中札内村議会 平成27年6月定例会 2015年6月12日
中札内村嘱託職員の取り扱いについて
2015年6月12日、中札内村議会の一般質問で、森田匡彦議員が「中札内村嘱託職員の取り扱いについて」質問し、村長 田村光義、総務課長 阿部雅行、副村長 火山敏光が答弁しました。
- 質問者
- 森田匡彦 議員
- 答弁者
- 村長 田村光義、総務課長 阿部雅行、副村長 火山敏光
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 2番 森田匡彦
それでは通告に従いまして、2点について質問させていただきます。まず1点目、中札内村嘱託職員の取り扱いについてです。本村の人事に関する取扱規定によると、嘱託職員は任用期間が1年、それを3年まで継続でき、公務の効率的運営確保のため、特に村長が認める場合にはさらに更新できる旨が定められております。しかし、実際に3年を超して任用されるケースは非常に少ないのではないかという、そのように私は受け止めております。本村の嘱託職員は正規職員の事務サポートのみならず、現状、保育や観光、社会教育及び学校教育に至るまで、村づくりの根幹に係るさまざまな分野で採用され、一般事務や専門知識を生かした業務などで精力的に活躍されております。もはや円滑な行政運営に欠くことのできない存在であると言えます。公務の能率性と実効性を向上させて地域住民の福祉の増進に寄与するために、嘱託職員に関して次の点を伺います。まず1、過去10年の採用数と職員構成比、正規職員の方々との構成比ですね。それと担当業務の推移について。二つ目、原則3年としている任用継続上限年数の設定根拠。過去に上限を超えて採用した職員の実績について。3点目、任用期間の積極的な延長など嘱託職員取扱規定をより柔軟に運用して、有能な人材を持続的に活用することへの見解について。1点目の質問については以上です。よろしくお願いいたします。
答弁 村長 田村光義(村長は2017年6月まで)
中札内村嘱託職員の取扱いについてでありますが、嘱託職員は、臨時的・補助的な業務または特定の学識・経験を要する職務について任期を限って、中札内村嘱託職員取扱規程により任用してきております。1点目の過去10年の採用数と職員構成比、担当業務の推移についてですが、平成17年度から平成26年度までの10年間の延べ採用数は224人、年平均22人ほどですが、17年度採用は17人、26年度は29人と、ここ数年の伸び率が大きくなっております。職員構成比は、10年間を平均しますと22.4%ほどですが、17年度は17.7%、26年度は26.6%と、採用数に比例して構成比も近年大きくなっております。担当業務の推移についてですが、17年度は図書館司書、保育士、社会教育指導員、浄水場管理人などでしたが、平成20年ごろから育児休業を取得する職員が増えてきたことと、保育園に入所する未満児の増加と発達に気になる子供が増えてきたことにより、保育の充実を図るため、正職員の補充と合わせて嘱託保育士の採用が増えてきております。2点目の任用継続上限年数の設定根拠と、過去に上限を超えて採用した職員の実績についてですが、設定根拠については地方公務員法第3条第3項に基づく、嘱託員として村の規程を制定し任用を行い、継続については労働基準法第14条の規定により、3年までできるとありますが、業務の特殊性及びその者の能力及び経験を考慮し、必要と認めるときは、この限りではないとしております。この10年で4年以上継続して任用したのは一般事務員、保育士、図書館司書、浄水場管理人、学校給食調理員、学校特別支援補助員など22名になり、住み込みなど特殊性のある浄水場管理人以外の職種は最長で5年を限度の雇用としております。3点目の任用期間の延長など、有能な人材の継続的な活用についてですが、嘱託職員を含めて非正規職員の任用は原則、臨時的・補助的な業務または学識・経験を要する職務に限って任用するものですが、地方行革のもと進められてきた定数削減と財政再建路線に沿って圧迫される自治体財政、そして少子高齢化や地方分権による多様化・高度化する行政ニーズに対応するため本村を含めて非正規職員の比率は全国的に拡大傾向にあります。このような中、任用期間を延長して有能な人材を活用することも選択肢の一つではありますが、地方公務員法による任用期間の制限と、常時継続する業務は正職員を充てることが原則であると考えておりますので、任用期間を延長することは法的制限からできないものと判断しております。
質問 2番 森田匡彦
