幕別町議会 平成22年第1回定例会 2010年3月11日
国保の低所得世帯に対する対応について
2010年3月11日、幕別町議会の一般質問で、野原惠子議員が「国保の低所得世帯に対する対応について」質問し、町長 岡田和夫、税務課長 姉崎二三男、町民課長 川瀬俊彦が答弁しました。
- 質問者
- 野原惠子 議員
- 答弁者
- 町長 岡田和夫、税務課長 姉崎二三男、町民課長 川瀬俊彦
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 7番 野原恵子
通告に従いまして質問をいたします。国保の低所得世帯に対する対応についてです。小泉内閣以来の構造改革により、貧困や格差化が貧困世帯の増大だけでなく、自殺・飢餓・児童虐待・家族の崩壊など社会破綻の形で現れ、国民が安心して暮らせる社会からますます遠ざかろうとしています。今、町民の暮らしは、年収所得200万円以下が70.7%、年金所得だけでは81.2%にもなっています。一方課税の状況は、平成17年度から各種控除・非課税措置の見直し・廃止が毎年行われ、平成19年度には住民税の一律の10%フラット化と定率減税の廃止が実施され、連動して国民健康保険税や介護保険料が引き上げられました。経済協力開発機構OECDによりますと、日本は税や社会保障の負担を入れない所得の貧困率は、ヨーロッパ諸国に比べて低い方ですが、税や社会保障の負担を加えた可処分所得の貧困率は高率になっております。国民皆医療保険は、1961年命と健康は平等という医療保障理念のもと、国の責任で強制的に全国民が保険に加入し達成されました。必要なサービスは患者に具体的に提供されるという現物給付、利潤目的を認めない非営利、能力に応じて保険料を負担する応能負担などの原則から成り立っています。国民健康保険法の第1条で「この法律は、国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もって社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とする」と定めていますが、今、国民税が払えない町民に資格証明書が発行され、生活苦に陥ったとき安心して医療を受けられる制度になっていません。また、医療費の負担が重く病院に行かれない状況も生まれています。国民健康保険法第44条では、世帯主が失業など特別の事情がある場合は、医療費の一部負担金が減免されると定めていますが、具体的な取扱い要領が無いため、周知も活用もされていません。幕別町独自の国民健康保険の医療費一部負担金の減免規定を明確にし、町民の命と健康を守る対応が必要です。既に十勝管内では音更町、上士幌町で実施されています。従いまして、次の点について伺います。①短期保険証・資格証明書の発行は止めること。②医療費一部負担金の減免基準を明確にすること。以上です。
答弁 町長 岡田和夫(町長は2015年3月まで)
野原議員の質問にお答えいたします。「国民健康保険の低所得者に対する対応について」であります。国民健康保険制度は、農林水産業者及び自営業者が被保険者の中心となる医療保険制度として創設されましたが、他の医療保険に属さない人全てが被保険者としていることから、人口の高齢化や産業構造の変化等の影響を受けやすく、さらに長引く景気低迷や医療費の増加傾向などによりまして、全国的に国保財政の運営は厳しい状況となっております。このような中で、本町といたしましては、被保険者が病気にかかった場合に、いつでもどこでも安心して医療が受けられるようにきめの細やかな対応に心がけ、制度の円滑な運営に努めてまいりたいと考えております。ご質問の1点目、「短期保険証・資格証明書の発行について」であります。国民健康保険制度は、国や町などの公費負担と被保険者の保険税などで会計が賄われておりますので、被保険者の負担の公平を図る観点からも特別な事情がない限り、保険税を完納していただくのが大原則となります。しかしながら、現実的には諸般の事情により滞納している方がいるのが実情でありまして、町の国保運営上、尐なからず支障が生じております。国民健康保険では、災害その他特別の事情があると認められる場合を除き、保険税を一定期間以上滞納している世帯主に対して被保険者証の返還を求め、返還したときは被保険者資格証明書を交付することとされております。