みんなの議会

幕別町議会 平成27年第4回定例会 2015年12月10日

障がいのある人が安心して暮らせる町に。1、障害者総合支援法の見直しを

2015年12月10日、幕別町議会の一般質問で、野原惠子議員が「障がいのある人が安心して暮らせる町に。1、障害者総合支援法の見直しを」について質問し、町長 飯田晴義、福祉課長 新居友敬、民生部長 境谷美智子が答弁しました。

質問者
野原惠子 議員
答弁者
町長 飯田晴義、福祉課長 新居友敬、民生部長 境谷美智子

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 8番 野原恵子

通告に従いまして、次の質問を行います。障がいのある人が安心して暮らせる町に。1、障害者総合支援法の見直しを。2006 年に始まった障害者自立支援法は、障害が重ければ重いほど負担がふえるという応益負担を根幹に据えたもので、障害を自己責任化し、生存権を保障していく上において相入れない法でした。障がい者の福祉サービス利用はそれまで応能負担(負担能力に応じて自己負担額を決定)であり、約8割の人が無料でしたが、応益負担(原則受けた福祉サービスの1割負担、世帯の所得に応じて上限額の設定があります)に変えられ、多くの障がい者が自己負担を余儀なくされました。障がい者の実態調査(2012 年きょうされん調査)では、99%が年収 200 万円以下、生活保護の受給率は障がいのない人の6倍以上であるなどの結果から、障がい者の生活は困難をきわめております。にもかかわらず、生きるための福祉サービスに利用料を求められ、人間としての尊厳まで傷つけられ、障がい者は自立支援法の廃止を望んでいました。しかし、少しの見直しだけで、2013 年「障害者総合支援法」が成立し、現状は改善されていません。障害者総合支援法は、今年度が見直しの年となっています。国に制度の見直しを求めるとともに、町の施策を充実させるため、以下の点について伺います。①65 歳以上になると介護保険の優先利用が規定されているが、障がい者が障害福祉と介護保険の利用を選択できるようにすること。②福祉サービス利用には、相談支援員によるサービス等利用計画書の作成が義務づけられておりますが、必要な相談支援員の配置を行うこと。③国に対して、事業所に対する基本報酬を原則日払いから月払いに改めること、福祉サービス利用を応能負担に戻すこと、福祉労働者の処遇改善など障害者総合支援法の改善を求めていくこと。2、社会福祉法の改定について。政府は社会福祉の法の改定をさきの国会で成立を目指しておりましたが、継続審議となっています。その内容は、①全ての社会福祉法人に自主財源での地域公益活動(無料・低額の福祉サービス)を責務化する。②障害分野の社会福祉士施設職員等の退職共済への公費助成を廃止するとなっています。社会福祉法人は9割が中小の法人であり、運営が困難になっていくことが予想され、利用者が必要な支援を受けられなくなる可能性が生まれます。したがって、社会福祉法の改定を行わないよう国に求めていくこと。3、手話言語条例の制定を。手話は、聴覚障がい者同士や手話を学んでいる人々とのコミュニケーションをとるときに、手指の動きや表情などで意見を視覚に訴える視覚言語です。多くの町民が手話を学ぶことで、聴覚障がい者が町民とのコミュニケーションを広げたり、地域活動の参加などが容易になり、日常の交流も広がります。幕別町でも手話の普及、理解を深める手だてとして手話言語条例の制定をすべきと考えます。以上です。

