みんなの議会

小樽市議会 平成14年第3回定例会 2002年9月17日

(1)議案30号について「瑕疵」の責任/(2)財政健全化計画について/(3)小樽フイッシュミールについて/(4)公有財産の管理について/(5)小樽市職員倫理規定について

2002年9月17日、小樽市議会の一般質問で、大畠護議員が「議案30号について「瑕疵」の責任」「財政健全化計画について」「小樽フイッシュミールについて」「公有財産の管理について」「小樽市職員倫理規定について」について質問し、市長 山田勝麿が答弁しました。

質問者
大畠護 議員
答弁者
市長 山田勝麿

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 9番 大畠護

平成14年第3回定例会に当たり、市民クラブを代表して、質問いたします。質問者も5番目、前の質問者と重複する項目がありますが、通告をしておりますので、続けて質問いたします。初めに、議案第30号「和解について」であります。市道花穂中央線街路事業に伴い、富岡1丁目101番6の土地の一部が市道用地となりました。市と地権者との間で用地買収交渉が行われ、平成4年6月12日に、市は、その土地を取得しました。しかし、土地を買収するに当たり、一部借地をしている借地人、権利者に対し、市担当職員は、何ら連絡をせず契約をし、用地を取得したものであります。借地人、原告は、小樽市を相手どり、道路用地となった土地の引渡しと借地料相当額の賠償金の支払いを求め、平成13年10月30日に横浜地方裁判所横須賀支部に訴えを提起したのであります。都合4回の法廷が開かれ審理されてきましたが、本年7月31日に裁判所から和解案が示されたのであります。その内容は、1借地権の補償、借地権の買上げ80万 9,866円。2損害金、借地権が損害された期間の補償、補償期間は平成8年8月から平成14年7月までの6年間、13万 6,872円、総額は94万 6,738円であります。市は、この土地に借地人がいることを把握できず、地権者と一方的に用地補償交渉を進めたこと自体、行政側にかしがある以上、この和解案はやむをえないものと判断をします。しかし、その結果として、補償費の二重払いということにはなりませんか。関係者に対して、この責任をどのように対処するお考えなのか、市長にお尋ねをいたします。次に、財政健全化計画についてお尋ねいたします。市職員の雇用計画についてお尋ねいたします。市長は、財政健全化対策の一環として、人件費を削減するため、平成15年度、2003年から3か年で 100人の職員を削減し、36億円の人件費の減を見込んでいると発表されました。また、原則的に、退職者を補充せず、現在の約 2,200人から 100人程度減らし、来年度、2003年から調整手当も廃止するなどの方針を明らかにしております。職員削減計画についてでありますが、2003年度から2005年までの3か年の退職予定者数、嘱託職員数、臨時職員数など、年次別の雇用計画及び影響額をそれぞれお示しください。また、調整手当の内容と年次別の影響額について、項目別にお答えください。毎月、市が発行する「広報おたる」や「お知らせ版」などで嘱託や臨時職員などを除いた市職員数を公表しておりますが、これは、実態とは異なる数字ではありませんか、いかがですか、お答えください。行政改革の取組、事務の合理化やOA化などが進められておりますが、直近の市職員数の実態はどのようになっているのか。嘱託職員、臨時職員、再任用雇用者について、それぞれお尋ねします。また、市長は、3か年にわたる職員削減計画を立てましたが、現在の小樽市の人口規模で適正な職員数は、どの程度とお考えですか。さきほど述べました計画の中では 「原則的には退職者を補充せず」とありますが、現在の職員の年齢、階、層などの状況はどのようになっておりますか。また、採用を見合わせた結果、年齢、階層はどのように変化するか、あわせてお尋ねします。次に、小樽市職員再任用制度の導入についてお尋ねいたします。平成14年4月1日から導入された「小樽市職員の再任用に関する条例」については、私たち市民クラブは、この条例の制定に対し、終始、反対の態度をとってまいりました。現在の厳しい経済情勢の中、経営者も日々の資金繰りに苦しみ、また、勤務先の倒産やリストラ、失業などにより雇用情勢が急速に悪化している中、勤めたくても就職先がない、子育て真っ盛りの40歳、50歳世代の一家の支えとなる方が苦しみ悩んでいる最中、この制度は市民感情からすれば余りにもかけ離れた「公務員だけが優遇されている」制度と、多くの市民から苦情が寄せられております。これは、単に小樽市だけの問題ではありません。しかし、市は、本年4月から制度の導入を決定したのであります。小樽市と同規模の人口10万から15万人の都市は全国にどれくらいの数があり、再任用制度実施状況はどのようになっているのか。首都圏、名古屋、大阪圏の都市は除きます。具体的に都市名を挙げ、その理由などについてもお答えください。また、小樽市を除く全道33都市の職員再任用制度の状況はどのようなのか、あわせてお尋ねします。本年度、再任用制度を導入した本市では、4月1日に、前日退職した24名の元職員を再雇用しましたが、平成14年度において、その人件費はどの程度見込んでいるのか、お聞きします。再任用希望者の雇用に当たっては 「審査をして採用を決める」と説明をされていたのですが、1名の辞退、者以外は全員雇用となっており、審査は名ばかりであることも判明しました。それどころか、採用者の中には、3月31日退職、4月には満61歳になり、年金が全額支給されることになる職員が2名いることもわかりました。人には、それぞれ皆いろいろな事情、特に、生活上では人に言えない事情があるというのは、私もじゅうぶん承知をしております。しかしながら、これまでの理事者の再任用制度に対する説明からいって、これら職員の採用に対しては納得がいきません。2名の職員は、満61歳の誕生日までの期間が具体的に何日間であったか知りえませんが、過去にプロ野球のドラフト会議の入団交渉で、制度上の「空白の1日」を悪用し、本人が希望していた読売巨人軍に入団したプロ野球の選手がいたこと、そして、この選手が国民から痛烈な批判を浴びたことを今思い出しました。