幕別町議会 平成26年第4回定例会 2014年12月10日
「まっく・ざ・まっくの分室創設を
2014年12月10日、幕別町議会の一般質問で、小島智恵議員が質問し、教育長 飯田晴義、町長 岡田和夫、税務課長 中川輝彦、総務部長 菅野勇次が答弁しました。
- 質問者
- 小島智恵 議員
- 答弁者
- 教育長 飯田晴義、町長 岡田和夫、税務課長 中川輝彦、総務部長 菅野勇次
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 5番 小島智恵
通告に従いまして、質問をさせていただきます。1点目の質問ですが、「まっく・ざ・まっくの分室創設を。」我が町における不登校の件数は、小中学校合わせ、平成 25 年度では5校 21 件であり、過去6年の推移と比較すると、中学校の件数増加が顕著であり、最多となりました。現在、子どもサポーター配置事業による対応、支援が行われておりますが、拠点であるまっく・ざ・まっくは札内地区にあり、本町地区に居住している場合では、遠距離のため利用しづらい環境にあるため、分室が必要であると町民の方からは聞いております。以下についてお伺いします。1、居住地区による利用状況、見解は。2、まっく・ざ・まっくの分室を創設する考えは。二つ目の質問ですけれども、税の滞納と時差出勤勤務制度の導入について。日本国憲法第 30 条で規定されている「納税の義務」は、ご承知のとおり「勤労の義務」「教育の義務」と並び国民三大義務の一つである。しかしながら、納税する能力があるにもかかわらず、滞納を続け、再三の呼びかけにも応じない等のため、十勝圏複合事務組合(滞納整理機構)による滞納処分に至る悪質なケースも起きております。滞納者が増加すると、納期限内に納税されている方からの不公平感が蔓延し、また町の財政圧迫や住民サービスの低下にもなりかねないため、確実に納税していただくように努め、収納率の向上を図る必要があります。以下についてお伺いします。①、滞納処分の状況、収納率。②、納税相談の件数、対応。③、滞納者への対応、収納率向上の取り組み。④、徴収業務に当たる町職員の体制、時間外勤務状況。⑤、時差出勤勤務制度を導入する考えは。(町職員全体について)もお聞きしたいと思います。以上でございます。
答弁 教育長 飯田晴義(教育長は2014年12月まで)
小島議員のご質問にお答えいたします。ご質問は、教育委員会と町にわたるものでありますが、質問の順番に沿いまして答弁をさせていただきます。初めに、「まっく・ざ・まっくの分室創設を」であります。不登校や心に悩みを持っている児童生徒への支援といたしまして、本町におきましては、平成 20年度に子ども交流施設まっく・ざ・まっくを開設し、22 年度から児童生徒へのカウンセリングや学習支援等を行うため、子どもサポーターを設置しているところであります。子どもサポーターにつきましては、開設当初は1人体制でありましたが、来所する児童生徒数が増加し、カウンセリングや学習支援のほかに、保護者との教育相談や学校との連携などの業務が増大いたしましたことから、平成 23 年度からは2人体制に、25 年度からは3人体制としたところであります。ご質問の1点目、「居住地による利用状況、見解は」についてであります。初めに、居住地区別による利用状況についてであります。病気、経済的理由を除く事由で、年間 30 日以上の欠席となっている、いわゆる不登校の児童生徒は、平成 25 年度におきましては 21 人でありました。地区別の人数につきましては、地区を細かく分けますと、対象児童生徒が特定されてしまうおそれがありますことから、「札内地区」「札内地区以外」でお答えをさせていただきますが、札内地区は19 人、札内地区以外は2人となっております。このうち、まっく・ざ・まっくを利用した児童生徒は、札内地区が 19 人のうち 11 人、札内地区以外が2人のうち1人、合計で 21 人のうち 12 人でありましたが、児童生徒は、それぞれ徒歩や自転車、または保護者の送迎などにより来所しているところであります。次に、見解についてでありますが、まっく・ざ・まっくにおきましては、日常的に学校や保護者と連携をとりながら学習支援・相談・カウンセリングを行っているところであり、こういった地道な活動が児童生徒の登校につながり、中学3年生におきましては、高校進学を果たすなどの結果になっているものと認識いたしております。ご質問の2点目、「まっく・ざ・まっくの分室を創設する考えは」についてであります。