答弁 町長 飯田晴義

野原議員のご質問にお答えいたします。「障がいのある人が安心して暮らせる町に」についてであります。平成 25 年に施行された障害者総合支援法においては、法に基づく日常生活・社会生活の支援が共生社会を実現するため、社会参加の機会の確保及び地域社会における共生、社会的障壁の除去に資するよう、総合的かつ計画的に行われることを基本理念にしております。本町におきましては、こうした法の理念に基づき、「自立」、「社会参加」、「共生」を基本理念に掲げ、幕別町障害者福祉計画と第4期幕別町障害福祉計画を定め、障がいのある方が地域で安心して暮らせるまちづくりに取り組んでおります。ご質問の1点目、「障害者総合支援法の見直しを」についてであります。初めに、「65 歳における障害福祉と介護保険の利用選択」についてであります。障害者総合支援法では、65 歳になった障がい者がサービスを利用する場合、居宅介護などの障害福祉と介護保険に共通するサービスについては、社会保障制度の原則である保険優先の観点から、介護保険が優先して適用されることとなっております。ただし、障害福祉固有のサービスについては引き続き利用することができ、また、介護保険だけでは必要なサービス量が確保できない場合などは、その足りない分を障害福祉サービスで補うことができる仕組みとなっております。町といたしましては、利用者の状況や意向などを踏まえた上で、国の制度の適切な運用を図るとともに、障がい者の方々が何歳になっても安心して必要なサービスが受けられるよう努めてまいります。また、国では本法律の附則において、平成 28 年4月を目途に高齢者の障害に対する支援のあり方について検討することとしており、現在、その見直しが行われているところでありますことから、町といたしましても、こうした動向に注視してまいりたいと考えております。次に、「必要な相談支援専門員の配置を」についてであります。相談支援専門員は、障がい者等の相談に応じ、助言や連絡調整等の必要な支援を行うほか、サービス等利用計画を作成する役割を担うものであります。平成 24 年4月からサービス等利用計画の作成が義務づけられ、3年間の猶予期間を経て、本年4月にはサービス利用者全員に提出いただいており、その計画に基づき適切なサービスが提供されているところであります。サービス等利用計画は、利用者の約8割の方々が町内や近隣市町の事業所の相談支援専門員によって、残りの約2割の方々は、福祉課の担当職員などと相談し、本人や家族によって作成されております。本町では、平成 26 年度から保健福祉センター内に基幹相談支援センターを設置し、その運営を十勝障害者総合相談支援センターに委託を行い、配置した職員による相談体制の充実や各事業所の相談支援専門員に対する専門的アドバイスを行い、資質向上に努めているところであります。今後も基幹相談支援センターを中心に、利用者にとって必要かつ適切なサービスの提供や相談支援体制の充実を進めてまいりたいと考えております。次に、国に対しての要請についてであります。ご質問の1点目の事業所に対する基本報酬の考え方や2点目の利用者負担のあり方など、障害福祉施策の展開においては、国の制度に沿った施策を進めていくことが必要であると考えております。しかしながら、先ほども申し上げましたとおり、現在、国による制度の見直しが行われているところであり、今後ともその動向を注視してまいりたいと考えております。また、3点目の福祉労働者の処遇改善についても、平成 24 年度から賃金改定のための助成金制度が、本年4月から福祉・介護職員処遇改善加算が拡充されましたが、依然として雇用条件が厳しく担い手不足の状況にありますことから、今後も機会を捉えて要請を行ってまいりたいと考えております。ご質問の2点目、「社会福祉法の改定について」についてであります。13:25 千葉議員退場社会福祉法は、日本の社会福祉の目的、理念、原則と対象者別の各社会福祉関連法に規定されている福祉サービスに共通する基本的事項を規定した法律であり、昭和 26 年に社会福祉事業法という名称で制定されております。また、平成 12 年には社会福祉法に改称されるとともに、社会福祉サービスの定義や理念、福祉事務所・社会福祉審議会などの行政機関に関する規定、社会福祉法人に関する規定など大幅な改正が行われたところであります。本町におきましても、本法律に基づく地域福祉計画を策定し、「地域でともに支え合い健やかに安心して暮らせるまちづくり」を基本理念にその施策に取り組んでいるところであります。今回の社会福祉法の一部を改正する法律案では、主に社会福祉法人制度における経営組織のガバナンスの強化や事業運営の透明性の向上等の改革を進めるとともに、介護人材の確保を推進するための取り組みや社会福祉施設職員等退職手当共済制度の見直しの措置を講ずるものであります。この法案は、現在、参議院において審議中でありますが、衆議院においては、地域公益活動の責務化について、社会福祉法人設立の主旨である自主性と社会福祉事業の適切な実施に支障を及ぼすような過度の負担は求めないこと、退職手当共済制度の公費助成廃止についても法人経営に支障が生じないよう必要な措置を講ずることなど 10 項目の附帯決議を付して可決されたところであります。町といたしましては、衆議院での附帯決議が守られるよう注視してまいりたいと考えております。13:27 千葉議員入場ご質問の3点目、「手話言語条例の制定を」についてであります。本町には、4月現在で聴覚障害による障害手帳をお持ちの方は 137 人で、障害が重度でほとんど聞こえない方が 42 人おります。町では、障害者福祉計画に基づき、聴覚に障がいのある方に対して必要に応じて手話通訳者や要約筆記奉仕者の派遣を行っており、手話奉仕員の養成については、帯広市開催の研修会に参加する形で奉仕員の養成を行っているところであります。また、町内の小学校では高学年を対象に、障害への理解に対する講話や聴覚障がいのある方からの経験談や手話を学ぶ授業を行っており、障がいのある方と身近に触れ合うことでより互いに助け合う意識を育み、障害への理解・啓発に努めているところであります。手話言語条例の制定につきましては、本町の地域福祉計画の基本理念である「地域でともに支え合う安らぎと温もりのあるまちづくり」の実現に向けて意義のあるものと認識いたしております。町内の聴覚障がい者の方の実態やご要望を十分に把握し、障害や手話に対する教育、啓発を通じてその理解を深めながら、既に条例制定の自治体の理念や運用状況を十分研究し、当事者や関係者等から幅広くご意見を伺いながら、検討してまいりたいと考えております。以上で、野原議員のご質問への答弁とさせていただきます。