では、5月では問題はなかったのかと尋ねられると困りますが、やはり、制度に対する本人の自覚はもちろんのこと、採用を決める関係者の厳しい態度と判断が必要ではなかったのではないでしょうか。身内に甘いと、市民から批判をされてもしかたがありません。いかがですか、市長のご所見をお聞かせください。また、去る11日の新聞報道によれば、市長は 「来年度から再任用雇用については凍結する」と述べられて、おりますが、実は、この突然の発表に大いに驚いております。また、先日の答弁でも、市長はお答えになっております。来年度から、再任用は凍結とした本当の理由は何だったのですか。また、市長は、導入に当たり、議会に対して 「民間企業などの調査も十分行い、導入の参考にした」と常、々答弁され、市民クラブをはじめ多くの市民の反対をよそに、本年4月から実施に踏み切ったのであります。市長は、議会に対するこれまでの説明と、今回の決定についての整合性を一体どのようにとらえておられるのか、お答えください。また、職員再任用制度の導入に当たっては、議会側から附帯決議がつけられておりました。導入後わずか1年で凍結、中止という事態は、市長の財政に対する厳しさと見通しの甘さがあったのではないのか、そう感じております。お答えください。次に、フィッシュミール協業組合についてお尋ねいたします。私は、平成9年第2回定例会以来、フィッシュミールの未収金問題については、連帯保証人に対する小樽市の対応に問題ありとして、機会あるごとに議会で取り上げ、指摘を行い、早期解決に向けた積極的な取組を示唆してきたところであります。今日に至るまで、はや5年余りの何月が経過しております。その間、時効を目前にした昨年第1回定例会において、突如、市は訴えの提起の議案を提出し、議会の議決を経て裁判に持ち込んだのであります。既に1年半を経過しておりますが、現在までの状況を具体的にお尋ねします。まず、事件名、原告名、被告名、訴訟物の価格、裁判の経過と今後の進行予定などについてお尋ねします。また、第9回口頭弁論、第10回口頭弁論の原告側の陳述書の提出者はだれなのか、その証人を選任したのはどのような理由からであったのか、明確にお答えください。去る9月9日午後1時15分から、第1回目の証人尋問が、札幌地方裁判所小樽支部第1号法廷で開かれました。原告側からは、所管の経済部次長ほか数名の関係職員が傍聴に来ておられましたが、原告側証人は、どのような立場、身分の下で証言されることになったのか、お答えください。また、その2名の証人は、平成2年当時小樽市職員で、現在、市の関係職員ではありませんが、どのようなポストにあって、この件にどうかかわっていたのか、あわせてお尋ねします。私は、当日、裁判を傍聴し、原告側証人の尋問を聞いての私の感想としては、行政のチェック機能としての議会の果たすべき役割の大切さを改めて再認識をしたところであります。平成2年当時、市長は、経済部次長としてこのフィッシュミール問題と深くかかわり合いがありました。行政にとって最も重要なことは継続性であります。その責任をどのように感じておられるのか、お伺いします。次に、公有財産の管理について何点かお尋ねします。1地方自治法は、公有財産に関する定めがあります。第 238条第2項及び第3項では、所有の目的を異にする「公有財産」は 「行政財産」と「普通財産」とに分類され、第 238条の4及び第 238条の5では、それら、分類された公有財産は、その目的に応じて適切に管理及び処分されなければならないと規定されております。行政財産とは、普通地方公共団体において、公用若しくは公共の用に供し、又は供することを決定した財産を言います。そのうち、公用に供する財産とは、普通地方公共団体が、その事務又は事業を執行するため直接使用することを本来の目的とする公有財産を言い、例えば市の本庁舎や消防施設などであります。公共の用に供する財産とは、住民の一般的共同利用に供することをその本来の目的とする公有財産を言い、公の施設を構成する物的要素が多い、例えば道路、病院、学校、公園の敷地や建物などであります。一方、普通財産とは、行政財産以外の一切の公有財産を言い、普通財産は、直接、特定の行政目的のために供されるものではなく、一般私人と同等の立場でこれを保持し、その管理及び処分から生じた収益をもって普通地方公共団体の財源に充てることを主目的をする財産であること、ご承知のとおりであります。私は、常日ごろ、理事者に対し 「市有財産の管理については適正に管理せよ」と再三にわたり申し上げて、まいりました。不法占拠や無断使用などといった法令や条例違反に当たる行為がある場合については、行政としては厳しく指導し、対処の上、関係者に対して適切な事務手続の下、適正な料金を課すべきことは当然であります。これまでも、関係する部局においては、これらの考え方に基づき、早速、指導に取り組まれ、関係者と協議を重ねた結果、適切に改善された事例の報告を多数受けておりますが、いかがですか。市長のご所見をお尋ねします。次に、市有財産の売却収入についてお尋ねします。財産収入には、普通財産の貸付け、その他私権の設定による運用収入、売払い交換による売却収入などがあります。本市においても、厳しい財政の中、市有財産の見直しが行われました。平成13年度、土地取得事業決算では、歳入歳出総額 6,778万 7,113円で、2件の公共用地の売払いを行いました。また、本年度は、小樽市土地開発公社が所有する赤岩1丁目45番の土地が売却となり、既に契約管財課所管の新光1丁目36番1、旧市職員独身寮の建物も、平成11年6月30日で用途廃止され、本年8月、建物が解体されております。今後も、こういう公社所有の土地や旧独身寮の敷地などが、順次、売却される予定と思いますが、これらのほかに売却などを含め検討されている物件はありますか。また、売却収入の額は、それぞれどの程度見込んでいるのかについてもお尋ねします。現在までの売却状況と、今後の予定など、あわせてお答えください。次に、市職員の公宅についてお尋ねします。小樽市のすべての公宅については、現在どのような状況であるのか。