みんなの議会

幕別町議会 令和3年第2回定例会 2021年6月30日

ヤングケアラー支援について

2021年6月30日、幕別町議会の一般質問で、岡本眞利子議員が「ヤングケアラー支援について」質問し、町長 飯田晴義、教育長 菅野勇次、学校教育課長 西田建司、住民生活課長 谷口英将が答弁しました。

質問者
岡本眞利子 議員
答弁者
町長 飯田晴義、教育長 菅野勇次、学校教育課長 西田建司、住民生活課長 谷口英将

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 7番 岡本眞利子

通告に従いまして質問をさせていただきます。1点目、ヤングケアラー支援について。近年、中高生らが家族の世話や介護、家事などに追われる「ヤングケアラー」が問題になっています。ヤングケアラーとは、本来、大人が担う介護や家事、幼いきょうだいの世話を日常的に担っている 18 歳未満の子どもを指し、核家族化や高齢化、共稼ぎ、ひとり親家庭の増加といった家族構成の変化により、子どもがケアの担い手にならざるを得ない状況が背景にあるようです。今年4月、厚生労働省と文部科学省が連携をして実施した「ヤングケアラーの実態に関する調査研究」の結果が公表されました。それによると、中学生では 5,558 人の 5.7%が世話をする家族が「いる」と回答、頻度は 45.1%が「ほぼ毎日」と答え、「週に3から5日」17.9%、「週に1から2日」14.4%、平日1日に世話に費やす時間は平均4時間、「3時間未満」42.0%と最も多かったのが 11.6%が「7時間以上」と報告されています。年齢や成長の度合いに見合わない負担がかかることで、本人の通学や勉学に障害が出ることが課題となり、支援の必要性が指摘されていることから、以下について伺います。①本町におけるヤングケアラーの存在と認識は。②ヤングケアラーについての教員の認識は。③本町として実態調査の必要性は。④今後の支援策について。2点目、「ご遺族支援(おくやみ)コーナー」の設置を。日本は少子高齢化に伴い、年間死亡率は年々増加傾向にあります。本町においても、昨年1年間でおおよそ 320 人の方が亡くなっています。身内が亡くなった際の手続は、遺族にとって悲しみの中で行われなくてはならず、その負担は大きなものであります。高齢の配偶者が手続を行うケースや、親族が遠方または疎遠になっているケースも予想できます。大分県別府市では、2016 年に職員の提案から「おくやみコーナー」を開設し、遺族の悲しみに寄り添い手続を一括して進めるサービスを実施しております。住民サービスの向上とともに、手続の一元化による住民負担の減少となる「おくやみコーナー」を本町においても開設すべきと考え、以下について伺います。①死亡に伴う手続の種類は。②手続効率化について町独自の取組は。③今後、よりわかりやすい「おくやみのしおり」「ハンドブック」等を作成する考えは。以上であります。

