今金町議会 令和7年第4回定例会 2025年12月9日
補助金の不適切処理に対する対応について
2025年12月9日、今金町議会の一般質問で、向井孝一議員が「補助金の不適切処理に対する対応について」質問し、町長 中島光弘が答えました。
- 聞いた人
- 向井孝一 議員
- 答えた人
- 町長 中島光弘
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
議員の質問 9番 向井孝一
私はこのたび、補助金の不適切処理に対する対応についてお伺いとし、質問をさせていただきます。補助金交付に係る不適切処理事案の経過を聞いたのは令和 5 年、この間、時系列での説明はあったものの令和 6 年 2 月以降、今日まで何の説明もありません。しかも令和 6 年 3 月に、せたな警察署に刑事告発したとのことですが、1 年以上経過したにもかかわらず、捜査に影響を及ぼすとのことで、何の説明もない状況が続いています。令和 7 年第 3 回定例会での監査委員の審査意見書でも不適切処理に触れています。そもそも、この事案の当事者は、観光協会やソーシャルタウン今金町推進協議会であります。何故全容解明の努力をしないのか、私は疑念を抱いている事案です。令和 2 年度の事案については、仮に一部取り消し返還等に及ぶものも含まれるとした場合、時効との関連も懸念されます。私は司法に委ねる部分は司法で構いませんが、町例規の中に今金町補助金等交付規則が第 1 条から第 24 条まであり、第 4 章補助金等の返還等のうち、第 17 条決定の取り消し、第 18 条補助金等の返還といった厳しい内容も規定されています。私は、町の調査結果等に基づき、二つの補助団体に対し、規則に従い返還等を命ずるべきであると考えますが、今後の対応も含め、町長の考えを聞かせてください。
町の答え 町長 中島光弘
向井議員の一般質問にお答えをいたします。補助金交付に係る不適切処理事案については、議会をはじめ、町民の皆さまにご心配を頂いております。町長としては、事案を認識して以来、この間厳正に対処することを基本として、関係機関及び各団体と共通認識のもと可能な限り共同歩調で対応することを確認し、法律の専門家にご助言をいただきながら、慎重に対応をしてきたところです。令和6年3月に北海道函館方面せたな警察署長へ告発状を提出し受理を頂いております。現時点では警察の捜査を行って頂いているわけでもあり、町としては必要な協力はしてきており、その都度情報提供を依頼しておりますが、当局から町に対して「今後の捜査に支障を及ぼすおそれがあるため控える」と言う回答のみで、捜査の内容、捜査の進捗状況などの情報提供は一切ないことはご理解頂きたいと思います。町としても補助金の使用用途などを含めて徹底的な真相究明が必要と考えておりますが、最終的な判断は司法の場に委ねられるべきものと考えております。補助金は、特定の目的のために交付される公的な資金です。そのため、補助金の交付を受けた事業者が、交付目的に沿わない形で事業を行ったり、事業を中止した場合などには、補助金を返還する義務が生じることになります。また、補助金の返還は、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」や、今金町が定める「補助金等交付規則」に基づいて行われます。議員ご質問の案件についても、不適切な会計処理の有無など事実関係を含めた捜査を頂いておりますので、全容解明のため町としても努力はいたしますが、今後、消滅時効時期も視野に入れながら、事実関係が明らかになった時点で団体に対して、補助金の返還等を含め厳正に対処してまいります。なお、当局の捜査が継続中のため、できる限りご質問に対して真摯に答弁はいたしますが、不確定的な要素のご質問などには答弁を差し控える案件もありますので、何卒ご理解をいただきますようお願いいたします。
議員の再質問 9番 向井孝一