それでは、ただいまいただいた答弁の中、ちょっと細切れになりますが、一つずつ整理して再質問させていただきたいと思います。最後のまとめの答弁、任用期間を延長して有能な人材を活用することを選択肢の一つであるけれども、法的制限からできないと判断しているということなのですが、実はこの中札内村の嘱託職員の取扱規定なのですけれども、答弁にありましたとおり、地方公務員法第3条第3項に基づく嘱託員ということで採用されております。実は、この嘱託職員は地方公務員法の適用を受けないというような規定が書かれております。この地方公務員法による任用期間の制限というのは対象にはならないのではないかというふうに考えております。ちなみに十勝管内では、帯広市と陸別町について、嘱託職員ということで非正規職員を採用しておりますけれども。帯広市については最大で4回、または7回まで更新可能というふうに定めております。この点からいっても、法的な制限は私はないというふうに考えております。また、この常時継続する業務は正職員を充てるというような答弁ございました。この点について、今現在、嘱託職員の皆さんが充たられている業務、これはまさに常時継続する業務ではないか、そのように考えております。ただ、現状、先ほどありましたように、行財政改革が進む中で、人件費の抑制をかなり押さえていかなければいけないというふうに考えております。であれば、人件費を抑制しながら、なおかつ、この行政サービスを円滑に、住民の福祉を損ねないように進める上では、やはり有能な人材は短期、期限をあまり区切らずに、より長期的な視点で採用していくべきというふうに考えております。以上について、まずご答弁いただきたいと思います。
答弁 総務課長 阿部雅行(総務課長は2018年3月まで)
任用の方法なのですけども。今、私どもが行っている地方公務員法第3条第3項の嘱託員のほかに、地方公務員法17条による規定及び地方公務員法22条による規定によって任用の種類がございます。私どもが行っている地方公務員法第3条3項の規定につきましては、嘱託員という形で行っていまして、任期につきましては、労働基準法の適用を受けるようになってきます。労働基準法の適用を受けるようになりますと3年、特に必要と認める場合は5年というふうになってございます。それで、ほかの17条及び22条につきましては、ともに期限がございまして、最長3年、17条が最長3年、そして地公法22条は、一般的に期限ありという形で、期間は6カ月、更新は1回限り、1年間というふうになってございます。中札内村につきましては、この嘱託員という形は、地方公務員法第3条第3項の規定により採用しておりますので、採用した場合は、以降につきましては、任用期間については労働基準法の適用を受けますので3年、長くて5年という形で、村で嘱託規定をつくりまして運用してきております。
答弁 村長 田村光義(村長は2017年6月まで)
今、法的なのは総務課長のほうから答弁させていただいたとおり、ずっとそういったことでやってきているのが、まず一つと。それと、サービスの経済から言うと、失礼な言い方ですけど嘱託職員の賃金と正職員のいわゆる給料とは差があって、今おっしゃられたとおり優秀な方もたくさんいたかと思います。その方をずっと、変な言い方ですけど、やれば、住民サービスも向上するしということは頭にあります。ただ、必要な人がそうやって必要な部分は先ほど言ったように正職というところのどちらをあれするかということを非常にやはり苦悩があります。全部が、本来で言えば行政が行う仕事、見方にもよりますけども、全部正職であれば一番いいことかなというふうに思いますし、そのことが可能であれば大変いいことなのですけども、ちょっと答弁には触れていませんけども、いろんな形で、ちょっと言葉が新しいのであれなのですけども、類似団体というこういうような言葉があって、その町村の規模によって正職員の数というものが一定の枠といいましょうか。もありますし、いわゆるその町村、町村で重点的にやる部門。特に最近で言いますと福祉部門が増えて、そういった形がある。片方では、行革という意味で、定数の適正化ということで生まれてきているものですから、法的な見解とは別にして、やはり選択しながら職員数のその枠の中で考えなければならないということでいろんなご意見あると思いますが、今のような形を取っているものですから、財政的に許されれば、今ご意見のようなことを正職で置くことが正しいと私も思っていることで、先ほどちょっとそのような答弁をさせていただきましたので。ちょっとその正職、有能な人材を行政サービスを効率的にという意味では異論はないのですが、そういった中でやっているということでちょっと付け加えさせていただきます。
質問 2番 森田匡彦
