みんなの議会

幕別町議会 平成19年第1回定例会 2007年3月8日

健康増進活動の推進について

2007年3月8日、幕別町議会の一般質問で、野原惠子議員が「健康増進活動の推進について」質問し、町長 岡田和夫、教育長 高橋平明、保健課長 久保雅昭、民生部長 新屋敷清志が答弁しました。

質問者
野原惠子 議員
答弁者
町長 岡田和夫、教育長 高橋平明、保健課長 久保雅昭、民生部長 新屋敷清志

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 20番 野原恵子

通告に従いまして、3点について質問をいたします。まず第1問、健康増進活動の推進についてです。働く世代は、正規雇用、派遣、パートなどの不安定雇用の中、労働条件、権利、あらゆる面での格差、失業などで心身の疾病に深く結びついております。そしてサービス残業を伴う長時間労働や不規則勤務は住民にも大きく影響し、健康に対する不安が家族にも広がっています。昨年成立した医療制度改革法では、国民に新たな負担増の押し付け、保険証の使える医療を大幅に縮めるとともに、公的医療保険の役割を後退させる改悪となりました。このような状況の中で、体調が悪くても検診を遅らせ病状を悪化させてしまうケースも増えています。また、住民の暮らしは急激に変化し多様化する中で、家族や地域との交流が疎遠になり、孤立し、元気を失ったり、体力の衰えから外出も不自由という高齢者も増えています。自治体は若い世代から高齢者世代の住民がどのような状況で暮らしているのかを把握し、健康づくりを進め、健康で安心して暮らしていく手立てを取っていく責任があります。したがって、次の点について伺います。1、検診の受診率向上を。2、高齢者世帯への訪問活動の強化。3、健康づくり・生活見直しチェックの啓蒙を。4、保健師の増員を。次に、介護保険「障害者控除」を適用しやすく改善を。老齢者控除や定率減税の廃止、医療費の負担増など高齢者を取り巻く環境が厳しさを増す中、介護保険障害者控除はその負担を尐しでも軽減されるとして、高齢者や高齢者を扶養している家族から喜ばれています。所得税法施行令では、「精神又は身体に障害のある年齢 65 歳以上」の人は、市町村長の認定により障害者手帳などの有無にかかわらず、障害者控除の対象者としています。しかし、障害者認定については市町村によって差があり、幕別では申請しても認定されない割合が高く、疑問の声が上がっております。したがって、次の点について伺います。1、介護認定されている人には認定書を発行すること。2、申請用紙は申請しやすく改善すること。次に、就学援助の拡充について。いま貧困は国民の一部の問題ではなく、倒産やリストラ、非正規雇用の拡大、相次ぐ社会保障の切下げなどにより、誰にでも起こりうるようになっています。経済協力開発機構、OECD の加盟各国による調査によりますと、日本の子供の世帯の中での貧困ライン以下の所得しかいない家庭の割合、これは子供の貧困率がじりじりと悪化し、OECD の平均を大きく上回っています。生活と経済格差が拡大し、就学援助基準ギリギリになり、対象にならない家庭も増え、子供と教育の現場にも影響を及ぼしておりおます。したがいまして、次の点について伺います。1、就学援助基準の見直しを。2、制度の周知の徹底を。以上です。

答弁 町長 岡田和夫(町長は2015年3月まで)

