妹背牛町議会 平成29年第3回定例会 2017年9月7日
処罰の対象となる共謀罪法と町民生活について
2017年9月7日、妹背牛町議会の一般質問で、工藤正博議員が「処罰の対象となる共謀罪法と町民生活について」質問し、総務課長 廣瀬長留次、農政課長 廣田徹、教育課長 浦本雅之、住民課長 西山進、町長 寺崎一郎、教育長 土井康敬が答弁しました。
- 質問者
- 工藤正博 議員
- 答弁者
- 総務課長 廣瀬長留次、農政課長 廣田徹、教育課長 浦本雅之、住民課長 西山進、町長 寺崎一郎、教育長 土井康敬
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 1番 工藤正博
(登壇) それでは、通告に従い、質問いたします。7月11日に施行された話し合いをすることが警察に監視され、処罰の対象となる共謀罪法と町民生活について質問いたします。共謀罪という法律は、テロ等準備罪という名称で国会に提出されました。テロ対策というと、必要なのかなと思った人もいたかもしれませんが、中身を知れば私たちの思想信条や言論、表現の自由を大きく脅かすとんでもない悪い法律だということがわかってきました。市民監視社会をつくる現代版治安維持法というべき代物でした。共謀罪は、実際には起きてもいない犯罪について、2人以上で話し合い、計画しただけで犯罪に問えるというひどい法律です。私は、話題を広げるつもりはありませんが、どんなことが処罰されるのか。例えば埋め立て工事を阻止しようと座り込みを計画する人たちがいたとします。座り込みを罪に問うこと自体が不当ですが、この話し合いを組織的威力業務妨害罪の犯行の合意と警察が決めつけ、話し合いの場にいた町民のAさんがホームセンターでござを買ったことを準備行為とみなせば共謀罪が成立するのです。しかし、町民のAさんがござを買ったのは座り込みのためではなく、自家用やピクニック用かもしれません。話し合いやござの購入が共謀罪に当たるかどうかを判断するのは、警察など捜査当局です。当局に都合のいい判断で対象を拡大できることになります。こういうことで町民のAさんは、共謀罪に当たると判断されるのです。ましてや内心は他人からはわかりません。そのため、共謀罪には警察の邪推や決めつけ、入り込み、そういうために冤罪がさらにふえるおそれがあります。こうした問題だらけの共謀罪ですから、国会で成立したからといってこのままにしていていいものでしょうか。そこで第1に、国会での説明では、条件を厳しくしたから共謀罪とは全く別物、一般の方々が処罰の対象となることはあり得ない、このことを繰り返していましたが、本当でしょうか。本当だという根拠があれば、答えていただきたいと思います。第2に、総理大臣は国内法を整備し、条約を締結できなければ東京オリンピック・パラリンピックを開けないと言っても過言ではないと述べ、国際的組織犯罪防止条約を締結するために共謀罪が必要だと、これまた繰り返していますが、本当でしょうか。これもまたその根拠がどこにあるとお考えでしょうか、お答えをいただきたいと思います。治安維持法は、施行後日本共産党をはじめ労働運動や農民運動、文化活動や宗教者、教育実践など、あらゆる分野に弾圧の手を伸ばし、その逮捕者数、数十万人、送検された人は7万5,000人を超え、同法の弾圧が原因で命を落とした人は氏名が特定できるものだけでも500人余りとなっています。治安維持法と同じ歴史を繰り返してはならないことを強く強調しておきたいと思います。次に、個別所得保障の復活について質問いたします。苦境にある稲作農家を支える農業者戸別所得保障制度の復活と国への意見書を可決する地方議会が出てきております。個別所得保障制度の復活を求める運動は、全農協労連や農民連が呼びかけ、国民の食糧と健康を守る運動全国連絡会が全面的に提起し、昨年秋から始まりました。この制度は、2010年に民主党政権のもとで導入されました。生産調整目標の達成農家に対して、米価暴落時に補填するこの変動部分と10アール当たり1万5,000円を直接支払う固定部分がありました。大規模農家ほど交付金額が多く、飼料米生産などの転作と規模拡大に経営の展望が生まれました。ところが、安倍政権の2012年になってこの変動部分を廃止してしまいました。固定部分の直接支払いは2014年から7,500円に半減され、来年には全てなくなります。そこで第1に、2013年に妹背牛町での個別所得保障制度の変動部分での減収の総額は幾らになったのでしょうか。第2に、来年から廃止させる固定部分の廃止額、2014年と2015年の合計総額は幾らになっているでしょうか。また、変動部分と合わせるとその額は幾らになるでしょうか。第3に、北海道産米における米の60キログラム当たりの生産費額は幾らでしょうか。加えて、生産者価格との比較額、差額は幾らになっているのでしょうか。もう一方で、自民党会派と公明党は所得保障制度はばらまきだとして、また政府が大規模化、コスト削減計画をしていることも理由にして反対してきました。そこで第4に、安倍農政が新たに導入するという収入保険制度とは何でしょうか。その制度の内容は、どういう制度なのでしょうか。また、それでこの妹背牛の基幹産業、農家は救われるのでしょうか、お伺いをいたします。次に、入学準備金の入学前の支給について質問いたします。