市職員の派遣の関係ですが、記録によりますと昭和48年設立当初から51年までの期間、1名が専務取締役を務めておりました。次に、小樽駅前ビル株式会社が所有する債権についてでございますけれども、初めに共益費の内訳であり、 、 、 、 、ますが 主な内容としましては専用部分の電気 水道 冷暖房の使用料などのほか 共用部分の管理保守料警備料、清掃料、水道光熱費などであります。次に、共益費と競売の関係でありますが、共益費は建物の区分所有に関する法律第7条に基づき先取特権として認められており、競売により支払義務が買受け法人に移行しております。また、買受け法人の共益費の納付状況でありますけれども、11月末現在納付されていないと報告を受けております。次に、小樽駅前ビル株式会社の公租公課の納付状況でありますけれども、公課の部分で未納があり、現在分納中であると承知しております。次に、民事執行法第82条第2項及び第4項の規定についてでありますけれども、第2項の趣旨は、買受人が、最高裁判所規則で定めるところにより、代金の納付のときまでに申し出たときは登記の申請の代理を業とすることができるもので、申出人の指定する者に嘱託書を交付して、登記所に提出させる方法であり、また、第4項の趣旨は、登録免許税、その他の費用は買受人の負担とするとあります。平成 16年第 4回定 例 会 本 会議 録また、お尋ねの移転登記が遅れている理由については承知いたしておりません。次に、再々開発事業に向けての企業誘致でありますけれども、応札した買受け法人は誘致活動を行った企業ではありません。次に、買受け法人のホテル運営の経験と新たなホテル経営方針でありますけれども、ホテル運営の経験については商業登記簿上ホテル運営となっておりますが、運営経験までは判明できない状況であり、また新たなホテルの経営方針についても、これまでに具体的な内容の提示はされていないと聞いております。次に、まちづくりと大型店舗問題についてのお尋ねでございますが、最初に地元商店街の衰退の原因でありますが、市内商店街や市場におきましては、バブル崩壊後の長引く景気の低迷や人口の減少により、売上げの減少や空き店舗の増加などが顕著になっております。また、全国的に大型店の進出や消費者ニーズの多様化等により、駅前を中心とした中心市街地の商店街は衰退の傾向にあり、本市におきましては平成12年以降、新規大型店の出店はありませんが、モータリゼーションの進展や新たな業態の展開、さらには郊外店の進出等により、中心部商店街の来街者数が減少するなど厳しい状況であることは承知いたしております。次に、まちづくり3法についてでありますけれども、中心市街地活性化法、大店立地法、改正都市計画法のいわゆるまちづくり3法が制定され、6年が経過しましたが、本年7月、日本商工会議所、全国商工会連合会、全国中小企業団体中央会、全国商店街振興組合連合会の中小企業4団体が、まちづくり3法の抜本的見直しを求める要望書を政府に提出するなどの動きは承知しており、このことは、地域の商店街の方々が当。 、初期待していた中心市街地活性化の効果がなかなか得られていない状況にあるものと思っております 現在国におきましても、この大店立地法の真の見直しなどの検討を進めていることも聞いておりますので、こうした動向にじゅうぶん留意してまいりたいと考えております。次に 大型店の進出状況でありますけれども 市内における店舗面積が1,000平方メートルを超える大型店、 、の数は 平成10年が17店舗 店舗面積の合計は5万6,468平方メートル 小売業の売場面積に占める割合は約、 、 、37パーセント 同様に平成16年は21店舗 店舗面積の合計は16万4,762平方メートル 小売業の売場面積に占、 、 、める割合は約68パーセントとなっております。次に、ホーマック新手宮店の届出についてでありますけれども、9月29日に、大店立地法に基づく大規模小売店舗の新設の届出書が、建物設置者である大和工商リース株式会社から北海道知事あてに提出されたところであります。これを受けまして、大店立地法の規定により、北海道知事あてに、大規模小売店舗の周辺地域の生活環境の保持の見地からの意見を来年2月15日までに提出することとなっており、現在庁内において意見を取りまとめているところであります。次に、地元住民説明会でございますけれども、大店立地法の規定によりまして、地元への説明会が11月9日、いなきたコミュニティセンターにおいて開催されたところであります。この説明会の周知方法については、経済産業省令に基づき、10月28日、北海道新聞、読売新聞の折り込みチラシとして周知を図っており、結果、7名の参加があったものであります。市といたしましては、この説明会に参加するとともに、商工会議所、市商連、さらに手宮地域の手宮銀座親栄会、能島通り商栄会、桜陽通り共栄会、本田沢通り商栄会、梅ケ枝商工振興会の各団体へ説明会の内容の周知を図りました。また、大店立地法上は、説明会の開催は原則1回とされており、確認しましたところ、再度の説明会はしないということであります。次に、まちづくり条例についてでありますけれども、全国的に中心市街地の空洞化が進む中で、国におきましては大店立地法の指針に関する見直し、さらには地域再生計画や構造改革特別区域など、まちづくりに平成 16年第 4回定 例 会 本 会議 録関連する政策についてさまざまな議論が行われているところであります。また、全国の自治体におきましても、まちづくり3法が有効に機能するために、地域の特性を生かしながら、地域の実情に合わせたまちづくり条例を制定する動きがあることは承知しており、市といたしましても、こうした他の自治体の取組事例などについて調査・研究を進めてまいりたいと考えております。( 議長、21番」と呼ぶ者あり)「

