小樽市議会 平成13年第1回定例会 2001年3月7日
(1)非核、平和の問題/(2)「日の丸、君が代」問題(1「日の丸、君が代」と日本国憲法)(2「君が代」の歴史)(3「日の丸、君が代」と教育現場)/(3)PCB蛍光灯使用問題/(4)公衆浴場の問題
2001年3月7日、小樽市議会の一般質問で、古沢勝則議員が「非核、平和の問題」「「日の丸、君が代」問題(1「日の丸、君が代」と日本国憲法)(2「君が代」の歴史)(3「日の丸、君が代」と教育現場)」「PCB蛍光灯使用問題」「公衆浴場の問題」について質問し、市長 山田勝麿、教育長 石田昌敏、環境部長 大津寅彦、保健所長 山本稔、学校教育部長 奥村誠が答弁しました。
- 質問者
- 古沢勝則 議員
- 答弁者
- 市長 山田勝麿、教育長 石田昌敏、環境部長 大津寅彦、保健所長 山本稔、学校教育部長 奥村誠
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 12番 古沢勝則
第1回定例会に当たり、4項目で一般質問を行います。まず最初は、非核・平和の問題についてであります。21世紀を迎えた今 「核兵器をなくそう」という声が世界を動かしています。昨年5月には核保有国 187の国、々が「核兵器廃絶を達成する」ことに合意、秋の国連総会においても確認されるに至りました。核兵器廃絶を求める「ヒロシマ・ナガサキからのアピール」署名も1985年から取り組まれ、既に国内では 6,000万人、そして、世界各地に広がっています。小樽市においては、市民の過半数を大きく上回り、10万筆以上の署名が寄せられているそうであります。さらに、小樽市内では今、非核平和条例の制定を求める市民運動が新たな広がりを持っていることも先刻ご承知のとおりであります。19年前、本市は全道の他市に先駆け 「核兵器廃絶平和都市宣言」を制定しました。その今日的意義並びにこ、うした国内外の動きについて市長はどのように受け止められているか伺います。昨年、第4回定例議会において、私は非核・平和を願う立場から米軍艦船「ビンセンス」の問題を取り上げ。 、ました。その際、あなたの側に宿題として残されていることがあります 「条例第3条第4項の解釈について古沢委員の方との意見が対立しますので、今後十分この問題については勉強させてください 、これは予算特別」委員会におけるあなたの答弁であります。つまり 「ビンセンス」が港湾区域外にアンカーをおろした法律根拠、そして、乗組員の通船業務が海上運送、法違反であったにもかかわらず国が認めていたことを容認したこと、これらに対しては極めて不十分な答弁でありましたが、中でも、あなた自身に直接責任がある市条例適用の問題で、勝納埠頭の使用については市港湾施設管理使用条例上「問題なし」としたことであります。ぜひ勉強された成果をお聞かせいただきたいと思います。小樽港に寄港した空母「キティホーク」の艦載機が繰り広げる夜間離着陸訓練、いわゆるNLPでありますが、これに苦しむ三沢、綾瀬、岩国などでは、市長を先頭にして「米海軍との友好関係の中断 「空母の母港」、化に反対」などなど、抗議行動が共同で取り組まれています。加えて、沖縄県議会の全会一致による「海兵隊削減」決議、同北谷町の「海兵隊撤退」決議、さらには、米軍基地のある青森、東京、神奈川、山口の都県や基地の周辺自治体も、また、基地を抱える14都道県でつくる渉外知事会も、米軍NLPへの抗議と中止を求めています。いずれも、米軍の約束違反、無法行為を政府が許容してきた、国民に耐えがたい苦しみを与え続けてきたからにほかなりません。小樽港をまるで無法地帯のように勝手しだいを尽くして去った米海軍「ビンセンス」の場合が重なってきます。こうした全国で噴き上がっている米軍への抗議の声を市長はどのように受け止めているのか、お聞かせください。また、苫小牧港と小樽港において、今回、相次いで米艦船の寄港を受け入れなかったことは、こうした全国の自治体に対し、大変大きな激励となったことは間違いありません。さきに紹介した三沢市など5市共同の抗議行動は、岩国市長が呼びかけて実現したものであります。ガイドライン法の成立以後、道内民間港への米艦船寄港がとりわけ増えているとき、今後の対応として、こうした港を抱える管理者が協力、共同して対処していく、そういった関係をつくるために、あなたが率先、イニシアチブを発揮する用意はないのでしょうか。ぜひお聞かせください。全国各地で米軍の横暴勝手が住民を苦しめています。市民の抗議を無視した米艦船の寄港も、米軍用機の民間空港着陸、住宅街での夜間離着陸訓練も、そして米兵犯罪者の引渡し拒否も、これらはすべて日米地位協定を口実にしたものであります。1960年、日米安保条約とともに結ばれて以来、40年間にわたって日本政府がこの改定を提起したことはありません。安保条約50周年に当たる今年、米軍基地の縮小・撤退とともに、この地位協定の改定は緊急に解決すべき課題ではないでしょうか。今、韓国では米軍地位協定の改定に向けての合意が成立しています。米軍基地を持つ14都道県の渉外知事会や沖縄県も、地位協定の改定を要求しています。政府の態度を変えさせるか、さもなければ政府そのものを変えていくか、我が党は市民世論とともにその運動を広げていく決意であることを述べ、この項の結びとします。次は、日の丸・君が代の問題についてであります。国のあり方や国民の思想・信条にかかわる法案が、衆議院ではわずかに13時間、参議院で15時間という異例のスピード審議で成立しました。99年8月 「日の丸・君が代」を国旗・国歌とする法律であります。もとより、国民の声に耳を傾ける気持ちなどなかった自民、自由、公明の3党が、参議院の中央公聴会直後 「数の力」を、頼んで採決を強行しました 「日の丸・君が代」の強行は、どこから見ても道理のないものであります。国旗・。国歌はどうあるべきか 「日の丸・君が代」をどう考えるか。、はたまた、第二次世界大戦の同盟国、ドイツやイタリア、そしてヨーロッパ諸国の多くは、戦後、国民総意で新しい国旗・国歌を制定していった。これに比べると、日本の場合はどうなのか。国民の間に自由な討論が起き、マスコミにも連日読者の声が掲載されました 「議論を尽くせ 、これは賛否の違いを超えた国民多数の。 」声でありました 「国民の間に定着している 、こうした政府の論拠は崩れ、世論調査も賛否相半ば、時には反。 」対が上回ったりする事態でありました。