答弁 町長 飯田晴義

岡本議員のご質問にお答えいたします。はじめに、「ヤングケアラー支援について」であります。一般財団法人日本ケアラー連盟によりますと、ヤングケアラーとは、家族にケアを要する人がいる場合に、大人が担うようなケア責任を引き受け、家事や家族の世話、介護、感情面のサポートなどを行っている 18 歳未満の子どもをいうとしております。少子高齢化の進行や核家族化、単身世帯の増加等に伴う家庭内の支え合いの低下や地域でのつながりの希薄化などを背景とした、病気や介護、失業、ひきこもりをはじめ、様々な課題を複合的に抱える人や世帯が顕在化し、近年、子どもが家事や家族の世話などにより、過度な負担を抱えるヤングケアラーの存在が全国的な問題となっております。国では、平成 30 年度から市町村の要保護児童対策地域協議会を対象に、ヤングケアラーの実態調査を実施しておりますが、より正確な実態を把握するため、昨年 12 月に、中学生及び高校生を対象とした実態調査を行い、様々な悩みや負担を家庭内で抱え込み、SOS を発信できない子どもの早期発見や、相談しやすい仕組みづくりなど、今後取り組むべき施策の方向性を示しているところであります。ご質問の1点目、「本町におけるヤングケアラーの存在と認識は」、2点目、「ヤングケアラーについての教員の認識は」と3点目、「本町として実態調査の必要性は」については、関連がありますので、併せて答弁させていただきます。本町におけるヤングケアラーの実態調査につきましては、幕別町要保護児童対策地域協議会が協議会を構成する主任児童委員、人権擁護委員、児童相談所などの関係機関及び教育委員会、福祉課、保健課などの町担当部局に対して、実態を確認しておりますが、平成 30 年度から令和2年度まで、いずれの年度も該当する事例はありませんでした。このほか、高齢者や障がい者等の介護に係る相談や民生委員、近隣の住民からの情報提供のほか、地域包括支援センター職員による日々の訪問活動、さらには介護認定または障害認定に係る調査業務等の機会を通じて直接、把握に努めているところであります。さらには、「高齢者福祉計画・介護保険事業計画」や「障がい者福祉計画・障がい福祉計画・障がい児福祉計画」の策定時には、「在宅介護実態調査」「障がい者に対するアンケート調査」を実施しており、主な介護者や困り事などの把握に努めているところでありますが、こうした調査においても、本町では過度な負担を抱えるヤングケアラーの存在は確認されておりません。次に、ヤングケアラーについての教員の認識については、令和元年7月9日付、北海道教育庁学校教育局生徒指導・学校安全課長から「ヤングケアラーへの対応について」の通知を受け、教員においてもヤングケアラーの概念や対応についての認識を持ち、児童生徒の生活状況等の把握に努めているところでありますが、学校においては、ヤングケアラーに限らず、日常の学校生活の関わりの中で、児童生徒の発する様々なサインに留意しながら、健康課題や内在する学習面、友人関係、家庭内の問題なども含め、対応しております。また、保護者面談や家庭訪問、各種行事等、保護者が学校に関わる様々な機会を通して、家庭における児童生徒の状況把握に努めているところであります。次に、本町としての実態調査の必要性についてでありますが、子どもたちの中には、自身がヤングケアラーであることを認識していない場合、ケアすることが自分の役割と思っている場合をはじめ、家族の状況を知られることを望まないケースもあることから、子どもにとって身近な学校において、引き続き子どもたちの様子を注意深く観察し、子どもたちが発する SOS や変化を見逃さないこと、さらには、気軽に相談できる体制を整えることが、実態を把握し、原因となっている課題を迅速に解決する上で一番の近道であると考えております。ご質問の4点目、「今後の支援策について」であります。本町におきましては、先ほどのご質問でお答えいたしましたように、国の実態調査をはじめ、町の介護や障がいに関する各種調査、さらには学校における日々の観察などを通した中で、過度な負担を抱えるヤングケアラーの存在は確認されておりませんので、支援策も講じようがないというのが現状であります。しかしながら、本町におきましても、いつ対応すべき事案が発生しても不思議なことではありません。したがいまして、町といたしましては、民生委員や近隣住民に情報提供の協力を頂くとともに、町職員や学校の教職員が日常的に住民や子どもたちと接する中で、ヤングケアラーが過度な負担を抱える前に、些細な兆候も見逃さずに解決に向けた対応をしなければならないものと考えております。具体的には、過度な負担となり得る原因を取り除くため、関係する部署が連携して当該保護者等との相談に当たってまいります。次に、「ご遺族支援(おくやみ)コーナーの設置を」についてであります。おくやみコーナーは、自治体において名称や仕組みは様々でありますが、死亡に伴う年金や保険、税など多岐にわたる手続を一元的に対応することで、ご遺族に必要となる手続の負担軽減を図るものであり、平成 28 年5月に大分県別府市で全国で初めて設置されたのを皮切りに、自治体間で徐々にその動きが広がり、国が本年1月に実施した調査結果では、令和2年 12 月末現在、169 自治体において「おくやみコーナー」が設置されております。ご質問の1点目、「死亡に伴う手続の種類は」についてであります。死亡に伴う手続は、役場や年金事務所などの行政機関のほか、金融機関をはじめとした民間会社などにおいて、様々な手続が必要となります。手続の種類は、生前の個人の生活状況等によってそれぞれ異なるため、一律にお答えすることはできませんが、役場で行う主な手続といたしましては、亡くなられた方が国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入されている場合には、被保険者証の返還や葬祭費の支給申請があります。また、固定資産や軽自動車等を所有されている場合には、納税義務者の変更や名義変更の手続が必要となるなど、多い場合では、十数件の手続が必要になることが想定されます。ご質問の2点目、「手続効率化について町独自の取り組みは」についてであります。本町では、死亡届を窓口に提出していただいた際に、ご遺族への案内として、各種被保険者証や受給者証の返還手続など、一般的に必要と思われる 23 項目の手続に関するチェックリストをお配りしております。死亡届は、葬儀業者が届け出るケースがほとんどでありますことから、各種手続のチェックリストをご遺族に渡していただき、後日、窓口において必要な手続を行っていただいているところであります。本町におきましては、役場住民生活課の窓口のほか、忠類総合支所や札内支所において、死亡に関する各種手続は既にワンストップで対応しており、おくやみコーナーとしての専用窓口は設置しておりませんが、役場で行う必要がある手続に関しましては、円滑に手続が完了するようご遺族の負担の軽減に取り組んでいるところであります。ご質問の3点目、「今後、より分かりやすい「おくやみのしおり」「ハンドブック」等を作成する考えは」についてであります。他市町村の事例では、死亡に伴う各種手続を網羅したチェックリストや手続内容が詳細に記載されたハンドブックなどが作成されておりますが、本町では、先ほど申し上げましたとおり、一般的に必要と思われる 23 項目の手続に関するチェックリストを作成し、町ホームページにも掲載しているところであります。今後におきましては、世帯構成や家族形態の変化により、親族が遠方または疎遠になるケースが増え、さらに遺族が行う死亡に係る手続の負担が増えることも想定されますことから、他市町村の事例なども参考に、掲載すべき内容や手続の項目等を精査するとともに、金融機関や生命保険など役場以外で必要となる手続内容についても掲載したいと考えております。以上で、岡本議員のご質問への答弁とさせていただきます。