再質問 21番 古沢勝則

再質問を行います。ヤンホー号の問題ですが、昨日も心配で状況を聞いてみましたが、つい先日、機関トラブルというのでしょうか、エンジントラブルというのでしょうか、暖房や発電のためにエンジンをかけているのですが、それが3日間ほどとまってしまった。この雪の時期ですから、たいへん寒い状況が起きています。その少し前ぐらいから、そういう状況を承知した市民から石油ストーブが届けられたりとか、そのための灯油が届けられたりとか、そういったことも行われているわけです。こういうような状況をきちんと承知しなければいけないのではないかということを、私は質問で聞いたわけです。それが自治体、そして自治体の長の役割ではないかと。その役割の領域というのはいったい何なのだろうと。お尋ねしたように、地域における行政、広く担うとあります。つまり、市長が治めるべき地域における統治作用といいますか、行政作用といいますか、その全般を指して言っているのだと思うのですが、そうした点からも、事態との関係でいえば、極めて適切ではないというふうに思うわけです。重ねて、そういう事態の掌握、把握と必要な手だてを講ずるように求めたいと思います。さらに、例えばヤンホー号の係船料等です。これの支払状況がどういうふうになっているのか。現在はどうか。先ほどのご答弁ではおよそ船主が納付しているとは思われませんから、仮に納付しているとしたらどなたが納付されているのか、教えてください。旧国際ホテルに関連して何点か伺います。市長は20パーセントといっても、株式を保有しているわけですね。商法との関係でというふうにご答弁をいただきました。この株式はつまり公有財産でありますから、この公有財産である有価証券を適正に管理すると、そういう立場から見ても、20パーセントを有している駅前ビルから、事と次第、買受け法人や売却後の経過や権利移転が遅れている理由というのをなぜ聞き取りもしないのか。聞いていないという答弁ではとうてい納得がいきません。改めてお伺いします。仮に市長の答弁でそれを認めるとすれば、実質的にいえば、商法上の株式会社で市のコントロール権が及ばない、こういうふうに考えれば、いわゆる第三セクターというくくり、それ自体を外してしかるべき法人ではないか。具体的にいえば、出資の引上げなどの検討を求められるということにはならないか、いかがでしょうか。それから、共益費、管理費の内訳はお答えいただきましたが、公租公課の関係です。事務方に聞けば、守秘義務だと言ってお答えいただけないのです。これは債権者であると同時に債務者ですから、小樽市は、出資分に比例して債務者の責任も負うわけです。ぜひどういう状況になっているかをお答えいただきたい。共益費の競売事件との関係についてです。マンション法、区分所有等に関する法律で先取特権をなすというふうにご答弁をいただきましたし、これまでも説明を求めたら、事務方からはそういうふうに報告をいただいておりました。しかし、先取特権なのかという疑問はぬぐい去れません。競売事件において先取特権と平成 16年第 4回定 例 会 本 会議 録いうふうにいう場合は、配当要求において優先権を持つという意味合いを多分に含みますから。しかし、配当要求において優先権を得ることなく、今、納付されていないという状況ですよね。こういうのをいったい先取特権というのかと。いわば先取特権というのではなくて、言いかえれば債権・債務の承継という意味合い、それでしかないわけです。そういうふうに思うのですが、いかがでしょうか。なお、これに関連していえば、競売にかかわって民事執行法第59条では、一般的な先取特権、売却に伴う権利の消滅等の規定で、不動産上に存する先取特権は売却によって消滅するとされています。民法上の共益費という先取特権は別です。それから、仮になぜ遅れているのかというふうにお尋ねしましたが、第82条第2項と第4項についてもご説明いただきました。