野原議員の御質問にお答えいたします。はじめに、「健康増進活動の促進について」であります。幕別町では、町民の健康づくりを目標に、国が策定しております「健康日本 21」の地方計画として、平成 15 年3月に、平成 15 年度から平成 24 年度までの 10 年間を計画期間とした「まくべつ健康 21」を策定いたしました。策定に当たりましては、アンケート調査を実施し、町民の皆様の健康意識についての貴重な御意見を頂くとともに「幕別町健康づくり推進協議会」の皆様の御提言を頂き、現在、計画の推進に努めているところであります。1点目の「検診の受診率向上を」との御質問でありますが、平成 17 年度の主な受診率は、基本健康診査が 17.7%、胃がん検診が 16.0%、大腸がん検診が 18.6%、肺がん検診が 23.2%、子宮がん検診が 26.1%、乳がん検診が 17.9%などになっております。現在、これら生活習慣病検診や婦人科検診などの各種検診につきましては、集団による検診のほか、各病院や診療所などにおいて検診を受けられる個別検診の機会を設けるなど、受診しやすい体制整備に努めているところであります。また、受診の奨励につきましては、広報による周知を始め、指定年齢者に対する個別の通知、職域への受診の PRなどを実施しているところでありますが、今後も、引き続き受診のしやすい体制の整備に努め、受診率の向上を図ってまいりたいと考えております。なお、医療制度の改正により、現在、市町村で実施いたしております基本健康診査につきましては、平成 20 年度からは、各健康保険の医療保険者にその実施が義務づけられることとなります。このため、町といたしましては、国民健康保険の医療保険者としての基本健康診査への対応や各種検診の実施、さらには、自分の健康は自分で守るという意識の啓発などを行い、受診率の向上に努めてまいりたいと考えております。2点目の「高齢者世帯への訪問活動の強化について」でありますが、訪問活動につきましては、保健師による訪問を始め、社会福祉協議会に委託している「お元気ですか訪問」、在宅介護支援センター2カ所に委託している高齢者の実態調査などを実施しております。なお、このような活動の中から、とじこもりがちな高齢者につきましては、介護保険事業で実施いたしております特定高齢者を対象とした介護予防事業に参加していただいたり、参加できない方につきましては、今後、訪問型の介護予防事業についても検討し、地域の中で安心して暮らせるよう努めてまいりたいというふうに考えております。また、民生委員の訪問活動や老人クラブの友愛活動も行われており、これらの活動と連携し、訪問活動の強化に努めてまいりたいと考えております。3点目の「健康づくり・生活見直しチェックの啓蒙を」との御質問でありますが、町では、毎月の広報紙で「健康づくりホットライン」のコーナーを設けての啓蒙や、老人福祉センターでの定期的健康教育、老人クラブや各種団体の御要望に応じて出前講座の一環として健康教育を実施いたしております。今後もこれらの事業や広報紙等を通じ啓蒙に努めてまいりたいと考えております。4点目の「保健師の増員を」との御質問でありますが、現在「幕別町保健福祉センター」内に9名、忠類地区の「忠類ふれあいセンター福寿」内に3名の計 12 名の体制となっております。近年、めまぐるしく変わる社会保障制度の改正などに対応すべく、平成 18 年度に1名の保健師を採用いたしたところでありますが、今後も、合併による幕別地域と忠類地域の業務の見直し及び連携を図ることなどにより、複雑多様化する保健師業務の推進に努めてまいりたいと考えております。なお、先ほども申し上げましたとおり、医療制度の改正により、平成 20 年度から各医療保険者が基本健康診査を行うこととされますことから、保健師の業務が今後どのように変わっていくかを見極めながら、適正な人員配置に努めてまいりたいと考えております。次に、「介護保険『障害者控除』を適用しやすく改善を」についてであります。老齢者の所得税及び地方税上の障害者控除の取扱いにつきましては、平成 14 年8月に、厚生労働省より、市町村長の具体的な認定方法等が示されたことを受けまして、介護保険認定審査会を共同設置いたしております東部4町において協議を重ねました結果、「幕別町障害者控除対象者認定書交付事務取扱要綱」を制定し、交付事務の取扱いをいたしているところであります。1点目の「介護認定されている人には認定書を発行すること」についてでありますが、所得税法上、障害者控除の対象となる障害者とは、所得税法施行令第 10 条第1頄に規定されておりますが、介護保険法の要介護者の認定を受けている人ということについては、規定はされておりません。したがいまして、国税庁では、介護保険法の要介護者の認定があっても、所得税法上の障害者に該当しない場合には、障害者控除の適用は受けられないとしております。介護保険法に基づく要介護認定は、障害や機能の状況を直接判断するのではなく、どの程度の介護サービスを提供するかを判断するため、介護の手間のかかり具合を判断するものであります。一方、身体障害者福祉法に基づく障害認定は、いわゆる身体障害者手帳の交付のための認定につきましては、永続する機能障害の程度と機能障害による日常生活活動の制限の度合いに基づいて判定するもので、「要介護認定」と「障害認定」は、その判断基準が異なるものであります。本町の判定事例で申し上げますと、要介護1の方が特別障害者に認定されたり、要介護1又は2の方は障害者控除の認定。要介護3から5の方は特別障害者控除の認定というように、要介護認定の結果のみをもって、一律、身体障害者の何級に相当するかを判断することは困難であるというふうに考えております。また、平成 17 年度における障害者控除の認定申請者 36 名のうち、11 名の方が非該当と判定されております。他の市町村に比べて認定されない割合が高いのではないかという御質問でありますが、帯広市を除く管内の町村は、ほぼ同様の認定基準で判定しているというふうにお聞きしておりますので、内容についてはわかりませんが、本町においては、非該当 11 名のうち、要支援が4名、要介護1が5名と、要介護度の低い方が多く含まれていたことも、一因ではないかと考えております。なお、非該当の通知を受けられた方からの、判定結果に関するお問い合わせに対しましては、町の認定基準内容を御説明した上で御理解を頂いておりますが、本年度からは認定結果の通知文に、具体的な判定理由を明記することによりまして、申請者の疑問解消等に努めているところであります。所得税法施行令の規定によります、身体障害者に準ずるものという判断は、税の公平性という観点から、個々の事例に則して適正に判断をするということが、非常に大切な要素であると考えておりますので、障害者控除対象者の認定の見直しにつきましては、関係機関とも協議の上、慎重に検討してまいりたいと考えております。御質問2点目の「申請用紙は申請しやすく改善すること」についてでありますが、障害者控除対象者の認定に必要な申請用紙は、申請者及び対象者の住所・氏名など、必要最低限の事頄のみを記載していただく内容となっておりますことから、現在のところ様式の変更等は考えておりません。なお、制度内容の周知につきましては、介護保険料通知書に同封のパンフレットに、取扱い内容を記載しているほか、確定申告時期に合わせて、「広報まくべつ」1月号に認定申請の方法や申請先を掲載するなどして、制度の周知を図っているところでありますが、今後は、要介護認定結果通知の際に、制度内容を分かりやすく説明したパンフレットを同封するなどして、高齢者の皆様にとって、より利用しやすい制度となりますよう、周知方法等の改善に努めてまいりたいと考えております。以上で、野原議員の御質問に対する私からの答弁とさせていただきます。

