幕別町議会 令和5年第4回定例会 2023年12月13日
自衛官募集のための名簿提供について
2023年12月13日、幕別町議会の一般質問で、荒貴賀議員が「自衛官募集のための名簿提供について」質問し、町長 飯田晴義、防災環境課長 井上一成が答弁しました。
- 質問者
- 荒貴賀 議員
- 答弁者
- 町長 飯田晴義、防災環境課長 井上一成
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 8番 荒貴賀
通告に従いまして、質問いたします。自衛官募集のための名簿提供についてであります。自衛官は、地震、台風、豪雨など自然災害で被害を受けた地域において、自治体の要請に基づき多くの自衛隊員が派遣され、人命救助と復旧、復興のために懸命の努力を尽くし、大きな役割を果たしています。しかし、自衛官の応募者は、2015 年の安保関連法の成立以降、任務の危険性が格段に高まったことなどで、2009 年度と比較し 2020 年度の採用達成率が2割も減少しています。そうした中、自衛隊員の募集業務をめぐり国の地方自治体への働きかけが強化されました。2020 年 12 月、市町村長は住民基本台帳の一部写しの提出が可能であるとの明確化を閣議決定し、2021 年2月には防衛省と総務省が自衛隊法、同法施行令、住民基本台帳法を根拠に、防衛大臣が市町村長に提出を求めることができるとする通知をしました。自衛隊法第 97 条は「都道府県知事及び市町村長は、政令で定めるところにより、自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務の一部を行う」と規定しています。しかし、同法施行令は、自治体が自衛官募集の広報などを行うことを定めていますが、名簿提供に関しては、防衛大臣は「都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる」としているだけで、自治体に名簿提出の要請に応じる義務はありません。個人情報の保護という観点から、名簿を差し出すことはしないとの立場を明確にすることを求めて見解を伺います。1、閲覧が始まった時期、名簿提供の経緯、名簿提供における町の見解は。2、名簿提出を希望する人のみに限定する考えは。以上です。
答弁 町長 飯田晴義
荒議員のご質問にお答えいたします。「自衛官募集のための名簿提供」についてであります。自衛隊は、国の防衛のほか、災害派遣や国際平和協力などの任務があり、その活動内容は多岐にわたっております。とりわけ、我が国はその位置、地形、気象などの自然的条件から、暴風、豪雨、豪雪、地震、津波などによる災害が発生しやすい国土とされており、近年では、令和元年の房総半島を襲った台風や東日本を縦断し大雨をもたらした台風、令和2年の熊本県を中心とした豪雨など、毎年のように全国各地で自然災害が発生し、甚大な被害が生じております。このような大規模な自然災害が発生する都度、都道府県知事等の要請を受けて派遣される自衛隊は、人命救助や物資の輸送、避難所における生活支援等において大きな役割を果たしており、同時に自衛隊による支援に対する国民の期待は高い状況であります。しかしながら、令和5年3月 31 日現在、全国の自衛官は 22 万 7,843 人であり、これは定員 24 万7,154 人に対し1万 9,311 人の人員不足となっており、志願者数においても年々減少傾向にあることから、日本の防衛力や災害派遣活動への影響が懸念されているところであります。自衛官または自衛官候補生の募集に関する事務の一部については、地方自治法第2条第9項の規定により、市町村が行うべき法定受託事務として採用試験等の情報を広報紙及び町のホームページに掲載するとともに、自衛隊帯広地方協力本部長からの依頼により名簿の提供を行っているところであります。ご質問の1点目、「閲覧が始まった時期、名簿提供の経緯、名簿提供における町の見解は」についてであります。はじめに、「閲覧が始まった時期」についてでありますが、平成 18 年 11 月に住民基本台帳法の一部を改正する法律の施行により、これまで何人でも住民基本台帳の閲覧を請求できる制度が廃止され、閲覧することができる場合を限定した個人情報保護に十分配慮した制度に改められました。これを受け、平成 19 年から改正住民基本台帳法に基づき、国または地方公共団体の機関が、法令で定める事務の遂行のために必要である事項として、自衛隊帯広地方協力本部からの申請に基づき、住民基本台帳の一部の写しの閲覧が始まっております。次に、「名簿提供の経緯」についてでありますが、自衛官または自衛官候補生の募集に関する事務の一部は、第一号法定受託事務であり、また、令和2年 12 月の閣議決定により、自衛隊法第 97 条及び同法施行令第 120 条の規定に基づき、防衛大臣から提出を求められた場合に、市区町村長が住民基本台帳の一部の写しを提出することが可能であることが明確化されたところであります。