みんなの議会

紋別市議会 平成27年第1回定例会 2015年3月10日

(1)AEDの配置場所及び使用実績等について/(2)特定不妊治療費の助成拡大/(3)新教育委員会制度について

2015年3月10日、紋別市議会の一般質問で、梶川友子議員が「AEDの配置場所及び使用実績等について」「特定不妊治療費の助成拡大」「新教育委員会制度について」について質問し、市長 宮川良一、教育長 齋藤房生、健康推進課長兼保健センター事務長 大平朱美が答弁しました。

質問者
梶川友子 議員
答弁者
市長 宮川良一、教育長 齋藤房生、健康推進課長兼保健センター事務長 大平朱美

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 5番 梶川友子

それでは、通告いたしておりました項目に従い、質問させていただきます。AEDの配置場所及び使用実績等についてお伺いいたします。一般的に家庭内での急病や交通事故をはじめとする救急患者が発生したとき、救急車が現場に到着するまでの間、その場に居合わせた方が適切に応急手当てをすることによって傷病者が救命される可能性が高くなると言われております。しかし、家族や通行人などがそうした現場に居合わせながらどうしたらよいかわからない、あるいは動かさないほうがいいなどといった理由から傷病者に対して適切な応急手当てがなされなかった事例も少なくないと伺っております。そのようなことが起きないように、市民に対して命を守る知識と技術、いわゆる一次救命処置の普及が大変重要であると考えます。そこでお伺いいたします。1点目に、今年度は非医療従事者によるAEDの使用が認められて10年という節目になります。総務省消防庁の調べでは、平成25年に一般市民によりAEDを使用した除細動が実施された件数は907件であり、このうち50.2%が助かり、43.1%が社会復帰を果たしたという結果が出ております。当市におきましても、市内施設を利用する全ての利用者が安心・安全に利用していただけるように、市が所管する施設等にAEDの配置がされております。当市においては、平成18年6月のオホーツク健康プールステア及びスポーツセンターから始まり、小中学校、保育所や高齢者ふれあいセンター、児童館等々、現在まで51施設への配置が行われているところでございます。実際の救急現場における市民のAEDの使用状況はどのようになっているのかお伺いいたします。2点目に、今後さらなる有効活用に向ける課題としまして、配置場所と配置方法が上げられます。例えば、学校のように広いところでは複数の配置が望ましいと考えますが、数が限られるなら効果的な場所に置く必要があります。また、AEDの位置表示方法につきましても、ステッカーシールなど来校した誰からも目につきやすい効果的な場所に表示をしているのか、当市の現状をお伺いいたします。3点目に、現在配置されている公共施設のほとんどは朝から夕方までの時間帯であるため、緊急時施設自体が施錠されているということも当然あり得ます。急病や傷病者、特に小向方面、また渚滑、上渚滑方面などの周辺住民が利用できるよう地域の交番にAEDを市として配置させていただくことを提案いたしますが、見解をお伺いいたします。4点目に、当市では平成17年よりAEDの取扱講習及び救急講習会が開始されました。救急現場に居合わせた方がその場で応急手当てを行うためには、心肺蘇生法やAEDの使用方法などの講習会を受講することが必要であり、また繰り返し受講することにより自信を持って対応できるようになると考えます。市民に対するAEDの使用方法などの講習会や研修会などはどの程度開催しているのか、これまでの実績についてお伺いいたします。また、傷病者や交通事故はいつどのような場所で発生するか予測ができず、市民の誰もが救命措置ができるような技術を習得するには講習会や研修会等の受講を促す必要があることから、これまでの実績と今後の普及啓発の取り組みについてお伺いいたします。次に、特定不妊治療費の助成拡大についてお伺いいたします。近年、結婚年齢や妊娠、出産年齢が上昇しており、平成24年には平均初婚年齢が男性30.8歳、女性29.2歳となり、第1子出産時の女性の平均年齢が30.3歳となっています。このような変化と医療技術の進歩に伴い、体外受精をはじめとする不妊治療を受ける方は年々増加してきており、体外受精、顕微授精により出生した子供の数は平成22年調べにおいて全体の出生数の約3%を占めています。こうした状況の中、平成8年度には不妊に悩む方に対し専門的知識を有する医師等が相談支援を行う不妊専門相談センター事業が開始され、平成16年度には不妊に悩む方の経済的負担の軽減を図ることを目的として、高額な特定不妊治療の治療費の一部を助成する不妊に悩む方への特定治療支援事業が創設されました。特に、この特定治療支援事業については助成件数が急増しており、事業創設当時の平成16年度に約1万8,000件であったものが平成24年度には約13万5,000件になっています。また、近年の結婚年齢の上昇等に伴い、特定不妊治療を受ける方の年齢も上昇しております。その一方で、一般的に高年齢での妊娠、出産はさまざまなリスクが高まるとともに、出産に至る確率も低くなることが医学的に明らかになっております。そのため、こうした最新の医学的知見も踏まえ、本人の身体的、精神的負担の軽減やより安心・安全な妊娠、出産の助けになる観点から、より適切な特定治療支援事業のあり方等を検討するため、厚生労働省は平成25年5月に検討会を設置しました。