答弁 教育長 高橋平明(教育長は2007年3月まで)

野原議員の御質問にお答えをいたします。「就学援助の拡充について」であります。最初に「基準の見直しについて」でありますが、学校教育法では、「経済的理由により就学困難が認められる学齢児童生徒の保護者に対しては、市町村は必要な援助を与えなければならない。」とされており、幕別町でも小・中学校への就学が困難なご家庭にお子さんの就学に必要な費用を援助しているところであります。就学援助の対象者は、生活保護法による要保護者と、市町村教育委員会が認定する要保護者に準ずる程度に困窮していると認められる者とされております。この認定の要件については、幕別町就学援助要綱に定めている、いわゆる法的根拠の9頄目に該当するか否かを基準としているほか、同要綱第2号では現に生活状態の困窮が認められる者について定めております。この判定の際、一つの判断基準として生活保護法に準じて算出した「需要額」と前年1年間の「収入額」をもとに計算した額が、生活保護基準の 1.30 倍未満の方は認定とすることとしております。しかしながらいわゆるボーダーラインの方については、現在の状況と将来の見通しなどを個別に御相談いただきながら、その結果によっては必ずしも、1.30 倍の基準に合致しないケースも教育委員会の判定に委ねられることもあります。また、1.30 倍の基準につきましては、全国的にみても平均的な判断基準として採用されており、現在の状況においては、この基準そのものを見直しする考えはもっておりません。次に、この制度の周知については、年度当初の申請に向け、新学期に町内の学校を通じて、制度内容や手続について説明した「お知らせ」と「就学援助申請書」が一枚になったものを全児童生徒の保護者に配布し、周知をしているところであります。また、福祉相談窓口などで生活困窮にかかわる相談がある場合、児童生徒のいる方には「就学援助制度」についての説明をお願いしているほか、町の広報誌に制度内容について掲載しているところであります。以上で、野原議員の御質問に対する答弁とさせていただきます。

