むかわ町議会 平成27年第3回定例会 2015年9月17日
経済効果等について
2015年9月17日、むかわ町議会の一般質問で、北村修議員が「経済効果等について」質問し、産業振興課主幹 鎌田晃、産業振興課長 成田忠則、副町長 渋谷昌彦、健康福祉課長 高橋道雄、町長 竹中喜之、町民生活課長 八木敏彦、総務企画課長主幹 石川英毅、総務企画課長 奥村誠治が答弁しました。
- 質問者
- 北村修 議員
- 答弁者
- 産業振興課主幹 鎌田晃、産業振興課長 成田忠則、副町長 渋谷昌彦、健康福祉課長 高橋道雄、町長 竹中喜之、町民生活課長 八木敏彦、総務企画課長主幹 石川英毅、総務企画課長 奥村誠治
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 11番 北村修
通告に基づいて一般質問させていただきますが、最初に、町長のほうからも言われましたけれども、9月10日、11日、この大雨で大災害を受けた東北・関東の皆さんに心から、私のほうからもお見舞いを申し上げたいというふうに思います。最初に、プレミアム商品券の問題で御質問をさせていただきます。既に、今年度の消費税増税による不況、これに伴う経済対策として、さらには地方創生の取り組みとして、このプレミアム商品券というものが我が町で実施をされたわけでございますが、これらがどういう状況をもたらしたのか、経済効果等について伺うものでありまして、御存じのように、この対策は、正式名称は地域住民生活等緊急支援のための交付金と、こうなっておるわけでございます。こうしたものに基づいて役割が本当に果たせたのかどうか、どのようにお考えになっておられるか、販売実績を含めて、販売方法等を含めながら、その経済効果をどのように見ておられるかをまずお伺いしたいというふうに思います。
答弁 産業振興課主幹 鎌田晃(産業振興課主幹は2016年3月まで)
私のほうからお答えします。プレミアム商品券についての御質問にお答えいたします。むかわ町プレミアムつき商品券発行事業につきましては、生活者の消費行動の支援、消費喚起等と地域経済の活性化を目的として、むかわ町商工会より実施してきているところでございます。1点目の発行実績等につきましては、今年度、発行総額1億3,000円で、事業内容は1セット1万円で1万3,000円の商品券として使用でき、購入限度を1世帯10セットまでとし、販売期間は7月21日から23日までの3日間と設定されましたが、結果は、7月21日と22日の午前中の1日半で完売されております。2点目の販売方法、経済効果の検証については、1点目の回答と重複しますが、販売方法としまして、むかわ町商工会館とむかわ町商工会穂別支所の2カ所において、7月21日、22日の2日間で販売がされております。経済効果の検証ですが、今年度の7月に実施した商品券購入者の皆様に商品券使用後に回答をいただき、その後に検証することとしておりますので、いましばらく時間を要しますことから、御理解を賜ります。
質問 11番 北村修
もうかなり時間がたっているので、これがどうだったのかということは既にもうやってなきゃいけないというふうに思うんですね。お聞きすると、これは国の交付金事業だけれども、町が従来からやっておられる12月の事業については引き続いて行うということになっているわけなんですね。そうすると、もうその段取り、準備に入らなきゃならないという状況であります。だから、既にこういうものの検証というのは行われていなきゃならないんじゃないかというふうに思うところであります。私がお聞きしたいのは、1人10セットということでやった、それもほぼ1日で販売されたということなんですね。この目的が、地域住民、生活者の支援ということになれば、どれだけ幅広くの人に行き渡ったのかとか、そういう検証というものが大事だと思うんですよ。本当に必要な人、言ってみれば、私は率直に、この間の販売結果の話をいろいろ聞きますと、結局は、言いづらい話ですけれども、買えるだけのお金を持っている人、こういう人たちが中心にがさっとセット販売で買うと、大量セットで買うということが主になったのではないか。本当に買ってもらって消費を助けていくという、そういう点で、そういう人たちのところに本当に行き渡ったのかどうか、こういう点はどうだったのかということを検証する必要があると思うんですよ。その点でまず聞いておきたいというのが1点。それから、私は、今回のやつを聞いていて本当につくづく、私さきの議会でもこの点、1人5,000円からでも買えるようにというのをお話もさせていただいたことがあるかと思うんですけれども、やはりこの時期が、販売の時期もどうだったのか。例えば本当に所得の低い人たち、国民年金で暮らしている人たちあるいは生活保護で暮らしている人たち、こういう人たちにも行き渡るようにするためには、そういう人たちの支給日だとか、そういうものに関連して、そういう人たちも本当に参加できるようなと。いろいろ聞くと、国民年金で1月5万ちょっとぐらいの人は、こういうものはなかなか買えないというんですね。それだけのものをストックしておくのは大変だという状況があるんですよ。そうすると、そういうふうなことをちゃんと加味しながら販売の日を設定するとか、そういうこともあってよかったのではないか。そういうことを含めた検証というものを聞いているので、そういうのをやっていなかったらやっていないでしようがないんですけれども、今後、そういうことを検討していくと、そういうことがあるのかどうか、改めて伺っておきたい。
答弁 産業振興課主幹 鎌田晃(産業振興課主幹は2016年3月まで)