文部科学省は3月31日、生活保護世帯と同水準の要保護世帯の小中学生への入学準備金、就学援助を増額し、支給は小学校入学前も可能だとする通知を都道府県教育委員会に出しました。これは、日本共産党国会議員団が必要な時期に必要な額をと文部科学省に改善を求めてきたのを受けた内容であります。この通知によると、入学準備金の単価は小学生は1人4万600円、中学生は4万7,400円となり、前年度で比較すると倍増となります。援助を必要としている時期に速やかな支給が行えるよう、交付要綱の一部を改正してこれまで児童または生徒としてきた入学準備金の交付対象に就学予定者を追加いたしました。これによって、中学校への入学前のみならず、小学校入学前の時期に支給できることになりました。昨年の5月には、入学準備金の単価について、日本共産党は実際に必要な金額に比べ入学準備金単価の低過ぎる実態を示して、無償にふさわしい抜本的な見直しが必要と要求し、当時の馳浩文部科学大臣が改善を表明し、2017年度予算では単価が倍増されたものです。当町教育委員会としても入学準備金の入学前の支給実施に向けて、さまざまな努力を重ねていただきました。予算どおりに実施することを確認したいのですが、間違いないでしょうか。また、ハードルは全て取り払われたと私は理解していますが、これに間違いがあるでしょうか、お答えをいただきたいと思います。次に、マイナンバー制度の連携について質問いたします。日本に住む全員に12桁の番号を割り振り、税や社会保障などの情報を政府が管理するマイナンバー制度がこの7月から新たな段階に入りました。マイナンバーを通じ、個人情報を自治体や国の機関との間でやりとりできる情報提供ネットワークシステム、略してNWSと言うそうですが、この実用に向けた試行運用が始まりました。しかし、これが早くも会計検査院からこのシステムの不備が指摘されるなど矛盾が浮き彫りになっています。問題点や危険性をまともに説明せず、国民の利便性が高まるとマイナンバーを推進する姿勢は無責任と言わざるを得ません。マイナンバー制度は2015年10月、住民への番号通知が郵送で開始されました。2016年1月からは、税や社会保障手続の一部で行政や金融機関から書類への番号記入を求められたり、プラスチック製の個人番号カードが希望者に交付されたりしております。個人番号カードは、マイナンバーと氏名、生年月日、顔写真、個人情報の集積が可能なICチップが一体となっています。盗難、紛失すればプライバシー侵害の被害は大きく、むやみに持ち歩くことへの不安が強いだけではなくて、使い道も身分証明ぐらいしかないために住民への交付は人口比に比べるとわずかに9%程度とほとんど普及しておりません。こんな実態なのに7月18日からマイナンバーを使う情報提供NWSの試運転を始めました。47都道府県、約1,700の市区町村、日本年金機構、税務署、医療保険者など5,000を超す公的機関とつなぐ巨大な情報連携システムの構築を目指すものです。そこで第1に、これまで必要だった住民票などの書類が要らなくなり手間が省ける、便利になると宣伝しています。しかし、他人にむやみに知らせてはならないマイナンバーを管理するリスクや手間をいえば、便利かどうかは不透明ではないでしょうか。第2に、会計検査院が7月26日公表した情報提供NWS準備状況の抽出調査結果で不備が発見された100以上の機関で情報提供が来年7月以降にずれ込む、また厚生労働省のあるシステムでは改修のため約34億円もの追加支出、まさに国民の税金です。これを支出するなど、システムづくりを先行させて税金を浪費する無理な制度設計となっていると私は言わざるを得ません。マイナンバー全体のチェックと見直しこそが求められています。これ以上、町民の情報漏えい対策を後手に回されてはたまったものではありません。違いますか、お答えをいただきます。最後に、介護保険法等の改正について質問いたします。中でも介護保険滞納によるペナルティーについて伺います。2012年の厚生労働省の調査によると、認知症の有病率は65歳以上の15%で462万人、軽度認知障がいと言われる中間状態の有病率推定値は12%で400万人と報告されています。認知症は、特別な病気ではなく、誰もがなり得る病気です。さらに、軽度認知障がいの初期対応の必要な人を加えると2025年には優に1,000万人を超えるとされております。軽度認知障がいは、放置すれば5年以内に半数が認知症に移行すると言われております。介護保険料の現年度収納率は、最新の2015年で98.6%です。これは、65歳以上の被保険者の9割近くが保険料を年金天引きするという特別徴収されているためです。一方、年金天引きではなくて、みずから保険料を納める普通徴収に限って見ると収納率は87.2%となっております。普通徴収の介護保険料の納付率は、制度が発足した2000年度の94.2%から徐々に低下し、2010年を底に回復傾向にありますが、それでも未収額は普通徴収の保険料全体の12%にもなります。普通徴収の対象者は、そもそも特別徴収にならない年金額18万円以下の方をはじめ、そのほとんどが低年金者で無年金の方も相当な割合で含まれております。普通徴収の多くを占める低所得高齢者は、年々引き上げられる介護保険料が払い切れず、滞納につながっています。厚生労働省は、滞納者に対して預貯金や生命保険など差し押さえをすると、そのことを推進しているのです。