また、令和3年2月には、防衛省及び総務省の連名で、改めて「募集に関し必要な資料として、住民基本台帳の一部の写しを用いることについて、住民基本台帳法上、特段の問題を生ずるものではない」との通知が発出されたことから、本町でも令和3年度から名簿の提供を行っているところであります。次に、「名簿提供における町の見解は」についてでありますが、今申し上げましたとおり、名簿の提供は法定受託事務として行っているものであり、町として見解を述べる立場にはないと考えております。ご質問の2点目、「名簿提出は希望する人のみに限定する考えは」についてであります。個人情報の保護に関する法律では、行政機関に対し、保有する個人情報の提供を制限しておりますが、同法第 69 条第1項において、法令に基づく場合には提供できることとされており、提供に当たって本人の希望や同意は必要とされておりません。しかしながら、本町のほか全国の市区町村においても、自衛隊への個人情報の提供を望まない方への配慮を求める声があり、本町においては、令和5年度から個人情報の提供を望まない方への配慮として除外申請制度を設け、名簿から情報を除外した上で提供を行うこととしております。また、除外申請制度については、広報紙および町のホームページにおいて周知するとともに、除外申請の受付期間についても期間を設けず通年受付をするなど、提供を望まない方への配慮をしているところであります。以上で、荒議員のご質問への答弁とさせていただきます。
再質問 8番 荒貴賀
それでは、再質問させていただきます。今年の2月に新聞報道で、札幌、旭川、帯広市、3市で自衛官の募集のための個人情報約6万人分が市民に周知されずに提供されたということで報道されました。住民からは、子どもの個人情報が市から提供されていたことは知らなかった、制服姿の隊員が孫を訪ねてきた。同意もしていないのに自治体が自衛隊に個人情報を提出しているという困惑している状況が記事として書かれていました。帯広市でも、自宅に制服姿の自衛隊員の方が来て、高校を卒業するお子さんがいると思いますがと、勧誘に訪れた事例が新聞掲載で報告されています。私自身もこの新聞報道を見て、初めてそういった事実があることを認識いたしました。3月の予算委員会でも、幕別町でも同様の対応が取られていることも分かりました。今回、初めて知ったわけではありますが、はじめにこれまでの経緯について少しお聞きしたいです。令和2年度までは住民基本台帳の閲覧ということで対応していました。そのときに住民周知等はあったのかについてお聞きしたいと思います。
答弁 防災環境課長 井上一成(防災環境課長は2024年3月まで)
ただいまのご質問についてですけれども、令和3年度から名簿の提供を行っているわけでありますが、その当時、住民の周知というのは特段行っておりません。以上です。
再質問 8番 荒貴賀
私は、住民基本台帳の閲覧や選挙人名簿の閲覧ということで、認められれば閲覧することができるという制度はあるのですが、こうしたときに公表するということがあったと思ったのですが、その辺については問題はなかったのでしょうか。
答弁 防災環境課長 井上一成(防災環境課長は2024年3月まで)
ただいまのご質問についてですけれども、先ほど、住民の周知は行っていないという答弁をしてしまいましたけれども、名簿の閲覧に来られた方については、ホームページで、何月何日、どういった方が閲覧に来られたということは公表しておりますので、ちょっと先ほどの答弁、正確ではありませんでした。訂正させていただきます。
再質問 8番 荒貴賀
要は、今回、答弁でもあったのですけれども、法定受託事務ということになってくると、要はその規定がどのようになっているのかがすごく気になりました。要は、個人情報を取り扱うに当たってどういった規定を設けるのか、いわゆるどういった取決めを持って協力を行うのか、その情報がどのように扱われてきたのかというのが、相手方との間にそういった取決め、決まり事、そういったものが取り込まれてきたのかについて、どのようになっていますか。
答弁 町長 飯田晴義
これは法定受託事務でありますので、法律あるいは政令に基づいて、これは第一号法定受託事務、つまり国の事務ではありますけれども、町村が行う事務との位置付けがなされておりまして、その中で通知などがあって、それに従って我々は実施しているわけでありますから、相手方というのは住民のことだと思いますけれども、そこに対する何ら連絡は要しないものということで取り扱われているものであります。
再質問 8番 荒貴賀
自衛隊の名簿に関してもそうなのですけれども、やはり個人情報、しかもかなり大量な数、そして個人情報保護法、新しくなったのですけれども、中には六つほど規定があって、数が少ないことですとか、いろいろな規定があるのです。その中で、かなりの文言があった場合は規定を設けることも勧められる、要はほかの自治体では自衛隊の協力をするというところで覚書ですとか規定というのを設けて、こういったものを提供します、こういったことをやりますということをやっているところがありました。幕別町では、そういったことは、どのような考えというか方向で行ってきたのかについてお聞きしたところであります。どうでしょうか。
