みんなの議会

幕別町議会 平成15年第3回定例会 2003年9月9日

障害者支援制度の充実と障害者福祉計画の主要施策の整備に関して

2003年9月9日、幕別町議会の一般質問で、永井繁樹議員が「障害者支援制度の充実と障害者福祉計画の主要施策の整備に関して」質問し、町長 岡田和夫、保健福祉センター所長 佐藤昌親が答弁しました。

質問者
永井繁樹 議員
答弁者
町長 岡田和夫、保健福祉センター所長 佐藤昌親

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 17番 永井繁樹

それでは通告に従いまして、障害者支援制度の充実と障害者福祉計画の主要施策の整備に関してご質問いたします。質問の要旨に入ります前に字句の訂正をいたします。2ページ目、④の下の方にございます「その方向性とサービス開始時期について」とございますが、「開始時期」、このところを削除いたします。それでは、質問に入らせていただきます。最初に障害者支援費制度の充実についてお伺いをいたします。本年4月から障害者福祉制度が変わりました。行政がサービスの受け手を特定し、サービスを決定する今までの措置制度から、障害者自らがサービスを選択し、事業者と対等の立場で契約を結び、サービスを利用する支援費制度に切り替わったのです。しかし、サービスの内容の質的低下や利用者負担の増大など、障害者の立場から見ると問題の多い制度のため、関係者から不安の声が出ていると聞いております。支援費制度は、障害者が生活の場や必要な介護を自分で選べる事が最大の売り物です。これまでは行政が決めており、どうしても施設入所に偏りがちだったのではないでしょうか。新制度導入の狙いは、施設を出て地域で暮らす人を増やすと同時に、家族の介護を受け自宅で暮らしている人も、仕事や趣味をもっと楽しめるようにすることです。しかし、選べるだけのサービスがないのが現状ではないのでしょうか。そこで、以下質問をいたします。①障害者やその家族に対する周知徹底の問題について。②ケアマネージメント機能を最も必要としている障害者を対象とした制度なのに、その機能が存在しないのは大きな問題ではあるが、その対応策は。③この制度の実施に当たり、基盤整備がどこまで整っているのか。④ホームヘルプサービスの上限設定は死活問題であります。国は、上限ではなく補助金の分配基準だと弁明しましたが、財源の乏しい自治体にとって、国の基準が即上限ということになるのではないでしょうか。その方向性とサービスについてお伺いいたします。⑤ガイドヘルパーの派遣について。最後に、障害者と施設・業者との間で直接契約が基本になり、行政責任が薄くなるのではないでしょうか。公的責任の後退で社会保障制度そのものが問われるものであります。幕別町や業者等の責務を明確にし、きちんと条例を策定していく必要があるのではないでしょうか。次に、障害者福祉計画の主要施策の整備について、お伺いをいたします。平成 13 年3月に策定されました幕別町障害者福祉計画の中で、特に未実施で整備目標が平成 13 年から 17 年度の事業がありますが、それらの現況と今後の拡充実施整備計画にお伺いをいたします。最初に、理解と交流の拡大に関する事業においては、広報誌による啓発活動の促進、福祉ガイドの作成・配布。ボランティアの育成。障害者が文化活動に参加しやすい環境づくり。そして、展示、録音図書、フィルムライブラリーの貸出し事業などについてお伺いをするものです。次に、保健・医療・福祉の充実に関する事業においては、総合相談窓口の設置。特別健康教育。重度障害者タクシー料金助成事業。そして、盲導犬取得費の助成などについて伺うものです。3番目に、雇用・就労の充実に関する事業においては、身体障害者運転免許取得費補助。福祉の店の支援。障害者の雇用促進と福祉協力企業の拡大などについてお伺いをいたします。最後に、生活環境の整備に関する事業においては、福祉のまちづくり要綱。車いす使用者、高齢者用住宅の整備。聴覚障害者等専用ファクシミリの設置。身体障害者世帯等の除雪のサービスなどについてお伺いをするものです。

答弁 町長 岡田和夫(町長は2015年3月まで)

