みんなの議会

中頓別町議会 平成23年第2回定例会 2011年6月6日

教職員の服務監督について

2011年6月6日、中頓別町議会の一般質問で、柳澤雅宏議員が「教職員の服務監督について」質問し、教育長 米屋彰一、町長 野邑智雄、総務課長 遠藤義一が答弁しました。

質問者
柳澤雅宏 議員
答弁者
教育長 米屋彰一、町長 野邑智雄、総務課長 遠藤義一

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 7番 柳澤雅宏

議席番号7番、柳澤です。まず、教職員の服務監督についてお聞きしたいと思います。教職員の任命権は道教委にあり、人事上の処分が行われていますが、服務の監督、措置は市町村教育委員会が行うことになっております。統一地方選挙の告示後に教職員組合から各議員候補に町政に関する質問状が出されましたが、政治的行為に当たるのではありませんか。教育公務員特例法では、公立学校の教育公務員の政治的行為を制限していますが、教職員に対して適正な監督、措置が行われているのかお伺いしたいと思います。

答弁 教育長 米屋彰一(教育長は2014年3月まで)

教職員の服務監督についてお答えいたします。市町村教育委員会は、教職員の服務上の義務違反、職員としての信用を失墜する行為、政治的行為の制限に違反する行為等を行った者があった場合においては、任命権者である北海道教育委員会に内申を行い、任命上の必要な措置を求めるものでありますが、質問の政治的行為に当たるかについてですが、このたびの教職員組合が行った行為は政治的行為の制限に違反するものでないと考えております。また、教職員に対しての適正な監督、措置については、特に教育公務員として教育の政治的中立性の確保のため公務員としての身分を有する限り、どこにおいても政治的行為が制限されるなど、その扱いはより厳重なものとされ、さらに選挙運動等の政治的行為の禁止等については公職選挙法及び教育公務員特例法に特別の定めがされているところで、各校に対しましても法令等を遵守し、学校教育への信頼を損なうことのないよう指導監督をしております。