当時の野中官房長官をして「十分国民に理解されていない 、こう認め」ざるを得なかったように、国論が二分状態にあったことは承知のとおりであります。そこで、市長に伺います。法制化されたとはいえ 「日の丸・君が代」に対しては、少なくない国民・市民が、同意できないという気持ちを持っています。これは否定できない事実であります。法制化をめぐる国会議論では、政府・与党の中からこうした人たちをあたかも異端視する発言さえ出されていましたが、あなたは、市長はどのように考えているのか、お聞かせください。我が党は 「日の丸・君が代」に対して国民が抵抗感や批判的意見を持つことには、歴史的な根拠、日本国憲、法に照らして根拠のあることだと考えています。つまり 「日の丸・君が代」は戦後政治の原点、侵略戦争への、反省、国民主権という憲法の大原則と相入れない問題点を持っているからであります。なかんずく 「君が代」の歴史的事実であります。問題点は、何よりもその歌詞の内容にあります。1000年以、上も前、長寿を祝う歌 「賀の歌」としてつくられ 「古今和歌集」にもおさめられている歌ですが、明治以後、、 、「天皇の御代が末永く栄え続きますように 、こうして作者の意に反して変えられてきました。そして、今日ま」で、特に戦前戦後を通してその重みが加えられ、このいわば「替え歌」はあたかも国歌であるかのようにして扱われてきました。これは動かしがたい歴史的事実であります。戦後、日本が天皇主権から国民主権へと変わったにもかかわらず、歌詞も楽曲もそのまま、憲法の原則にも問題なしとする扱い、これはおおよそ歴史に通用しないものであります 「君が代」の歴史、歌詞の意味すると。ころについて、市長の見解をお聞かせください。教育現場の問題について、教育長に伺います。法制化以前から 「日の丸・君が代」は教育現場の中に強制的に持ち込まれてきました。一層激しさを増した、のは、1989年、学習指導要領の改訂によって「入学式や卒業式などで国旗掲揚・国歌斉唱の指導をする 、この」ようにされてからであります。加えて、90年の最高裁、98年の大阪高裁などにおける判例がこれに法的効力を与えて、文部省を激励することになりました。こうした背景のもとで文部省と教育委員会は、各学校長に職務命令や処分を盾に強制する、校長から教職員が強制される 「君が代」を歌わない子供が校長室に呼びつけられる、中には歌っているかどうかをビデオで調、査をする、こうした学校さえ出てくるありさまでありました。全国では校長、教員、子供たち、父母の信頼関係が崩れ、ついには広島で校長先生が自殺するという悲劇まで生じました。教育現場をどんなに荒廃させたか、計り知れないものがあります。この間、当市においてはどのように取り組んでこられたのか、お聞かせください。国旗・国歌法は、全文2条から成る法律であります。国旗は「日章旗 、国歌は「君が代」であることを定め」ただけの定義法であります。したがって、国民に国旗掲揚や国歌斉唱を義務づけるものではなく、当然掲揚や斉唱をしなくても法律違反として問われません。その理由は何か。99年6月29日、与党を代表した公明党・冬柴議員の代表質問が極めて明快に次のように述べています 「日本国憲法第19条は 『思想及び良心の自由は、これを侵してならない』と明確に定めています。。 、国のシンボルという国旗や国歌といえども、これを敬う信条は国民各個人の良心の問題であり、強制的に扱うべきものではないと考えています。今回の政府の法案が遵守義務や罰則を定めなかったのは、事柄の性質上、至極妥当な措置であったと解するものであります 。ご承知のように、冬柴現公明党幹事長は法律の専門家、弁」護士でもあります。そして、政府答弁はどうか 「児童・生徒の内心にまで立ち至って強制しようとする趣旨のものではなく、あ。くまでも教育指導上の課題 、これは内閣総理大臣の答弁であります。」では、伺いたいと思いますが、学習指導要領の法的効力を根拠にした図式に、これまでのそうした図式に無理は生じてこないのか。法的効力の根拠とする各級判例は、この法制化以前のものであります。いずれも近い将来、新たな判例が確立すると思いますが、念のため教育長の見解をお聞かせください。ところで、去る1月、教育委員会第1回臨時会において「学校管理規則」の一部改正が行われました。改正趣旨によれば、中央教育審議会の答申に基づいた文部省令の改正を受けたもの、このように説明されています。改正点はただ一つ 「職員会議」に関する規定であります。、改正前第8条 「校長は、職員の会議を開き、所属職員の意見を聞いて適正な学校の運営に努める」とありま、した。これを「職務執行のため、職員会議を置く」と改正、新たに「職員会議は、校長が主宰する」という規定を設けました。具体的に伺います。第1は 「職員の意見を聞いて 、これを削除したことからも明らかなように、校長の権限強化を図ったもの、 」と考えるがどうか。第2に、ひいては教育基本法の立法趣旨である「人間の尊厳、平和と民主主義の確立 「不当な支配に服し」、ない教育の自主性確保 、これらに照らして逆行するものにならないかどうか。」第3は、卒業式を目前にした今回の改正は、校長権限による「日の丸・君が代」対策を文字どおり意図したものと思うがどうか。あなたは昨年の第4回定例会において、与党議員の質問に対して 「卒業式、入学式における国旗・国歌の実、施率が向上するよう指導を強めたい 、このように答えておられます 「指導」という名のもとで、どれほど教」 。育現場が深刻な状況に追い込まれてきたか 「指導」の効果は、言うまでもなく「理解・納得」であります。限。りなく「強制」に近づくような「指導」は断じてあってはなりません。子供たちはもとより、広く国民の「内心の自由 「尊厳」にかかわる問題を学校教育を通じ半ば強制的に広めようとするのは、すぐれて時の政治権」、力による公教育への政治的介入、利用でしかない、このことを強く指摘しておきます。次は、PCB蛍光灯使用問題についてであります。昨年来、古い蛍光灯のコンデンサーが破裂し、有毒のPCBが児童・生徒に降りかかるという事故が東京や千葉、愛知、岐阜、そして北海道で続発したことはご承知のとおりであります。このPCBは絶縁材として大変すぐれ、広く照明器具に使用されてきましたが、北九州市のカネミ油症事件をきっかけにして、72年9月からその生産、販売が中止されていたものであります。皮膚毒性や肝毒性のほか内分泌かく乱の作用があること、また、ダイオキシン類の毒性を持つ備蓄性の高い化合物としても知られています。