答弁 町長 飯田晴義
町においては、特に、特段、自衛隊のほうとの文書で締結をしたものはありませんけれども、これは法定受託事務を行うに当たっての総務省なりの通知もありますから、それに従って我々は実施をしているということで、特にそういう契約であったり、協定なりというものは要しないというふうに考えてやってきているところであります。
再質問 8番 荒貴賀
町長は、法定受託事務であるという認識であります。11 月の 16 日に参議院の外交防衛委員会があって、防衛大臣が自衛隊の名簿提供について答えがありました。名簿の提供については自治体の義務ではありませんと、自治体の法定受託事務とは説明しておりました。自衛隊法第 97条、施行令第 120 条に基づいて自治体に協力を依頼しているというお答えをされています。法定受託事務の根拠についても、先ほど町長もお話にありましたが、自衛官の募集の一部に関して事務の一部を行うということで答えていたのですが、その中で、自衛官の、いわゆるポスター貼りとか、説明会の会場の提供とか、そういった募集に関わる本当に事務の一部を行うものであって、いわゆる住民基本台帳の個人情報を提供するまで、それが法定受託事務の範囲なのかというところで議論が交わされてきました。木原防衛大臣が通知という形で自治体に対して丁寧に協力を依頼している、いわゆる法定受託事務というのをお願いしていると、そういうことを大臣がここで答えているのです。法定受託事務と言ったり、お願いしたいということで、すごくどうなのだというところはあるのですけれども、でも大臣としては依頼しているのですよと、だからこそ個人情報の提供については、それぞれの自治体が適切に判断するということで答えが終わっています。依頼された自治体は、協力するところもあれば、それはできません、せいぜい閲覧にしてくださいという対応を取っているところはあることは、多分、町長もご存じだと思います。ですから、法定受託事務と言いながらも、大臣としても協力を要請している、それに対し、各自治体の判断についても各それぞれが決めている、いわゆる最終的には首長の判断によるものではないかと、私は認識するのですが、町長はどのようにお考えですか。
答弁 町長 飯田晴義
そもそも法定受託事務というのは、平成 12 年の地方分権一括法によって、それまでの間、それまでについては機関委任事務というものがあって、各大臣から市町村長に対して、いわゆる、言葉は悪いですけれども手下のように通知を出して、こうやりなさいとやっていたものについて従っていたという、そういう機関委任事務というものがありましたけれども、地方分権一括法以後については、そもそも地方自治体は自らの考え方に基づいて事務を行っていくのだ、自治事務をしっかり行っていくのだと。国あるいは道からの要請については、しっかりと法令に位置付けがなければやる必要はないのだよというふうに改められたわけでありますから、国からの要請というか、国がこれは市町村がやる事務だよということが法定受託一号ですから、二号は都道府県ですから、そう位置付けられた法定受託事務、第一号法定受託事務ですから、これは市町村の事務としてやらなければならないと我々はそういう押さえでいるわけで、さきの国会での答弁のやり取りは、非常に曖昧なというか、私は、言い方がちょっとずるいと言うとおかしいですが、曖昧に濁したのかなと、そう思えてならないわけで、少なくとも法定受託事務という位置付けからすると、それは市町村が法令に基づいて行わなければならない事務であるという位置付けがされたものですから、勝手に事務をやりなさいということではなくて、法令の位置付けがなければやらなくて済むと、そういう性格のものでありますので、私は当然やらなければならないものであるし、考え方が変わったのであれば、しっかり国のほうで示していただきたいなと思います。
再質問 8番 荒貴賀
さっきの国会答弁は本当にすごくあやふやで、最終的には自治体に責任を丸投げと言ったらあれですけれども、任せたというような状況で取られることは間違いないと思います。しかし、そういったふうに、あれからもう令和3年、2年たって状況が少しずつ変化する中で、こういった状況になってきた。やはり住民感情とか、そういったことを考えたときに、本当に住民に周知しない状況で提供し続けることが本当にどうなのかということで、きっとその動きが、今、生まれてきているのだと思っています。現在では、名簿提供というのは増え続けているのは事実であります。やっぱり町長言われたとおり、法定受託事務、通知が来た、こういうのが来たという圧力の下で、すごく議論をされて決断されてきている自治体もあるのだと思います。でも、最終的に、町長、今さっき言われたとおり、首長が最終的に決めることができるものですから、どのように判断するのか、やっぱり住民の状況とか、そういったものを考えて判断していただきたいと思います。なかなか難しいところではあるのですけれども、特にこの自衛隊名簿について、すごく基準が曖昧なのです。