質問 20番 野原恵子

まず第1問ですが、健康チェックのところですが、町長の答弁では、子宮がんそれから乳がん、検診の結果の状況を報告されましたが、平成 17 年度の決算の内容をみますと、子宮がんと乳がん、それから肺がんですね、平成 16 年度よりも 17 年度の方が、受信されている方が減っています。ですから、これは受診率が向上しているというふうにはつながらないのでないかと思います。婦人科検診は2年に1回に制度が変えられまして、これに対しましても、町内の御婦人の方が2年に1回ではなく、1年に1回の検診、要望が非常に多く出されております。がんの場合には早期発見、早期治療で手術をすれば回復が早いというふうに今までの中で言われております。そういう意味では、2年に1回のがん検診というのは、やはり早期発見、それにつながらないのではないかと思います。それと、今結核検診なのですが、町では 65 以上の方は無料というふうになっておりますが、この報告の中には肺結核の検診の状況が示されておりません。今この肺結核も広がっているということで、こういうところにもしっかりと検診を受ける手立てというのを進めていく必要があるのではないかと思います。その点を一つお聞きしたいと思います。それから、平成 20 年度から各保険制度の医療保険者にその実施が義務付けられるということで、検診の内容が来年度から変わっていくということですが、これも自治体による基本検診を廃止して、国保ですとか健保組合、これに特定検診を実施を義務付けるということなのですが、これは生活習慣病予防などの指導を行う、それが一番の目玉だと言われております。そして、今回の改定の中では、メタボリックシンドローム内臓脂肪症候群、それから糖尿病、そこの改善が一番のねらいだと言われております。そういうところの改善が見られなかったら、各健保組合ですとか国保ですとか、そういうところにペナルティが課せられて、そしてその課せられたお金を高齢者医療保険制度の方にまわされるという、そういう制度の改正がされるということなのですが、やはり検診というのは本人の健康をまず第一に、そしてそこを第一に考えるべきものであって、医療費の抑制、それはもちろん大事なのですけれども、それが大きな目玉になるということではないと思うのです。ですから、町の場合には、自治体の場合には国保が検診の対象になるということなのですけど、町の責任としてはどういう健保組合に入っていようとも、町民全体に責任を負うというところでは、この保険制度にはちょっと疑問を感じるのですが、その点どのように考えているかお聞きしたいというふうに思います。それと、高齢者への訪問活動の強化をということなのですが、この間高齢者の方が孤独死されたり、そういう状況が2、3幕別町でも聞いております。この中では、今までヤクルトで「お元気ですか訪問」とかとあったのですが、それで高齢者の方は安否が確認される、そういう状況がありました。忠類ではヤクルトの配達、それから農村の方では新聞の配達の中で、高齢者の生活状況なんかを確認しながら配達しているということも平成 17 年度の決算の中でなっております。そういう中では、やはり幕別町でも様々な手立てで行っていくということになっているのですが、元気な方はいろんな老人クラブですとか、介護保険の制度ですとか活用して自分の健康を保ちながら、そして交流も深めながら、親睦も深めながらということはできるのですが、本当に一人で家の中にいてなかなか外に出られない、そういう方に対する手立てが今必要だと思っておりますが、そこは閉じこもりの高齢者については、今後、訪問型の介護予防事業なども検討してと答弁されておりますが、どういう形でそれを進めていこうとしているのかお聞きしたいと思います。それから、健康づくり生活の見直しチェックの啓蒙なのですが、確かに健康診断ですとかそういうところで町民の健康をチェックすることはできるのですけれども、今現在働いている方々の労働条件が非常に厳しくなっております。地域を歩きましても、長時間労働ですとか、不規則勤務ですとか、働いている人たちの健康が非常に今危ぶまれているなというのをつくづくと感じます。そういう点では、家族も含めて、栄養指導ですとか、それから健康チェックですとか、そういうこともしっかりと手立てをとっていかなければ、働き盛りの方々の健康も非常に危ないというか心配される、そういう状況も生まれておりますが、そういうところへの手立てなどもどういうふうにこれからとっていかれようとしているのか、その点もお聞きしたいと思います。それから、保健師さんの増員をということなのですが、介護保険が始まる前に保健師さんが地域を歩いていました、高齢者のところに。そういう中では非常に高齢者の方が保健師さんに対する信頼が厚いというのが本当によく感じられます。そういうところでは、確かに民生委員の方ですとかいろんな方が訪問されるのも、それはそれで大変交流を深めるというところでは大切だと思うですが、専門職の保健師さんが、そういう役割を果たしていくということも、これからは大事ではないかと思います。そういう点で、いろいろな社会保障の制度や何かが変わる中で、保健師さんの仕事も多忙ではないかと思うのですよね。そういう中で、高齢者なんかの健康チェックや何か、そういうことをしていく中では、保健師さんの人員が、今、不足しているのではないかというふうに思いますので、その点について、お聞きしたいと思います。