再質問 7番 岡本眞利子

では、再質問をさせていただきます。まず、ヤングケアラー支援についてでありますが、18 歳未満の子どもたちが家族の介護、世話をしているわけであり、ヤングケアラーの半数は周囲の大人に相談したことがなく、過度のケアが不登校や虐待、いじめなどにつながっている事例もあったりしております。学校の教員や介護福祉の専門家、医療機関関係者など、身近にいる大人も深刻なヤングケアラーの状態に気づいていないのが現状であります。総務省が行った、2017 年就業構造基本調査では、家族を介護している 15 歳から 29 歳は全国に 21万人と推定されており、ヤングケアラーの対象となる 18 歳未満となると、全国でどれだけの規模に上るかは不明だそうです。子ども自身がヤングケアラーだと認識していないことが大きいのではないかと思われます。そこで、本町におけるヤングケアラーの存在をお聞きしたところでありますが、ご答弁では町担当部局、また関係機関に確認をして、そういう事例がなかったとお答えを頂きましたが、直接、児童、生徒などに聞かれたわけではないわけですね。そうなりますと、児童生徒本人がヤングケアラーと認識していないところから、関係部局だけでは、実態の把握がされていないという状況ではないかなというふうに思うのですが、その点についてはいかがでしょうか。

答弁 教育長 菅野勇次(教育長は2024年3月まで)

直接、児童生徒本人に確認したということではございませんので、潜在的にないのかどうかというところについては不明であります。

再質問 7番 岡本眞利子

教育長、そこがやはり私問題なのではないかなと思います。表面的なところを見て、うちの町にはいないのだ、ではないと思うのです。ですから、子どもたちが困っている状況を、最も発見しやすいのは学校の現場だと思います。日本ケアラー連盟の調査でも、クラスの担任を持つ教員の約5人に1人が、自分のクラスの中に、ヤングケアラーと思われる児童や生徒がいると回答しております。ですから、家族の状況を周りの人たちや友人に知られたくないと思うのが子ども心だと思うのですが、この子どもたちに一番近いのが学校の担任の先生だと思い、一番信頼を持っているのではないかなというふうに私は認識しております。そこで教員がいかに子どもたちの信頼を得て、心の中に入り込むということが重要ではないかなと思います。個々の実態を分かるのは、一番教員ではないかなと思いますが、その点はいかがでしょうか。