質問 8番 野原恵子

まず 65 歳になりますと、今まで障害サービスを受けていた方が介護保険に移行する、この質問でございますが、障がいのある方はその障害サービスを受けております。先ほど質問の中でもいたしましたけれども、所得の低い方が多いわけで、ほとんど8割ぐらいの方がそのサービスを無料、ゼロで受けていた、受けているという、そういう状況も生まれております。それが 65 歳以上になりますと1割の負担というのが発生いたします。幕別町では、その介護保険制度の中では自己負担額 25%、40%と軽減している部分もありますけれども、それでも負担はかかります。それで、介護度が高くなればなるほどその利用料も上がるということに、サービスの利用料ですね、上がるということになりますね。そうしますと、今でさえもその障がいのある方、65 歳以上になりますと暮らしが大変な上に介護保険制度に移行させられるという状況になります。それで、町としては介護を受けております福祉サービス、それをきちっと、介護保険制度に移行するのではなく、福祉サービスを現状のまま利用していくのか、それと介護保険制度を利用していくのか、それは高齢者サービスを利用している障がいのある方の選択をしていく、こういうことも可能ではないかと思うのですが、その点どのようにお考えかお聞きしたいと思います。

答弁 福祉課長 新居友敬(福祉課長は2017年3月まで)

今のご質問でございますけれども、私どもとしましては、やはり社会保障制度という中身の中では、介護保険優先ということで国の制度に沿って進めていくというのが考えではございますけれども、実際に障害福祉サービスから介護保険に移行する段階では共通するサービスについては移行するというところで、それで障害福祉サービス固有のサービスについてはそのまま継続するという形では考えております。またあと、その移行するという段階においてもやはりその方の特性なり状況なりをきちっと判断する、またその方の相談支援専門員等とお話をさせていただきながら、その方が介護保険のサービスに移行することが果たしていいかどうかということを判断させていただきながら、ただいま移行できる方は移行する、その介護サービスにやはり移行できないという状況であれば、そのまま障害福祉サービスを使っていただくということは、課長のほうで判断させていただいて行っているところでございます。

質問 8番 野原恵子

それでは、今まで障害福祉サービスを受けていた方は、その方の意向に沿って障害福祉サービスを受けるということも選択肢の中であり、町ではそのような判断をして障害福祉サービスを優先したいという方にはそういう制度を優先して、今、実施しているという、私はそのように受け取ったのですが、それでよろしいのでしょうか。

答弁 福祉課長 新居友敬(福祉課長は2017年3月まで)

最初にも申し上げたとおり、基本的には介護保険にあるサービスについては今障害福祉サービスで利用されていながら介護保険のほうに移行するというようなのは基本原則はそこにあります。ただやはり、その方が例えば事業所自体が介護、障害という形で例えばヘルパーさんとかだったら、その事業所自体が両方の持っているという事業所もございますので、そういったところは介護保険に移行してもヘルパーさん自体は変わらない、それでそのサービス自体がそのまんま障害から介護に移ってもその方には影響がないというところは当然移行させていただいているところなのですが、ただやはりそういう事業所が変わったり、そういうことがご本人さんに影響を及ぼすような状況であれば、言ってみれば障害福祉をそのまんまサービスを受けていただくということも中にはあろうかなというふうに思っていますので、そういった形で対応させていただいております。

質問 8番 野原恵子

そこが本当に大事だと私は思うのです。障害福祉サービスは利用料は無料になります。介護保険制度に移行しますと利用料がかかります。そうしますと、障がいのある方、65 歳以上に移行した場合には、やはり障害サービスを優先することが暮らしを支えることになるわけですからね、ですから、これは町の判断として選択できるということであれば、しっかりと障害サービスを受けている方、65 歳以上になった場合にその利用している方にその制度の中身を説明して、どちらを選択するかということの制度を説明して判断してもらうというふうにしなければ、利用する方は制度の中身知らなかったら選択できないわけですから、そこはしっかり説明して障害福祉サービスをしっかり受ける、そのことを周知していくことが必要ではないかと思いますが、いかがですか。

答弁 民生部長 境谷美智子

視点なのですが、サービスを利用者が自己負担の関係を中心に選択するということは基本的には考えておりません。今、課長が申し上げましたのは、例えば障がいの方というのは、障がい者の方をサポートするための事業所で今の制度の中ではその事業所は相談も受けるし、単に介護保険で介護を提供する事業所よりは障がい者の方とかかわりをたくさん持った形で障害サービスを提供している事業所が大半なのですね。その事業所でなければ受けられないサービスを受けている方については、65 歳になったときにそのサービスを続けることが最もその人にとっていいことである、それが、そうすることがその人が地域の中で暮らしていくことに本当に必要だという判断がついた方についてはそのサービスを提供すると。先ほど来申し上げていますように、障がいの方が障害サービスは無料で介護保険が1割という考え方にはなくて、障害サービスを受けている方でも所得に応じて上限額が決まっております、おっしゃっているとおり費用をいただいている方もいます。だから、そこで介護保険のサービスの判断をしているわけではなく、あくまでその方にとって必要なサービスを提供するかどうかを視点として以降の判断をしているわけですので、今おっしゃっていただいたように、利用者がいろんな自分の事情を勘案して選択できるように周知するということは考えてはおりません。