また、被保険者証及び被保険者資格証明書の有効期限を定めることができると規定されていることから、保険税の滞納者に対し短期被保険者証を交付することができるものであります。本町におきましては、滞納者に対し可能な限り納税相談等を通じて完納に向けた努力をお願いしておりますが、諸般の事情によりなかなか履行できない方に対しましては、町独自の国民健康保険税滞納者対策実施要綱などに基づき、やむなく短期被保険者証又は被保険者資格証明書を交付せざるを得ないのが実態であります。町といたしましては、滞納者に対し機械的に対応するのではなく、面談等により滞納となる事情をよくお聞きし、親切、丁寧かつ的確な対応に心がけ、計画的な納税ができるように相談をしていくことにより滞納額を減らし、一般被保険者証を交付できるように努めてまいりたいと考えております。ご質問の2点目、「医療費一部負担金の減免基準について」であります。一部負担金の減免については、国民健康保険法の規定により特別の理由がある被保険者で、一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し、適用することができるとされております。特別の理由とは、国の通知によりますと貧困、災害、不作、世帯主の事故による不在など一部負担金を支払うことが困難と認められる事由をいうものとされております。現時点における本町の対応につきましては、法の主旨を踏まえた上で、幕別町国民健康保険条例施行規則に定められている一部負担金の減免又は徴収猶予を受けられる基準に基づき、個別の案件ごとに対処しているところであります。一部負担金の減免申請の実績が全国的に低調であるということが、厚生労働省の調査により判明しましたことから、国は、国民健康保険における一部負担金の適切な運用に係るモデル事業の実施に取組むことになりました。このモデル事業は、各都道府県から尐なくとも1市町村ずつが選定され、平成21年9月から平成22年3月までの7カ月間にわたり事業に取組むこととなり、その結果を検証してから、平成22年度中に一定の基準が全市町村に示される予定となっております。ご質問にもありましたように音更町では、現在、国の基準を待ちつつ検討中とのことであり、上士幌町では、独自の取扱要領を平成21年9月に定め、10月1日から施行しているとお聞きしておりますので、一つの事例として参考になるものと考えております。本町といたしましては、当面は情報収集等に努めつつ国から新たな基準が示されましてから、それをベースにして他市町村の動向などにも留意しながら、適切な運用に向けての対応を検討してまいりたいと考えております。以上で、野原議員のご質問への答弁とさせていただきます。
質問 7番 野原恵子
今、町長の答弁の中に、この町民の国保世帯の方々たちに被保険者の負担の公平を図る観点からも、特別な事情が無い限り、保険税を完納していただくのが大原則、もちろんそうだと思います。それで、国の方でこの国保税の納入に対しまして、介護保険制度導入と同時に、国民健康保険法が解約されまして、資格証明、それから短期保険証、発行できるということから発行するものにするという義務規定に改悪されているのですね。それですから、これはどこの全国どこでもこういう状況が起きているというのは、承知しているところですけれども、こういう状況の中でも町民に対しまして本当に生活が大変、そういう方々に対しては、資格証明書を発行を差し控えている自治体もあるのは町長も承知だと思います。それで、今本当に今の国民の暮らし、町民の暮らしからみますと、その可処分所得が減りましてその中から税の負担が重くなる。そういう状況も生まれてきております。そういう中では、本当に暮らしが大変という方々は、生活保護という制度もありますけれども、生活保護を受けないで自分たちで何とか生活を成り立たせていきたい、また、生保基準ぎりぎりという基準より尐し越える収入の方々は適用されません。そうしますと、国保税ですとか医療費、介護保険料そういうものの負担が大変重くなりまして、より生活が苦しいそういう状況も生まれてきているのは事実だと認識されていると思います。ある相談された町民の中には、年金額が1年間で76万6,698円、こういう方の相談なのですけれども、そういう方は介護保険と国保税、それと家賃ということ、介護保険と国保税を合わせますと約5万円になります。そうしますと、年金に対する割合といたしましては、その負担が11.2%ということになるのです。