数字をとり始めた2012年度には、滞納による差し押さえ処分を行ったそのうち9割弱は保険料に充当することができましたが、その翌年度にはこの割合を急減し、急に減らして2015年度には63%まで落ち込んでいます。つまり滞納した世帯は、差し押さえる預貯金も資産もないということの証左、つまり事実を証明するよりどころであり、ここからも介護保険料の滞納の原因は低年金、低所得にあり、滞納処分の推進など徴収対策だけで解決にならないことは明白であります。そこで第1に、この妹背牛町での65歳以上の認知症有病率は何%になっているでしょうか。軽度認知障がい有病率推定値があれば、今何%になっているでしょうか。保険料の現年度収納率は今何%なのでしょうか。普通徴収に限る収納率は、これまた何%になっているでしょうか。今押さえている限りで結構ですから、お答えをいただきたいと思います。第2に、介護保険料を滞納するとどうなりますか。第3に、ペナルティーを避ける方法があるでしょうか。以上、3項目に限って質問いたします。再質問を留保し、終わります。
答弁 総務課長 廣瀬長留次(総務課長は2017年12月まで)
それでは、私のほうから工藤議員からの1番目、共謀罪と町民生活についてご答弁申し上げます。共謀罪の趣旨を盛り込んだと言われるテロ等準備罪を新設する組織犯罪処罰法改正案は、先般6月15日の参議院本会議において中間報告という異例の手続、いわば奇策により可決、成立し、議員先ほどご指摘ありましたとおり7月11日、既に施行されております。本テロ等準備罪は、2000年に入り、過去3回廃案となった共謀罪における組織的犯罪集団という概念についての解釈を明文化し、対象となる犯罪を277まで絞り込んだものであるものと認識をいたしております。さて、議員ご指摘の本テロ等準備罪により一般人が処罰の対象となることはあり得ないとの説明は本当かでありますが、これが真実か虚偽かは本テロ等準備罪に賛成、反対のそれぞれの立場により意見は当然分かれるものと思います。ただ、犯罪を行うことを具体的、現実的に話し合い、合意に至ることによって成立するのが共謀罪であったのに対し、テロ等準備罪は先ほど議員からのご指摘もございましたが、成立の3要件としてテロリズム集団や暴力団、薬物密売組織、振り込め詐欺集団などの組織的犯罪集団が関与すること、2つ目として犯罪の実行を2人以上で計画すること、3つ目として計画に基づき実行準備行為が行われることとされております。当初国会審議の中においては、一般人と組織犯罪集団や実行準備行為について、これは先ほど議員が町民Aさんのピクニックでのござ準備という例示でございましたが、これがどこからがアウトでどこまでがセーフといった線引きの説明が不十分であったことからさまざまな疑問が呈され、改正法案に対する国民、町民の懸念や不安が募っていたものと理解をしております。これが総じて国民的議論をもっとやるべきであったのではないかとも考えております。次に、2つ目の国際組織犯罪防止条約、いわゆるTOC条約に関する質問でありますが、TOC条約については国連加盟国193カ国で条約を締結していないのが我が国を含めて11カ国のみであると承知をいたしております。本条約そのものについては、逃亡犯罪人の引き渡しやテロなどの国際的な組織犯罪を世界で協力して封じ込めようというもので、国際的な安全及び国民の生命、身体、財産を確保する上では非常に重要なものであると言われております。まして3年後に控える東京オリンピック・パラリンピックには世界中から多くの人たちが来日することから、条約締結は急務であったものと思います。ただ、議員ご指摘のTOC条約の締結とテロ等準備罪の因果関係と言いますか、連関性についての発言については私どもが承知するところではありませんが、事実として改正の組織犯罪処罰法の施行日、7月11日とTOC条約の締結日が同日であったことだけは承知しております。いずれにいたしましても、冒頭申し上げましたとおり法案の可決、成立の手続にはいささかの疑問を呈しつつもテロ等準備罪として改正法が施行され、既に2カ月足らずが経過しております。議員も重々承知の上でのあえてのご質問かと思いますが、町長という立場の中で本テロ等準備罪の内容ですとかTOC条約締結のためのテロ等準備罪といったことの真実性については答弁のしようがなく、知り得た中での事実を申し上げ、答弁とさせていただきます。
答弁 農政課長 廣田徹(農政課長は2020年12月まで)
私から収入保険制度についてお答えを申し上げます。まず、1番目のご質問でございますが、2013年、平成25年産米につきましてはまだ変動部分が、その制度が残っていたということになってございます。ただし、販売価格が標準価格を超えたため、変動部分につきましては交付されていないということになってございます。2番目のご質問でございますが、固定部分、平成26年産につきましては約1億6,800万、平成27年産では約1億6,400万ということで、合計につきましては3億3,200万ということになってございます。3番目のご質問でございますが、北海道米の60キログラム当たりの生産費は、平成27年産では1万1,868円、生産者価格は、これは全国ベースとなりますけれども、平成28年産で1万2,240円、372円のプラスと。平成27年につきましては、1万780円ということで1,088円のマイナスということになってございます。4番目のご質問でございますが、収入保険制度の一番の問題点は過去5カ年間の平均収入を基準とすることだというふうに考えております。経営形態により状況は異なりますが、例えば稲作経営につきましては平成28年産は生産費をカバーできておりましたけれども、これが米価が下がり続けた場合、平均収入は下がり、その生産費をカバーできないことが想定されるということでございます。しかも、例えば収入がゼロの場合につきましては全体の81%しかカバーしないという点では問題があるのではないかというふうに思っております。せめて全算入生産費をカバーできるレベルで保障する制度、さらには保険料の抑制や加入条件の緩和等を見直して万全なセーフティーネットとなるよう改善をしていただきたいというふうに考えております。以上、答弁とさせていただきます。