答弁 教育長 菅野勇次(教育長は2024年3月まで)

おっしゃられますように、学校の教職員については、子どもと接する時間が長いということがございますので、子どもたちの日々の変化に気がつきやすいということもあると思います。そうしたことから、児童生徒が先生と話しやすい雰囲気、環境作りに努めてまいりたいというふうに思っていますし、学校現場でもそのことを意識しながら、常々、学校運営をやっておりますので、さらに努めてまいりたいというふうに思っております。

再質問 7番 岡本眞利子

今の教育長のお話を伺いまして、安心したところもあるのですが、1点お聞きしたいのは、以前も問題になりましたが、教員の働き方改革で、生徒とのコミュニケーションの時間が持ていないということで、学習準備をしたりクラブ活動をしたり、また会議があったりということで、なかなか子どもたちとのコミュニケーションの時間が取れないということがありましたが、以前より今は多く取れるようになっているのか、お聞きいたします。

答弁 教育長 菅野勇次(教育長は2024年3月まで)

働き方改革の関係でございますけれども、本町といたしましてもアクションプランを作成して、本当に少しずつではございますが、働き方改革が教職員の意識も含めて、若干進んで来ているかなというふうには認識をしております。昨年から教員の時間の把握に、コンピューターシステムを使って、職員の勤務時間の客観的な把握に努めているところでありますけれども、昨年の結果を見る限りでは、これコロナの関係もあるので一概には言えないのですけれども、以前に言われていた、北海道の調査等で言われていた部分よりも少なくはなってきているのかな、これはもう一時的なことかもしれないのですけれども、そういったことはあろうかと思います。そういった意味で、今後さらに教職員の働き方改革を進めて、子どもたちとより接する時間を多くしてまいりたいというふうに思っております。

再質問 7番 岡本眞利子

ぜひとも、教員が子どもたちと接する時間を優先にというわけではないのですけれど、一人ひとりの子どもたちの心の中に入っていけるような、先生の研修をぜひともしていただきたいと思います。欠席がちになっているとか、忘れ物が多いといった子どもの SOS の兆候を見逃さないように、ぜひとも努めていただきたいと思います。それでは2番目なのですけれども、ヤングケアラーについての教員の認識ということで、北海道教育委員会では、2019 年にヤングケアラー支援の必要性を各市町村、教育委員会に通知をされております。本町では、新たにヤングケアラーに対する研修等の実施をする予定があるのかをお聞きいたします。

答弁 学校教育課長 西田建司(学校教育課長は2024年3月まで)

今、お話があったように、令和元年7月9日付の通知で学校のほうにはお知らせをしてということで、今後、研修の機会ということでしたけれども、改めてヤングケアラーに特化したような研修ということは考えてはおりませんが、また校長会等も通じながら、こういったヤングケアラーの取扱対応について、さらなる周知を図っていきたいと考えております。

再質問 7番 岡本眞利子

もちろんご答弁にもありましたが、ヤングケアラーだけに限らずということで、日常の学校生活の関わり方などもしっかりと受け止めているということで、対応していくということでお答えいただきましたが、やはり道教委からこのような通知がされている以上、本町としても、今はいないのかもしれませんが、本当に少ないのかもしれませんが、今後のことを考えましたら、高齢化が進み、また子どもたちがだんだん減っていくというような、少なくなっていくというような状況からも、やはりこのような研修はしていくべきではないかなというふうに思います。また帯広市では、ほかの町をいうのはあれなのですけれども、本年度教員研修として、ヤングケアラーを加えたということもあります。したがって、うちの町もそこに特化ではないのですけれども、今後の先を見据えて、今はいないからいいのではなくて、先を見据えてそのような研修も必要ではないかなと思いますが、再度お答えいただきます。

答弁 教育長 菅野勇次(教育長は2024年3月まで)

教職員の研修ということでございますけれども、学校の中では当然こういう道教委等からの通知があれば、町教委を通じて学校のほうに発出しておりますので、それに基づいて教職員の共通認識を図るというようなことで、職員会議等で話をしておりますし、そのことが教職員の認識を深めるということにつながっているというふうに思いますし、さらには教職員研修センター等で、ヤングケアラーの研修もそういうメニューもございますので、そういったのに参加するようにも努めてまいりたいというふうに思います。