不登校の児童生徒に対しましては、きめ細かく柔軟な取り組みが必要でありますことから、学校におきましては、常にかかわりを持ち続けるよう努めており、特に学級担任は児童生徒の状況に応じながら家庭訪問を行い、その生活や学習の状況について把握し、児童生徒本人や保護者に対して、教育的な指導や相談等の支援を行っているところであります。また、本町におきましては、スクールカウンセラーや心の教室相談員が5つの中学校を巡回し、生徒からの悩み相談や不登校生徒に対する心のケアを行っているほか、教員へのアドバイスや情報交換などの活動を行っております。まっく・ざ・まっくの分室を創設とのことでありますが、当面は、ただいま申し上げました学校での対応を基本として、必要に応じ、子どもサポーターやスクールカウンセラー、心の教室相談員が家庭訪問を行うなどにより対応をしてまいりたいと考えております。以上で、小島議員のご質問に対する私からの答弁とさせていただきます。
答弁 町長 岡田和夫(町長は2015年3月まで)
次に、「税の滞納と時差出勤制度の導入について」私から答弁させていただきます。町民の皆さんに納めていただいている町税は、自主財源の根幹をなす収入であり、その確保は、町民の生活とまちづくりを支えるために必要不可欠であると同時に、そのためにも「納税の公平性」を確保していくことは大変重要であると考えております。本来、町税は定められた納付期限までに自主的に納めていただくものでありますが、納税可能な財産等があるにもかかわらず、誠意なく納税義務を果たされない滞納者に対しましては、その財産を差し押えるなど、適正な滞納処分を実施いたしております。一方で、経済的な理由などで、どうしても納期限までに納められない場合には、税務課にご相談いただくようお願いをしているところであります。ご質問の1点目、「滞納処分の状況と収納率について」であります。滞納処分は、「督促状を発した日から起算して 10 日を経過した日までに地方公共団体の徴収金を完納しないときは、財産を差し押さえなければならない。」という地方税法の規定を根拠として行っている行政処分であります。過去3カ年の滞納処分の件数でありますが、国民健康保険税を含めた町税全体で平成 23 年度が 426件、24 年度が 512 件、25 年度が 424 件となっており、滞納処分により収納した税額の滞納額に対する収納率は、平成 23 年度は 12.03%、24 年度は 8.92%、25 年度は 16.92%となっております。なお、滞納処分の主なものは、預金の差し押さえ、修正申告などに伴う所得税還付金の差し押さえ、交付要求などであり、滞納者の有する財産に応じて処分を行っているところであります。ご質問の2点目、「納税相談の件数と対応について」であります。日常の納税相談の件数は、直接役場税務課や札内支所等にお越しくださる方、電話で相談していただける方などを合わせますと、平成 25 年度は 4,332 件で、1日当たり 20 件程度であります。また、そのほかに納税通知書発布後、納期を過ぎても納付のない方や過年度分の滞納者を対象として「納税相談の案内書」を送付し、6月、9月、12 月、3月と年4回の「夜間・休日納税相談」を、それぞれ1週間程度実施いたしております。夜間・休日納税相談の相談件数につきましては、平成 23 年度が対象者 1,177 人に対して 327 人、24年度が対象者 815 人に対し 257 人、昨年度は対象者 903 人に対し 295 人の方が納税相談を受けております。相談者に対する対応といたしましては、初めに課税面での再確認を行った上で、納税できない理由を聞き取り、生活面での改善の指導や他の債務の返済期日に合わせた納付計画の提案など、丁寧な相談に努めております。また、相談の中で、明らかに生活困窮である場合などにつきましては、福祉制度の活用を勧めるなど、納税者に寄り添った対応に心がけているところであります。ご質問の3点目、「滞納者への対応と収納率向上への取り組みについて」であります。滞納者の方への対応につきましては、文書、電話等による督促、納税相談の呼び出し通知、催告書などを送付させていただいております。この段階で連絡がとれれば、どのような方法が納税しやすいのかを相談させていただき、納税計画を一緒に立てさせていただいた上で、分納誓約書を提出いただいております。また、納付や連絡がなければ、夜間や休日の臨戸訪問を行い、できる限り早い段階で接触を図るよう努めているところであります。しかしながら、再三の通知や臨戸訪問にもかかわらず、納付や連絡がない場合につきましては、「差し押さえの事前通知」を送付させていただくとともに、その滞納者の財産調査を実施いたしております。