置戸町議会 平成27年第2回定例会 2015年3月15日
住宅情報の集積について
2015年3月15日、置戸町議会の一般質問で、細川昭夫議員が「住宅情報の集積について」質問し、町長 井上が答弁しました。
- 質問者
- 細川昭夫 議員
- 答弁者
- 町長 井上
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 5番 細川昭夫
次に2番目の定住対策としての民有宅地、住宅情報の集積についてお尋ねしますが、これは先週の置戸タイムスで発表されておりまして、私の交代がすでに出ているのかなと思うんでありますが、通告を出してありましたのでそのまま質問させていただきます。何年も前から言われていることですが、行政は腰が重くてなかなか実現していません。ちょっとかなりきつい言い方なんですけれども申し訳ありません。町内在住者はもとより、町外者から置戸町に55住みたいが、適当な土地や空き家がないか急な問い合わせが結構ありますが、即座に答えることができません。定住促進の一環として早急に役場窓口で、すぐに情報が提供できるように整備すべきです。個人情報のことに行政が介入することは難しいなどと言い逃れはせずに、自治連の組織と協議をすれば、各町内会長からその地域の情報を把握することは難しくありません。そして常に新しい情報が入るようなシステムを構築しておくことが必要です。さらに、広く町民に周知しておくことにより住民から売りたい、貸したいという情報が入ってきます。行政が不動産の斡旋をするのではなく、あくまでも情報を提供するためのシステムです。いかがでしょうか。
答弁 町長 井上(町長は2020年3月まで)
定住対策としての宅地、空き家情報の集積についてということでありますが、昨年11月にご承知のように全国的に深刻化するこの空き家問題への対策を盛り込んだ、空き家対策推進特別措置法というのが成立いたしました。このことによりまして、倒壊の恐れがある危険な空き家あるいは立ち入りする調査や指導、また勧告等がこの措置法によりまして可能になりました。また、この措置法では、住宅所有者に対して倒壊等著しく保安上の危険な物、また衛生上有害な物あるいは景観上そうしたものを含めてでありますが、周辺の環境を含めて管理責任等を問うものということになります。一方、空き家の有効活用のための側面も併せて持つこの内容だというふうに思います。法律の完全施行は、本年の5月ということになっておりますが、ガイドライン等が示された以降、本町の運用方法等検討が必要であろうと思いますので、そうした意味では、もう少し時間を要するんだろうというふうに判断をしております。ご質問の定住対策としての、この空き地あるいは空き家の情報の集積でありますけれども、町内には130戸程の空き家があるというふうに把握しておりますが、これらには使用可能な住宅も少なくないだろうというふうに思っております。また、町外者からの空き家情報の紹介というものもこれまで何度かございました。そこで、平成27年度新年度より住宅に限ってではありますが、空き家等情報登録制度、こういうものをスタートさせたいというふうに考えております。所有者本人が売買あるいは賃貸を希望している場合、本人からの登録申し込み、これがなければちょっとどうしようもないんですが、本人からの登録申し込みによって、町内外の利用希望者からの問い合わせにお答えをしていきたいというふうに考えております。現在、この準備作業を進めているところであります。議員の方からもお話がありましたけれども、私有財産でありますので、情報の提供についても本人のご了解はもちろんでありますけれども、積極的に且つ慎重に情報としては流していきたいと、このように思っております。
質問 5番 細川昭夫
まあ、そのようなことで進めていっていただきたいと思いますし、それから常時出たり入ったりがあるわけですから、先程言ったように自治連とタッグを組んで、各町内会長ですと、どこにどんな土地があってどんな空き家があるよと、だれが持っているよということはわかるわけですから、もちろんそういうことも常時ニュースが入ってくるように取り組んでいった56らいいかなと。それから、空き家だけだったんですが、宅地の方はないんですかね。宅地もやっぱり集積しておいた方がいいと思うんですが。それから、法律変わって通告とはちょっと違うんですが、放置された空き家のことでね、常日頃、前から言っているんですけども固定資産税の減免措置がもう2年も3年も入っていないのがはっきりわかっているんであれば、減免措置を解除すると。そんなことで新しく、恐らく国の法律もそういうことになったんでしょうね。それであればそれでいいんですけども。宅地の方までやるかどうか、それをちょっとお答え願いたいと思いますが。
答弁 町長 井上(町長は2020年3月まで)
今の段階では、空き家を中心にして考えているんですが、この空き地の部分というのは、なかなか建物よりも難しいというところもありますので、ただセットみたいな部分もありますので併せて検討加えたいと思います。固定資産税の減免措置については、それはちょっといろいろと法的なことも関わってきますので調べてみたいと思います。