質問 8番 野原恵子

65 歳になったときに事業所で福祉サービスを受けられている方はそのまま福祉サービスは受けられる、その利用者の選択に、そのサービスが必要だという障がいのある方は事業所の中でその福祉サービスを利用しているということですね。そうしますと、それを利用していない障がいのある方が 65 歳になったときには、介護保険が優先されて介護保険で利用するということですね。そうしますと、やはりそこには 65 歳になったときに介護保険サービスを受ける障がいのある方、その方にとって必要なサービスも事業所でそのサービスを受けている方も、同じサービスであればそこに違いが出てくるのではないですか、そこは同じように 65 歳以上の方がサービスを受ける場合には、同じように利用できるというふうにすべきではないかと思うのですが、いかがでしょうか。

答弁 民生部長 境谷美智子

議員のおっしゃっている理論ではそうかもしれないのですが、これは国の制度の中で介護保険創設の当初から、介護保険は 40 歳以上の方から介護保険料をいただいている社会保障制度として介護保険という成り立ちなのですね。介護保険は給付をするという形での介護保険の社会保障の制度、障害のサービスというのは障害福祉の福祉サービスとしての位置づけなのですよ。それで、障がいのある方もない方も 40 歳になったら介護保険料を払っていただいているので、当然、社会保障の制度としてその制度が 65 歳になって使えるようになった方については、そこに移行を優先するというのが制度設計の中の国の制度としてのありようなので、町としてはそこは制度としてきちんと守っていきたいというのは、それは大原則となっています。

質問 8番 野原恵子

説明は理解できました。それで、障がいのある方はみずから障害になったわけではないわけですから、いろいろな形で障害を持ってその地域で暮らしているわけですよね。それが 65歳になってから、障害福祉サービスからいきなり介護保険制度に移行させられる、そこに大きな矛盾が感じられます。ですから、障がいのある方がそういうふうにして移行していく場合には、そういう制度も説明しながらも選択できる、そういうことも必要ではないかというふうに私は思います。それで、その選択はできないのか、それが制度上はできないのですと今説明されたわけですが、そこのところを今までの福祉サービスを受けていたわけですから、介護保険制度に移ってもそこのサービスはできるように、そして、この中で福祉サービスと介護保険制度のサービスということの違いの中で外出支援とかそういうところでは福祉サービスではあったのですけれども、介護保険制度ではそれはなくなりますよね。そういうふうになりますと、地域に出ていくですとか、そういうことが狭められる、そういうことも障がい者の中で出てきているわけです。これは、介護保険制度とはまた違う制度ということなのですけれども、そうすると社会に向けて障がいのある方がいろんな活動をしたいという場合に制限を受けるということになるわけですよね。ですから、そういうようなところも含めて福祉サービスをしっかりと優先すべきではないかというふうに思います。もう一回いかがですか。

答弁 民生部長 境谷美智子

説明がちょっと届いていなかったかもしれませんが、障がい者固有のサービス制度、福祉サービスとして介護保険のメニューにないサービスについては従前どおりそのサービスは使えます。ですから、移動支援ですとか、そういうのが 65 歳以上になっても障がい者固有のサービスとしてその人の計画書の中に必要なサービスとして位置づけられれば、それは介護保険にないサービスですからそれは使い続けられます。あくまでも介護保険と同様のサービスを同様の条件のもとに使うときには介護保険が優先しますよというのが条件になっています。

質問 8番 野原恵子

そうしますと、今まで障害福祉サービス、福祉サービスは従前どおり 65 歳以上になっても使えますよということですよね、ないサービスはね。その周知は障がいのある方にされているという。わかりました、そこのところをしっかり周知していただければ、安心して障害福祉サービスを使えるということですね。ただ、その介護保険に移行した部分は利用料がかかるということで、この負担が障がい者に大きく負担がかかるという、そこのところがやはりちょっと私としては暮らしを困難にさせることになるのかなと思います。それで、これは国の制度なわけですから、町としてはその制度に基づいて進めているということなのでしょうけれども、やはり今までが無料だったものが有料になるという矛盾はありますので、これは国のほうにしっかり意見を上げていくということになると思いますので、これは障害福祉サービスのかかわりで後のほうにも質問もかぶさってきますので、この質問はこれで終わりにしたいと思います。次に、福祉サービスの利用の相談支援員なのですが、お答えの中ではこれは今年度から義務づけられていると思うのです。障がい者のサービスのプランを立てるということは。そのサービスプランをつくるのが相談支援専門員ということです。それで今、この幕別町では福祉課の担当職員、そして本人や家族によって作成されておりますというお答えでした。これは、サービスを利用したいという方のサービス計画は滞りなく進められているということだと思うのですけれども、これは本人や家族によって作成されているというこの部分は、いずれは専門員によって立てていかなければならないという部分ではないかと、その点は、ちょっとお聞きしたいと思います。

