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釧路町議会 令和6年第4回定例会 2024年12月4日

釧路町における各種ハラスメントへの対応について

2024年12月4日、釧路町議会の一般質問で、川村真一議員が「釧路町における各種ハラスメントへの対応について」質問し、町長 小松茂、教育長 辻川尚志、総務課長 中野勝広が答弁しました。

質問者
川村真一 議員
答弁者
町長 小松茂、教育長 辻川尚志、総務課長 中野勝広

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 7番 川村真一

7番、川村でございます。通告どおり2件の質問をさせていただきます。1件目、釧路町における各種ハラスメントへの対応について。1、各種ハラスメントに対する町の対応は。2、各種ハラスメントに対する条例等の現状は。3、カスタマーハラスメントの捉え方は。4、カスタマーハラスメントの防止のための対策は。以上、答弁をお願いいたします。

答弁 町長 小松茂

7番、川村議員の一般質問にお答えさせていただきます。釧路町における各種ハラスメントへの対応についてということで、まず、①の各種ハラスメントに対する町の対応についての御質問ですが、令和元年に労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律が改正され、大企業では令和2年6月、中小企業では令和4年4月から施行され、公務職場においても人事院規則が改正されるなど、パワーハラスメント対策が大きく変化をしております。町においては、法律上の事業主として、令和2年6月に職員向けのハンドブックを策定、その後、令和4年6月には「ハラスメントの防止等に関する要綱」を制定をし、組織としてハラスメントのない職場づくりに本格的に取り組むことにしたところであります。令和5年度からは職場アンケートを実施をし、その結果を基に、令和6年度には外部相談窓口を設けております。そのほかにも、講師を招いたハラスメントに関する職員研修を実施したところであります。また、釧路町商工会と連携しながら、町内企業に対する周知啓発にも努めているところであります。次の②の各種ハラスメントに対する条例等の現状についての御質問ですが、一般社団法人地方自治研究機構によると、自治体職員や議員のハラスメントの防止対策等に関して、単独条例を制定している自治体は、令和6年10月11日時点で74の団体が確認できたところであります。また、最近注目されておりますカスタマーハラスメントにつきましては、令和7年4月1日から施行する条例を、東京都と北海道が制定したことと承知をしているところであります。町におきましては、法律上の事業主として、先ほども答弁いたしましたとおり、要綱を制定しているところでありますが、町全体のハラスメント防止対策については、現時点での条例が必要であるとの判断には至っていないところであります。③のカスタマーハラスメントの捉え方の御質問ですが、厚生労働省が公表しております「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」では、カスタマーハラスメントを顧客などからのクレーム全てを指すものではなく、「顧客等からのクレーム、それから言動のうち、当該クレーム・言動の要求の内容の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上、不相当なものであって、当該手段・態様により、労働者の就業環境が害されるもの」としており、町としてもこれを根拠に同様の捉え方としております。④のカスタマーハラスメントの防止のための対策についての御質問ですが、国においてはカスタマーハラスメント対策を強化するため、法律整備の検討が行われております。また、具体的な先行事例として、自治体や民間企業による対策指針や考え方の公表、名札の顔写真の廃止、それから名札の氏名表示を名字のみに変更、本名と異なるビジネスネームの導入などの取組があると承知しております。町におきましては、現時点で具体的な対策案は持ち合わせておりませんが、釧路町で働く皆さんが、健康で安心して仕事に励むことができるように、法整備の状況などを注視する中で、その対策を研究してまいりたいと考えております。私からは、以上であります。

