幕別町議会 令和6年第1回定例会 2024年3月11日
町の調理施設の利用について
2024年3月11日、幕別町議会の一般質問で、塚本逸彦議員が「町の調理施設の利用について」質問し、町長 飯田晴義、農業振興担当参事 平井幸彦、経済部長 岡田直之、生涯学習課長 石田晋一が答弁しました。
- 質問者
- 塚本逸彦 議員
- 答弁者
- 町長 飯田晴義、農業振興担当参事 平井幸彦、経済部長 岡田直之、生涯学習課長 石田晋一
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 2番 塚本逸彦
通告に従い、質問いたします。町の調理施設の利用について。幕別ふるさと味覚工房や幕別町百年記念ホールの調理施設では、現在、該当箇所で調理した食品の販売は認められていないが、昨今、地場産品開発や新規店舗に向けて起業したい人を支援するため販売可とした施設もあることから、以下の点を伺います。1、町内で販売店舗を持つなど一定の条件の下、販売可能としてはどうか。以上です。
答弁 町長 飯田晴義
塚本議員のご質問にお答えいたします。「町の調理施設の利用について」であります。幕別ふるさと味覚工房は、地場農畜産物の付加価値を向上させ、高度利用を図り、もって農業経営の安定と食生活改善に資することを目的として平成8年1月にオープンし、以来、主に個人や少人数でのグループ等による様々な調理や農畜産物の加工での利用、さらには常駐している指導員が講師となり、「味噌づくり週間」や「豆腐づくり」「ぎょうざづくり」などの講座を開催しております。また、幕別町開基 100 年を記念し平成8年に供用開始された幕別町百年記念ホールの調理実習室は、「プロから学ぶ和食料理」や「町内人気店の絶品料理」「父の日企画パパとパンを作ろう」「親子そば打ち」などの生涯学習講座のほか、サークル活動の料理教室、子ども会育成連絡協議会のイベントなどに利用されているところであります。ご質問の「町内に販売店舗を有するなど一定の条件の下、販売可能としてはどうか」についてであります。食品を製造して販売するためには、食品衛生法による営業許可を取得する必要がありますが、営業許可は、施設の設置者自らが取得する場合と、施設の利用者が施設設備を利用して製造するために取得する場合のいずれかがあり、要件として食品衛生責任者を1人以上配置すること、施設の床、壁および天井の構造や、洗浄、給水および排水設備などが食品衛生法に定められた共通基準を満たしていることが必要となります。しかしながら、先ほど申し上げましたように、両施設とも専ら加工・調理したものを食品衛生法の営業許可を取得せずに自家食用とすることを前提としておりますことから、万が一、加工・調理したものを販売に供した場合には食品衛生法に抵触することとなるため、ホームページや施設において注意喚起を行っているところであります。今後におきましても、町や教育委員会が食品衛生法の営業許可を取得する予定はありませんが、利用者が食品衛生法の営業許可と施設の使用承認を受けた上で食品を製造した場合には、販売することは可能であります。町といたしましては、昨年4月から町内の空き店舗等を活用した市街地活性化を進めるために地域おこし協力隊を1人採用し、同隊員が「空き施設コンシェルジュ」として空き施設の所有者や利用希望者から相談を受ける「空き施設利用サポートセンター」を開設しておりますので、相談業務の中で、公共施設を活用した新商品の開発や販売用食品の製造が可能であることや、町が行っている空き店舗や特産品開発に係る助成制度の紹介も含めアドバイスしてまいりたいと考えております。以上で、塚本議員のご質問への答弁とさせていただきます。
質問 2番 塚本逸彦
ただいまの答弁で、必要な許可を取れば可能だということで、これは本当にうれしいというか、望んでいた方もいらっしゃるかと思います。ただ、私もホームページ等で規約等を見ました。そして、多分、ふるさと味覚工房と百年記念ホールでは担当部署も違うと思いますけれども、ふるさと味覚工房に関しましては、今どのような利用規程になっていますでしょうか。
答弁 農業振興担当参事 平井幸彦
味覚工房ですが、現状におきまして、答弁にもありましたけれども、一応、利用上の注意事項ということで、万が一ということに備えてという意味で、そこで調理・加工したものを販売目的に、いわゆる許可なく使われないようにということで施設のほうで掲示をして注意喚起等をしていたところであります。ホームページと、それから施設のほうと、ちょっと説明的に言葉も足りなかったというところがありまして、現在のお知らせとしては、許可を得ての利用はということに修正をしております。
質問 2番 塚本逸彦
それはいつから変わりましたか。
答弁 農業振興担当参事 平井幸彦
ホームページと、それから施設の掲示につきましては、ホームページはちょっと先週中に変えております。施設のほうは、同じく今日までに、ちょっと掲示のものは修正を行いました。
質問 2番 塚本逸彦
ということは、今回の一般質問でそういった話題があったから変更したということになりますけれども、その認識でよろしいですか。