答弁 町長 岡田和夫(町長は2015年3月まで)

まず、いろいろな数字的なことについては、担当の方から答弁をさせてと思いますけれども、最後にありました保健師については、私もかつて顧みますと、保健師のその仕事の内容、業務が非常に増えている、さらにまた制度改正がどんどん進む中では、その事務をかなり煩雑化しているというようなことで大変な仕事だなということは私も実感をしております。そういった意味で、なかなか本来の仕事であるべき巡回相談なんかも厳しい状況にもあるのだろうと思いますけども、先ほども申し上げましたように、20 年度以降に新たな健康診査も出てまいりますので、それらも含みながら今後十分これからの適正な配置に向けては、また対応してまいりたいというふうに思っております。

答弁 保健課長 久保雅昭(保健課長は2008年3月まで)

まず、結核の患者数でありますけども、これは 18 年中ですけども、8名ということになっております。それから、まず子宮がん・乳がん検診の関係で2年に1回の関係でありますけれども、これについては厚生労働省の方から2年に1回ということできておりまして、それに準じて町としてもやっているわけですけれども、実施をされる皆様には1年1回が有効ですよということで、町として補助するのは2年に1回ですけれども、個別検診として帯広市内の7カ所の病院と契約もしておりますので、そこでは毎年受けることが可能でありますので、その辺については周知を図っていきたいというふうに思っております。それから後、高齢者の訪問の関係で、訪問型の介護予防事業の取組の方法ということでありますけれども、これについては現在、18 年度から介護保険の予防事業ということで、まず通所型の予防事業については、18 年から3カ月単位として、それぞれ幕別、札内、忠類ということで実施をしているところでありますけれども、今後実際にそれにも参加をなかなかしづらいという方についてのことなのですけれども、まずその介護予防事業の通所型につきましては、今年度その参加しづらい方について送迎用の車の借上料を予算計上させていただいております。そういう中で、まず出てきづらい方についても、できるだけ参加をしていただく。それから、さらに訪問型の介護予防事業として、今これはまだ検討している段階ですので、今すぐということにはなりませんけれども、高齢者の実態を把握した中で、本当に閉じこもりがちなそういう方につきましては、そういった訪問型の事業を展開して取組をしていきたいというふうに考えているところであります。

答弁 保健課長 久保雅昭(保健課長は2008年3月まで)