第4項との関連でお伺いしておきたいと思います。登録免許税等は買受人の負担になりますから、どの程度になるか、具体的にお答えできないのだとすれば、あの物件の土地、建物の固定資産評価額はおよそ10億円は下らないでしょうから そういうふうに考えますと 登録免許税等だけで1,000万円、 、を下らないということが問題になっているのかどうか、改めてお伺いしておきたいと思います。まちづくりの関係でお伺いします。今年の3月の国の商店街実態調査、これでは衰退又は停滞しているという商店街は97パーセントだそうです。全国商店街振興組合連合会の調査でも、停滞・衰退が96パーセントだそうです。そして、その大きな理由の一つに、大型店の出店問題とお答えいただきました。そして、小樽では約70パーセントになろうとしている これ自体大店法から立地法にかわった統計のとり方で 500平方メ。 、ートル超が1,000平方メートル超に変わったということで 数値が多少は変わってくることになっております、けれども、こういったことを考え合わせると、もはや危険水位を超えたのではないかというふうにお尋ねしました。どのように認識されているか、改めて伺います。それと、市長の答弁の中でありました中央4団体の要望との関係で関連してお伺いしますが、この日本商工会議所など中央4団体が政府に出した要望書の中身です。必要なところだけ抜き出しましたが、中心市街地は活性化するどころか、3法制定時よりさらに寂れている、市場主義の行きすぎによりコミュニティが衰退、伝統文化の承継が困難になった。高齢者が生活の不便を強いられている。さまざまな社会問題が増大している。このように要望書は述べているわけです。この中央4団体のこういうふうに政府に突きつけた要望書の中身は、極めて小樽の実態に即していると思います。市長の答弁よりはるかにリアルだというふうに思いますが、この中身に関連して市長はどのように考えているか。あわせて、指針の見直しというふうに答弁いただきましたが、政府の対応です。必ずしも閣議で統一しているかどうか、疑問符がつきますけれども、少なくても経済産業省、中川大臣は指針の見直しというところから一歩先に進んでいます。3法の見直しを決して否定しない、中央4団体の政府要望に対してこういう立場をとっています。この経済産業大臣の立場に対して市長はどのように評価されるか、お伺いしておきたいと思います。関連しますが、まちづくり3法で例えばにぎにぎしく説明されたのは、特に改正都市計画法の活用で、ゾーニングなどによって大型店出店を有効に規制できるはずだというふうに、当初来説明を受けてきました。では、全国の例として、こうした改正都市計画法の活用で、大型店を果たして規制することができた自治体が一つといってあるのだろうか。どのように承知しているか、教えていただきたい。市長の意見に関連してです。確かに2月までじゅうぶん時間をかけて適切な意見を提出していただきたいと思いますが、少なくとも今、これまで議会の議論の中にも上っておりましたし、私自身もお尋ねしてきま平成 16年第 4回定 例 会 本 会議 録したが、例えば多くのお客さんが集まる大型店が立地されようとしているエリアが、北海道が箇所づけしている土砂災害危険箇所としてその区域内に当たること、さらにはゴールデンウイークにも前倒しでオープンしたいという業者側の意向に沿えば、ゴールデンウイークはいったいどういう状況か。水族館がオープンします。夏場には海水浴場も開かれます。そこへの交通アクセスとして唯一最大の道路、そこに即して、しかも片側1車線の道路です。その道路を右折横断をしなければ入っていけないような駐車施設を有する大型店舗の設計、これが届出を出されているわけですが、差し当たって、少なくともこれらについて市長はどのようにお考えか、見解をお聞かせいただきたいと思います。