永井議員のご質問にお答えいたします。最初に、障害者支援費制度の充実についてでありますが、平成 12 年6月に社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律が成立し、社会福祉事業や措置制度等の社会福祉の共通基盤制度について、今後、増大・多様化が見込まれる国民の福祉ニーズに対応するための見直しが行われたところであります。この社会福祉基礎構造改革の一つとして、障害者サービスについては、利用者の立場に立った制度を構築するため、従来の措置制度から、新たな利用の仕組み、支援費制度へと移行することとなりました。ご質問にもありましたように、支援費制度においては、障害者の自己決定を尊重し、利用者本意のサービスの提供を基本とし、事業者との対等な関係に基づき障害者自らがサービスを選択し、契約によりサービスを利用することとなりました。障害者やその家族に対する周知につきましては、制度開始前の平成4年 10 月1日付の広報誌や、10 月 15 日付のお知らせをもって、2度に渡り制度の改正と今後の申請手続について周知するとともに、現にサービスを利用している利用者、あるいはその家族、さらには施設管理者に対しても個々に文書の送付をもって連絡をさせていただいたところであります。また、その後、担当職員が居宅サービスの利用を希望される方におきましては自宅を、施設に入所されている方におきましては施設を訪問し、移行の確認や相談を受けるなど、制度改正に伴う不安の解消に努めてまいりました。制度が移行してから間もないということもあり、今後も広報誌での周知はもとより、各種相談や情報などの提供に努め、安心してサービスを受けることができるよう対応してまいりたいというふうに思っております。次に、障害者を対象にしたケアマネージメント対策についてでありますが、障害者ケアマネージメントは障害者の地域生活を支援するため、福祉・保健・医療のほか、教育・就労等を含めた幅広いニーズと、地域の社会資源を結びつけるための調整等を行うものであります。ケアマネージメントについては、支援費の支給決定の必要条件ではありませんが、多様化する障害者のニーズに対応していく上で、ケアマネージメントの手法を活用する場面も想定されますことから、今後検討する必要があるものと考えております。次に、基盤整備の状況についてでありますが、支援費制度の開始前においては、サービス事業者の不足が懸念され、新聞などにも報道されたところであります。しかしながら、本年8月1日現在、管内での基盤整備の状況については、入所施設 30 か所、通所施設 11 か所、居宅サービス事業所 114 か所が北海道知事の指定を受けており、ほぼ希望するサービスが利用できる体制が整ってきており、今後さらなるサービス事業所の増加を期待するところであります。このようなことから、本町におきましても支援費制度の移行に伴い、障害者自らがサービスを選択し、ほぼ希望どおりに利用できている状況にあるものというふうに思っております。次に、ホームヘルプサービスの上限設定問題等についてでありますが、障害者ホームヘルプサービスにおいては、国より補助金の交付基準が示され、それによりますと、視覚障害などその障害の特性により一月当たりの概ねの時間数が決定されることとなっております。また、この基準はサービスの「上限」を定めるものではなく、あくまでも市町村に対する補助金の交付基準であることが明記されているところでもあります。本町といたしましては、支援費の支給決定に当たっては、国における関係法令等の趣旨を踏まえ、必要な支給量等の決定を行っていくことを基本としており、既にサービスの提供を開始しているところであります。