この負担が大変重い、こういう状況も生まれています。それと、家賃も公営住宅に住んでいますので減免も受けていても家賃は5,900円、ボイラーなど毎月支払うのが3,000円、こういう状況の中で大変生活が厳しくて何とかして払っていきたい、税の負担払っていきたいけれども、払っていくことができない、そういう状況も生まれてきているのも一つあります。また、滞納している方の相談も受け、資格証明書を発行されて無保険、一応病院にかかるときは10割ですね、そういう方の相談も受けたことがあります。何とか頑張って払っていったけれども、途中でどうしても支払いが困難になって、また保険料を納めていない、そういう方の相談も受けております。そういう手立てをしっかりと行っているのか、そこのところが私この親切、丁寧かつ的確な対応に心がけていますということなのですが、そういう点が尚不十分ではないかと思いますが、その点はいかがでしょうか。
答弁 町長 岡田和夫(町長は2015年3月まで)
今、国保税にかかわらず徴収は事務は税務課の方でやっているわけですけども、私どもがお聞きしている範囲、あるいはいつもこう指導、あるいはお願いをしているのは、今申し上げましたように、まずは相手のお話を十分にお聞きし、まして相手の事情の中から、実態の中からどの程度の納税が可能なのか、あるいはその期間がどれくらいかかるのか、いわゆる真摯な対応が何よりも求められているのだということは、私どもも申し上げているつもりですし、担当職員それぞれ頑張っていただいているのだなというふうには思っております。もちろんその相手があるわけですから、お互いのやり取りの中にはいろんな意思の疎通の欠ける部分もあるのかもしれませんけれども、できる限りそういうことのないように、お互い良い方向に持っていくようにということはこれからも努力していかなければならないのだろうというふうには思っております。
質問 7番 野原恵子
この間、国保の問題は決算の中でも質問をしているところですが、そういう対応に心がけているというふうなお答えはいただいております。けれども、町民の生活の様式は今非常に変化していまして、長時間労働そういう状況もありまして、朝早く出て夜遅く帰ってくる。そうしますと、なかなか町の方に相談に行きたくても行かれない、そういう状況が生まれてきているのも現実です。そうした場合には、職場に訪問するですとか、それとかしっかりと町民の生活の状況を聞く、そういう姿勢が大事だと思うのです。私も何回か対応していくのですが、なかなかお話している間は本当に困難な状況というのは、なかなか話できないものなのです、そういう問題を抱えている方は。ですから、本当に心かよわせて親身になって本当に困難な状況を話していただける、そういう人と人との繋がりということを本当に大事にして対応していかなければ、困難な状況というのはお話できないという状況もあるのです。ですから、そういうこともしっかりと対応していくことが必要ではないかと思いますが、もう一歩踏み込んだ対応というのが必要だと思いますが、その点はいかがでしょうか。
答弁 町長 岡田和夫(町長は2015年3月まで)
おっしゃられるように、お互いのこの信頼関係が大切なのだろうというふうに思いますけれども、今も資格証明書16名ほどでしょうかいらっしゃいますけれども、まずはその信頼関係の前段、接触すること自体が難しい方が非常に半数くらいはいらっしゃる。このことから解決していかなければ、お互いに打ち明けた話ができてこないのかなと、そういった意味では、とにかく一度電話でも何でもいいから接触をしてくれる。ですから仕事が終わった後、夜間の相談日を設けたり、日曜祭日でも求められればそれに応じる相談もやる。いろんなことを繰り返しながら今までもきているわけですから、そういった今おっしゃられたようなことについては、これからも尚一層努力をしていかなければならない問題だろうというふうには思っておりますし、私は今本当に職員は一生懸命やっていただいているなと、そういう思いではおります。
質問 7番 野原恵子