答弁 福祉課長 新居友敬(福祉課長は2017年3月まで)

今回のこのサービスと利用計画の策定につきましては、制度の中でこういった事業所の相談支援専門員が策定する、もしくはご自分、それからその家族、その支援者が策定するセルフプランというのが、この二つが認められております。

質問 8番 野原恵子

わかりました。そうしますと、家族や本人も計画をつくってもいいという、そういうことになっているということですね。それで、相談支援員というのは、サービスプランをつくるときには本当に家族の状況ですとか、介護保険のケアマネジャーと同じような立場になるのかなと思うのですが、そういうものを全部含めてしっかりと生活を見ていく中でプランを立てていかなければならないということになると思うのですが、現在、幕別町でそのプランを立てるための相談員というのは十分に配置されているのでしょうか。

答弁 福祉課長 新居友敬(福祉課長は2017年3月まで)

現在町内には6カ所の事業所がありまして、そこの事業所に専門員が配置されております。札内地区に6カ所ということで、その配置バランスというのがあろうかなとは思いますけれども、数的には他の町村よりも多いというような状況ではございます。

質問 8番 野原恵子

そういうプランをつくる相談支援員なのですけれども、子どものプランをつくる相談支援員がまだ十分ではないという声も地域から聞こえてきているのですけれども、その点はいかがでしょうか。

答弁 福祉課長 新居友敬(福祉課長は2017年3月まで)

障がいのお子さんをお持ちの親ということでは、親自体がその子の状況、これからの目標などをしっかりと持たれている親御さんについてはセルフプランという形で行っているケースが多い、また事業所では、なかなか計画策定に当たっては親の意向も当然ございますし、学校との調整ということも非常にそのプランをつくる中で非常に難しいところがあるものですから、現在そういった自立支援協議会の相談支援部会という中で障がい児の相談についての研修会、それから勉強会を行っているところでありまして、今後そういった障がいのお子さんに対するそういった相談の体制の整備に今努めているところでございます。

質問 8番 野原恵子

やはり、子どものプランはしっかり立てることによって将来につながっていくことですので、ここの対策もしっかりこれから立てていっていただきたいと思います。次に、この制度なのですけれども、2006 年に自立支援法ということがつくられまして、ことしがまた障がい者の自立支援法ですか、障害者総合支援法というふうに名前は変わったのですけれども、中身としては本当に事業所ですとか事業している方々の中からさまざまな問題点が出されております。その中で二つほどここに挙げておりますけれども、事業所の基本報酬が原則月払いから日払いに変えられたということがありまして、その改善も事業所ですとか、それから障がいのある方からいろいろと本当に暮らしが大変になった、事業所の運営も大変になったというそういう声が出てきております。それで、今まで利用した方が1週間とか 10 日とか利用しても事業所に支払われるのは月額幾らという形で支払われていたのが、日払いになったものですから本当に経営が大変だという、そういうことも報告されております。そういうことですとか、それから福祉サービス利用が、今 65 歳以上の方の中でもお話しいたしましたけれども、今まで利用料もかかるようになった、それから事業所に行くのにも利用料がかかるとか、そういうことがあります。それから、そういうところで働いている方々の待遇ですか、そういうものも月払いから日払いに変わったということで、本当に事業所の運営も大変で職員の待遇もよくならない、そういう中で希望を持ってそういう事業所に勤めていても将来の生活設計が成り立たなくて、やはり退職せざるを得ない、そういう状況が生まれてきているということで、この障害者総合支援法、これの見直しを国にしっかりと求めていくべきではないかというふうに思います。今の答弁もずっとお聞きしていても、国の意向に沿って進めていくという答弁が何カ所かで出てきているのですけれども、やはり障がいのある方の暮らしをしっかりと地方で支えていく、そして不備な点は国にしっかりと意見を上げていく、そういう意味では、この障がい者の総合支援法、見直しの年になっておりますので、国にしっかりと意見を上げていくべきではないかというふうに思いますが、その点はいかがでしょうか。