質問 7番 柳澤雅宏

今の答弁では、政治的行為の制限に違反するものではないと。ただ、私は非常に憤慨しているというか、言えば教員にあるまじき行為だなというふうに思います。それで、違反しているかどうかというのは、ただこの質問状の文言だけを読んでいると違反しているとも言えないかもしれない。ただ、この質問状をこの宗谷教職員組合ではどう扱おうかとしたのかということが私は1つ問題になるのかなと思います。当時9人の候補者がいたわけで、9人の候補者から回答をもらって、組合員の方々に9人はそれぞれこういう考え方をしていますよと、これを参考に選挙に臨んでくださいと、そういうふうに使おうとしたのか、9名のアンケートをそれぞれ検討して、組合としてはこの候補を推そうではないかという材料に使おうとしたのか。後者だとしたら、もう明らかに選挙運動でしょう。もし後者だとしたらですよ。事情を聞くと、教育長がこのアンケートを持っていったときに言われたらしいので、そこら辺この支部長に考え方、意図を聞いたのかどうか、まずその点をお伺いします。それと、このことを教育委員会で教育委員さんに報告されていますか。私、5月の会議録を閲覧させていただいたのですけれども、このことに関しては一切触れていませんよね。それで、教育委員会で取り上げるほどの問題ではないというふうに判断されたのか、ちょっとそこの点をお伺いしたいのですけれども、私は少なくても報告すべきだったことだろうと思います。それで、なぜかというとそのアンケートの内容が、簡単に申し上げます。6点ほどあるのですけれども、町の教育に関するビジョン、その考えを聞かせてくれと。それから、教育の充実に向けて教育環境のあり方、これについて考えを聞かせてくれと。それから、都市と地方との間に広がる教育の格差、これについてどういう考えを持っているか聞かせてくれと。それから、東北関東大震災で被災した子供たちへの教育的な支援、これをどう考えているか聞かせてくれと。町の財政、大変苦しいのだけれども、これからの町の教育の充実について何ができるか聞かせてくれと。あとほかに何か意見ありませんかと。これってそんなアンケートをとって終わりのことかい。違うでしょう。一番これに答えなければならないのは教育委員会、教育委員さんたちでしょう。私はそう思う。一番考えてくださいよということでしょう、教育委員会の皆さんに。それは、我々も考えますよ。だけれども、こういう文書や質問を先生たちが持っている、このことを教育委員さんが何も知らない。これは、やっぱりおかしいでしょう。それから、これがそんなに触れるようなことではないなら、何で5月の12日にわび状をよこすのですか。それもこのアンケートを出された支部長だけではなくて、宗谷教職員組合委員長の本間さん、この人も名前を列記しておわびしているのです。それで、これにも、おわびにも書いてあるけれども、この議員選挙のときに公開質問自体がなじまないと、申しわけございませんでしたと。それから、ポストに入れてくれなんて大変無礼なことを申し上げましたと、こうやってわびているのだ。だから、それは教育委員会でこういうことがありましたとやっぱり報告すべきで、今出されたこの6つの問題は教育委員会としてしっかり考えましょうと、先生たちとも一緒に考えましょうと、本来そうあるべきことだと私は思います。それから、もう一点、この質問、アンケートを出された先生方はその後どうなのですか。選挙終わったら、こういう問題はどうでもいいの。違うでしょう。これは、先生たちがこう思うのなら、こういう働きかけをして、教育委員会も町も議会も保護者も一緒に考えましょうと。まさに今動いていなければおかしいでしょう。選挙が終わった途端、この問題のただ一つ声が出てこない。では、何のためにやったのだいと、本当に中頓別町の子供たちのためにやったのかいと、選挙目的ではなかったのというふうに私は思うので、それはあくまで私の思いなので、少なくても教育委員会に報告がなかったということは私は納得できないというか理解に苦しむ。そういうところではないのですか、教育関係、閉鎖的だと言われるところは。この点については、教育委員長は知らないと思うので、教育長にお答えいただきたいと思います。それから、この問題で私もいろいろ調べさせていただいたのですけれども、答弁にもあります政治的行為の制限に違反する行為、これを禁止しておりますよね。答弁も認めております。それで、文科省の教職員等の選挙運動の禁止等についての通知があります。ここの中で、教育公務員特例法では18条で政治的行為の制限は国家公務員の例によると。それで、国家公務員の例にはよるのですが、人事院規則14の7で政治的行為の禁止または制限について書いてあります。それで、政治的目的と政治的行為の2つについて定義がされていますが、政治的目的の定義の中に地方公共団体の条例の制定もしくは改廃または事務監査の請求に関する署名を成立させ、または成立させないこと、これは違反ですよということですよね。それから、政治的行為の定義の中に職名、職権またはその他の公私の影響力を利用すること、これもだめですよと。それから、政治的目的のために署名運動を企画し、主宰し、または指導し、その他これに積極的に参加すること、これもだめですよと。それでは、ちょっとさかのぼって申し上げるのは大変甚だあれなのですが、では教育委員長の給与及び勤務時間等に関する条例の一部を改正したときに、教育長の条例を改正したときに、20年の8月22日、このときも宗谷教職員組合支部長名で条例案の撤回を求める請願書が出されましたよね。これには町内の教員全員の署名がありましたよね。これは、先ほど言った地方公共団体の条例の制定もしくは改廃、成立させ、または成立させないこと、これにぴったり当てはまるでしょう。私はそう思います。それから、政治的目的のところに署名運動を企画し、主宰し、署名やっているでしょう、町内の職員全員。それから、もう一つありますよね。同じ文言です。教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の一部を改正する条例案の撤回を求める請願、請願団体、中頓別町校長会会長、中頓別町教頭会会長、これも同じでしょう。そして、職名、職権、これ利用していませんか。最初のは支部長、組合の支部長名、あとは校長会、教頭会、完全なる職権を利用しているでしょう。使っているでしょう。これは、先ほど私が挙げた3つに完全に私は触れていると思うのです。この話は、当時も枝幸町のある人から、それはちょっとおかしいのではないかという話は聞いたのですけれども、言えば賛成だ、反対だという状況が町を何か二分したような形で、一部だけが二分しているのかもしれないけれども、そういうときになじまないかなと、時期的になじまないかなと思って私はちょっとこのことには触れなかったのですけれども、こういうことがあるとやっぱりあのとききちっとこれを取り上げておけばよかったなというふうに私は思います。それで、改めてお伺いします。これに対して教育委員会で議論も処分も少なくても会議録からは見ることができなかった。改めて処分等を……されていないのだろうと思うのです。その点についてお聞きしたい。そして、こういうことがあったことを先ほど教育長の答弁にもありましたけれども、本来ならば懲戒処分を行って道教委に内申すべきことになると私は思います。だけれども、このことについてきちっと道教委に報告されているのかどうか、処分をされているのかどうか、この点についてお伺いしたいと思います。

答弁 教育長 米屋彰一(教育長は2014年3月まで)

質問がいっぱいあってあれなのですけれども、ちょっと抜けたら申しわけありませんけれども、まず一番最後の一番覚えているところで道教委に報告されたのかということで、これは報告しておりません。(「おりません」と呼ぶ者あり)

