みんなの議会

幕別町議会 平成24年第3回定例会 2012年9月12日

制度を正しく理解し、活用してもらうため、広報活動などを強める考えについて

2012年9月12日、幕別町議会の一般質問で、藤原孟議員が「制度を正しく理解し、活用してもらうため、広報活動などを強める考えについて」質問し、町長 岡田和夫、民生部長 菅好弘、保健課長 境谷美智子が答弁しました。

質問者
藤原孟 議員
答弁者
町長 岡田和夫、民生部長 菅好弘、保健課長 境谷美智子

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 7番 藤原孟

通告に従いまして質問いたします。ひとり暮らしの高齢者の生活を守る成年後見制度の活用。本制度は、ドイツの世話法とイギリスの持続的代理権授与法を参考にして、2000 年4月に旧来の禁治産制度にかわって設けられ、権利擁護制度として介護保険法と同時に開始されました。認知症なので判断能力が不十分な人を保護するために援助してくれる人を裁判所に選んでもらう。これにより、自分一人では困難な不動産や預貯金、年金の管理や各種契約が安全に行えるようになります。しかし一説には、本制度の潜在的需要は人口の約1%と言われますが、実際の利用数は平成 20 年までの累積で 17 万件程度であり、認知されているとは言いがたく、難解な法律知識などが邪魔していることもあるが、町民にとってなじみにくいものとなっています。ことし8月に厚労省は、認知症高齢者は推計 305 万人になったと発表した。予想を上回る速さで増加し、超高齢化社会を迎えることになり、高齢者の生活の安全を維持するための制度として理解をしてもらう必要がある。今までの利用は尐ないが、これからの 10 年先を見据えたならば、私たちすべてに認知症や障害者になる可能性があります。そんなときに気楽に難しくなく利用できる制度になるよう、住民みんなで育てていかねばならないと考え、伺います。1点目、制度を正しく理解し、活用してもらうため、広報活動などを強める考えについて。2点目、新任、現任の行政担当者への継続的な研修をどう行うか。3点目、総合相談窓口と専門的支援機関を設置し、法律実務家の活用を。4点目、経済的弱者のための後見人等への報酬助成制度を確立する。特に、現在実施されている「成年後見制度利用支援事業」の利用促進と適用範囲の拡大に力を注ぐべきであるが、伺います。5点目、総合的な後見支援センターの創設を求めます。6点目、成年被後見人の選挙権の制限の撤廃について。以上です。

答弁 町長 岡田和夫(町長は2015年3月まで)

