みんなの議会

小樽市議会 平成13年第2回定例会 2001年6月19日

(1)今後の廃棄物・リサイクル対策/(2)地積調査とGIS

2001年6月19日、小樽市議会の一般質問で、中村岩雄議員が「今後の廃棄物・リサイクル対策」「地積調査とGIS」について質問し、市長 山田勝麿が答弁しました。

質問者
中村岩雄 議員
答弁者
市長 山田勝麿

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 6番 中村岩雄

それでは、第2回定例会に当たり、一般質問を行います。まず、今後の廃棄物リサイクル対策についてであります。循環型社会の形成に向け、新たな法制度が次々と施行され、廃棄物リサイクル対策の取組が急速に拡大しております。既に本格施行されている容器包装リサイクル法を皮切りに、4月に家電リサイクル法、5月1日には食品リサイクル法が施行、また、5月下旬に建設廃棄物リサイクル法の一部運用が始まるなど、まさにリサイクル法の施行はメジロ押しといった状況であります。また、廃棄物対策も、改正廃棄物処理法が施行されたほか、今国会ではPCB廃棄物の適正処理促進を目指す法律が成立する見込みです。廃棄物処理施設の整備でも新たな時代に対応した施策が求められており、特に廃棄物処理、リサイクル事業を担う市町村の役割はますます重要になっております。北海道でも、今年度から5年間の廃棄物処理計画が策定されるなど、新制度における対策はこれから本格化しようとしております。今後の廃棄物リサイクル対策の方向性と課題、小樽市の役割などについてお尋ねをいたします。今後の廃棄物リサイクル対策を考える上で、廃棄物定義、区分の見直しが大きな検討課題となっております。見直しのポイントはどういうところにあるのか。短期間のうちに結論が得られ、見直しを実施できるような課題ではなさそうに見えますが、見直しの時期はいつごろになりそうか、現行制度における一廃、産廃の区分見直しは、市の清掃事業にどのような影響を与えると予想されるのか、お考えをお示しください。次に、リサイクルに関連し、政府では、循環型社会推進基本法に基づく基本計画を検討しておりますが、循環型社会を形成するには、適正な廃棄物処理とリサイクルが計画的かつ適切にきちんと共存できる基盤づくりが必要であります。市町村は、適正処理を受け持つと同時に、リサイクルについても重要な役割を担っております。個別リサイクル法は、既存の制度やインフラを活用したものなので、それぞれの制度がそれぞれの特色を持っていますが、市町村の役割を考えていく上で、出発点となるのは容器包装リサイクル法であります。容リ法は、施行から4年、全面施行から1年が経過しており、実績を通じて考えることができるからであります。容リ法により、今まで市町村が行政サービスとして行ってきたことが、消費者、市町村、事業者の三者に分担され、消費者が分別排出を、市町村が分別収集、保管を、事業者が再商品化をそれぞれ行うようになったわけであります。昨年12月に提出された環境省の容リ法の検討会の報告では、市町村の分別収集計画と再商品化事業者の処理能力とをいかにバランスさせていくかが大きな問題の一つに指摘されております。一つには、再商品化する側の受入れ態勢の整備を図る必要があるということであります。どれだけ熱心に分別収集してきても、再商品化施設が十分に機能していなければ意味がありません。そのためには、事業者の育成を行って再商品化能力を高めることが重要であり、技術開発を行って再商品化技術の質を向上させることが必要であります。一方で、市町村においては、しっかりした調査などを行い、より実態に即した精度の高い分別収集計画を立てられるようにしていくことが重要になってきております。現在の計画は、3年ごとに見直しを行い、5年ごとの計画を作成することになっておりますが、状況に応じて毎年でも見直していけるようにしていくことを考える必要があると思いますが、本市の現状と合わせ、お考えをお示しください。もう一つは、費用負担の分担は今のままでいいのかという問題であります。容リ法に取り組む市町村においては、容器包装ごみの処理費用が軽減された一方で、選別施設の整備など、リサイクルシステムの準備のための新たな費用が必要となりました。