私も少し見たのですけれども、例えばですけれども、個人情報の提出については、災害対策基本法というのは別にあるのです。この中では、市町村長が個別の情報に基づいて利用できるという定めがしっかり記載されているのです。こういったときは使っていいですよ、こういったときはいいですよということがしっかりと個人情報の取扱い方が出されてはいるのですけれども、今回の自衛隊法、どこを見ても住民基本台帳の名簿を提出するというようなことがなかなか汲み取れない。ですけれども、町としては平成 19 年から求めに応じて行ってきた。やはりそもそも論的にかなり無理があったような状況は、私は認識しています。町長は、法定受託事務なので、その辺についてはお答えすることができないというような答えでありましたけれども、私はそもそものこれに関してかなり難しいところに来ているなというところを、ちょっと伝えておきたいと思います。特に、今回のものもそうなのですけれども、住民基本台帳のデータを駆使して、訪問して勧誘する官公庁はほかはないのです。本当にすごい特殊だなというふうに認識しました。個人情報の提供を、どうあれ住民の福祉の向上を図る自治体が、住民の側に立って個人情報保護を厳守するということは、私はもっと大切ではないかと思うのですけれども、町長、その辺についてはどのようにお考えですか。
答弁 町長 飯田晴義
これはもともとは国防であったり、災害救助の重要性に鑑みて法定受託事務に位置付けられた自衛官募集というふうに考えております。それで、先ほどちょっと食い違っているところが、市町村長がどうこうできる話ではなくて、法定受託事務は法令上、市町村長は何々しなければならないとかという規定があって、それは別の条項があって、大体、法令の一番最後のほうですが、事務の区分というのがあって、そこで第何条の事務については第一号法定受託事務だよというふうに定まっているわけでありますから、それは市町村長がやらなければならない事務なのですね。そうなのですよ。我々がどうこうできる、市町村長がどうこうできる事務ではないので、そこはやらなければならない。ただ、ここで曖昧なのは、どこまでの事務をやるのだというところは曖昧なわけで、それは通知によって補われている、補足されていることでありますので、本来であればそのような通知が適当かという問題ももちろんあります。ですから、そこはきちっと、考え方が国会答弁によって変わるのであれば、実はここまでは要求しているものではないのだよとか、そういう通知をすべきであってということであります。それで、個人情報については、確かにこれは厳守、守らなければならないところでありますけれども、今、提供しているのは4情報ですね。住所、氏名、性別、生年月日なのですけれども、これはやはり確かに一般国民から見れば、町民から見れば、いきなり自衛隊協力本部の人が来て、今度、高校卒業ですよねと言われれば、確かにびっくりするでありましょう。これは全国各市町村でも非常に住民が驚いている状況に鑑みて、我が町においても、今年度からは同意のあった方だけの情報を提出するということにしているわけでありまして、それともう一点、これまでは高校卒業と 32 歳までの年齢について毎年情報をくださいよというふうになっていたのですが、これは我がほうも、我がほうというか、私も自衛隊協力本部の幹部と懇談する機会がありますので、大体そこまで必要あるのですかと、少なくとも新卒だけで十分ではないですかということを言わせていただきまして、これが功を奏したかどうかは分かりませんけれども、今年からは新卒、22 歳と 18 歳のみでいいということになってきていますので、私としても、そこはみだりに個人情報を提供するということではなくて、必要最低限の個人情報を提供するという考え方の中で、これまでも町民の個人情報を守ってきたという、そういうつもりであります。
再質問 8番 荒貴賀
内容がいろいろ複雑化、そしてそれこそいろいろ問題があるわけですれども、やっぱりそういった中で、町長が個人情報を守るという立場で取り組んでいられたということは、大変よかったなと思います。今回、その通知の内容もそうなのですけれども、町長はやらざるを得ないというのがありました。でも、これは最後のほうに、通知でその要件が細かく決められてきているというお話があったのですけれども、最後に、なお、本通知については「技術的助言であることを申し添えます」あくまでも技術的助言なのです。決まりとかこういうふうにしなさいというわけではなくて、こういうことができます、こういうふうにやることも可能ですよという技術的助言であって、やはり判断するのは市町村長であるのではないかと、私は認識しております。そこはちょっと少し食い違いがあるなと思います。今回、お話にありましたが、特に今回のこともそうなのですけれども、食い違いがありましたが、個人の権利や法律が、個人情報で、今、法律もできて、厳格にしていかなければいけないという中で、すごく曖昧であって、個人の権利や法律が規定を擦り抜けてと言ったらあれですけれども、やり方でやられてきているなというのは、私はすごく思いました。