再質問 7番 岡本眞利子

ぜひともそういう研修をしていただき、教職員全員がそのような研修に参加をできるような体制をつくっていただきたいと思います。また子どもたちが一番教師に教員に、家庭環境を相談しやすい、気軽に話せる相談体制が整っているのかをお伺いいたします。

答弁 教育長 菅野勇次(教育長は2024年3月まで)

繰り返しになるかもしれないのですけれども、学校では常日頃から、気軽に先生方と児童生徒が話しをできるような雰囲気づくり、環境づくりに努めておりますので、今後ともそういったことに意を用いていきたいというふうに思っております。

再質問 7番 岡本眞利子

教員の働き方改革で、時間がない中を教師として子どもたちに向き合う時間ということも十分必要かと思います。したがって、できるだけ子どもたちの心の中に入っていけるような、そういう気軽に相談体制がつくられるような、そういう体制をつくっていただきたいと思います。そのことについて結果的には、生徒の変化に一番気がつくのではないかなというふうに思いますので、ぜひその点はよろしくお願いいたします。では、3番目の本町としての実態調査の必要性ということでお聞きしたところでありますが、詳しい状況を把握するには、実態調査なくしては今後の支援につなげる方向性ができないのではないかと思います。道でも、高齢者や病気の家庭の世話をするヤングケアラーの実態調査を始めるということで出ておりますが、本町としては、この実態調査を必要と考えていらっしゃらないのかお伺いいたします。

答弁 学校教育課長 西田建司(学校教育課長は2024年3月まで)

実態調査の件で、今お話しいただきましたように、北海道議会一般質問の中で、ヤングケアラーの早期発見と支援に向けた有識者会議が6月中に設置されということと、あと北海道と北海道教育委員会が連携して、道内のヤングケアラーの実態調査のほうに着手するということで、道民がヤングケアラーへの理解を深める環境づくりを進めることが示されたということで、本町につきましても、独自に調査をするということではなくて、こちらの北海道の調査、そちらの動向を注視して、実施される場合については協力してまいりたいというふうに考えております。

再質問 7番 岡本眞利子

その地域地域でいろいろと違うと思うのですが、やはりこの道の調査を経て、我が町もそれに準じて調査をしていくことによって、実態が把握できるのではないかなというふうに私は感じるところであります。栗山町では、もう 10 年も前からこのヤングケアラーの支援に力を入れているわけなのですけれども、今年、栗山町では、3月に市区町村で初の条例が制定されております。全国に先駆けてということで、2010 年からケアラー支援に力を入れており、ケアラーの実態調査を、もう 10 年も前から1回目を行い、5年置きに調査をして、その間にケアラーをサポートするケアラーサポート養成研修なども行ったそうです。2020 年に3回目の実態調査をし、本年3月にケアラー支援条例が制定されたというところもあります。道は、この7月上旬に実態調査を始めるということですが、本町としてもやっぱりそういうことを踏まえて、早期に取り組むべきではないかなというふうに思いますが、いかがでしょうか。

答弁 学校教育課長 西田建司(学校教育課長は2024年3月まで)

先ほどの北海道の調査でありますが、こちらについては抽出で行われるか、さらには全ての学校に対して調査があるかと、内容や詳細がまだ示されておりません。もちろん全校となれば、教育委員会のほうとしても協力させていただくと。ただ独自の調査というのは、先ほどの答弁にもありましたように、日々の気づきの中で、休みがちであったり、不登校、こちらのほうはもちろんなのですけれども、例えば過度な負担がかかっている。寝不足の場合については、授業態度だったり、体調変化、さらに宿題の未提出だったり、そういう些細なことがキャッチできるものなのかなというふうに考えておりますので、そういった実態については把握できているということから、独自の調査については行わないというような考えでございます。

