みんなの議会

幕別町議会 平成26年第3回定例会 2014年9月9日

いじめ・体罰問題と毎月19日『まくべつ教育の日』について

2014年9月9日、幕別町議会の一般質問で、小島智恵議員が「いじめ・体罰問題と毎月19日『まくべつ教育の日』について」質問し、教育長 飯田晴義、学校教育課長 川瀬康彦が答弁しました。

質問者
小島智恵 議員
答弁者
教育長 飯田晴義、学校教育課長 川瀬康彦

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 5番 小島智恵

通告に従いまして質問をさせていただきます。いじめ・体罰問題と毎月 19 日『まくべつ教育の日』について。文科省の調査によると、平成 24 年度全国小中高校におけるいじめ認知件数は 19 万 8,108 件であり、昭和 60 年の調査開始以来、最多となりました。平成 23 年滋賀県大津市で起きた中2男子自殺問題が大きく報じられましたが、その後もいじめによる自殺は、後を絶たない状況であります。昨年9月には、国の「いじめ防止対策推進法」が施行され、町は基本方針策定に向け進められているところであります。平成 24 年、体罰に係る実態把握の結果では、被害を受けた児童生徒は1万 4,208 人に上ることが判明しました。昨年 10 月、町内においても体罰が発生しております。先般、道教委より処分が下され、8月6日、町教委から総務文教常任委員会に報告されたところであります。子どもたちが心や体に傷を負い、幼くして尊い命が失われることのないよう教育現場での対応が求められております。本町では、平成 17 年度から毎月 19 日を「まくべつ教育の日」に定めております。学校と地域の信頼関係を密にするこうした取り組みは、教育問題を防止、解決することにつながると、民生委員さんからお聞きしておりますが、参加者はそう多くはないということでありまして、さらなる PR 力が求められております。以下、お伺いします。1点目、なぜ体罰が起きたのか、ほかに体罰は起きていないか。2点目、教職員に対する処分のあり方。3点目、いじめ件数実態。4点目、いじめ防止対策推進法施行後、これまでと異なる点や問題点はあるのか。5点目、「まくべつ教育の日」の現状、地域の方の参加状況、PR 方法。以上でございます。

答弁 教育長 飯田晴義(教育長は2014年12月まで)