令和 2 年から 3 年間のソーシャルタウン、あるいは今金町観光協会への助成額については、令和 2 年度が 490 万、ソーシャルタウン今金町推進協議会の交付金ですね。令和 3 年度が 492 万 8000 円、令和 4 年度が 410 万、ソーシャルタウンの合計は 1392 万 8000 円となっております。で、観光協会の交付額ですが、令和 2 年度が 366 万、令和 3 年度が 360 万 5000 円、令和 4 年度が 360 万 5000 円、これら総合計しますと、2479 万 8000 円という金額になっており、そのほか、国の補助を入れてマスコミ等の調査から言わせると 4300 万という数字が知らされております。先ほど来、捜査に影響があるという言葉が、過去何回も質問した上で、町長のほうからお言葉を頂いておるわけですけども、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」なんですよ。これね。第 17 条で決定の取消しだとか、第 18 条で補助金の返還ということになっております。これは条例ばっかりじゃなくて、国の法律が各地方自治体に、補助を交付する場合にはこういう条件でやりなさいってことがうたわれているわけで、このことは何を意味するかというと、私は司法が、例えば当事者を起訴する、しないにかかわらず、行政としてやるべきことがある。それはなぜかというと、まさに不適切処理事案が発見されたら、即返還命令というものをやるべきだと思うんです。これがほかの町いったらこんなのんきなことやってませんよ。なぜこんなに何年も時間かかって、捜査の結論が出るまで待つということは、時効を待ってるっていうふうに、どうも思えるんですよね。そうではなくて、町として、やはり補助金規則における規則に沿って行動するというのは、私は、町の姿勢だと思うんですけども、その辺についてもう一度お願いします。
町の答え 町長 中島光弘
再質問にお答えをしたいと思います。先ほども申し述べましたけれども、返還命令を出さないとは言っておりませんので、それと、観光協会についても、全部の事業をしていないわけではありません。例えば元気づくり事業の花火大会であるとか、マラニックのマラソンとピクニックを合わせた事業だとか、写真コンテストだとか、町民登山ってのは、これ実施をしていただいております。それからソーシャルについても、雇用のシェアリングであるとか、男しゃくの開発、製造、販売であるとか、農産物の加工場整備だとか、一般社団法人の設立とかっていうことがあります。で、私としては、即全部返還というよりは、何の事業について不正があったのか、そういうものをはっきりした上での返還命令というふうに思っておりました。1 番は、捜査のほうが早く進んで頂ければ、一定のものが出ますので、その基準になりますけれども、やはり複雑な会計上なんだと思いますけれども、現在も捜査を続けていただいているのが現状であります。そのことも否定はいたしません。当然返還命令というのはその手法の 1 つでありますし、成立をする考えの 1 つだというふうに思っておりますけれども、いずれにしても、全容がきちっと分かった時点で、その対策、対処をしてまいりたいというのが私の考えであります。それから、一部時効を待っているという話がありましたけれども、なぜ時効を待つんでしょうか。時効を待っている気はありませんし、時効もパターンがあります。通常の刑事上の時効というのは、これ警察が起訴する時効の期間のことですから、司法当局がそのことは適切に判断をしますし、私たちの時効というのは、補助金の返還というか、何ていうんですかね、その支出について求める権利が消滅をしてしまうとまずいので、それは民法上の手続としてもう既に済んでおりますので、御心配をして、いつも時効になるというふうに言われますけれども、刑事のほうについては別でありますけど、私たちが直接補助金に関係をする時効については、時効にならないよう、民法上の手続の中で、もう既に手続を済んでいるということで御理解を頂ければというふうに思っております。
議員の再質問 9番 向井孝一
今の答弁ちょっと納得まだ私はできませんけれども、警察の犯罪捜査の規範っていう中においては、捜査の端緒っていう法律がございます。それは、警察官は、新聞紙その他の出版物の記事、インターネットを利用して提供される情報、匿名の申告、風説、つまりうわさ話、その他広く社会の事象に注意するとともに、警ら、職務質問等の励行により、進んで捜査の端緒を得ることに努めなければならないというふうになってますよね。そのことっていうのは、今まで質問すると、いや捜査の障害になるからっていう町長の答弁だったんですけども、そうではなくて、本当に捜査に協力するんであれば、いろんな議論をして、やっぱり捜査に協力するという姿勢がなければ、私は駄目だと思うんですよね。それともう 1 つはですね、先ほど時効を待つというわけではないというような言い方しましたけれども、この議案に対しての時効っていうのは、調べたら 5 年というふうに聞かされておるんですが、これは 2年の第 1 回の概算払が 6 月 27 日だとか、あるいは交付決定したのが 4 月の 4 日っていうふうになってるんですけども、どれを境にして、時効の年月が決められるのか、その点について答弁求めます。
