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紋別市議会 平成29年第1回定例会 2017年3月14日

(1)無年金者対策について/(2)就学前の発達障害児への支援の取り組みについて/(3)受動喫煙防止対策について/(4)市営住宅及び借り上げ公営住宅について

2017年3月14日、紋別市議会の一般質問で、梶川友子議員が「無年金者対策について」「就学前の発達障害児への支援の取り組みについて」「受動喫煙防止対策について」「市営住宅及び借り上げ公営住宅について」について質問し、市長 宮川良一、市民課長兼臨時給付金対策室参事 坂井利孝、健康推進課長兼保健センター事務長 大平朱美、庶務課長兼行財政改革推進室参事 若原喜直が答弁しました。

質問者
梶川友子 議員
答弁者
市長 宮川良一、市民課長兼臨時給付金対策室参事 坂井利孝、健康推進課長兼保健センター事務長 大平朱美、庶務課長兼行財政改革推進室参事 若原喜直

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 5番 梶川友子

おはようございます。議長のお許しをいただきましたので、質問をさせていただきます。質問に入ります前に、私は議員にさせていただき、10年と7カ月になりました。一般質問の登壇回数は、本日で32回目でございます。これもひとえにご支援、ご支持いただきました市民の皆様、ご指導を賜りました先輩議員の皆様、市長、そして理事者の皆様のご助言をいただき、何とか議員活動、議会活動をさせていただくことができました。心から感謝申し上げます。これからも市民の皆様の声を市政に生かせるよう、誠実に努力してまいります。どうぞよろしくお願い申し上げます。それでは、通告に従いまして質問をさせていただきます。初めに、無年金者対策についてお伺いいたします。公明党が長く主張してきた無年金者対策について、改正年金機能強化法が2016年11月16日、参院本会議において全会一致で可決、成立しました。この無年金者対策については、同年8月に示された政府の未来への投資を実現する経済対策において、その実施が明記されたところであります。公的年金受給資格を得るのに必要な加入期間が、2017年8月以降、25年から10年に短縮され、同年10月から新たな受給対象者に年金が支給されることになりました。今現在は、年金をもらうのに必要な期間は原則25年です。この25年に1カ月でも足りなければ、1円も年金は出ないシステムです。施行後は新たに約64万人が年金を受け取れるようになり、将来にわたって無年金となる人が大幅に減ることが見込まれます。保険料の払い損になる人が減るため、保険料を払う意欲の向上につながることも期待できます。公的年金は、支給すべき理由が生じた翌月分から支給が始まります。新たな対象者には、まず本年9月分が同10月に支給され、以降は偶数月に2カ月分が一括支給されます。年金額は、主に保険料を納めた期間に応じて決まります。年金を受け取るには、対象者が自身で請求手続を行う必要があり、新たな対象者に対しては、日本年金機構が本年2月下旬ごろから同7月上旬にかけて順次請求手続の書類を郵送する予定となっているようですが、紋別市としてのかかわりについてお伺いいたします。1点目に、基礎年金番号に登録されている国民年金の保険料納付済み期間と保険料免除期間並びに厚生年金保険、船員保険の被保険者期間並びに共済組合等の加入期間が10年以上25年未満であり、施行日である本年8月1日に支給年齢に達している方への対応についてお伺いいたします。