まず1点、今、総務課長のほうから労働基準法に基づく期限3年というお話ありましたけれども、労働基準法の解釈については私、ちょっと誤解だったら大変申しわけないのですけれども、あの3年と定められているのは、継続した年数、更新し続けた合計の年数が3年で終わりということではなくて、一度の契約について最長まで3年という解釈ではないかというふうに考えます。というのは、今回、労働契約法改正されました。その労働契約法の中では5年まだ更新を続ければ、実は無期限で採用される。労働者が申し入れれば無期限で採用されるという決まりになっております。そのことからしても、すでにその労働契約法では3年を超えて契約することを想定されているわけで、その労働基準法の定め、3年を期限とするというのはあくまでも一度の契約が3年だというふうに受け止めております。なので、我が村、本村の嘱託職員については、そこに3年ということにこだわらず、もっともっと、先ほど村長ご答弁いただきましたけれども、私は嘱託職員を正職員にすれということではなくて、正職員にするのはなかなか今すぐにというのは難しいと思います。現状では、その正職員にすべき業務に皆さん就いていると思うのですが、それが難しいのであれば、より安心して仕事ができる。これまで積み重ねてきたスキルを、また人脈、そういったものを有効活用するためにも、もっと、いわゆる村長が特別に認めたという条項について、もっともっと積極的に活用すべきではないかと、そのように考えている次第です。本当にこの嘱託職員、特別職ということで非常にさまざまな法律の狭間にいる存在というふうに言われております。というのは、先ほど申し上げたとおり、地方公務員法の適用からも外れる。また、この労働契約法、5年連続で契約更新して、次に無期で雇用されるということからも実は外れているのです。なので、非常に弱い立場にいるこの嘱託職員の皆さん。本当にわが村、本村は住みよい村、住んで良かったと思える村であるためには、まず職員の皆さんが安心して仕事を一生懸命できる。そして、住民サービスに徹底して尽くす。そういった姿勢を醸成していく。そういった前向きな姿勢、積極的な姿勢が本当に必要だと思っております。以上についてご答弁いただければと思います。
答弁 総務課長 阿部雅行(総務課長は2018年3月まで)
任用期間について、私のほうからご説明いたします。当然、上部法であります労働基準法に準じて3年、もしくは5年という考え方なのですけども、それを受けまして、中札内村嘱託職員任用規定をつくってございます。3年間継続できるのですけども、村の中で最初から3年間任用するのではないよという形で、最初は1年ごと、1年ごと、そして、その1年の期間もきちんと働く能力等を見て更新するしないを決めておりますので、労働基準法は3年もしくは5年継続して働けるのですけども、うちの規定によって、契約は1年ごとという形に定めております。そして、継続する場合は、よければ3年、特に有能な場合は5年という形を取ってございます。
答弁 村長 田村光義(村長は2017年6月まで)
私はちょっと角度が違っていて、仮に、今森田議員がおっしゃるような長期に、制度的に見解の違いがちょっと、微妙に違うようですけども、そういう職員が同じ職場の中で精通して生まれてきて、そこの業務だけを見れば、確かにそういう効果が生まれるのかもしれません。ただ、その隣では、制度的に優遇された正職と同じような職員、被るような仕事を併せてやることも、当然として、1人だけで仕事をするわけではありませんので、そういうことを考えると、そういう職員が増えていくことが、その人の気持ち、あるいは一緒にしている仕事をする人の気持ちとして、果してそのポジションの力を発揮する上で障害になることがどうなのかなということで、先ほど言いましたように、できるだけ、本音は先ほど言いましたように正職がいいのですけども、過度的にやはり、保育所でいえば、今産休の方が戻られる、増やせばいいのではないかという理論もあるかもしれませんけども、そういうやりくりをしながら考えているときに、かたやその方が待遇が悪くて長くいる人が戻ってまたどうだとか、いろんなことを考えますと、やはり基本は正職とすべきところは可能な限り正職ですし、嘱託で能力がある方がいることもわかりますけども、職場内のそういったことを考えても、そこは曖昧かもしれませんけども、嘱託にお願いする仕事に限定して、より分けはしながら今後もやることが全体の力発揮に、その部署で能力のある方がいることもわかりますけども、そういうことが一番やっぱり、組織立てとしては、職員構成としてはいいのではないかなというふうに考えますので、ちょっと仮定の話で申しわけありませんけど、そんなふうなことを考えております。
質問 2番 森田匡彦