藤原議員のご質問にお答えいたします。「ひとり暮らしの高齢者の生活を守る成年後見制度の活用を」についてであります。成年後見制度は、平成 12 年度の介護保険制度の実施を契機として、「介護サービスが行政の措置から本人が決定する契約へ」と移行したことにより、認知症など判断能力が不十分な方が、介護サービスを利用する場合に、契約当事者としての能力が欠如していることから契約等を支援する方策が必要となり、介護保険と同時に実施された制度であります。高齢者が住みなれた地域において尊厳ある生活を維持し、安心して生活を行うためにも、制度周知と利用促進は重要であると認識いたしております。ご質問の1点目、「広報活動などの強化について」であります。町では、平成 18 年度から幕別町地域包括支援センターを相談窓口として、制度の周知のほか成年後見制度に関する事務を行ってまいりましたが、本年度に入り2件のご相談があり、町長から家庭裁判所に後見開始の審判の申し立てを行ったところであります。従来は、身近に子供や親族がいたことから、関係者が手続を進めていたことなどが考えられますが、近年、認知症状をお持ちの方が要介護認定者の中にも急増しており、さらにはひとり暮らしや親族がいない方などの増加により、制度の活用が必要となる高齢者は、今後、増加の傾向にあると考えております。町では、幕別町地域包括支援センターの重点業務として位置づけをし、窓口でのパンフレット配布を初め、制度にかかわる講演会や介護サービスに携わるケアマネジャーなどを対象とした研修会の実施、さらには出前講座などでの成年後見制度の周知を図っているところであります。ご質問の2点目、「担当職員への継続的な研修について」であります。現在、幕別町地域包括支援センターでは、職員を中心に内部の勉強会を実施しており、制度の内容はもとより、基礎知識の共有を図るよう努めているところであります。また、十勝管内で行われる研修会や札幌市で実施される研修会に職員を派遣し、資質の向上を図るとともに体制の強化に努めてまいりたいと考えております。ご質問の3点目、「総合相談窓口や専門的支援機関の設置と法律実務家の活用について」であります。高齢者の「総合相談窓口」といたしましては、平成 18 年度より設置しております幕別町地域包括支援センターが中心となり、介護保険や在宅介護などのほか成年後見制度に関しての相談支援事業を実施いたしております。また、身近な場所で相談ができるよう、幕別、札内各地区の在宅介護支援センターとふれあいセンター福寿にも窓口を設置しておりますが、成年後見制度についての相談があった場合には、地域包括支援センターと連携を図り、制度についての説明や申し立て先などの情報提供、申立人がいない場合には、町長による申し立てについての検討をするなど対応をしているところであります。「専門的支援機関の設置と法律実務家の活用」についてでありますが、人材の確保、制度利用のニーズ、効率等を考慮いたしますと、町単独での専門的支援機関の設置につきましては課題が多く、現状では困難な状況にあるものと考えております。町内には、社会福祉士会で組織する権利擁護センター「ぱあとなあ」に所属する社会福祉士や、行政書士会で組織する「北海道成年後見支援センター」に所属する行政書士の方々が在住されておりますことから、今後、これらの組織との連携を図っていくことを検討いたしております。ご質問の4点目、「成年後見制度利用支援事業の利用促進と適用範囲の拡大」についてであります。本町におきましては、2親等以内の親族がいない方、もしくは親族がいても何らかの事情で申立人になることができない方にかわり、町長が申立人になる場合に後見人等への報酬を助成することを内容とした、「幕別町成年後見制度利用支援事業実施要綱」を平成 22 年度に制定し、制度の周知に努めてきたところであります。この制度の適用範囲の拡大についてでありますが、最高裁判所の事務総局家庭局の統計によれば、申し立ての6割以上が親族による申し立てであるとの現状であることから、現時点で制度の改正は考えておりませんが、今後の相談や利用の状況等を見守りながら、対応してまいりたいと考えております。ご質問の5点目、「総合的な後見支援センターの創設について」であります。管内でも設置を検討する動きがあることはお聞きいたしておりますが、その現状は人材の確保、費用対効果、事業の継続等の視点で考えると町単独での設置は難しく、広域での設置が望ましものと考えております。また、成年後見制度の広域的対応につきましては、十勝総合振興局が中心となり検討が始められておりますが、議論のたたき台といたしまして、「十勝にセンター事務所を設け介護保険審査会単位に拠点を設置し、センター事務所は、市民後見人の養成研修の開催や後見人バンクを担う」ことなどが示されておりますので、これらの動きを注視してまいりたいと考えております。ご質問の6点目、「成年被後見人の選挙権の制限の撤廃について」であります。成年被後見人につきましては、公職選挙法の規定により選挙権及び被選挙権を有しないこととされております。法の趣旨は、成年被後見人が精神上の障害により判断能力を欠く状態にあることから、行政上の行為を期待することが困難であるとの考えから規定されたものであると認識いたしているところであります。このことは、民法改正前の禁治産者と同様の取り扱いであり、現行法制度の中では、成年被後見人の選挙権の制限については、やむを得ないものと考えております。以上で、藤原議員のご質問への答弁とさせていただきます。

