新冠町議会 平成31年第1回定例会 2019年3月12日
自衛官募集事務について
2019年3月12日、新冠町議会の一般質問で、武藤勝圀議員が「自衛官募集事務について」質問し、町長 鳴海修司、町民生活課長 坂東桂治が答弁しました。
- 質問者
- 武藤勝圀 議員
- 答弁者
- 町長 鳴海修司、町民生活課長 坂東桂治
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 3番 武藤勝圀
3番武藤です。議長より発言の許可をいただきましたので、通告に従い質問します。1点目は、自衛官募集事務についてです。安倍首相の自民党大会での自衛隊員の新規募集に対して、市区町村の6割以上が協力を拒否しているとの発言が波紋を広げています。自衛隊員募集は、自衛隊法などで市町村に協力を求めることができるなどとあるだけで、応じる義務はないことを防衛省も認めております。この点について、2点伺います。1点目、昨年5月15日付けで防衛省から初めて全国の市町村宛てに自衛官募集等についてという文書が発出され、市町村が自衛官募集事務の実施に協力を求め、募集事務に関わる計画の策定及び実施を要求しておりますが、当町はどう対応しているのか伺います。それから2点目は、募集対象者の個人情報はどのように取り扱われているのか。この2点、質問します。
答弁 町長 鳴海修司(町長は2025年3月まで)
武藤勝圀議員からご質問の、自衛官募集事務についてお答えいたします。1点目にございます防衛大臣から平成30年5月15日付で自衛官募集等の推進についてとの依頼文書は当町にも届いてございます。この文書は、前年度までは防衛大臣から都道府県知事宛てに届き、知事から市町村へ通知されておりましたものと同様の趣旨で、その内容は我が国の防衛、災害派遣、国際平和協力など重要な任務を担う自衛隊の人材を確保するため、市町村に対し自衛官の募集事務について協力を要請する依頼文書となってございます。ご質問にございます募集事務に係る計画の策定及び実施については、要請文書の中で14項目が挙げられており、当町においては、その中から広報誌への募集記事の掲載、施設へのポスター掲示、自衛隊地方協力本部への募集対象者情報の提供などを実施してございます。また、これらの活動のほか、私が会長となり町内産業団体、自衛隊家族会等で構成している新冠町自衛隊協力会では、自衛隊及び家族会との連携を図るなどの活動もしてございます。なお、これらの活動に対し国から募集事務地方公共団体委託費として配分を受けており、本年度については2万1000円の配分通知を受けてございます。2点目の募集対象者の個人情報はどのように取り扱われているかについてお答えいたします。住民基本台帳法第11条では、国または地方公共団体の機関は、法令で定める事務の遂行のために必要である場合には、氏名、生年月日、性別、住所の基本4情報を閲覧させることを請求することができるとなっており、自衛隊法施行令第120条では、自衛官または自衛官候補生の募集に関し、必要があると認めるときは市町村長に対し必要な報告または資料の提出を求めることができることとなってございます。今から遡ること4年と6カ月前の平成26年10月に開催されました第187回臨時国会の衆議院会議におき18まして、自衛隊への資料提供についての質問がございました。質問の要旨は、住民基本台帳法には国の機関による写しの閲覧は規定されているが、提供に係る明文化規定はなく、同法上、提供は予定されていないと考えられるとし、住民基本台帳法の趣旨及び条文に照らして、市町村による適齢者情報の提供がなぜ認められるのか明確な根拠を示されたいとのことであり、この質問に対して国側の答弁は、自衛隊法施行令第120条の規定により自衛官及び自衛官候補生募集に関し、必要な資料を市町村の長が自衛隊地方協力本部に提出することはこれらの規定に基づいて遂行される適法な事務であり、住民基本台帳法上に明文の規定がないからといって特段の問題を生ずるものではないと考えると答弁し、議論は終結してございます。この国会での議論に基づき、平成28年2月18日法務局日高支局にて開催されました日高管内戸籍担当者会議の中で、自衛隊札幌地方協力本部より自衛官及び自衛官候補生の募集について資料提供のお願いを文書にて行なっており、さらには法律の内容を整理したところ、自衛官及び自衛官候補生の募集は資料提供を請求することを含め合法的なものであるとの説明を受けた後、管内7町の統一した意見として平成28年4月1日より自衛隊への資料提供の対応方法を次の通りといたしました。自衛官及び自衛官候補生の募集については、自衛隊法施行令第120条の規定により紙媒体の資料を提供することとし、現在においても法令に基づき適切に取り扱っているところでございますので、ご理解を賜りたいと存じます。