答弁 民生部長 境谷美智子

福祉とか障害に関して法改正があるたびには、もちろん自治体である私たち町村会ですとか、そういうところを通しての要請もありますし、あと障がい者団体ご本人たちからの要請等も含めて大きな力になるような活動があるかとは思います。今回も、この法改正に関しましては、国のほうでも障がい者のみだけではなく、福祉全体の例えば福祉にかかわる介護職員の処遇改善ですとか、介護保険も含めて大きなくくりの中で改善しなければいけない点というのを厚労省の担当部会みたいなのをつくりながら、今研究して、今回の改正に向けて動いているところだと聞いています。私たちもですが、今回今のお話の中で、改善点の中に事業所の運営が大変だというのはもちろんそれもあると思うのですが、法改正の基準になっているのは利用者本位の体制をつくる、今回、月単位が日払いになったことで障がい者ご本人の方にとっては非常にいいこともあったのですよね。使っていないサービスに関しての利用料を払わなくて済むようになったところも含めて、そういう点、全体的な考え方の中で考えていかなければいけないというところも考えていますので、私たちも一つ一つの法律の全てについて詳細には見えていないところもありますので、今後その辺も十分勉強して、必要な要請に関しては、どんなところがどんな要請をしているかというところも含めて検討していきたいとは考えております。

質問 8番 野原恵子

月払いから日払いになってその必要のないサービスを使わなくなったので利用者にとって必要な部分もあるのではないかというお答えでした。けれども、障がいのある方たちの生活の状況を見ますと、当日になって行きたいと思っていても事業所に行けなくなっただとか、そういういろいろな部分がありまして、それが総額1カ月幾らというのが日払いになったことによって、その利用している方だけではなくて事業所というのは運営していかなければならないわけですから、総体の報酬が少なくなる、国から支払われる報酬が少なくなることによって運営自体が困難になるということは、大きなそういう事業所は別として、今そういう事業所というのは8割9割が小さな事業所ですから、そういう事業所の運営が大変困難になっている、そういう現実をしっかり踏まえて、そういうお答えになっているのでしょうか。

答弁 民生部長 境谷美智子

報酬の決め方の中には1回の報酬を決めるときに全体にかかる運営費等々も含めての報酬改定がされてはおります。確かに現状は私もわかります。ただ、今、私がお話しした利用者の方本位にというのは、例えば事業所を変えたりしたい場合に、前半 A 事業所に行って、後半B 事業所に行った利用者さんなんかにとっては非常に有利な場合も出てくるとか、そういう一視点だけをとってではなく、あらゆる場面でどんなふうにそれが使われるときにどういう状況が起きるのかということを十分検討したいという意味です。

質問 8番 野原恵子

この報酬、月払いから日払いになったということでは、現場からは本当に行政サイドからではなくて現場のそこで働いている職員、それからそこに通所している障がいのある方、そういう方たちの暮らしがこの制度になってから大変困難になってきている、これは障がい者団体からもアンケート調査や何かからも現実として経営が大変になっているという声が全国的に大きな運動となりまして、声も寄せられているのです。それが日払いになったからよくなった部分もあるという、そこだけを見て、全体を見てどういうふうにしていくのかということも考えていかなければならないと思うのです。そういう点で大変困難だという現実があるということを自治体がどう押さえているのか、ここを本当に障がいのある方が日々そこで暮らしていかなければならないのです。これは生きていく上の大切な部分なのですよね。それを自治体がどう押さえているかということは、本当に自治体がそういう人たちを守っていく立場に立ってくるのかどうか、本当に大きな視点の違いというのは、これ大きいと思うのですよね。ですから、そういう点でやはり小さな事業所がそこでしっかりと障がいのある方たちの暮らしを守っていく、そういう立場に立つことが大事ではないかと思うのですが、私、その点がちょっと欠けているのではないかなというふうに思いまして、再度質問いたします。

答弁 町長 飯田晴義

利用者の負担が少なくなるということも大切でありますし、その結果、事業所が潰れてしまえば利用したくても利用する事業所がないということがありますので、そこはやはり事業所にとってもそして利用者にとっても、トータルの中で制度が維持できるような、そういう観点で我々としては国に対しても要請していきたいというふうに考えています。

質問 8番 野原恵子

しっかりと国に対しても要望していっていただきたいというふうに思います。それで、そこで働いている人たちの、そうですね、労働条件の改善も含めて、ぜひそういう人たちがしっかり職員がそこでサポートしていくことによって、障がいのある方たちもしっかり生きていく希望も湧きますし、そして働く人たちも希望を持ってその人たちときちっと対処していく、これが本当に障がいのある人たちがこの地域で暮らしていくために大切なことですので、ぜひそこのところを国のほうに要望していっていただきたいというふうに思います。次に、社会福祉法の改定について質問をいたします。これはまだ、これからどうなるかということなのですが、これは今参議院できちっと決まっていないという、そういう状況ではありますけれども、これも本当に社会福祉法人、それも障害にかかわるところの社会福祉法人に対しまして、地域公益活動、これは無料・低額サービスということでして、地域公益活動とちょっと耳なれない言葉かなと思うのですけれども、これは補助金が入らない制度外の事業などとされてきたもので、社会福祉法人が人やお金、物を独自に負担して支援を要する人たちに提供するサービス、これを地域公益活動というふうにされております。この活動の中には社会的孤立の防止や相談支援を含めた生活困窮者への支援、それから介護保険の要支援者の生活支援、これは本来、公的な責任において対処すべきことではありますけれども、これを新たに社会福祉法人に求めていく、こういう内容になっております。そして、障害の分野の社会福祉施設職員の退職金への公費の助成金、これも廃止していくということに予想されているわけですね。既に、介護保険の分野ではこの部分への公費の負担廃止されております。それに倣って障害の部分もこういうふうに公費負担を排除していくという状況に今なろうとしています。ですから、既に介護保険の分野では、そのように公費が、助成がなくなったということで、介護保険にかかわる従事者の本当に待遇も悪くなりまして、その仕事をする方も減ってきているという状況で、これに倣って障害分野の方のこの退職共済への公費負担をなくすということになれば、介護保険と同じように携わる人たちが少なくなっていく、そういう状況も生まれてくるのではないかということで、これが決まる前に同じように国にしっかりと地域の障がいのある方たちの暮らしを守っていくためにも国に意見上げていくべきではないかと思います。その点でしっかりとこの内容を踏まえまして、町の対応を考えていっていただきたいと思いますが、その点はいかがでしょうか。