検討に当たっては、妊娠、出産に係る意思決定は当事者がみずからの意思で行うものであるという認識に立った上で、より安心・安全な妊娠、出産の助けになるための適切な支援のあり方を検討するとの確認のもと、平成26年度から助成制度が変更になりました。当市におきましても、北海道特定不妊治療費助成事業による決定を受けたことが対象要件の一つとして、平成20年度から実施しておりますが、経済的負担はかなり大きなものと考えますことからお尋ねいたします。1点目に、これまで対象年齢の限度なし、年間助成回数2回、通算助成回数10回、通算助成期間5年だったものが平成26年4月1日以降、新たに助成制度を利用される方のうち、初めて助成を受ける際の治療開始時の妻の年齢が40歳未満の場合、年間助成回数と通算助成期間の限度は廃止され、通算助成回数は6回となります。さらに、平成28年4月1日から対象範囲、助成回数が変わり、妻の年齢が43歳以上の場合、助成の対象とはならず、初めて助成を受ける際の治療開始時の妻の年齢が40歳以上43歳未満の場合、通算3回までとなります。当市における特定不妊治療費助成事業は、北海道特定不妊治療費助成事業による決定を受けたことが対象要件の一つとしていますことから、平成26年4月1日以降の対象年齢、年間助成回数、通算回数、通算助成期間の現状と今後の見通しについてお尋ねいたします。2点目に、北海道は助成限度額1回15万円、当市は1回5万円までですが、北海道の助成事業で受けた助成金を差し引いた額が5万円に満たない場合はその額の助成となっております。しかし、必ず妊娠に至るわけではなく、数百万円を費やす夫婦も珍しくないと言われており、助成が不十分で治療を断念しなければならないとの声も聞かれます。当市には、指定医療機関もなく交通費もかかり、高額な負担を伴うことから、本人の身体的、精神的負担を考えますと、助成額を見直すという積極的な施策を行う考えはないかお伺いいたします。3点目に、特定不妊治療費の助成や指定医療機関等の相談が私のところへも寄せられていますが、相談窓口等の周知も不十分のような気がしました。当市の実施件数や相談の件数についてお尋ねいたします。最後に、新教育委員会制度についてお伺いいたします。地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律、改正地方教育行政法が昨年6月20日に公布され、本年4月1日から施行されます。今回の改正の趣旨は、教育の政治的中立性、継続性、安定性を確保しつつ、地方教育における責任の明確化、迅速な危機管理体制の構築、首長との連携の強化を図るとともに、地方に対する国の関与の見直しを図るため、地方教育行政制度の改革を行うものです。そのポイントとして、教育委員長と教育長を一体化した新たな教育長を首長が議会の同意を得て任命すること、首長と教育委員会が協議、調整する場として総合教育会議を置くこと、首長はその会議において総合的な施策大綱を作成すること、教育長の事務執行に対する教育委員会のチェック機能を強化するため、教育委員が会議の招集を求めることができることなどです。文部科学省の資料によりますと、これまでの教育委員会の課題としまして、教育委員長と教育長のどちらが責任者かわかりにくい、教育委員会の審議が形骸化している、いじめ等の問題に対して必ずしも迅速に対応できていない、地域住民の民意が十分に反映されていない、地方教育行政に問題がある場合に国が最終的に責任を果たせるようにする必要があるなどで、今後の教育委員会の改革として教育行政における責任体制の明確化、教育委員会の審議の活性化、迅速な危機管理体制の構築、地域の民意を代表する首長との連携強化、いじめによる自殺等が起きた後においても、再発防止のために国が教育委員会に指示できることを明確化などが提示されております。そこでお伺いいたします。1点目に、新教育長の設置、それを首長が任命するということ、教育長に対する教育委員会のチェック機能の強化、総合教育会議、また大綱の策定という内容ですが、この改正に至った経緯をお伺いいたします。2点目に、教育委員長と教育長が併存する現行の教育委員会制度では、いじめ等の事件で責任の所在が不明確との指摘をマスコミ等の報道で目にしたことがございましたけれど、今回の改正で、教育行政の責任体制は現行より明確化されるのかお伺いいたします。3点目に、教育委員長と教育長を一元化し、新たな教育長が教育行政の責任者として位置づけられますが、その任期が3年とされているのはなぜでしょうか。また、教育長の資格要件改正前は教育委員の要件を教育、学術、文化に関し、識見を有する者としておりますけれども、一般職としての教育長の要件は規定されておりません。新教育長の資格要件は、教育行政に関し、識見を有する者とされております。これはなぜなんでしょうか。教育委員会事務や教職員の経験者だけがなれるのでしょうか。教育長の資格要件についてお伺いいたします。4点目に、改正法では教育委員会と首長で構成される総合教育会議を設置することになりますが、総合教育会議の趣旨はどのようなことなのかお伺いいたします。5点目に、改正法では教育に関する大綱を首長がその責任において策定となりますが、その策定における取り組みについてお伺いいたします。以上で質問を終わります。再質問は留保させていただきます。