答弁 市長 山田勝麿(市長は2011年3月まで)

たくさんの質問があって、ご質問の趣旨をじゅうぶんこちらの方で理解できたかどうかわかりませんので、その点はひとつご理解願いたいと思いますけれども、ヤンホー号の問題でお話がありましたけれども、地方自治法の関係でありますけれども、地方自治法の趣旨につきましては、地方公共団体は住民の福祉の増進を図ると、その部分が古沢議員のご指摘から外れているものですから、ここが重要な観点でございまして、そういう意味からいいますと、私どもとしては先ほども言いましたけれども、人道的な見地からできるものはしていきたいと。ただし、行政としてできるもの、できないものがございますので、関係機関と連携をとりながら進めていきたいというふうにお答えしているわけです。それから、係船料の関係でございますけれども、たしかこれは納付されているというふうに聞いております。それから、国際ホテルの問題で、コントロール権があるのではないかということでございますけれども、コントロール権があるとかないとかということは別にしまして、駅前の重要な問題ですから、これは絶えず私どもも小樽駅前ビル株式会社と連携をとりながら、いろいろやっていますけれども、向こうは向こうで、またこちら側にお話しできない部分もありますので そういう面では100パーセント全部情報がいただけると、いうふうには思っていませんので、その点はひとつご理解願いたいと思います。それから、第三セクターを外すべきではないかというふうな話もございましたけれども、小樽駅前ビル株式会社の小樽駅前再開発という状況から考えますと、今、直ちに三セクから外れるということにはならないだろうというふうに思っています。、 、 、 、それから 公租公課の関係で これは先ほども申し上げましたとおり 公課の部分で滞納がありますのでそれについては現在分納をお願いしているということでございます。それから、共益費と先取特権の関係、それと登録免許税、この関係は担当の方から答えさせます。それから商店街の状況ですけれども、先ほど申し上げましたとおり、これはもう小樽ばかりではなくて、全国的に中心商店街の空洞化というのは進んでおりまして、こういった面でもちろん大型店の進出の問題もありますし、あるいはまた消費者ニーズの変化とか、商業形態の変化とかいろいろな要素が重なって、現在のような状況が生まれているというふうに思っております。、 、 、 。それから 中央要望の関係ですけれども 私も読ませてもらいましたけれども いろいろ指摘があります問題は、要するに大型集客施設の立地に関して公益調整のしくみがつくられるべきではないかという提言をされておりますし、それから都市と農村を通じて、公共的見地に立ってゾーニングをすべきではないかと。平成 16年第 4回定 例 会 本 会議 録従来もゾーニングという話があったのですけれども、全然それがされていないというところに、このまちづくり3法が機能していないということも指摘されておりますので、そういう面で、これはぜひこの提言に沿って、政府の方としても真しに受け止めて改定してほしいというふうに思います。ですから、したがいまして、大臣の発言についても、ぜひそのように進めていただきたいというふうに思います。それから、意見の関係ですけれども、これは現在、庁内で検討しておりまして、2月までにまとめて提出の方向で考えておりますけれども、どこに問題があるのかないのか、届出書の内容をよく精査をして、問題があれば意見を述べていきたいというふうに思います。( 議長」と呼ぶ者あり)「

答弁 港湾部長 山田厚(港湾部長は2005年3月まで)