現状では、相当長時間に及ぶサービスを希望している事例もなく、利用者が必要とする時間数は確保できている状況にあります。このようなことから、「上限」が設定されましても、現在の本町におけるその影響はないものと思っておりますし、国においても支援費制度施行後の利用状況を踏まえ、今後、見直すこととしておりますことから、その推移を見守りたいというふうに考えております。次に、ガイドヘルパーの派遣についてでありますが、支援費制度において、ガイドヘルパーは移動の介護としてサービスを提供するもので、屋外の移動に著しく制限を受ける視覚障害者、脳性まひ等の全身性障害者や知的障害者が社会生活上の必要な外出及び余暇活動などのために利用するものであります。これまでは、サービスを提供するために必要な資格を有する者がおりませんでしたが、支援費制度が開始された本年4月以降、本町におけるサービス提供事業者の中にも有資格者を確保できたことにより、現在、町内の1名の方がこのサービスを利用している状況にあります。今後、さらにサービスの利用を、希望する方への情報提供はもとより、事業者の参入促進の働きかけも含めた基盤整備に努めてまいりたいと考えております。次に、町や事業者の責任と条例の策定についてでありますが、支援費制度における町や事業者等の責務については、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法及び児童福祉法等関係法令等に明確に規定されており、町の役割としては、支援費の支給決定はもとより、障害者等に対する相談支援や必要な情報の提供、さらには利用者のサービス利用に係る斡旋、調整などが規定されております。また、指定事業者や施設においても、国の定めた基準を満たした事業者が都道府県知事の指定を受け、適切なサービスを提供することとなっております。サービスの苦情については、都道府県社会福祉協議会に設けられた運営適正化委員会により適切な解決を図る方法があることや、都道府県が事業者等に対する直接の指導監督を行うことでサービスの確保・維持が図られることになっており、現時点では、改めて町が条例制定を行う必要はないものというふうに考えております。次に、障害者福祉計画についてでありますが、このことについては、先の第2回定例会においても述べさせていただいたところでありますが、本計画は障害のある方が地域社会の一員として生活しやすいように条件整備や基盤整備を進めるとともに、関係機関との連携により総合的な障害者福祉サービスを展開するための基本的方向を示したものであります。本計画は 68 項目にわたり主要な施策としてまとめあげたものであり、うち 16 項目を「未実施」と位置づけ、今後、整備を図っていくものとしたところであります。この「未実施」と位置づけしたもののうち、「理解と交流の拡大に関する事業」の分野については、既に「広報紙等による啓発活動」、「福祉ガイドの発行」や社会福祉協議会との連携による「ボランティアの育成」に取り組んでいるほか、「文化活動に参加しやすい環境づくり」、「点字図書等の貸出し」についても同様な状況にあるところであります。さらに、その他の分野においても「個別健康教育」、「雇用促進と協力企業の拡大」、「車イス使用者・高齢者用住宅の整備」などにおいて、取り組みが進んでいるところであります。また、「重度の障害を有する方に対するタクシー料金助成」につきましては、本年7月より、高齢者に対する外出支援サービスの中に取り込みながら、実施はじめたところであります。なお、ご質問ありました中で、答弁のなかった残りの7項目については、平成 17 年度に向け、鋭意取り組んでまいりたいというふうに考えております。以上で、永井議員のご質問に対する答弁とさせていただきます。