小島議員のご質問にお答えいたします。「いじめ・体罰問題と毎月 19 日『まくべつ教育の日』について」であります。国は、昨年9月に「いじめ防止対策推進法」を施行し、いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進するとしたところであり、本町におきましても平成 26 年度幕別町教育行政執行方針でお示しいたしましたとおり、今月末を目途に、「幕別町いじめ防止基本方針」を策定する予定であります。体罰につきましては、学校教育法において禁止されている決して許されない行為であります。体罰は違法行為であるばかりではなく、児童生徒の心身に深刻な悪影響を与え、学校への信頼を失墜させる行為でありますことから、学校長に対し年度初めや、年末の校長会議において、教職員の服務規律の徹底を指示するほか、適宜、教職員の体罰に係る自覚を求める通知を発出するとともに、平成 24年から毎年実施している実態調査を通して体罰の根絶に努めているところであります。また、毎月 19 日の「まくべつ教育の日」につきましては、平成 17 年4月から、学校教育はもとより、家庭や地域の教育の日と位置づけ、あいさつ運動や安全パトロールなどのほか、教育の日を中心とした学校訪問等への参加を促し、学校、地域、家庭が一緒になって「子どもたちを真ん中に置いた教育」の推進に取り組んでまいりました。ご質問の1点目、「なぜ体罰が起きたか、他に体罰が起きていないかについて」であります。日ごろから、町内の小中学校におきましては、体罰をはじめ、教職員の不祥事根絶を最重点課題として取り組んでまいりました。しかしながら、大変残念ではありますが、昨年 10 月に町内小学校におきまして、児童に対する体罰事故が発生いたしました。その内容は、授業中、奇声を発したり、隣の児童にいたずらをするなどの行為を繰り返していた児童に対して、教諭が再三にわたり注意を続けたものの、その行為がおさまらなかったため、丸めた教科書で頭頂部を一度たたいたといった行為でありました。また、その様子を見ていた隣の児童が笑ったため、教科書で机をたたいたところ、その児童の手に当たってしまったというものでありました。当該教諭には、体罰は法令で禁じられている許されない行為であるという自覚がありましたものの、児童の気持ちを授業に集中させたいという一心から、不適切な行為に至ったものと認識いたしております。なお、2人の児童ともにけがはなく、精神的な苦痛を訴えることもありませんでしたが、教育公務員がこのような事態を起こしたことは決して許されるものではなく、本年7月 28 日に開催されました北海道教育委員会会議において、懲戒処分が決定されたところであります。次に、他に体罰は起きていないのかにつきましては、毎年度実施しております体罰に関する実態調査のほか、日常的に校長が教員の児童生徒への指導状況を把握するとともに、教員間におきましても、不適切な指導を行わないよう危機意識を共有している状況にありますので、他に体罰はないものと認識いたしております。ご質問の2点目、「教職員に対する処分のあり方について」であります。町内の小中学校に勤務しております教職員の任命権者は、北海道教育委員会でありますことから、教職員の不祥事等が起きた場合には、幕別町教育委員会は、服務の監督権者として厳正な処分を求める内申を北海道教育委員会に提出し、任命権者である北海道教育員会が処分を決定することとされております。なお、教職員の懲戒処分につきましては、北海道教育庁の賞罰委員会を経て教育委員会会議において決定されますが、処分に当たっては、道教委が定めた懲戒処分の指針に基づき厳格に処分の内容が決定されているものと認識いたしております。ご質問の3点目、「いじめ件数、実態について」であります。平成 24 年度から文部科学省の通知により、毎年度、春と秋の2回、全校児童生徒を対象とした「いじめの実態調査」を実施しているところであり、平成 24 年度の調査結果につきましては、いじめの認知件数は、小学校3校 10 件、中学校2校9件の合計5校 19 件でありました。また、25 年度は、小学校2校4件、中学校2校4件の合計4校8件と、半減したところであります。次に、いじめの実態につきましては、「冷やかし、からかい、悪口を言われる」というのが大半であり、他には「遊ぶふりをしてたたかれる」「仲間外れにされる」というものがありましたが、これらにつきましては、発覚した時点で学校が教育委員会と連携をとりながら、直ちに関係する児童生徒、保護者との面談により問題行動の実態を明らかにするとともに、個別指導をはじめ、学級指導や教育相談により、問題解決、再発の防止に努めているところであります。ご質問の4点目、「『いじめ防止対策推進法』施行後の異なった点と問題点について」であります。「いじめ防止対策推進法」は、「いじめが、いじめを受けた児童等の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがある」ものであるとして、国に対しては、いじめの防止等のための対策を総合的・効果的に推進するための基本的な方針の策定を義務づけるとともに、学校と都道府県、市町村の教育委員会に対しては、国のいじめ防止基本方針を参酌し、その地域あるいは学校の実情に応じた基本的な方針の策定を求めております。また、「いじめは決して許されない行為である」という認識や「問題発生時は学校全体で取り組む」など、いじめの認識や対応にかかわる基本的なスタンスについては従来と変わるものはありませんが、これまでと異なる点といたしましては、児童生徒の生命、心身または財産に重大な被害が生じたり、相当の期間学校を欠席することを余儀なくされるといった、いわゆる重大事態への対処につきましては、学校の設置者または学校が特別に組織を設け、事実関係を明確にするための調査を行うとともに、問題解決と再発防止のために必要な措置を講ずるようになったことであります。加えて、地方公共団体の長におきましては、重大事態が発生した場合、必要に応じて「附属機関」を設け、学校設置者などの調査結果について調査を行うことができるとされたところであります。次に、問題点ということでありますが、あえて申し上げるならば、衆議院文部科学委員会及び参議院文教科学委員会におきまして、同法案に対し、「いじめには多様な態様があることに鑑み、本法の対象となるいじめに該当するか否かを判断するに当たり、『心身の苦痛を感じているもの』との要件が限定して解釈されることのないように努めること」との附帯決議がなされているように、いじめに対する認識に難しさがあると考えております。したがいまして、教育委員会といたしましては、従来から独自に実施しております「いじめ問題に関する学校としての認識や対応についての点検表」により、各学校に自己点検を徹底させるなど、確かな認識と対応が図られるよう努めているところであります。ご質問の5点目、「『まくべつ教育の日』の現状と地域住民の参加状況、PR 方法について」であります。「まくべつ教育の日」は、平成 17 年2月 18 日の幕別町教育委員会会議において、子どもを町全体で育てる日とし、町民の教育に対する関心を高めるとともに、次代を担う子どもたちの教育に関する取り組みを町民全体で進め、町の教育の充実と発展を目指すことを目的に、毎月 19 日を「まくべつ教育の日」として制定し、同年4月1日から実施いたしております。この日は、学校教育はもとより、家庭や地域の教育の日として位置づけ、学校や家族、地域の方々と一体となりながら子どもたちを「育てる日」としてきたところであります。学校においては「教育の日」に地域に開かれた授業参観の場を設定したり、地域においては「学校訪問」で子どもの様子を見たり、さらに家庭においては家族で読書をするなど、「教育の日」を普段から教育を考えることを意識づける日として、現在まで続いているものであります。なお、町内の全ての小中学校におきましては、毎月 19 日を「まくべつ教育の日」として設定しており、地域等に学校を開放しているところでありますが、保護者をはじめ、地域住民、民生委員、主任児童委員、教育委員、高校関係者、発達支援センターコーディネーター、子どもサポーターといった方々に来校いただいております。来校人数につきましては、学校によって、あるいは月によって異なっておりますが、教育の日に「地域参観日」や食育に関する授業を計画するなど、多くの方々に来校いただくために、各学校におきましてさまざまな工夫を凝らしているところであります。次に、PR 方法につきましては、教育委員会において、周知用ポスターの作成・配付や公区長会議における説明・PR を行っているほか、各学校におきましても、玄関にポスターを掲示するとともに、学校便りや PTA の集まり等で積極的な情報発信に努めております。以上で、小島議員のご質問への答弁とさせていただきます。