答弁 教育課長 浦本雅之(教育課長は2021年3月まで)
入学準備金の支給につきましてご答弁申し上げます。入学準備金の入学前給付の対応につきましては、3月の定例議会におきましても工藤議員よりご質問をいただきまして、実施に向け検討する旨、お答えしたところでございます。その後、5月31日開催の第5回教育委員会議におきまして、入学準備金の入学前給付を可能とすべく関係規則の改正議案を提出し、可決、承認されましたことをご報告いたします。加えまして、この改正に伴いまして平成30年度の新入学児童生徒から入学準備金の入学前給付が可能となってございます。また、従来につきましては就学援助申請世帯に対しまして民生委員による生活実態調査、これを義務づけしておりましたが、例えば児童扶養手当の受給世帯であるなど明らかに就学援助の認定基準を満たす申請者に対しましてはこの生活実態調査は不要とし、該当する保護者が申請しやすいように改正してございます。先ほど質問の中で、ハードルが全て取り払われたのかとのご指摘ですが、この入学前給付に当たりましては最大の懸案事項でありました所得の確定でございますけれども、これにつきましては源泉徴収票あるいは確定申告の写しの添付をもって対処することといたします。しかし、5月下旬の所得確定時におきまして基準所得を超過していた場合につきましては、改めて民生委員による生活実態調査により判定することとなりますが、改正した条文の中に現に生活に困窮していると認められる世帯、これにつきましても認定対象とするとしてございますので、既に給付いたしました給付金の返還という事態は発生しないよう慎重に手続を進めたいと考えております。なお、本町の入学準備金の給付額は国の基準を適用しておりますので、先ほど工藤議員が申し上げましたとおり小学生4万600円、中学生4万7,400円が給付されます。先ほども申し上げましたけれども、来年度の新入学児童生徒からの適用となりますけれども、年度内に給付ということになりますので、12月の定例議会におきまして予算の補正を予定してございます。該当者の把握及び制度の周知徹底等、関係機関と連携しながら適切な運用に努めてまいりますので、ご理解を賜りますようお願いし、答弁といたします。
答弁 住民課長 西山進(住民課長は2017年12月まで)
4番目のマイナンバー制度の連携についてご答弁申し上げます。1点目のご質問でございますが、マイナンバー制度における情報連携は議員のご質問のとおり平成29年7月18日から試行運用が開始されております。この試行運用期間は、従来どおりの住民票や所得証明などの添付書類の提出を受けた上で情報連携による事務処理を行うことで業務の習熟を図るとともに、事務処理の結果に間違いないかを確認、検証するもので、この試行運用期間終了後は本格運用となる予定でございます。マイナンバーは、法に定められている社会保障、税、災害対策分野の事務の手続において利用され、利用事務に関して必要な限度で利用される事務においても取り扱われますが、番号の取得、利用、提供、保管、安全管理などに一定のルールがあり、議員ご指摘のとおり番号を利用、管理するためにはリスクや手間がかかっております。たとえ事業者がマイナンバーを取得する際には、利用目的を特定して明示する必要がありますし、番号確認と身元確認を行い、番号を取得しなければなりません。また、マイナンバー法に定める場合以外の収集、保管は禁じられているなど厳格な管理が要請され、特定個人保護情報委員会による監視、監督が実施されております。ですから、これらはマイナンバー制度における安心、安全の確保のためであり、マイナンバーは制度面、システム面においても保護措置が実施されております。本格運用が始まりますと、住民票や所得証明書などの添付書類が不要になるほか、手続業務に係る時間や労力が大幅に削減されます。また、所得や行政サービスの受給状況が把握しやすくなりますので、本当に困っている方にきめ細やかな支援を行うことができるようになりますので、ご理解をいただきたいと思います。2点目のご質問でございますが、マイナンバー制度は公平、公正な社会の基盤として将来の世代に社会保障制度を引き継いでいくため導入するものでございます。マイナンバーにかかわる情報は分散管理されており、番号の漏えいや悪用などの問題につきましては厳しい罰則や厳格な取り扱いルールが設定されております。マイナンバー制度は、複数の機関に存在する特定の個人情報を同一人の情報であるということの確認を行うための基盤であり、社会保障、税制度の効率性、透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平、公正な社会を実現するための社会基盤でございます。