答弁 町長 飯田晴義

これは先ほどご答弁でも申し上げましたように、法案が衆議院を通過し、今、参議院で審議中であるということでありまして、その衆議院の附帯決議として 10 項目ほど考えられた、決議がされた中にこの二つについては入っておりますので、まずは、私はそこはきちっと国会の責任において、国会といいますか、議院の責任において私はやっていただけるのかなというふうに思っておりますので、そこは当面はというか、まずは注視していきたいということであります。

質問 8番 野原恵子

衆議院で 10 項目の附帯決議を付してるということですね。このことは、これが決まりましたら、こういうことが起こる、懸念があるということで附帯決議はついたのだと思うのです。ということは、衆議院ではここを本当に心配だということで、障がい団体の方ですとか、労働組合ですとか、事業所を経営されている方たちがこういう中で意見を述べてきたから、こういう附帯決議がついたのだと思うのです。そういう危険性、心配があるということで参議院ではまだ継続審査になっているということだと思うのです。本当に障がいのある方はみずからの責任ではないのですよ、必死に生活しているわけです。そうしますと、そういうことはやはり今、障害者権利条例も条約でしたか、締結されました、批准されました。そして、基本的人権、お金があってもなくてもどういう人たちもこの社会でしっかり生きていく、そういう点からもこういう心配されることはこの地方自治体からしっかりと声を上げていく、この実際に障がいのある方と対面して日々対処しているのは地方自治体だと思うのです。ですから、そこから意見上げていくことが国が本当に障がいのある方に対してどう対処していったらいいのか、どういう政策をつくっていったらいいのかということを考えてもらう、それが地方自治体の役割ではないかと思うのですが、その点いかがでしょうか。

答弁 町長 飯田晴義

もちろん、全国的に共通するような案件課題については国に要請していくことは当然であります。また、このところの道の町村会、あるいはこの間、町村長大会もありましたけれども、そいった中で、今おっしゃるようなこの附帯決議に係るような案件については、実は取り上げられていないわけでありまして、その辺はなぜかというところは詳細にはわかりませんけれども、そんなに皆さんが重視しておられるわけではないのかなという、逆に言えば、そんなことにも感じるわけでありまして、ですから、だからということではありませんけれども、まずは衆議院の中で団体等の意向要望を受けてそういった決議がされた、附帯決議がされたわけですから、私はやっぱり国会の責任において、参議院においても恐らく附帯決議がなされるでしょうし、その後の実施に向けてそれを重く受けとめて、政府においてしっかりとした施策がとっていただけるのかなというふうに思っております。

質問 8番 野原恵子

私は町長のそのお答え、大変心配します。障がいがある方たち、声はなかなか届いていかない、そういう部分もあると思います。そういう障がいのある方たちの暮らしをしっかり守っていくということは、健康でいる方たちの暮らしもしっかり守っていくということにつながると思うのです。声が小さいからどうしてかなではなくて、声が小さかったら大きくしていく、それが町の、町長の役割でも私はあると思うのです。本当に暮らしが大変な人たちの立場にしっかり立った町政を進めていくべきではないかと思います。そういう点でもまずこういう問題があるのだということをまず、町長が属しております町村会とか、そういうところでこういう提起があったということを提起していただきまして、しっかりと考えていただきたいと思いますが、その点はいかがでしょうか。

答弁 町長 飯田晴義

この後、法律が通り、そして政令が、あるいは省令が出て細部が決まっていくのだというふうに思いますけれども、私どもとしましても自立支援協議会からそういう心配する声は聞いておりますので、それをどうやって伝えるかということはちょっとまだはっきりは申し上げられませんけれども、まずはそういう声は全く私が聞いていないわけではなくて、聞いておりますので、それを踏まえてどう行動を起こしていくのだ、これ一つの町ではなくて町村会もありましょうし、ほかの障がい者団体との連携というのもあるのかもしれませんけれども、そういった中でいつ上げるはともかく、まず今の段階では私は国会あるいは政府の責任はしっかり果たしてもらうことを期待したいというふうに思っております。