こうした危険性については業界団体である日本照明器具工業会も早くから指摘し、同時に 「安定器のコンデンサーは4万時間が寿命」であること 「10年で点検、15年が耐用限度」であ、 、るとして、同工業会は早期の交換を求めてきたものであります。昨年4月、我が党の石井衆議院議員は、この危険性を指摘し、回収・交換のための予算措置を強く政府に要求してきました。その後も同議員や我が党の畑野、林参議院議員などが国会質問で再三取り上げてきたものであります。しかし、自民・公明・保守の連立政府は、事実上この問題を放置してきました。全国での事故続発を受けて、ようやく政府・文部省は重い腰を上げ、昨年11月、各自治体にPCB使用器具の交換を指示するに至りましたが、予算の裏づけもなく、自治体には費用負担を重く押しつけるものになっていました。まず、市長と教育長に伺いますが、こうした政府の責任逃れや怠慢があったにしても、事は子供たち、市民の安全にかかわる問題であります。PCB蛍光灯の危険性についてどのように認識されていたのでしょうか、お答えください。昨年、第4回定例会の代表質問において、私は当市の小中学校、公共施設におけるPCB蛍光灯の使用実態調査と早期交換について求めました。教育長はこれに答え 「冬休み中の調査・早期交換」を約束されましたが、、では、各学校の使用状況と交換工事の現況並びに交換工事費用の見込額につき、念のため報告を求めます。また、その他施設についても、使用実態、交換計画並びにその工事費用の見込額について、市長より具体的に報告されるよう求めます。さて、1月19日でありますが、幸小学校職員室内の蛍光灯1基から突然煙が出て、有害なPCB液が漏れ落ちるという事故が発生していました。学校長から報告を受けた教育委員会では、直ちに蛍光灯を交換、コンデンサーの回収をしています。男性教諭の座席にあったトレーナーや書類の上に落下、幸いにして体への被害はありませんでした。しかし、この事実の公表を避けるなど、事態を軽視するその姿勢こそ深刻な問題であります。いち早く市民に知らせ注意を喚起する。何に先駆けても緊急な対策を講じる。市教委から報告を受けた市長、これがあなたのなすべき当然の責務ではありませんか。何ゆえ公表を避けられたのか、あなたのいわば「危機管理能力」が問われている問題であります。きちんとお答えください。質問の最後は、公衆浴場、銭湯の問題についてであります。市内で銭湯を経営する方から話を聞く機会がありました 「お客さんは減る一方で、採算ラインも大きく割り。込んでいる。この先、いつまで営業を続けられるかわからないが、とにかくお年寄りや町内の人のため、身銭を切ってでも頑張るしかない 。」小樽市内では、平成元年に46軒あった銭湯も、その多くは経営難を理由に廃業を余儀なくされ、今は31軒に激減しています。戦後の最盛期には60軒以上を数え 「銭湯の街」が「人情の街」を支えてきました。市保健所、の調査においても、約7割の銭湯が基準入浴客数を下回り、経営困難に直面しています。こうした現状について市長はどのように把握されているのか、まずお伺いします。昭和57年4月1日から公衆浴場確保法が施行されました。この法律の公布に当たって厚生省環境衛生局長通知が発せられていること、承知のとおりであります 「公衆浴場は、日常生活上欠くことのできない施設である。にもかかわらず、著しく減少しつつある。入浴の機会を確保するため特別の措置を講ずる 、これが立法の趣旨」であります。同通知は、地方公共団体の任務、そして助成等への配慮として 「経営の安定を図るなど必要な措置」及び、「公衆浴場の確保を図るため、所要の助成その他必要な措置 、つまり銭湯経営の維持運営の助成事業を講ずる」よう求めています。この法律が施行されてから既に18年たちますが、次の点についてお答えください。1つは、北海道の公衆浴場確保対策事業について。2つは、道内32市、現在は34市でありますが、新たに加わった2市の以前ですね、道内32市における確保対策事業の実施状況。3つに、財政力指数が道内平均値を上回っている帯広市の実施内容。以上の3点であります。平成9年第3回定例会において、若竹湯廃業問題で 「保健所だけでなく、福祉部や市民部等と検討していき、たい 、このように助成制度は検討課題であることを助役が約束しています。この間にも既に2軒の銭湯が廃業」に追い込まれています。当市の場合、推計値ですが、約 7,000戸近くが自家ぶろなしであり、そのうち約1割は市営住宅入居世帯であります。こうした市民にとって銭湯は文字どおり保健衛生上不可欠であり、また、地域コミュニティを担う場としても欠かすことのできない施設であります。早急に維持運営助成制度を立ち上げるべきと考えますが、いかがでしょうか。以上、再質問を留保して終わります (拍手)。
答弁 市長 山田勝麿(市長は2011年3月まで)
古沢議員のご質問にお答えいたします。非核・平和の問題について何点かご質問がありました。まず、核兵器廃絶についてでありますが、日本は唯一の被爆国として、核拡散防止条約の検討会議の場や署名活動などで核兵器廃絶に向けたアピールを続けております。本市や全国の各都市において宣言されている「核兵器廃絶平和都市」なども、国際平和に向けた努力のあらわれと認識をしております。私といたしましても、一日も早く核兵器廃絶に向けた取り組みが進展するように願っております。次に、小樽市港湾施設管理使用条例第3条第4項の解釈についてでありますが、4定以降、再度研究したところでありますが、小樽港を基地とする小型船舶等の使用登録については、当該船舶の性格上、使用者が港湾施設を使用する場合、その都度許可を受けることが煩雑であることから、港湾管理者としては同施行規則の様式中に主たる係留場所を記載し、許可にかえて登録させることにより、小樽港内の港湾施設を使用することができるものと判断いたしましたので、ご理解願いたいと思います。次に、米軍に対する抗議についてでありますが、ご指摘の抗議行動につきましては新聞報道などでしか承知しておりませんが、米軍の無法行為や約束違反に端を発するものであれば、各自治体の米軍に対する申入れ等の行為は当然理解できるものであります。次に、道内民間港との協力関係についてでありますが、道内各港湾への米艦船寄港については、各港湾管理者間でその都度、情報交換を行ってきておりますが、本年2月における小樽港をはじめ道内4港への米艦船寄港問題により、北海道としては、関係自治体が連携して対応することが必要であるとのことから、道内7港に呼びかけ 「米艦船寄港に関する連絡会議」を開催したところであります。