みんなの議会

中頓別町議会 平成21年第4回定例会 2009年12月13日

職員採用について

2009年12月13日、中頓別町議会の一般質問で、柳澤雅宏議員が「職員採用について」質問し、町長 野邑智雄、総務課長 遠藤義一が答弁しました。

質問者
柳澤雅宏 議員
答弁者
町長 野邑智雄、総務課長 遠藤義一

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 6番 柳澤雅宏

それでは、2問目の質問に移ります。職員採用についてお伺いしたいと思います。来年度採用見込みの町職員は何人なのか伺いたいと思います。また、この新規募集に何人が応募し、募集から採用に至るまでの手続はどのようになっているのか。また、長年嘱託職員として勤務している方の身分は法的にどのように位置づけられるのかお伺いします。

答弁 町長 野邑智雄(町長は2015年3月まで)

職員採用について、総務課長に答弁をいたさせます。

答弁 総務課長 遠藤義一(総務課長は2017年3月まで)

職員採用について私のほうからご答弁申し上げます。来年度の採用見込みは2名であります。職員の採用につきましては、従前より宗谷町村会における宗谷支庁管内町村職員採用資格試験1次試験合格者を対象として2次試験、面接を行い、優秀な方を採用することとしているところであります。本年度の1次試験合格者は、上級、初級、消防を含め31名ですが、本町を希望していた受験者1名につきましては1次不合格となったところであります。そのため町村会1次試験合格者名簿登載者の中で本町の採用試験受験を希望する方4名おられましたので、2次試験、面接試験を12月2日に行い、2名を内定したところであります。今後健康診断書、履歴書等の正式提出により、正式採用の決定を行うものであります。嘱託職員として勤務されている職員につきましては、地方自治法第172条第3項ただし書きによる臨時の職員のうち、中頓別町準職員取扱要綱に基づき身分等の位置づけを行っているところであります。

質問 6番 柳澤雅宏

まず、2次試験、面接を行ったということなのですが、これは一体だれが面接を行ったのかお聞きしたい。それから、4名の受験者から2名に内定をしているということなのですが、この際面接において4名から2名に絞り込んだときにどういう点を重要視してこの2名に決められたのか、その点をお伺いします。それから、職員採用については、当町においては条例も規則もないわけで、採用に当たってどのような根拠や基準を持って行っているのか、その点についてお伺いしたいと。それから、臨時職員のことなのですが、中頓別町準職員取扱要綱に基づいてということですが、この要綱というのは内規的なものだと私は思うのです。いわゆるマニュアル的なもの。それで、これはその要綱に基づくのはわかるけれども、これは採用が先なのか、要綱が先なのか、鶏が先か卵が先かみたいなところちょっとあるのかなというふうに思います。私が聞きたいのは、地公法上でどういう身分になるのか、扱いになるのか。私は、ここに臨時職員のうちというふうに書いてあるので、嘱託職員といえども臨時職員の扱いになるのだろうというふうに思います。もし臨時職員だということになれば当然6カ月以内、再度延長したとしても6カ月以内ということで、1年を超えるということは本来できませんよね。その点についてどうも身分があいまいなので、やっぱり臨時の職員なのかどうか、そこら辺をどう押さえているのか。それで、前もって言っておきますけれども、では臨時職員なら嘱託職員を置くのはおかしいでしょうということになる。では、今の職員をどうするかという話になるので、私はたとえ妥当だとは言えないにしても今までずっと長年そういうふうに採用してきているわけですから、当然職員の身分というものも保障してやらなければならないし、人権上もそれはもう首にするよということにはならないと思う。ただ、はっきりさせておいたほうがいいなと、あいまいにはしておかないほうがいいなというふうに思うので、率直なところそれをどうとらえているのか、その点をお伺いしたいというふうに思います。

答弁 総務課長 遠藤義一(総務課長は2017年3月まで)

まず、1点目、面接はどなたが行ったのかということでありますけれども、面接につきましては行政側から米屋教育長、それと直接担当である私、それから民間の方から長寿園の水澤施設長、それと中頓別・浜頓別町森林組合の峰友組合長の4人であります。それから、4名から2名にしたのはどんな点かということですが、基本的に人柄を重視した形の中でそれぞれの委員さんが率直に評価をした中で決めているというところであります。特に行政の我々の部分につきましては、身近な行政職場ということもありまして、窓口対応等もあります。そんな意味からいけば、地域住民の方とのコミュニケーションをとっていただける、特にその辺については重要視をしているところかなというふうには思います。それから、採用に当たって根拠や基準みたいのはあるかということですが、基本的には私どものほうでは面接に関する部分については持っておりません。特別そういう基準を設けているものは従前からもありませんし、今回の部分についてもそういう根拠を持っているものではありません。それから、4点目、嘱託職員、地公法上どんな身分なのかということですが、基本的には先ほど議員がおっしゃったとおり臨時の職員の身分であるというふうに考えております。しかしながら、ここについては6カ月間、2回までの更新ということが大原則になっていることは重々承知はしております。この件につきましては、平成17年の第4回定例会で従前星川議員が同じような質問を実はされておりまして、そのときにも町長のほうからも答弁をさせていただいていて、それらの身分の取り扱いについて位置づけを何とか整理する方向性はないのかというふうなことでしたけれども、なかなかこの辺については昭和51年にこの取り扱い要綱ができて、当時のいろんな情勢を踏まえた上で正職員と同等な職員として嘱託職員という取り扱いで採用してきた経過がありましたので、今後についてはそういう取り扱いはほとんど考えられませんし、今の部分では新たなそういう職員の採用というのはもうないというふうに考えてよろしいかなというふうには思っております。