答弁 市長 宮川良一(市長は2025年6月まで)

それでは、梶川議員のご質問にお答えいたします。初めに、AEDの配置場所及び使用実績等についてであります。1点目の実際の救急現場における市民の使用状況につきましては、介護施設において、平成22年度から5年間で11件の使用がありましたが、民間企業や市内公共施設では使用実績はありません。2点目の配置場所と位置表示方法については、一般財団法人日本救急医療財団から平成25年9月にAEDの適正配置に関するガイドラインが示され、学校、スポーツ関連施設のほか、多くの人が集まる場所や救助を得られやすい場所などを考慮し、計画的な配置を行うよう記載されており、本市におきましても、現在ガイドラインに沿った計画的な配置を公共施設において実施しております。位置表示方法は、配置場所の出入り口にステッカーシールを表示しておりますが、認識されていない現状もありますことから、施設内の案内板等に配置位置を表示するなど、民間企業にも協力を依頼するとともに、AEDの必要性につきまして、市ホームページや広報もんべつ等で周知をしてまいります。3点目の公共施設以外への配置につきましては、議員ご提案の交番の配置は北海道警察の判断に委ねたいと考えております。4点目の研修会等の実績と今後の取り組みにつきましては、消防署が開催している心肺蘇生法とAED取扱いを主な内容とする救急講習会の実績は、平成17年度から平成26年度までの10年間に官公庁、各種学校、一般事業所等を対象として287回開催しており、延べ受講者数は5,432人となっております。救急講習会の開催の周知につきましては、広報もんべつや地元新聞に掲載するほか、各種イベント、催し物等に消防職員が出席し、心肺蘇生法やAEDの取り扱いのデモンストレーションを実施し、市民の皆様に応急処置の重要性を広めてきたところであります。今後ともより多くの市民の皆様がAEDを使用できるよう、団体はもとより高齢者や主婦など個人を対象とした救急講習会の充実に努めてまいります。次に、特定不妊治療費の助成拡大についてであります。1点目の国、道の助成事業変更に伴う本市の現状と今後の見通しにつきましては、今年度は対象者が制限されることのないようにこれまでどおり北海道特定不妊治療費助成事業の助成決定者を対象として実施してまいりました。国の有識者により構成される不妊に悩む方への特定治療支援事業等のあり方に関する検討会におきまして、年齢が高くなるほどリスクも高くなる傾向が明らかになりましたことから、来年度以降につきましては、国、道の助成事業にあわせて実施してまいります。2点目の本市における助成額の見直しにつきましては、1回の治療費が高額であり、その経済的負担が重いことや助成事業の変更により年齢制限や通算助成回数も減少となりますことから人口減少の抑制と妊娠、子育ての希望を実現できるよう助成額の見直し等を検討してまいります。3点目の実施件数、相談件数につきましては、平成20年度事業開始からの実施件数は実人数で20人、延べ人数で35人となっております。また、本市におきましては、保健センターが相談窓口となり、北海道においては各保健所に女性の健康サポートセンターが設置されております。インターネットやホームページによる子育て施策の周知、充実等により、これまで不妊治療の相談はありませんが、引き続き相談しやすい窓口づくりに努めてまいります。以上で答弁を終わらせていただきますが、教育問題につきましては教育長より答弁いたします。