収集運搬コストの問題も、多くの市町村から依然出されております。結果的に、ごみの量は減ったものの、負担が増えたという報告もあるといいます。本市の実情とこの問題に対する見解を伺います。その一方で、市町村だけでなく、事業者の負担も今まで以上に増えております。事業者が費用面で負担感を持つことによって発生抑制を進めるということが当初からの目的でしたが、容リ法の全面施行による負担の増は、厳しい経営状況の中では予想以上の負担と感じているようであります。この問題では、国の動きに注目すべきであります。市町村の負担の実態調査が、環境省によって行われると聞いております。印象論ではなく、数字化できるような調査となりそうですが、単純に金額だけの調査にとどまらず、どのような項目について調査をすれば市町村の負担の実態が明らかとなるのか、調査対象や調査項目について検討中と聞きますが、調査の実施時期や方法、内容について情報としてつかんでいることがあればお知らせください。次に、4月から施行された特定家庭用機器再商品化法、家電リサイクル法は、施行までにほぼ3年を必要とした大きな制度改正であります。さらに、収集運搬についても小売店ルートを活用することとしたため、生産者の責任が前面に出た制度の立て方になっております。だからこそ、これまでの制度からの切替えについて、広報・啓発活動が重要な意味を持っていたのであります。施行直前に粗大ごみなどの駆け込み排出もあり、多少の混乱があったものの、自治体により事前の周知徹底がなされ、比較的円滑に立ち上げられたと言われております。法の施行から2カ月がたったところでありますが、最近は不法投棄が相当な状況になっているとされております。施行前、施行後の廃家電の不法投棄の状況を把握するため、社団法人全国都市清掃会議を通じて、施行前から廃家電製品の不法投棄に関するデータを有している86自治体、平成13年5月18日現在の協力を得て行った調査結果、速報値が5月28日、発表になっております。これによると、全体としては、不法投棄された廃家電の台数が増加している自治体がある一方で、減少している自治体もあること、また、不法投棄台数の増減が前年と比較して1けた以内の自治体が大半であること、施行後1カ月の状況であることなどから、不法投棄の動向について判断するに当たっては、引き続き実態を把握していく必要があるものと考えられます。廃家電の不法投棄を防止する観点からは、法律の趣旨及び消費者を含む関係者の役割分担について国民の理解と協力を求めていくことが何よりも重要であり、今後とも、家電リサイクルプラントにおける見学受入れや地域ごとの説明会の開催など普及啓発に努めていくとともに、家電リサイクル法のマニフェスト制度、地方自治体による対応の強化、廃棄物処理法の厳正な運用などにより不法投棄の防止に努めていくこととしております。さて、小樽市の不法投棄の状況と防止策などについてお聞かせください。また、処理費用の支払い手続がうまくいっているのか、販売店からの委託を受けて廃家電を配達する収集運搬業者が支払い手続のミスによりしわ寄せを受けていないか、中小の電気販売店と大手量販店の収集運搬料金の格差で中小が困っていることはないか、リサイクル技術の進展などを見込み、処理費は廃棄時の方が費用を正確に算定できると後払い方式になっているが、費用を販売額に上乗せする前払い方式に改めた方がよいのか、小樽市の実情と今後の対応についてお尋ねをいたします。また、義務外品に関する各市町村の取組状況、デリバリーセンターの稼働状況も合わせ、お知らせください。さらに、廃家電4品目に続いてノート型パソコンや2次電池のリサイクルの法的な位置付けが関心を呼んでいますが、拡大生産者責任の拡大の度合いがまだ不十分だという声がある中、販売価格への上乗せ、あるいは2次電池で言えばデポジット方式など、製品特性に合った方式としてどのようなリサイクル方式が望ましいのか、自治体としての要望を積極的に出していくべきと思いますがいかがでしょうか、お答えください。次に、国土交通省は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律、通称建設リサイクル法を制定し、昨年11月30日に施行いたしました。