質問 6番 柳澤雅宏

まず、面接に当たった方、米屋さん、遠藤さん、そこら辺は町職員が対応するという点では妥当なところなのかなと。あとは、水澤さんと峰友さんですか。このお二方が面接官に当たられたその根拠というのは、どういうことでこのお二人になったのということです。その点をやっぱりもう一度お聞きしたい。それで、そういうふうに昔は、私の父親が議員なんかやっていたころには当然職員の採用の中で議員の横やりというか、横暴というか、そんなもの何とか入れろなんていうのがまかり通った時代もあったのかなと。今は先ほど説明がありましたように町村会の1次試験というのがあるので、そういうことはおおよそないのだろうというふうには思いますが、町民からするとやっぱりだれが一体選んで、だれがどのような基準でどう対応して選んでいるのかというのが私は見えないと思うのです。そして、言われたように何で水澤さんが選ばれ、峰友さんが選ばれたのかというのも明確でない。やっぱりさっき条例や規則がないと言ったけれども、ほかの町村ではそういうことをきちっと整備している町村もあるので、やはりそういうものが整備されて、それに基づいて採用を行っていますよということになれば町民も理解できるのではないかなというふうに思いますので、そういう条例や規則を整備していく考えがあるかどうかお聞きしたい。それから、準職についてもう一度、今いる方は私は仕方ないと思います、人道的にも。それで、言えばこれが町で行っているということが結構やっぱり町内に影響を与えているのです。特に身内的なところなので、あれなのですけれども、農協の職員がまさにこれなのです。正職がいて、嘱託職員がいて、臨時がいて、パートがいて、ではそれぞれ正職でない人たちの仕事がきちっとそしたら嘱託は嘱託、臨時は臨時、分かれているのかといったら、嘱託の中でも異動があったり、言えば金融の窓口が嘱託職員、金庫番がパート、そんなことがまかり通っているのです。それというのは、やっぱり役場でも嘱託職員がいるでしょうというような、私も農協でそれはおかしいだろうと、採用のときも嘱託がいたり、一般職がいたり、それは仕事で分けているといいながらも年数がたってきたら仕事は動くわ、嘱託職員がいつの間にか正職にはなっているわというので、こういうのがやっぱり町であるというのがかなり影響している。だから、町がこれは適正なものではないですよということを明確にすることが私はそこら辺の町内の職域も見直していくきっかけになるのかなというふうに思います。確かに今遠藤課長が適法とは言えないということなので、今いることはともかくとして、今後将来的にもこういう採用はしないと明言されるのか、以上の点もう一度お聞きしたいと思います。

答弁 町長 野邑智雄(町長は2015年3月まで)

私からお答えをいたします。まず、民間人を町職員の採用にお願いをしたと、面接官にお願いをしたということについては、私が総務課長に指示をいたしました。というのは、まず私どもの視点で職員の採用を面接官として面接をする視点と、それから民間で多くの職員を採用してきたトップの方々の視点と、やはりそういうものを導入した中で言えば将来的に40年近く勤務をしてもらう職員を間違いなくすばらしい職員を採用したいという視点であります。そういう意味で民間のノウハウ、または人を見る目をかしていただいたと、こういうことであります。そういう形で決まりがなければおかしいのではないか、こういうようなご指摘もありましたので、そういう面については今後検討させていただくと、こういうことでご理解をいただければなと思います。また、2点目の嘱託職員の関係でありますけれども、私が言えば管理者等々になってから嘱託職員を採用したことはありません。私は、内々では嘱託職員の身分等については地方公務員法の22条にも違反をしている職員であると。また、地方自治法の172条で言う正職員と臨時、または非常勤の職員にも値をしない職員であると、こういうことは十分認識をしておりますから、そういう意味で今まで嘱託職員の採用をしたことはありませんし、今後も私がいる間はすることは考えておりません。しかし、そういう中でそういう身分にある職員を少しでも正職員に近づけてあげたいなという気持ちは十分持っています。また、臨時職員についても地方公務員法22条で6カ月2回までと定められております。しかし、それを厳格にやっていくと、これは大変な人件費の増につながっていくと。そういう面では、少しでも人件費の増を抑えながら、住民のサービスを低下させない方法論として臨時職員は要綱をつくって何とか賃金でお願いをしておりますけれども、そういう面も少しずつ改善をしていきたいなと思います。今お話ししたとおり、今後私の任期中については嘱託職員のような形の採用はあり得ないと、考えられないと、こういうことでご理解をいただければと思います。

質問 6番 柳澤雅宏

了解いたしました。

出典:中頓別町議会 平成21年第4回定例会 2009年12月13日 議事録 PDF(27ページ) 間違いを知らせる