紋別市議会 令和元年第4回定例会 2019年12月10日
(1)骨髄バンクドナー登録について/(2)廃屋除去・空き家補助について
2019年12月10日、紋別市議会の一般質問で、梶川友子議員が「骨髄バンクドナー登録について」「廃屋除去・空き家補助について」について質問し、市長 宮川良一、都市建築課参事 檜山博克が答弁しました。
- 質問者
- 梶川友子 議員
- 答弁者
- 市長 宮川良一、都市建築課参事 檜山博克
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 5番 梶川友子
私は通告に従い、質問させていただきます。初めに、骨髄バンクドナー登録についてお伺いいたします。骨髄バンクドナー登録推進についてお伺いいたします。白血病や悪性リンパ腫、骨髄腫などのいわゆる血液のがんについて取り上げたいと思います。血液のがんは、以前はなかなか治りにくいと言われており、その複雑さやイメージからも、もう助からないのではないかと思ってしまうかもしれません。しかし、現在は医療の技術も進歩してきたので、血液のがんになったとしても助かる割合が多くなってきているようであります。治療法は、抗がん剤を使った化学療法、放射線療法、造血幹細胞移植療法が主なものです。病気の種類や患者の症状、年齢、体格、社会的要因などにより、まさに十人十色の治療法が選択されます。その中で造血幹細胞移植についてお伺いいたします。血液のがんを患った人の中には、先ほど申し上げた選択肢の中で移植しかないという方もたくさんおられます。文字どおり移植でありますから、健康な造血幹細胞を提供してくださるドナーの方がいて初めて成り立つ治療であり、その取りまとめや患者とのコーディネートをしているのが日本骨髄バンク並びに臍帯血バンクであります。骨髄バンクは、ドナー登録希望者から2㏄の血液検体を採取し、必要な情報のみ登録するところで、臍帯血バンクは提供希望者の出産時にへその緒から採取した臍帯血をそのまま冷凍保存するところであります。さて、骨髄バンクではドナーの登録者の確保が大きな課題となっております。登録できる年齢が18歳から54歳までと決まっており、55歳になり次第登録から外されていきます。実際の骨髄採取は20歳以降になります。本年2019年9月末現在のドナー登録者数は、全国で約52万人、骨髄移植を行っている他国と比較するとドナー登録自体が少ない現状です。平成24年に移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律の施行に伴い、道や保健所設置自治体等によりさまざまな対策がとられてきていると思いますが、1点目にドナー登録の実態に対する認識はどうか、お聞かせください。2点目に、保健所管内の血液のがんの患者数、造血幹細胞移植数、ドナー登録数をお伺いいたします。次に、ドナー登録者数を増やす対策についてですが、がん全体に言えることではありますが、罹患率が年齢的に50代で増加に転じ、60代から急増するそうであります。先ほど申し上げましたが、骨髄移植のドナー登録は54歳までですので、少子高齢化により需要と供給のバランスは厳しさの一途をたどり、移植を必要とする患者は増え、ドナー登録者は減ることになります。まずは啓発普及が重要となります。簡単に登録から提供までの手順をご紹介させていただきます。講演会や啓発事業に参加したり、知人から勧められたりして登録してみようと思った方は、決められた場所で十分な説明を受け、2㏄の血液を採取し、登録となります。造血幹細胞の一つである骨髄移植は白血病の8つの型の一致が必要で、兄弟で4分の1の確率、親子ではほとんど認められず、他人の場合では数百人から数万人に一人という確率で一致するということです。登録者の適合率は90%まで高められておりますが、ドナー登録をしても実際に提供に至るケースは約60%程度と言われております。登録し、適合する患者があらわれた場合、最寄りの指定病院で骨髄を採取することになります。適合したからといって必ず実施ではなく、本人のそのときの意向、健康状態、最終的には弁護士立会いのもと、家族の同意まで必要とする慎重な判断がなされます。実際の骨髄採取には、説明や健康診断で二、三日の通院、採取に向けた体の準備、採取で四、五日の入院が必要となります。想像よりかなり大がかりなことのように感じますが、ドナーさんの体験談からすると、全身麻酔で痛みもなく、大げさな献血という感覚のようであります。ちなみにドナーさんは全て無料、費用は全て提供を受ける患者負担となります。ドナー登録推進のための支援についてであります。骨髄バンクを介して骨髄移植をする場合、患者さんと適合してから採取後の健康診断に至るまでに8回前後、平日の日中に医療機関へ出向いたり、入院していただくことになります。その日数をドナー自身の有給休暇を使うのではなく、勤務先がその休日を特別休暇として認めるのがドナー休暇制度です。