再質問 5番 小島智恵

再質問させていただきます。まず今回、町内で起きた体罰の件なのですけれども、委員会報告が既に済んでおりますので、余り蒸し返して、深く詳細をここでどうこう言うのもふさわしくはないと思うのですけれども、報告のあり方として、委員会に所属していない議員は、後ろで傍聴もすることはできるのですけれども、先に新聞で報じられておりまして、皆さん、大変心配されていたところでありましたので、委員会報告で済ませるということは、この件を、それほど重く受けとめていないというふうに受けとめていいのか、お伺いします。

答弁 教育長 飯田晴義(教育長は2014年12月まで)

私ども体罰は、決して許されるべき行為ではない、非常に重たい、公務員としてはあってはならない重たい行為であるという認識には変わりはありません。ただ、私どもが議会に対して説明する場というのは、いろいろあろうかというふうに思います。本会議の行政報告もありましょうし、委員会、常任委員会での報告もありましょうし、あるいは法制化されました全員協議会の場と、いろんな手法があろうかと思いますけれども、今回の件につきましては、任命権者である道教委が、もう既に処分を発表しまして、それで何も説明しなくてもいいと言えばいいのかもしれませんけれども、ただ私たち学校の服務監督権者としましては、町内の学校で、こういった体罰事故が発生して、それを二度と起こらないように再発防止に努めていきたいと、そういう思いから、選択肢として総務文教常任委員会で説明するのが最適であろうというふうに判断をさせていただいたところであります。

再質問 5番 小島智恵

何か、今、説明しなくてもいいみたいなことをおっしゃられたのですけれども、そういうことはあってはならないと思うのですけれども、全員協議会などで、議員全員を対象に報告をしていく、そういうことを教育長が決めて行うことは可能だったと思うのですけれども、それ、どうなのでしょうか。(「そうだ」と呼ぶ者あり)

答弁 教育長 飯田晴義(教育長は2014年12月まで)

これは、我々がどの場で説明させていただくかは、当然、議会のほうともご相談をさせていただきながら、この場がよかろうということで、最終的に総務文教常任委員会というような形になったというふうに私は認識をいたしております。

再質問 5番 小島智恵

報告のあり方として、やはり議員全員に報告すると、そういう教育委員会の真摯な姿勢、態度というのをきちんと見せてほしいなというふうに思いまして、あえてこのことを申し上げました。1点目に入りますけれども、これまでに体罰については、桜宮高校の自殺問題というのをこれまで一般質問で取り上げるなどして、議論もしてきましたし、先ほどの答弁では、体罰をはじめ、教員の不祥事根絶を最重点課題として取り組んできたというふうにおっしゃっておりましたけれども、今回、このように起きてしまったと。そして、体罰は、学校教育法で禁止されているという中で、教員に対する研修や指導、そういったものがきちんと行き届いていなかったのではないと思うところもあるのですけれども、問題点を振り返るところはないのか、お伺いをしたいと思います。