再質問 7番 藤原孟

それでは、再質問いたします。まず、今後の世の流れとしまして、尐子高齢化が進めば当然その中にも身寄りのないお年寄りのパーセンテージ、その方がふえるというのはもう当然のことであり、また今は親戚づき合いも非常に疎遠になっております。そういう中で、専門の後見人の役割、それがますます大きくなるのではないかと思っております。そこで、まず1番目には制度の理解をしてもらう、それには当然関係者といいますか、いわゆる社会関係事業者とか福祉の事業関係者、それから医師だとか弁護士、また司法行政書士、それから社会福祉士、この人たちがまず制度をよく理解しなければ進んでいかないのではないのかなと思っております。町として、こういう方々を対象にしたまずセミナーといいますか、研修会とか、そういうものを過去に何度か実施したことがあるか、まずお伺いいたします。

答弁 町長 岡田和夫(町長は2015年3月まで)

先ほどもご答弁で申し上げましたけれども、管内的にはいわゆる行政書士を中心とした行政書士らの北海道成年後見支援センター、それから今言う社会福祉士会を中心とした研修、窓口、そういったものが現実に設置されております。それ以外、町が弁護士さんを集めているとか何かというような研修は今のところは計画はしておりませんけれども、パンフレットだとかそういったものによる周知だとか、多くの民生委員協議会ですとか、社会福祉士等に日ごろからかかわってらっしゃる皆さんに対する周知というようなことは、今までもやってきております。

再質問 7番 藤原孟

いわゆる非常にこれは法律用語、難解なことが多いです。簡単に理解することもなかなかできないのではないかということがあります。特に本制度を利用したいという人にとっては、本当にどう理解して進んでいくか、ただ潜在的には、非常に利用したいということはこれからもふえて拡大していくのだろうと思いますが、やはり、一番には関係者の理解、そのことがいわゆる制度を活用することがどの程度メリットがあるか、そういう説明をやはりこれから活用したい人にしてもらわなければならないな、そう思っております。そこで、まず利用したいと思う人たちへの説明会、これも非常に大事なのだろうと思っております。特に、今は高齢者の集まる地域サロンだとか、老人会、そういうところに出向いて、権利擁護のこれをわかりやすく、そして明快にきめ細かく説明する機会をつくっていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

答弁 民生部長 菅好弘(民生部長は2013年3月まで)

私どものほうといたしましても、いろんな機会を通して住民の方に事前にこういう制度があるということをご理解いただく、そのようなことについてはこれからも一生懸命進めてまいりたいと思います。ですから、サロンだとかまたは老人クラブの研修会だとか、いろんな場面で、そういったようなお話はさせていただきたいというふうに思います。

再質問 7番 藤原孟

それと、やはり担当職員のいわゆるこの制度に対する理解、それも非常に大事なことだと思っています。特にセミナーを開いたときに、なぜ今の状態でいけないのかと、そういう質問、なぜこの制度を利用したらいいのかという、そういう単純な質問が多いのだと聞いております。それをまず担当者が的確に質問できなければならないのだと、そう考えております。そして、特に判断能力が衰える前の、そういう利用をできれば高齢者の方には勧めていってほしい。特に、この制度自体はいわゆる万能薬ではなくて常備薬であるという認識を、役所の担当者の方にはしていただきたいなと思います。そして、答弁にもありましたが、職員は札幌等に研修にも行っておりますということを聞きました。きのう、私の町の旭町のサロンがありまして、そこで民生委員の方が、実は非常にためになったセミナー、講習会があったと。それは、いわゆる女流講談師というのですか、神田織音、この方が今、後見人の制度に対しておもしろおかしくといいますか、非常にわかりやすく解説をしていると。そういうことを聞きました。私も尐し調べてみましたら、本当に女流、いわゆる横浜から始まったようなのですけれども、今までも 200 回以上の講演を受けながらやっていると。その評価は非常に高くて、ぜひまた聞きたい、やりたい、やってほしいという評価を受けているそうです。学者の話よりも楽しく説明を聞いたし、それから講談師の話は具体的なことだと。この講談師の話を聞いた後に、難しい用語で説明を受けても、どんどん頭に入って、この後見人制度に対する興味が非常に湧いたと聞いております。ぜひ、我が町にも 800 人という大きな施設を持っております。そこでいろんな関係者を集めてこういう新しい形で難しい制度を理解させるということを実施すべきだと思いますが、いかがでしょうか。