近年、建設廃棄物の発生量の増大により、最終処分場の逼迫及び廃棄物の不法投棄の横行など、建設廃棄物を巡る問題が深刻化しております。また、資源の有効な利用を確保する観点からは、建設廃棄物について、再資源化を行い、再び資源として利用していくことが強く求められております。建設リサイクル法は、2002年春にも完全施行となる予定ですが、目的は資源の有効活用や不法投棄抑制の促進です。当面は、コンクリート、アスファルト、木材の3品目を対象に、2010年度にリサイクル率を95%に引き上げることを目指しております。ここで問題となるのは、素材別に端材回収がある程度可能になる新築着工ではなく、古家の解体時のようです。木造住宅1軒を解体した場合、4トントラックで14台分の廃棄物が発生するという指摘もあり、その分別は容易ではないようです。これから新築となる家も、リサイクルしやすい素材や建築手法も重要になってくることでしょう。そこで、道における取組、本市における当面の対応についてお尋ねいたします。次に、食品リサイクル法が5月1日から施行されております。環境保全のため、食品メーカーやスーパー、百貨店、レストラン、ホテルなど、全国に約 100万社あると言われる食品を扱うすべての事業者を対象に、食品廃棄物の減量や再生利用に取り組むよう義務付ける法律で、食品廃棄物の減量や再生利用等の促進に関する法律が正式名称であります。農水省は、施行とともに、施行規則で、年間 100トン以上の食品廃棄物を出す事業者約1万 6,000社に対して5年以内に20%の削減することを義務付ける数値目標を設定し、達成できなかった事業者には是正を勧告し、従わなければ事業者名を公表したり50万円の罰金を科したりします。事業者名公表は企業イメージがダウンする可能性があるので効果が期待されていますが、農水省は、大手に厳しい規制を設けるだけでなく、小規模事業者にもリサイクル促進を呼びかける予定であります。食品事業者全体で1996年に17%だったリサイクル率を、2006年度までに各事業者で20%以上に引き上げることを目標にしております。旧厚生省の調べでは、製造、流通、消費の各段階での食品廃棄物は、年間 2,000万トン程度で、このうち対象となるのは、一般廃棄物のうち、外食産業の食残しなど事業系の 600万トンと、食品メーカーなどから出る産業廃棄物340万トン、合計940万トンであります。食品廃棄物、生ごみとは、動植物残滓、魚のあら、野菜の葉など、それから売残りの廃棄食品、調理くず、食残しなどを指しますが、現在、生ごみの80%は他の可燃物とともに焼却処分をされております。しかし、生ごみは水分を大量に含むため、焼却炉では大量の重油を使って強制的に燃焼させるなど、焼却処理のお荷物となっていますし、後に残る灰は最終処分場に埋められ、無駄な面積を取ることにもなっております。生ごみは有機物の集合体ですから、堆肥化などによって有効利用できるはずの資源であります。焼却処理は資源の無駄遣いにほかならず、食品リサイクル法の立法精神に反するものであります。もし、この生ごみが有効利用できれば、地方自治体にとっても朗報であり、生ごみ処分業をこれから始めようとする業者にとっては、新たなビジネスチャンスともなります。食品関連事業者の具体的再生への取組としての、生ごみ排出業者と再生業者、飼料などの利用業者の三者を組み込む再生利用事業計画、また、優良な再生事業者を育成する登録再生利用事業者制度など、これらに対する市のお考えと今後に向けてのかかわりなどをお示しください。この項の最後になりますが、ごみ処理の広域化や処理施設整備、リサイクルの促進など、課題は山積しておりますが、この中で市町村の役割が大きく変化をしております。ダイオキシン規制など環境規制が厳しくなる中で、ごみ処理施設の運営を市町村単位で行うことがだんだん困難になりつつあります。そこで、広域処理という考え方が出てくるのであります。一般廃棄物の処理施設で産業廃棄物を処理する合わせ産廃も、市町村の枠を超えた対応が必要となります。その一方で、例えば、容器包装リサイクルは、市町村単位での取組が必要であります。したがって、ごみ処理は広域処理、リサイクルは市町村単位となり、一般的にわかりにくくなっております。