今後、米艦船寄港に関する課題につ、いて協議していくとのことであり、小樽港としてはこの会議の場を通じ、各港との協力・共同関係をさらに深めていきたいと考えております。次に、国旗・国歌についてですが、国旗・国歌法は、これまで我が国の長い歴史の中で慣習法として定着していた「日の丸・君が代」を成文法として規定したものであり、法制化により我が国の国旗の歴史や国歌の由来・意味などについて、市民により理解が深まることを期待するものであります。また、国旗・国歌と我が国の歴史とのかかわりでありますが、昭和20年8月15日以前にはご指摘の事実がありましたが、昭和20年8月15日以降は、現憲法のもと戦争を否定し、世界で戦争をしない数少ない国の一つとして歴史を歩んできており、21世紀もさらにこの平和を持続していくという未来への展望や期待を象徴するものとして、我が国の国旗・国歌を尊重してまいりたいと考えております。次に 「君が代」の歴史と歌詞の意味についてでありますが 「君が代」が明治時代に国歌として歌われるよ、 、うになってからは、大日本帝国憲法の精神を踏まえ、君が代の「君」は日本を統治する天皇の意味で用いられた事実がございます。しかし、終戦後、日本国憲法が制定され、天皇の地位も戦前とは変わったことから、平成11年7月21日開催の衆議院内閣委員会において内閣総理大臣は 「日本国憲法下においては、国歌君が代の、『君』は日本国及び日本国民統合の象徴であり、その地位が主権の存する日本国民の総意に基づく天皇のことを指しており 『君が代』とは、日本国民の総意に基づき天皇を日本国及び日本国民統合の象徴とする我が国の、ことであり、君が代の歌詞もそうした我が国の末永い繁栄と平和を祈念したものと解することが適当であると考え、かつ、君が代についてのこのような理解は今日広く理解を得られているものと考えている」と答弁されており、私もそのように受け止めております。次に、PCB蛍光灯の危険性についての認識でありますが、PCB蛍光灯の安定器が使用中に破裂し、液漏れ事故を起こすということについては、昨年秋の一連の事故の報道により承知したところであります。次に、PCB蛍光灯使用施設についてでありますが、まず使用実態につきましては、市庁舎ほか26施設を調査したところ、約 2,600個の器具が該当いたしました。これらの交換計画につきましては、港湾部所管の市営上屋などごく一部を除き、本年度内に取替えを完了することになっております。なお、これに伴う事業費は、調査費を含めると約 6,400万円ほどになります。次に、幸小学校の事故についてでありますが、PCB使用蛍光灯の交換計画につきましては、学校施設はもとより、主要施設におけるその点検及び交換について早急に実施するよう指示していたところであります。幸小学校におきましても、既に教室の蛍光灯の取替えは済ませており、職員室や図書室などが事故発生の3日後に工事を行う予定であったと聞いておりますので、非常に残念に思っております。事故の報告は、当日の夜に報告を受け、人的被害がなかったことに安心いたしましたが、PCB問題については可能な限り交換を急ぐことが大切なことであり、関係職員に対し、改めて指示したところであります。なお、事実の公表を避ける意図は全くありませんが、現在鋭意進めている交換工事が一日も早く完了することが最も必要なことと考えております。次に、公衆浴場の問題についてのお尋ねでありますが、市内の普通浴場、いわゆる銭湯はご指摘のとおり年々減少傾向にあり、保健所の調査でも、北海道の要綱に基づく1日の基準入浴客数 110.2人に満たない施設が多く、厳しい経営を余儀なくされていると聞いております。次に 「公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律」についてでありますが、この法律において 「地方、 、公共団体は公衆浴場確保対策事業を行い、地域住民の公衆浴場の利用の機会の確保に努めるもの」とされております。このため、北海道では確保対策事業として要綱を定め、補助金を交付しておりますが、その条件は、営業施設の1日の平均入浴客数が北海道で定めた基準入浴客数に満たないこと、 500メートル以内に同様の施設がないこと、市町村から助成金等を受けていること、そして、財政力指数が全道の平均値以下であることとなっております。次に、道内32市における確保対策事業の実施状況についてでありますが、この補助金を12市が受けており、また、自治体独自の維持運営費の助成を18市が行っております。また、帯広市は、道の基準を下回っている銭湯に対して助成金の交付を行っていると聞いております。次に、維持運営助成制度についてでありますが、これまでも普通浴場の施設に対しましては、設備整備のための補助金や上下水道費の軽減、固定資産税の減免をしているところであります。市内において廃業した施設は経営者の高齢化や後継者不足、施設の老朽化等を理由としており、今後、普通浴場の廃止により地域に大きな影響が生じるおそれがある場合には、その時点で対応してまいりたいと考えております。以上です。( 議長」と呼ぶ者あり)「
答弁 教育長 石田昌敏(教育長は2004年9月まで)
古沢議員のご質問にお答えします。まず、国旗・国歌についてですが、小樽市におきましては定例の校長会議を通じて、学習指導要領に基づき、児童・生徒の発達段階に応じ音楽や社会科での指導を行うことや、儀式においても適切に実施するため教職員の理解を求める粘り強い話し合いを進めていくよう指導してきたところであります。次に、国旗・国歌法制定と学習指導要領の法的根拠とのかかわりについてですが、学習指導要領がいわゆる法的拘束力を有することについては、既に伝習館高等学校事件最高裁判決において確定されております。国旗・国歌法が制定されても学習指導要領の国旗・国歌の指導には変更がないとされており、また法的拘束力については、現状、これまでの判例を踏まえ対処すべきであると考えております。次に、小樽市立学校管理規則の一部改正についてですが、この改正はご指摘のとおり、学校教育法施行規則に新たに職員会議に関する規定が明記され、職員会議の位置づけと職員会議における校長の権限が明確になりましたことを受けて、小樽市立学校管理規則の職員会議に関する規定を改正したものであります。これは新たに校長に権限を付与するものではありません。