答弁 保健課長 境谷美智子(保健課長は2014年3月まで)

今ご説明にありました講談師の方のこの研修会については、十勝管内まず私たち勉強しなければいけない者たちも含めた形でご案内が来ており、当施設からも行かせていただいております。ご案内のとおり、こういう難しい用語等々が出てくるものに関しては、私たちの仕事のすべてにかかわるのですが、できるだけわかりやすい言葉で、わかりやすい媒体を使って説明していく機会を持っていくというのは、とても大切なことだと思いますし、今回のこの研修会で私たちも学んだことも多かったので、今後このような形で積み上げていきたいと思っております。以上です。

再質問 7番 藤原孟

本当に楽しくやはり興味を湧せるといことは本当に大事だと思います。ぜひ、実行していただければと思います。3点目の総合相談窓口云々ということですが、いわゆる地域包括支援センター、ここでこれからはやっていただくのだろうと思います。ただ、やはりだんだん需要がふえてくれば、後見人のことを求める、そういう内容がふえてくると。そのためには私は法律実務家と言いましたけれども、いわゆるそういう法律上の資格を持っている人ではなくてもいいです。役場の担当者がいろんな経験をした後、退職した後にもこういう場で活躍する、いわゆる再任ということもあるかと思いますが、そういう活用を考えていけないかということを、ひとつ1点伺います。

答弁 町長 岡田和夫(町長は2015年3月まで)

現在は、先ほど来申し上げましたように、職員を中心にして、包括支援センターの中で対応しているわけですけれども、おっしゃるようにこれから対象者もふえてくる、いろんな課題もだんだんふえてくる中で、どういう役場として、機構として体制づくりをしていくか、これは今後の動きあるいは動向を見ながら町としても対応していきたいと思いますし、再任の問題も含めて、いろんな対応の仕方も出てくるのだろうというふうに思いますので、十分検討させていただきたいというふうに思います。

再質問 7番 藤原孟

あと、いわゆる地域包括支援センターの中で、今4番目の役割として地域見守り推進員、この配置ということも今、提案されているのではないかと思っております。こういう新しい形の配置もすることで、年寄りの現状というものは、違う介護、それから認知、いろんなことでもこの方たちが果たす役割は大きいと思いますが、本町としてはこういう地域の見守り推進員、この配置を考えているかどうかを伺います。

答弁 町長 岡田和夫(町長は2015年3月まで)

きょうの新聞でしたでしょうか、地域見守り隊ということで、新北町の事例が出ておりましたですけれども、これはもちろん町がどうのこうのではなくて、町内会みずからで活動していただいているわけでございますけれども、こういったことがどんどん広まっていただくことが一番ありがたいことだと思いますし、それらに対して町として、どのようなかかわりを持っていくか、あるいはどのような支援なり、どのような連携が保てるのかと、そういったことは今後当然考えていかなければならないと思うし、地域を見守り、同じ町内に住む人たちが協力し合って高齢者を助け合っていく、見守っていくということは私は大変重要なことではあると思いますし、町としても、十分そういったことを意にとめながら、これからも対応していきたいというふうには思います。

再質問 7番 藤原孟

それでは4番目の経済的弱者のための後見人等への報酬助成制度、このことについてお伺いいたします。今後、本当にふえていく。ただ、今のことですと、申請人がいわゆる申請費も負担していくということの制度だと聞いております。それと、報酬に関しては、ボランティアだとかいろいろ形はありますけれども、まだ後見人を求めましたら費用がかかるということを、それがまずどうしてもこの制度を利用しづらくしているのではないかということがあります。ぜひ、町としてもこの事業を進めるためのいわゆる予算というものが立てる必要があるのではないかと思いますが、あらかじめ予算確保するという考えは持っているかどうかを伺います。

答弁 民生部長 菅好弘(民生部長は2013年3月まで)