再質問 7番 岡本眞利子

ちょっと納得できないところもあるのですが、道の調査などもしっかりと協力をしていきたいというお答えを頂きましたので、そういうところはぜひお願いをしたいと思います。まずこのヤングケアラーの存在を多くの人に知ってもらう取組を推進し、早期発見、把握から適切な支援につなげる環境をつくることが重要であると思います。ケアラーが孤立することのないよう社会全体で支えていくとの思いで、関係機関との連携を密にして、子どもたちの声なき声をキャッチしていただきたいということを私は申し上げたいと思います。では次に、「ご遺族支援(おくやみ)コーナー」の設置について質問をさせていただきます。現在、日本は少子高齢化が進み、我が国の年間死亡数は増加傾向にあり、厚生労働省の 2019 年の人口動態統計数によると、日本の年間死亡数は約 138 万人。そのうち 90%が 65 歳以上、76%は 75 歳以上と発表しています。また、一人暮らしの高齢者の世帯数についても増加傾向にあります。現在、死亡や相続に関する手続は、遺族の負担が大きく、今後さらなる高齢化によって、一層大きなものと予想できます。そこで、1問目に死亡に伴う手続をお聞きしたところでありますが、ご答弁では十数か所、十数個あるということで、手続が必要だということでお聞きしたのですが、これだけあると高齢の配偶者などは、大変な思いをするのではないかなというふうに感じるところでありますが、そのようなことは今までなかったのかお聞きいたします。

答弁 住民生活課長 谷口英将

確かに、ご遺族の方が高齢な場合、各種手続が様々ありますので、ご負担をおかけしているところでありますけれども、申請書を書いていただく際、どうしてもご本人が書けないということであれば、職員も代筆なりして対応して、印鑑もきちんと押していただければ、そういった対応で、なるべく窓口に来られた方がご負担にならないような対応をさせていただいているところであります。

再質問 7番 岡本眞利子

死亡届を出すときは、葬儀会社が死亡届をということでお持ちいただくということなのですけれども、その後も残された手続が大変だと思うのですね。死亡したときは、葬儀屋さんが葬儀などを仕切ってくれて、全部終わるので、さほど大きな負担ではないのかもしれませんが、その後の手続ということで今回お聞きしたのですが、高齢化、また核家族化になると、この手続が多過ぎて多岐にわたるということで、大変危惧するところであります。本町の場合は、火葬許可書の中にこの 23 個の一覧表が入っております。これは葬儀屋さんが受け取りに来るということで、もらいに来るということで、その中にその後の手続ということが入っているのですが、葬儀が終わった後、こればたばたして、私、中はあまり見ないのではないかなというふうに感じるのですよね。火葬許可書ですから、この中に入っていると、特にばたばたした葬儀が終わるまでの間ということで、なかなかこの一覧表を確認してということが難しいのではないかなと思いますが、今までにそのような、忘れていたなどというような、手続が遅れたというようなことがなかったのかお聞きいたします。

答弁 住民生活課長 谷口英将

法令で定められている手続、死亡届は亡くなっていることを知ってから7日以内というふうになります。また、各種手続で2週間以内に手続してくださいというものもあるのですけれども、それを越えてやはり手続される方も中にはいらっしゃいます。役所の窓口で、その手続が完了していないことが一番分かる手続が、戸籍を取られるときなのですね。どうしても皆さん金融機関に口座を持っていますので、そのときに相続される方、どうしてもその方の戸籍が必要になります。そのときにこういった手続完了していますかということで、ご照会を差し上げて、手続が完了されていない場合には、その場で全て手続をさせていただいているのが実態でございます。

再質問 7番 岡本眞利子

2週間以内にということで、亡くなられてから2週間というのは、もう初七日があったり何あったりということで、本当に大変ではないかなというふうに私は感じるところでありますが、やはりこのチェックシートというところにちょっと引っかかったのですが、ネットでホームページで取りますと本当に同じなのですけれども、その中でやはり高齢者の方、また高齢者ばかりではなくて、亡くなられた方と離れて暮らしていたというような場合、自分の役所とうちの窓口の役場との違いなどもありまして、届けるのも分からない点が多いのではないかなというふうに感じるのですが、その点についてはいかがでしょうか。

答弁 住民生活課長 谷口英将

実際の窓口の中では、事前にご連絡を頂いたり、あまりちょっと突き詰めていってしまうと、本人確認で詳細にはお話しできなくなってしまいますけれども、客観的な手続というのは、事前に電話でのお話で、こういうものが必要ですというような対応をさせていただているところであります。