また、この改正は教育基本法の立法趣旨に照らして問題があるとのご指摘につきましては、校長は権力的にならず、校長としての自覚を持ち、教職員、保護者に信頼されるよう一層の努力を重ね、学校運営をすることが大切なことでありますので、職員会議においても教職員の理解を深めながら適切な運営が行われるものと考えております。次に、今回の改正と国旗・国歌との関係でありますが、国旗・国歌を意識して改正したものではなく、職員会議の位置づけを明確にする観点から行ったものでありまして、ご理解願います。次に、PCB使用の蛍光灯の危険性についての認識でありますが、昨年11月、文部省の通知により危険性について知り、直ちにこの通知をもとに安全管理等について各学校に通知をし、その後、児童・生徒の安全確保の観点から蛍光灯の設置状況について調査を行ったものであります。次に、各学校のPCB蛍光灯の使用状況と交換工事状況でありますが、小学校6校 221台、中学校8校 310台となっており、合計 531台使用されており、1月15日から交換工事を進め、3月5日現在、小学校5校 107台、中学校6校 224台の交換工事を終えたところであり、残り3校 200台について引き続き工事を進めたいと考えております。また、工事費用については、約 1,200万円を要するものと考えております。以上であります。( 議長、12番」と呼ぶ者あり)「
再質問 12番 古沢勝則
再質問いたします。まず、非核・平和の問題に関して市長から答弁をいただきました。納得いきません。昨年の4定で予算特別委員会において、実は先ほど引用した市長答弁、いわゆる「勉強させてください」の前に助役が次のように答弁されています 「条例の解釈の仕方につきましては、今日のご意見を踏まえたきちっ。としたものを整備して、今後遺漏のない取り扱いをしていきたい 。この答弁を受けて若干のやりとりがあって、」最後に私の質問を終わるに当たって市長が答弁されたのが、引用させていただいた「勉強させてください」でありました。そういうことからもはっきりしますが、ご答弁はその予算特別委員会で意見が対立したといいますか、争点になった、その点について市長の答弁の域を一歩も出ていない。きちっとしたものに整備をしていく、勉強させてほしい、こうした点での一歩も出ていない、そういう答弁でしかないと思います。念のため、いま一度会議録を読み返して慎重かつ適切な答弁をいただきたいと思いますが、今日直ちに無理であれば改めて宿題にしておきたいと思いますが、いかがか。これが1つです。次に 「日の丸・君が代」問題に関してです。、市長は、国論が二分したという関連した質問に関して、このように答えておられます。慣習法として定着していたものだ、これを法制化したと、そういう内容で答弁をいただきました。それでは、具体的な数字を挙げて改めてお伺いしたいと思います。「日の丸・君が代」が強行採決で法制化される直前、朝日新聞6月30日付の世論調査です 「法制化は必要。か」という問いに対して、日の丸は「必要」が59% 「不要」が35%、君が代については「必要」が47% 「不、 、要」は45%。重ねて 「法案について今開かれている国会での成立を望むかどうか」という問いに対して 「今、 、の国会で成立させるべきだ」と答えたのが23% 「議論を尽くしなさい」と答えたのが66%であります。、次に、毎日新聞がこの法制化をめぐる動きの中で、5月と7月、世論調査で国民動向について追跡をしています。5月3日付、法制化について、日の丸 「賛成」が76% 「反対」が16%、君が代 「賛成」が60% 「反、 、 、 、対」28%。7月14日付で同じく世論調査をしています。法制化について 「今の国会で成立させるべき」と答え、た人は、日の丸について43% 「時間をかけて議論すべきだ」と答えた人が44%、君が代については 「今の国、 、会で成立させるべきだ」と答えた人が36% 「時間をかけて議論をしなさい」と答えた人が44%であります。、こういう経緯を国民世論動向を受けて、質問でも触れたように、当時の野中官房長官をしてさえ国民世論は二分している。定着しているというふうに認識をされなかった。ですから、国会議論の中でも、当初、国民の中に定着しているのだという政府の理由づけは崩壊していったわけですね。ですから、国民の中に定着させるために法制化するのだというふうに路線転換、かじを切りかえるという事態まで起きたわけです。こうした点について、市長は慣習法として定着していたというふうに、これらの数字を紹介されてなおかつ考えておられるのかどうか、重ねてお伺いしたいと思います。さらに、君が代の問題についてですが、これはぜひ市長にも、先ほどの答弁いただいたら市長にも再質問せざるを得ないのですが 「明治以来、国歌として歌われてきた」というふうに市長は答弁されています。それで、は、この君が代のルーツ、歴史というものは一体どうだったのかということについて触れたいと思います。これはあわせて教育長にもご答弁いただきたいと思いますが、そもそも私は替え歌だというふうに切り捨てましたけれども、今歌われている君が代は1880年、明治13年です、この11月に天長節、年配の方はご存じですね、天皇の誕生日である天長節において演奏されたのが始まりだとされています。決して国歌としてつくられたものではなく、事実、明治11年の宮内省、当時の宮内庁、そして同15年の文部省では、この君が代とは別に国歌を選ぶ作業を行っています。しかし、このときはいずれも、宮内省も文部省においても国歌選定には至っていません。では、この際に君が代がこの候補曲の一つにあったのかといったら、候補曲の一つにさえ入っていなかったというのは、これは事実経過として確認いただけると思います。この君が代が学校行事で歌われるようになったのは明治中期、24年に入ってからです。文部省が小学校の祝日の際、儀式規定というのを定めました。それ以来、天皇、皇后のご真影を掲げて教育勅語を奉読する、これとともに君が代を歌うとされました。これが君が代のルーツではないか。決して明治以来、国歌として歌われてきた、こういうものではないということを重ねてお伺いしたいと思います。それから、教育長にお伺いしますが、市の教育委員会といわゆる四六協定、同時に道教委と地方教育局、そして市教育委員会との関係についてお伺いしたいと思います。1971年12月に、いわゆる四六協定は道の教育長と北教組中央本部委員長との間で取り交わされ、13項目にわたる協定書であります。そして、これは地公法第55条に基づいてなした協定だというふうにうたっています。