後見人の審判を受けるために家庭裁判所のほうに申請をする、これに対する費用というのは町のほうでは措置はしておりますけれども、俗に言います月額報酬ですね、後見人になられた方に対しての月額報酬については、当初から費用化するという考え方については持っておりませんし、また、そのような事態が生まれることになりますときには、またご相談をさせていただきたいというふうに考えております。

再質問 7番 藤原孟

まだ考えていないということは、成年後見人制度のこの基金を積んでおくとかそういう考えも当然持っていないという認識でよろしいでしょうか。

答弁 保健課長 境谷美智子(保健課長は2014年3月まで)

この後見人制度というものは、そもそもが本人とその後見人に立つ人のご契約のもとに成り立って、その人の不利にならないための施策としての後見人制度です。町として、今、部長から話がありましたように、二親等以内の親族がいない等々で申請することもできない、要するに後見人をつけることもできない不利益があるという方に対する申請については、町が行政的責任を持ってその分は予算化しております。ただし、前段申し上げましたとおり、あくまでもそこから以降発生するものについては、ご本人同士の契約の中で積み上げていただくものになります。その方に財産がある場合には、それを後見人が家庭裁判所等々と責任を持って、その分担の中から支払っていただくという形で持っていくということで考えて、今のところはおります。

再質問 7番 藤原孟

理解できたようでできないコメントなのですけれども、なかなかこういうこと自体が非常に難解な言葉なものですから、私も次の質問のほうへ移っていきたいと思いますが、それでは、町が申請したというよりも、まずは経済的弱者に対する救済措置というのはこれは当然必要なのですけれども、今、この申請をした人がいろんな費用を払っていくということですけれども、適用範囲を広げるということは、原則本人払いにするということにすれば、これまたちょっと逆説的な言い方なのですけれども、そうすることによって親族だとか、遠い身内のそういう人たちにようやく後見人になりますよと言ってお願いしても、なかなか費用を立てかえるとなったら、俺は嫌だとかという、そういう場面も出てくるものですから、もし弱者に対する救済は当然行うということを前提にして行えば、逆説になりますけれども、申請費用というものは、原則本人という考えにしたほうが私は進んでいくような気もするのですけれども、そういう考えというのは今後は起きないのでしょうか、伺います。

答弁 保健課長 境谷美智子(保健課長は2014年3月まで)

成年後見の中の一つの大事な要素として、財産管理というのはもちろんあります。ただ、成年後見には生活の管理ですとか、日常の看護をしていくというところが重大な要件でもあります。財産管理の場合には、マイナス財産の場合に、例えば何か費用がかかるというようなものは、ほかの制度で、具体的に言うと、例えば生活保護になってその分をするとかということが可能ですので、財産の、お金がないから成年後見人をつけて管理していけないというところには考えていないのですね。むしろ、お金がない人の生活の管理、管理という言葉はちょっと悪いですけれども、生活がよりよくできるようにとか、介護保険等々の契約がスムーズに結べるようにとか、そういうことに対しての後見人の大きな役割なのですよね。そこに派生した費用については、その方が払っていけるような別制度での対応というのも、お金がない人については例えば生活保護とかも含めてなっていきますので、若干でも例えば家があるとかといった場合には、その財産を処分してその方のために使うというところを一番の基本にしているので、後見するための費用を払えないからというところは、原則よほど何か特例な事情があった場合には私どもも考えますけれども、ないというふうには今のところ考えて実際のところさせていただいております。

再質問 7番 藤原孟

わかりました。では、5番目の総合的後見支援センターの創設ということで伺います。多分、潜在的な需要としては、総人口の約1%はいるのではないかという想定をしております。当然、そういう方々が成年後見制度を求めれば、後見人である人数というのは必ず不足する。もちろん現在でも不足しておりますけれども、また、今この専門職の人たち、いわゆる弁護士だとか行政書士、税理士、社会労務士、いろいろな形でその人たちも現在仕事を今持っております。その中にこの後見人制度を新たに仕事としてやってくださいということになると、非常に多忙で、なかなかもう場合によっては相談に行っても事務所として受け付けてくれないということも聞いております。ぜひ、この後見業務をこれから円満に行っていくために、まず第1点には市民後見人、この養成というのはどうしても必要ではないかな、そう考えますが、いかがでしょうか。