答弁 教育長 飯田晴義(教育長は2014年12月まで)

起きてしまった結果だけを見れば、やはり徹底されていなかったのかという反省はいたすところであります。ただ、これは本当に、では毎日毎日くどいぐらいやることも必要なのでしょうが、少なくても各学校においては、月に1回、2回の職員会議では、口を酸っぱくして繰り返し言っておりますし、私どもとしましても、答弁で申し上げましたように校長会議、あるいは調査の際あるいは節目節目というような中で、管理職に対して指導をし、それを受けて管理職が職員会議あるいは校内研修によって徹底をしているというような実情であります。ただ、事故が起きたことは、これは間違いがありませんので、さらにそういった指導を強めていかなければならないというふうに反省はいたしております。

再質問 5番 小島智恵

繰り返し指導してきたけれども、徹底されていなかったということも否めないという話もありましたけれども、おっしゃられたとおり今後、起きないように十分努めていただきたいと思います。ほかに体罰については、起きていないということのお答えでしたので、これについては、そのまま受けとめさせていただいて、今後も注視してまいりたいとは思っております。2点目の処分のあり方についてですが、答弁にありましたように道が処分を決めるという、そういう理解は私もしているのですけれども、今回の体罰の件での処分は、減給 10%、1カ月ということで、給与を 20 万円なら2万円程度、数万円程度ということでありますけれども、そもそもこの発見するに至ったというのは、この当事者の子どもが申し出て発覚をしたという経緯だと思うのですけれども、本来であれば、教員みずから、実はこういうことをしてしまったということで申し出なければいけないことでありますし、もし先に申し出ていたのであれば、多少ながら情状酌量の余地もあるのではないかというふうには思うのですけれども、そういうことでもなかったと。子どもによっては、体罰があったとしても、周りの人に発信しない、言わない子というのもいると思うのですけれども、そういった場合、その間、体罰が繰り返されたりして、より深刻化、長期化ということも考えられるのですけれども、そういったいろんなことも含めまして、処分、この程度で済まされるのかと率直に感じるところもあるのですけれども、これについてどうお考えでしょうか。

答弁 教育長 飯田晴義(教育長は2014年12月まで)

今回、確かに子どもが母親との会話の中で、こんなことがあったのだよということが連絡帳に書かれて表面化したということがございます。そういう意味では、教員にとって、体罰に対する認識の甘さというのも確かにございました。これは、もう、どういう場合であろうが、身体を侵略する行為については、これはもう紛れもない体罰でありますので、その辺の意識の徹底、体罰とはどういうものだということも浸透させる、指導するということが大切であろうというふうに思っております。それと、処分の重さについてありますけれども、この懲戒処分は、公務員の場合は、我々も含めて、非違行為を行えば懲戒処分の対象になるわけであります。ただ、これは平等にといいますか、懲戒処分というのは、裁量行為ではありませんので、こういう場合には、こういった程度の処分という標準例が道教委によって決められておりまして、標準例に基づきまして、繰り返し行ったものなのかとか、例えば体罰であれば、体の被害、けががどうなのか、けがの状況がどうだろうとか、そういうことによって加重をして処分が決められるということでありますので、これは私ども処分権者ではありませんのでどうこう申し上げられませんけれども、少なくともそういったきちっとした基準の中で、適正に行われているというふうに認識をいたしております。

再質問 5番 小島智恵

道教委が、基準に基づいて処分を決められているということで、町が余りどうこう言えないといういずさはあるのですけれども、処分公表されておりますけれども、本町以外の公表内容なんかももう最近見かけたりもするのですけれども、最近なんかは教員としてあるまじき行為といいますか、かなり目を疑う内容も、適性はどうなのだろうかという、そういうこともあるのですけれども、今回の体罰の件で言えば、余り深く追及しないと言ったのですけれども、一つ触れておきたいのが、丸めた教科書で頭をたたいたと。本来であれば、そういう勉強に必要な教科書は大切にしましょうとか、物を粗末にしてはいけないといったそういう基本的な指導、模範というのを教員が示していかなければならないのですけれども、教員みずからがやってしまっていると。体罰以前なのかもしれませんが、こういう基本的なことが、もう既に崩れてしまっているような感じしまして、教員に対して、生活態度の指導をするということは余りないのでしょうけれども、立て直しを図っていくことについて、考え方だとか、もし、されていることがありましたら、お伺いしたいと思います。