そういう努力をされているということで、今後も期待をしていきたいと思います。それで、国民健康保険のその資格証明書の交付状況ですが、今町長16名とおっしゃいました。私の手元にある資料では平成21年の6月の資料なのですけれども、それによりますと幕別町は25世帯の25人ということなのです。その基準でちょっとお話をさせていただきたい。数字はちょっと16名ということでしたら、これは幕別町は16名ということで。それで、今、帯広市の場合は国保税の収納率、これは平成19年度の資料なのですが、87.34%です。それで、交付の状況は24世帯28人、それで国保世帯の総数は3万4,206世帯、それに対して交付の状況は24世帯です。それと音更町ですが、音更町は8,361世帯で交付状況は4世帯です。収納率は94.85%で、私の手元の資料では幕別町は25世帯になっていますが、これが16世帯に減っているということは尐し改善されたのかなと思いますが、それでもこの二つの同じ状況の規模の中では交付されている世帯が多いのではないかと思います。そういう点からみまして、町長はどのようにお考えになるかお聞きしたいと思います。
答弁 町長 岡田和夫(町長は2015年3月まで)
それぞれの町村、大変厳しい国保財政を抱える中で、努力をされいろんな工夫をしながら収納率の向上ですとか、あるいは今言ったいろんな資格証明書の発行を減らすための努力などもされている結果だというふうにおさえております。ですから、私どもやはり一番根本になるのは、今の国保税の今後どうこう推移していくか、あるいは今までもそうだったのですけれども、なかなか国保税は下がるどころか上がる一方で、その上がった分の負担はどこへ持っていくかといったら、結果的には国保加入者の税率改正のところへ持っていくというようなことが多いわけでありまして、これを解消するとすれば国が出せない限りは、一般会計からの繰入を減らすということしかないでしょうけれども、ただこのままどこまでが限度というのはないわけですから、何とかこう今までも私も国、道なんかのいろんな国保の大会なんかで行っていますけれども、なかなか改善されないでずっときているというのが現状でありますので、何とか国の補助を更に負担を上げていただく、あるいは医療費の問題もあるのでしょうけれども、何とか町村が安定した国保の運営ができるような仕組みといいますか、体制ができることを我々も望んでおりますし、国、あるいはいろんな各ところへ運動していく、これからも続けていかなければならないのだろうというふうには思っております。
質問 7番 野原恵子
一番の大きな原因は、やはり国が国保に対する税の対応というか、その国保負担が下がったことにあると思うのですが、それでも一番町民の接するこの町村としましては、町民の暮らしを本当に考えていかなければならないと思うのです。ですから、そういう国に対してしっかりと町長いつも町村会などで国に対して要望しているということですが、それと同時に町民に対する対応もきちんとしていかなければならないというふうに思っております。ですから、そういう点ではこの病気にかかった時に安心して医療にかかりたいというのは、誰もが願うことだと思うのです。ですから、そういう対応をこれからもしっかりと進めていかなければならないと思います。それで、今は資格証明書の件でしたがその短期保険証の発行もされております。その短期保険証も今はこう担当のところに留め置いておいて、短期保険証を町民がそこに受け取りに来る、そういう状況になっていると思いますがその点はいかがでしょうか。
答弁 税務課長 姉崎二三男(税務課長は2011年3月まで)
ただいまのご質問でございますけれども、その前に先ほど資格書の関係で25世帯交付していないという内容でございますけれども、3月1日現在でございますけれども、短期保険証の関係でございますけれども、実はもうご存知だと思いますけれども、平成21年6月現在で218世帯、これが今回出てきてございますけれども、これにつきましては短期保険証の該当する方で誓約等で履行されている方、あるいは納税で5割以上納税されている方等につきましては、そのまま交付をしているのが実情でございます。それから、短期該当する滞納が滞納といいますが、未納が1年以上続いている方、この方につきましては、先に予告通知書を出させていただきまして、それに基づいてうちのほうに来ていただきまして、それで納税誓約等をさせていただいた方につきましては短期証をその場で発行しているというような形で実施してございまして、現在世帯数多いのですけれども、21年9月現在で該当373世帯あったのですけども、そのうち現在未交付だというのが63世帯該当しているというふうな内容でございます。