2点目に、基礎年金番号に登録されている資格期間が10年未満であり、施行日に支給開始年齢に達している方への対応についてお伺いいたします。3点目に、基礎年金番号に登録されている資格期間が10年以上であり、施行日後に支給開始年齢に達する方への対応についてお伺いいたします。次に、就学前の発達障害児への支援についてお伺いいたします。文科省が行った調査によりますと、小中学校の通常学級には発達障害の可能性があり、特別な教育支援を必要とする児童生徒が6.5%はいるという結果でありました。また、グレーゾーンと呼ばれている診断の段階で、発達障害の症状に当てはまる部分があるにもかかわらず、診断基準には満たされなかったり、十分な情報がないためはっきりとした診断ができない子供もいるとされております。このことから、保育所等においても支援の必要性も増えてくると思われます。発達障害は、幼児のうちから症状があらわれ、通常の育児ではうまくいかないことも多々あります。成長するにつれ、自分自身の持つ不得手な部分に気づき、生きにくさを感じることがあるかもしれません。外見からはわかりにくく、理解や支援が不足すると本人が自信をなくし、将来的に不登校やひきこもりになる可能性も高くなります。しかし、発達障害はその特性を本人や家族、周囲の人がよく理解し、その人に合ったやり方で日常的な暮らしや学校や職場での過ごし方を工夫することができれば、持っている本来の力が発揮され、しっかり生かされるようになります。特に、就学前はその適切な支援が受けられるようにしていくことが非常に重要であると考えます。紋別市における就学前の発達障害児やその可能性のある子供たちへの支援、取り組みについてお尋ねいたします。次に、受動喫煙防止対策についてお伺いいたします。受動喫煙により健康被害が生じるという因果関係が立証されていることなどから、喫煙をしない人が多くなってきております。しかし、受動喫煙の被害はこうむる。他人のたばこの煙にさらされる受動喫煙対策を盛り込んだ健康増進法改正案の概要がわかりました。これまでの喫煙に関する慣習、社会の状況を踏まえれば、喫煙者に対しても最小限の適切な措置は必要との考えも示し、多くの人が使う場所を敷地内禁煙、屋内禁煙、喫煙専用室設置可の3段階で規制されています。九州看護福祉大学の川俣幹雄教授らが受動喫煙の不快感を調査しました。2月15日から20日までモニター登録している全国の男女約1万人を対象にインターネットで実施した結果、受動喫煙を不快と感じる人は全体で82.2%、そのうち非喫煙者は90%で、喫煙者でも44.9%という結果でした。受動喫煙した場所は、飲食店が最多の62.1%で、次いで路上60.4%、遊技場59.3%、コンビニの出入り口が56.7%とありました。飲食店の従業員は受動喫煙のリスクが医療従事者の2倍に上り、質問した全業種で最も多かったようです。また、料理や接客がすぐれている店が喫煙可から禁煙になったらどうするかを尋ねた質問では、行く回数が増えるが42%で、減る13%の3倍を上回った結果でした。川俣教授は、飲食店に収益減の危惧があると聞くが、収益は増える可能性があると話していたと報道にありました。さて、最も厳しい敷地内禁煙の対象は未成年者や患者が利用する小中高校や医療機関。屋内禁煙とするのは社会福祉施設や官公庁、大学やバス、タクシーなどです。