今、お話あったとおり、いわゆる同じような業務をしながら、正職員とその非正規職員では待遇が違うと。そのことがあるからこそ、労働者側、任期を3年以内にしなければいけない。労働者が納得できないような雇用条件で、長期間に渡って拘束されないために、実はその3年、最長でも5年というふうに任用期間、労働基準法では定めているというふうに考えております。その辺の今、田村村長ご答弁いただいた内容については、これはその使用者側が考えるべき問題ではなくて、労働者側がどう受け止めるのか。その条件でこれからも働き続けるのか、やっぱり辞めたいというのか、それは労働者の権利であって、それは労働者がやっぱりもっともっと続けたいということであれば、役場にとって不利益にならないような能力を持っている方であれば、もっともっと長い期間で活用する。嘱託職員の方を活用する方針を持ってはいかがでしょうかという質問でございます。なかなか正職員にするのがベストとはいえ、これは全国的にも、3人のうち1人が非正規職員だというふうに今、公務員言われております。もうすでにこれを改善するのは、半世紀近く、それは国も含めていろいろな改善を図られているところですけれども、やはり途中で、経費的な面でとん挫して、現状の姿があるわけです。であれば、やはり嘱託職員が安心して働ける。それは何をもって安心して働けるというのは、もしかすると任期の延長を求めているものではないかもしれませんけれども、もし任期の延長を求めて、もっともっと中札内村のために働きたいという職員の方がいらっしゃれば、これはやっぱり積極的に登用すべきではないかと、そのように考えているところです。伺いたいところは、その3年というこの規定にかかわらず、村長が特に必要と認める場合という項目にあまり捉われずに、もっともっと積極的に、本当にそれこそ、先ほど総務課長おっしゃられましたとおり、1年ごとの契約ですから、その人の能力というのは十分その都度その都度諮っていけると思います。やはりその適正がなければ、それは契約すべきかどうかというのはまたそのときの判断になると思いますし、能力があるのであれば、それはやっぱり労働者に意欲があるのであれば、やはり雇用し続けるべきではないかというふうに考えます。実際、本当に有能な方々が辞められて、任期が来られて残念だということを村民の方からも伺いますし、特に保育もそうですし、あと観光などでも嘱託員の方がいらっしゃいますけれども、これはやっぱり3年ごとにぶつ切りでは、中札内村、非常に観光が道の駅中心に盛り上がっているところで、その継続性が途切れるというのは非常に大きなマイナスではないか。中札内村の村民にとっても、福利の大きな損失ではないかというふうに考えているところです。なので、本当に有能な人材については、ぜひとも積極的な登用、そういった方針をいただきたいと思っておりますので、その辺の見解をぜひよろしくお願いいたします。
答弁 村長 田村光義(村長は2017年6月まで)
ご意見、先ほどからお伺いして異論はないのですが、法的なもののクリアと。結果として働いたことで、いわゆる正職への登用との切り替えのことが、多分いろんな凡例があるはずです。そこの辺の研究はちょっとやってみたいというふうに思いますので、見解、今違いますけど、法違反までしてやることではないということと。それと、今、大変そういったことで私もウーンというふうに、そういう評価を外から受けたことも、嘱託職員が頑張ってくれて、ありますので、それはそれとして認めているところなのですが、先ほど、戻りますけども、保育のところは、先ほどもちょっと答弁させていただきましたけども、全体として膨らんだこともありますし、産休で被せて、最大3人ぐらい休まれているときの補充。あるいは、他の部署でも対象者が増えたことによって増やしているだとか、一時的なこういう問題の整理も必要かなというふうに思っていますし、ちょっと申し上げますと、保育士で言いますと、先ほど言いましたように、この状態を嘱託だけでは駄目だという判断もして、いわゆる正職員も増やして、そこに優秀な方も実は職員採用に受けていただいて採用するだとか、いろんな工夫を現場、現場で考えなければいけないというふうに思っていますし、今ちょっと出ました観光の関係についても、産業課長が事務局長を兼務して、身分の違う嘱託とか、道の駅のお話もありましたし、この辺もそういうことも含めて、今どういうような体制がいいかの検討もして、できるだけわかりやすいといいましょうか、解消も兼ねて、本当に嘱託として1年、どなたが来てもできる業務に限定をしたいなというのが本音ですので。課題は課題として少し検討いたしますけども、できるだけ正職とすべきところは正職。あるいは、そういった形で力を発揮するようなシステムづくりも併せて検討したいなというふうに思いますので。今日はちょっと、延長の関係については平行線ということで、少しこちらも研究はしたいと思いますが、原則はそうだということを最後にちょっと答弁させていただければというふうに思います。