答弁 経済部長 岡田直之
今回、一般質問をいただいて、我々もまずは原点に立ち返って施設の総点検をしたところでありますので、塚本議員の質問がきっかけになったということであります。
質問 2番 塚本逸彦
分かりました。27 日に、僕、規約のほうを見させていただいたときは、行事等、教室等を開催し、施設を利用するというところ、一部の商品の販売を目的として利用することを固く禁じますとしてありました。ゆうべ確認しましたら、登録を、食品衛生法の許可を得れば、先ほど言われたような形に変わっておりましたので、変えていただいたということで、これは進展が得られたなと思っております。ただ、先ほど来、話題にも上がっています音更の昭和商学校、ここにも調理施設 Palette があります。そこの場合は、申込書のところに食品衛生法の有資格者、調理師、製菓衛生師、それから食品衛生管理者が、保健所にこの場所で製造許可を取りたいということで必要書類に図面等々が必要になるかと思います。それをもうホームページのほうであらかじめ PDF で用意してありまして、申請者はそれをダウンロードして、あらかじめ保健所で営業許可を取って申請できるようなシステムになっております。そこまでやっていただければ、利用者としても利用しやすいなと思いますので、今後ともちょっとホームページ等でその辺もちょっと対応していただければ利用しやすいかなと思います。そして、百年記念ホールに関しまして、明確にはないと思うのですけれども、一応、営業というか商用利用の価格も2段階であって、上から非営利のと2段階になっておりますけれども、その辺で調理のほうは具体的には記述もないものですから、やっぱりそこでもう、利用しようとしていた人もそこで引いてしまうかなという、公共の施設だから無理なのかなという先入観もあって引いてしまう方もいらっしゃると思いますので、百年記念ホールさんに関しても、生涯学習の担当になるかと思いますけれども、そういった部分も含めてより利用しやすい情報提供に努めていただきたいと思いますけれども、いかがでしょうか。
答弁 生涯学習課長 石田晋一(生涯学習課長は2024年6月まで)
今、塚本議員のほうからお話ありましたとおり、使えることは使えるのですけれども、あえてそこを積極的に施設において PR というのはしておりませんでした。そういった使い方もできるというのは、アナウンスを施設のほうと相談して考えていきたいなと思います。
質問 2番 塚本逸彦
そうなりますと、幕別町はこういうことを認めているということは結構先駆的なところで、今は、五、六年前から地方ではそういったシェアキッチンで一般利用を認めて、販売もできますよというところが増えてきたということなのですけれども、幕別町もこういったことを早く明記していれば、もっと利用者があったのかなとは思います。いずれにしても、今後、先ほど来、空き家対策等で、例えば雑貨屋をやりたい、そのうちに、私もパン屋、天然酵母のパンとかを週に2回ぐらいやれたらなという方なんかは、そのために 200 万円、300 万円、厨房施設をそろえるというのもなかなか大変なことでございます。そして、商売というのはやっぱり始まってからが日銭ですので、やっぱり町も開業に際してはもう融資なり補助金なり出しているわけですから、末永くやっていっていただくためにもイニシャルコストをできるだけ下げて、そういった幅広い、利用しやすい施設を使ってもらえれば、町としても新たな投資は要らないですし、なおかつ利用頻度が上がれば利用料としても町に入ってくるという形になりますので、ぜひ利用しやすい形と、あと PR をしていただければなと思います。百年記念ホールは公民館になるのか、社会教育法の公民館に当たるかどうか分かりませんけれども、公民館の調理施設とか、今後、今、建設予定されているアイヌの拠点空間の調理施設に対してもそういった部分はどうなのかというのは今後あるかと思いますが、いずれにしても情報をしっかり明記して、それから申請しやすい形の情報提供をしていただければと思います。あと、味覚工房に関しては利用料金、営業、非営利、特に明記ないのですけれども、同じなのですかね。
答弁 農業振興担当参事 平井幸彦
味覚工房の利用料についてであります。町の使用料条例の中で載っておりますけれども、現在の1時間当たりの利用料が本来 700 円、令和7年3月 31 日までは2分の1減額の 350 円という金額で、それで今回の、例えば営利目的という利用になりますと、そちらの額の 20 割加算ということでの3倍の額ということになりますので、令和7年3月 31 日までは1時間 1,050 円、それ以降は1時間 2,100 円という金額になります。
質問 2番 塚本逸彦
当然、商用ということですので、それは全然いいかと思います。三笠のキッチンに関しては1時間 5,000 円取られますので、それから比べれば利用しやすいかなと思います。いずれにしても、先ほど来、申し上げましたように利用しやすい形、そして保健所に提出する平面図等の用意、あの PDF、音更のような感じでしていただければと思いますけれども、よろしくお願いいたします。以上で終わります。