やはり本来必要な情報であったり必要なものであれば、しっかりと法整備して通知するべきものを、何とかこういったものを明記できないかというようなところはすごく感じます。そういったところについて、やはり町長としてもしっかりそこは見極めて対応を取っていただきたいと思います。この問題についても、町長はなかなか答えられないということでありますので、次に移りたいのですが、除外申請から同意申請に変更する考えにはということでありました。なぜ私が今回このような質問をしたかといいますと、川崎市で名簿提供の中止を求めるという要請行動が行われていました。その中で、そこでは、名簿提供を望むか望まないかは、事前に確認すべきではないかという大前提であります。本人の情報ですから、やっぱり協力依頼に対しても情報がどのように扱われているかはそれぞれが判断できるということが本来だとありますというふうに言っています。大前提ではあります。やはりこういった観点、幕別町のどれぐらいの方が名簿の中に入るか分からないのですが、やはりこういったこともできるのではないのかなと思います。大きな町ならまだ知らず、幕別町の範囲であれば、やはりこういった住民への対応ということは可能ではないかと思うのですが、町長、どうでしょうか。
答弁 町長 飯田晴義
これは、自衛官、自衛官候補生の募集については、全国的に行われていることでありますので、確かに個人情報は大切であると、そういう気持ちはありますけれども、これは幕別だけやるとか、人口が多いからやらないとか、そういうものではなくて、私は、全国一律的に行うべきであって、であるならば法律でそこを定める、あるいは施行令で定めるとか、そういうことをしっかりやってもらった上で、我々はそれに従うことが筋であろうというふうに思います。
再質問 8番 荒貴賀
私もそのとおりです。先ほどお話ししたとおり、しっかりほかの制令や施行令を行使して通知することが大前提であろうと。しかし、この間をずっと見てきますと、そういった状況にないのです。それこそ閣議決定して、通知出してきて、やりなさいと来て、分かりましたとなって、やっているところとやっていないところが出てきて、それはどうなのだというふうな住民からの状況になってきて、物すごくいびつな状況になってきています。だからこそ、我が町で率先して個人情報を守るという展開を示すこともできるのではないかということで、町長に、今お話しをしたところであります。国がやることは大前提なのですけれども、情報を守るという立場から、町として率先して行っていただきたいということでお話しいたしましたけれども、どうですか。
答弁 町長 飯田晴義
これは自衛官募集にどこまでの手間をかけるのだということも実はあります。これは当然、一件一件同意を取るとなると、これは往復文書が必要になってくるのですね。あるいは回るのですかというお話になるのですけれども、そもそもがそこまでやるのであれば、やらなければならないとするのであれば、それはお金をしっかり頂いてやらなければならないものだし、我が町だけ、あるいは人口は 1,000 人しかいないからやれるだろうと、そういう話ではないのかなというふうには思っていまして、先ほど申し上げたように、これはもう国防であって、災害救助のための存在ですから、その自衛隊の存在をどう捉えて、どう協力していくのか、何をしなければならないのかということは、やっぱり国が統一的に定めるものであろうというふうに思います。
再質問 8番 荒貴賀
まあ分かりました。なかなか私の思いと、なかなか食い違うなということはあります。やはり大切な情報ですので、こういった状況のある中で、町としても判断してほしいという思いを伝えたいと思います。今回、実際に望む望まないは別として、こういった状況にあるということは、すごく複雑だなというふうに感じています。今回のことを、個人情報が提供されて、ダイレクトメールが来て、管理のあり方、個人情報の管理のあり方が本当にどうなのだろうなということを感じさせられました。今、個人情報保護法が統一化されて、情報の提供がしやすい状況になっています。今までは幕別町の個人情報保護条例があって厳格に定められてきましたが、個人情報保護法になってから、かなり緩くなっているなと私は認識しています。こうした中で、個別の案件も含めて個人情報の取扱いについて、ぜひ慎重に対応を求めたいところでありますが、町長、最後にお願いします。
答弁 町長 飯田晴義
これは自衛隊に限ったことではなくて、すべからくということになると思います。そこはしっかりと、個人情報が流出することのないようにしっかりと事務をやっていかなければならないというふうに思っております。
再質問 8番 荒貴賀
今回は自衛隊の名簿提供のお話でありましたけれども、今後、個人情報の取扱いについて、自治体 DX もそうですけれども、いろんなところでこういった問題、情報の取扱いをどうするのかというのは細かく規定することが大前提で行われるべきだと思います。今回、こういった状況でもありましたが、町としても引き続き個人情報の提供で図っていただくことを求めて、質問を終わりたいと思います。