「差し押さえ事前通知」の送付後に、納付も連絡もない場合には、預金等の差し押さえなど滞納処分を実行しているものであります。このような滞納者の中から大口の滞納があり、資力、財産がありながらも連絡がとれず、また納付されないなど全く納税に対する誠意が見られない一部の滞納者に対しましては、「滞納整理機構引継催告書」を送付し、その後に納付も連絡もいただけない滞納者につきましては、「十勝市町村税滞納整理機構」に徴収を引き継いでいるところであります。次に、滞納者に対する収納率向上のための取り組みにつきましては、督促、催告、電話による督励、夜間臨戸訪問など、日常的あるいは強化月間などを通じて滞納者への早期接触を図り、滞納原因の把握と生活状況あるいは財産の調査を行い、滞納者の状況に即した滞納整理に努めております。また、今年度は十勝総合振興局地域政策部納税課から月に5日程度、主幹職1名を派遣いただき、徴収業務の資質向上に取り組んでおります。ご質問の4点目、「徴収業務に当たる町職員の体制と時間外勤務状況について」であります。徴収業務に携わる町職員の体制についてでありますが、通常の場合は税務課納税係の職員4名と嘱託徴収員1名、臨時職員1名の合計6名で業務に従事いたしております。また、夜間・休日納税相談の際には、税務課全職員に加え、町民課の国民健康保険税関係職員、忠類総合支所の地域振興課税務担当職員と連携を図りながら、札内支所では3名、役場税務課と忠類総合支所ではそれぞれ2名により納税相談を行っております。なお、夜間・休日臨戸訪問の際にも訪問先が多くなることから、税務課全職員で対応をいたしているところであります。次に、納税係4名の時間外勤務状況でありますが、平成 25 年度は 1,134 時間、1人当たり 283.5時間と、ほぼ例年どおりの状況となっております。時間外勤務は業務の繁忙期等に行うもので、納税係の職員につきましては、2月から6月、9月、12 月などを中心に納税通知書の発布準備や夜間・休日納税相談、夜間・休日臨戸訪問、収納の年末処理などの業務に対応するために時間外勤務を行っており、一定程度はやむを得ないものと考えております。ご質問の5点目、「時差出勤勤務制度を導入する考えについて」であります。時差出勤勤務制度につきましては、現在、常設保育所、図書館札内分館、札内支所において実施いたしております。常設保育所については、施設の性格上、開所時間が長くなりますことから、職員の出勤時間を時間差で割り振りことにより対応しているものであります。また、図書館札内分館と札内支所については、町民サービスの向上という観点から、窓口業務の時間延長を実施いたしており、図書館札内分館では、平成 13 年度からの毎週木曜日の時間延長に当たり、職員2名の時差出勤勤務で対応しているところであります。また、札内支所では、平成 24 年度から毎週水曜日の窓口業務の時間延長を実施いたしておりますが、利用される町民の方がふえましたことから、当初は管理職1名と一般職員2名の合計3名体制で実施していた窓口での対応を、本年8月より4名体制に拡充し、そのうち1名を時差出勤勤務としております。時差出勤勤務につきましては、その体制を組むに当たり、変則となる勤務時間の業務の整理や時差勤務が合理的に実施できる勤務内容の精査等が必要となります。管内で時差出勤勤務を実施しております自治体におきましても、夜間の会議や早朝勤務などの一定の業務を指定し、会議の開催時間などに合わせ、朝の出勤時刻を変更するなどの工夫をしているとお伺いいたしております。いずれにいたしましても、時差出勤勤務体制は時間外勤務の縮減や職員の健康管理の観点からも、有効な手だてであると認識しておりますことから、今後もそれぞれの勤務実態の中で時差出勤勤務を有効に実施できる部署あるいは職種等を十分研究し、その拡大に取り組んでまいりたいと考えております。以上で、小島議員のご質問に対する私からの答弁とさせていただきます。
再質問 5番 小島智恵