答弁 教育長 飯田晴義(教育長は2014年12月まで)

今回の教科書を丸めてたたいた行為、これはもう体罰以前の話であります。おっしゃるように道徳的価値観に欠けている、道徳心がないということで、これはもう道徳を教える教員が、そういうことをみずからやるということは、まさしく本当に恥ずべくことでありますので、そこは、これから教えるというレベルの話では、私はないと思っていますけれども、そこは物のよしあしということは、教える以上は、自分たちもしっかり自覚をするということは、指導したいというふうに思います。

再質問 5番 小島智恵

教員みずからお手本を示して、指導に当たっていただきたいと思います。3点目のいじめ件数実態でありますが、本町では、年に2回いじめの実態調査を実施されておりまして、平成 24 年度は、5校 19 件、平成 25 年度、4校8件ということで、半減したということでありますが、実態が、悪口を言われるのが大半であり、ほかにたたかれる、仲間外れにされるということで、全部されたら嫌なことなのですけれども、特に、仲間外れにされるということは、これ、大変つらい思いをされたのではないかと感じるものがあるのですけれども、答弁の中で、問題解決再発防止に努めているところということでありましたが、この8件というのは、もう解決はされたものなのですか、お伺いします。

答弁 教育長 飯田晴義(教育長は2014年12月まで)

いじめは、発覚した時点で速やかに対応しておりますので、間もなくといいますか、長い時間かからないうちに全て解決をいたしております。

再質問 5番 小島智恵

そうしたら、今も対応中のものも含まれるということですね。

答弁 教育長 飯田晴義(教育長は2014年12月まで)

これは、24 年度、25 年度中に起きたいじめでありますので、この起きたいじめについては、全て解決をしております。ただ、学校は常に動くものですから、ひょっとしたらきょう起きているかもしれません。そういうものは、この中に入っておりませんので、ともかく 24 年度、25 年度に発生したいじめについては、全て解決済みであるということでございます。

再質問 5番 小島智恵

解決済みということで、今後も早期発見対応、そして解決に努めていただきたいと思います。いじめの実態調査なのですけれども、本町では、アンケート調査という形で行われていると思うのですけれども、平成 24 年度の 12 月に大津市の事件を受け、緊急調査を実施した際に、一般質問でお伺いしたこともあるのですけれども、その中で、道議会でアンケート内容を工夫、検討されているとことなのだということを答弁いただきました。今現在、本町で行われているアンケート調査は、そういう道議会で検討、工夫されたものが反映されているものなのかお伺いします。

答弁 教育長 飯田晴義(教育長は2014年12月まで)

これは、道教委から通知のありましたものを使って調査をいたしておりますので、その回その回で改善点は出てきております。

再質問 5番 小島智恵

アンケート調査に関して、いじめ問題に詳しい有識者、十勝管内の先生なのですが、ちょっとお話をお伺いはしているのですけれども、現在、本町では無記名方式でやっていると聞いていまして、これは記名方式よりも匿名性が担保されているから重大な事案も出てきやすいということでお聞きしておりますので、こういった無記名方式を採用されているということはいいことですので、続けていただきたいと思うのですけれども、記入する際、恐らく学校で書いていると思うのですけれども、周りの子に見られてしまうのではないかというようなのがありますので、例えば家で書いて、封筒に入れて学校で提出するという方法もとることはできると思うのですけれども、こんなことを大谷高校ではやっているようなのですけれども、こういう周りに見られない方法をとることは可能なのか、お伺いします。

答弁 教育長 飯田晴義(教育長は2014年12月まで)

アンケートの実施方法でありますけれども、これは家に持ち帰って、そして家で記入し、封をして提出するという形になっております。

再質問 5番 小島智恵

現在、既になされているということでしたけれども、あともう一つ、現在、我が町でも QU という、こういうアンケートの件について試行中というふうにお伺いしているのですけれども、音更町は去年から導入されていて、お金のかかることではあるのですけれども、有識者の先生によると、いじめを発見しやすく実効性があり、そしていじめだけでなく学級の状態も診断されるという効果、聞かれているのですけれども、有用であるということを聞いているのですけれども、現在、試行中であるのですけれども、今後、導入していく考えはありますでしょうか。