質問 8番 野原恵子

もちろん政府の責任は果たしていただきたい、それは私も同じ思いです。そのためにも地方から声を上げていくべきでないかというふうに私は思っております。ぜひ町長のその姿勢、何らかの形で国に届ける、そしてそれを全十勝に広げていく、そういう手だてをとっていっていただきたいと思います。次に、言語手話条例の制定ですが、検討していただくということでした。ぜひ、早目に検討していっていただきたいということですが、2015 年9月末では全道では 180 の議会で可決されております。そして、今、道議会でも検討に入っているという報道もされております。このことは、今現在、幕別に住んでいるそういう方々だけではなく、今、旅行される方ですとか、それから高齢者も年を重ねていくことによってなかなか耳が聞こえづらいという方も、これから高齢化社会になってふえてくると思います。そういう方々に対してでもやはり町民が手話で会話できる、そういう状況になれば安心して外に出ていくことができるのではないかというふうに思います。そういうことも踏まえまして、なるたけ早く条例を制定していただきたい、このように思います。その点は検討ということでしたが、どのぐらいの先を見通して検討されていかれるのか、その点をお聞きしたいと思います。

答弁 町長 飯田晴義

まだ手話条例については制定されているというところが数少ない状況でありますけれども、ひとつ現実の問題として、手話の普及というのは非常におくれているわけでありまして、ほとんど町内では使えないわけで、よく国では官房長官が話をするときにはそばでこうやったりしていますけれども、町内では、障がいのある方、聞こえない方であっても、使えないという実態があるというふうにお聞きをしておりますので、私はそれは条例が先なのか手話が通用することが先なのかという、これ鶏が先か卵が先かみたいな議論になりますけれども、私はまずは障がい者の方も健常者の方も手話で会話ができると、言語ですから会話ができるというふうなことに重点を置くべきなのかなというふうに思っておりまして、条例ができたから手話ができるという、普及する、理解をされるというものではありませんので、まずは優先してどちらかといったときには私は手話をしっかり理解して使える方がふえればいいのかなというふうに思っておりますので、そういう状況を見ながら手話について決して否定するわけではありませんので、条例についても並行するような形で検討していきたいなというふうに思います。

質問 8番 野原恵子

利用する方が少ないというお答えでしたけれども、今、答弁の中で小学校高学年対象に障害の理解に対する講演や聴覚障害、手話を学ぶ授業を行っているという答弁でした。こういうことが経年で続けられていきますと、そういう手話を学ぶ機会がふえるわけですよね。そうしますと、そのことが町民の中で普及していきます。小学校で手話を学んでも活用するところがなければなかなか利用する機会がありません。そういうことを進めていく上でもこういう条例があることによりまして、条例に基づいて、ではどうやって手だてをとっていくか、そういうこともしっかりと手だてとっていけると思うのです。そういう意味で、それはなくてもあっても同じだということであれば何のために条例つくるのですか。それをきちっと町民に知らせる、そういう手だてのもとでさまざまな条例があるのではないでしょうか。そういう点で手だてをしっかりとっていくべきではないかということで質問をいたしました。いかがですか。

答弁 町長 飯田晴義

条例もいろんな性格のものがありまして、恐らくこの手話条例というのは、何ていいますか、基本的な方向を述べるような形になるのかなというふうに思っておりまして、条例があるから、人を規制する条例も一方ではありますけれども、この手話条例をつくったとしても手話を使いなさいというような規制する条例にはなるわけでもありませんので、手話をしっかり理解して普及していこうというような内容の条例になるのかなというふうに思っております。それよりも、それよりもといったら、どちらが大事だということは言いませんけれども、まず現実に手話が使われていない、障がいのある方でも使えないという実態があるわけなのであります。小学校のお話出ましたが、私も教育長時代に明倫小学校でそういう手話の授業を総合的な学習時間を使ってやるというような話ありましたので、私も実際その場に行って授業の様子を聞いてまいりました。こういったことが継続的にまず行われて、子どもたちに広まっていくことが大切でありましょうし、町の公式行事の中で手話通訳者に出てもらって、それを町民の皆さんに町の姿勢として示していくということも必要になるのかなというふうに思っております。あらゆる機会を使いながら、手話というものについての理解を深める努力をしてまいりたいというふうに思います。

質問 8番 野原恵子

その努力、期待しております。早目の条例の制定、これは町民、町民から望まれて、私、質問しているわけですから、町民からも多数声も寄せられている、そういう質問でございます。そのことを踏まえて終わります。

出典:幕別町議会 平成27年第4回定例会 2015年12月10日 議事録 PDF(101ページ) 間違いを知らせる