質問 2番 森田匡彦
法的な制限というのはないというふうに考えているのですけれども、この辺はいかがでしょうか。今本当に社会情勢としては、安心して働ける、本当に派遣社員が非常に増えて、非常に安易な雇い止めが横行しているということで、今回の労働契約法が改正されてという経緯もあります。また、実は中札内村の嘱託職員の実態を見ますと、非常に女性が多い実態にございます。中札内村は男女協働参画社会推進しております。その点においても、今のままの姿勢では、男女協働参画社会を進める上でも多いに問題があるのではないかというふうに考えております。今、村長が平行線だというふうにおっしゃられましたけれども、今のことも検討踏まえていただいて、ぜひきちんと精査していただいて、法的には問題ないのではないかというふうに私は考えておりますので。実態として、今、嘱託職員の方々が行っている業務を簡易な作業。その嘱託員、短期雇用、任期を決めた雇用に即した仕事に果たしてできるのかどうかというのは、正直言うと、私としてはやや疑念を持っております。ちょっと難しいのではないかというふうに思っております。そういった有能な人材を正職員として登用したいというその意向は非常にありがたいというか、非常に評価すべき素晴らしいことと思いますが、やはり現実的に難しいものであれば、それはやはり現実に沿った対応を早急に検討すべきでないかというふうに考えております。
答弁 副村長 火山敏光(副村長は2017年6月まで)
ここで法的な論議の制限があるかないかをやっていても多分水掛け論になるので、そこのところは少し整理を後ほどさせていただきたいと思いますが。基本的には、地方公務員と国家公務員は根本的に違いまして、地方公務員は地方公務員プラスアルファ労働基準法の基準が該当になってきます。先ほど森田議員がおっしゃったように、労働契約法も今変わりまして、25年の4月1日以降は5年間連続して契約すると、いわゆる本人の申し立てで継続雇用になります。このときが問題です。一定の期間で類型を決めて採用している人間が5年を過ぎたときに、裏をひっくり返して言うと、正職員の身分を求められる可能性が高くなるということです。一定の期間を継続して使っているので、期限を切って、その要因で使わないと、これは反復連続でずっと使うのであれば、先ほど村長がずっと申し上げていますように、正職員の類型に当てはまってくることになってしまいますので。そこになりますと、法律が良い悪いの前提ではなくて、身分を完全に変えなければならないということになるので、そこは制限を持ってやっておかないと、こちらもいろんな研究のこれまでの資料だとか、いわゆる見解とはいろいろ調査をしながら、今運用させていただいていますが、仮に、本当に抜け道がきっちりあるのであれば、そこはもう少しきちっとした調査をして、それは有効に活用することは選択肢の一つだなというふうに思っています。ただし、今の現状では、地方公務員法と労働基準法の狭間を、両方うまくクリアしながら運用していくには限界があるということで、その限界を一定の期間を持たないと、その限界を超えてしまいますので、そこには法的な制限がかかってくるというふうに解釈をしておりますので、森田議員がおっしゃっているように、そこは問題でないのではないかということではなくて、そこに類する問題があるので、そこはトータルで判断をしなければいけないという考え方で整理をさせていただいているところでございます。
質問 2番 森田匡彦
ただいま副村長のご答弁のありました労働契約法の改正についてなのですけれども。これは非常に残念なことに、この本村の嘱託職員は該当しないのです。法的に該当しなくて、その法の過誤を受けられない。5年継続して努めても、その申請をすることが認められない存在であります。これは、実は副村長がご心配されているようなことが、これは本当に非常に残念なのですけれどもできない状況にあります。なので、実はそういった労働契約法に係るハードルというのは、実はこの本村の嘱託職員については問題にならないということで、ただいま副村長それをクリアできるのであれば、また違った検討があるというようなお話でしたので、ぜひ、その辺改めて精査していただいて、これは労働契約法の対象にならないのです、嘱託職員については。なので、ぜひ前向きな長期的な視点に立った雇用を進めていただきたいというふうに思います。