まず1点目ですが、今現在、9月9日現在で、この部分につきまして販売セットは完売しておりまして、9月9日現在の換金としましては8,100万円ほど、62%の利用という形の中で使われているということでございます。また、生活必需品ということの中で、食品、衣料、燃料という形の中では73%ほど使われているということでございます。また、販売件数に対しまして10万円の上限という形の中では、約60%の方が上限として購入されているという実績に、9月9日までの実績という形の中でなっております。今後につきましては、実際に、具体的にどういう商品にどの程度使われているということで、皆様に、アンケートを購入者にお配りしながら、10月末過ぎまでにアンケートをいただくという形の中で、より具体的な検証をしていきたいという形で考えております。ただ、先ほど議員が言われましたように、全世帯数に対しましてどのようなという形になりますと、実際には、全体の世帯数に対しまして約30%弱の方の、実際には販売という形になっていたのは現状としてございます。あと、販売日の関係で、年金の受給者だとか、いろいろな部分の支給日についての配慮ということでございましたが、一応偶数月の支給日ということで、今回は7月ということでその支給日には当たらないんですが、その以前、6月9日にチラシ、その前に急遽パンフレット等を作成しまして、支給日以前に、プレミアム商品券が7月の21日、22日に一応発行、発売をするというお知らせを周知しまして、その対応を行っているところでございます。あと、実際に、この具体的な中身の部分で変更できる部分については、実施主体のむかわ町商工会のほうとお話をした中で改善をしてきているところでございます。また、12月のときには、先ほどの御意見も聞き入れながら、商工会のほう、実施者と協議をさせていただきながら進めていきたいと考えております。
質問 11番 北村修
後でもいいんですけれども、求めに来たんだけれども買えなかったという人はどのぐらいおられるか教えていただきたいというふうに思います。それは後でもいいんですけれども。それで、検証するということなんですけれども、やっぱりこれらについて各地の経験を見ると、例えば、住宅改修に使えるような形だとか、そういうさまざまな工夫をされております。我が町では、単純に3割増しでどうだという形になっちゃっているんですけれども、やはりこれは本当に経済効果をもたらすというような知恵の使い方といいますか、こういうことがあってよかったのではないかというのが第1点です。それから、もう一つは、所得の低い人でも本当に買えるようにというような点では、これは、ある地域では、そういう人たちをまず優先にした販売というようなこともなされている。そして、本当に多くの人たちに行き渡る、特に、なかなか消費に回せないという部分の人たちに広がりを持っていただくというような取り組みになっておるようですけれども、こういうことを今後の事業としては検討していく必要があるのではないかというふうに思っているんですが、改めて町長等の見解を伺っておきたいなというふうに思います。
答弁 産業振興課長 成田忠則(産業振興課長は2018年3月まで)
ただいまの議員の質問にお答えをしたいと思います。まず、経済効果としての効果的な取り組みという点につきましては、この事業、今回7月に行った事業につきましては、国の補正予算の中で取り組んでいるといったところで、十分な、そういった経済効果との関連性という部分では、正直、その部分についてはなかなか連携ができていなかったかなというところでございます。また、他の地域における、いわゆるなかなか所得がないような世帯の部分の優先的な取り組みという部分については、今後の課題ということになろうかと思いますけれども、実施をお願いしている商工会さんとも十分に協議の上、その点、取り組める形になるかどうかということも含めまして協議をしてまいりたいというふうに考えてございますので、御理解をいただきたいと思います。
質問 11番 北村修
ぜひ町長のほうからも御意見をいただきたかったんですけれども、12月もあります。でき得れば、私は、今回、今言われたように30%の方ですから、これを利用できたのは。これは、10万円買った方は本当によかったというふうに思っているんですね。こういう状況が本当によかったどうかというのは、大いに検討してもらいたいと思っているんです。ですから、12月の事業には、例えば今回、7月にこれをうまく射とめられなかった人、そういう人たちを同じような形で今度は優先させてあげるとか、そういうような対策もぜひ考えていただきたいということをお願いを申し上げて、次に移りたいと思いますが、次、2つ目に臨時福祉給付金の問題で……〔「議長」と言う人あり〕
答弁 副町長 渋谷昌彦(副町長は2022年3月まで)
議員のほうからいろいろ御意見をいただきました。今回のプレミアム金券につきましては、時期的な問題等もございまして十分な練り上げのできない中でスタートしたというところもございますし、商工会のほうに全面的にお願いをしてやっていただいているというようなことでなかなか、やれる範囲というものもある程度決まってきております。そういった中で、近年のプレミアム金券の売れ行きといいますか、はけ方等を見ていく中では、今回、夏の時期ということで相当難しいものがあるのではないかというような当初の考え方もございました。そういったことで、冬季よりも上限額を引き上げた経緯というのもございましたけれども、相当なインパクトもございまして、想定以上の人気というか、そういった中で早い時期に出てしまったということで、その辺については十分に反省しながら、そういった状況を見きわめて、次回の中には、少しでも広く行き渡るような工夫も少しずつしていきたいというふうに考えておりますので、御理解いただければというふうに思います。
