中頓別町議会 平成30年第1回定例会 2018年3月11日
議事録に件名の記載なし
2018年3月11日、中頓別町議会の一般質問で、星川三喜男議員が質問し、教育長 田邊彰宏、副町長 遠藤義一、町長 小林生吉が答弁しました。
- 質問者
- 星川三喜男 議員
- 答弁者
- 教育長 田邊彰宏、副町長 遠藤義一、町長 小林生吉
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 7番 星川三喜男
それでは次、3点目です。教育行政執行方針からです。執行方針で、認定こども園の園長配置に退職校長の再任用者を起用するとありましたが、また職員が増員されるのか。仕事をつくってでも現状の人員で私は工夫するところは工夫すべきでないのかなということを言いたいわけです。そして、園長配置により人件費、組織体系はどうなるのか。今後も退職教職員の天下り先として、このような人材を受け入れるのかをお伺いいたします。
答弁 教育長 田邊彰宏(教育長は2022年3月まで)
星川議員の質問に答弁させていただきます。園長配置は、臨時職員としての採用なので、増員にはなりません。教育には、不易(時代を超えても変わらないもの)、補足説明しますけれども、これは一般的にはわかる授業、褒めること、喜ぶこと、運動会でいえば徒競走とか障害物競走、運命走、学芸会でいえば劇とか合唱とか音楽、こういうものを指します。流行(時代の変化とともに変えていく必要のあるもの)、これは国際化、情報化、外国語活動、社会の流れ、中学校の劇でいうとダンスというのが入ってきているのですけれども、まさにこれが流行に当たります。不易と流行があります。認定こども園は、職員の異動がないことから、運動会や生活発表会で内容がそう変化しない、これが私の不易が続いているというふうに感じることです。そのため、流行には外部人材の配置が必要と考えています。遊具や自然環境を用いた体力の向上等、新しい発想や取り組みを期待しています。外部人材の配置により、人件費は教育委員会事務局費、組織体系は教育委員会参事(課長職)として認定こども園の園長を務めます。現園長は副園長となります。今後も教育の質を高める観点から、しっかりとした人材の確保をしたいと考えています。
再質問 7番 星川三喜男
それでは、これちょっと議長、再質問に入る前に執行方針の言葉の意味でちょっと聞きたいことがありますので、お許し願いますでしょうか。いいでしょうか。執行方針の中で、ちょっと言葉の意味が……
再質問 7番 星川三喜男
いいですか。それでは、ちょっと教育長にお尋ねします。これ退職校長の再任用で正しいのでしょうか。町条例が適用されない教職員に再任用はあり得ないと。道に退職教職員の再任用制度はあるはずですが、誤りではないでしょうか。これは、単なる一般職の臨時職員の採用と捉えてよろしいでしょうか。
答弁 教育長 田邊彰宏(教育長は2022年3月まで)
星川議員のご指摘のとおりです。
再質問 7番 星川三喜男
それでは、再質問に入りたいと思います。この執行方針を見て、画期的な方針だと思いますが、ひっかかる点が多々私はあります。そこで、私の法や規則、中頓別町の要綱の解釈の私自身の誤りかどうか、ちょっとここでわかりませんけれども、私のこの法、規則、要綱の解釈をもってちょっと質問させてもらいたいと思いますので、よろしくお願いいたします。そこで、教育長は園長配置は臨時職員としての採用なので、増員にならないと答弁されました。再任用と執行方針にあるので、私は定員定数条例が適用される職員かと思えば、そうでないと明言されました。私は、恐らく定数条例の目的と臨時職の関係を理解しない部下がこの答弁書をつくったのかなと思っているところです。教育長はご存じだと思いますが、定数条例は職員の総数の限度を条例で住民の代表である我々議会の議決を得て定めることによって、大枠として人件費に対する議会のコントロールを確保することを目的としてつくられているはずです。これを規定するのが地方自治法、私もこれ調べました。今回は勉強させてもらいました。第172条第3項で、職員の定数は条例でこれを定める。ただし、臨時または非常勤の職についてはこの限りではないと規定しております。定数にカウントされる職員は、臨時、非常勤職員以外の常勤職員だから私は先ほどのような答弁になったのかなと思います。では、定数に入らない臨時、非常勤職員は何かというと地公法第22条に規定される臨時的任用を言うわけで、正職員、正式任用の特例、あくまでも特例でしかありません。臨時的任用は、本来簡単に認められるものではないのです。