答弁 教育長 辻川尚志

7番、川村議員の釧路町における各種ハラスメントへの対応についての御質問の中の1つ目、各種ハラスメントに対する町の対応はについてお答えいたします。いかなるハラスメントも許さず、風通しのよい組織づくりのため、釧路町校長会と定期的に協議を行い、学校職員同士が日頃からコミュニケーションを図り、良好な勤務環境を確保するための意識の形成について、各学校で取り組んでいただいております。また、学校職員一人一人がハラスメントに成り得る言動を認識するため、ハラスメントセルフチェックシートや、研修動画を活用して定期的な校内研修を行い、未然防止に努めております。次に、2つ目の、各種ハラスメントに対する条例等の現状はについてでございますが、釧路町立学校職員の利益の保護及び職員の能率の発揮を目的として、令和5年4月に釧路町立学校職員のハラスメントの防止等に関する要綱を制定し、ハラスメントの防止や、ハラスメントに起因する問題が生じた場合の措置等について規定しております。次に、3つ目の御質問のカスタマーハラスメントの捉え方についてでございますが、当町の小中学校は家庭や地域と協働して、子供たちが安心して楽しく通うことができる地域とともにある学校づくりを目指しております。このため、児童生徒の保護者や地域住民とは、共に子供たちの成長を願う者同士として、積極的な関係づくりに努めていただいているところです。特に保護者とは、情報共有を密に協力体制を築いているところでありますが、誤解や行き違いなどから苦情をいただいた場合には、一層の信頼関係づくりの機会と捉え、各学校では解決に向けて丁寧な説明に努められていると認識しております。次に、4つ目の御質問の、カスタマーハラスメントの防止のための対策はについてでございますが、苦情や御意見をいただき、粘り強く説明を尽くしても、なかなか御理解いただけない場合においては、学校だけに解決を任せるわけではなく、その状況に応じて、指導主事室及び教育支援課教育支援係が支援する体制を整備しております。また、通常の活動を超えた過度な要求や執拗に説明を求める場合には、その家庭が困難な状況に置かれている場合も多く、スクールソーシャルワーカーやスクールカウンセラーを派遣して問題の把握に努め、関係機関と連携協力して、その解決に向けた支援を行っております。以上でございます。

質問 7番 川村真一

今、答弁いただきました。ありがとうございます。まず、各種ハラスメントに対する町の対応はというところで、今、答弁を聞いたところによると、対応はしっかりなされているのかなというふうに思います。ただ、本当にこのセクハラ、パワハラといったものであっても、これは本当に身近にあるもので、例えば女性が重い荷物を持とうとして、それが重そうだから、男性の職員に何々君これ持ってあげてという、これもセクハラになってしまうのですよ。これ、その荷物を持とうとした女性が、面白くない気持ちになったら、これもセクハラなのですよ。ただ、思い合ってそういう行動にしたことがセクハラになってしまったり、あと仕事量も人それぞれだと思います。二人、人がいたとして同じ仕事量を与えても、一人にしたら仕事が多く感じる。これがパワハラになってしまったり、かといって仕事を全然与えないのも、これもまたパワハラになるようです。あと、業務指導といった部分で、叱責をしないといけないのですよ、これ。やはり業務指導としては、これを今後こうしたほうがいいよとかというものが必要なのですけれども、そこに少しでも嫌がらせが入ると、これはまたパワハラになってしまうわけです。ここにいる方々が特にそうだと思いますが、管理職の方が大変、このハラスメントに対しては敏感になっているのではないかなと。敏感にならないといけないのではないかなというふうに思います。受ける人がどう感じるかによって、これハラスメントになり得るということでございます。これを未然に防ぐにはどうしたらいいかといったら、その受ける人に1回1回確認するのが1番なのですけれども、そういうわけにもいかないですよね。この荷物重いかい、重かったら誰々君に持たせるよと、そんなの一々やらないですけれども、そこまで必要になってくるのが、このハラスメントかというふうに思います。ただ、職員の中でもしっかりとハンドブック等を用いられてやっているということなのですけれども、これ今までで釧路町の職場内だけでいいのですけれども、今までハラスメントとかといった部分で訴える訴えないとか、それで事件になったことがあるかどうかというのをお聞かせ願いたいと思います。

答弁 総務課長 中野勝広

訴えがあったかないかというと、訴えはございませんでした。職場の実態調査ということで、どういう受け止めをしているかという調査を行ったときに、ハラスメントを受けたと感じるという声はありましたけれども、実際にそういったものを解決してくれという訴えが直接あったということはございません。

質問 7番 川村真一

2番目に入りますけれども、町には釧路町職員の懲戒処分等に関する条例の中で、これはハラスメントに対することも設けていらっしゃいますよね。そこをちょっと確認させていただきたいと思います。