質問 11番 北村修
次に、2つ目の臨時福祉給付金の問題でお尋ねをしたいというふうに思います。これは既にやられているだろうと思いますので、確認であります。この臨時福祉給付金、臨時福祉給付金と子育て世帯臨時給付金という2つの形で行われていると思うんですが、これをどのように周知徹底されておるのかということが、まず私が聞きたいところなんです。あわせて、我が町の対象者数等々、児童手当と同じように全員対象になるわけじゃないので、そこら辺を含めながら、その対象者数等も含めてお伺いをしておきたいなというふうに思います。
答弁 健康福祉課長 高橋道雄(健康福祉課長は2020年3月まで)
臨時福祉給付金の対象者数と通知方法につきまして、御質問にお答えいたします。臨時福祉給付金につきましては、平成26年4月の消費税引き上げによる影響を緩和するため、所得が低い方々に対して制度的な対応を行うまでの間の暫定的、臨時的な措置として実施するものであります。対象者は、平成27年1月1日時点でむかわ町に住民登録があり、平成27年度の市町村民税が課税されていない方が対象となります。また、給付金額は、給付対象者1人につき6,000円の給付となります。本町における準備の状況につきましては、給付の可能性のある方を抽出するために、市町村民税等の個人情報が必要となることから、現在、関係課で構成する庁内プロジェクトチームを設置し、準備を進めているところです。御質問のありました本町における対象者数については、現在のところ、給付の可能性のある方の絞り込みを行い、名簿を作成中でありますので、確定した数字は現在出ておりませんが、昨年度並みの2,100人ほどの方が給付の可能性のある方になるものと考えております。また、通知方法につきましては、給付の可能性のある方へ9月末から申請書を送付する予定です。なお、町民の皆様への周知につきましては、広報10月号の折り込みチラシでお知らせする予定であり、10月以降、順次支給開始できるよう急ぎ作業を進めているところでございます。
質問 11番 北村修
まさかそんなことはないだろうというふうに私は思っていたんですけれども、今準備している、通知を10月広報というのは、これは極めて遅いですよ。10月から給付が始まるんですよね。それを10月広報というのはだめですよ。児童手当の問題については、たしか6月か7月の広報に載せていますよね。これはあわせてやるべきなんですよ。それをやられていなかったというのは、これはまずいんじゃないかなというふうに思います。既に他町村では8月からこの受付事務が始まっていますからね。うちでは、じゃ、受付事務はいつから始めるということになるんですか、お伺いしておきたい。
答弁 健康福祉課長 高橋道雄(健康福祉課長は2020年3月まで)
今申し上げましたけれども、通知につきましては直接、給付の予定される方に直接お知らせいたします。受付の期間につきましては、9月25日から12月25日までの期間での受付を行いたいと考えているところでございます。
質問 11番 北村修
ぜひ早目に通知をして、早目にやっぱり受付を開始するというふうにして、これは何もうちの行政、町が金を持ち出すわけじゃないんですから、国から来るやつの、そして、多くの皆さんは、この事業は、言われたように、消費税増税にかかわって措置される対応なんですから、やっぱりこういうものは住民にいち早く対応していただきたいというふうに思います。さらに、通知の方法でどのようにするかという点では、10月広報と言いましたけれども、児童手当のやつを前の号で見ましたけれども、非常にわかりづらいですよね。ですから、その辺、もうちょっと工夫されてできないものかというふうなのが1つあります。いずれにしても、おおむね前年度並みにということなんですけれども、状況によっては受け入れられないという方も出ちゃうわけですから、その辺、ぜひお願いしたいと思いますし、改めて確認をさせていただきますが、児童手当を申請できなかった場合でも、この給付金についてはできることになっていますが、そういう対応はちゃんとされるということで確認させていただきたいと思います。いいですね。
答弁 健康福祉課長 高橋道雄(健康福祉課長は2020年3月まで)
臨時福祉給付金につきましては、非課税の方の世帯につきまして給付することになっておりますので、児童手当と別に支給は受けられることになってございますので、その対応はしてまいりたいと思っています。
質問 11番 北村修
ということで、こういうものはてきぱきと行っていただくことをお願いを申し上げて次に移りますが、次に、3つ目には国保税の軽減対策の実施についてお伺いしたいと思います。これは、さきの議会でも、たしか一定の取り組みは我が町としてもしているという方向はあったかというふうに思っておりますが、今年度、国のほうで国民健康保険にかかわって将来的には、これはちょっと許せない問題ですが、やがて国保の財源対策等々を含めて都道府県化するという方向を既に閣議は出しておるようでございまして、そういう流れとして一定の保険者支援という形の中での財政支援として今年度出されてきています。これは、いわゆる税の厳しい、所得の低い方々などに対して、保険者として支援をするというふうな内容としてこの支援金が出されているんだというふうに思っておりますが、財政支援がされているんだというふうに思っておりますが、その辺で、その後、町としてはどのような対応をされておるのか、改めて伺っておくものであります。その際に、私は、ぜひとも重たいと言われる保険税を軽減するという点で、少なくとも均等割を含めた応益割、そういうものについての引き下げというものを実施していくべきだというふうに思っておりますが、そこら辺の見解を含めて伺っておきたいというふうに思います。