所得や行政サービスの受給状況を把握しやすくなりますので、先ほど答弁しました本当に困っている方にきめ細やかな支援を行うことができるようになりますので、ご理解をいただきたいと思います。以上、答弁といたします。次に、5番目の介護保険法等の改定についてご答弁申し上げます。1点目でございますが、認知症有病率とは介護認定を受けているかいないかは問わず、65歳以上の高齢者における認知症高齢者率で、軽度認知障がい有病率は記憶障がいがあっても認知症とは言えない状態のことで認知症の予備群と言われております。本町における認知症有病率、軽度認知障がい有病率推定値については、町独自の調査は実施しておりません。このため、全国調査では平成21年から平成22年にかけて筑波大学が中心となって全国10カ所の市町村にお住まいの65歳以上高齢者を対象とした医師による面接、専門職による訪問調査が実施され、この調査結果をもとに先ほど議員がおっしゃった数値でございますが、65歳以上の高齢者の15%が認知症有病率推定値、13%が軽度認知障がい有病率推定値が示されております。あくまでも推定値でございますが、この全国数値を本町の高齢者に反映させた場合、平成28年度の本町の認知症有病者推計人数は230人、軽度認知障がい有病者推計者人数は193人と推計されます。また、介護保険料の現年度収納率でございますが、平成28年度は99.57%、そのうち普通徴収の収納率は93.58%となっております。2点目の介護保険料を滞納するとどうなるのかでございますが、介護保険法第66条から第69条において介護保険料を滞納しますと、その滞納期間に応じて保険給付、介護サービスが一時差しとめになったり、本来1割または2割である利用者負担が3割となる措置がとられます。1年間滞納した場合、本人が1度10割に相当する額を自己負担することとなり、後で申請により9割または8割が払い戻されます。1年6カ月以上滞納した場合は、後の申請により払い戻される9割または8割相当分の支払いを一時差しとめるとされております。また、2年以上滞納された場合、保険料徴収の権利は2年間で時効となるため、2年以上経過した保険料の支払いを行うことはできません。この徴収期間が時効により消滅する未納期間を保険料徴収消滅期間と言い、介護認定を受けた方にこの消滅期間がある場合、その期間に応じて介護サービス利用料は3割に引き上げられ、高額介護サービス費や施設入所時の食事代、居室代の軽減を受けることができないことになってございます。3点目のペナルティーを避ける方法があるのかのご質問でございますが、政令で定める特別な事情があると認められる場合を除いて滞納者に対する保険給付の制限は実施しなければならないとされております。特別な事情とは、災害により住宅等について著しい損害を受けた場合、また生活維持者が死亡または心身の重大な障がいや長期入院などにより収入が著しく減少したなどの特別な事情がある場合となってございます。このことから、特別な事情に該当しない場合は法律の規定に基づき保険給付の制限を受けることとなります。現在本町で介護認定を受け、介護サービスを利用している方で滞納している方はいないことから、給付制限を受けている方はおりません。また、保険料を滞納されている方に対しましては個別に相談に応じ、介護サービスを利用される際に給付の制限を受けることを説明しておりますので、ご理解をいただきたいと思います。以上、答弁といたします。
質問 1番 工藤正博
まず、共謀罪法について質問いたします。課長は、率直的に国民的な議論が少なかったというふうに感じ取っておられますが、私たちもそう思っております。政府が改めてこの共謀罪法につけた条件というのは、1つは犯罪の主体を一定の重要な犯罪を犯すことを目的とする集団に限定したのだと。2つ目には、合意に加えて準備行為があって初めて処罰の対象にするということを加えたわけです。しかし、政府はテロ組織、暴力団、麻薬密売組織などが組織的犯罪の行為のみが対象だというふうに言っています。しかし、それ以外のものも含まれると答えております。ですから、限定はないのです。また、何がテロ組織に当たるかについても定義はありません。麻薬密売組織も法定の定義はないというふうに答えているのです。これは、国会で答えているのです。政府は、組織的犯罪集団の定義がまずできないと。そして、その犯罪が限定できないと。こういうことを追求されてもまともに答弁ができなかったわけです。ですから、あの国会で児童や生徒に見せられない強行採決に踏み切ったのではないでしょうか。これは、本当に恥ずかしいことです。そして、共謀罪はどうしても必要だと、条約締結が必要になったのだと、だからこの共謀罪法が必要だと強調していますが、しかしもうこのとき既に政府は13本のテロ防止条約を締結しているのです。1つは、航空機内の犯罪防止条約、東京条約と言います。2つに、航空機不法奪取防止条約、ヘーグ条約と言います。3つに、民間航空不法行為防止条約、モントリオール条約と言います。4つ目に、国家代表などへの犯罪防止処罰条約、5つ目に人質行為防止条約、6つに核物質防護条約、7つに空港不法行為防止議定書、8つ目に海洋航行不法行為防止条約、9つ目に大陸棚プラットフォーム等の不法行為防止議定書、10番目にプラスチック爆薬探知条約、11に爆弾テロ防止条約、12にテロ資金供与防止条約、13に核テロリズム防止条約、この13本もあるのです。