町の答え 町長 中島光弘
最初の質問はあれですよね。警察のほうに、町のほうが姿勢をもっと見せるべきだという話でよかったでしょうか。それは、私たちはお願いする立場ですので、捜査の手法だとかいろんなものまでは言えませんが、この間も議会のほうからの提案があったときは、翌日せたな警察署に訪問をしております。議会のほうもこういう心配があるので、できれば文書回答をしたいということと、それから一定程度の報告、進捗なんかお知らせできればということでお願いをしましたけれども、それはできないということでありますので、その部分はもう進んでおりませんから、私たちの関係の中ではね。ですから報告が今までもできていないというのは、私の答弁がいつもその警察の支障になるということだというふうに言っておりますけど、まさしくそのとおりですので、偽りを言ってるものではありません。それから、先ほど時効の関係ですけれども、うちのほうが 1 番必要なのは返還命令の請求権なんですけれども、これは 1 番最初に来る時効というのが、令和 7 年の 5 月の 29 日に来ます。このための手続はもう済んでおります。このことによって、また 1 年延びていくというような手法をとれます。これは民法の中で規定をされておりますので、通常で言われている刑事訴訟の時効というのは、私たちが直接関連あるものでありませんので、これは警察、司法当局がそうならないようにやるわけですから、私たちは請求権が消滅しないように、そのための時効を延ばすための手続というのはもう既にとっておりますというのが先ほどの報告であります。よろしくお願いいたします。
議員の再質問 9番 向井孝一
それは我々も書類見てませんので、何とも言いませんけれども、我々の任期も町長の任期もあと 1 年ちょっとしかないんです。この問題に対して、4年間で解決できないという事案ではないと思いますんでね。私はきちっと条例、規則に沿って行動をして、そうしないことには町民の皆さん理解しません。町民会議でも相当な意見を我々は聞かされております。町民の皆さんから。なぜこんなに時間がかかるんだと。やった当事者は分かってるわけでしょう。であれば、起訴される、しないの問題は確かに司法のほうですよ。しかしながら、これに対して返還だとか、という部分については、町が単独でできる行動の範囲です。私は、やはりね、町民の皆さんが心配するように、時効になるのを様子を見てるのかって、そういう変なうわさも立ってるんですよ。やはりそうではなくて、きちっとやるためには、規則に沿って、皆さんに示すというのが、私は今後大事な町政運営の 1 つかなと思うんですね。やはり特定の団体に忖度するんじゃなくて、やはり行政サービスっていうのは、公正、公平でなければならないというのが基本にあるわけですから、やはりそのことに対して、きちっと自覚しながら、私は町長の行動をお願いしたいと思いますが。
町の答え 町長 中島光弘
お答えをしたいというふうに思います。返還命令については、出さないとは言っておりませんので、全容が解明されて、司法の判断が出た時点で適切に対応するというのが私の姿勢であります。それから、4 年間で解決しないというふうに言っておりますけど、解決するように今努力をしてるわけです。司法当局にもお願いをしてやっております。例えば、観光協会は向井さんも入ってるとおり、会費でほとんどボランティア要素の団体であります。全てを返還命令ということは全ての事業を否定することにもつながります。ただし、その中で不正があるとすれば、その部分の事業というのは、当然バツでしょうから、返還命令ってのは出ますけれども、当初からすぐですね、全部返還命令という形は私は取らないというふうに思っていました。それは、もっと早くいろんなことが解決すればいいんですけれども、司法のほうではっきりした上でですね、団体のほうにも指示をしてやっていきたいというふうに思っております。それから、忖度という言葉を使われましたけど、どこが忖度なんでしょうか。そういう言葉ってのは非常に問題が私はあるんじゃないかなと思います。