従来、市町村は、ごみ処理の主体として中心的役割を担ってきたし、これからもその点は変わらないでありましょう。しかし、今後は、リサイクル関連法の影響で、ごみの量だけでなく、内容も変わってくると思われます。ごみの質の変化をも把握した上で、どうすれば効率的にごみの減量化、リサイクルの推進を実現できるかについて、計画を立案するという重要な役割も努めなければなりません。また、ごみ処理について、住民がどういう考えを持っているのか、そして、それらの意見を集約し、その方向性を示していくという役割も重要になるでありましょう。つまり、市町村は、ごみ処理の主体という立場は変わらないものの、さらにリサイクル計画の企画者、消費者と事業者の間の調整者という新たな役割も求められるようになると考えられます。循環型社会の形成に向け、新しい時代に対応した施策をどう検討していくのか、今後の廃棄物処理、リサイクル対策における本市の役割について、これまで質問したことも踏まえながら総括的にお伺いをいたします。次に、地籍調査とGISについてお尋ねいたします。地籍調査は、土地分類調査、水調査と並び、国土調査法に基づく国土調査の一つであり、主に市町村が主体となって一筆ごとの土地の所有者、地番、地目を調査し、境界の位置と面積を測量するものです。地籍とは、いわば土地に関する戸籍のことであります。土地に関する調査の歴史は古く、 645年の大化改新で定められた改新の詔において導入された班田収授法があり、田図という地図がつくられました。戦国時代の武将である豊臣秀吉は、全国統一を成し遂げた後、太閤検地を行いました。これが、統一的な方法によって全国規模で行われた日本で最初の土地調査です。その後の江戸幕府の時代においても、太閤検地と同じ要領で土地の調査が行われておりました。明治時代になり、明治政府が行ったものに地租改正があります。その際の地籍の測定や改租図、字限図、団子絵図などと呼ばれる地図の作成は、1 短期間で行われたこと、2 土地所有者などが測量を行い、官吏はこれを検査するという方法を採ったこと、3 当時の測量技術が未熟であったことから、面積や形状が現地と整合しておらず、脱落地、重複地などがあるといった問題が生じておりました。この地租改正でできた地図が現在の公図の基本になっております。第二次世界大戦後、疲弊した日本経済を再建するためには国土資源の高度利用が不可欠なものとなりました。しかし、昭和期に入ってからも、必ずしも現状を正確にあらわした地図などが整備されていなかったことから、まず、国土の実態を正確に把握することが強く求められました。現在の地籍調査は、こういった背景から、昭和26年に制定された国土調査法に基づいて行われております。さらに、昭和37年には、国土調査促進特別措置法が制定され、これに基づく国土調査事業十箇年計画により地籍調査が強力に推進されることになりました。現在は、第5次国土調査事業十箇年計画に基づき、地籍調査は推進されております。土地に関する記録として広く利用されている登記所に備え付けられている地図は、その半分ほどがいまだに明治時代の地租改正時につくられた地図、公図などを基にしたものです。公図は、境界、形状などが現実とは違う場合があり、また、登記簿に記載された土地の面積も正確ではない場合もあるのが実態であります。地籍調査が行われると、その成果は登記所に送られ、登記所においてこれまでの登記簿、地図が更新されることになります。地籍調査は市町村などの地方公共団体が実施するものですが、自治会、町内会などで話し合い、住民の方々がみずから準備を進めて市町村などへ働きかけることも大切であります。そこで、お尋ねいたしますが、1 この地籍調査を行うとどんなことに役立つのか、2 地籍調査の進め方、3 地籍調査の事業メニュー、4 国土調査法第19条第5項指定とは何か、その意義や対象、支援措置について、5 調査の負担割合はどうか、6 特別交付税措置はあるのか、7 これまでの地籍調査の進捗率なども、あわせてお答えください。次に、平成12年3月に国土調査促進特別措置法が改正、5月23日に第5次国土調査十箇年計画が閣議決定されております。これによると、国土調査の緊急かつ計画的な実施の促進を図ることとされております。