答弁 民生部長 菅好弘(民生部長は2013年3月まで)

町長の答弁の中にもありますように、そういう専門的な人たちが抱える件数が非常に多くなっていくと、本来の業務ができなくなるというようなことなどが言われております。そういった意味で市民後見人を育てて、そうした方たちを登録をしておいていただいて、裁判所のほうからそういった人たちに後見人を指定をしてやると、そのような制度を、今、十勝管内の担当者レベルでは検討しております。たたき台といたしまして、今、十勝総合振興局のほうからは十勝管内に1カ所センターを設けて、その中でやる業務といたしまして、市民後見人の養成、それからそういった人たちのバンク、そういったものをつくり上げると。あと町村、幕別町がなりますけれども、介護保険の認定審査会、審査会単位にそういったところの拠点を設けていくというような構想を持って、今、検討を進めておりますので、近い将来にはそういった形のものができ上がってくるのではないかなというふうに思っております。

再質問 7番 藤原孟

市民後見人ということになったら、当然、後見人の質というものが問題になってくると思います。特に、家族の後見人になりますと、いわゆる専門的な知識というのが全くないに等しい。ぜひ、この人たちというのは、いわゆる無報酬というよりは愛情が根幹で多分後見人になっていっているのだろうと思います。そうなると、この後見人の、いわゆる任意の後見人と言いますけれども、そういう方々の資質を高めないと、本当にいい制度になっていかないと、そう思いますので、このアドバイス、指導、そのことをもっと深める、そういう方針をぜひとっていただきたいと、そう思います。その後、最近の幕別の今流れとして、高齢者の間で今勉強という機運、これは何があるかといえば自分の終末の形をどう演じてもらうか、そのこと、いわゆるエンディングノート、この記載について非常に興味を持っている。その中に、やはりあなたの任意後見人はだれにしますかと、いわゆる息子にするとか、娘にするとか、親類にするとか、専門家にお願いする、そういうことも含めて記載する欄があります。いわゆる生きているうちにいろんなことを整理して、生き延びたと言いますか、身内に混乱を生じさせない、この1点だけでも私は後見人制度の必要性がますますこれから高まるのだと、そう思っております。ぜひ、この制度の理解をさせ進めるために、この支援センター、これをうちの町に創設すべきと思いますが、再度伺いたいと思いますが、いかがでしょうか。

答弁 町長 岡田和夫(町長は2015年3月まで)

後見人制度はいろんな形で今取り上げられておりますけれども、実は水を差すような話ですけれども、先般の新聞で、いわゆる後見人が不祥事があったと。これは大体親が後見人になっているのですけれども、施設に預かった財産をどんと寄附してしまったというようなことがありました。難しいのは、私が後見人になったのだから、あなたの財産は私は自由に使えるのだ、この辺にやっぱり大きな間違いというか、勘違いがあるのだということも新聞に出ておりました。そして先ほども言いましたように、全国の6割以上が後見人はやはり親族がなっているという現状であります。そういったことから、おっしゃるとおり専門的な知識のある方がある程度の後見人となって面倒見ていただける、そのことが一番大事なのでしょうけれども、まだまだ十分にそこまでは至っていないのが現実だと思います。おっしゃられるように支援センターをつくるということも大事なことだと思いますけれども、まずはこれは町村独自でということになりますと難しい面もありますことから、先ほど来申し上げておりますように、十勝の中でそういったことをつくる、あるいは市民後見人の養成、あるいは養成バンクを実施していくことから始めていくことがいいのかなというふうには思っておりますし、当然おっしゃるとおりふえていくこと、これから需要がますます多くなっていくことだけはこれは間違いない事実だというふうには押さえております。