所有関係、民間からの借上げ、市所有、公宅の状況、戸建て、マンション、延べ面積別、各所管先、使用目的などについてお尋ねします。また、公宅の家賃、貸付料についてでありますが、小樽市が民間から借り上げる際のそれぞれの家賃は月額幾らであるのか、それを職員に幾らで貸し付けているのか。更に、借り上げている家賃と貸付料の金額の差額はどのように取り扱われているのか、併せて、具体的にお示しください。また、市所有の長橋3丁目、第二病院の院長用公宅は、平成7年4月から空き家、同じく緑3丁目の公宅も平成8年4月から入居者がいない状態のまま、いずれも今日に至っているのですが、これら空き公宅は、だれが、どのように管理をしているのか、お答えください。これらの公宅は、築何年を経過した建物なのか、また、長期間、入居希望者がいない理由をどのように考えているのか。市の財政の健全化のためにも、これら市所有の公宅については、緊急に用途廃止、売却も含めて再検討の必要があると思うのでありますが、いかかですか。市長のお考えをお聞かせください。この項の最後に、花園5丁目5番17号に所在する小樽病院の公宅についてであります。この公宅が建築されたのはいつですか。建物の規模、今日まで増改築などが行われた経緯はあるのか、あるとすれば、それは、いつ、どのような内容であったのか、あわせてお尋ねします。本年の6月末、私あてに1通の手紙が市民から届きました。内容は、小樽市職員の人事に関することであります 「人事異動を活発に行い、昨今、問題になっているようなさまざまな不祥事を未然に防止せよ」という。のが主な骨子でありました。ただ、気になる一文がありました 「小樽病院の公宅に、同じ職員が20数年以上。も入居しているのはなぜか。人事交流がスムーズに行われていないからではないのか、官舎にそぐわない使用ではないのか」との市民の素朴な疑問でありました。調査の結果、指摘のある建物は、所有者は小樽市、小樽病院が管理する病院職員のための公宅であることが判明しています。さきほども述べましたが、重要なことは、20数年も入居者が変わっていないとの指摘なのであります。現在、入居されている方は、昭和53年から住んでおられます。入居以前の昭和50年から57年までの7年間と、平成4年4月から平成6年3月までの2年間は、確かに病院の事務に従事されておりましたが、それ以外の期間は、何ら全く関係のない部署に配属となっている市職員であることがわかりました。その職員の方は、この議場に着席されております。職員の経緯、職歴からいっても、市長はじめ議場におられる理事者の皆さんもこの事実を承知していたのではないですか、お答えください。その方は、小樽市職員倫理規程第4条第2項第2号に定める服務管理責任者という重責を担っている幹部職員なのであります。一方、小樽市病院事業公宅貸付規則、制定は昭和46年4月1日、直近の改正は平成9年12月24日。その第1条では 「小樽市病院事業に勤務する職員の居住の用に供する住宅の貸付けについては、こ、の規則の定めるところによる」と規定されております。すなわち、この規則では、病院に勤務する職員のための住宅であり、勤務する職場の配置転換があったときには、速やかに明け渡さなければならないものではありませんか、お答え願います。公宅貸付規則に違反する行為が、19年間もまかり通ってきたことに驚きを禁じえないのであります。この職員には、違反行為に対する自覚がないことに恐ろしさすら感ずるのであります。いつ、だれが、どのような理由で、公宅貸付規則に反する行為を長期間にわたり、この職員に認め続けてきたのか。市長にお聞きします。この規則では、特例が認められておりますか、あるとすれば貸付規則のどこに記されているのか、お答えください。さきの小樽市教育職員独身寮については、管理規則で特例が認められています。同規則では、第2条第1項、「入寮できる者は独身である教職員であって、住宅に困窮している者とする 、同2条第2項で 「前項の職員」 、以外であっても、教育委員会が特別の事情があると認めた者は、入寮させることができる」との特例が認められております。また、平成11年6月11日に用途廃止になりましたが、小樽市職員独身寮管理規程の第3条では、入寮資格として 「寮に入寮できる者は、小樽市職員である男子独身者であって、住居に困窮している者、若しくは、や、むをえない事情により家族と同居できない者で、市長が入寮の必要を認めた者とする 、第7条では 「市長は、」 、虚偽、不正の手段により入寮した者があるときは、その承認を取り消すものとする」などという厳しい内容なのであります。更に、第8条では 「入寮者は、自己の希望により退寮するか、次の各号の1に該当するときは、遅滞なく、退寮しなければならない」と規定され、第1号で、小樽市職員の身分を喪失したとき、第2号、結婚したときなどの退寮理由が挙げられております。これらの規則、規程などは、小樽市の財産を管理運営する上に必要不可欠なものであることは、いまさら言うまでもありません。さきの規定違反の実態が、職員に範を示さなければならない幹部職員であったことに、私は義憤を覚えるのであります。市民感情からいっても、職員の立場から見ても、到底、承知できるものではありません。小樽市職員倫理規程に照らし合わせると、幹部職員みずからの責任はもちろんのこと、上司たる総括服務管理責任者、すなわち助役の責任も重大な問題であると認識しております。早急に事態の解決に取り組み、一日も早く行政に対する市民の不信を取り除き、信頼の回復に努めなければならないと思いますが、いかがですか。また、関係者に対する監督責任の所在を明確にし、対応をしなければならないと思いますが、市長のご所見をお尋ねします。質問の最後に、小樽市職員倫理規程の目的を定める第1条では 「この訓令は、職員(地方公務員法第3条、第2項に規定する一般職員)が、公務員として常に自覚しなければならない倫理の保持に関し必要な事項を定めることにより、市民の疑惑や不信を招くような行為を防止し、もって市政に対する市民の信頼を確保することを目的とする」と規定、記述されておりますが、全く同感であります。これを定めた市長のご見解をお示しください。再質問を留保し、質問を終わります (拍手)。