答弁 教育長 齋藤房生(教育長は2019年9月まで)

それでは、梶川議員の教育問題についてお答えいたします。新教育委員会制度についてであります。1点目の法改正に至った経緯についてでありますが、全国的に教育委員会制度に対しましては、児童生徒のいじめによる自殺など深刻な事案が生じた際に非常勤の教育委員の合議体である教育委員会では日々変化するさまざまな教育問題に迅速に対処できないのではないかといった課題等の解消のため、新教育長の設置、総合教育会議の開催、大綱策定などの抜本的な改革が行われ、法改正に至っております。2点目の責任体制の明確化につきましては、現行制度では教育委員会を代表する教育委員長と日常的な事務執行をつかさどる教育長がいるわけですが、今回の改正により、教育行政の責任が新教育長に一本化され、責任体制の明確化が図られることになります。3点目の新教育長の任期と資格要件についてでありますが、現行法では教育長の任期そのものは定められておりません。教育委員としての任期中は在任するものとされ、実質的に4年の任期になっております。今回任期を3年と定めた理由としては、市長の任期より1年短くすることで、市長の任期中、少なくとも1回は教育長を任命できること、教育長の権限が大きくなることを踏まえ、教育委員よりも任期を短くすることで教育委員によるチェック機能と議会同意によるチェック機能を強化できることが上げられます。次に、資格要件についてでありますが、改正法にあります教育行政に関し識見を有する者とは、教育委員会事務局や教職員などの経験者だけではなく、教育行政を行うに当たり必要な資質を備えていれば幅広く該当するものであります。4点目の総合教育会議の趣旨についてでありますが、現行制度におきましても、市長は予算の編成及び執行、条例の提出を通じ、教育行政に大きな役割を担っておりますが、相互の連携を図りつつ、より一層教育行政を推進していくために総合教育会議を設置することとしたものであります。5点目の大綱策定における取り組みについてであります。大綱につきましては、総合教育会議において、市長と教育委員会が協議、調整を行い、最終的には市長が策定することになりますので、教育委員会事務局と市長部局との間で十分に連携、調整の上、原案を作成する考えでおります。以上、答弁といたします。

再質問 5番 梶川友子

じゃあ、何点か再質問をさせていただきます。初めに、AEDの問題ですけれども、学校等にAEDは設置されておりますけれども、ステッカーが見やすいところに張ってあるのかという部分で、また学校開放で利用した人たちがAEDがどこにあるのかという把握は皆さんできているのかという部分をちょっとお伺いしたいと思います。

答弁 健康推進課長兼保健センター事務長 大平朱美

お答えいたします。AEDを設置している学校など、施設の入り口にAEDと書いてある、市役所にもあるんですが、シールが張っております。ただ、何枚もは張っていませんので1カ所になっていると思います。あと、設置の場所については、学校はほとんど事務室が多く、あと保健室に置いてあるところもあるんですが、やはり児童のいたずら等の関係もあって廊下等に設置というのが難しい状況なのかなと思っております。以上です。

再質問 5番 梶川友子

難しいのかもしれませんけれども、今まで使われたこと、介護施設だけで使われたということで、このAEDが使われてないということはいいことだと思います。しかし、いざというときのために使いやすいということのそのステッカーの表示と、例えば職員室とか保健室などは夜施錠されてるのかどうかというところも問題であるかなと思うんですけれども、ぜひ皆さんが使いやすい、わかりやすいようなステッカーの表示の仕方を考えていただきたいと思います。公共施設以外への配置ということを、3点目のその部分について、警察は道警、北見方面ということで市の管轄ではないんですけれども、この質問するに当たって警察本署のほうにちょっとお伺いに行ってまいりました。本署のほうでは、本署に1台設置されてますということで各交番には置いてないということなんですね。警察の判断ということですけれども、市として市民の安心・安全を守るためには、やはり市としても何らかのアクションを起こして警察のほうに置かせていただけないかというようなアクションを起こす考えがあるのかということをちょっとお伺いしたいと思います。