答弁 町長 竹中喜之
保険者支援制度でございます。国民健康保険制度におきまして保険料軽減の対象となる低所得者数に応じ、保険者に対し財政支援をする制度でございます。国保法の一部改正により、年齢構成が高いために医療費水準が高く、低所得者が多いため、負担能力が低いという構造問題を抱える市町村国保の財政基盤を抜本的に強化をするということから、現在の医療給付費等に応じた公費負担の枠組みを維持した上での別枠の公費による財政支援として、保険者支援制度というのを拡充し、約1,700億円の公費を投入するものでございます。同制度につきましては、低所得者を多く抱える保険者に重点的に配分されるため、財政基盤がより脆弱な保険者を直接的に支援する内容となっております。御承知のとおり、本町の国保会計につきましては、本年度予算におきましても約2,900万円の基金を取り崩し、収支のバランスをとっている状況でありますので、保険者支援制度の拡充による交付分につきましては、国保会計を安定的に運営するために活用したいと考えております。現段階で保険税の軽減等については考えておりませんので、御理解を願いたいかと思います。
質問 11番 北村修
実態としてはそういうことなんだと思いますけれども、今回の、保険者支援とは言っていますけれども、中身として言っているのは、今、町長が言われたように、低所得者の負担を少しでも軽減をしながら保険者の運営も安定させると、こういうふうな立場なんでございますよね。ですから、これを国保会計の安定といいますか、維持というだけにしてしまうというのは、やはり私はちょっと違うんじゃないかと。保険者支援とは言っているけれども、これは、保険者として被保険者に対して、特に所得の低い人に対してそれなりの支援をしていこうと、こういう趣旨だと思うんですね。ここのところを私はやる必要があるんじゃないかと。ちなみに言いますと、この数年間、この3年間を見ても、全国平均でいえば、約1万円、全国平均ですよ、が一般会計から国保会計に繰り入れをして、そして、そういう負担を軽減するなりして、安心して医療にかかれるような対応ということが全国では進められてきております。ですから、そういうところで、一般会計から繰り入れているところですら、それを減らすのではなくて、所得の低い人たちのためにやっぱりこれを使っていこうと、こういうのが全体としての流れになっているというふうに私は思っておりますが、そういう立場としてさらに検討いただきたいと思いますが、再度お伺いしておきたいと思います。
答弁 町民生活課長 八木敏彦(町民生活課長は2022年9月まで)
保険者支援制度についての考え方でございますが、こちらにつきましては、低所得者、軽減を受けている人数が多い保険者に対して、そういう所得階層的に低いという保険者でございますから、そういうところに国として一定程度のお金を入れていくということでございますので、今回、先ほども町長のほうから答弁がありましたが、むかわ町の国保会計につきましては、今でも基金を使って収支のバランスをとっているというような状況でございます。それからいきますと、こちらの部分につきましては、今後、都道府県化、都道府県との共同運営、30年度からありますけれども、そちらに向けて健全な国保会計を運営していくという部分に活用したいということでございます。
質問 11番 北村修
改めて伺いますけれども、国保運営の都道府県化ということを3月ですか、今の内閣は、とんでもない話ですが、閣議決定をしたというようなことが漏れ伝わっておりますが、こういうことになれば、これはもう一律の運営という形になって、今までのようになかなか保険料が払えないという人たちの声が届かなくなるというのは、もうはっきりしているわけですね。そういうようなことを暗に認めていくということは、私は絶対許されないというふうに思っているんです。そういう意味で、仮にそういうことがなされるのだとしたら、やはり今からそれぞれの自治体として、住民の、被保険者の暮らしを守る、安心してかかれる医療を守るという点でも、やはりその状況を負担軽減という形の中で対応しておいて、そういう大きな流れの中でさらに一層大変なことにならないように対応していくということが大事じゃないかというふうに思っているんですけれども、その辺のところはどのように考えておられるのか、改めて伺っておきたい。
答弁 町民生活課長 八木敏彦(町民生活課長は2022年9月まで)