答弁 市長 山田勝麿(市長は2011年3月まで)

大畠議員のご質問にお答えいたします。まず、議案30号についてのお尋ねでありますが、土地売買契約では、土地所有者において借地権の消滅をすることになっておりましたが、土地所有者は、借地権者に対する補償は別に市が交渉するものと理解し、契約の締結に応じたものであろうと思います。このようなことから、借地権者が補償されていないものとして訴えを提起し、今回の和解勧告となったもので、結果的には補償額の増額ということになるものと思われます。次に、関係者に対する責任でありますが、和解案に至る経過については、ただいま申し上げましたとおりであります。契約から年数が相当経過しておりますことから、現在、当時の契約締結状況や交渉記録等の詳細について調査を進めております。いずれにいたしましても、和解手続が完了した段階で、これらの調査結果に基づき、関係者に対する責任の有無について検討してまいりたいと考えております。次に、財政健全化について何点かご質問がありました。最初に、市職員の雇用計画についてでありますが、まず、今後3年間の定年退職予定者は、今年度43人、15年度58人、16年度56人であり、合計 157人となっております。健全化計画の試算では、原則退職者不補充と想定して、15年度に約3億円、16年度に約7億円、17年度に約11億円で、合計21億円の削減効果を見込んでおります。雇用計画につきましては、正規職員については原則不補充の方針でありますが、組織・機構の改編や業務の見直しを進め、配置基準に基づく医療技術等の資格を必要とする職種について最小限の採用をしたいと考えております。なお、嘱託、臨時職員については、正規職員の動向を見て採用しており、具体的な雇用計画をお示しすることは困難ですが、適正かつ効率的な配置に努めたいと考えております。次に、調整手当の削減でありますが、本市の調整手当は、現在、国家公務員に準じて給料の3%を支給しています。国家公務員は、漸減しながら平成19年度まで支給されますが、本市は、独自の措置として平成15年度から全廃するものであります。平成15年度から17年度の3か年で、調整手当で約9億円、期末・勤勉手当で6億円を見込みました。人件費全体で約36億円を削減目標といたしたところであります。次に、職員数の実態でありますが、毎年2月の「広報おたる」には、正規職員の人数のみを公表しておりますが、嘱託・臨時職員については、任用の期間、職種などが多様であり、人数の変動が大きいことから、公表の数値には含めておりません。なお、平成14年4月1日現在の職員数は、正職員 2,171人、臨時職員 174人、嘱託員 669人、再任用職員24人となっております。次に、適正な職員数についてでありますが、本市は、消防のように地理的な特殊性から多くの職員を配置していることや、2か所の病院や政令市として保健所を設置していることなどもあり、人口を基準にして適正な職員数をお示しすることは困難であります。なお、平成12年度の普通会計決算統計の職員数は、10万人以上の道内9市平均を比較しますと、人口 1,000人当たりの職員数は、道内9市平均が 8.3人に対し、本市は 9.5人となっております。次に、職員の年齢階層でありますが、平成14年4月1日現在の職員数で見ますと、20歳代が 326人、30歳代が 593人、40歳代が 615人、50歳代が 631人、60歳代、これは医師等でございますが、6人となっております。職員の採用停止が長く続きますと、職員構成が高年齢化するとともに、将来的には職場における配置でひずみが生じる可能性もありますので、年齢階層のバランスには留意する必要があると考えております。次に、再任用制度でありますが、全国の状況につきましては、人口規模や産業構造などが小樽市に近い全国の類似都市26市で申し上げますと、実施状況は、条例を制定した市は25市で、条例を制定していない市は佐賀市1市であります。条例を制定した市で、再任用しなかった市は、土浦市、流山市、立川市、津市の4市です。全道33市につきましては、条例を制定した市は29市で、条例を制定していない市は網走市など4市であります。条例を制定した市で、再任用制度を実施した市は札幌市など23市で、そのうち岩見沢市など7市が再任用者がなく、また函館市など6市が制度の実施を見送りました。15年度におきましても、旭川市など6市が更に制度の実施を見送る予定であります。次に、14年度再任用職員の人件費の見込みでありますが、再任用職員24人の給与総額は、予算額で約 4,420万円であります。再任用制度につきましては、再任用の期間を1年間としておりますので、確かに満61歳になると年金は満額支給されますが、これについては、任用の形態としてやむをえないものと考えております。