これ以上に何が必要なのでしょうか。さらに、日本の刑法では殺人予備罪、内乱陰謀罪、身代金目的誘拐罪、凶器準備集合罪などテロで想定される多くの犯罪、重大犯罪の実行以前の段階から取り締まる制度がちゃんとあるのです。また、アメリカと違って日本は銃、鉄砲ですね。それから、刀剣、刀など、この所持自体が禁止されております。これ以上、一体本当に何が必要なのでしょうか。どうしてオリンピックが開かれないのでしょうか。これ以上、何が不足していると感じますか。私は、共謀罪が必要なかったのではないかと、必要ないというふうに思いますが、どう受けとめておられますか。次に、再質問の収入保険制度、単純に来年度から3億3,200万円減収の中で営農をやらなければならないというのは現実なのです。過去5年間の収入を基準に、それより下がった部分の9割を限度として補填するものと。輸入に対抗して競争力強化なのだと言っておりますが、農産物価格を下げる方向ですから、当然基準収入も下がると思うのです。収入が減って、どうして営農がよくなるのですか。そして、その対象は農家の2割強、この程度の範囲で青色申告者に限定するのだと言っているのです。対象となる農家も当然限定されるはずです。全農家に恩恵を受けるわけでもない、こういう制度がまともなのかと。こういう制度ですから、妹背牛の農家全体の方々が本当に生産意欲をかき立てる制度なのでしょうか。やはり私は、前の制度にきちっと戻して安定的に営農生活ができるような制度にしていくべきだというふうに考えますが、どうお考えでしょうか。次に、入学準備資金の支給についてですが、お答えのとおり結果としてはいい方向に向かいつつあります。この入学準備金の交付対象に就学予定者ということが追加されて小学校前からも支給されますよと、入学時にはということになったわけです。私が今本当に危惧するのは、例えば政権が変わると一体何が起こるかわからないと。新しい政権ができたときに、いや、こんなことはもういいよというふうになるかならないか。あったら、その政権こそおかしな政権だというふうに私は思うのですが、そうならないように教育委員会としても継続的に取り組むと、まさに無償にふさわしい入学準備金の入学前支給の充実に取り組むのだという決意を示していただきたいと思い、重ねて答弁を求めたいと思います。次に、マイナンバー制度、誤った自治体が100以上あるのだということは先ほどお話ししたとおりですが、まさにこのマイナンバーの扱いのずさんさがあちこちに出てきているわけです。マイナンバー関連の個人情報や顔写真データが警察捜査に利用された例があるということが通常国会の審議で明らかになりました。こういう国民監視の道へ開くおそれも強まっているわけです。まともなデータを使われていないと。マイナンバーは、やはり運用は中止して、制度の廃止に向けた検討が求められると私は思っています。まだ皆さんの記憶にあると思いますが、2015年には日本年金機構から125万件の情報が流出したと、それで実施が1年以上おくれたと。こういうふうにマイナンバーの利用が、その分野が広がるほど、これに比例した漏えい問題がつきまとうわけです。法律や制度では、絶対解決ができないということを私は何回も言っているのです。アメリカの例も韓国の例も40年たってもこれが解決できないわけです。無理なのです。こういう危険から町民を守るということが本当に重要になってきております。行政として、こういう危険を感じることがないでしょうか、想定もできないでしょうか。安心、安全面で保護されているのだと言いますが、必ずしもそうではないと私は思います。最後に、介護保険料の滞納について、非常に議論すると長くなるのですよね、これについては。制度としてもややこしく、毎年毎年こういうふうに国民、対象者には制度が利用しづらいというふうになってきているわけです。滞納するとどうなるかについては、滞納期間に応じての説明もありました。そのとおりです。自己負担割合を変更した場合に、介護サービス費等の支給は行われません。最大支給限度額の3割までを負担することになるのだと思うのですが、違いますか。市町村民税非課税世帯であっても食費、居住費の補足給付は行われないために、施設入所やショートステイの利用は極めて困難となるではないでしょうか。滞納するとこのような問題がありますが、違うでしょうか。次に、ペナルティーを避ける方法があるかと。結論からいうとないのです、これ。滞納期間が2年以内であれば、滞納保険料を遡及する、さかのぼって支払うことでペナルティーを避けることができます。2年以内です、ただし。しかし、時効がなくなった後、保険料は納付することができません。そのために、保険料の時効消滅期間に応じたペナルティーを避ける手段がないのです。それから、介護の現実に直面した本人や家族は滞納保険料に比べて圧倒的に負担がふえるというほうが大きいので、借金をしてでも滞納保険料を払おうとする方もいるのです。しかし、滞納期間が2年を超えてしまった場合は本人や家族の努力がどうにもならないと。違いますか。介護保険では、特別な事情がある場合はペナルティーの対象外となる旨の規定があります。しかし、災害、主たる家計維持者の事業の休止、廃止、失業等を契機とした家計急変による一時的な所得減少は特別の事情ですが、低年金などによる恒常的な低所得は含まれないでしょう。