改正国保法の中で、30年度から都道府県との共同運営というものが打ち出されております。こちらにつきましては、社会保障制度改革プログラム法の中で国保の財政基盤強化を図り、国保の財政上の構造問題を解決することを前提に、財政運営は都道府県、保険料の賦課徴収と保険事業は市町村という方向が打ち出され、その後、次期国保改革の具体化に向けまして、国と地方の協議の場でありました国保基盤安定化協議会の中で議論が進められ、今回の国保の改正というものにつながったわけでございます。その中で、都道府県は国保運営の中心的な役割を果たすと明記する一方で、都道府県は市町村とともに国保を行うとし、両者を保険者として位置づけております。都道府県の役割としては、市町村ごとの国保事業納付金を決定したり、市町村が参考とするための標準保険料率の算定、公表など、財政面で主体的な役割を果たすということが規定されております。一方、市町村は、地域住民との身近な関係の中、被保険者の実情を把握した上で保険料の賦課徴収、国保の実情に応じた資格管理、給付の決定、保険事業の運営など、地域におけるきめ細かな事業を行うことが役割となっております。また、資格証明書や短期被保険者証の決定交付も市町村が担うということでございます。また、保険料の減免や猶予につきましても、市町村が条例等で定めてできるという内容でございまして、こちらで大きく変わるのが給付に必要な費用、こちらが全額都道府県が市町村に国保納付金を納付するという形に変わりますので、逆に、都道府県と共同運営になった場合、医療費が、25年のように急に医療費がぐっとかかったときに財源がないということではなく、そのときは、それに見合った財源が都道府県から来るというような形になろうということになっております。
質問 11番 北村修
保険者のほうから見れば、そういうことも期待をできるのかもしれない。しかし、被保険者、利用する方々からいえば、やがて負担だけがふえていくという状況になりかねない。そういうことも含めた中で、今回、財政支援というものが私は出されてきているんじゃないかというふうに思っているんです。これについては、国は毎年合わせて3,400億円、これを、財政支援ということを確認したというふうに、地方3団体としたというふうに言われております。今年度は、15年度は低所得、所得の低い方々への対応だというふうに言っておりますが、さらに、これは来年度以降も続けるということになっておりますから、私は、そういう中で、ぜひ、保険会計を安定させるというだけではなくて、やはり利用者の方々に還元する、軽減をするという方向で今後検討していただきたい。さらに、18年度からは、もうさらにこの対策を新たな形で打つというようなことも言われております。そういうことも含めて、ぜひともこの軽減対策に力を入れていただきたい。このことを重ねてお願い申し上げて、私もまだこれからもこの点は求めていきたいというふうに思っておりますので、ぜひ、そういう点を含めて今後の検討にしていただきたいということを述べて次の質問に移りたいと思います。
答弁 町長 竹中喜之
国保税の軽減対策については、先ほどの大枠の中の答弁で御理解を、今の現状としていただいたのかなと思っております。平成30年度から財政運営の責任主体となる都道府県、そして、引き続き保険料の賦課、さらには徴収、保険給付の決定を担う市町村が共同で国保を運営する方向が打ち出されているところかと思います。国におきましても、今後に向けて引き続き地方と協議をし、順次具体化をすることと伺っているところでもございます。いずれにしましても、これも重ねますけれども、高齢化の進展等々においての今後も医療費の伸びというものが見込まれるかと思います。国保の安定化を図るということは極めて重要な課題とされているかと思います。引き続き、この関係におきましても、介護制度の見きわめと同時に町村会あるいは国と地方との関係会議などもあわせ、取り組み状況というのを随時検証しながら必要な検討を進め、町村会と連携しながら、国に対して言うべきことは言っていきたいと思っているところでございます。町としても、これも繰り返しになりますけれども、国の動向というのを注視して、制度というのをしっかりと見きわめながら、地域住民の皆さんのことを捉えながら、問題、さらには課題というのも随時深く捉えて議会の皆さんとも情報の共有というのを図り、その対応に努めていきたいと考えております。
質問 11番 北村修
ぜひお願いをしたいというふうに思います。それで、最後の質問になりますが、マイナンバー制度、いわゆる共通番号制度の問題について、大枠で質疑をさせていただきたいというふうに思います。この問題については、過般、これから本議会でも条例を進めていく上で、町の条例としても提案をされております。その条例にかかわる具体的なものについては、その時点で御質問させていただきますが、私は特に、今回、このマイナンバー制度、これが1月から実施されるということで、そして、来月、10月からは、この実施のための通知番号、赤ちゃんから全ての人々に対して12桁の番号をつけて、これでもって税から社会保障にかかわる一定の部分について、当面、見直しをするという状況になっておるわけでございます。この問題について、さまざまな今御意見が出されております。今、安保法案の問題が山場になっているようでございますけれども、これらがそれに関連するというような議論もなされているようでございまして、本当にこれからのこの国というのはどうなっていくのかということが本当に心配されている問題でございますので、これら大枠の問題について御質問をさせていただきたいというふうに思います。このマイナンバー制度でございますけれども、来年1月の実施ということになるんですが、これらで10月から通知をする、これに対してはいわゆるシステムの準備等々があろうかというふうに思っておりますが、それが本当に、我が町としても十分対応でき得ているのかどうかということを含めて伺っておきたいというふうに思います。何よりもこれらの問題については、今、冒頭申し上げましたように、個人の情報、プライバシーが全て国に一括管理されるということになって、プライバシーが丸裸にされるというような状況が心配されるということで議論を呼んでいるところであります。