答弁 総務課長 中野勝広

懲戒指針というものの中で、ハラスメントについても懲戒の対象となってございます。

質問 7番 川村真一

では、先ほど答弁でいくと、こういった懲戒処分になった事例はないということでよろしいでしょうね。

答弁 総務課長 中野勝広

ハラスメントを起因としまして、懲戒処分を行ったことはございません。

質問 7番 川村真一

そういった部分で釧路町ではもうしっかりと。またこれ、企業に対しても、国の法律上でも行っているということで、町の職場内では本当今のところはしっかりと対応されているのかなというふうに思います。3番目に行きますけれども、カスタマーハラスメントに対して、御答弁でもいただきました。これ北海道で、令和7年の4月1日に施行する予定になっていまして、これは先日の新聞でも出ていました。これ、全国でも東京都に続く2番目の事例ということで、理不尽な要求や威圧的な言動をする迷惑行為というのが、これがもう総評というか、カスタマーハラスメントの代表的なものなのですけれども、北海道で防止条例をつくる前に、意見募集というのを行っております。パブリックで行って、こういったカスタマーハラスメントになる起因というのがやはりありまして、この意見募集の中で多くあったのが、たらい回しにされたとか、あたかも自分に落ち度があるような言い方をされたというところが起因になって、カスタマーハラスメントにつながっていくという形になっております。これ確かにこういうことあるのですよね。私も実は釧路町の役場でありました。たらい回しにされたことがあります。その頃はまだ総合案内がなかったので、今はもう総合案内ができているから、そこは対応されていると思いますけれども、まず何だかんだ住民課に行くのですよ。住民課に行ったら、それは何々課ですねと。今度はそれは何々課です。こうなったときに、最初からそこに行ってくれって言ってくれよと思うのですけれども、これ実はこっちにも問題があって、最初からこういう内容のここで聞きたいのだと言えば、最初からそこに紹介してもらえたかもしれないです。ただ、こう回されて最後に、また最後に住民課に回されたら、これさすがに切れたかもしれないですけれども、そこにはやはりこっちにも問題がありますし、聞き取る側にも問題があったと思います。最初から細かく聞いていれば、一番最初に目的の課に案内できたはずなのですよ。総合案内は今そういうことをやっていると思いますので、それもまたカスハラを未然に防ぐ一つになっているかというふうに思います。あと、先日、家族の戸籍謄本が取る用事があって、セチリ支所行かせてもらったのですけれども、今釧路市もあと道内のほかの町村の戸籍謄本も全部取れるようになっていまして、それを私は知らないで、もともと釧路町も取らないとならない、釧路市も取らないとならないと。もう移動もいろいろ考えていていったら、そこで全部が済んだので、逆カスハラですよね。逆カスハラというのはもう便利過ぎて、全然怒る気にもならないですし、これがまたいろいろなところに行かされていたらカスハラだったかもしれないですけれども、起因があるのを潰すのもこれ一つだと思います。北海道カスタマーハラスメント防止条例の中の前文に、顧客等が行き過ぎた要求や言動、迷惑行為などのカスタマーハラスメントをすることにより、従業者等の人格や尊厳を傷つけ、心身に重大な影響を与えることで離職等につながり、また事業者にとっては人口減少による働き手不足が深刻化している中にあって、一部の業種では事業活動の継続が困難になったところもあると。これはもう全部に書かれています。そして、我々の快適な暮らしは、それを支えるものやサービスを提供する人々の存在があってこそである。このことを道民一人一人が自覚し、カスタマーハラスメントの加害者にならないよう努めるとともに、顧客等や従業者等はカスタマーハラスメントに関する理解を深め、防止に努め、事業者等も就職環境を悪化させる要因から、従業者等を守る方策を講じていく必要があると。これは本当に加害者になることを防ぐことが一番だと思います。これ、どうやったら加害者にならないかといったら、加害者になり得る人がここまでやったらカスハラになるのだという常識、知識をつけることだと思います。これは、やはり道民一人一人に自覚を与えるという、これ前文に書いているのもそういう目的だと思います。総則の目的、第1条の中に顧客等から著しい迷惑行為であるカスタマーハラスメントが従事者等の業務遂行に支障を生じさせ、従業者等の心身に重大な影響を及ぼすとともに、事業者の事業活動の継続やほかの顧客等の消費生活環境にも影響を及ぼすおそれがある。これを防ぐのがカスタマーハラスメント条例ということになっております。先ほど言いました、この条例において顧客というのはただ物品のサービスを受けるだけではなく、事業者により物品または役務の提供(公共サービスを含む)を受けるものを、これ顧客等と言います。ですから、釧路町の役場もそれに当てはまるわけです。顧客が町民で、事業者が釧路町役場ということになります。事業者も顧客等に物品または役務を提供する事業(非営利を含む)を行う法人その他の団体のことをいいますので、これ当然、町民と役場という関係もこれに当てはまってきます。これ、学校においても、答弁でいただきましたけれども、保護者が学校に来て何時間も叱責を続けるというのは、これカスハラになるかと思います。ただ、今は未然に防ぐように保護者とも密に話合いをして、この御意見をいただく、クレームをいただくというのは、これまた重要なことでございまして、これがないと次の対策とか解決にもつながっていかないので、その取り方を間違うとせっかくクレームをくれているのに、これはカスハラだというふうになってしまうのも、これまた一つ問題だと思いますので、今の段階で、その境目をどのように設置しようと思っているかというのを、今の段階であればお聞かせ願いたいと思います。