答弁 教育長 飯田晴義(教育長は2014年12月まで)

ことしから hyper-QU(ハイパーキューユー)テストというものを試験的に導入いたしました。小学校2校、中学校2校でありますけれども、今、町の教育研究所にお願いをして、その実証実験、これは年に春と秋の2回、アンケート調査をやるわけなのですが、教育研究所にお願いをしまして、その結果が本当に使えるものなのかどうなのか、学校運営に非常に有効なものなのかどうなのかという点について検証していただくことになっておりますので、その結果を踏まえて、全町に拡大するかどうかは判断をしたいというふうに思っています。

再質問 5番 小島智恵

今、まだ判断をしかねる状態ではあるのですけれども、有識者の先生から聞いた話だと、有用なことであるということでありますので、予算のかかることではあるのですけれども、できれば導入していく方向でということを私のほうからは申し上げたいと思います。4点目のいじめ防止対策推進法施行に関してですけれども、3年前の一般質問では、いじめ防止条例を制定してはどうかと提案はさせていただいたのですけれども、その際は、町の「子どもの権利に関する条例」を活用していくということで、ほとんど相手にされなかったのですけれども、その後、大津市でのいじめ自殺事件が大きく取り上げられて、それが契機となって、この国の法が施行し、そして町は基本方針策定に向け、現在、取り組まれていると思うのですけれども、今月末をめどに策定予定ということでありますが、国の施行が昨年9月でありましたから、この進行状況、ちょっと遅くないのではないですかと言いたいのですけれども、お伺いします。

答弁 教育長 飯田晴義(教育長は2014年12月まで)

昨年9月末に法の施行がありまして、その後において、道が条例を策定し、そして道が条例に基づくいじめ防止基本方針を策定したのが、この8月6日でありました。町が作成するに当たっては、国の方針あるいは道の条例、道の方針を踏まえながら、そういうことの整合性というものも十分考えなければならないということがありまして、そういう参考にするためにここまで延びてしまったという事情がありますけれども、ただこの方針ができたから方針が全てではなくて、現場においては、やるべくことはやるというのが基本でありますので、そこを抜かりなくしながら、基本方針については、整合性を図っていこうという考え方で進めてまいりました。

再質問 5番 小島智恵

できるだけ早く策定をしていただきたいと思います。この法律の周知方法は、どのように考えていらっしゃるのかお伺いします。

答弁 教育長 飯田晴義(教育長は2014年12月まで)

まず、町としていじめ防止基本方針を策定するわけですから、これは議会の皆さん、議員の皆様方も含めて、町民にやはり知ってもらうということが必要ですし、それを受けて、今度学校のほうでも、学校がいじめ防止基本方針をつくらなければならないので、そこはやはり学校としても開かれた学校を今目指しているわけですから、しっかりと保護者や児童生徒に、こういうものをつくったから、いじめをやめましょうねということで進めていかなければならないなというふうに思っております。

再質問 5番 小島智恵

町民や学校、保護者、生徒という話だったと思うのですけれども、児童に対してはどうなのでしょうか。わかりやすい言葉にしたりして、そのままでは恐らく内容が難しくなってしまうので、児童に対しての説明、知っていただくということについては、どうお思いでしょうか。

答弁 教育長 飯田晴義(教育長は2014年12月まで)

これは、低学年、中学年、高学年といろいろ理解度の差がありますので、そこのところは、やはりまずは保護者を通じてというのが基本になろうかというふうに思っております。

再質問 5番 小島智恵

保護者を通じてということは、児童に対しては、行うのはしないというふうな認識でよろしいですか。

答弁 教育長 飯田晴義(教育長は2014年12月まで)

小学校1年生、2年生に文書をつくって、それで周知するというのは、やはり無理があるというふうに思いますので、そこはやっぱり中学年ぐらいまでは、保護者を通じてこういうものができたので、いじめはやめようね、いじめは悪いことなのだよというふうに言っていただくのが一番よろしいかというふうに思います。