結核検診の受診率ですけれども、17 年度については 21.3%ということになっております。

質問 20番 野原恵子

今お答えいただいたのですが、婦人科検診の件ですが、2年に1回は助成されるけど、毎年する場合には助成はされないということですよね。助成されることによって、検診は本当に受けやすいというそういう状況があるのですが、国が2年に1回と変えたということなのですけども、町の今までの助成、全額でなくても、助成をしていく方向で検討はできないのでしょうかということが一つ。それから、訪問型の取組、これから検討していくということでしたけれども、本当に高齢者はなかなか外に出て行かれないという人は孤独で暮らしているのですよね。なかなか人と人との関係がうまくできなくて、閉じこもりになっているという方も中にはいます。そういう中では、保健師さんですとか、民生委員さんですとか、信頼されている、本人が信頼すれば本当にいろんなことをお話して悩みごとも話してくれます。そういう点では、訪問活動の、これからいろいろな手立てで訪問活動を進めていくということが、大事ではないかというふうに思います。先ほど質問した中で、一つお答え返ってきていないのですが、働いている世代への健康管理というところでは、これをどのように進めていくかということを質問しているのですが、例えば小さな事業所や何かですと、町から出向いていって講座をするですとか、そういう手立ても必要ではないかと私は思っています。労働時間が長くなったりすると、健康診断にもなかなか行けない。そういう状況が生まれてくる中では、事業所でそういう啓蒙活動とかそういうことも必要ではないかと思っているのですが、その点お答えが返っていなかったものですから、お答えをお願いいたします。

答弁 民生部長 新屋敷清志(民生部長は2009年9月まで)

はじめに、1点目の婦人科検診の関係でございますけれども、厚生労働省から2年に一度ということで言われておりまして、このことにつきまして、厚生労働省のそれに対応していきたいとは思うのですけれども、今後発見率だとかそういうようなことが、様子を見ながら必要になってくれば、財政状況等もありますけれども検討してまいりたいということで考えております。それと、先ほど申し上げましたけれども、高齢者の方々に対することにつきましては、これも訪問型ということも考えておりますので、先ほど言いましたことも含めまして検討していきたいと思います。最後に、家族を含めての啓蒙ということでございますけれども、これにつきましては、私たちも今までも出前講座というものもやっておりますので、どんどん地域の中で要望を受けながら、家族として一緒に聞きたいという場面も出てくるかと思いますので、そういう出前講座など、こちらからもう一度周知をしながら図ってまいりたいと思います。

質問 20番 野原恵子

次に、介護保険の障害者控除の件なのですが、町長のお答えは、幕別の場合のこともお話されておりましたが、私が十勝全体の認定者の状況を一覧表にしたのが手元にあるのですが、幕別の場合は 2006 年度ですが、申請 36 件で、それで発行された方が 25 件、忠類の場合は 27 件申請しまして同数発行されております。浦幌、池田、豊頃、申請した方が皆認定を受けております。そういう状況が一つあります。それと、この間の国会の中での答弁の中では、共産党の佐々木憲昭議員が、この障害者の認定に対する質問をしておりますが、その中で、尾身財務相が「老衰によって身体に障害を生じた人の事情を考慮した。そういうことでこの障害者の介護保険にかかわる人でも障害者認定をしている」と答弁しております。その中で、老化による身体不自由等の障害のあるものと認められれば、障害者向上の適応対象となる。これは、町長の判断で可能だという答弁をしているのですね。こういうことであれば、やはり幕別でも町長の判断で、その障害者の認定をすることができるのではないかと思います。それが一つです。それと、申請用紙を申請しやすくという点なのですけれども、幕別と帯広市の申請の用紙を手元にあるのですが、帯広市の場合には申請者の名前を書くのと、それから対象者の名前、住所・氏名です。幕別の場合には、現在の状況というところの頄目が一つありまして、6カ月以上寝たきりになっている。これが頄目になっているのですね、申請の一つとして。でも、この障害者として認定されるということでは、加齢による身体に障害を生じた人も障害者として認めるということであれば、必ずしも寝たきりでなくてもいいはずなのですが、そこが幕別の申請と帯広市の申請書の違いがあります。それと対象者の氏名ということでも、寝たきりの人が自分で署名するという、こういう用紙ですよね。申請者でも書面は可能とはなっているのですが、帯広市の場合には初めから申請者が署名するとなっております。そういう点でも、本当に高齢者に対する配慮というのは、申請用紙からだけでも見えてくるのではないか。その点が違うのではないかと思いますが、その点についていかがでしょうか。