答弁 総務課長 中野勝広

今の段階では正直持ち合わせておりません。この問題について、国のほうも法整備のほうを検討しているということなので、今後一定程度の基準というものが示されてくるのであろうと思います。各業種の中でのそういったガイドラインというものが出来上がれば、公共サービスにおいても、どのラインでこれがハラスメントに当たるのかという判断ができるのかなと考えております。

質問 7番 川村真一

今後、しっかりとした法律も見てやっていくのは大事だと思いますけれども、今の段階でもできることはあると思います。先ほど答弁でもいただきました。この間も新聞に出ています。釧路市では、ネームプレートを平仮名で苗字だけ、写真も載せないという。これもカスハラ防止のための一つのものだというふうに思います。あと企業でも、各企業では結構このカスハラに対して取り組んでいまして、例えば損保会社のレッカーサービス、車の保険にレッカーサービスというのを付帯されているのがあります。あるお客さんが、レッカーを要請したのだけれども、まだ何十分たっても来ないと。1時間たっても来ないと。その都度、お客さんも5分おきに電話をするわけです。まだ来ないのか、まだ来ないのかと。それを対応するほうも、もう今向かわせていますというしかないのですけれども、それでもお客さんはやはり現場で、事故を起こしたか、故障かは分からないですけれども、心細い中で全然レッカーが来ない。それはもう5分おきに電話してしまうのですよ。ただ、言ってはいけない言葉を言うのですね。使えないなとか、バカかという、この言葉が出た時点で、対応するスタッフは今暴言を吐かれましたので電話を切らせていただきます。ガチャンと切ることができるように、これはもう約款で決めているのですね。これは、職員を守るための損保会社の約款でございまして、その後また電話してきても別の者が対応して、先ほど暴言吐かれましたのでもう先ほどの者と、オペレーターとはつなぎませんとか。これがあることによって、そのオペレーターの中では安心らしいのです。そういう約款、そういう規則があるというだけで守られている。もうお客様に対してそういう電話を切るということをしていいという、そういうものがあるだけで、安心感につながるということであります。これやはり、この職場、町職場内だけでもそうですけれども、これやはり広く釧路町民、町の企業全体に、このカスタマーハラスメントを、せっかく北海道で条例化するわけですから、これを釧路町からしっかりと広報して、こういったものがありますよと。北海道にこういう条例ができましたよという、知らしめることが一番の解決策になるかというふうに思います。できれば、北海道内で一番最初に釧路町の条例化、このカスタマーハラスメントに対して条例化したというのが、これ一番ニュースにもなりますし、多く町民に知らしめることになるかというふうに思いますけれども、今後、先ほどちょっと答弁もいただきましたけれども、今の段階で条例化は考えていないということですけれども、これ北海道のカスタマーハラスメント対策推進協議会というのが立ち上がりますので、そことしっかり協議をとっていただいて、町でもここに対しての条例が必要であれば、ぜひそこに向かっていって、条例化も必要かというふうに思いますけれども、今の段階でいいです。最後に町長から、これに対して、このカスタマーハラスメントに対しての、今後、釧路町の対応の仕方というのをお聞かせ願いたいと思います。

答弁 町長 小松茂

今、川村議員御指摘のように、カスタマーハラスメントの行為というのは、社会的な問題になっております。自治体なり団体それぞれが、そういったものに対応するための、そういったガイドラインを作ったり、条例を制定したりということが動きとしてあります。御存じのように、北海道も4月1日から施行ということで進めておりますけれども、当町がそれを率先してやるべき、その対応するために率先して条例の制定の考えがないかという、そういった御質問の趣旨だと思いますが、今、当町が様々な内部で、いろいろな研修をしたり、その対応を考えている一方で、北海道がこの条例をつくり、今スタートしたばかりでありますので、そういったものをしっかり内容を見ながら、自治体としての対応がどうあるべきか、それからどういうものにしていけばいいのかということも含めて、うちが全道で一番先に制定したほうがいいという考えは、実は持ち合わせておりませんので、そういった状況は、確かに問題としてはあるのでありますが、しっかりとした対応を毅然としてやっていく、そういったものはしっかり示されておりますので、そういったものを照らし合わせてやっていきながら、北海道の条例制定などを含めて、少し検証させていただきたいなというふうに思います。

質問 7番 川村真一

今、答弁いただいたように、ぜひ被害者も加害者もつくらないような、そういった決まりづくりを行っていってほしいなというふうに思います。それでは、2問目入ってよろしいですか。

出典:釧路町議会 令和6年第4回定例会 2024年12月4日 議事録 PDF(45ページ) 間違いを知らせる