中頓別町議会 平成27年第4回定例会 2015年12月13日
副町長の配置について
2015年12月13日、中頓別町議会の一般質問で、東海林繁幸議員が「副町長の配置について」質問し、町長 小林生吉が答弁しました。
- 質問者
- 東海林繁幸 議員
- 答弁者
- 町長 小林生吉
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 6番 東海林繁幸
それでは、次に移りまして、副町長の配置について伺いたいと思います。副町長の未配置が長くなって、地方自治法違反の状態であるわけです。私は、前町長時代から、町長が職務に専念するため、そしてまた職員のためにも、一番困っている住民のためにも副町長を配置すべきと言ってきました。町長就任約8カ月になります。次の点について伺いたいと思います。私は、これは再質問も含めて提示したつもりでいますので、誠意ある回答をお願いしたいと思います。まず、1つ目には、住民から副町長がいないことの問題性を指摘されたことはありませんかというところであります。2つ目は、町長自身は、不在時なども含めて副町長の必要性は感じていないのでしょうか。3つ目、第三セクターには課長職をもって取締役に任じておりますけれども、町の意思と指導が十分果たされているのか、民間の取締役と同様に課長職の中できちっとした町の意見反映がされているのか、甚だ疑問に思いますので、その任は本来は副町長がいればその者がなるべきものでないかと考えておりますが、いかがでしょうか。それと、最初にも申し上げましたけれども、もう既に8年間ですか、副町長不在があります。これは、明らかに地方自治法に反する状況であります。浜頓別町も置かなかった副町長をことし置きました。これで、置いていないのは中頓別町だけなのです。置かない理由が人口のせいだなんていう話にはならないわけで、私は法令違反となる限界でないかと。ですから、置くのであれば早急に置くべきだというふうに思いますが、いかがでしょうか。最後に、これまでの質問で6月も9月も定例会ごとに副町長問題を出して、私だけでなくてほかの議員からも出ております。町長は時期を定めて配置を考えるとしてきているわけですけれども、現在はどのように感じておりますか、お示しいただければと思います。
答弁 町長 小林生吉
副町長の配置についてのご質問に答弁申し上げます。副町長の配置につきましては、6月及び9月の定例会一般質問でもお答えしてきたとおり、置くべきとの基本的な考え方に立って、ご理解をいただけるよう議論を重ねていきたいと考えているところであります。この基本的な考え方に立って5点の質問についてお答えをさせていただきたいと思います。まず、1点目でありますけれども、多いとは言えませんけれども、町民の皆さんからも副町長の配置についてのご意見をいただいています。問題性というより、副町長を配置して町長本来の仕事に専念して、地域の政策的な課題に取り組むべきというご意見が多いというふうに理解をしています。2点目でありますけれども、不在時だけでなく、職員からの起案に対する事務処理や担当課に指示をした優先課題に対する取り組み状況や内容の確認など、大きな時間を費やすことになっています。本来であれば、もっと町内に出向いて町民の皆さんの声を聞かせていただいたり、国や道などに出向くなど情報収集や要望などの機会をつくっていくべきだというふうには感じているところであります。3点目でありますけれども、中頓別振興公社についてはかつて副町長がいた時代においても課長職が取締役となっておりました。中頓別観光開発株式会社については、長く町長が社長を務めた後に課長職の対応となっているところであります。こちらについては、温泉の経営の困難性も高いことから、副町長が取締役となることについても考えられるのではないかというふうに思っております。4点目でありますけれども、6月に2年以内をめどというふうにお答えをさせていただいたというふうに思っています。前町長の2期8年間を足して、この2年で副町長の不在の期間が10年となるということでありまして、少なくともこれを超えることがない、その時点で、副町長を配置するか、置かないための条例を制定するか、いずれかの対応をとるべきではないかというふうに考えているところであります。最後、4点目の質問と重なりますけれども、基本的には今申し上げました就任から2年という時期を一つの期限としてこの問題の結論を得られるようにしていきたいというふうに考えております。
質問 6番 東海林繁幸
町としてのコンプライアンスの問題だと思うのです。法令遵守という行政執行を行う役場があえて地方自治法に違反するような行為を長く続けているというのは、全く不適切であると言わざるを得ません。議員として置くななんていうことは言えないわけで、法令で置くことになっているわけですから、そうではなくて置けということは幾らでも言えるのです。それに答えられないようでは町長の能力も問われるわけで、4年任期の半分は置かないで済ませるなんていう、はっきり言ってこそくな考え方だと思うのです。少なくとも私なら、出足がこういうことであったから、1年は考えて、必要だと思ったら遠慮なく配置すべきだと思うのです。そのことが町長の行動力の拡大にもつながりますし、職員にとっても、町長が仮にいなくても副町長がいるといろんな事項で協議、決断することが可能になるわけですから、これは住民にとっても、町長にちょっと相談したくてとか要望したくてとかといったときに、町長がいなかったらすぐ帰らなければならないのではなくて、それを受けとめる副町長がいたほうが私はいいと思っております。改めて聞きますけれども、町長の今の考え方では2年間置かないようなイメージに聞こえたのですけれども、それよりも早く置くことも含めて考えられるのかどうか伺います。
答弁 町長 小林生吉
副町長の問題に関しては、東海林議員は置くべきというお考えということでありますけれども、置くべきでないというか、置く必要がないというご意見もこの間伺っているというふうに思います。私としては、この問題に関しては提案する際にはぜひ全ての議員がご同意いただけるような熟度を持って進めるのが望ましいという考え方であります。私個人としては、違うご意見の皆さんとこれまでの間深い議論に至っていないので、私自身もそういう議論をする機会をぜひつくっていきたいというふうに思いますけれども、議会の中でもその是非等についての意見が交わされる機会があるのであれば、ぜひそうしていただければありがたいなという思いがあります。端的に言えば、今全ての議員がそういう方向に向かって同じ考え方であるのであれば、何も2年を待つ必要はないというふうに思っています。先ほど言いましたように、2年というのは半分をとかということではなくて、不在期間が10年を超えるというのはやはりそのままというわけにはいかないだろうというところから設定した期限というふうにご理解をいただきたいと思います。基本的には置きたいという考え方、置くべきであるという考え方に立っているということは前段申し上げたとおりでありまして、今後それらの議論を進めさせていただいた上で、そういう見通しが立ったときには速やかに対応を図るというふうにしたいと思います。
再々質問 6番 東海林繁幸
再々質問はいたしません。町長のただいまの答弁は、ある意味では積極性を感じましたので、以上で終わります。ありがとうございました。