また、調査の一層の促進を図るため、新たな調査手法を積極的に導入するともお聞きしておりますが、この第5次国土調査十箇年計画の概要についてお知らせください。また、国の十箇年計画に併せて、地籍調査に関する都道府県計画が策定されてきたと思いますが、地籍調査北海道計画について、実施状況、関連予算などについて道と他府県と比較しながらお答えください。また、平成13年度から札幌市が新規着手を予定しているといいますが、その状況もお知らせください。次に、地籍調査成果の利活用についてお尋ねをいたします。近年の社会の高度情報化に伴い、行政等への地理情報システム、GISの導入が見込まれる中で、地籍調査の成果はGISを構築する上での基本となるデータとしての重要性が高まっております。期待される効果としてはどのようなものがあるのか、お示しください。北海道において、地籍調査管理事業費補助金を使用して地籍調査の成果をGISに活用しているモデル地区にはどのような市町村があるのか。また、その活用状況も合わせお尋ねをいたします。昨年11月27日のIT戦略会議によりIT基本戦略が取りまとめられ、本年1月22日、第1回IT戦略本部会議が決定したe-Japan戦略では、5年以内に世界最先端のIT国家を目指すべく目標が定められ、国を挙げての取組が始まっております。そのe-Japan戦略を具体化し、政府が迅速かつ重点的に実施すべき施策の全容を明示しているのがe-Japan重点計画であります。その中でも、行政の情報化及び公共事業における情報通信技術の活用の推進では、2003年度までにインターネットを通じた地理情報などの流通利用の仕組みを構築するなど、明確に位置付けがなされております。官・民連携の下、国際ルールとの整合性を図りつつ、地理情報などの整備を推進し、インターネットなどを通じて流通利用する仕組みをおおむね2003年度までに構築するとともに、地理情報の標準化を推進することにより、防災、まちづくり、交通、環境、教育などの行政分野、民間業務の合理化、効率化、新しいビジネスモデルの創造、国民生活の高度化、多様化を図ることとされております。つまり、電子化された地理情報の利用に係る法制面の検討を進め、2001年度中に全国の2万 5,000分の1地形図の電子データを整備し、2002年度までにインターネットを通じた提供を行うほか、民間が整備、保有しているデータの活用を図りつつ、道路、街区、河川、海などに関する各種地理情報の電子化、提供を進める。また、2003年度までに、地理情報の所在場所データベースと検索機能を有するシステムである地理情報クリアリングハウスの登録内容などを拡充するとともに、検索機能向上のためデータ構造などの仕様をJIS規格化する。さらに、地理情報をインターネットで流通させるためのプロトコルであるG-XMLの2001年度前半のJIS規格化、2003年度中の国際標準化機構、ISOへの提案、2001年度中の3次元GISに関する基盤技術の開発、2003年度中のウェブマッピングシステム、つまりインターネット上でGISの機能が扱えるシステムの開発など、技術的課題の解決を図ることを目指しております。以上のような質問経緯から、地籍調査とGISに関して本市の現状と今後に向けての取組について、ご所見をお伺いいたします。最後になりますが、ペイオフについてお尋ねをいたします。預金保険法の改正により、いよいよ平成14年4月から、流動性預金については平成15年4月から、ペイオフが解禁されることとなります。解禁に備えたセーフティーネットの整備も進んでいるとは聞いておりますが、見直し後における地域経済への影響をどのようにお考えでしょうか。また、地方自治体の預金についても、元本 1,000万円とその利息を超える部分に保護措置がなくなります。市民から預かっている共有財産とも言える自治体の公金であります。ペイオフ解禁後の保護について、市として自己責任を果たしていくためにどのような対策を講ずるおつもりか、お考えをお示しください。なお、再質問はいたしませんので、明快なご答弁をお願いいたします (拍手)。

答弁 市長 山田勝麿(市長は2011年3月まで)