質問 7番 野原恵子
未交付が63世帯、それと資格証明書が16世帯ということですね。そうしますと、79世帯のところに健康保険証が渡っていないというそういうことでおさえでよろしいですね。
答弁 税務課長 姉崎二三男(税務課長は2011年3月まで)
申しわけありません、答えを間違えてしまいました。63世帯、これは10月1日現在でございまして、現在は31世帯が未交付状態であると、基本的にいいますと短期証を発行すると予告通知を出しているのですけれども、それについて税務課の方にその納税相談等の折衝を全然全くされない方、その世帯数が31世帯、短期証が交付されていないという内容でございます。
答弁 町民課長 川瀬俊彦(町民課長は2012年3月まで)
短期証の交付に当たりましては、基本的にまず来庁されて何らかの形で納税の誓約をされたり、また計画性を持った納税を確約された方、こういう方につきましては窓口で短期証を渡しております。それと、従前より完納はされていないけども何とかこう計画的に納税を続けられている方、この方につきましては来庁されることを待つことなく郵送において保険証を交付しております。そして、残念ながらなかなか接触のできない方につきましては、町といたましてはこれはあくまでも納税の仕方についてお話をしたい、相談をしたいというのが趣旨でございますので、それは一旦お預かりをしておいて、そして何らかの形で接触をするように心がけながら、残念ながら31件くらいの方につきましてはお預かりをしている方もいらっしゃる、そういうことでございます。
質問 7番 野原恵子
そうしますと31世帯プラス16世帯ということで、47世帯の方に今保険証が渡ってというそういうおさえでよろしいですね。
答弁 町民課長 川瀬俊彦(町民課長は2012年3月まで)
資格証明書の方につきましては、対象者は16世帯ということでありますが、そのうち8世帯の方につきましては居所不明で接触がほとんど不可能な状況であります。
質問 7番 野原恵子
そうしますと31世帯プラス8、39世帯幕別町に住所があって保険証が渡っていない世帯は39世帯という状況だということですね。そうしますと、病気したときそういう場合にはその16世帯の方々は全額10割で病院に一応一旦かからなければなりませんね。31世帯の方は連絡が取れれば短期保険証ですから普通どおりに病院にかかれる、こういう状況の町民が現在これだけ幕別町に住んでいるということですよね。こういう中で、確かに国のそういう健康保険法の改正によりまして保険証が交付されない、そういうもとで町は対応しているとは思うのですが、一方町民の方の暮らしからみますと、確かに町の職員方々と接触できないそういう状況があるので交付されていないという、そういう状況の説明だと思うのですが、私も接触していく中で、なかなかそういう町の対応も聞いております。けれども町民の暮らしの方からも聞いております。そういう中で、なかなか接触というか、町のところまで足を出向いていくには、敶居が高くてなかなか行けられないだとか、勤務状況があるですとか、そういう状況があるのも事実なのです。そうした場合には、保険証を郵送する、そういう手立ても必要なのではないかと思うのです。病気にかかって、なかなか病院に行かれない、それが重症化してから行くというふうになれば医療費も高くつきますし、命の危険が脅かされる状況になる可能性もあります。そういうときには、確かに直接会ってお話したい、そういう思いだと思いますけれども、郵送にしまして、そして、郵送するということはそこの世帯に届くということですから、幕別町に町民が存在しているという証にもなると思うのです。郵送をして、それからの対処をしていくということも大事ではないかと思いますが、その点はいかがでしょうか。
答弁 町民課長 川瀬俊彦(町民課長は2012年3月まで)
急な病気とかで、どうしても病院に行かなければならない、そういうような方そういうケースはあると思います。そういう方につきましては、例えば電話等で連絡いただければ、その状況をお聞きして短期被保険者証を交付することは可能です。ですから、絶対に短期証を交付しないとかそういう考えではなくて、柔軟な対応はできるものだと思っておりますし、しようと思っております。なかなか接触をできないということにつきましては、これは税務課の方で臨戸訪問した際に、もし不在であったりした場合には、この何ていいましょうかお伺いしたというようなカードみたいなのを入れまして、その中に町の方にご都合のいいときにご来庁くださいというようなことだとか、またお電話をください、そのようなことを何らかの形でメッセージを送っていただけるようなことをお願いするような文章も入れたりして、何とかこう接触に努めているというようなことでございますのでご理解をいただきたいと思います。
