中頓別町議会 平成23年第3回定例会 2011年9月12日
医師養成費貸付金返還請求訴訟について
2011年9月12日、中頓別町議会の一般質問で、宮崎泰宗議員が「医師養成費貸付金返還請求訴訟について」質問し、町長 野邑智雄が答弁しました。
- 質問者
- 宮崎泰宗 議員
- 答弁者
- 町長 野邑智雄
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 1番 宮崎泰宗
受け付け番号5番、議席番号1番、宮崎です。よろしくお願いします。早速質問させていただきます。医師養成費貸付金返還請求訴訟についてということで、私は6月定例会で医師養成費貸付金問題を契約書に基づき早急に解決し、本町医療の信頼回復に努めるべきと主張しましたが、今回町長から前国保病院長に対する反訴議案が提案されたことは大変残念でなりません。契約書の中では、返還が滞った場合に給与などを裁判所の判決なしに差し押さえることができる公正証書が作成されることになっていました。町は、これを作成していなかったわけですから責任は重いと思います。また、4名の連帯保証人から年間96万円を拠出していただき、10年間預託していたわけですが、平成13年に野邑町長がすべて返還し、金銭の担保も失われています。残るは、連帯保証人からの直接返済ですが、なぜ町は連帯保証人に保証を求めないのでしょうか。将来訴訟にならないようにするためにこそ連帯保証人をつけるわけで、契約書を守らずに税金を使って訴訟を起こさなければならない理由は何でしょうか。今後ほかのこの町の貸付金や公営住宅家賃を滞納するということがあった場合にも保証人から保証してもらうのではなく同じように訴訟を起こすのでしょうか。
答弁 町長 野邑智雄(町長は2015年3月まで)
宮崎議員さんの医師養成費貸付金返還請求訴訟についての質問につきまして、私からお答えをいたします。今回の医師養成費貸付金返還請求訴訟につきましては、平成23年4月22日付にて相手側より債務不存在の確認請求事件として町が訴えられ、本件において町側が勝訴しても強制的に給与等の差し押さえができないとの弁護士からの指導を受けたことや町としてあくまで相手方への貸付金として貸し付けたもので、相手側に返済義務があることを確認をして、給与等の差し押さえが可能な強制力のある対応として今回反訴手続として地方自治法第96条第1項第12号の規定により議会に議案を提出したところであります。この間、連帯保証人の方々にも2度お会いをして貸付金返済を依頼をしておりますが、現段階では返済に至っておりません。なお、今回の対応はあくまでも相手側より提訴されたことに対し、弁護士の指導による対応であることをご理解をいただきたいと思います。
質問 1番 宮崎泰宗
最初の質問にご答弁いただいたのですけれども、認識の違いといいますか、今回の私の最初の質問が前回の一般質問の内容とかなり近いこともありまして、恐らくほとんどのことについて一応はお答えいただいたという認識なのかなと思いました。このご答弁については、現在の状況を教えていただいたというふうに私は認識しております。この再質問では、ぜひ町長のお気持ちをお伺いしていきたいと思っております。最初の質問にもありますように、私は前段のほうで契約上の問題を指摘していますので、前回にもお聞きしましたけれども、改めてできればお答えいただきたいと思っております。契約書の中では、返還が滞った場合に給与などを裁判所の判決なしに差し押さえることができる公正証書が作成されることになっていました。これは何度も言っていることなのですけれども、これを作成していなかったことは町に責任があると思いますが、その点について改めていかがでしょうかということ。そして、4名の連帯保証人が積み立ててきた預託金を返還した、そしてそれによって現金担保を失ったということが法廷の場で争う原因ともなっていると私は感じるのですけれども、このことについて、できることなら責任を認めていただけないかと思っております。特に1点目の公正証書をとっていなかったことは、連帯保証人の方にも多大なご迷惑をおかけしていると思います。これがあれば、ご本人の給与を裁判なしに差し押さえることができるわけですから、町は連帯保証人の方々にも非をおわびすべきだと思います。そのお気持ちはおありでしょうかということ。ご答弁の中で、この間連帯保証人の方々にも2度お会いして貸付金返済を依頼しておりますが、現段階では返済には至っておりませんとありますが、これは連帯保証人に弁済の意思がないということなのか。保証人の方々の意思があるのかないのか、これもわかる範囲で明確にお答えいただきたいと思うのですが、本来は議会の場で直接確認してみなければわからないのではないかと私は考えております。そして、連帯保証人の中に町長後援会の主要な人物がおり、前院長のご親族であるということは周知の事実ですが、契約書どおり行えない理由があればこれも重ねてお答えいただきたいと思います。