答弁 町長 岡田和夫(町長は2015年3月まで)

先ほども申し上げましたけども、障害者控除を受ける、これは税の公平性といったことから、本来であれば一律の基準の中で、全国みな同じ基準で公平に受けるのが一番いいのだろうというふうにいうふうに思いますけども、ただ介護保険の認定の何級と何級は障害で認めるというような制度になっていないものですから、その一人一人の判定をしなければならないところにいろいろ難しいところがあるのだろうと思います。それで、うちの場合は先ほど申し上げましたように東部4町の介護認定審査会の中で一定の基準を設けて、出てきた申請書の内容を見ながらチェックをしていく、そのチェックするもの自体は、そうほかの町村と変わりがあるわけではないということを伺っております。ただ、出てきた人数と実際に認定になった人数のうちに開きがあるというのは、同じ町内、忠類地区 27 名が 27 名になったという場合は、事前にチェックができる部分があって、「あなたは該当になりますよ」といった人が実数出てきたというようなことですから 100%というような状態なのだそうです。ところが、今年は 27 名に案内を出したら半分以上来なかったというのは、逆に関係ないといいますか、税の対象にならなければ必要がないというようなこともあって、その数というのが非常にバラバラですね。当然、所得税かからない人に何も控除の申請はしてこないということになるわけですから、そういった意味で、私はこれからも、この2番目のその申請書の問題もありますけども、できる限りみんなが統一できるような方向がやはり一番いいのでないかというふうに思っておりますので、私もその介護の担当あるいは審査会の意見などを聞く中で、さらに公平性というような面も含めて、そしてうちの住民が不利にならないというようなことも含めて協議をさせていただきたい、検討させていただきたい、そういうふうに思っております。

質問 20番 野原恵子

今、町長のお答えでは、東部4町で統一してというお答えでしたが、この申請はあくまでもそこの自治体の責任者が判断をして、害者認定書を発行するということですので、必ずしも東部4町が統一して同じ基準でということではないと思うのですが、町長の判断、あくまでもこれはそこの町長の判断で障害者として認めるかどうかということなのですが、その点についてはいかがですか。

答弁 町長 岡田和夫(町長は2015年3月まで)

東部4町というのは、うちにはたまたま介護保険の認定審査会が、東部4町が共同でやっているから、その中でいろんな意見や論議をしながら決めているということで、お話がありましたように、それぞれの市町村長がそれぞれの町民の障害の認定を決めるということですから、その前段はそういったところの審査会等の意見を聞いて、踏まえて対応すると、そういう意味で私は申し上げたつもりです。

質問 20番 野原恵子

次に、就学援助の点について、お聞きいたします。今就学援助の場合は、幕別町では生保基準の 1.3 倍の基準で援助を行っているということでしたが、今生活保護基準というのは、この間母子加算がなくなっております。そういう点では、生活保護基準の 1.3 倍といいましても、金額の中では下がってくるのではないというふうに思います。それで、先ほど、子供の貧困率ということもお話ししましたが、貧困率の基準というのは夫婦と子供一人で大体平均 305 万が貧困率のギリギリの線だという、そういう資料も出ているのですけれども、幕別の場合は、夫婦と子供さん一人で、多分 270 万の基準ではなかったかなと思うのですよね。それから見ると基準が低いのではないかというふうに、ひとつ思います。それと、北海道の場合には、就学援助を受けている方が就学世帯の 19.3%になっております。幕別の場合は、中学校と小学校と受給率違うのですか、小学校が 15.1%で、中学校が 11.9%。援助を受けている方、そういうことを 17 年度の決算報告の中でも示されておりますが、そういう点からいって、まだ基準が低いのかなと思いますが、その点、いかがでしょうか。

答弁 教育長 高橋平明(教育長は2007年3月まで)