質問 17番 永井繁樹

質問に入る前に町長のお考え方、これは全般的なお考え方を最初に確認をいたしますが、支援費制度に変わってからの対応については、今のご説明の中である程度スムーズにいかれているのだろうなという理解はできますが、当初、この制度が国から発案される流れの中で、かなり最初とは状況が変わって、補助金の上限設定が出たりするということの中で、やはり国の定められた制度の中で、自治体がこういった障害者福祉を行っていく上で、相当やはりいろんな障害があるのであろうなと私は思います。それで、全国的にこの支援費制度に対していろんなコメントをされている首長さんもいっぱいおられますが、我が町の岡田町長にあっては、こういった形で変化をしてきた制度に対してどのようなお考えとご批評をお持ちなのか、おおまかな形で結構ですからお伺いをしていきたい。そして、そのことが今後の幕別町の障害者福祉にかかわっていろんな影響があると思うのですけど、その思いもありましたら併せてお答えをいただきたいと思います。さて、最初の質問にありました障害者に対する周知の徹底の問題ということで、今のお話の中では、やれる範囲の対応策はやられていると私は思いますが、私も当事者に 100%なりきるという立場がとれないものですから、お聞きした範囲の中で、やはり障害者の中にはいろんな障害を持っておられる方がいますので、見てわかる方もいれば、見てわからない方もおられますし、聞いてわかる方もいれば、聞いてわからない方もおられますよね。そういった中で、幕別町のその周知活動の方法が、今、町長のお答えでは、ほぼきちっとやれているような印象に聞こえるのですけれども、私自身、やはりもう少しいろんな障害を持たれて複雑な状況の中で皆さんが本当に理解しているのかなという、その難しい制度の内容をですね。そのあたりについては多少疑問の残るところはあります。それで、周知の方法をとやかく言うつもりはございませんが、やはり今後に向けてきめ細かい周知の方法というのは当然行政側で考えていく必要があると思いますが、現段階で私は決してよいと思いませんから、今後に向けて、さらに周知活動を充実させるということになればいろんな方法がありますが、先進地の事例も含めた中で、そういったご検討をされて検討している経緯があるのかないのか。あれば、その内容についてもお伺いをしたいと思います。それと3番目になりますが、基盤整備についてのお答えですが、管内での対応についての施設の状況の数的な把握は十分理解するところでございますが、今後、自治体のやはり器量といいますか、自治体自らの能力を考えていくときに、幕別町内において、例えば基盤整備の中に、私が一番大事だと思うのは、例えば、在宅サービスとして考えた場合はホームヘルプサービス、デイサービス、グループホーム、ショートステイとか、この四つの主な重要なことがあると思うのですけれども、これらを一つ一つ考えていくときに、例えば私がホームヘルパーやグループホームを増やすには、現在の、例えば自治体の予算でいくと、やはりなかなか老人福祉等と比べていくと難しいものがあるのだろうなと。ですから、よほど予算以外に自治体そのものの熱意と工夫、そういったものがなければ、これから障害者福祉の充実感は求められないだろうと私は思います。それで、例えば、高齢者だけに行っている業者がございますね、現在。介護を含めて。例えばこういった業者に障害者へのサービスを、もちろん積極的に呼びかけることは大事なことでありますし、そういった対応を十分されておられるか。それと、グループホームについてですが、グループホームもこの幕別町にやはり積極的に取り入れていこうという方針をとっていくような場合ですね、現況の中でどういう難しさがあって、どういうことを解決すればもっとグループホームの対応ができるのかなというところで、私は常に疑問に思っています。心配もしておりますが、行政側ではそれらについて独自に考えられた経緯はあるのか。また、どういう方法がいいのか。私は、例えば町の中には安い買い置きをすれば、そういった物件ももちろんあるのでしょうし、民間だけの力でやっていこうとなると、これはなかなか難しいものもあると思います。設置的には町の中にあった方が私はいいと思いますので、そういった面で行政として手助けをしたり、方向性をつくっていけるような可能性はないのかということをまずお聞きしたいと思います。それと、4番目の上限設定の方向性とサービスについては、町長の大まかな説明はわかるのですが、例えば、担当部局からでも良いですから、例を挙げて説明していただきたいのですが、例えばショートステイの送迎を前提とした場合に、すべて保護者ですとか、その家族ですとかが送迎できる場面ばかり想定できないと思うのです、交通弱者も含めまして。そうした場合に、現在の厚生労働省の基準でどういう設定をされているのか、まず例をいただいて、例えばそれに対して送迎の形の中でどういった対応ができるのか、例えばできないのか。例えば町独自の制度化をすればこういったことができるとか、できないとかってあるのですけれども、基盤整備の場合は漠然といわれてもちょっとわからないものですから、例えばこのショートステイの送迎の場合、現行でやられていることと、今後こういったことをやればこういう形でできるとか、そういったことを含めて例を挙げて説明していただけると非常にわかりやすいのです。それをしていただければ有り難いと思います。それから、大きく2点目につきましての各項目、それぞれ挙げましたが、私の質問の約全体の7項目が未実施ということで、平成 17 年までの事業計画でやっていきたいということでわかりましたが、未実施のほかに、例えば若干実施をしているものがあるはずなのです。それで計画の全体像として未実施のものを実施するのは勿論結構ですし、一部実施のものが完全実施になっていくのか、いかないのかという問題もございますが、町長は全体としてこういった事業計画の達成度を 17 年度までに完全実施に踏み切れるのか。やはり、まだ未実施ですとか一部実施が残っていくのか。その辺、17 年度の達成期間までのお考えをどのように持たれているのかお伺いをします。

答弁 町長 岡田和夫(町長は2015年3月まで)