答弁 健康推進課長兼保健センター事務長 大平朱美

お答えします。市として警察のほうに設置というところが、やっぱり設置の責任者ということもありますので、やはりその辺は警察署のほうに委ねたいと思っております。

再質問 5番 梶川友子

ということは、警察に委ねるということは、警察が自分たちで置きますよということになるのか、それとも市としてはそれをお願いするということにはならないのかというところをお聞きしたいんですけど。

答弁 健康推進課長兼保健センター事務長 大平朱美

市のほうとして警察のほうに置いてくださいという形にはならないかとは思うんですが、警察のほうには私のほうも連絡を議員さんと同じようにちょっと確認させていただいたんですけれども即答はできないということで、検討させてくださいというか、考えさせてくださいということをお話がありましたので、その点については確認していきたいと思っております。

再質問 5番 梶川友子

じゃあ、その辺のところを確認をよろしくお願いいたします。もし、交番とかがだめな場合に関しては、市の公共施設は絶対必要なんですけれども、施錠されてしまった後に使いたいという、そういう緊急時のためのAEDですので、何とか皆さんの使いやすいような状況に設置していただきたいというふうに思います。次に、特定不妊治療に関してですけれども、道に準ずるという、金額的にもちょっと増やしていくというふうに、検討するということは増やしていくというふうに私は判断したんですけれども、それで間違っていないでしょうか。

答弁 健康推進課長兼保健センター事務長 大平朱美

お答えします。市長の答弁の中にもありましたように、国、道の基準に合わせますと回数が減ったり、年齢の制限ということもありますので、前向きにというか、治療をしている方に少しでも治療が受けやすいという体制を考えていきたいと思っております。以上です。

再質問 5番 梶川友子

じゃあ、それはいいほうに解釈させていただきたいと思います。また、周知なんですけれども、今回来年、28年度からは43歳以降の方は不妊治療の助成金を受けられないということになるんですね。それに関する今年一年間が猶予ということなんですけれども、周知の仕方といいますか、私のところに相談に見える方は、私に相談しやすいのか、窓口がわからないのか、その辺はちょっと私も不明ですけども、随分私のところに不妊治療を受けたいということで来るんですね。ですので、その周知徹底の方法、ホームページ等でもするということですけれども、もっとわかりやすく、また年齢もこれ以上は受けられなくなりますよという、そういった新しい体制の周知もぜひしていただきたいというふうに考えるんですけれども、その辺はいかがでしょうか。

答弁 健康推進課長兼保健センター事務長 大平朱美

周知につきましては、市のホームページ等に載せているんですが、何を見てこの治療に至っているのかというところがなかなか把握し切れない状況です。市長の答弁にもありましたように、いろいろな一般のホームページやインターネット等で治療についてはいろいろ載っておりまして、実際のところ保健センターに不妊治療を受けたいという相談は電話相談で簡単なものはあるんですけれども具体的なものは今のところないというのが現状なので、43歳以上の方が28年度からはもう対象になりませんので、ここ、27年度について、本当に希望されてる方は年齢が制限されることになったということをホームページや目に触れるような広報もんべつなどで周知していきたいと思っております。以上です。

再質問 5番 梶川友子

最後になりますけれども、この不妊治療、ホームページ等で周知して、ホームページ等、また広報等で周知していただけるということで、それは皆さんが目につくような状況でやっていただければと思います。また、道内の自治体で北海道に準じる15万円、北海道は今15万円なんですけどね、15万円、また回数も初年度は当市としては初年度からずっと年に2回ということだったんですね。ほかの自治体を見ますと、15万円だとか、また初年度だけは3回というふうな、そういう傾向が今まで多いんですね。今回、道に準じたことで検討していくというご答弁をいただきましたので、そういったものも含めて、金額的にも少し上げていただいて、またとにかく不妊治療が受けやすい、そういう状況をつくっていただきたいというふうに思います。以上で私の質問を終わらせていただきます。

出典:紋別市議会 平成27年第1回定例会 2015年3月10日 議事録 PDF(18ページ) 間違いを知らせる