質問 3番 武藤勝圀
結局いろいろ長々と述べられたんですけども、紙媒体で要するに提出しているということですよね。それで何歳と何歳の名簿を出してるのか再質問で聞きたいんですけども、何歳と何歳の名簿。そして、その出すことというのは町の個人情報保護条例、平成15年ですか、平成15年に町で個人保護条例を決めてる訳ですけども、これとの関係でこれに違反するのかしないのかの2点伺いたいと思います。
答弁 町民生活課長 坂東桂治(町民生活課長は2022年3月まで)
私の方から1点、名簿の提出年齢についてお答えさせていただきたいと思います。名簿の提出年齢は、18歳の方々の名簿を提出させていただいているということでございます。以上でございます。
答弁 町長 鳴海修司(町長は2025年3月まで)
武藤議員の再質問の、残りの部分についてお答えいたしたいと思います。新冠町個人情報保護条例第10条の規定では、町長部局や教育委員会等の行政機関において、予め登録した目的の業務において取り扱うこととなっており、目的外に他の機関に提供してはならないとしておりますが、例外規定において法令等の規定に基づくとき及び他の実施機関、国、独立行政法人等または地方公共団体に提供する場合にあって当該個人情報を受けるものが事務の遂行に必要な限度で利用することについて相当な理由があるときと定めており、本件の資料提供は個人情報保護条例に反していないと考えてございます。日頃より自衛隊への資料提供の対応でございますが、また提供を受けた自衛隊と19は利用が終了した後情報漏洩を防止するため速やかに焼却、裁断などの処置を講じ、確実に廃棄することを確約しているところでございますので、ご理解を賜りたいと存じます。
質問 3番 武藤勝圀
2点あります。まず1つは、一応18歳の名簿について提出していて、いろいろ保護条例違反ではないということをおっしゃいましたけども、一応個人保護条例からいけば、その名簿を提出するという場合は最低本人の同意が必要でないかと思うんですけどその点1点。それからもう1つは、全国的な状況見ますと、これいろいろ各種でも報道されてますけれども、名簿を提出、うちみたく提出が30。全国の市町村でですね36%。該当者抽出の名簿閲覧が34%。該当者抽出せず名簿閲覧20%。いずれの対応もなしが10%ということですから、全国的から見ても本当に出してるという僅か3分の1なので、是非先程言いましたようにやっぱり私は個人保護条例にやっぱり違反してると思うし、その自衛隊から求められてるのは他の自治体のその対応でいいんですよね。要するに最初町長が話ありましたように、要するにポスターを掲載するだとか広報に自衛官募集してるということで載せるだとか。それから自衛隊協力会ですか。そういう会合に出てということでいいんでないかと思うんで、全国的な傾向からいったら僅か3分の1しか自治体が応じてない訳ですから、我が町でもやっぱり再検討するべきではないかと思いますけどもいかがでしょうか。
答弁 町長 鳴海修司(町長は2025年3月まで)
武藤議員の再々質問にお答えいたします。私としては本件の資料提供は、今述べた提供でございますけれども、個人情報保護条例に反してないという判断に基づいて行っているところでございますので、ご理解をいただきたいと存じます。
質問 3番 武藤勝圀
2点目、日高線の問題について伺います。2月26日の町長会議では、鉄路存続を含め協議との合意になったようですけれども、今後の在り方について3点伺いたいと思います。1点目、1点目は町村会もそうですし私達共産党の議員も何回も国交省交渉してんですけども、道路作るのには金出すんですけども鉄路の復旧だとかそういう点にはほとんど冷たいと。そういう印象町長も前の私の質問で述べておられましたけれども、今この国交省のホームページを見ますとそういう雰囲気と全く違うんですよね。資料を町長にも渡しましたけども、国交省のホームページ開きますと、このインバウンドでこれを利用した鉄道復興ということを本当に相当なページで今述べています。言ってるのは要するに鉄道事業者とのハイレベルでの意見交換、情報共有を進めインバウンド政策を強力に推進するとしていると。もうまさに国策としてこのインバウンドをするという入れ込みなんですよね。で、鉄道積極活用したインバウンド観光の地方展開として外国人に人気の高い北海道。北海道は2番目なんです。1番目は東京なんですけども、外国人に人気高いのは北海道と。新たな鉄道旅行需要の創出を図ると、このように国交省は述べてん20ですよね。