答弁 教育長 米屋彰一(教育長は2014年3月まで)

はい。それと、先ほど言った政治的行為ですか。政治的な行為の制限、先ほど議員の言われた人事院規則ですか。この中で言う政治的行為、これで先ほど言われた2つの政治的目的、それから政治的行為、この2つがございました。政治的行為とは、政治的定義の17ですか、その項目の中に当てはまり、なおかつ政治の目的というのが何点かありますけれども、俗に言われているのがここで言う人事院規則の政治的行為とは、この同じ規則の中の第5項の今言われた政治的目的、それと第6項の政治的行為、この双方に該当しない限りは政治的行為とは言われないという解釈がされていると判断しているところなのです。それで、私ども感じるところでは、先ほど言われた条例等の云々という部分についてはちょっと前のことで調べてはいなかったのですけれども、今回の質問状に関しての中で見る限りにおきましてはその該当、双方に該当する部分が見当たらないと判断したことから政治的行為ではないというふうに判断をしたところです。それと、考え方を聞いたのかということでございましたけれども、最初ある議員からこういうものが出たので、どうなのだということで、柳澤議員のほかにもう一名の方からもいただきました。それで初めてこの質問書を見たわけなのですが、その後も組合団体に対しまして、こういうことは町民にそういう信頼性を欠くことになり得ることだから、十分気をつけていただきたいということは当然申し上げたところです。そして、その後も組合の対応としてどういうことをしたのかということも事情聴取をいたしました。その中で、質問の配付については4月の19日に行ったと聞いております。そして、これは他町村でも同じく統一してやっているのかということも聞いたところですが、これはそうではなくて単独でやったということでありました。そして、回収は皆さんからいただいたのかということで確認したところ、2名からいただいたということでございました。そして、その回収後、今言われたようにどのように取り扱っているのかということを聞きましたけれども、全員から回収がなかったので、組合員についてはその配付をしていないという中身でございました。それと、教育委員会に取り上げていないということでございますが、この中で政治的行為に当たらないと判断したものでございますので、教育委員会には取り上げていないということでございます。アンケートの内容につきましては、先ほど紹介がありましたようにこの6項目ありますが、これについては先ほども申し上げたように特定の政治団体等、特定の議員等を支持するものではないという判断もございましたので、特に問題視しなかったわけでございます。それから、5月21日にわび状を出したということでございますが、ここら辺については聞いてはいますけれども、中身は熟知しておりません。そして、ポストに入れて申しわけないということもございましたけれども、その辺もお話をする中でちょっと誠意がないねということで、そういうこと自体も問題になりますよということは伝えたことでございます。あとは……大体このぐらい。

質問 7番 柳澤雅宏

私は、さっきも申し上げましたけれども、教育委員会にどうして報告をしなかったのだというのは、選挙に触れるとか触れないとかという問題よりももっと大きな問題でしょうと、町全体が考えていかなければならない問題でしょうと、だから教育委員会に報告を私はすべきだったと。組合としてはこういうことを考えていますよと、こういうこともだから議員さんに質問が出ていますと。この問題は、だからさっきも言ったようにそんな選挙で聞くような、そんな種類の質問ではないでしょうと。それから、先ほど言うようにポストに入れたのが失礼だった、だからそういう行為をしていることを教育委員さんは知らないわけでしょう。だから、それに触れるから報告する、触れないから報告しない、そういう問題ではないでしょうと。あったことは、しっかりきちっと教育委員さんに知らせておくべきことでないのと、特にこういう問題は。そういう意味で私は聞いたので、その点についてもう一回お聞きします。これからでもいいですよ。きちっとやっぱり報告すべきものは報告したほうがいい。それから、さっきの20年にあったその請願について道教委に報告していないと。そうすると、当時は教育長も違うので、教育長自体に、今の教育長に聞くのが本当に適正かどうかもちょっと悩ましいところなのだけれども、少なくてもそれでは当時の教育委員会としては職務の怠慢だったというふうに私は思います。絶対これは触れているでしょう、これに。それを処分もしなかった、道教委に報告もなかった。今米屋教育長の責任だとは私は言わないけれども、少なくても当時の教育行政としては職務怠慢であったと思うので、もし今教育長、あなただったらこれそういうふうに思いますか。その点について、そうしたら最後にお聞きします。その2点についてお聞きします。

答弁 教育長 米屋彰一(教育長は2014年3月まで)