再質問 7番 岡本眞利子

手続が大変だということに加えまして、うちの町はワンストップで対応しているということではありますが、これを見ましたら、やはり税務課、都市計画課、水道課、そして保健課とかとなると、課がみんな2階に行ったり1階に行ったりということがありますが、そういう点はその部署から降りてきて、そして説明や手続をすることができるのかをお伺いします。

答弁 住民生活課長 谷口英将

答弁でもお答えしています、忠類総合支庁、札内支庁については、その受付の職員が一人で全て完結をしております。住民生活課の本庁の窓口においても、基本的には私ども職員が一人で対応しているのですが、どうしてもその複雑なケースになってくる場合には、お客様はその窓口にいていただいて、担当の職員を窓口に呼んで、対応をさせていただいているところであります。

再質問 7番 岡本眞利子

ちょっと質問が前後してしまいますが、今のような場合、やはり職員が来て、替わってというようなことがあって、高齢の方ですとちょっと大変な面もあるのではないかなというふうにも感じますが、この3番の質問に入りますが、このおくやみハンドブック、これは違うところの町のですけれども、その町役場だけで解決する問題とそうではない問題を、やはり一目で見ることができるのですよね。ですから、亡くなった後のその手続を、電話をかけて上手に説明ができない場合や、また持ってくる書類などもきちっと記載がされているということで、うちの町の一覧表に比べると、年金に関して、また障がいの方、また税金に関してというようなことも、小まめにこのように書かれているようなこのハンドブックなども作られている町もあります。したがいまして、このようなハンドブックが一つあることによって、しおりがあることによって、後から葬儀が終わった後、落ち着いて手続をするというようなときにも、とても便利ではないかなというふうに感じます。また、私も実は体験をしたのですが、義理の親が地方に住んでいますから、ここから行って、そして届出をしたりとかする段階で、本当に違う町なものですから、役場の中が分からず、そして何をお返ししなければいけないということなども分からないことも、今回これを確認しましてよくあったのですが、そういうようなこともやはり分かりやすく説明ができるような、また誰が見ても分かるような、最後は相続までに関することなども書かれていたりということで、そして家を処分するとき、また遺品整理などのそういうことも親切に書かれてあるのです。ですから、うちのこの一覧表では、本当に一般的なものだけが載っていますが、最終的に分からなくなるのは、こういう最後のことではないかなというふうに思うのですが、そのようなことを考えると、このおくやみハンドブック、うちの幕別町のハンドブックとして作っていくことが必要ではないかなというふうに感じるのですが、その点についてはいかがでしょうか。

答弁 町長 飯田晴義

町で出している 23 項目の一覧表、一覧表といいながらも項目があって、必要なのは何ですか、どこに行ってくださいということは書いてあるのですよ、これを見たらすぐ分かるのです。たくさん書いてあるから分かるってものではなくて、やはり一度窓口へ行かないと用事は済まないのです。電話で済む話ではないので。例えば各医療カードの返還とあります。そうしたら、どんなものが必要かというと、入院食事負担減額カードだとか、重度心身障害者医療費受給者証だとか、子供医療費受給者証だとか、こんなものが必要です。住民生活課国保医療係が担当ですと書いてあるわけですから、これらを持って事務窓口へ行けば済む話であります。それともう一つ、役場以外のこともおっしゃいました。それについては、先ほど答弁でも申し上げているように、より親切なものにするためには、例えばこれ裏面が空いていますから、裏面に、実はこれ葬儀社で出している物をちょっとコピーしたのですが、これ全く役場以外に関わっているものなので、これを裏面に案内して書けば、私はこれ1枚裏表を見たら、それで済むのだろうな。かえって1冊持つといっても、それで全て分かる人はなかなかいないです。読んで全て理解できるという人、ましてやお年寄りだと、文字を読むのがやっぱり苦手になってくるのです。ですから、私は項目で必要なものをどこに行けば用が足りますよというものを簡潔に書くことによって、むしろそのほうが私は分かりやすいのだろうなというふうに思っているところです。これはいろんな方がいらっしゃいますから、なかなか私の言っていることに賛同してくれない方もいらっしゃるかもしれません。ただ、分からないことがあれば、電話を頂くということが一番の近道であるのかなというふうに思っております。