ペナルティーの判断は、国基準に従うしかないのです。また、さまざまな事情から生活保護申請を行えない方、生活保護を受けられない方は救済されることもありません。国民健康保険証取り上げに関する特別事情は、介護保険と同様の要件となっていますが、自治体が災害、事業の休止、廃止、失業に類する事情で国保料滞納ができないと判断すれば、保険証取り上げを回避することができるのです。介護保険制度の抜本的な見直しは急務ですが、せめて介護保険でも国保並みに自治体に一定の裁量を認めて保険からの低所得者の排除、対処をとるべきです。これは、法改正は必要ないのです。ぜひ地方自治体から国への改善要望を上げていくことを強く私は求めたいと思います。いかがでしょうか。再々質問を留保し、終わります。
答弁 町長 寺崎一郎(町長は2017年9月まで)
共謀罪と町民生活についての再質問にご答弁いたします。大変難しい問題で、先ほど13本の説明がありましたけれども、先ほど総務課長からの答弁にありましたように私の立場として、この場において国会審議での説明内容や総理大臣あるいは閣僚の発言について、それが本当かどうかといったご質問に対する答弁については差し控えさせていただきたいと思います。また、組織犯罪処罰法の改正による今回のテロ等準備罪は、私どもが理解しようにも難しく、もっと詳細にわかりやすく説明をいただかなければならないと考えているところでございます。今回の組織犯罪処罰法改正によるテロ等準備罪というものをどれだけの町民が理解し、納得されたか、そして今後もこれまでも変わらぬ安全で安心な日常生活が町民が送れることを確信されているのか、私としてはここが一番気になっているところであります。いずれにしましても、法改正は既に施行されております。私どもとしては、本法律の運用を注視していかなければならないことはもちろんでありますが、政府において今後も継続したわかりやすい説明が必要であることを申し述べ、答弁といたします。続きまして、収入保険制度について私の考えを述べたいと思います。先般、先ほど課長が昨年1万二千何ぼと言っていましたが、5月4日にJAのほうから28年産米の概算金の報告がありまして、ななつぼしで1万3,020円、そしてゆめぴりかの低タンパク米の最高値が1万5,700円台だったと思います。ということで、先ほどよりは若干収入がふえるのかなと思います。そして、そんな中、最近の米価は上昇傾向にありますが、議員ご指摘のとおり来年度から国が米配分から撤退し、また米価が下落する等の影響が懸念されること、また米の直接支払交付金の廃止により大規模農家ほど農業経営に支障を来すことを非常に心配をしているところでございます。食料自給率、地域経済、そして環境と国土を守るため、米の生産費を償う価格、私は全国平均の1俵1万5,000円台を考えているところでございますが、その価格の下支えをする制度、個別所得保障制度はぜひ必要と考えております。米の主産地として、安心して生産、経営できるような制度を今後とも町村会など関係機関と連携し、国に強く要請してまいりたいと思いますので、ご理解をいただきたいと思います。あとは担当のほうから。
答弁 教育長 土井康敬(教育長は2019年9月まで)
私のほうから入学準備金についてのご質問を答弁したいと思います。まず初めに、この入学前の支給については、法改正を行う前では運用によってやっている自治体もあったというふうに聞いておりますので、ご質問いただいたように政権が変わって制度が変わればということのご質問でありますが、これをやってはいけないという制度改正になるのであれば、やれないことになるとは思うのですけれども、あくまでも運用でできる範囲ということを考えていきますと、入学前の支給については教育委員会と規則で定めているところによるものというふうに考えておりますので、実施していこうというふうに考えているところであります。議員ご質問のとおり、子供は町の宝というものは変わっておりませんので、それに向けて教育目標にある心触れ合う豊かな地域社会の創造に貢献できる人を育てていく、この趣旨は今後とも貫いていきたいと思いますし、手続については遺漏のないように取り組んでいきたいということでありますので、よろしくご理解をいただきたいと思います。
答弁 住民課長 西山進(住民課長は2017年12月まで)
マイナンバー制度についてご答弁申し上げます。日本年金機構では、年金相談や照会業務において個人番号の利用は開始しておりますが、これについては届け出による取得した個人番号、基礎年金番号とひもづけしているということで、番号法の附則の規定により政令が定められるまでは情報連携が提出されておりますことを申し添えます。個人情報の部分でございますが、先ほども説明したとおり制度、システムの両面でさまざまな保護措置という部分を講じており、また特定個人情報委員会で監視、監督ということでなっておりますので、また厳しい罰則等もございますので、ご理解していただきたいと思います。また、今後の国の動向に注視しながら、町民の皆様の大切な情報をお預かりしていることを念頭に置きまして、安全措置の充実や関係規定の整備、職員研修の実施など、さまざまな対応を行っていきたいと存じております。また、マイナンバーの交付率のことでございますが、先ほど全国では議員おっしゃったとおり5月末現在で9%という低い率になってございます。