地公法第55条第10項ですが、この協定、前項の協定ですね、この協定は当該地方公共団体の当局及び職員団体の双方において誠意と責任を持って履行しなければならない。私はこの13項目の項目一つ一つについてはそれぞれ意見を持つ一人でありますが、しかし、この地公法第55条に基づけば、今回の道教育委員会教育長のなしたる行為は、この第55条第10項に著しく反する極めて一方的な対応ではなかったのか、不誠実の極みという状態ではなかったのか。この点に対して教育長はどのように考え、受け止められているか、お伺いしたい。それから、道教委、地方教育局、小樽の場合は後志教育局ですが、それと市教委の関係についてです。学習指導要領並びに管理規則、これについていろいろ聞かせていただきましたら 「いわゆる13項目協定は道、と北教組の本部との間でなした協定だ。市教委は平たく言えば縛りを受けるものではない 、そういうふうにお」っしゃられる。そこで、幾つか引用してお伺いしたいと思います。1996年11月に後志教育局と北教組小樽市支部が日の丸問題をめぐって話し合い、交渉を持って、一つの到達点として確認をしています。こうです。教職員の共通理解を得ないまま、学校長の判断だけで日の丸を掲揚したとの北教組小樽支部の指摘を重く受け止め、今後、教育局と支部間の確認に基づき市教委、学校長まで指導する。これが1つ。今年の1月11日に同じく後志教育局と北教組の後志並びに小樽市支部との間で話し合い、交渉が持たれた。そこでの到達点として、こういうふうに確認しています。学校における教育活動は指導を通じて実践に結びつけることが肝要であり、そのような努力を重ね、教職員の共通理解を踏まえて決定すべきものであると考える。「日の丸・君が代」について、現実には実施しないということもあり得ると考える。さらに、これに関して、こうした後志教育局の回答については、地方教育委員会、つまり小樽市教育委員会や各学校に指導徹底する。これが今年の1月の到達点として双方で確認されている事柄です。さらにお伺いしたいのですが、学校を施設として設置する責任は地方自治体にありますが、そこに働く教職員、法律上どういうふうに規定されるかといいますと 「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」という中、で、その第42条で県費負担教職員、これらの給与、勤務条件という第42条があります。つまり、北海道でいえば道費職員です。そして、その勤務条件については道の条例で定める。道教育長と職員団体である北教組が、その職員、組合員の勤務条件等に関連して四六協定が結ばれた。その職員、組合員が小樽市が設置した学校において勤務されている。そこを服務等の規定に関連して市教委が一定の網をかける。そうしたときに、働いている教職員、組合員は1人でありますね。道教委の側に行って働いて、市教委の学校で働いている人というのは別人ではありません、同一人であります。そういった関連から見ても、道教委が決めたことについて、道教育長が決めた事柄について私は関与しない、関知しないという立場をとるべきではない。同時に、地方分権法で昨年から取扱いが若干文言上変わっていますが、同じ法律の第48条で、都道府県委員会が市町村に対して必要な指導助言、援助を行うと。具体的に何を言うかというと、第48条の2の2、学校の組織編制、教育課程、学習指導、生活指導、職業指導、教科書その他の教材取り扱い、その他学校運営に関し、指導及び助言を与えること。この規定からいっても、道教育長と北教組の間で結ばれた四六協定が小樽市が知らない、縛りを受けないなんていうことは、およそ考えられないことであります。これは、先ほどの高橋議員の質問に関連して、教育長は道教委などと緊密な関係を維持して云々というふうにお答えになっている。そういう場面ではそういう答弁をされるのに、実はこの問題になると極めて慎重に使い分けている。この点について再度お伺いしたいと思います。次に、PCBの問題です。市長は、危険認識はいつかという問いかけに対して、昨年の秋にかけて全国で事故が続発をした。そこで承知したというふうにお答えになりました。教育長は昨年の11月だというふうにお答えになりました。管理能力が問われませんか。そこでお伺いしたいのですが、この事実はどうだったのか。1つは、88年、97年の2回にわたって、先ほど紹介したメーカー団体、日本照明器具工業会は、このPCB照明器具の危険性を各都道府県、市町村に呼びかけたというふうに新聞等で報道されています。あわせて、早期の交換を求めたのだというふうに報道されています。これをどのように受け止められているかどうか。その際に、同工業会の役員は 「30年たっても放置されているとは、およそ信じられない」というふうにおっ、しゃっている。しかし、現実には、市長も教育長も昨年の秋、昨年の11月になって危険認識をされた。極めて問題がありはしないか。これについてまず1つ、お伺いしたいと思います。あわせて、市長と教育長にお伺いしたいと思いますが、調査結果を見て驚きました。PCB蛍光灯ワースト5、第1位は小樽病院の 615基、第2位は小中学校の 531基、第3位は市営上屋 280基、第4位が総合福祉センター 181基、第5位が保健所 130基であります。これに加えれば青少年科学技術館の51基や保育所の26基などなど、つまり子供たちやお年寄りや病人、患者さん、こうした施設ほどこの危険なPCB器具が放置されていた。調査結果はそのことを物語っていませんか。そして、早期に交換するといっていろいろやりとりした際に、それは全国的な問題だから在庫の問題が生じた。技術者の確保の問題なども生じていて、早期に交換したいけれども云々ということで、実際は年度内いっぱい、3月までかかってきている。そうであれば、お伺いしたいのは、その間の子供たちや学校関係者、こうした施設利用の市民への指導対策、具体的に昨年の秋以降、どういうふうに講じてこられたのか聞かせていただきたい。幸小学校の問題で言えば、市長は交換していた矢先のことだと言いました。我々も学校を訪問しました。子供たちが利用する図書室、全基交換されていませんでした。図書室に入ってすぐスイッチがありますが、大き、 、な張り紙をして 「スイッチを入れないでください」というふうに張り紙しています。つまり学校の先生方はこのPCB蛍光灯は使用している時間数に対して危険度が増すということを承知しているから、結局、図書室でも蛍光灯はつけられないということで自己防衛措置を講じている。