だから、任用の根拠も限られているわけです。どういう場合にそれが可能かといいますと、1つ、緊急の場合、2つ目、臨時の職に関する場合に限定されている、緊急の場合とは正式に任用の手続をとるいとまがなく、緊急に職員を採用する必要がある場合だけです。例えば書いてありますが、災害復旧時のような場合ですよね。問題なのは、臨時の場合とは何を指すかです。臨時的任用は、地公法第22条の規定または中頓別町臨時職員取扱要綱、第4、任用期間、(1)にあります。6カ月を超えない期間で行うことができ、6カ月を超えない期間で更新することができるが、再度更新することはできないと書かれています。臨時の場合というのは、職の継続期間が1年以内であることが予定されているものですから、これは本町の先ほど言いましたが、中頓別町臨時職員取扱要綱、読みますか。ここにも任用の範囲、第2に書かれています。臨時職員の任用は、次の各号に該当する場合に限り行うことができるものとするということで、この中に1、2、3と書かれております。そして、第4、任用期間なのです。臨時職員の任用期間は、次に定めるところによる。1種臨時職員の任用期間は6カ月以内とする。この場合において、その任用は6カ月を超えない期間で更新することができる。ただし、先ほど言ったように再度更新することはできないと書いてあります。認定こども園の園長の職は、職員の職の設置に関する規則にもあります。規定されているわけですから、永続的または固定的なものです。臨時的任用職員の職にしかすぎないわけですから、補助的な職で参事を発令することは私はあり得ないのかなと。また、参事職となれば課長職並みの給料、月額、課長職は40万円か50万円もらっているかわかりませんけれども、そのような給料を支払うことになるわけです。退職校長の臨時職というより、臨時職は園長にはなれないわけです。これ発令したら、私は何か要綱をずっと見ていると、発令してしまったら要綱違反、またはこの要綱は地方公務員法に準じてつくっておりますから、そちらのほうにもちょっとひっかかるのではないかなと。私はそう解釈、この法や要綱などを見て考えているわけなのですけれども、これがもしそうだとしたら執行方針を私は撤回すべきでないのかなと思っているところです。なお、臨時職員の任用については議会でも過去私も言っておりますし、やめた議員をやられた人方もこれは問題として多々多々挙げていた問題点でございます。これは、今の町長も私は聞いているかと思いますので、再度申し上げます。あくまでもこれは法律違反です。私はそう思っておりますので、臨時職の扱い方を部署が何年も変わることなくその部署にいるところが私は法律違反でなかろうかなと思っておりますので、そこら辺も答弁願いたいと思います。それで、2番目に、これはあくまでも仮定の話ですが、退職校長が認定こども園、保育所型ですよね、中頓別町は。道の認定こども園条例に基づき、園長の資格審査が私はあると思いますが、退職校長は教員ですので、保育に対しての資格があるのか、これ調べたかどうか、それとあわせてその条例あるいは規則に対しての根拠はあるのか示していただきたいと思います。それと、3点目、現園長を副園長にするという点についてお聞きします。園長から副園長になるということは、地方公務員法上、普通は降格と呼びますよね。公務員が降格させられるのは、これ分限条例か懲戒処分条例に該当する場合しか考えられないと私は思います。そこで、聞きたいのは現園長が地方公務員法に触れるような非行行為か勤務不良があり、処分も受けたということでしょうか。子供も本当に減り、園長は主幹職ですよね。それまで私は課長職だとばかり思っていたのが、ちょっと教育委員会のほうに聞いたら主幹職ですよと。だったら十分なのに、何で人件費がかかる園長を置くことにしたのか、ちょっと私はこの人事に対して支離滅裂でないのかなと。お伺いいたします。3点お願いいたします。
答弁 副町長 遠藤義一