再任用の審査につきましては、所属長より面接の結果を踏まえた内申書を提出してもらい、これまでの勤務成績や健康状態などを含めて審査した結果であります。次に、凍結の理由でありますが、平成13年度決算において、小樽市の財政状況は、市税や交付税の大幅な減収等により急速に悪化し、来年度の予算編成において約40億円の財源不足が見込まれ、ここ数年は厳しい財政状況が続くものと考えております。この厳しい財政状況を踏まえ、退職者に対しても人件費の総額抑制の一環として、平成15年度から当分の間、再任用制度を凍結するものといたしました。昨年、議会においてご審議いただいた経過がございますが、導入時の財政状況の見込みより更に深刻な財政状況となり、道内他都市の動向なども見て決定をいたしたところであります。次に、小樽フィッシュミール協業組合についてのお尋ねでありますが、まず、裁判の現在までの状況でありますが、第1回口頭弁論が平成13年5月28日に行われ、本年9月9日までの間に計12回の審理が行われたところであります。第8回までは、小樽フィッシュミール協業組合の設立に至る経過、また、平成2年当時の魚腸骨共同処理施設賃貸借契約の解除契約至る経過などについて、双方が主張する事実関係について準備書面の取交わしを行い、第9回及び第10回では、原告側関係者から当時の状況について記述した陳述書が提出され、それを踏まえて、本年9月9日には原告側証人2名に対する証人尋問が行われたところであります。次に、事件名等でございますが、事件名は 「平成13年(ワ)第29号使用損失補てん金請求事件」であり、、原告は小樽市、被告は丸大大館水産食品株式会社など法人2社、個人7名となっております。また、訴訟物の価格は、1億 5,780万 4,108円となっており、公判の経過につきましては、さきに述べましたとおり、現在まで計12回の審理が行われたところであります。なお、今後の進行予定につきましては、次回は10月21日に前回持ち越された原告側の証人尋問及び被告側の証人尋問が行われることとなっており、その後の日程は11月18日と12月16日に予定されております。次に、原告側の陳述書の提出者と証人の選任理由でありますが、陳述書の提出者は、大谷昭三氏と高橋康彦氏の2名であります。また、証人に選任した理由でありますが、大谷氏につきましては、昭和50年6月の小樽フィッシュミール協業組合設立の前段から平成2年3月の操業停止、同年6月30日の魚腸骨共同処理施設賃貸借契約の解除契約に至る経過などを承知していること、高橋氏につきましては、同契約の解除契約にかかわっていたことなどから証人をお願いしたところであります。また、証人の立場ということでありますが、大谷氏は、昭和42年6月から昭和49年4月まで経済部商工課長、昭和51年4月から昭和58年5月まで経済部長、昭和62年6月から平成3年5月まで助役、また、高橋氏は、平成2年4月から平成5年4月まで経済部商工課長、平成9年4月から平成11年6月まで経済部長でありました。その間、証人は、選任理由で述べた内容のかかわりを持っております。次に、契約解除当時、経済部次長であったという私の責任でありますが、小樽フィッシュミール協業組合に関する訴訟提起につきましては、適法に成立した解除契約に基づく使用損失補てん金が長年にわたって滞納となり、第2期目の時効完成が目前に迫っていたため、債権回収を図る上でやむなく踏み切ったものであります。私といたしましては、契約不履行が原因とはいえ、市民を相手に訴訟を提起することは極めて重く受け止めておりますが、これまで12回にわたって審理が行われ、更に訴訟が継続中でありますので、コメントは差し控えさせていただきます。次に、公有財産の管理であります。初めに、公有財産の適正な管理についてでありますが、市有財産につきましては適正な管理に努めているところでありますが、その管理は公正にしてかつ効率的に行われるべきものでありますので、今後とも適正な管理について一層努力してまいります。次に、市有財産の売却についてでありますが、土地開発公社所有の土地を除き、平成13年度一般会計決算での土地売払いは4か所で 1,121万円、平成14年度当初予算では、ご質問にありました旧独身寮ほか3か所で1億 1,100万円、また、今定例会に追加提案しました旧住吉中学校の敷地及び校舎で1億 9,470万円の財産売払いを予定しております。今後におきましても、市有財産の現況調査や買受け等の意向調査を実施し、遊休等資産の活用と処分の促進に努めてまいりたいと考えております。次に、土地開発公社における土地売却状況でありますが、平成14年度におきまして、赤岩1丁目の公社所有地の売却を行っております。9区画のうち、これまでに6区画を売却し、その額は約 4,160万円となっております。残る3区画が完売になりますと、売却額は約 1,380万円の見込みであります。