先ほども言いましたように、まず1つ目の報告しなかった点も含めてなのですが、中頓別町の教育に向けたことについての考えというのは、組合から言われたからどうのこうのではなくて、これにつきましては常に考えていることであります。そして、組合も組合のおのおのの考え方もあることだとは考えております。ちょっと答弁にならなかったみたいですけれども、組合は組合の考え方があると、教育委員会も常日ごろ組合から言われたからでなくて、子供たちの中頓別町の教育については常日ごろ考えているということをご理解をお願いしたいと思います。それと、平成20年度の件でございますけれども、この辺もちょっと詳しくはまだ調べてはございませんけれども、先ほども言いましたように人事院規則では第5項と第6項、この双方に当たらない場合は該当しないというような解釈がございますので、その辺もまだ十分調べないと何とも答えられないところでございます。

質問 7番 柳澤雅宏

なかなか今の教育長としては答えづらいことなのかなと。言い方は悪いけれども、うまく逃げたというか、それしか言いようがないというか、ぜひ今後ということもありますので、十分やっぱり中身を精査していただいて、過ぎたものは過ぎたものとしてやっぱりこういうことがないように、もっとそこら辺は教育委員会としてしっかり責務を通すように努力をしていただきたい。3回過ぎたので、これはそれで一応終了いたします。それでは、続いて中頓別町自治基本条例の運用についてお聞きします。長年の懸案だった自治基本条例が制定されました。町長の執行方針で述べられているように、本条例を行政運営の最高規範と位置づけ、地域主権の確立を目指すならば、自治基本条例を補完すべき関連(個別)条例の整備が急がれるというふうに思います。そこで、自治基本条例を補完すべき条例としてどのような条例を想定されているのか、また制定の時期とあわせてお伺いしたいと思います。

答弁 町長 野邑智雄(町長は2015年3月まで)

柳澤議員の中頓別町自治基本条例の運用について、遠藤総務課長に答弁をいたさせます。

答弁 総務課長 遠藤義一(総務課長は2017年3月まで)

ご答弁申し上げます。自治基本条例が制定されて間もない中、町民の方々に少しでも早く認知していただけるようあらゆる機会を利用して、また広報紙等により周知していくことが重要というふうに考えております。こうした状況を踏まえ、現段階で自治基本条例を補完すべき条例としては、町政の重要な課題について町民の意思を確認し、町政運営の方向性を確認する必要が生じた場合に実施することとなる住民投票条例の制定が必要になるものというふうに思います。住民投票条例やその他補完すべき条例の制定の必要性については、先進町村における状況等を調査した上で年内に素案を取りまとめたいというふうに考えております。

再質問 7番 柳澤雅宏

それでは、再質問をさせていただきますけれども、主に住民投票条例についての答弁が主かなというふうに思います。それで、私としては第19条の総合計画、それで総合計画に次の要件を満たして策定されるよう努めなければならないということで5項目ありますよね。これをきちっと私は担保すべきだろうというふうに思います。ですから、総合計画策定条例なるものが私はやっぱり必要になってくるのかなというふうに思います。19条の4項で、総合計画はその進捗状況が点検されるとともに、施策及び各事業について評価されなければなりませんと。次へ行きますと、行政評価が20条にあります。それで、2項に執行機関は総合計画を基本に施策及び各事業を評価しますと。次、22条で町の予算は総合計画及び行政評価等を踏まえて編成されなければならない。これだけあると、まず私はやっぱり総合計画策定条例なるものをつくって、19条の2項を補完しなければならない、それから4項を担保する上でも行政評価条例というのがなければならない。でなかったら、行政評価条例がなかったら、今言った総合計画の評価、それから行政評価で各事業を評価する、それから財政運営はそれらの評価を踏まえてつくる。そうしたら、この評価を担保するものがなかったら、おおよそこの3つは絵にかいたもちの条例文になってしまうのではないかというふうに私は思います。私は、少なくても総合計画策定条例、それから行政評価条例は必要だと。今回補正予算で行政評価システムが導入、町長も執行方針で述べられておりますが、そのシステムをつくる、導入するといっても、では何に基づいて導入するのですかという話に私はなるのだと思う。まず条例というものがあって、それに基づいてその行政評価を行う上での必要品として行政評価システムを導入するということになるのだろうなというふうに思うので、ここら辺の考え方についてお伺いいたしたい。それで、必要性のある条例については年内に素案をまとめると言うのですけれども、もう具体的に、私が言うことを理解していただけたら、総合計画はもう手をかけていかなければならないわけでしょう。年内につくらなければならないわけでしょう。そうしたら、早くこれらを整備していかないと間に合わないのではないかなというふうに思いますので、少なくても行政評価と総合計画の策定条例は必要だと思いますので、その点について考えをお聞かせいただきたい。それから、答弁にありました住民投票、例えばどのようなものを住民投票の対象とするのか、それをどの程度想定されているのかお聞きしたい。それと、住民投票条例を設けるに当たって、問題が起きたときにすぐ対応できるようなあらかじめ条例を用意しておく常設型というのかな。もうある程度項目を決めて、もう条例でこれとこれとこれに関しては住民投票を行うというふうな常設型にするのか、あるいはそのとき、そのときの町の問題が起きたときに一つ一つその住民投票条例をつくって対応する非常設型というのか、どちらを考えておられるのか、以上の点をお伺いします。