中村議員のご質問にお答えいたします。初めに、今後の廃棄物・リサイクル対策について何点かのお尋ねがありましたが、初めに、廃棄物の定義、区分の見直しについてでありますが、現在の廃棄物・リサイクル関連法では、従来の自治体による処理主体を生産者に転換する拡大生産者責任の考え方を導入しておりますので、見直しの時期はまだ明確にされておりませんが、これまでの一般廃棄物、産業廃棄物の区分を撤廃し、家庭ごみは市町村、事業系・産業系ごみは排出者、リサイクル法対象製品は生産者が処理するという責任分担に基づいた区分とする方向で検討をされております。次に、区分の見直しによる本市の清掃事業への影響についてでありますが、現在のところ、見直しに関する審議内容が明らかになっておりませんので、今後、国における審議の動向を見守りながら、適切な対応をしてまいりたいと考えております。次に、容器包装リサイクル法について何点かお尋ねがありましたが、初めに、市町村分別収集計画の毎年見直しについてでありますが、法律では、5年を1期とする容器包装廃棄物の分別収集計画を定め、これを3年ごとに見直すことになっております。なお、近年のごみ質の変化に伴い、ペットボトルの排出量が非常に増加し、平成12年度は各市町村の分別収集計画量を上回る事態となったため、国は、ペットボトルに限り、平成13年度から16年度までの見直しを各自治体に通知したところであります。したがいまして、容器包装廃棄物の計画については、今後とも実情に即した柔軟な対応が取られるものと考えております。次に、容器包装リサイクルに伴う費用についてでありますが、資源物分別収集やリサイクルセンターの運営等に要した経費については、現在集計中のため、まだ数値的にお示しすることはできませんが、本年4月からの月2回収集地区の拡大やリサイクルセンターの稼働日数の増加等により、費用負担は増えているものと考えております。しかしながら、リサイクルは、ごみの減量と限りある資源の有効利用など、循環型社会の形成に向けた重要な施策であることから、今後とも推し進めていかなければならないものと考えております。また、環境省の実態調査についてでありますが、調査を行う方向のようでありますが、まだ具体的にどう進めるかについて検討中とのことであります。次に、家電リサイクル法について何点かお尋ねがありましたが、初めに、家電リサイクル法施行に伴う不法投棄の状況と防止策についてでありますが、テレビ、冷蔵庫、洗濯機、エアコンの4品目についての4月の不法投棄は 136台となっております。また、防止策については、今年度から不法投棄監視員2名を配置して不法投棄の監視やごみの適正処分などの指導を行い、さらに、監視カメラの設置なども検討しているところであります。不法投棄防止対策については、今後ともなお一層強化してまいりたいと考えております。次に、家電の処理費用の支払いについてでありますが、ごみゼロ広報や広報おたる、さらには新聞報道などの啓発活動により市民に周知しており、家電販売店などからの聞取り調査によりますと、現在のところ、料金の支払いは円滑に行われているものと聞いております。また、収集運搬委託業者が支払い手続ミスによるしわ寄せを受けていないかということでありますが、現在のところ、そのようなケースは特に聞いておりません。次に、収集運搬の料金についてでありますが、市内の家電販売店約90カ所を調査した結果、テレビの買換えの場合の平均価格は、大型量販店で 1,100円、家電商組合加盟店 2,200円、組合非加盟店 1,500円という状況であり、現在のところ、それぞれの営業努力によるものと思いますが、苦情は聞いておりません。また、処理費の後払い方式についてでありますが、廃棄処分する際に消費者が料金を負担するという方法は、市民感覚からするとなじまないことや、不法投棄を助長しかねない仕組みであることから、国に対し、全国市長会を通じて、前払い方式など改善の要望を行っているところであります。次に、義務外品の取扱いについてでありますが、本市としては、デリバリーセンターと契約し、再商品化の手続が円滑に行うことができるようにしております。また、他の市町村の取組状況については、家電販売店や収集運搬許可業者と契約して回収を行わせるなど、それぞれの地域の実情に合わせた取組を実施しているところであります。