再質問 5番 小島智恵

ちょっと認識、多少違うのですけれども、いじめはしていけないことだということで、今回、法律でもきちんと定められているのだと、そういうところで、子どもたちにもきちんと認識を持っていただいて、いじめ防止につなげていけたらいいなという思いで、今ちょっとお話ししたのですけれども、ちょっと認識が違うみたいなのですけれども、この法律は、答弁では、これまでの基本的なスタンスは従来と変わらないけれども、重大事態への対処について、附属機関を設けたりして、調査、必要な措置を講ずることができると定められているということでありましたけれども、その中で、加害生徒に対する出席停止などの措置もとれるということも、これ盛り込まれているとは思うのですが、制定前から対応はできたことではあるのですけれども、実際、これまでほとんど行われなかったのではないかというふうに思うのですが、実際行う場合、出席停止中に指導する先生の確保が必要だとかいろんな課題はあるのですけれども、どのような形で行っていくと考えられているのかお伺いしたいと思います。

答弁 教育長 飯田晴義(教育長は2014年12月まで)

今回の法律の条文の中に、「出席停止」という条項も実は盛り込まれておりますけれども、これは初めて出てきた言葉ではなくて、学校教育法 11 条ありますけれども、ここに基づく町の学校管理規則においても出席停止ということは可能であります。それで、過去に出席停止処分にしたかどうか、ちょっと私、古いことはわかりませんけれども、なかなかこれは難しいことなのだろうと。小学校1年生がいじめをしてどうしようもならないからといって、例えばそこが共働きで、一人で家庭に置いておくのかということは、これは非常に現実的ではありません。これは、やはりケース・バイ・ケースで、基本的には学校がこうしたいというふうに決めまして、それを教育委員会に相談をしていくという形がとられますけれども、そこは学校と十分協議をしながら対応を決めていきたいというふうに思っております。

再質問 5番 小島智恵

加害生徒と被害生徒を引き離す、被害に遭わないようにするという意味で、効果が見込めるとは思うので、今後、必要性あれば、実際に行っていくということも考えていただければなというふうには思います。あと、問題点として、附帯決議がなされたことをあえて申し上げるというふうな形で答弁なされていましたけれども、この法の契機となった大津のいじめ自殺事件、これは隠蔽体質というのが明るみになったと思うのですが、この法律では、教師、学校、教育委員会が隠蔽した場合の懲罰規定というものが入っておりませんので、それこそ大津市の事件なんかでは、隠蔽していた担任は、減給1カ月、数万円のみという処分で、先ほどの処分の話に通じてくるのですけれども、この程度で済まされてしまっていると、命を軽んじていないかと感じてしまうこともあるのですけれども、ただ隠蔽した場合の処分というのが、国の法にそもそも盛り込まれていない中で、町独自に取り組むというのは難しいとは思うのですけれども、ただ隠蔽をちゃんと防止したり、またいじめに対する処分のあり方、隠蔽に対しての処分のあり方、その辺、教育委員会みずからのことにもかかわってくるのですけれども、これについて、どうお考えになっているのかお伺いします。

答弁 教育長 飯田晴義(教育長は2014年12月まで)

学校も、もちろん開かれた学校づくりということで進めていますし、我々教育委員会としても、事実はあからさまにするという、そういう姿勢で今も臨んでおりますので、決してそれを隠し立てするということは、いいことではないというふうに思っていますので、今ある、今の気持ちを開かれた行政を進めていくという姿勢の中で進めていきたいというふうに思います。教員の処分については、先ほども申し上げましたけれども、道教委の懲戒処分の方針の中には、12項目ほど非行為事案に基づいて、こういう場合は、交通事故ならどうだとか、破廉恥行為の場合はどうだとか、そういうふうに決まっております。それに、非行為の動機、対応、結果の程度でありますとか、故意、過失であったのかどうなのかということをこういうものを加重して、参酌して総合的に懲戒処分の重さを決めるということになっていますので、そこは当然、そういう隠し立てをしたと、あえて故意に隠したということになれば、懲戒処分の重さというものがプラスされるというふうに思っております。