答弁 総務課長 遠藤義一(総務課長は2017年3月まで)

まず、最初の総合計画を策定するための条例が必要でないのか、それから行政評価を進めるための条例が必要になるというふうに議員さんのほうからお話がありました。今回のこの19条の総合計画の第2項についての5号については、少なくとも総合計画を立案していく上で最低限必要なものということで出されているものでありますので、当然今回の総合計画を策定する上ではこれらの5号を遵守する形の中で策定が進められると。つまり指針として補完するための今議員が言われるように総合計画を立案していく上で、すぐさま補完するための条例が現段階で本当に必要かどうかということを踏まえていったときに、私としてはこの総合計画第19条第2項に規定されている中身を遵守することで十分対応は可能というふうに思っておりますし、ただその必要性についてこの年内に素案をまとめるという中には、他の町村においても自治基本条例はたくさんつくられておりますし、私どもより先進的に行われているところもたくさんあります。しかしながら、この総合計画策定のための条例を制定している町村というのは、正直言って私も探しましたけれども、探し切れませんでした。ただ、栗山町では素案はできておりますが、現実的にそれが条例化されているかというと、されてはおりません。そういった意味も踏まえていったときに、本当に総合計画をつくる上でこの条例以外に補完すべき条例の中身をどこまでつくればいいのかということについては、もう少し時間をいただいて議論をさせていただきたい。それによって、今回の総合計画に間に合わないのではないかという多分指摘になると思いますが、それはあえてそうなることにはつながるとは思いますが、その辺についてはもう少し時間をいただきたい。あわせて、行政評価についてもここ数年、町としても行政評価を行ってきました。その上で、行政評価に関する評価も20条の中に規定されておりますので、これらをもとにして当然今後の今回導入するシステムについてもそれらを踏まえた上で対応していくことにつながっていくと思います。そういう意味からいけば、他の町村における状況ももう少しちょっと時間をいただいて、その必要性も踏まえて検討させていただきたいというふうに考えておりますので、ご理解をいただければというふうに思います。それから、住民投票条例に関して、今議員のほうから言われたように常設型にするのか非常設型にするのかということでありますけれども、これどっちもよしあしがあろうかと思います。ただ、住民投票条例としてあるべき形としてどちらが本当に正しいのかということについての議論については、庁舎内でも議論を個々具体的にはやっておりません。これについても、ここも申しわけありませんけれども、年内に素案をというのはそれらを踏まえた上で今後町として住民投票条例を常設にするのか非常設にするのかということ、多分それは併用するというのが一番やり方としてはよろしいのかなというふうに思いますが、その辺を踏まえながら検討させていただいて、議会にも報告をさせていただきたいと思いますし、当然補完すべき条例の中には議会基本条例も当然これはあってしかるべきだと思いますし、そこは議会のほうも積極的にこの後進められるというふうに思いますので、その辺はお互いに補完すべき条例を今後も協議しながら進めさせていただければというふうに思っております。

再質問 7番 柳澤雅宏

済みません、1つ答弁漏れがあったので。住民投票条例で、今の段階でどういうものを想定、想定されているものがあるのかどうか、その点ちょっと再度お願いします。

答弁 総務課長 遠藤義一(総務課長は2017年3月まで)

今の段階では、常設型にするのか非常設型にするのかということの基本のところの押さえについての議論が十分でありませんので、今の段階としてはこれというものについてお答えできる中身は持っていませんので、そういうことでご理解をいただければと思います。

再質問 7番 柳澤雅宏

3月に条例ができ上がったばかりなので、すべてにおいてすぐ対応するというのは非常に難しいのかなというふうに思います。今の答弁で十分満足したわけではありませんけれども、今の答弁のとおり迅速に対応をしていただくことをお願いして質問を終わります。

出典:中頓別町議会 平成23年第2回定例会 2011年6月6日 議事録 PDF(49ページ) 間違いを知らせる