次に、デリバリーセンターの稼働状況についてでありますが、全道の収集取扱台数の4月分合計では約 5,400台であり、そのうち、一般消費者がデリバリーセンターへ直接依頼したのは約 1,100台という状況であります。次に、ノート型パソコンなどのリサイクル費用の負担方法についてでありますが、販売価格への上乗せやデポジット方式は、製造メーカーがリサイクルしやすい製品を開発することを促進させ、また、消費者には責任を持って再商品化料金の負担をさせることから、道や他市町村と協議しながら国に要望していきたいと考えております。次に、建設リサイクル法についてでありますが、同法は本年5月30日に一部施行されたことに伴い、現在、道において、解体工事業に係る登録等に関する省令に基づき登録業務を行っております。今後、法律が完全施行されますと、道は、対象工事の事前届出の受理や分別解体等の実施に関する指導、助言などを行うこととなっております。また、本市の取組についてでありますが、国は、都道府県知事の事務の一部を保健所設置政令市の長などへ委任する方向のようでありますが、現在のところ、まだ事務の具体的内容が明らかになっていないため、今後、国や道の動向を見ながら対応してまいりたいと考えております。次に、食品リサイクル法についてでありますが、同法は5月1日に施行されましたが、現在のところ、取組に係る具体的な判断基準が示されていないことから、今後、道と連絡を密にしながら、適切に対応できるように努めてまいりたいと考えております。次に、今後の廃棄物処理とリサイクル対策についてでありますが、近年、循環型社会形成推進基本法や個別のリサイクルの関連法も施行されたことに伴い、今後におけるごみ減量やリサイクルの枠組みが、順次、整いつつあります。今後、個別法の周知はもちろんのこと、市民には、日常生活での環境への影響に配慮した行動、いわゆる発生の抑制、再使用、再生利用の実践、また、事業者にはリサイクルしやすい材質による生産や再製品の利用拡大を求め、国や道などと連携しながら、市民・事業者・行政が一体となってごみ減量に取り組んでいけるよう努めてまいりたいと考えております。次に、地籍調査について何点かのお尋ねがありました。初めに、地籍調査を実施することについての利点ですが、土地所有の実態が明らかになるため、土地区画整理における換地が容易にできること、地震など災害発生時にも元の土地の位置が確認できること、また、境界にかかわるトラブルを未然に防ぐことができるといったことなどが挙げられます。次に、調査の進め方でありますが、まず、準備段階として、市町村などが関係機関との調整や住民説明会等を開催し体制を整えます。その後、関係者立会いの下、所有者、地番、地目、境界を調査し、各筆の面積を測定します。その結果を基に作成された地籍図等の案を閲覧に供し、都道府県知事及び国の承認を受けた後、地籍図と地籍簿の写しを登記所に送付し、調査が終了します。次に、地籍調査のメニューについてですが、地籍調査には、市町村職員がみずから実施することを原則とした一般型と、平成12年度から導入された委託業者への外注型があります。また、目的別にさまざまな事業メニューがあり、主なものとして、調査の進捗が特に遅れている市街地への対策を充実するための市街地集中対策事業、分筆等、土地の異動の多い地点において、測量の基礎となる基準点を設置し、これに異動情報を蓄積する土地異動情報追跡型地籍調査事業など、5種類の事業メニューがあります。次に、国土調査法第19条第5項指定についてですが、土地改良事業、土地区画整理事業などで換地行為の確定測量が一定の基準以上の精度、正確さを有している場合、地籍調査の成果と同一の効果があるものとして指定することができることを法で定めているものであります。なお、この指定により、その調査、測量が正確なものであることが権威付けられるとともに、地籍調査と同様に地籍の明確化を推進することができるなど、極めて意義あるものとされています。なお、国においては、指定促進に資するため、基準点未設置及び亡失地区での確定測量用の4等三角点を設置する支援措置を講じております。