飲食店やホテル内、駅、ビルの共用部分、鉄道の車内も屋内禁煙とするが、喫煙室の設置は認めるとし、喫煙室は室内を密閉したり、煙を外部に排出したりする設備の基準を定めるとされています。施設管理者には、現行法は罰則なしで努力義務しかありませんが、喫煙禁止場所の位置の掲示や灰皿などの設置禁止などを義務づけ、違反には都道府県などが勧告、命令を出し、改めなければ過料を科すということですが、今後の動向を注視してまいりたいと思います。一昨年、第3回定例会で質問いたしましたときには、平成15年、受動喫煙防止対策が義務づけられたことを機に公用車内の禁煙は徹底されたとの答弁をいただきました。また、平成24年、道からの照会により実施した市内77の全ての施設が禁煙、分煙がされたとの答弁でありましたが、1点目に、市内77公共施設数の増減は現在どうなっているのかお聞きします。2点目に、敷地内禁煙の施設はどこなのかお尋ねいたします。3点目に、建物内禁煙、分煙別に施設をお示しください。市営住宅及び借上公営住宅についてお伺いいたします。現在の紋別市の人口は、本年1月末で2万2,863人となっており、依然として減少傾向が続いております。市は、少子高齢化への対応などに配慮しながら、中心市街地への定住誘導、環境との共生、そして適切な住宅戸数の確保に向け、住宅の建て替えや全面的改善などに取り組むなど、積極的に公営住宅を提供する施策を進めております。入居希望者が多く、入居を希望しながら入居できないでいる、高い応募倍率が継続している現状であると考えますので、お伺いいたします。1点目に、旭丘団地の建替事業により、現在幸町4丁目に建設を進めている1棟30戸の単身者及び世帯用のそれぞれの戸数はどのようになっているのかお伺いいたします。2点目に、全体で3棟78戸を中心市街地に建設する計画としておりますが、今後の2棟48戸の整備予定について、建設予定地と2棟それぞれの単身者及び世帯用の戸数はどのようになるのかお示しください。3点目に、本年2月末時点における住宅管理の戸数について、単身者用及び世帯用の戸数をそれぞれお聞かせください。また、同時点での待機者について、単身及び複数世帯のそれぞれの待機者とさらに世帯用住宅に入居されている単身世帯数をお伺いいたします。4点目に、ペットの飼育についてですが、このことは全国的にも問題となっており、平成21年の第4回定例会で私が質問いたしました答弁では、紋別市においてはペットの飼育を禁止しているが、当時住宅建築課で把握しているペットを飼っている世帯は52世帯で、迷惑行為もあり、その都度注意、指導はしている。しかし、少子高齢で単身の入居者も増え、ペットに癒やしを求める方も増えることが考えられることから、ペットとの共生について、動物を好まない入居者への配慮も考えながら、一部をペットと暮らせる住宅とするなど独自の取り組みができないか調査研究をするとのことでした。過去に何年にもわたり多くの議員より質問がありましたが、今後どのような方向性を持っているのかお伺いいたします。5点目に、昨年第4回定例会において保証人の状況についてお尋ねをいたしました。平成22年度に全戸調査を行い、保証人が死亡している、また保証能力がない方に対して適正な保証人に変更し、現在は入居者からの申し出により保証人の変更を随時行っているとのことでしたが、あわせて一定の期間を設けて全戸調査を行っていくべきと考えますが、いかがでしょうか、お考えをお聞かせください。以上で私の質問は終わります。再質問は留保いたします。