質問 7番 野原恵子
今、課長の方から答弁ありましたけれども、そういう努力をされているということも十分承知はしております。けれども、町民の暮らしの中から、そういうどういう状況で暮らしているとか、どういう考えで暮らしているとか、そういうことをつぶさにお話を伺いますと、確かに職員が努力されているというのは承知しますけれども、町民がそれでもなお相談にこられない、そういう状況があるというのも事実なのです。ですから、病気が重くなってそれから命にかかわるそういう状況になる前に、どういう対処が必要かということも一方考えていかなければならないと思います。そういう点で郵送も必要ではないかというのが一つです。それから、先ほどの資格証明書の点でもう一点、私町長にお聞きしたいのですが、その帯広市の世帯数に対する資格証の発行の件数、それと幕別町、それから音更町、ここの資格証の件数の比較をしますと、幕別町は世帯数からみれば資格証の発行が多いのです。それに対しまして、町長はどのようにお考えになるか町長の考えをお聞きしたいと思います。
答弁 町長 岡田和夫(町長は2015年3月まで)
先ほどもいいましたように、それぞれの町村が何とかそうした資格証明書を発行しないように、保険証が発行できるようにという努力をしているその結果、そのような数値に表れているのだろうというふうに思います。私もできる限り、今の職員同様に住民の皆さんとの接触を図りながら何とかこれがゼロになるように、更に努力はしていきたいというふうには思います。それともう一つ、私矛盾に思うのは先ほどいったように8名の方は全然連絡もつかない、ところが住民票が残っている、国保に入っている、そうなるとその人はこれいつまで経っても幕別町に残って、資格証明書の数の中にカウントされてしまう。どこかへ転居されていないのでしょうけども、住民票が残っている限りは幕別町の在籍の中ではずっといく。この辺も職権で住民票で落とせばそれで解決できるのかもしれませんけれども、そう簡単にこうやれるものでもないというようなことで、ちょっと矛盾もあるのかなということも思っておりますけれども、おっしゃられるように他の町村ももちろん、今、帯広、音更の例ただほかにもうちと同じようなところもあるのでしょうけれども、とにかくお互いそれは減らしていくことについて、努力することはこれからも続けて行きたいというふうに思います。
質問 7番 野原恵子
次に医療費の一部負担の減免です。このことについても、今、音更町、それから上士幌町の対応を参考にしていきたい、こういうお答えでした。そして、他町村との動向なども留意しながら適切な運用に向けて検討をしていきたい、こういうお答えでもありました。またこの医療費の一部負担というのは、これは国保法の44条でその国が減免の基準としているという定めておりますが、その運用は市区町村が決めるというふうになっております。今の町民の現状の中で、本当に生保ぎりぎりで暮らしている方々、そういう方に対しましては、その所得の尐ないということも減免の基準になっていますが、その所得の尐ない生保ぎりぎりで暮らしているそういう方々も特別の事情というふうになるのではないかと思いますが、その点はいかがでしょうか。
答弁 町長 岡田和夫(町長は2015年3月まで)
まずその医療負担の減免にかかって、制度自体の周知が非常に遅れているといいますか、あまり進んでいないというようなことで、ここに資料があるのですけども、厚生労働省が平成18年度に一部負担金の減免申請があった結果を発表していますけども、全国で1,818件しかなかったということは、その原因の一つが今いう周知が十分でないためにその制度が知らなかった。それと町村側からするとやはり、減免に該当するかどうかの判定が非常に難しいというようなことがあって、こういう結果がでている。それを受けて、先ほど申し上げましたように、今厚生労働省が全国のモデル地区を上げながら実態調査を行っているということでありますので、私どももそういった実態調査の結果を受けながら、あるいはこう厚生労働省がどういうような指針を示すのか、あるいは先ほど申し上げましたように、他町村の動向をみながら、今後これらについて検討を進めていかなければならないものであろうというふうに思っております。