当面は、この税と社会保障にかかわる部分、4項目程度というふうになっておりますが、その後、まだ法案が始まってもいないのに、国のほうでは、既に預貯金のやつにまで番号に寄せるということで、本当に全ての財産までひっくるめてしまうような、そういう流れになっております。これらについて、国民の安全な暮らし、個人情報を守るという点では非常に不安の大きなところだというふうに思いますが、それらについてどのようにお考えになっておられるのか。特に直近の問題では、年金情報の流出、いわゆる125万件の情報流出というようなこともあって、非常に大きな社会問題になっています。こうしたことがカードの流出等で、なりすましなどによってさらに悪用した犯罪が生まれるだとか、そういう不安すら広がっています。そういう中なんだけれども、今回提案されておりますこの条例の改正の中の目的だけを見ますと、いわゆる国のほうで言っている行政の効率化だとか、あるいは公正な給付の負担だとか、国民負担の軽減というようなことも言っておりますけれども、しかし、これで、マイナンバーで便利になるというふうに言っておりますけれども、しかし、これが大変な問題になるということで不安になっている、そういうような状況があります。そういう中をどのように捉えて、これを、国が決めたことですから、町村がやらないというわけにはいかないんだと思いますけれども、どのように捉えてやろうとしているのか、そこら辺のところをまずお伺いをしておきたいというふうに思います。
答弁 町長 竹中喜之
私のほうから、マイナンバー制度の実施に伴う1番目のプライバシーの保護についての御質問にお答えをしていきたいと思います。マイナンバー制度、御案内のとおり、番号法に基づき、住民票を有する全員に原則生涯不変の個人番号をして通知し、行政機関等が重複のない番号利用によりきめ細かな社会保障制度の実施、そして所得税の公平性の確保、行政手続の簡素化等を図るものでございます。そこで、個人番号に伴うプライバシーの保護に対する町の対応と基本的な姿勢についてでございますが、制度面とシステム面から保護に努めてまいりたいと考えています。制度面の特徴的なものとしましては、個人番号カードの紛失などにより個人番号が漏えいして不正利用のおそれがある場合などは、本人の請求または迅速な対応が必要なときは職権により、変更しなければならない番号法で規定していること、また、行政機関等の個人番号の利用は、ポジティブリスト制度、つまり番号法にて規定する事務の範囲であること、また、情報提供等記録の本人確認がインターネットで伝えることなどがあります。さらに、番号法では、利用原則の範囲で自治体事務を条例で規定することにより、独自利用を可能としておりますが、本町では、個人情報の保護に慎重を期するため、当面、この独自利用は行わないものでございます。システム面では、個人情報の分散管理、アクセス制御、操作全記録、他機関との情報連携は国が設置する情報提供ネットワークシステムを介して行うこと、さらに、インターネットセキュリティー対策の強化などを基本に進めてまいりますので、御理解をお願いいたしたいと思います。なお、マイナンバー制度の開始に伴い、ただいま申し上げました基本的な考え方に基づき、今議会におきまして、番号法に定める事務に基づき、必要な事項を定める条例の制定及び個人情報を保護するための条例の一部改正を提案するものでありますので、重ねて御理解をお願いいたしたいと思います。
答弁 町民生活課長 八木敏彦(町民生活課長は2022年9月まで)
それでは、私のほうから、2番目の住民周知の関係から5番目までを一括して御説明いたします。初めに、個人番号の通知に関する事務処理について簡単に御説明をいたします。通知カードにつきましては、市区町村長が番号法の施行日である10月5日時点で、現に住民基本台帳に記録されているものに対して送付することとなっており、市区町村において同日時点で作成する通知カードデータ及び個人番号カード交付申請書データをもとに、事務の委任先である地方公共団体システム機構が通知カード及び個人番号カード交付申請書を発送することとなります。送付単位といたしましては、10月5日時点の個人番号の初期一斉指定に当たっては世帯ごとに、また、それ以降、出生や海外からの転入等により新たに住民票を作成した場合には個人単位に通知カードが簡易書留で郵送されます。送付先は、基本的に住民票の住所を市区町村から機構に登録し、転送不要として郵送されますが、東日本大震災による被害者やDV等の加害者、また法施行日以降、長期間にわたり医療機関、施設等に入院・入所することが見込まれ、かつ住所地に誰も居住していない方など、やむを得ない理由により住所地において通知カードを受け取ることができない方につきましては、9月号の広報でも周知しておりますが、送付先情報を登録することができます。通知カードの発送時期につきましては、法施行日時点のデータをもとに全国全ての市区町村分の通知カードを機構が一括して作成、発送することとなることから、10月中旬から11月にかけて順次、簡易書留で郵送されることとなります。個人番号カードの申請につきましては、通知カードと同封される個人番号カード交付申請書のプレ印刷情報を確認した上で顔写真を添付して申請することとなります。なお、申請書に記載されているQRコードを読み取った上でスマートフォン等で写真を撮り、オンラインで申請することも可能でございます。また、申請した個人番号カードは、通知カード同様、機構が作成して市区町村に交付通知書とともに送付されます。