前段では申し上げましたけども、これは全国的、全道的に 1.30 というのは平均的でございます。 確かに 1.30 を超える市町村も十勝管内にはございますけども、道内でもあります。ただ、ほとんどのところが 1.30 という基準を採用しております。ただ、私どもの町では前段で申し上げましたように、1.30 の基準を使いますけれども、あくまでもそれは、例えば前年の収入を参考にした基準になりますよね、前年1年間の収入。では、現実に、今現在の状況はどうなのだろう。今年になってから、例えば御主人が病気になられたとか、そういった状況、特別な事情ということを勘案しておりますので、必ずしも 1.30 にこだわっているというところではないわけですね。ですから、実際上教育委員会で判定したケースには、前年の所得だけを基準にして 1.40 あるいは 1.50 というケースも、これは認定しているというケースが、これは特別な事情を認めて判定した事例があります。

質問 20番 野原恵子

今、本当に経済状況が大変になってきているので、就学援助ギリギリの人たちが増えてきていると思うのですよね。今、確かに生活状況をみながら、生保基準よりも 1.3 ではなくて、1.5 とかそういう人たちも中にはいますということなのですが、問題なのは線引きのところなのですよね。1.3 でそこのところを引き上げていくということが、そういう人たちの対象も広がるということで、その基準の見直しをということなのです。それで、それが、基準がその一線から引きあがらないというふうになった場合には、それ以外のものを助成しているところも中にはあります。そういうところでは、給食費の補助をするですとか、それからメガネの交流ですとか修学旅行の支援ですとか、そういう個別な対応もしているところもあります。本来ならば、その基準を引き上げることが、一番本当に家庭が大変な人たちに対する子供への支援にはなるのですけれども、そういう家庭の状況の中で個別の援助ということもこれから必要ではないかと思うのですが、その点はいかがでしょうか。

答弁 教育長 高橋平明(教育長は2007年3月まで)

先ほど申し上げましたけれども、申請書面と、裏に説明書面となっておりますけども、その中で 1.30 というのは基準であります。どこかで基準を定めなければいけないわけですから、1.30 という基準を幕別町では採用しておりますけれども、ただ、それ以外に特別な事情というものを認めるということの記載をしてありますし、その特別な事情については、教育委員会に相談をしていただきたい。御相談には教育委員会担当者が、これは教育委員会で受けることもありますし、教育委員会の担当者が出向くこともございます。そういった相談には真摯に応じて、それを教育委員会会議の判定の中で、そういった個別の事情を1件1件、これはあくまでいいましてもボーダーラインの方ですね、1.30 をちょっと超える方、この方についてでも該当するケースはありますよという説明は十分させていただいているというふうに、私どもの方では認識をしております。

質問 20番 野原恵子

それはわかりました。できれば基準を引き上げていくことが、そういう個別のケースではなくても、押しなべて援助を受けられる世帯が増えるというそういう状況が子供の子育て支援、尐子化対策にはなるのではないかと思います。それともう一つ、申請用紙なのですけれども、全家庭に、新入生には配っているということもありました。そういう中では、やはり生保基準に準ずるとか、そういうふうな明記になっていると思うのですけれども、その表現の内容もやっぱり改善していくことが大事ではないかと思います。そういう中で、子供たちが元気で楽しく学校生活が送られるようにとか、そういうような説明も加えて本当に子供たちがそういうものを受けることによって、肩身の狭い思いとかそういうことではなくて、本当に勉強していく、そういうためにこういうことも活用していくということで、書面の内容の改善もこれから必要ではないかと思うのですが、その点についていかがでしょうか。

答弁 教育長 高橋平明(教育長は2007年3月まで)

書面の内容の改善ですけども、これは今御指摘がありましたように、確かに表現の部分でわかりづらいとか、まずい部分があればこれは改善していきたいと思っております。ただ、おわたしするのは全児童・生徒ですから、これは公平におわたしをするということですね。これについては、直接教育委員会あるいは支所ですとか、そういったところに届けてもらっても構いませんし、あるいは学校に提出のケースはあるのですけども、そういった回収方法についても、またこの中でお知らせをしておりますけども、改めてそこら辺の改善点があれば改善していきたいというふうに思っております。

出典:幕別町議会 平成19年第1回定例会 2007年3月8日 議事録 PDF(60ページ) 間違いを知らせる