質問 7番 野原恵子
この周知については、住民にしっかりとお知らせするようにということは、決算などでいつも質問をしているところです。そういうところでは、まだまだ町民に知らせる手立てというのが徹底していなかったのではないかと思いますけれども、こういう中でこの医療費の一部減免、これを実施している町村が十勝でもあります。平成19年ですけれども音更町では19世帯、それから芽室町で2件、中札内1件、浦幌町4件、帯広市が1,841件なのです。こういうふうにしっかりと制度をお知らせしてそういう状況にある住民に対しまして、この制度を活用しているのです。ですから、幕別町でもこの制度をしっかりと住民に周知して活用していくことがまず一つ大事だと、この中でもできるということが一つです。それと、もう1点では確かに全国的にこの制度活用されていないということでしたけれども、これは京都市の例なのですけれども、きちんと条例として定めていることですね。減免として実際に行っているということなのですが、一つは収入が生活保護基準の120%以下の場合は免除、生活保護の130%以下の場合は一部負担金の中によりまして、2割、4割、6割を減免している。こういう自治体も実際にあるわけですから、実際に町民の暮らしをどういう状況なのか把握していれば、こういう適用もできるのではないかと思いますが、実際にそういう町民のところに、町民のところというか、町民の生活実態をどのような状況で把握しているのか町長にお聞きしたいと思います。
答弁 町長 岡田和夫(町長は2015年3月まで)
先ほど申し上げましたのは、全国的にみてそういう制度の周知が十分でないから全国的にこのような数値だということを申し上げたのですけども、本町の場合は国民健康保険の保険証の更新時なんかには当然こういった制度があるというようなこと、あるいは国保のいろんな概要等、パンフレットにして一斉に保険者の皆さんには出しておりますから、保険者の皆さんには周知していないということではないわけでありますので、その中からそういった制度を見てご相談に来られる方もあるのかと思いますけれども、それは減免もさることながらいわゆる一連の医療制度全体の中でどのような方法で皆さんの生活の中から医療費の負担を軽減すればいいのか、そういったことなどの相談も現実には受けている。たまたまこの制度による負担金の減免が今本町ではゼロであるというのが実態だというふうに思います。それは、住民の皆さんの生活というのがそれぞれ個々違うわけでありますから、私が全てをおさえているわけではもちろんありませんけれども、当然こう困って医療費の負担も耐えられない、そういった方々が窓口等に来られてそれに対応する同じ職員、あるいは我々もそうですけれども十分に対応していきたいというふうに思います。
質問 7番 野原恵子
それでは実際に制度に適応されるような、そういう生活状況の方が相談に窓口に来たのか、それからそういう状況の世帯であるということは、税の担当のところでは把握できるのではないかと思いますが、そういう実態、状況があるのかどうか、その点はいかがでしょうか。
答弁 町民課長 川瀬俊彦(町民課長は2012年3月まで)
国保の今の問題でありますけども、これは一般的に窓口にいろいろと相談に見えられる方がいらっしゃいますけども、その方につきましては大抵はその国保の制度がいったいどういうことなのかよくわからない相談、またその入院するのだけども自己負担がどれくらいになるのかなというような相談、それらとあわせていろいろな話をすることになります。その中で、確かに生活が苦しいので一部負担金、何とかこうもう尐し安くならないのかなとそういう相談も、その中であわせて受けることが多いと思います。私の方では、先ほど町長からお話がありましたように、このようなハンドブックといいましょうか、パンフレットを作ってありまして、この中に一部負担金の支払が困難な場合はこういうような相談も受けますよというような記載もしておりまして、そういうものも開きながら具体的な相談には受けるようにはしております。お話はして、実態は聞いたりはしているのですけれども、なかなか実際は申請をされる方がここ数年いらっしゃらないというのが実態だということであります。電話での相談方法についても同じようにお話はしているところでありますし、また町のホームページにもこの一部負担金の免除の道もありますよというようなことは書いておりますので、そういうことで周知についてはなるべくいろいろな方法を使ってやっているということでは思ってはおります。