次に、調査に当たっての事業費の負担割合ですが、市町村が事業主体となる場合、国、都道府県から負担金が支出され、市町村の事業費は4分の1となり、一体の割合で特別交付税による補てんも行われることから、実際の負担額は減少するものと考えられます。次に、地籍調査の進捗率についてでありますが、国土交通省のデータでは、平成12年度現在、進捗率は全国平均で43%、着手率は全国平均74%となっております。次に、第5次国土調査十箇年計画の概要についてですが、計画期間を平成12年度から平成21年度までの10年間とし、地籍調査の一層の促進を図るため、外部技術者の活用、外部委託事業の導入、土地所有者の立会い制度の弾力化、民間の宅地開発等が行われた一定の地域を対象とした簡便な調査手法などを導入することにより、地籍調査の緊急かつ計画的な実施の促進を図るものとなっております。次に、北海道における計画についてでありますが、昭和27年度に事業に着手して以来、平成12年度末現在までに 183市町村が着手し、52市町村が完了、 103市町村が休止している状況にあり、進捗率は全国平均で43%に対し69.5%、着手率は全国平均74%に対し86.8%と、いずれも平均を上回っております。平成13年度における道の予算額は、7億 6,200万円と聞いております。なお、札幌市における着手状況についてでありますが、昨年度から法務局と現地、図面上の検討を行い、地籍対象面積5万 2,150ヘクタールのうち37ヘクタールについて実施すると伺っております。次に、地理情報システム、いわゆるGISを構築する上での地籍調査の効果についてでありますが、土地の所有者、地番、住所、土地の用途、境界、面積などの情報を検索システムと結び付けることにより、用地取得など市町村内における土地関連業務の効率化、土地利用計画等の各種計画の策定、事業の実施が容易になるとされております。また、補助金を導入して地籍情報を活用している市町村は、石狩市ほか4市町村あり、石狩市のシステムは、消火栓、街路灯、下水道、ごみステーション等の施設管理に活用されており、作業の効率化、コストの削減、情報の共有化により、住民サービスの向上が期待できると伺っております。次に、地籍調査とGISに関しての本市の現状と今後の取組についてでありますが、調査は、平成12年度から21年度までの第5次十箇年計画の期間内において着手について検討してみたいと考えておりますが、築港地区、中央通で実施された土地区画整理事業の成果を国土調査法第19条第5項により地籍調査と同等のものとして指定されるのか、今後、道と協議してまいりたいと考えております。また、GISについては、その効果が地籍調査の成果と結合させることにより利活用されるものであり、当面、国土調査法第19条第5項による指定の申請を優先して取り組みたいと考えております。最後に、ペイオフについてお尋ねがありました。まず、ペイオフ解禁に伴う地域経済への影響についてでありますか、定期性預金は平成14年4月解禁、流動性預金は平成15年4月解禁になりますが、一般的に、金融機関が破綻した場合には 1,000万円を超える預金は保護されないことから、地域経済に影響があるものと思われます。また、金融機関にとっても高額預金者が預金を分散させたり、国債などの有価証券を購入するなど、厳しい状況になることが予想されます。次に、小樽市の預金の保護についてのお尋ねですが、来年4月からは、市の定期預金や融資の原資であります預託金も、元金 1,000万円とその利息分を限度とした保護しか受けられなくなります。このため、本年3月に、総務省の研究会から地方公共団体のペイオフへの対応についての報告が出されており、その中で、地方公共団体が取り得る保護対策として、金融機関の経営状況の把握、借入金債務との相殺、基金などの国債・地方債による運用等が示されており、全国各自治体においても取組が始まっております。本市におきましても、定期預金の短期化、縁故債の証書による借入れなど取組を始めております。今後は、道内他都市の取組状況等も把握しながら、融資の預託制度の見直しも含め、その対策について検討していきたいと考えております。以上です。

出典:小樽市議会 平成13年第2回定例会 2001年6月19日 議事録 PDF(115ページ) 間違いを知らせる