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ニセコ町議会 平成27年第4回定例会 2015年6月24日

来年1月から運用開始するマイナンバー制度について

2015年6月24日、ニセコ町議会の一般質問で、木下裕三議員が「来年1月から運用開始するマイナンバー制度について」質問し、町長 片山健也が答弁しました。

質問者
木下裕三 議員
答弁者
町長 片山健也

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

議員の質問 1番 木下裕三

来年1月から運用開始するマイナンバー制度について質問させていただきます。年金機構のシステムから大量の個人情報が流出した問題を受けて、政府の情報管理体制に不安があると問題になっているこのマイナンバー制度ですけれども、1月から運用が開始された場合、町民の中でも自分の個人情報が流出してしまうのではないかというふうな不安が当然あると思います。ただ、一般住民の方々マイナンバー制度そのものについて具体的にわからない方も多いと思いますので、以下4点お伺いいたします。1点目です。町としては、マイナンバー制度をどのように利用しようとしているのでしょうか。2点目、マイナンバー制度というのは、町民ですとか町内事業者、町職員にとってどのようなメリット、デメリットが考えられるのでしょうか。3点目、以前に導入されました住基ネットとの違いは何なのでしょうか。そして、4点目、個人情報保護の対策は具体的に何かお考えでしょうか。以上、4点よろしくお願いします。

答弁 町長 片山健也(町長は2025年9月まで)

ただいまのマイナンバー制度についてのご質問にお答え申し上げます。1点目の町としてはマイナンバー制度をどのようにということでありますが、この通称マイナンバー制度、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用に関する法律のこの制度の目的は、各機関が管理する個人情報が同じ人の情報であることを正確かつスムーズに確認するための基盤をつくり、より便利で暮らしやすい社会を目指すものでございます。この法律は、平成 25 年5月に成立公布され、本年 27 年 10 月5日に施行、同 10 月から住民票を有する全ての方に 12 桁の個人番号が付され、事業者の皆さんには 13 桁の法人番号が順次通知される予定となっております。その個人番号カードの交付、同カードの利用サービスや行政機関間における情報連携の拡大など、制度の運用が順次充実されていくということになっております。本制度は、本来国が行う事務を法令により市町村などが事務処理することを規定した法定受託事務となっております。このことから、ニセコ町では国の制度方針に基づき取り組みを進めさせていただくものでございます。2点目のマイナンバー制度は、町民、事業者というメリット、デメリットの関係でございますが、これには3つの大きなメリットが柱としてございます。第1に、利便性の向上でございます。年金や福祉の申請において行政機関の間の情報の連携により1つの窓口で照会を行うことにより添付する書類が削減でき、手数料、あるいは移動に要する費用、あるいは時間などの負担が軽減されます。2つ目としては、行政事務の効率化ということでございます。各機関での重複作業などの無駄が削減をされます。また、作業時の点検、照合、入力などの際の人的ミスが回避され、行政手続が正確で早くなるという利点がございます。次に、第3に、公平、公正な社会の実現を目指すということでございます。年金などの未払い、不正受給を解決し、確実に社会保障が給付されるようなことを目指すということでございます。次に、所得把握の正確性が向上し、適正、公平な課税が実現できるということでございます。以上のようにマイナンバーを活用することで効率的かつ正確な行政支援が可能となり、町民の皆さん並びに事業者の皆さんの行政ニーズにこれまで以上に円滑に対応させていただくことが期待されております。なお、基本的にデメリットはないというふうに考えております。次に、3点目の住基ネットとの違いは何かということでございますが、住基ネットは居住関係を公証、公に証明する住民基本台帳をネットワーク化したものでございます。住基ネットの情報は、住所、氏名、生年月日、性別のこの4つにとどまり、その情報を閲覧できるものも役所内部に限定され、使い道は身分証明、パスポートや年金関係の届け出などの利用に限られているところでございます。マイナンバーは、国民皆さんお一人お一人に固有の番号を割り当て、希望する方にはICカード、個人番号カードが交付され、社会保険に関する情報照会や確定申告などさまざまな手続がインターネットサービスを通じてできるようになります。4点目の個人情報の保護に関してでありますが、国では本制度運用のため個人情報の保護に関する措置として次の対策を講じることとなっております。マイナンバーの制度面の保護措置としては、法律に規定があるものを除き、利用、収集は禁止されます。次に、本人確認を徹底するということであります。次に、第三者機関である特定個人情報保護委員会によりこのマイナンバー制度そのものが監視監督されるということになっておりまして、個人情報に関しても罰則が強化され、自分の情報の提供記録、自分の情報がどんなふうに使われたかということをみずから確認をすることができます。次に、システム面の保護措置としましては、この個人情報は分散して管理されるということでありますので、どこかに一元して全て情報があるということではございません。次に、個人情報にアクセスできる使途が制限され、管理されます。また、通信の際は情報が暗号化されます。以上の国における保護措置に加えて、マイナンバー制度を正しく運用するため実際の事務を行うニセコ町職員の共通認識と各所掌業務における個人情報保護制度の取り扱いに関する点検評価を行います。あわせて情報管理機器などのセキュリティー対策の精査を行い、より一層情報の漏えいや職員の守秘義務に対する注意喚起を促し、適切な管理運用に努めてまいります。また、町民の皆さんにマイナンバー制度をご理解いただくためにまちづくり町民講座などでご説明をさせていただくような場も設定しており、今後とも的確な制度導入のための取り組みを進めてまいりたいと考えております。以上でございます。よろしくお願いいたします。

議員の質問 1番 木下裕三

ありがとうございます。今町長のご答弁でデメリットはないというふうにもおっしゃっていましたけれども、海外ではこういった同様の制度を使用している国では何らかの形で情報が漏えいして、悪用されるケースというのがほとんどの国であるようです。そういったことも踏まえて、10 月にマイナンバーが住民の方に通知される前に皆さんに先ほどのメリット、それとそういったデメリットのところも隠さずさまざまな角度から十分住民の方が理解していただくようなことが僕は必要だと思っていまして、また今後この制度というのは住民の方が十分理解することが必要だという点では理解できやすいかみ砕いた表現で、言葉も易しくしていろんな表現を使いながら、ぜひしっかり広報をしていく、先ほど町民講座もやられるということですけれども、さまざまな形でさらにもっと広報すべきだというふうに思っておりますけれども、その点いかがお考えでしょうか。

答弁 町長 片山健也(町長は2025年9月まで)

おっしゃるとおりで、海外の事例も含めて国でそういったことも対策を強化するよう現在いろんな調査が進められているというふうに承知をしております。このマイナンバー制度自体は 27 年の 10 月から動きますが、私どもこの後随時いろんな作業が進んでいきまして、最終的に自治体と国の機関が連携されて、そういった一元化の中で動くのが平成 29 年7月という予定に現在なっておりまして、今後来年度、1月以降またさまざまな動きが出て、29 年7月の一体運用を目指して整備を進めていくということでございますので、その間にいろんな面で情報提供や意見交換、あるいは疑問点をお聞きする場の設定を進めてまいりたいと、このように考えております。よろしくお願いいたします。

出典:ニセコ町議会 平成27年第4回定例会 2015年6月24日 議事録 PDF(12ページ) 間違いを知らせる