係船料の関係につきましては、現状10月いっぱいまでの係船料については収入として入っております。11月からは11月1日付けで船舶代理店並びに輸入商社の方で減免申請が出てきましたので、市として特別な事情という判断をし、11月からの扱いについては減免をしております。請求書は船舶代理店に送っていますので、船舶代理店が払い込んでいます。ただ、そのお金がどこから来ているのかというのは、一応聞き取りをしている範囲の中では、荷主が代行で支払っているというふうに把握をしております。( 議長」と呼ぶ者あり)「

答弁 建設部参事 嶋田和男

旧国際ホテルとの関係について、答弁申し上げます。共益費については、先取特権ではあるけれども、それを継承しないのだというお話だと思います。これについては区分所有法上、第7条に先取特権というのが認められていますし、第8条で売却によってこの権利がなくなるという点では、第8条で特定継承人という形の中で継承されているというふうに考えてございますし、一方その区分所有権の競売の請求ということで第59条の話がございますけれども、確かにそういった中で条文の中に、当該行為に係る区分所有の区分所有権及び敷地利用権の競売請求権ができるということを裏づけますと、あくまでも共益費というのは独立した請求権があるというふうに理解ができるだろうというふうに考えてございます。また、登録免許税の関係でございますけれども、ご案内のように不動産評価額の1パーセントが登録免許税ということでございますので 今回の物件は主に1,000万円程度だろうというふうに理解していますし で、 、はそれをなぜ法人が納めずに登記しないかという点についてのかかわりについては、承知できないというふうに考えてございます。一方、まちづくりの関係で、都市計画法でいう特別用途の指定の関係でございますけれども、平成10年に法改正があった以降、新たに全国で8件、特別用途地域を指定をし、運営しているということが、今年3月に国土交通省が調べた結果として承知してございます。( 議長、21番」と呼ぶ者あり)「

答弁 市長 山田勝麿(市長は2011年3月まで)

まず、ヤンホー号の関係で、早く市も動き出すべきではないかというお話でございますけれども、問題はこういった船が公海上、航海をしているということにまず問題があるのではないかと。出港させた港はどこなのだと。そういうところできちんとチェックすべきではないのかと。そして、小樽港、 、 。 、に入ってきて こうやって出港停止になって お互いに迷惑がかかっているわけです このことについては私も国土交通省へ行って、意見を言ってきました。ぜひこれは国際問題として、今、小樽港でこういう問題を抱えていますから、やはり全国の港でもこういう事例が起きたら問題ですから、はっきり言って早く解決してほしいという問題と、それからこの検査の仕方もどうなのかということで問題を提起して、行ってまいりました。、 、 、 、それから 今のこの3人の船員の問題についても 今 関係者の間でいろいろと支援活動していますのでそういった状況を見ながら、市としては対応していきたいと思っています。それから、旧国際ホテルの問題で知りうる範囲でということですけれども、市としてなかなか接触できる相手ではありませんので、会社側が主にやっているわけですけれども、会社としても地元に相手がいるわけ、 。 、でないものですから なかなかじゅうぶんな連絡がとれていないというふうに聞いております したがって情報が非常に少ないので、先ほど申し上げたような答えになったわけでございますので、我々としても非常平成 16年第 4回定 例 会 本 会議 録、 、 。に関心を持っていますので 知りうる情報は早く知りえて お知らせするものはお知らせしたいと思いますそれから、前倒しオープンの関係ですけれども、確かにそういう制度があるようですけれども、これは届出に対する意見につきましては、先ほどご指摘があったような交通の渋滞とか交通安全の問題、さらには騒音あるいはまた廃棄物の問題など、たくさんいろいろありますので、こういった問題が周辺の地域の生活環境保持にどうなのかということで、現在、出店計画の届出について、庁内で意見の取りまとめをしておりますので、それに基づいて言うべきことは言っていきたいというふうに思います。、 、 、それから 仙台市の関係の事例がございましたけれども 私は仙台市の事例を聞いておりませんけれどもよく勉強してみたいと思います。

出典:小樽市議会 平成16年第4回定例会 2004年12月9日 議事録 PDF(96ページ) 間違いを知らせる