再質問 7番 岡本眞利子

今、町長のおっしゃったことを否定するわけはないのですけれども、今、町長言われたように、この裏空いているので、裏にコピーをしたらということでおっしゃいました。それはもう賛成なのですけれども、この火葬許可書の中に、これを入れるのはどうかなというふうに思います。というのは、やはりそのときにばたばたして、多分その中は私そんなに見られないのではないかなと。現実、私も火葬許可書をもらって、中を後で見たなんていう記憶がないのですけれども、やはり1冊にすれとは言いませんが、渡すときに別のもう少しちょっと色つくぐらい、これはうちの町のものが入っていたのですけれども、相続の証明制度とかという、こういうくらいにやはりしたほうが見やすいのではないかなというふうに思います。この同じような紙と入っているのだったら、もう少し丁寧に分かりやすいように書くほうが、住民には分かりやすいのではないかなと思います。また、先ほど町長おっしゃいましたように、電話で聞いてというふうにおっしゃいましたが、やはり電話で何課、何課と回されるわけです。ちょっとお待ちください、では何課に回しますと言って、次、水道課に回します、土木課に回しますと、だんだんだんだんたらい回しになるのではないかなというふうに私は思うのですが、その点はいかがでしょうか。

答弁 町長 飯田晴義

たらい回しは、厳に慎むようにということで言っていますので、そんなに難しいことではないですね。ここに書いてあることは、私は例えば窓口で十分対応できる内容であるというふうに思っております。それより深い話になってくると、ご本人もなかなか分からないです。それは代行屋さんとかに任せないと、なかなか手続が取れないとか、例えば家の登記をしなければならないだとかとなると、かなり専門的になりますから、それは餅は餅屋で行政書士等にお願いをするということになってきましょうから、少なくとも役所で済ませられるような手続については、私はそんな難しいことはないので、たらい回しになることも避けなければならないし、それもやりません、やりません、やらないようにします。そういう中で、なるべくご不便をおかけしないような形でやっていきたいなと思います。それと、封筒の話ですね。確かに今聞きましたら同封しているようです。ちょっと親切でないというふうに思います。ですから、封筒に併記することもありましょうし、色を完全に、もう少し色を変えて分かるようにするとか、間違えのないような形で対応しなければならないというふうに思います。

再質問 7番 岡本眞利子

町長のそのお言葉を頂きまして、はい、確かに本当にそうだと思いますので、ぜひともそのようにしていただきたいと思います。また、おくやみのハンドブックに関しましては、ちょっと意見が合わないところなのですけれども、ぜひともうちの町だけの行政だけの関わるこの手続だけではなくて、その後のことも考えて、空き家対策や何かにも最終的には結びついてくるかな、また固定資産税などもまた結びついてくるかなということもありますので、町の行政だけの手続ではなくて、そのほかのこともちょっと載せていただければというふうに思います。また、このハンドブックですね、作りましたらもう何年もこれ中身そんなに変わるわけではないのです。防災のマップのように、どうしても変わってしまって何回も作り直すということは私ないと思うのです。だから、一度こんな大きなものとは言いませんが、ちょっとそういうようなことも考えていただければなというふうに思いますが、最後に町長どうでしょう。

答弁 町長 飯田晴義

これ、やはり何に対しても費用対効果というのを考えなければならないわけでありまして、頻繁に使うのであれば、そういったハンドブック的なものも必要なのかもしれませんけれども、本当にどこにしまったか分からないとか、捨ててしまったとかということも起こり得るものなのかなというふうにも思いますので、そこは十分に費用対効果と町民に対するサービスの向上と両方考えながら対応しなければならないというふうに思いますので、現時点では、さきにご答弁申し上げた裏表をうまく活用して、しかも分かりやすい色だとか、分かりやすい表記の仕方に心がけてまいりたいなというふうに思います。

再質問 7番 岡本眞利子

今の町長の前向きな答弁を頂きましたので、分かりやすくなるのではないかなというふうに期待をするところであります。必要に応じた的確なサポートを住民目線に立ち、ご遺族の心に寄り添う手続業務を進めていただきたいということを申し上げまして、私の質問を終わります。

出典:幕別町議会 令和3年第2回定例会 2021年6月30日 議事録 PDF(52ページ) 間違いを知らせる