まず、1点目の関係でありますけれども、議員がおっしゃるとおり平成17年第4回定例会並びに平成21年第4回定例会で町職員の採用に関する取り扱いの部分で同様の質問が出されていました。そのときは、1つは嘱託職員制度の問題に関する部分が主たる問題でありましたけれども、そこには臨時職員の取り扱いに関しても同様に質問をされていて、そのときに町側から答弁を受けていると思いますので、その点は星川議員も平成17年のときの定例会で出しておりますので、そのときの答弁内容は十分承知のことと思いますけれども、そのときにも行政側からお話しさせていただいたところについては、本件に関しましては基本的に臨時的任用職員の場合について、地公法上の取り扱いとか町の規則の取り扱いからいって、数年にわたって職員を置いていること、そのものは法律的な問題として指摘を受けるとおりだというふうに答弁をさせていただいていると思います。当然そういう認識は、今回の部分についても同じように認識としては持っております。ただ、この問題については、それをやることによってどうなるかというと、今いる臨時的任用としてやっている部分の職員の方は全員それに該当することになりますので、当然1年間、2回の更新はあり得ないということですので、全員やめていただかなければならないということになります。そうすると、それによって当然そこの家庭の生活や部分というのは当然あるわけで、そこに対する町側の責任も含めて、これは議会も全体を通してだと思いますけれども、町としての責任をどう果たしていくのかということに関しての問題も一部残ることになります。それが明確に解決できるかというと、今の法的な部分からいくとそれはできないと。ただし、2020年の段階において国が会計年度任用職員という新たな制度を改正、地方公務員法並びに改正地方自治法の中でそういう職員の処遇について検討されていて、当然中頓別町も現在長期的に雇用している臨時的任用職員に関しては、この新たな制度の中で救うことによってそういう位置づけの問題に関することは精査できる形につながっていくことになります。よって、今の段階では大変申しわけありませんけれども、町側としては十分そのことは認識しつつも今の臨時的任用職員の方々についてはこのまま継続する形の中で雇用をさせていただく必要はあるのかなというふうに思っておりますし、その部分でいくとさっき言った2020年ということですので、再来年の4月からということですので、本年度、平成30年度からその内容について、管内的にも全国的にということなのですけれども、その取り扱いについての検討をしておりますので、もう少しちょっと時間をいただきたいなというふうに思っておりますので、その点については大変申しわけありませんが、そういうことでご理解をいただきたいと。そのときにもお話ししたとおり、平成17年も平成21年もその回答のときと同様の回答をさせていただいて、それぞれご理解をいただいたところでありますので、そういうことで認識をしていただければというふうに思っております。それから、退職校長の関係で、園長としてなり得るかどうかというそこの部分、通常でいけば、私もちょっと幼稚園のことは十分認識はしているのですけれども、ただ、今までも保育所の職員についても別に保育の資格はなくても園長になってきた職員は、東海林議員ももともと園長をやられていました。だから、資格とか、そういう問題がそこに本当に発生するのかということについてはちょっと違うのではないかなと。幼稚園の部分については、基本的に教員免許を持っていれば幼稚園の校長にはなれるということですので、そこら辺はちょっと私もそれ以上の認識がないので、この後もし必要であれば確認をさせていただいて報告をさせていただくということでちょっとご理解をいただきたいなというふうに思います。あくまでも退職校長として……(何事か呼ぶ者あり)
答弁 副町長 遠藤義一
今回の部分については、再任用ということでなく、再任用と同等の条件を持って充てるということですので、再任用するということではないので、そこの誤解をしないようにひとつお願いをしたいなというふうに思いますので、そういうことでよろしくお願いしたいと思います。
答弁 教育長 田邊彰宏(教育長は2022年3月まで)
私の教育行政執行方針が混乱を招いていることにつきまして、深くおわびを申し上げます。再任用に準じて採用したいという意味で記載させていただきました。その旨が伝わらなかったことは……(「同等ね」と呼ぶ者あり)
答弁 教育長 田邊彰宏(教育長は2022年3月まで)
同等でございます。申しわけございません。それから、幼稚園については退職校長が園長になる例は私の友人にもいます。それから、保育所のほうについても同じような形で所長としてなっている者がおります。公立学校の校長もそうですけれども、特に資格というのはなくて、校長は民間からの登用もあるわけで、なれるのですよね、教頭までは資格が必要ですけれども。ですから、こども園といっても幼稚園教諭か、あるいは保育士、明確なものはそこまで求められないと思います。それから、副園長云々ですけれども、別に降格処分になるようなことは一切しておりません。ただ、園長として迎えて、現園長の処遇をどうするかということで、これは教育委員会規則を変えなければならないとは思っているのですけれども、何分にもこれが通って、それから副園長職を設けるというような文言を改正しようというふうに考えていました。これが通らないと、このままではいかなくなるので、今後3月の教育委員会議で副園長職を設けさせていただきたいということで答申するつもりでなっています。