ですから、そういう点からいうと鉄道は繋がってこそ本当に意味があると思いますし、結局今の日高線の状況見てて旅行してきた、しかし鵡川で切れてこっちにはこれないという点からすれば、ここ来年国立公園にもなるということですからそういう点でやっぱり観光資源としても貴重だと思うし、そういう点でもこの日高線をやっぱり残すという意味あるんでないかと思います。2点目は、最近も町長会議の報道等で各地の全員協議会での模様が報道されておりますけれども、その中で町長会議の公開を求める声が引き続き各地から出てきております。もし公開できなければやっぱり議事録は公開すべきでないかと思いますけども、その点について伺います。それから3点目は、1月の28日の町長会議では、JRは廃線すれば護岸工事に着手するというふうに報道されておりますけれども、その法的根拠の裏付けについて、どう町長は考えておるか。この3点について伺います。
答弁 町長 鳴海修司(町長は2025年3月まで)
武藤勝圀議員からご質問の、JR日高線にかかる取組等についてお答えいたします。ご質問の1点目につきまして、これまで行政報告でも町長会議での協議経過を申し上げているところでございますが、JR日高線の持続的な費用としてJR北海道から管内に求められた年13.4億円や北海道交通政策総合指針における鵡川・様似間の方向性に加え、国土交通省が公表したJR北海道の経営改善に向けた取組みなどの状況を踏まえ、町村会として昨年11月に全線復旧を断念した訳でございますが、その後の協議において、この結論を一旦保留にし、JR北海道との個別協議に入ることとしてございまして、個別協議の進展により交通モードの絞り込みを行なう形となってございます。議員がおっしゃる鉄道の果たす役割につきましては、一般論として十分認識しているところでございますが、日高線の置かれている状況や、これまで町長会議などで幾度となく協議を行なってきた経過から、日高線復旧につきましては被災原因や地形状況を鑑み、現実的に極めて厳しいと考えているところでございます。次に、ご質問の2点目につきまして、町長会議の公開につきましては、町長会議でもJR問題に関して会議を公開するかどうかの協議をした経過はございますが、非公開とすることが望ましいとの結論になっているところでございますので、議事録につきましても同様に非公開の会議については公開するべきではないと考えてございます。最後に、ご質問の3点目につきまして海岸線の取扱いについて申し上げますと、海岸の陸側にある土地用途によって、大きくは公共海岸とその他の海岸の2つに分類され、公共海岸の内漁港海岸、建設海岸、農地海岸につきましては北海道が所管となっておりまして、公共海岸は海岸法の適用を受けるものでございます。一方、鉄道海岸はその他の海岸の扱いで鉄道事業法が適用され、鉄道護岸は基本的に鉄道事業者が管理を行なうものでございます。昨年11月、北海道知事と管内7町長との意見交換の中で、護岸対策について道が責任を持って対応していくとの姿勢を示してございますし、日高線が廃線となった場合には建設海岸の取り扱いになり、JR北海道から北海道に所管が替わることから、現在道において道庁内部での検討やJR北海道との協議を重ねて21いるところと町長会議でも報告を受けてございまして、JR北海道としても日高線を廃止する際に護岸整備の範囲、金額、費用負担などについて道と協議しながら対策に取り組んでいくとの考えが示されているところでもございますので、ご理解をいただきたいと存じます。
質問 3番 武藤勝圀
護岸整備なんですけれども、これ道議会でもJR言ってるのは要するに協議をするという意向を示しただけであって護岸整備に着手するとも護岸整備をするとも言明してないんですよね。今の状況というのは協議を経ないと誰が護岸整備に着手するのか決まらない、あるいは安易に廃線に合意してもJRの責任で新冠が願う護岸整備すら進まないと。そういう可能性があると。それが今の現状だと思いますので、今町長報告ありましたけども、やっぱり新冠からすればやっぱりこの護岸整備が一番やっぱり大事な問題ですから、きちんとやっぱり今後ともその道とJRとの協議、これをしっかり見守って問題があればやっぱり声をあげていってほしいと、最後にそう思います。
答弁 町長 鳴海修司(町長は2025年3月まで)
武藤議員の再質問にお答えいたします。繰り返しとなりますが、JR日高線につきましては先の答弁内容を鑑み、私見として諦めざるを得ないとの判断から全線復旧断念の意向を示したところでございますので、ご理解いただきたいと存じます。併せまして、現段階においては北海道が建設海岸として受け取るためのJR北海道との協議経過の中であり、北海道に移管された後の護岸整備等については北海道と国交省との交渉事となると理解しておりますので、併せてご理解いただきたいと存じます。