本町の場合、今年の7月末現在、交付率で14.1%ということで全国よりは高い率を示しているのかなと思います。これについては、窓口で通知カードをなくすと、紙のカードですけれども、なくしたということで来た場合に通知カード、紙のカードを再発行すると500円かかりますので、それだったらプラスチックのカードを無料でできますのでということで、そういうご指導もしておりますので、若干率が上がっているのかなというふうに感じております。以上、答弁とさせていただきます。続きまして、介護保険制度の改正についてご答弁申し上げます。介護保険料滞納の部分でございますが、今本町にはそういう方はおられませんけれども、今後そういう部分は出てくる可能性もございますけれども、介護保険料の普通徴収につきましては年4期で分けて支払っております。支払いが困難な方については、個別に相談に応じ、分納等その方の生活に配慮した納付方法を提案してございます。また、介護保険料につきましては税や国保医療保険料と比べて優先度が低いというイメージがあり、介護の世話になるつもりはないといった考えを持たれている方も依然としているように感じます。このような考えにつきましては、制度に対する充分な住民周知が不足しているということに原因があるものと考えておりますので、今後は広報回覧等を通じた制度の周知を行っていきたいというふうに考えてございますし、一応総論になりますけれども、介護保険制度につきましては国民の共同連携の理念に基づきまして、被保険者が相互に保険料を負担し合うという社会保障の理念に沿って成り立っているものでございますので、その辺もご理解をいただきたいなと思いまして、答弁とさせていただきます。
再々質問 1番 工藤正博
2つの問題について再々質問をさせていただきます。1つは、共謀罪であります。首相は、ハイジャック犯や毒物テロの事柄を挙げて現行法の穴を塞ぐ必要があるのだというふうに言っております。予備罪として処罰ができるということが明らかになりました。また、東京オリンピック・パラリンピックの安全のために共謀罪が必要と言います。私は、そうではないと。憲法9条の精神を貫く平和国家として世界の信頼を得ることこそが肝心ではないでしょうか。そして、一般人を犠牲にする空爆などの軍事作戦への参加や派兵を拒否することが大事ではないでしょうか。テロ組織への資金、武器、人の流れを絶つための国際的な協力を進めることこそが求められていると思います。このことが町民の安全を保障する最善、最速の道ではないでしょうか。共謀罪などを求めているのではありません。町民の多くを冤罪に導くような法律は、町民生活に役立つものではありません。理解が難しいというふうにどこへ行っても言われますが、これは町民のためにならない法律だからです。法の中身の説明をすればするほど、おかしくなる、この説明ができないという法律なのです。13以上のテロ等に関する法律がありながらもこういう無駄なことをやろうとしているというふうに私は指摘せざるを得ないのですが、重ねてお伺いをしたいと思います。最後に、個別所得保障の復活について、私はこの個別所得保障は生産費を基準に下回る部分を補足払いするもので、収入保険とは、その考えとは全く違って、まさに農家が展望を持てる政策だというふうには考えています。この収入保険制度のままだと今の米価では後継者もできない、農政を変えないとこの妹背牛も不耕作地、荒れ地が出ないという保障があるでしょうか。町長、これからの基幹産業を守る運動には非常に厳しいものがあります。GPS農業だけでは解決になりません。このGPS農業から生まれる余剰の活用の研究もすることが必要になっているというふうに思います。決して後ろ向きになってはならないというふうに思いますが、いかがでしょうか。以上で質問を終わります。
答弁 町長 寺崎一郎(町長は2017年9月まで)
再々質問に答弁をしたいと思います。憲法第19条に規定されている思想及び良心の自由は、これを侵してはならないが根底にあるテロ等準備罪であることから、一般町民、市民をはじめ、社会運動や抗議活動などは決して対象となってはならないものと理解をしておるところでございます。先ほども申し上げましたが、改正法は既に施行されており、本法律の今後の運用を注意深く見ていかなければならないと考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。続きまして、個別所得保障制度の復活についてでございますが、先ほど課長答弁のとおり収入保険制度の一番の問題点は5年5中であります。米価が下がれば下がるほど、その補填が少なくなるということが想定されておりますし、情報ですけれども、先ほど最高でも減収の81%しかカバーしないという問題があると思っているところでございます。また、国営農地再編整備事業が今年で大方区画整理が終了しますけれども、後々の支払いも生産者も町も発生がしてきております。何とか基盤整備事業だけは、道営も含めて万全な体制で終わらせてあげたいのですけれども、そのためにもやはりGPS、均平、肥料散布、しろかき、そして自動運転、そういうことで少しでもコスト低減をしながら妹背牛の農業の牽引役として町としてできる限りの支援をしていきたいと思いますし、戸別所得制度復活につきましては国に上京の際には強く訴えてまいりたいと考えておりますので、ご理解をお願いしたいと思います。