再質問をさせていただきます。①②、ちょっと通してお伺いしますけれども、不登校の子どもですけれども、札内地区 19 名、そして札内地区以外で2名ということですけれども、この札内地区以外というのは、本町地区だとか忠類とかが入ってくると思うのですけれども、ここの詳細については、ご答弁にもありましたように明らかにしますと、児童生徒数少ないので個人の特定につながってしまうおそれがあるということなので、それ以上あえて追及はしませんけれども、札内地区以外となると、少人数学級というのが実現されている地区だと思うのですけれども、一見、目が行き届いていて、不登校の子どもは余りいないのではないかという勝手なイメージというのを持ってしまいがちだと思うのですけれども、実はそうではなくて、少人数学級であったとしても、こういう不登校の子どもは実際いるのだという、そういった現状を踏まえて、そういった認識は、しっかり持っていなければいけないなということは考えさせられました。町民からの声としましては、まっく・ざ・まっくを利用する場合に、札内地区以外の居住でありますと、ご答弁にもありましたように保護者が送迎すると。もしくは、保護者が送迎できない場合もあると思うのですけれども、そういった場合は、本人が汽車だとかそういった公共機関を利用してということになると思うのですが、そういったところで負担感がやはり出てきますので、できれば本人の足で軽く通えるような距離にあったほうがいいのではないかという、分室があってもいいのではないかというお話でありました。そういった保護者本人だとかの観点で、分室創設のあり方について、もう一度お考えお聞きしたいと思います。
答弁 教育長 飯田晴義(教育長は2014年12月まで)
まず初めに、少人数学級のお話がありましたので、ちょっと確認をさせていただきたいというふうに思うのですが、少人数学級につきましては、現在、35 人以下の少人数学級は、小学校1年生、小学校2年生、さらに中学校1年生、全学校おいて実施しておりまして、恐らく言われたいのは、僻地の複式小規模校のことだというふうに思うのですが、そこのところ、まずお間違えのないようにちょっと申し上げておきたいなというふうに思うのです。分室にかかわる要望ということでありますけれども、これはやはり身近にそういった相談できるところがあるにこしたことはないと、これは私どももそういうふうに思っております。ただ、やはり分室を設けるとなると、まっく・ざ・まっくのほかに幕別地区、札内地区というようなことになってこようかというふうに思います。そうなると、まず設置場所はどういったところがいいのかとか一つ問題になります。何でまっく・ざ・まっくが、あそこに、今の札内のスマイルパークのところにあるかということは、やはり恵まれた自然環境の中で、子どもたちが落ちつける居場所として非常に最適であるという、そういう自然環境の面もありますし、またわずかながらも菜園があって、そこで食育などの体験もできるという、そういう立地条件というのが一つあろうかというふうに思います。そういったかなうところが、まずあるかどうかということが一つあります。それともう一つは、3カ所に置くということになると、常に相談に応ずる職員が常駐していなければ機能を果たせないという問題もあります。もちろん施設の維持管理費もあります。そういったことを考えますと、あるにこしたことはないのでありますけれども、そこは現状を子どもサポーターでありますとかスクールカウンセラーあるいは心の教室相談員が、きめ細かく巡回相談にも応じておりますので、そういった中で、当面は対応してまいりたいというふうに考えております。
再質問 5番 小島智恵
今、実際、分室という話になると、人員のところで常駐しなければならないとか維持管理の面、そして場所の確保の件だとか、いろいろとお金も実際かかってくることなので、いろいろ考慮しなければならないということは承知はしてはいるのですけれども、今お話にあったような現状の中学校の巡回だとか、そういったことで、現状の対応で当面は分室の必要性ということは、ほとんどもう語られてはいないと思うのですけれども、今の現状の対応で十分対応できているというお考えでよろしいでしょうか。
答弁 教育長 飯田晴義(教育長は2014年12月まで)
教育長(飯田晴義) 必要性については、全く否定するものではありません。不必要だと言っているわけではありません。ただ、費用対効果ということがやはりありますし、人が常駐していても相談が全くない日が何日も続くということも、実は考えられるわけです。そういう中で、今のところはほかの手だてがあるわけですから、そこで対応していきたい。ただ、これはいつまでもそういうことということではなくて、それは当然、不登校の子がどういう推移をするかによって臨機応変に対応したいということであります。
再質問 5番 小島智恵
平成 25 年度の数字でいくと、札内地区以外では2人不登校いて、1人が利用されているということで、人数的な部分も少しあるのかなとは思うのですけれども、例えばこの人数がふえていけば、分室の可能性というのは出てくるのかどうか、これについてお伺いしたいと思います。