答弁 町長 野邑智雄(町長は2015年3月まで)
まず、公正証書の関係でありますけれども、これを作成をしていなかったことについては、まず当時の事務長や町長は当然責任があるわけでありますから、これは町に責任があると、こう言って過言ではありません。次に、拠出金の問題でありますけれども、それぞれ4名の方から年間合計でありますけれども、96万円ずつ拠出をいただきました。この関係については、前回もお話ししましたけれども、私どもの元の町長より返していただきたいと、こういうような話もありました。当然私のほうも医師養成費等に関する確約書を平成13年にもらいまして、月40万円ずつ償還をすると、こういうような確約書が担保として本人からいただいておりましたので、連帯保証人に償還をしたと、こういうことであります。ぜひそういう面でご理解をいただきたいなと思います。また、連帯保証人の関係につきましては、1人は残念でありますけれども、亡くなっておられます。もう一人はかなり病気があるということ、お話ししてもなかなか難しい状況にあるということで、残り2人につきましては私がお会いをして、本人から償還がされないときには、どうでしょうか、償還していただけないかと、こういうようなお話をしております。そういう面で初めのときは、この裁判の訴訟になる前でありますけれども、私どもも連帯保証人としての役割を担うと、払ってもいいようなお話をされました。しかしながら、そのうち貸し付けを受けた本人が訴訟をしたと、こういうようなことで本人に会っていろいろと話を聞きたいと、そういうような話が連帯保証人からありましたけれども、その後私も役場のほうに来ていただいて、前回の打ち合わせというか、協議したときに本人と会っていろいろと話を聞いた中で判断をしたいという話でしたけれども、どうでしたかと、そういうような話をお二人にいたしました。しかしながら、その時点では電話をかけても本人となかなか電話で話しすることができないでいると、こういうようなこともありました。いろんなことがあったと思いますけれども、本人との接触がまだなされていないと。こういうような話で、保証人として今現在すぐ払うということにはちょっとならないのではなかろうかなという判断を話しした中でニュアンスがありました。そういうことで、決して私の後援会の主要な役員であるから免除をしているだとか、そういうことは一切ございません。私は、やはり貸したもののお金はできるだけ本人に返してもらいたい、本人がもしかいろんな面で金銭的に難しい状況であれば連帯保証人から返してもらうと、これが本来の仕組みでありますから、それを守って今後もいきたいと、こういうことでご理解をいただければなと思います。
質問 1番 宮崎泰宗
大変詳しく前回よりも、前回は契約上のことについて事務的に聞くことが多かったと思うのですけれども、今回は町長の今現在のお気持ちをお伺いして大分わかった部分があると思います。そして、再々質問させていただきますけれども、今の質問も含め私はこの問題について行政がしっかりしていれば起こり得なかったことではないかと、一般質問としても今回で2回目ということでお伺いしてまいりました。当時、現在の野邑町長が契約等に全く関与していなかったとしても過去の職員の失態でこのような事態を招き、この点については今お答えいただきましたけれども、ただそのことが今になって問題が公に出てきたわけですから、中頓別町の代表としてその非と責任を現野邑町長にも認めていただきたいと私は思っております。それから、契約書を遵守すれば本来起こり得ない訴訟ということになりますので、訴訟費用についても非のない町民の皆さんに負担していただくわけにはいかないと思います。補正予算を提案する前に、町長や議決責任のある議会議員が負担する方法もあるのではないでしょうか。寄附行為に当たるということなら、退職されてからということでも問題ないと思います。これらを踏まえ、次のことについても改めてお答えいただきたいと思います。まず、契約の今お話ししました遵守についてということで、その義務が町にはあることから、公正証書をとっていなかったことを連帯保証人におわびした上で、これはもう町長がおっしゃっているかもしれませんが、残りの貸付金806万円の弁済をやはり私は連帯保証人からまず受ける方法を考えていただきたいと思うのですが、いかがでしょうか。訴訟費用については、寄附行為に触れぬよう町長や議員が負担し、税金を使わないということをこの場で明言していただけないでしょうか。以上のことをお伺いいたします。町長のことも言いましたけれども、やはり私自身も含め、この訴訟については今現在行われていることですので、私はちょっと過去のことについては関係はありませんけれども、やはり今現在町議会議員である以上、議会としても責任をとるべきだと思っております。お願いします。