市区町村におきましては、交付準備が整い次第、交付通知書に来庁期限を記載し、それぞれ本人に送付し、窓口に来庁してもらい、本人確認と暗証番号の設定後、交付となります。以上が事務処理の概略でございます。質問2の住民周知についてでございますが、こちらはホームページ、広報紙を活用し、周知を図ることとしております。先ほども触れましたが、9月号広報で、やむを得ず住所地以外の場所に居住している方へ送付先情報登録に関するお知らせを掲載しており、10月号以降も毎月掲載を予定しております。3番目の業務の効率化ですが、マイナンバーは行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤とされ、期待される効果としては、1つ目に、行政機関や地方公共団体などでさまざまな情報の結合、転記、入力などに要する時間や労力が大幅に削減され、複数の業務の間で連携が進み、手続が正確でスムーズになります。2つ目として、添付書類の削減など行政手続が簡素化され、負担が軽減されます。また、行政機関が持っている自分の情報の確認や行政機関からさまざまなサービスのお知らせを受け取ることも可能となります。3つ目は、所得や行政サービスの受給状況を把握しやすくなり、負担を不当に免れたり、給付を不正に受けることを防止するほか、きめ細かな支援が行えるようになるなど、大きく3つ挙げられております。4番目のマイナンバーの取り込み部署及び住民との窓口の体制でございますが、通知カード、個人番号カードの交付申請を初め、カードに関することは本庁、支所それぞれの住民記録担当となります。それ以外の法律に定められた事務に関することは、それぞれのセクションになると思います。5番目の通知カードの発送と源泉などの税関係、扶養申告の時期との関係でございますが、先ほども御説明申し上げましたが、通知カードにつきましては10月中旬から11月にかけて順次送付される予定でございまして、平成28年1月運用開始には特に問題ないものと考えております。次に、住所変更の対応でございますが、法律施行後につきましては、赤ちゃんからお年寄りまで全国民が通知カードか個人番号カードを持つことになります。住所変更した場合は、転居・転入届け出時に通知カード等を持参し、届け出と同時にカードについても住所を変更する必要があります。以上でございます。
質問 11番 北村修
今、るるこの制度に基づく説明をいただいたわけなんですけれども、さらに詳細なやつについては後段に譲るとして、私は、ここで地方自治体、行政が直接この問題でどうするかという問題だけ、ちょっと特段取り上げて御質問させていただきたいというふうに思います。いわゆる、この問題で個人情報が税から社会保障、国民健康保険だとか、そういうものが全部一括のカードになって集められるわけですね。これが漏れたら大変だぞということになるわけでありまして、これらのシステムをつくる上で、まず、今回の共通ナンバー法の第27条で個人情報保護のための措置として、特定個人情報保護評価というのを市町村、自治体がつくることになっています。これでそれらのやつを評価をして、大丈夫だということを説明することになっておりますが、これらをどのようにやっておられるのかというのが1つ、第1点であります。2つ目には、この年金など情報が漏れないために、年金の125万件の問題もありますから、これらのためにこのシステムをどうするかという点で、我が町としてはどのようにするのかというのを伺っておきたいと思うんです。いわゆる情報ネットなんかにつなぐと、それらの部分が外部から侵されて全部出ちゃう可能性があるんですよね。それらについてどのように対応するのかというふうなことを伺っておきたいというふうに思います。それから、第3点目にですけれども、住所変更の問題で伺っておきたいと思います。住所変更ということになると、今言われたように、簡単なように言いましたけれども、今度の場合、行ってすぐ書いて変更するというわけにはいかないと思います。機械にすっぽり入っちゃっているわけですから、それを取り出して変更するためには相当の時間がかかると思いますが、それはどのぐらいの時間というふうに想定しておられるのか。または、自治体としてそれらに対する費用はどのぐらいになっていくというふうに思っておられるのか、それらへの住民負担はどうなるのか、そこら辺のところだけ、ちょっと代表して質問しておきたい。
答弁 総務企画課長主幹 石川英毅
ただいまの御質問、2点について私のほうからまずお答えをしたいと思います。まず、1つ目の特定個人情報保護評価という部分の関係でございますけれども、これにつきましては、内閣府の中に設置をされる機関でございまして、そこの中でこのマイナンバーにかかわる取り扱いについて決めていくといった中身でございますので、うちの本庁の中にこの委員会を設置するというものでは、まずございません。それから、システムの関係でございますけれども、システムにつきましては、それぞれ税の情報、あと年金の情報等々、こちら、それぞれの所管する機関がまず情報としては取り扱うことになります。それで、このマイナンバーを使って情報を照会する際に、これは、全て情報については暗号化をされ、そして、他の方がその情報を知り得るということはできないというような仕組みで情報を提供していくというような形になってございます。〔「質問の趣旨」と言う人あり〕
答弁 総務企画課長主幹 石川英毅
質問の趣旨ということでお答えをしておきたいと思います。以上でございます。
答弁 総務企画課長 奥村誠治(総務企画課長は2016年3月まで)