最初に支援費制度についてのご質問でありますけれども、これは措置制度から支援費制度に変わった、これはいろいろな福祉改革の中で進められてきたものだろうというふうに思っておりますけれども、私どもがやはり一番心配するのは、こうした制度が変わることによって現にサービスを受けていらっしゃった方、あるいはこれから受けようとする方が今までの制度より不利になったり、あるいはサービスが低下したりといったことがないようにということを何よりも考えなきゃならないのだろうというふうに思っております。さらに、これは制度改革の中ではどうしても付きまとってくるのは、いわゆる財源的に受益者負担、あるいは町村負担、国の負担、それぞれの財源負担が当然支援費の中でも出てくるわけでありまして、こういった面で町負担が増えるというのはちょっと残念な気もするわけでありますけれども、一つの制度の改革の中で支援費制度になった、このこと受けて私どもは今言ったように町民の方、障害者の方々にそうした支援の必要な方が、本当に安心して受けられるようなサービスをこれからも続けていかなきゃならないものというふうに思っております。それから周知の方法については、先ほども申し上げましたように、広報では2回程度でありますけれども、それぞれ担当者が施設を訪問するなどをしながら、その該当をするような方々に対しての、あるいはご家族に対してきめ細かいサービスをやったというふうには思っております。ただ、それでなおかつ、まだ十分ではないというようなことがありましたら、このあとどんな方法がさらにあるのか。これは身体障害者福祉協会の会合にでも何回も説明もさせていただいておりますけれども、お話がありましたように、先進地なんかでさらにきめ細かいような周知の仕方があるのかどうか、その辺は研究をしてまいらなきゃならないというふうには思っておりますけれども、当初の制度の変わり目については、それなりの周知方法はやっていったのではないかなというふうには思っております。それから基盤整備でありますけれども、グループホームのこともありますけれども、やはりこれはなかなか行政が整備をするというのは、今の時代にあっては難しいのが現実であろうというふうに思います。そうした中で民間活力を生かした中での、あるいは福祉法人等による基盤整備がされることが一番有り難いのだというふうに思っておりますけれども、これは今申し上げましたように、今現在では私どもの町の対象者がどこどこの施設に入所できないというようなことはないのですけれども、やっぱり十勝全体とすれば俗に言う待機者的なものも若干はあるのだろうというふうに思いますけれども、これも措置から支援に変わりましたので、措置の場合ですと希望者はどこの施設があいたからそこへ入りなさいというようなことで措置するわけですが、今は契約ですから、あくまでもその施設に入りたいとするならば、5年でも 10 年でも、それこそ空きができるまでそこを待っていなきゃならないということもあるわけでありまして、いろいろな状況はありますけれども、やはり基盤整備、私どもが行政としてできるものについての協力とか支援はしていかなければならないとは思いますけれども、自らが設置者となって基盤整備を進めていくというのはなかなか今の時代は難しいのではないかなというふうに思っておりますけれども、熱意、あるいは工夫を重ねながら、これからもそれぞれの方向性を探っていきたいというふうに思っております。上限設定については後ほど、担当の方から申し上げたいというふうに思います。障害者福祉計画の 17 年度までの見込みであります。今、7項目が未実施ということを申し上げましたし、実施されておりますものすべてが完全実施になっているわけではありません。ただ、この中でも、例えば例を挙げますと、盲導犬の助成なんていうのは実は載っているわけですけども、実際に話を聞いてみますと、盲導犬がそうあちこちにいるわけでもないわけですし、その盲導犬1匹を購入されるというと何百万もその人がかかる。それに町が支援をするとしても、その障害者自体が大変な負担になるということになると、これは本当に 17 年度までにできるのかなといわれると、私もちょっと考えなきゃならない部分もあるのかもしれませんし、今の段階ですべてができる、あるいは一部実施で完全実施までいかないでいかないで終わる部分、幾らかは当然出てくるのだろうと思いますけれども、前段申し上げましたように、できる限りの努力をしながら取り組みをこれからも進めてまいりたいというふうに思っております。

答弁 保健福祉センター所長 佐藤昌親(保健福祉センター所長は2004年3月まで)