私は商工会も、ソーシャルも全ての団体は町の補助団体ですから、公的なお金を使って、まちの元気だとかいろんなものに頑張っていただきたいという趣旨のものであります。当然、それから団体ごとにこのことをですね、いろいろ追求をしてってのはやってますよ、それぞれ。うちもお願いをしております。それから町も、もう 1 つ大切なのは、補助金の交付の点検の在り方だとかってのは、もう見直しということで皆さんに当初からお見せをしましたけれども、そういう取組も既にしております。この小さな町で、私はすごく残念な事例だと思っておりますが、これがはっきりした時点については、当然ながら適切な処理をとりたいと思いますけれども、それからもう 1 つは、私の責任の所在もはっきりしたいというふうに思っております。ですから、姿勢は何も変わってません。私就任して 1 週間目ですから、この事案が分かったのは。それは正しく処理をしたいということで告発をしているわけです。私たちが調べるなんてことできません。ただ、残念ながら、同じような気持ちなのは、早くですね、処理をしたり、一定の方向を出して、町民の皆さんにですね、こういうことですというお話ができればというふうに思っております。町民の皆さん全員がそういうふうに言ってると私は思いませんが、ただいずれにしても、マスコミの報道がバーッと出たときに印象がいいわけではありません。今金町がああいう形で広まってしまうというのは、意に沿わないことでありますから。でもあれ以来報道ありませんよね。ないと思います。何も進んでないからです。私は、別にマスコミがどうこうということじゃなくて、自分の町がどうあるべきかということが 1 番だと思っておりますし、自分の任期もあと 1 年半ぐらいですよね、同じですから。その中で、しっかりした結論を出して、町民の皆さんにお知らせをして、その上で、私の責任の所在もはっきりさせますので、よろしくお願いいたします。
町の答え 町長 中島光弘
訂正します。ソーシャルと観光協会が補助団体です。先ほど商工会って言いましたけど、失礼いたしました。訂正をいたします。
議員の再質問 9番 向井孝一
やはりね、このような事案がなぜ起きたかっていうのは、行政として、令和 2 年、3 年、4 年についての補助団体に対するチェック機能が働いてなかったというのが私は最大の原因だと思うんですよ。やはり町長 1 人が責任とって終わる問題ではないし、やはりその辺はね、これからどういう結論が出るっていうのか分かりませんけれども、私も観光協会とか、全額が不適切に扱われたとは思ってませんよ。ただその金額の大小にかかわらず、一部でもそういうことが証明した場合には、きちっと規則に沿って対応するというのが、私は行政の仕事だと思うんですよ。今日はそのことを言いたくて一般質問したわけですので、やはり今後も、これから補助金交付については、受ける側は厳しいかもしれませんけれども、やっぱり補助金っていうのは、国民のね、納税者の皆さんのお金ですからね。やはりそのことを肝に銘じながら、しっかりやっていただきたいことを申し上げて私の質問を終わります。
町の答え 町長 中島光弘
ありがとうございます。目指してるところは一緒だということで、私も理解をいたしますし、それから御指摘のありました、やっぱりチェックっていうのはですね、少し甘かったというのはもうこれ現実の話ですから、これはもう当初に課長会議も何度もやりましたし、問題はですね、やっぱりペーパー上のことっていうのはなかなか見えないんですね。そういう意味では、団体の動きだとか、いろんなものをですね、担当課もしっかり把握をして、ときには参加をしてどんな形でやってるのかというのをですね、肌で感じるような監査の仕方をしないとですね、表面上あっていればそれでいいというふうになってしまうと、なかなか見えない部分があります。これまで今金町というのは、まちづくりのいろんなイベントは、町民の皆さん、いろんな団体のおかげで進んできていると思います。人の人づくりのまちだというふうに私は思っております。非常にこの案件についてはもう残念な案件でたまりません。でも、このことを契機に、それぞれの団体がですね、それぞれの団体の活動を認識してもらって、それからいろんな人たちの連携をすることによってこれからのまちづくりに資するということでやっていきたいなというふうに思います。今日頂いた御示唆についてはですね、しっかり受け止めてやってまいりたいというふうに思いますので、今後ともぜひよろしくお願いをいたします。