情報連携のところでただいま担当のほうから説明申し上げましたが、若干補足をさせていただきたいと思います。まず、今般の議会で既に番号法については一部改正をされております。先ほど議員から御指摘のあったとおりでございますが、このネットワークシステムでの対応については、基本的に平成29年の7月から運用を開始をしていくという形になっております。これをさらに延期をし、最大11月まで延期をしていくという形になってございます。内容なんですが、具体的なことを余り申し上げると、どういうセキュリティー対策を組んでいるのかというところにつながり得ますので難しいところがあるんですが、1点把握をしていただきたいのは、この情報連携のシステム、ネットワークシステムでは、個人番号は使いません。そのような形で行っていくということになっております。これが先ほど担当が申し上げたような形でございます。これ以上の具体的な内容をこの場で申し上げるのは、状況としては御理解をいただければというふうに思います。
質問 11番 北村修
私が聞いたのは、このシステムをつくるわけでしょう。そこの中には、基幹ネットワークという情報を入れたやつと、それから、もう一方でインターネットと、こうあって、それはつながないでいくぞと、それをつないじゃ大変だぞとかそういうルールというのはあるでしょう。それらをどうしていくんだということを聞いたというのが第1点なんです。それから、情報評価の個人情報の問題、評価の問題について、第27条というのはどういうふうに理解しているか、ここのところをちゃんと私はもう一回、原課としても研究してもらいたいと思うんです。確かに総務大臣、担当大臣がいいかげんなことを言ったばかりに、地方でそういうものが必要ないみたいな話にもなっているんだけれども、しかし、これは、この法の27条の2項、3項というところでは、自治体の長がこの情報ファイルを保有する前にそういう評価をちゃんとして示していかなければだめだということが決められているんですよ。法律化されているんですよ。絶対問われてくるよ。だから、その辺のところはきちんとしておいたほうがいいんじゃないかと私は思っています。改めてその辺は後のときにお聞きしたいというふうに思っておりますが、さらに、今、冒頭申し上げたように、いわゆる基幹ネットワーク、それから一般のインターネットというここのつなぎ方をちゃんとするのかどうかということを改めて確認したいというのと、我が町としては、これに対して担当者をどのぐらい置いてやるというふうに考えておるのか。1人、2人で任せちゃおうというふうに考えておるのかどうか。そんなことではとても守れないと思うんだけれども、それらの対応についてどうするのかということをお伺いしておきたい。それから、住所変更の問題で、別にこれは課長が言うようにしゃべれないという問題じゃないんですよ。非常にお金もかかる、時間もかかるということがあるということなんですよ。そういうことを改めてお聞きしたかったということなので、それらについて、今、答えられる点があれば答えていただきたい。いずれにしても、これらの問題については、国民を国の監視下に置くというようなことが、全ての情報を番号制で打ち込んじゃうというような状況で、これが出たら、もう原発と同じようにとめどがないという内容でもあるということも、やはり我々はもっと見ながらいく必要があるんじゃないか。私自身としては、この制度は今は実施すべきじゃないというふうに思っておりますので、そういう立場で質問をさせていただきましたけれども、ぜひ検討いただきたいということで私の質問を終わりたいと思います。
答弁 町民生活課長 八木敏彦(町民生活課長は2022年9月まで)
私のほうから、先ほどの住所変更の関係ですが、通知カード、それから個人番号カード、それぞれに免許証のように住所が書いております。それで、転居届とか転入届のときに一緒に持ってきまして、それの裏側のほうに新しい住所を書くというような作業になります。
答弁 総務企画課長 奥村誠治(総務企画課長は2016年3月まで)
カードの中に全ての情報が納まるというわけではございません。カードの中に含まれるものは、これはICチップで格納されますが、住民の皆様の氏名、住所、生年月日、性別、住民票コードと個人番号、顔写真ということで、現在は法律の中で規定をされてございますので、全ての情報が入っていくということは、現段階では法律の中では定めてございません。それから、インターネットの関係でございますが、議員が懸念をされているのは、この個人番号に伴う事務というものを行っていく中で、インターネットによる不当な介入ということによって情報が引き出されるのではないかという御懸念かというふうに思いますが、本町におきましては、御案内のように、市町村情報センターにサーバーがございまして、そこの中で事務処理をしております。こことの連携については、専用の光ファイバーを用いて行っております。したがいまして、この回線にインターネットで入り込むということは、これは不可能でございます。ただ、個別にそれぞれの事務を職員が、携わる職員が机上で行うわけですから、そこでのリスクというものは確かに内在をしてございます。この点につきましては、インターネットセキュリティー対策ということで、町長のほうから申し上げましたように体制を進めてまいりたいというふうに思っております。また、携わる職員の関係でございますが、これは利用開始が来年の1月1日からということになっておりますので、今後、それぞれの事務の取り扱い者というものを特定をしていく作業に入っていくかというふうに思いますので、御理解をいただきたいと思います。