勤務先にドナー休暇制度があることは、ドナーの心理的、肉体的な負担の軽減になります。企業、団体によっては、従業員にドナー休暇を導入しています。これまで日本骨髄バンクで確認がとれている民間のドナー休暇制度導入企業、団体は、現在300社を超えているとのことです。そこで3点目に、確認ですが、地方公共団体もこの制度があると思いますが、いかがでしょうか。また、休暇の取得実績はどうかお伺いいたします。4点目に、さらに踏み込んだ支援を実施している自治体もあります。骨髄提供をする際の休業助成制度であります。本人や企業に対し助成金を交付する制度で、自治体により内容は異なりますが、全国315の市町村で制度があります。日額、本人2万円、企業に1万円という内容が多いようであります。紋別市も検討してはどうかと考えますが、いかがでしょうか、お伺いいたします。次に、骨髄移植後のワクチン再接種への助成についてお伺いいたします。日本では、子供を病気から守るため、予防接種法に基づき、ポリオなどの予防接種を受けるべきとされています。接種することで免疫を獲得し、抗体ができ、病気にならないようにするためであります。治療のために造血幹細胞移植を行った場合、移植前に実施された定期予防接種により獲得した免疫は低下、もしくは消失し、感染症にかかりやすくなります。そのため、感染症の発症予防、または症状の軽減が期待できる場合には、主治医の指示のもと、移植後に定期接種として受けたワクチンの再接種を寛解後、順次行っていくことが推奨されていますが、あくまで予防接種であり、病気治療ではないため、医療保険は適用されず、その費用は被接種者の全額自己負担となっています。多い方で約20万円かかるという方もおられます。また、対象年齢時に白血病を発病し、闘病中で予防接種、ワクチン接種を受けられなかったという方もいらっしゃいます。白血病等の治療は、療養期間が長く、退院後も免疫抑制剤等の薬物療法が必要で、健康保険や高額医療制度があって助かってはおりますが、それでも経済負担は生活に大きな支障となります。そこで5点目に、そのような声を受け、20歳未満の再接種が必要な方への助成を行っている自治体がありますが、紋別市の取り組みについてお伺いいたします。廃屋除去・空き家補助についてお伺いいたします。市民の安全確保と住宅街の景観保全を目的に、紋別市が2014年度から行っている廃屋・空き家除却補助制度ですが、創設から6年目を迎えました。先日、地元紙でも紹介されておりましたが、老朽化した空き家が放置されると、倒壊や建材の飛散、火災などの危険性があり、近隣住民や通行人に被害を与える可能性があります。しかし、住居の解体には莫大な経費を要することから、経済的な理由で除却をためらう人も少なくありません。このため地域住民の安全・安心な暮らしを確保するため、紋別市も除却補助のため予算を計上しているところであります。補助制度創設1年目は低迷なスタートとなったが、2年目以降は申請件数、補助額ともに増加しており、ニーズがあれば予算拡充の検討もしたいとのことでした。そこで1点目に、廃屋・空き家の除却補助制度の詳細をお伺いいたします。2点目に、高齢のために施設入所や地方に住む子供の家への移住、また居住していて亡くなった場合、処分するために制度を活用して処分する場合は、その制度の範囲で行っていただければよいのですが、そのまま放置されていることもあると考えますが、その対応はどのようになされているのか、お伺いいたします。次に、解体しなくてもリフォームすれば使い続けられる物件もあるとお聞きしておりますが、新築には手が届かないが、マイホームが欲しいという市民を応援するために、空き家の取得や修繕を行う市民や、空き家を拠点にまちづくり活動を行う団体のための補助制度を設けています。3点目に、空き家の取得や修繕に関する補助制度の詳細をお伺いいたします。以上で私の質問は終わります。再質問は留保いたします。
答弁 市長 宮川良一(市長は2025年6月まで)
それでは、梶川議員のご質問にお答えいたします。初めに、骨髄バンクドナー登録についてであります。1点目のドナー登録の実態に対する認識につきましては、ドナー登録者が減少傾向でありますが、北海道内は移植認定病院が旭川市及び札幌市のみで遠隔地にあるため、市民にとって過度な負担がかかることから、ドナー登録者が増えないものと認識しております。2点目の保健所管内の患者数、造血幹細胞移植数、ドナー登録者数につきましては、患者数及び造血幹細胞移植数は人数を把握できない状況となっており、ドナー登録者数は昨年度の登録者はいなく、本年度11月現在では2名が登録していると紋別保健所からお聞きしております。3点目の地方公共団体におけるドナー休暇制度及び取得実績につきましては、紋別市では国に準拠し、平成14年度よりドナー休暇を特別休暇として制度化しております。なお、現在までドナー休暇を取得した職員はおりません。4点目の骨髄提供をする際の休業助成制度につきましては、本来国や都道府県が積極的に取り組むべきことでありますので、本市単独の支援につきましては考えておりません。