再質問 7番 星川三喜男
副町長の答弁ですが、本当にこれは前々から言っているとおり、あってはならない本当のことなのですけれども、副町長いわく今こういう職の職員が解雇になれば大変な、回転がしていかないというのもわかります。自動車学校等々もありますし、またもしくは教育委員会の中にもそういう職員もいるのは実際のところはわかっていますので、でもだからといってそれをのうのうとしているというのもまたこれもいかがなものかなとも思いまして今回また言わせていただきました。確かにちょっと調べたら、平成32年ですよね。そちらのほうに向けて改正をするということも国のほうで進んでいるのもわかっております。そこで、保育園、こども園の資格云々なのですけれども、保育型だから保育の資格はなくてもいいということですね。それは、そこにいる東海林議員が昔保育所の所長もやっていたから、今でも変わらないということでよくわかりました。これは、私の勘違いでまた行きたいと思います。わかりました。それで、最後の質問をしますけれども、町長にお聞きいたします。何かこのように校長職の退職者を町に迎え入れるということが今後とも続くのかなと。ちょっと変な私は感ずるところでございまして、任命権者であります町長はこの新園長に迎える人が適任であるのか。適任であるから、この執行方針にも挙げたのだろうと思いますし、この執行方針に向かってやはり町長、副町長、教育長が三者で私は話し合って三者が合意したのではないのかなと思いますので、その来ようとして迎え入れようとしている人材が的確であるのかどうか町長にお伺いしたいと思いますし、今後その変な勘繰り、私も好きなほうですから勘ぐるのですけれども、次期教育長になるのかなと、そういう方が。そういったような話も、これはちょっと私は勘ぐり過ぎなのですけれども、そういうことは一切ないですよね、町長、お伺いいたします。
答弁 町長 小林生吉
任用の問題等いろいろご心配いただいているところでありますけれども、今回のこども園の問題というのは町として本当に幼児教育、それから小学校に上がっていく上での教育、そこをしっかり連携をとって幼、小、中、ここは高校はありませんけれども、一貫した教育を充実させていくというその取り組みの中で考えてもらった政策というふうにご理解をまず賜りたいというふうに思います。私は、今のこども園は従前の保育園の機能として考えると非常にすばらしい、誇らしい運営をされていると、しているというふうに思っています。その中で、それに加えてやっぱり幼児教育、子供たちが遊びなどを通じて、その時期にふさわしい能力をしっかり伸ばしていく、そういう教育的な視点から、さらにこども園の機能を高めていく。そういうことで、町としてより幼児教育、子供の教育ということに取り組める体制を構築していただけたらなという思いであります。その中で、そのために人材が必要であれば、それは大胆に教育長にはその人を確保して取り組んでほしいというふうに申し上げて、その結果、教育長も大変苦労をされて今あるような退職される校長先生を見つけて配置していきたいという相談でありましたので、それはぜひ思い切ってやってくださいというふうにして私としては背中を押させていただいたということでありますので、経過についてはそのようにご理解をいただきたいというふうに思います。天下りとか、将来の何かポストの約束とか、そういうことは一切ありません。申し上げた純粋な思いの中でやっていることでありますので、制度的な問題はいろいろあるので、そこは改めて任用までの間に整理すべきところは整理してもらうように話をしたいと思いますけれども、ぜひそういう幼児教育の充実に向けて理解とご支援を賜りますようお願いを申し上げたいと思います。
再質問 7番 星川三喜男
わかりました。教育長が描いている幼児から中学校までの一貫教育ですよね。それに向けて新たな職員を配置して今後、私どもの孫も3人、4人も……4人と言ったらあれなのですが、3人いるのです。これから小学校、中学校とかかわっていくわけですので、教育長の描いている教育について子供たちにも一字一句説明されて、子供たちにも理解してもらうような教育方針で今後ともやってもらいたいと思います。よろしくお願いいたします。以上で質問を終わります。