なお、今後の考え方でありますが、公社所有地につきましては、設立団体である市の買戻しが前提になりますが、利用の見通しが薄れ、買戻しが難しくなった土地につきましては、公社と市の協議を基に売却を検討していかなければならないものと考えております。次に、公宅でありますが、現在の状況を所管ごとに申し上げますと、まず、総務部所管として英語指導助手公宅が1軒、民間借上げ、戸建て、119.77平方メートル、借上げ家賃8万円、貸付料2万円であります。次に、企画部所管として、東京事務所職員公宅が2軒、民間借上げ、マンション、 61.88平方メートル、借上げ家賃16万円、 80.29平方メートル、借上げ家賃19万 5,000円、貸付料は無料であります。次に、学校教育部所管として、教育長公宅が1軒、民間借上げ、マンション、 76.23平方メートル、借上げ家賃10万円、貸付料2万 8,720円。教育職員独身寮が1軒、市所有、戸建て、486.11平方メートル、貸付料 8,000円であります。次に、病院事業公宅のうち、小樽病院所管として24軒ありますが、市所有が2軒、民間借上げ22軒となっております。市所有は、戸建て、126.36平方メートルと 71.07平方メートルで、民間借上げは、1軒が戸建て、110.16平方メートル、21軒がマンションのワンルームから4LDKで、面積は平均して1軒当たり 66.45平方メートルとなっております。また、第二病院の所管として9軒ありますが、市所有が4軒、民間借上げ5軒となっております。市所有は、戸建てが2軒、 94.77平方メートルと130.41平方メートルで、マンションが2軒、いずれも 72.26平方メートルです。民間借上げは、マンションの2LDKから3LDKで、面積は平均して1軒当たり 81.88平方メートルとなっています。貸付料につきましては、小樽病院、第二病院ともに、市所有公宅については 8,200円から2万 3,000円、民間借上げ公宅については、家賃が6万 5,000円未満は、その75%を病院が負担、残りの25%を本人が負担し、家賃が6万 5,000円以上は、病院負担は4万 8,800円で打切りとなっております。現在の状況は以上のとおりでありますが、また、借上げ家賃と貸付料の差額につきましては、市の負担となります。次に、長橋3丁目及び緑3丁目にある市所有の病院公宅についてでありますが、いずれも所管は市立小樽第二病院であり、管理についても同様であります。これらの公宅は、築16年、築26年が経過し、立地条件などの関係で入居を希望する者がない状況であります。今後、更に利用希望がなければ、起債の問題もありますが、用途廃止や売却も含めて検討してまいります。次に、花園5丁目の小樽病院公宅でありますが、昭和34年8月に建築されたもので、木造2階1棟2戸建て、延べ床面積は1戸当たり 71.07平方メートルとなっており、昭和40年8月に各戸に3.75坪増築しておりますが、維持補修等の経費の支出はしておりません。次に、小樽病院公宅を病院以外の職員に貸し付けていることでありますが、この物件は、築後43年を経過している木造住宅で、老朽化が著しく、公宅としての維持管理が極めて困難な状況にあります。また、付近住民から不用心との指摘もあり、小樽病院では、管理責任を果たす上での緊急避難として、当時、病院職員であった者に入居を認めてきた経過があります。公宅貸付規則では、病院に勤務しない職員への貸付けを認める特例はありませんので、本来、速やかに明渡しを指示すべきところでありますが、当該住宅の入居希望者もなく、空き家とした場合の管理上の問題点もありまして、現在まで貸し付けてきたものであります。次に、職員倫理規程についての見解でありますが、この規程は、職員が全体の奉仕者であることを自覚し、公正な職務の遂行と職務の専念義務を確認し、公私の区別を明らかにして、職務あるいは地位を利用して私的な利益のために用いることを禁止しているものであります。特に、利害関係人との禁止行為を明示したものでありますが、その基本は、法令の順守はもとより、市民から疑惑や不信を招くことのないよう職員の倫理保持を規定したものであります。職員は、日常的にこの規程の趣旨を堅持して、市民から不信感や疑惑などを持たれないように行動しなければならないものと考えております。次に、公宅にかかわっての職員倫理規程につきましては、職員の服務上、利害関係者との関係についての禁止行為を定めたものであります。その趣旨は、職員の基本的心構えにあるとおり、法令を順守し、公務員としての信用を損なうことのないようにしなければならないものであります。小樽病院の公宅の件につきましては、さきに述べた経過もあり、規則の運用上に問題はありましたが、病院の施設管理上の問題でもあることから、関係者及び総括服務管理責任者などの責任については言及できないものと思っております。( 議長」と呼ぶ者あり)「