答弁 市長 宮川良一(市長は2025年6月まで)

それでは、梶川議員のご質問にお答えいたします。初めに、無年金者対策についてであります。昨年の11月に改正年金機能強化法が成立したことを受けて、受給資格期間が短縮されることにより年金受給が可能となる方などへの1点目から3点目に関する本市の対応につきましては、現在におきましても法定受託事務である国民年金第1号被保険者への対応のほか、厚生年金に加入していた方についても既に年金相談を受けておりますことから、今回の改正により窓口に来られる方や電話で問い合わせをされる方におきましても、これまでと同様に年金制度の種別を問わず、日本年金機構と連携をとりながら年金相談を実施してまいりたいと考えております。また、制度改正に係る周知につきましては、日本年金機構において、今回の改正により新たに年金受給が可能となる対象者及び任意加入等により受給権が発生しそうな方に対して詳しく改正内容を掲載したパンフレットが個別に送付されますので、本市におきましては、広報もんべつや市ホームページにおいて制度改正の概要を周知してまいります。さらに、議員ご指摘の資格期間が10年未満であり、施行日に支給開始年齢に達している方につきましては、受給資格が得られていない状況にあるため、任意加入により資格期間が増加すること及び合算対象期間を加えることで資格期間が10年以上となり、受給権が発生する場合がありますことから、このような方が手続漏れをすることがないよう重点的に周知を図ってまいりたいと考えております。次に、就学前の発達障害児への支援の取り組みについてであります。発達障害の子供や発達のおくれが気になる子供につきましては、本市では就学前までに4回の健診や相談があり、保護者から日常生活の様子、健康や発達状況を確認し、子供の成長を促すための方法について保健師と療育センター職員が相談を行っております。その際に、療育が必要と思われる場合につきましては、保護者の同意を得た上で療育センターへの通所につなげ、また通所までは至らず発達の経過を見守るとした場合は、療育センターが家庭での関わり方などを伝え、発達状況に応じた相談支援を継続しているところであります。さらに、就学前の子供の日常生活の拠点となるこども園や保育所で集団生活を送り始めてから気づく場合もありますことから、保育士などと連携を図りながら保護者への相談対応をしているところであります。このように子供の人生に影響を及ぼすことから、幼児期からの早期療育を行うことと、その子の自立に向けた支援を継続していくことが重要と考えております。次に、受動喫煙防止対策についてであります。1点目の市内公共施設数の増減につきましては、平成27年第3回定例会において議員のご質問にお答えいたしましたとおり、77カ所から変更はありません。2点目の敷地内禁煙の施設につきましては、前回調査以降、地域包括支援センター、水産製品加工検査センターの2カ所が増え、小向農村公園コミュニティ施設と市内小中学校11校を合わせて14カ所となっております。3点目の建物内禁煙の施設は44カ所から55カ所に増加し、分煙の施設は16カ所から8カ所に減少し、市役所本庁舎、議会棟、消防棟、港湾合同庁舎、リサイクルセンター、浄水場、アクアセンター、スポーツセンターとなっております。次に、市営住宅及び借上公営住宅についてであります。1点目の現在建設中の市営住宅の戸数につきましては、単身者用は20戸、世帯用は10戸、合計30戸であります。2点目の今後の建設予定地につきましては、2棟目は花園町2丁目の市有地で予定しており、3棟目は現在候補地を選定中であります。また、単身者及び世帯用の戸数は、移転対象団地である旭丘団地の入居者の意向を踏まえて今後決定してまいります。3点目の住宅管理戸数につきましては、単身者用は402戸、世帯用は720戸、合計1,122戸となっており、待機者数につきましては、単身者は23世帯、同居者のいる世帯は9世帯、合計32世帯となっており、世帯用住宅に入居している単身者は217世帯となっております。4点目のペットとの共生につきましては、平成24年に旭丘団地で実施したアンケートでは、賛成反対が同数で結論が出なかったことから引き続き検討するとしておりましたが、ペットの飼育により発生するふん尿やにおい、鳴き声などの迷惑行為やアレルギーは団地内の一部をペット可能として区切っただけでは解消されるとは考えられないため、引き続きこれら迷惑行為の解消方法の研究を行ってまいります。5点目の保証人の全戸調査につきましては、現在は入居者からの申し出により保証人の変更を随時行っておりますが、前回の全戸調査から6年経過していることから、平成29年度中に実施し、今後は5年ごとに実施することで適正な保証人の確保に努めてまいります。以上で答弁を終わらせていただきます。

再質問 5番 梶川友子

ありがとうございました。何点か再質問させていただきます。初めに、年金問題についてなんですけれども、ご答弁の中で資格期間が10年未満で資格開始年齢に達している方、受給資格が得られない状況になるということで、そのような方には任意加入による資格期間を増やすこと及び合算対象期間を加えることで受給権が発生する場合があるということですが、この合算対象期間というのはどういう期間でしょうか。

答弁 市民課長兼臨時給付金対策室参事 坂井利孝

お答えいたします。合算対象期間についてのご質問だと思うんですけども、俗に言われています空期間と申すものでありまして、老齢基礎年金を受けるためには、原則といたしまして改正前25年、今回の改正で10年に短縮されるんですけども、の加入期間が必要とされてます。その加入期間のうち、年金支給額には反映されないんですけれども、受給資格期間としてみなされる期間のことを言います。ですので、年金もらう額は変わらないんですけども、期間が増えることによりまして年金が、今回の場合は10年というか、新たに期間短縮によって受けられる方というのが出てくる形になります。具体的には、項目的には空期間の項目、全部で17項目ぐらいございますけれども、一番ポピュラーなケース2つほど申し上げますと、昭和61年3月31日以前に厚生年金の加入者の配偶者で国民年金に加入していなかった期間、または昭和61年3月31日以前に学生によりまして国民年金に任意に加入していなかった期間などについての期間であります。以上でございます。