再質問 5番 小島智恵

隠蔽することが明らかになれば、懲戒処分が上乗せになるという話でありました。事実そのものを、やはりあからさまにしていただいて、早期発見、早期対応に努めていただきたいと思います。5点目の「まくべつ教育の日について」でありますが、毎月 19 日、我が町独自で定めているものでありますが、最近の傾向としましては、不審者対策というのが行われていて、逆に地域の方が自由に学校を出入りするのが難しくなっているという状況でありまして、以前より気が引けて、足を運びづらくなっていうのではないかという思いもあるのですけれども、この 19 日、地域の皆様に開かれた日でありますので、ぜひとも子どもたちの様子を見に来ていただければと思います。来校人数、学校によって、月によって異なるということで、数字は答弁になかったのですけれども、おおよそのところ、私が聞いた話だと、いつも同じ顔ぶれで、人数もそう多くはないというふうに、参加者の方から聞いているのですけれども、大方、どのように人数を把握されているのか、お伺いします。

答弁 学校教育課長 川瀬康彦(学校教育課長は2016年3月まで)

把握の仕方でございます。幕別町教育委員会の事務の管理及び執行状況の点検・評価書、こちらの関係で、年に1回、学校側から「まくべつ教育の日」の内容について報告をしていただくことになってございます。あと、適宜、こちらのほうから学校側に対しまして、このような案件について、報告を求める場合がございます。

再質問 5番 小島智恵

恐らく、そう多くは参加されていないのではないかと、参加者の方の現状を聞いたところ、周知のほうも何か余り地域の方に知られていないのではないかと。そして、趣旨としても、みんなどういう日なのかという周知不足もあると思うのですけれども、それでもさまざまなところでPR、情報発信に努めているとの答弁はあったのですが、細かいことを言いますけれども、広報なんかで余り見かけたことはないのですが、そういったことも含めて、さらなる PR 強化に励んでいただきたいのですけれども、それについてお伺いします。

答弁 教育長 飯田晴義(教育長は2014年12月まで)

確かに来場者については、決して胸を張って多いと言える状況でないことは事実でありますので、今後は、あらゆる方法を用いながら、地域住民の方に知っていただいて、できるだけ多く来てもらえるように努めてまいりたいというふうに思います。

再質問 5番 小島智恵

冒頭で申し上げていましたように、民生委員さんから、やはりもっと参加者をふやしてほしいという要望がありましたし、教育の日の効果についてご意見伺っておりますけれども、毎月学校に訪問しますと顔なじみになるということで、児童問題を発見したときや、何かあったときには連絡しやすい、連携しやすいということ。そして、子どもたちも顔を覚えてくれていて、道端でも声をかけてくれて、子どもたちの安心感にもつながっていると。そして、教員の様子を見て、何か気になる点があれば、校長に率直に伝える機会があるということで、教員に対しては、いい意味で緊張感につながっていくというとことで、実体験によるご意見は伺っております。当然ながら、学校問題、これは学校で責任を持って解決すべきだと、これはもう当然なのですけれども、さまざまな教育問題がある中で、このように地域の方からの目も、これも大事なことなのかなと、改めて感じさせていただいたのですけれども、そういった意味での地域の目について、どうお考えになるのか、お伺いします。

答弁 教育長 飯田晴義(教育長は2014年12月まで)

最近、やはりいじめ問題に端を発しまして、なかなか学校だけでは手に負えないといいますか、地域全体で子どもたちを見取っていく必要性が、今、叫ばれているところであります。これ、僻地複式校においては、これも既にもうそういう形になっていますので心配はないのでありますけれども、やはり市街地の学校で、お父さんもお母さんも働いていらっしゃるというところは、ちょっと心配があろうかなというふうに思っています。そういう意味で、地域が学校を守っていく、実は文科省のほうで、学校支援地域本部制度というのが、もう既に制度としてありますけれども、これはもう地域がまさしく学校を見守る。学校に対する支援もするし、時には環境整備もありますし、授業も地域の方が行って教えるというような、そんな取り組みも実はやっているところがありますので、私ども教育委員会としましても、来月、先進町村であります清水町にお伺いをして、学校支援地域本部制度について学ばせていただこうというふうな考えでおります。いずれにしても、地域が学校を育てる、地域が見守るということが必要なので、そういう方向性で取り組んでまいりたいというふうに思います。

再質問 5番 小島智恵

今、気持ちを同じくするところでありますが、まずは町民の皆様に周知をしていただいて、実際に子どもの様子、学校の様子を見ていただいて、学校と地域のつながりというのが、もうさらに親密になっていきますことを、このことを心から願いまして、私の質問を終わらせていただきます。

出典:幕別町議会 平成26年第3回定例会 2014年9月9日 議事録 PDF(16ページ) 間違いを知らせる