再質問 9番 大畠護

再質問を何点かさせていただきます。まず、フィッシュミールでございますが、継続性の責任はないのかということで、質問をし、答弁をいただきました。現在の山田市長さんは、昭和63年から平成元年まで経済部次長、その後、平成7年から平成8年は経済部長を2年間なさっております。この間には、まだフィッシュミールの問題は議会では議題になっておりませんでした。その後、9年の2定から、これはおかしいのではないかということで、議会でいろいろ質問させていただきました。今、山田市長は、経済部次長はしていたが、部長をしていたこの2年間の間は答弁がございませんでした。部長としての責任は、本当にどのように感じていたのか、この点について、再度、質問いたします。私は、裁判を傍聴しておりまして、なぜ前経済部長さんが定年退職前にやめたのか、私はちょっと納得がいかない部分がございました。もう、あと数えるだけの短期間で定年退職を迎える部長が途中退職をされたことについて、ちょっと疑問に思っておりましたけれども、この裁判を傍聴に行きまして、もしかしたらこのことが原因でなかったのかなと、これは私の推測でございます。その裁判の傍聴をしておりまして、尋問を聞いておりまして、確かに、この証人の高橋さんも、平成2年から3年間、担当の商工課長をしておられました。その間、5年ですか、5年間、何もしていなかったのです、実は。それは、裁判の記録、証人の記録を読んでいただければわかるかと思いますけれども、それで、なぜ9年から始めたのかと尋問がございました。そうしましたら、議会だ、議会での質問があったのだと。それから、この5年間の空白を埋めるべくして、いろいろな方々が質問したのではないのですか。この2年間の経済部長としての市長の責任というのを、もう一度、どのように感じているのかお聞かせください。それから、樽病の公宅でございますけれども、この家賃が、今、答弁がございませんでした。家賃は幾らですか。花園の、今の指摘申しました家賃は幾らですか。それで、不用心のためなのだと、そのような内容のご答弁がございましたけれども、それでは、平成8年から空いている第二病院の院長の公宅は、なぜこのまま空かせておくのですか。市長、おかしいのではないですか。同じに不用心であれば、だれかを入居させるべきでなかったのではないですか。これは、院長公宅なのですよ、院長公宅ということで規則にうたっているのです。職員は入れられなかったのかどうなのか、この点についてもお尋ねします。市長、19年間もですよ。私は、今、本人が目の前にいますから言いたくありませんよ。しかし、こういうことが市でまかり通っているのかと思うと、これは、声を大きくして言わなければならないのが私の役目でないのかなと思って尋ねているのです。職員の皆さんだって、おかしいなと思っておりませんでしたか。私は、だれかが、やはり上司に言ったことがあるのではないかと思うのです。19年ですよ、この間、本人は10回の配置転換があるのですよ。規則どおりに行けば、これは当然、今のご答弁では納得がいきません。もう一度、ご答弁をお願いします。それで、ここに、平成10年8月、先月の市営住宅の申込書がございます。申込書では、収入で市営住宅に入居できる基準というものがございます。1世帯、これはいろいろなケースがあると思いますけれども、これに書かれているのは月額で20万円以下と書かれているのですよ。これをオーバーしたら申請できないのです、受付の段階で、市長。そして、一方では、ここに福祉の所管する特別目的住宅の登録状況がございます。今、待機者は 380件を超えているのですよ。この方々が入居する収入ということになれば、市長はご存じだと思いますよ。なぜ、この1万 1,000円の、1万 1,000円かな、今、答弁をいただきますけれども、私の方から言いますよ、1万 1,000円ですよ、市長、家賃が。一軒家ですよ、ちょっと市民感情からいっても、余りにもひどすぎるのではないのか。私はそう思っております。私に手紙をくれた方に何と答弁したらいいのですか。これは、答弁のしようがございません、私も。明確な答弁をお願いします。