答弁 町長 野邑智雄(町長は2015年3月まで)
まず初めに、町長としての責任の問題でありますけれども、今現在私がこの訴訟においては被告としてなっているわけでありますから、野邑智雄個人ではなく町長として私は責任があると、こういうような認識を強くしているところでございます。この責任のとり方は、私はこの反訴を議決をしていただいて、そうして裁判によって勝利、勝つことが責任の最大のとり方であると、私はこのように考えております。そういう意味で、ぜひ反訴の議案の議決について議員の皆さん方のご協力をいただくようにお願いを申し上げたいと、このように思います。特に私は、この平成2年のスタートのときに言えば町が医師養成費の制度を持っておりまして、その時点でこの原告のお父さんから当時の町長のほうに言えば医師養成費だけでは学校に納めるお金が足りないので、ぜひ上積みをして貸してほしいと、そういうような申し出があったということで当時の町長が議会と相談をして、そして養成費を助成金と貸付金の2種類にして、そうして貸し付けをして、そしてその結果原告の人が医者になれたと、私はこういうぐあいに認識をしております。そういう中で、言えば全部が全部助成金として6年間借りた期間勤務すれば、言えば償還しなくてもいいのだと、そういう認識を持っていると。また、中では今までは言えば貸付金については償還をするという確約書も入れていながら、そういう判断をしたということについては私は大変残念であると。決して内容を知らなくて今回の訴訟を起こしたのではなく、言えば自分の主観によって起こされたと、こういうようなことでありまして、私はやはり当時の議会や町長やその人たちの思いを引き継いでこの反訴をして勝利をしたいと、こういうような考えを持っていることを改めてご報告をさせていただきたいと思います。そういう意味で、訴訟費用については反訴の中の請求の趣旨の中の4番目にも訴訟費用は反訴被告の負担とするということになっております。被告の負担とすると。ですから、勝てば訴訟費用については相手からもらうことになると、こういうことでご理解をいただければいいと思いますし、また今現在806万の未償還額がありますけれども、裁判で万が一負けるようなことになれば連帯保証人から返してもらったものを逆にまた裁判を起こされて返せと、こういうようなことが行われる可能性もないわけでないと。そういうことでは、訴訟を起こされた部分と私どもの議決をいただいたとしたら、反訴の手続をしてその結果を推移を見守っていきたいと、こういうことでご理解をいただければなと思います。
質問 1番 宮崎泰宗
今費用についても勝訴すれば全額向こうが負担するということを答えていただきましたけれども、確かにそれは間違いなく事実だと思いますが、やはり100%勝訴できる訴訟というのは存在しないと思います。そういう状況であれば、訴訟にまずなっていないと思いますので、やはり裁判の行方はまだまだわからないということだと思います。そして、6月議会の時点で監査委員の指摘もあります原案を議会がうのみにしては、いずれ住民監査請求や住民訴訟に発展していく事態を生むことになるかもしれません。今回の反訴はもちろん被告であるということ自体、例えば宗谷町村議会議長会提出議題でもある地域医療の確保や町長の町政執行方針と選挙演説にもあったというふうに聞いていますけれども、医師の2人体制ということに対する妨げとなり、決して中頓別町のためにはならないと思います。早期収束を図るためにも連帯保証人に弁済をしていただき、失った医療への信頼を回復させなければならないと私は考えております。そして、前院長ご本人が今現在どのような経済状況にあるのか、または健康状態はどうかということは、はっきりとはわからないと思いますが、最近大きな病気をしたということも一応聞き及んでおります。いたずらに行政の雇い主である町民や町にゆかりのある方を訴える行政にはしてほしくありませんし、この問題が続き十分な答えが得られない場合には質問をし続けるということを宣言し、私の質問を終わらせていただきます。