5点目の予防接種の再接種への助成につきましては、重症な疾病に伴う感染症予防のため重要であると認識しており、再接種の助成につきましては定期予防接種と同様に全額助成を実施してまいります。次に、廃屋除去・空き家補助についてであります。1点目の廃屋・空き家の除却補助につきましては、所有者等が除却をしようとする場合にその費用の一部を補助する制度であり、対象者は世帯全体の合計収入が350万円未満で、要件といたしましては個人が所有している一戸建ての住宅で、昭和56年5月31日以前に建築され、不良住宅に判定されたものであり、補助金の額は対象経費の10分の8で、上限額は100万円となっております。2点目の放置されたままの廃屋の対応につきましては、老朽化した空き家等で周囲に危険を及ぼすおそれのある場合には、所有者等の確認を行い、所有者等が判明した場合には電話連絡や文書による指導を行うとともに、除却補助制度の案内も同時に行っております。所有者不明や所有者等に連絡をしても対応がなされない場合、あるいは台風の接近や大雨等の緊急時につきましては危険を回避する措置を講ずることが必要とされていることから、令和2年度の早い段階で緊急措置条例を制定し、緊急に危険を回避する必要があると認めるときは必要最小限度の措置を講ずることができるよう準備を進めているところであります。3点目の空き家の取得・修繕の補助制度につきましては、2つの補助制度で構成されており、1つ目の空き家等利活用支援事業は、住み替えや移住促進等を図ることを目的に空き家の取得、改修に係る費用の一部を助成するものであり、補助対象者につきましては持ち家を所有しておらず、空き家を取得、改修して居住する者とし、基準額の50万円に移住者や子育て世帯が利用する場合などは金額の加算があり、補助金額は対象経費の2分の1で上限額は100万円となっております。2つ目の提案型空き家等利活用支援事業につきましては、まちづくりや地域コミュニティの活性化を図ることを目的に、空き家の取得、改修に係る費用の一部を助成するものであり、補助対象者につきましては町内会やNPO法人などの非営利団体としており、集会所や交流施設など、地域活性化につながる空き家の利活用について提案を募集し、紋別市空き家等対策協議会の審査により選ばれた提案に対して助成するもので、補助上限額は200万円となっております。以上で答弁を終わらせていただきます。
質問 5番 梶川友子
骨髄バンクドナー登録についてはわかりました。予防接種のほうをよろしくお願いいたします。廃屋除去・空き家補助について、ちょっと1点だけ確認したいことがあります。廃屋・空き家除却の補助制度、空き家の取得・修繕補助制度の実績を教えていただきたいことと、あとはこれ新しい制度だと思うんですけど、今後の展開についても教えていただきたいと思います。
答弁 都市建築課参事 檜山博克(都市建築課参事は2020年3月まで)
お答えします。まず、実績につきましては、廃屋・空き家の除却補助制度につきましては、平成26年度から実施してまして、その実績として平成26年度につきましては補助件数6件で、補助金額が576万2,000円、平成27年度につきましては9件で816万6,000円、平成28年度は12件で993万円、平成29年度は13件で1,223万4,000円、平成30年度につきましては13件で1,200万円、また今年度につきましては9月末時点で8件の773万9,000円となってます。次の空き家の取得・修繕の補助制度につきましては、今年度11月に募集を開始しておりまして、現時点では空き家等の利活用支援事業におきまして2件の相談がありまして、うち1件が申請という状況になっております。次に、今後の展開につきましては、除却補助制度につきましては今後もニーズがあると思われますが、国の補助金の補助要件が緩和されたということもありまして、この状況を見ながら条件の緩和等を検討していきたいと考えてます。また、取得・修繕の補助制度につきましては、今年度より開始した事業でありますので、まだ市民にちょっと浸透してないという部分もありますので、現在不動産業者、または町内会のほうにも周知を行っていくことで、ちょっと今準備を進めているところであります。以上です。
質問 5番 梶川友子
ありがとうございました。持ち主のわからない、持ち主と連絡もとれない空き家のことに関しては、私のところにも毎年この時期になると連絡が来るんです。ガラスが飛んでるとか、屋根のトタンが外れてるとかって、これは毎年同じところから来るものですから、このことに関してはどうしたものだろうというふうにもう本当に困っていたんですけど、令和2年度中に緊急措置条例というのが制定される予定だということですので、また来年の今ごろには多分来ないんじゃないかなということを安心していていいのかなというふうに思っております。そういうことで、私の再質問を終わります。以上です。