こういったことに対して、実はその矢先に、1月19日に液漏れ事故が発生しているのです。現場の先生方はそういうある意味では限られた情報の中で、限られた条件の中で適切な対応をしているのに、その報告を受けた市長の危機管理能力、欠如しているのではないかというふうに私は聞いたのです。そのことについて、重ねてお伺いしたいと思います。公衆浴場の問題。少し長くなって申しわけないのですが、基準入浴客数……(発言する者あり)ぜひ聞いてください。市長が答弁をしました。北海道の助成措置があって、4要件をクリアしないとだめだということになっています。小樽市の場合は幸いにしてというか、財政力指数が全道市町村の平均値を上回っていますから、4項目目の要件ではじかれます。それでは、お答えいただきたいのですが、小樽市がこの先、その保証はないのですが、仮に財政力指数、平均値を下回っても、やはり小樽の銭湯は道の助成制度を受けられないではないか。このことをきちんと確認いただきたいと思います。3項目目の要件でひっかかってしまうという問題です。それから、銭湯はおよそ市内で31軒、年間の入浴利用数は、調査の結果に基づいて若干推計値になりますが、90万人から 100万人、延べで利用しています。小樽市内は、入浴料を 360円というふうにして計算しても、少なくとも3億円から4億円ぐらいの基本的な入浴料だけで売上、営業収入があるわけです。これに比べて、ぜひお伺いしたいのですが、平成13年度予算案の観光費で朝里川地熱開発事業費ということで、温泉3号井をボーリングするという予算が1億 3,000万円計上されています。この朝里川温泉街では、施設数は10です。そのうち、観光施設として9ですね。9軒で利用している利用客は、およそ40万人弱です。これはきちっとした統計値ですから。それとの関連から見たって、維持運営助成というのが今急がれているではないか。このことをぜひお伺いしたいと思います。( 議長、議事進行の発言について」と呼ぶ者あり)「
質問 35番 佐野治男
ただいまの共産党・古沢議員の再質問、大変長い再質問でございました。それはそれで構いません。再質問の中で、本質問に触れていない四六協定に関しての答弁を教育長に求めています。これは再質問のルールに反することですので、ぜひ整理をして答弁をお願いしたいと、このように思います。
答弁 市長 山田勝麿(市長は2011年3月まで)
再質問にお答えをいたしますけれども、初めに港湾施設管理条例の関係でございますけれども、確かに昨年の4定の委員会で助役答弁もありましたけれども、なかなか古沢委員と私どもの答弁との間で理解が得られないと、こういうことで最後、私に振られたわけでございまして、それで今後勉強させてもらいたいということでお答えしまして、先ほど答えたように、従来の考え方として我々としてはいきたいということで申し上げましたので、ご理解を願いたいと思います。なお、今後の運用に当たりましては、例えば通船業務をする場合の運輸局への届け出の場合に、そういった情報もキャッチをしまして、そういった係留場所等についての指導は今後していかなければならないだろうと、こういうふうには思っています。それから、国旗・国歌の関係でいろいろと世論調査の数字を言われましたけれども、その数字については承知していませんけれども、私の認識としては長い歴史の中で慣習法として定着したものだというふうに思っております。それから、国歌がいつ歌われたかというご質問でございますけれども、いろいろご意見があるのでしょうけれども、私としては明治時代に国歌として歌われてきたというふうな認識を持っておりますので、そういうふうにお答えしたわけであります。それから、PCBの関係でございますけれども、日本照明器具工業会の通知というのは承知しておりませんけれども、昨年の秋以来の一連の事故を踏まえて、私といたしましては学校、病院、保育所など、こういった施設について早急に対策が必要であるということで、早く改善するようにそれぞれ指示をしたところであります。なお、この問題については、政府も平成12年11月28日にこの事故に関する対策を取りまとめていると。そしてまた、道におきましても、12月13日になってから早期に交換せいと、こういうような指導が来ておりますので、危機管理能力がないといえば、そうかもしれませんけれども、古沢さんの言うとおりかもしれませんけれども、そういう状況でありましたので、ご理解を願いたいと思います。それから、市民への指導等については環境部長からお答えしますけれども、幸小学校の事故に対する教訓ということでございますが、いわゆる事故とか災害というのは、どういう原因でいつ起こるかわからないということが今回の事故でわかったわけでございまして、私を含めて改めて管理監督する者は、常に細心の注意を払う必要があるということを改めて認識をいたしました。それから、おふろにかかわって、おふろの問題については保健所長からお答えしますけれども、朝里のボーリング等の関係については、これは朝里地区はやはり小樽の観光施設といいますか、観光地でありますから、一般の浴場とはちょっと違うだろうと思いますし、それから、入湯税という一つの財源も使っておりますから、そういった面では一般の公衆浴場とはちょっと違うというふうに思っております。以上です。( 議長」と呼ぶ者あり)「
答弁 環境部長 大津寅彦(環境部長は2001年3月まで)
古沢議員のPCBに関連しての再質問にお答えをします。危険性の市民への指導、対策等ということでございますけれども、実は12月28日に後志支庁が新聞公告で、一般的な意味で新聞で注意喚起をしているわけですけれども、私どもとしましても、4定で議論をされたことを踏まえまして、年明け早々ですけれども、1月12日に庁内の各部との間で、ちょっと長いのですけれども、PCB使用安全器の早期交換に係る市民・民間事業者への周知にかかわる打合せ会議というものを開催をして、それぞれの担当部の方からそういったことについての周知をお願いをするような手だてをとりました。それからもう一つは、つい先般ですけれども、3月1日発行の広報おたるのお知らせ版にも、この関係での記事を掲載をさせてきております。また、今後は商工会議所、あるいは中小企業家同友会、あるいは建設事業協会、こういった関係団体の機関紙誌の中に記事を掲載をしていただくようなことをお願いして、既にある程度ご承諾いただいておりますので、そんな中でこの危険性とか注意喚起、そんなようなことに取り組んでまいりたいと思っております。以上でございます。( 議長」と呼ぶ者あり)「