ホームヘルプサービスの上限設定の事に関してでありますけれども、4月から支援費制度が始まりました。4月から6月までの第一四半期、この状況をみてみますと、現在ホームヘルプサービス 10 人の方が受けておられるという状況になっております。この 10 人の方の合計をいたしますと、およそ 540 時間ということになりまして、10 人のそれぞれの月の平均を見ていきますと、支給決定はされたけれどもまだ使用しませんという方もいらっしゃる、その方は0時間でありますが、一番多い方でも 56 時間ということで、0時間から 56 時間という幅があるわけでございます。ただ、全体で割り返しますと一人当たり一月 18 時間というのが、今現在の状況でございます。国の上限設定の基本的な考えにおきましては、例えば一般障害者に対しましては、月おおむね 25 時間ということ。さらには視覚障害者特有のニーズを持つ方に対してましては、月おおむね 50 時間。あるいは、さらにもっと障害の程度が重たいというのでしょうか、全身性障害者の場合については、月おおむね 125 時間というような設定をされているところであり、現状、これらと上限設定との兼ね合いを考えて見ますと、町の持ち出しそのものというのは単費で大幅に超えるというものではないのだろうというふうに思ってはございます。続きましてショートステイの具体的な事例という事でございますが、特養札内寮さんにおきまして、身体障害者のショートステイのサービスを受け入れていただいております。札内寮さんにおきましては送迎バスを利用するということも可能なわけで、送迎の加算もこれについていくことになっております。ショートステイそのもののすべての事業所が送迎を行っている、サービスを提供できるという状況にはないというふうに聞いておりますけれども、町内におきましてはこういうような状況になってございます。以上でございます。

質問 17番 永井繁樹

最後に総括的な確認をさせていただきますが、今までのご答弁を総合して理解しますと、幕別町においては措置制度から支援費制度になったとしても大きく状況は勿論変わっていませんし、問題なくやれているという形の理解がどうしても今の答弁の中ではできるのです。また、それであれば、勿論私も嬉しいことですし結構なことなのですが、将来的に見た場合、現行では今そうですが、これから何年という形の中で経っていきます。もちろん、支援費制度も始まったばかりですから、国の方も見直すという状況ではありますが、将来的に支援費制度の一つの基準にはなりますけれども、この方法だけで果たして幕別町の自治運営の中で、本当に生涯福祉が満足いくほどできるのかというのが一番の私の心配するところなのです。細かいところにつきましては、特に質問をこの場所でするつもりはございませんが、町長にお聞きしますが、これから例えば合併も抱えながら自治運営をしていくときに、この障害者に対する福祉制度というのが果たして、例えば、片方老人福祉制度と比べた場合に、私は決して、確かに対象人口も少ないですけれども、その内容が本当に充実したものかどうかというのは、どこの立場で考えるかによって満足度は違いますから、そういったことも含めて町民がお聞きになった時に、今後の幕別町の施策はこうなのだよと、こういう方向に間違いなくいくよということが町長の頭の中にあられると思いますので、最後にその辺のことをきちっとお聞きして、質問を終わりたいと思います。

答弁 町長 岡田和夫(町長は2015年3月まで)

先ほど来申し上げておりましたように、措置制度から支援費制度に変わって、今の状況を申し上げたわけでありますけれども、先ほども申し上げましたように、やはり私どもは行政の立場から障害者の方々が、制度が変わってもやはり自分たちの思うこと、あるいは自分たちが望むことがやはり制度の中でいかされていく、そのことがやはり一番大事なことなのだろうというふうに思いますし、私どもも行政としてやるべきこと、あるいは民間にお願いすべきこと、いろいろな制度の中でそうした障害者の方々の福祉向上度合いを図っていかなければなりませんし、先ほど来のお話にもあります、ノーマライゼーションの中で障害者の方々が同じように健常者と一緒に社会参加の中で生活をしていっていただける。そのことがやっぱり我々は何よりも望むものでありますし、そのための施策なり支援を行政として進めていかなければならないのだろうというふうに思っております。確かに支援費制度、今スタートしたばかりで、これからいろいろな課題ですとか問題も、あるいは生じてくることがあるかもしれませんし、あるいはまた、障害者の皆さんの方からこういった制度、あるいはこういった矛盾、あるいは新たな制度といろいろなことも要求もあるのかもしれませんけれども、そういったものも含め押さえていきながら、いろいろな関係団体、あるいは障害者の皆さん方との協力連携を図りながら福祉を進めていきたいというふうに思っております。

出典:幕別町議会 平成15年第3回定例会 2003年9月9日 議事録 PDF(26ページ) 間違いを知らせる