再質問 7番 藤原孟

では、6点目の成年被後見人の選挙権の制限についてお伺いいたします。どうしても選挙権が制限されるということになると、この後見人の制度を利用したいという気持ちが、親戚にもそれから我々息子や娘にしても、どうしても使いたくないなという、そういうことが出てくるのだろうと。このことが今後、非常に利用増にならないネックになるのではないか私は思っております。そのことについて町長は今国で決められた法律であるからという言い方ですけれども、やはりその点について、いろんな場面で町長はもう尐し他の役所というか、国に向かってだとか、制度に対する反対とは言いませんけれども、問題があるという声を大きく上げてもらえないかと思いますが、いかがでしょうか。

答弁 町長 岡田和夫(町長は2015年3月まで)

先ほども答弁で申し上げましたように、選挙権の問題は、いわゆる民法改正前の禁治産者のときからそういうようなことが定められておりました。それはそのまま継続されているわけですけれども、現に今そういった方で裁判を起こされている事例がたしかあるやに聞いております。こういった司法の判断が今後どう出てくるかもひとつあるのだろうと思いますけれども、私はやはりそれなりのいわゆる判断力といいますか、それがある方、あるいはそうでなくて、まず選挙権だけ与えてもそれだけの実際に実行されるかどうかわからない、その辺の難しさもあるのだろうというふうに思いますけれども、私はやはり本人が選挙権を履行したいというのであれば、選挙権はなくすべきではないというのは思いますけれども、しかし、それとて今言ったようにどこかで線を引くことも必要だという中で、現実の法律があるのだろうというふうに思いますので、そういった推移を見ていきたいというふうには思っております。

再質問 7番 藤原孟

長い間、投票、選挙するという、この楽しみはずっと積み重ねてきたものだと思います。そこで、この行為を楽しみにしている人からその行動を取り上げるということは、非常に私は重い責任だと思っております。また、それと同時に他の職種につくこともできないという制度、いわゆる公務員になれないとか、医者になれない、弁護士になれない、会社役員にもなれない、建設業を開くこともできない、それからうちの風俗のこの営業もできないと、そういう厳しい制限があります。当然、それぞれその判断力がないことによって支障が出てくるのだろうと思いますけれども、やはり余りにも多くの制限があると、この制度自体がなかなか利用しづらいのではないか、どうしてもそれを思うわけですが、町長、再度しつこく伺いますけれども、他の職業についても制限あるということを踏まえて答弁いただきたいと思います。

答弁 町長 岡田和夫(町長は2015年3月まで)

いろいろ制約があると先ほど言いましたように、難しい問題があるのだろうと思います。そこのいわゆる判断能力ということを盛んに言われているわけですけれども、それ程度で選挙でだれを自分が投票できるか、あるいはいろんな職業上の中でどういった支障があるのか、全くそれが支障があってそういう職につくことができないのか、いろいろなことがあるのだと思いますけれども、私は余りすべてを一律に厳しく規制すること自体は、やっぱり問題はあるのかなというふうに思いますけれども、そうかといって、それでは一人一人にどんな権限を与えていくのかということになるとまた難しい面もあって、正直言って今ここでどう答えたらいいか、どう判断すべきか、ちょっとわからない部分もありますけれども、よりよい方向になることを私どももまたいろんな勉強をさせていただきながら進めていきたいというふうには思います。

再質問 7番 藤原孟

職業の禁止もありました。また、郵便物のことについても、規制が結構強くあるということもお伝えしたいと思います。特に、信書の開封はだれができるとか、それから後見人が決まったとかいろんなことを、住所が変更していない場合は、後見人は開けることもできないのではないかということもあるようです。ぜひ、そういう郵便物の扱いについても、やはり町長として機会あるごとにぜひ改善して、後見人制度が使いやすくなっていくことを求める、そういう行動をぜひ町長にとっていただければと思います。私の質問をこれで終わりたいと思います。

出典:幕別町議会 平成24年第3回定例会 2012年9月12日 議事録 PDF(36ページ) 間違いを知らせる