答弁 保健所長 山本稔(保健所長は2001年3月まで)
浴場のことにつきまして、お答えいたします。北海道の補助金の交付基準が4つございますが、その3番目の市町村から確保すべき浴場として助成金等が出ていることという項目についてどうなのかと、こういうことでございますが、市長の答弁にもございましたように、やはり個々のケースについて、その運営の状況あるいは利用者の状況、そういうものを関連している部局で集まりまして相談をし、一番いい方法といいますか、そういうものを見出していきたいというふうに考えます。したがいまして、そういうところで3項が満たされた場合、そしてまた、小樽市の財政力指数が今後変わっていくとするならば、道の基準はクリアすると、助成は受けられると、こういうことになろうかと思います。( 議長」と呼ぶ者あり)「
答弁 教育長 石田昌敏(教育長は2004年9月まで)
再質問にお答えします。PCBの問題は、奥村学校教育部長に答えさせます。最初に、君が代の問題ですが、私は教育の関係から申しますと、古今集詠み人知らずの賀の歌にその最初の出があります。そして、明治20年代になって儀式のときに文部省として歌うことが奨励されたと、そういうふうに認識しております。次に、四六協定についてですが、四六協定は道教委と北教組本部、高教組本部の間で結ばれたもので、市教委はその確認を求められておりません。その証拠に、学校管理規則の改正に当たっては小樽市支部との交渉ということの必要は全くありませんで、スムーズな改正が行われたと、そういう形になっております。それから、3番目に日の丸についての確認ですが、 11.28確認というのと、それから今年1月になってからの確認ということの2つの文書についてお尋ねがありましたが、昨年4月1日から局と私どもの関係は、地方分権の関係で同等の関係ということもありまして、その追認文書は私どもは追認しないということで局にお返しいたしました。それで、それに縛られないという立場に立っております。次に、教職員の問題ですけれども、教職員の任免については道教育委員会に権限がありまして、私どもは日常の服務監督の権限でございます。そういう意味合いにおきまして、道教委のいろいろな行政方針とか執行方針、予算について教育委員会は影響を受けますけれども、あくまで市教委独自の立場の主張はしてまいりたい、そういうふうに考えております。( 議長」と呼ぶ者あり)「
答弁 学校教育部長 奥村誠(学校教育部長は2002年3月まで)
PCBの関係についてお答えいたします。先ほど、危険認識につきましては、教育長より11月ぐらいということでご答弁させていただきました。この時期が適当かどうかということで、いろいろな受け止め方があるのだと思いますけれども、私どもといたしましては、ちょうどこの時期に文部省あるいは道から通知あった、さらには新聞等で各地の事故例が報道があったと、こういうことでこの時期に認識したと、そういう答弁になったと、こういうことでございます。それから、2点目のその間の対策はどうしたと、こういうことでございますけれども、それにつきましては、12月に入りまして、文部省から来ました通知文書をつけて、校長会を通じて文書の中で注意の喚起をしたと。内容的には、事故発生したときの処置についてはどうするのだ、そういうきめ細かなものをつけまして注意を申し上げましたし、さらに幸小学校の事故があった後に直近の校長会がございましたので、校長会を通じまして再度の注意の喚起をお願いしたと、こういう経過がございます。( 議長、12番」と呼ぶ者あり)「
再質問 12番 古沢勝則
四六協定には教育長がお答えいただいていますから、そのお答え自体は全く不満ではありますけれども、先ほどの全く質問に関連しない事項だということに関しては、文字どおりもろに関連するものでありますから、四六協定は。その13項目の中の1項目に学校管理規則の改定等の取り扱いについてうたわれているわけですから、ですから、それでお尋ねしたわけです。1つは、銭湯の問題です。個別にという意味合いでお答えいただいたのかなと思うのですが、私が答弁を求めているのは、制度として維持運営助成、これを立ち上げていくべきではないか。それで、ちなみに財政力指数が平均値を上回っている帯広市での確保対策事業、これを仮に小樽市に適用した場合にどうかということでいいますと、対象になるのが20軒になります。31軒の銭湯のうち、20軒が助成の対象になります。そして、補助額は、帯広市の基準をそのまま適用しますと、この20軒で年間 1,350万円となります。それで、先ほど朝里川温泉の地熱開発に関連して、わかりやすくという意味でちょっと参考までに触れたのですが、朝里川の3号井の問題については、これは私、反対しているわけではありませんので、念のためですが。そういう関連で考えてみても、小樽市として行政サービスといいますか、この業界で銭湯から上がる営業収入はストレートに地域経済に循環波及する、そういう大きな効果を持つものでもあります。経済効果という面からいっても、こうした31軒の銭湯の維持運営を行政の側が支えていく、援助していくという、そういう事業を立ち上げていただきたいという意味で聞いたわけです。再度、保健所長にお伺いしたいと思います。
答弁 保健所長 山本稔(保健所長は2001年3月まで)
実は、先ほどの市長答弁にもあるように、小樽市は既にいろいろな形で助成といいますか、運営に対する補助を行っております。その額は相当大きなものでございます。さらに、小樽市における銭湯は、先ほどのご質問にもあったように、数としては対人口比でいいますと非常に多いところで、まだおふろはいっぱいあるという状況にございます。そういうことで、考え方を変えれば小樽の助成制度は結構きいているのかなというような見方もできるのですけれども、これはさておきまして、したがいまして、新しい制度として、ただ入浴の客数をもって助成する新しい制度というのはなかなか難しいのではないかなと、そういうふうに思います。しかし、先ほど申し上げましたように、やはりこの地域に与える甚大な影響があると思われる場合には、道の助成もさることながら、小樽市として何ができるかということをその都度考えていきたいと、こういうことを申し上げているのであって、全体として経営が非常に苦しいからという形での経営の助成は今のところ非常に難しいのかなと、そういうふうに考えてございます。