再質問 5番 梶川友子

わかりました、ありがとうございます。手続漏れがないようによろしくお願いしたいと思います。次に、就学前の発達障害児への支援について再質問いたします。平成24年の第2回定例会において、やはり発達障害児についての質問をさせていただいたんですけれども、3歳までの健診では集団行動における問題は明らかにされにくいため、市としても5歳児健診もしくは5歳児相談をするべきではないかという私質問をさせていただいたんですね。答弁では、保護者と子供に来所していただく健診の形式よりも、幼稚園や保育所へ保健師や療育センター職員が出向き、集団の中で生活する子供の状況を把握することにより発達障害の発見にもつながるものと考えることから、今後保護者に周知の上、相談の場を設置してまいりますとの答弁でした。それで、健診相談の予定、保健センターの年間の予定に、平成28年度を見たんですけど、生まれて1カ月健診とか7カ月とか1歳半とか、そういった予定は掲載されてるんですけども、5歳児健診とか5歳児相談というのは載ってないんですけれども、これされてないんでしょうか、お伺いいたします。

答弁 健康推進課長兼保健センター事務長 大平朱美

お答えいたします。5歳児相談については、日程が前年度の2月、3月にまだ決定できないため、乳幼児ガイドやホームページのほうにも日程を掲載しておりませんでした。実際に5歳児相談を開始したのが、平成25年からになっております。保育所を回って、平成25年から平成27年3カ年は、各対象児のいる、5歳児のいる保育所に回りまして5歳児相談を実施しておりました。平成28年につきましては、事前に保育所、幼稚園、認定こども園を回りまして、事前にお話を聞いた上で、5歳児相談として事前にアンケートを保護者の方に配り、保健センターで実施をするという形に変更しております。5歳児相談については平成25年から継続しておりまして、今後も実施する予定でおります。以上です。

再質問 5番 梶川友子

わかりました。じゃあ翌年から実施されていたということで理解できました。では次、受動喫煙についてお伺いいたします。喫煙場所がちょっと減ってきているというか、禁煙の場所が増えたということでいいことだと思うんですけれども、建物内喫煙防止対策を実施しているところはないということで、また喫煙施設利用者への配慮からか、建物内に喫煙場所がある施設もあると思うんですね。それで、8カ所が分煙ということでしたけども、議会棟のような形式でしょうか。その分煙になっているところは議会棟のような形式なっているのか、ちょっとその部分を教えていただきたいと思います。

答弁 健康推進課長兼保健センター事務長 大平朱美

お答えいたします。分煙の施設に関しては、調査をしたところ、喫煙室という部屋になっているところと、部屋になっていなくて、エリアというか、喫煙する場所というふうな指定をしているところがあります。8カ所が分煙の施設なんですが、そのうち2カ所が喫煙のエリアというか、部屋になっていないという場所になっております。以上です。

再質問 5番 梶川友子

ちょっと私も調べたんですけど、喫煙エリアとなってるのは議会棟とアクアセンターの2カ所なんですね。アクアセンターはかかわりのある人が出入りするところなんですけれども、議会棟に関しては不特定多数の方が出入りするところだというふうに思います。それで、天井から床までの仕切りを早急に設置すべきというふうに私は考えますけど、いかがでしょうか。

答弁 庶務課長兼行財政改革推進室参事 若原喜直

庁舎の受動喫煙対策というのは、厚生労働省の考え方を基礎としてつくられた市のガイドラインを基本として、それにのっとってやってございます。今議員からお話があったようなことなんですけども、あの場所を設置したときに業者に煙の状況を確認してもらって、国の示した基準に合っているというお墨つきをいただいております。あくまでも市は国の方針に沿った形で進めてまいりたいと考えておりますので、特に今後、今健康増進法の改正によって、その案の中には建物、官公庁につきましては建物内禁煙になるような話もあります。その辺は今後どうなるのかちょっと推移を見ながら、国の方針に沿った形で対処してまいりたいと考えております。

再質問 5番 梶川友子

国の方針に沿って対処していかれるというご答弁ですけれども、非常に不愉快なんです。皆さんもたばこ吸われる方いらっしゃるんですけれども、やはり建物に入ったときにあの煙を吸わされるということがとても体にもよくないということで、ぜひあの天井から床までしっかり仕切っていただく、そういう状況を少しでも早くつくっていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。以上で私の質問を終わります。

出典:紋別市議会 平成29年第1回定例会 2017年3月14日 議事録 PDF(19ページ) 間違いを知らせる