答弁 教育長 飯田晴義(教育長は2014年12月まで)
先ほどお答えいたしましたように、そこら辺当然どれだけの需要があるか、どれだけ困る感のある子が出てくるのかということによって、当然我々の対応というのは変わってまいりますので、そこは状況に応じて対応してまいりたいというふうに思っております。
再質問 5番 小島智恵
お答えいただいたとおり受けとめさせていただきたいと思います。次の2点目の税の滞納と時差出勤勤務制度の導入について質問を移らせていただきたいと思います。①②については、9月の決算審査の中で、主に国保税のところだったと思うのですけれども、考え方は違えども議論された方がいらっしゃいましたので、余り深い追及はしないのですけれども、ご答弁にあったように納税の公平性の確保、これが大変重要であるとおっしゃっておりましたけれども、これは私も同じ思いでして、やはり滞りなく納税されている方、そういった方がほとんどなのですけれども、そういった方から見て、一部そうではない方がいると、どうしてもこの不公平感というのが出てきますので、善良で真面目な人がばかを見るようなことがないように、そういう町であり、そういう世の中であってほしいなというふうに思って、願ってやまないところなのですけれども、収納率のところで、平成 24 年度 8.92%ということで、平成 25 年には 16.92%、倍近く上がってはいるということがわかりました。滞納処分の主なものとしましては、預金の差し押さえ、還付金の差し押さえなど挙げられておりましたけれども、この二つについて、決算のときにいただいた資料なんかを見ますと、この二つが多く滞納処分で占められていたと思うのですけれども、この資料のいただいた内訳を見ますと、生命保険だとか不動産の差し押さえだとか、あと我が町ではないのですけれども、地元の新聞に載っていたのですが、株式を所有していたとか、そういった事例も最近あったと思うのですが、そういう余裕ある方もいらっしゃいますので、やはり財産の調査というのはしっかり行っていただいて、今後も収納率向上に努めていただきたいなというふうに思います。2点目の納税相談についてですけれども、諸事情で納付できないような状況の方の相談については、丁寧な相談に努めていると。そして、生活困窮者についても福祉制度の活用を進めるなど、寄り添った対応をされているということで、今後も引き続き、丁寧、親切な対応に努めていただきたいというふうに思います。3点目についてですけれども、納税者への対応、収納率向上の取り組みということですけれども、悪質な誠意が見られない滞納者の場合、滞納整理機構に引き継ぐということになると思うのですが、この引き継ぎというのがふえればふえるほど負担金、分担金というのがふえていくと、そういう問題もありますので、やはり町の対応としても、それなりに毅然とした対応を心がけていただきたいなというふうに思います。それで、ほかの自治体では車のロックというのを実施しているところもあるようなのですが、これについて、我が町は実施されているのかお伺いします。
答弁 税務課長 中川輝彦(税務課長は2015年12月まで)
ただいま車のロックの関係なのですけれども、一応タイヤロックについては、装置は購入いたしております。ただ、それについて、まだ今まで実施したことはありません。
再質問 5番 小島智恵
備品は購入済みということですけれども、それは必要があって実施をするために購入をもともとされていると思うのですが、なぜ、それ実施されていないのかお伺いしたいと思います。
答弁 税務課長 中川輝彦(税務課長は2015年12月まで)
そのことにつきましては、やはり納税者の方が、車はぜひとも必要だと、そういうような状況もありますので、このタイヤロック、車の差し押さえということについては、本当に最終的な手段というふうに考えております。
再質問 5番 小島智恵
最終的な手段、今後使う可能性もやはりあるということの認識でよろしかったですか。
答弁 税務課長 中川輝彦(税務課長は2015年12月まで)
やはりそういう事態になれば、やむを得ず使わせていただく場合があるかもしれません。
再質問 5番 小島智恵
状況によりけりですけれども、毅然とした対応をしていただきたいと思います。あと、滞納の原因として多重債務に陥っている方いらっしゃると思うのですけれども、最近よく宣伝とかで見かける過払い金が戻ってくるというのをよく CM とかでも耳にするのですけれども、適切に多重債務を整理、解決すれば過払い金が戻ってきて、その滞納の原因を取り除けるのではないかというふうに思うのですけれども、これまでそういったケースはあったのか。そして、多重債務者のそういった相談、解決に向けての対応、過払い金というのが戻ってくると思うのですけれども、こういった対応、町のほうで対応はできるということでよろしいのでしょうか。