質問 7番 野原恵子
今、町民の暮らしの状況の中では、確かに働く世代の方々の場合は失業ですとか、それから病気ですとか、そういう状況で突然収入が減るとか、そういう状況の方はこういう対象の範疇だと思います。けれども、高齢者の場合で国民年金の生活でぎりぎり生保基準ぎりぎりという方、これは高齢者世帯の特徴だと思うのです。そういう方々に今パンフレットでただ送付しました、ホームページを見てください、お知らせ広報を読んでください、それだけではなかなか内容がわからない、そういうのも現実だと思うのです。ですから、そういう収入の方というのはわかるわけですから、ですからそういうところにはもっと分かりやすく周知するような手立てということも一つ大事ではないかと思うのですが、その点はいかがでしょうか。
答弁 町長 岡田和夫(町長は2015年3月まで)
先ほどもいいましたように、住民の生活されている皆さん、それぞれ生活実態が違うわけですから、一律に所得だけをもって、それではあなたの所得が低いですから申請しませんかというようなことを、こちらから問いかけるというようなことには実際ならないのだろうというふうに思います。あくまでも制度がこういうものがあって、もしお困りでしたら是非相談に来ていただきたい、そういったところからスタートしていくのがやはり周知であろうというふうに思っております。もう一つは、年金暮らしの方、大変こう年金も上がらない中では、厳しいものがあるのだろうと思いますけれども、かといって全ての人が年金だけかというと、それは息子さんの仕送りを受けている方も中にはいらっしゃるのかもしれませんし、別な収入のうちがあるのかもしれませんけれども、これは今いうように個々違いますので、やはりこのまずは自分の実態を明らかにして、その上でこの負担金の減免制度を受けられるかどうかということの相談をしていただくことが大事なのかなというふうに私どもでは思っております。
質問 7番 野原恵子
息子さんの仕送りですとか、そういうことで生計を営んでいる方はそれはそれで暮らしは成り立っていくと思いますけれども、実際にそれだけで、その収入だけで暮らしている。それで今までの貯金やなんかも取崩して生活していく、そして就労センターなどで働きながらそれを補って生活していく。そういう方も実際に個々相談を受けております。そういう中で、こういう制度が知らなかったという人もいますし、それと今お話しましたように、京都のようにこういう基準をはっきりと定めてあれば、それに合致したところはきちんと適応する。そういう町としての独自の対策が必要ではないかということなどであって、生活が成り立っている人は年金額が低くてもそれはそれでいいと思うのです。でも、そうでない人たちが本当に今苦しんでいるというのも現状なのです。ですから、そういうところに人数が尐なくても対処していくということでは、こういう制度を確立していくということが、町民の暮らしを守っていくことではないかというふうに私は思いますので、他町村の動向をみるというそういうことではなくて、町独自の対策が必要ではないかと私は思うのですがその点いかがでしょうか。
答弁 町長 岡田和夫(町長は2015年3月まで)
先ほどもいいましたように、私は他の町村の動向をみる、あるいはその国がモデルでやっている実態をみる、その中で私どもの町に合った基準、そういったものをこうつくっていくことが大事ではないかということで今答弁させていただきましたように、これ今月いっぱいくらいでモデル事業の実験が終わって、この後検証されて国が一定の方向を示されてくる。そのときに、どのようなものが出てくるか、更に今いったほかの町村でやっている実態と比べながらも、幕別町としてもそうした基準を設けていくことが大事ではないかと、そういうふうには思っております。
質問 7番 野原恵子
では、その基準をしっかりと設けていくということを、なるだけ手前に引き寄せて実施していただくことを要望いたしまして質問を終わります。以上です。