答弁 市長 山田勝麿(市長は2011年3月まで)

最初に、フィッシュミールの問題ですけれども、さきほどもお答えしましたが、今、係争中ですから、今ここで責任があるとかないとかという議論をしても、裁判の結果がどうなるかわかりませんのでコメントは差し控えたいと、そういうふうにお話をしました。それから、病院の公宅の問題ですけれども、確かに、19年間というか、だいぶ、長い期間ですが、この間に、今話を聞きましたらいろいろな経過があって、もともとだれも入らない空いている住宅があるので、だれか職員でいないかということで入ったという経過があるようです。それが、病院を行ったり来たりする人事異動もあって、一度、また病院から異動になって、再度、また病院に戻ったというような経過もありました。それから、本人自身も、その間にいろいろと病院側と取得についての話合いもあったようで、そんな経過があったものですから、売却してもいいとか、少し検討させてくれとかという経過があって、いたということでございます。そういう経過がいいかどうかは別にしまして、そんなやりとりもあったようで、本人もそのままずっといたというふうに聞いております。しかし、本人としても、いつまでもというわけにもいかないと思いますので、今現在、新しい住宅を取得すべく、今、物色中だというふうに聞いておりますので、その点はご理解願いたいと思います。家賃については、規則上でそういう規定があるものですから、そういう家賃の徴収になっているというふうに思います。それから、第二病院の院長公宅の管理については、病院の局長の方からご答弁申し上げます。( 議長」と呼ぶ者あり)「

再々質問 9番 大畠護

再々質問を1点いたします。再質問で、市長は、本人が取得をしたい、途中でそういう申出があったと、今そのような答弁をされました。私は、この質問の前に、公有財産のことについて何点か質問いたしました。公宅を、入居者が欲しいからといって、入っている個人に、市長、売られますか。それは、おかしいのではないですか、市長。できないのですよ。そう思うのです、私は。だから、その点について、もう一度、明確な答弁を、入っているものが欲しいと言ったら、買うことができるのかどうなのか。できるとすれば、どういう手続が必要なのか、明確にお答えください。( 議長」と呼ぶ者あり)「

答弁 市長 山田勝麿(市長は2011年3月まで)

かつて、相当以前にそういう話があったということだけです。ですから、今、本人に売るとか売らないとか、そんな話ではございませんので、誤解しないでください。本人に、今、随意契約で売るということではありませんので、ご理解願いたいと思います。かつてそういう話が、売ってくれるのであれば、本人は買ってもいいですよという話はした、しかし、病院側の都合でそんなことはできませんということでありますので、ご理解いただきたいと思います。( 議長、議事進行」と呼ぶ者あり)「

再々質問 9番 大畠護

市長、かつてあったという話は、私も今聞いてわかっているのですよ。だけど、そういうことは、例えばですよ、今、公宅に入っている職員が今住んでいる家を欲しいと言ったら、例えば借上げ住宅であればこれは別です。しかし、市有財産である公宅を、入居者の希望でその本人に売ることができるのですか。もう一度、答弁をお願いします。

再々質問 9番 大畠護

今のは、議長の答弁が正しいのか、失礼しました。市長の答弁が正しいのかどうなのか、それだけ確認してください。

答弁 市長 山田勝麿(市長は2011年3月まで)

ですから、売却はできませんと言っているのです。できない。

再々質問 9番 大畠護

詳しくは、委員会でやります。

出典:小樽市議会 平成14年第3回定例会 2002年9月17日 議事録 PDF(97ページ) 間違いを知らせる