答弁 税務課長 中川輝彦(税務課長は2015年12月まで)
ただいま多重債務の関係につきましても、たしか平成 20 年だったか 21 年かちょっと詳しいことは覚えていないのですけれども、そのような多重債務者について相談しまして、弁護士等につなげまして、払戻金を実際に滞納金に充てていただいたという例があります。今のところ、それ以降やってはいませんけれども、そのことについても、また再度検討していかなければならないなというふうに考えております。また、納税相談の中で、そのような多重債務の方も中にはいらっしゃいます。ですが、そういう方については、今、言った弁護士、こういう相談制度がありますよということについてはお話ししているところではあります。
再質問 5番 小島智恵
わかりました。弁護士さんとかにつなげて、多重債務者への対応というのが前例もあるということで、可能であるということで安心をしたところであります。あともう一つ、悪質な滞納者に対してですけれども、行政サービス、各種補助だとか助成金、祝い金など制限を設けるために、特定滞納者等に関する特別措置に関する条例が制定されている自治体が全国にあるのですけれども、中には広報誌だとか掲示板に氏名を公表するというところまで規定している自治体もあるようなのですが、既に条例制定されているのは道内では石狩市や赤平市、栗山町などなどですし、十勝管内では芽室町、平成 21 年度から施行ですけれども、あと広尾町だとか、あと我が町より人口規模が小さい更別村でも調べた限りでは条例制定されているということであります。我が町では、恐らく条例制定されていないと思うのですけれども、これまでそういった悪質滞納者に対して、こういった行政サービス等々を制限はされてこられたのかどうかお伺いしたいと思います。
答弁 税務課長 中川輝彦(税務課長は2015年12月まで)
サービス制限条例につきましては、平成 18 年にサービス制限条例について管内関係担当課を集めまして協議したことがございます。その中には、やはりそういうサービス制限をするには、町独自の政策について制限したほうがいいだろうというようなことになったのですけれども、その会議の中では、サービス制限条例をつくろうという形にはならなかったということであります。
再質問 5番 小島智恵
それでは、実際の現場での対応は制限はしているのですか、していないということでいいのですか。
答弁 税務課長 中川輝彦(税務課長は2015年12月まで)
税務関係に関するものにつきましては、条例に規定のないものについては、そういうようなサービスを制限するということはやっておりません。
再質問 5番 小島智恵
制限されていないと、それこそ公平性のところですね。行政サービス等々そういったサービスが提供できるというのは、そもそも納税されている方の税金で、それを賄っているということなので、納税していないのにそういった行政サービス等々を受けれるというのは、これこそおかしいですよね、公正性に欠ける。ですから、やはり制限する必要はあると思うのです。そして、条例の制定もお考えになられたほうがいいのではないでしょうか。
答弁 町長 岡田和夫(町長は2015年3月まで)
行政サービスを制限するということは、必ずしも納税している人だけのものでは、これはないわけであります。我が町に住んでいただいている方が、ひとしくサービスを受けるというのは、これは根底にあるのだというふうに思っておりますので、私どもが求めるのは、少しでも許す限り納税を完納していただけるように町として努力をするということであって、行政サービス制限が目的ではもちろんありませんので、これからも私自身としては、そういう考えは持っておりません。
再質問 5番 小島智恵
ひとしくサービスを受けれるということですけれども、やはり不公平感のところで、やはり感情的に感じるところはあると思うのですけれども、そういうところの観点は考えられないのでしょうか。
答弁 総務部長 菅野勇次
ただいまのサービスの制限の関係でございますけれども、ちょっと具体的には出てこないのですけれども、行政サービスの提供の中で、申請の際に「町税等の滞納がない方」というような要件をつけているものもございますので、そういった意味では滞納をしていないということを要件に、サービスが受けられるということでございますので、そういった税の公平性の観点から、そういった要件を設けているものもございます。
再質問 5番 小島智恵
次に移ります。④、⑤合わせてお伺いしますけれども、時間外勤務については、業務の繁忙期等に行うものであり、一定程度やむを得ないという答弁でありましたけれども、9月の決算審査でもご指摘はしたのですけれども、全体での時間外勤務の手当が 7,370 万円余りと大きな金額になっておりますので、少しでもこの低減を図ることが大事ですし、また職場環境を健全にするという意味でも大事であろうと思うのですけれども、そういった理由でこういう時差出勤の提案をさせてはいただきました。浦幌町では、ことし7月から導入されていて、職員の業務能率向上と健康管理、時間外勤務の抑制を図るために制度化までされております。我が町においても、既にもう実施されている部署があるということで、保育所、図書館札内分館、札内支所があります。札内支所なのですけれども、水曜日夜間の窓口業務延長のために今は4人体制、そしてそのうちの1人が時差出勤勤務ということで取り入れられているのですけれども、その1人が恐らく午後出勤で、午前中空白時間ということになるのでしょうけれども、そうであってもその日の札内支所、日勤の人で業務というのは支障なく、滞りなく行われているということになっていると思うのですが、税務課でも同じようなことを当てはめてできないものなのか。例えば夜間・休日納税相談ありますけれども、その期間、同じように夜間については、時差出勤体制の適用をするだとか、そういったことは考えられないのかお伺いしたいと思います。
答弁 税務課長 中川輝彦(税務課長は2015年12月まで)
ただいまの納税関係のほうに時差出勤をという関係なのですけれども、先ほど町長のご答弁にもありましたように、1日に 20 件程度の納税に関する相談があるということ、そして税のほうが、担当それぞれ係に地区割りというものを決めております。それで、その地区ごとの担当の滞納者という形で対応しているものでございます。その中で、極力その中の連絡は密にするようにということは図ってはいるのですけれども、担当職員がいないで滞納者の方にご不便をかけてしまうと、そのようなことも考えられますので、やはりちょっと納税係に時差出勤を適用するということは、さっきの答弁にもありましたようになじまないのかなというふうに考えております。
再質問 5番 小島智恵
納税課のほうには、ちょっと時間外勤務にそぐわないという話ですけども、支障出がるようでしたら元も子もないので、そのまま受けとめさせていただきたいと思います。あと、町職員全体のところ、時間外の多い部署としまして、税務課と、そして総務課が多いというふうに聞いていまして、時期的な繁忙期等もあるのでしょうけれども、その二つの課が多いとは聞いております。そもそもそういった時差出勤という形でなくとも、比較的多忙ではない部署があれば、多忙な部署のほうに一部の人が行って手伝うような体制というのも、これも大事だなとは思うのですけれども、そういうヘルプ体制、応援体制は、現在とられているのかお伺いします。
答弁 総務部長 菅野勇次
応援体制ということでございますけれども、そういった時間外の縮減という観点あるいは職員の健康管理の観点からも、まずは課内、そして課を越えて部内の連携体制、応援体制というのも組んでいるところでございます。
再質問 5番 小島智恵
取り組んでおられるということでよろしかったですか。比較的多忙でない部署というのはあるのでしょうか、もし把握されていましたら。
答弁 総務部長 菅野勇次
多忙でないということではなくて、これはそれぞれの部署で業務の内容が異なりますので、職員の配置につきましては、まずは通常の業務の量に応じて職員の適正配置に努めているところでありまして、時間外勤務につきましては、どうしても業務の繁忙期ですとか災害ですとか、そういう突発的な業務のときに行うものでございますので、そういった時間外については、ある程度はやむを得ないものというふうに考えております。
再質問 5番 小島智恵
応援体制ですけれども、できる時間、時差出勤勤務についてもそうですけれども、できるところから取り組んでいただきたいと思います。少しでも時間外が出ないような形で努めていただきたいなと思います。最後になりますけれども、税の徴収業務に当たる職員さんについては、精神的、身体的にも負担がかかることですので、少しでも職場環境を健全化していただいて、健康に留意しながらさらなる収納率向上に励んでいただければとご期待を申し上げて終わらせていただきます。