釧路町議会 令和6年第2回定例会 2024年6月3日
空家・空地対策について
2024年6月3日、釧路町議会の一般質問で、佐々木洋平議員が「空家・空地対策について」質問し、町長 小松茂、環境生活課長 大中公史、都市計画課長 久保田康生、副町長 佐々木喜代孝が答弁しました。
- 質問者
- 佐々木洋平 議員
- 答弁者
- 町長 小松茂、環境生活課長 大中公史、都市計画課長 久保田康生、副町長 佐々木喜代孝
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質問 10番 佐々木洋平
10番、佐々木洋平です。通告に従いまして、1件3項目の質問をさせていただきます。新聞報道にもありましたが、総務省が発表した2023年10月時点の全国の空き家が住宅総数に占める割合の13.8%、北海道は15.6%で、約45万1,000戸で過去最多を更新しております。当町においても、空き家・空き地が増え、特に管理されていない空き家・空き地が目につくようになり、地域を回る中で住民皆様からも多くの声を頂いているところです。今後は、さらに建物の老朽化が進み、倒壊の危険性や、空き地においても火災や害虫の発生等の要因につながる可能性もあり、早急な対応が必要であると考えます。そこで、以下3点についてお聞きをしていきます。1点目として、空き家・空き地の現状をどのように捉えているか。2点目として、空家等対策特別措置法改正の影響は。3点目として、空き家・空き地対策の方向性は。以上、答弁をお願いいたします。
答弁 町長 小松茂
それでは、10番、佐々木議員の一般質問にお答えをさせていただきます。空き家・空き地対策についてということで、まず、1問目の空き家・空き地の現状をどのように捉えているかとの御質問でございますが、空き家の現状ですが、平成27年度調査による351件が現在の基礎数値であり、詳細な結果や把握ができていないことから、本年度改めて町内全域を調査をし、把握することといたしました。次に、空き地の現状についてでありますが、釧路町空き地の環境保全に関する条例に基づき、空き地を調査をし、令和5年度の対象区画数738区画のうち539区画において草刈りなどの管理が実施されており、管理されていない空き地は、近年、減少傾向と捉えているところであります。次に、2問目の空家等対策特別措置法の改正の影響についての御質問ですが、空家等対策の推進に関する特別措置法の改正では、空き家所有者に対して、空き家の利活用や管理不全空き家における固定資産税の住宅用地特例の除外、規制の追加により、放置空き家の減少につながるものと考えております。3問目の空き家・空き地対策の方向性についての御質問ですが、管理されていない空き家・空き地を減らし、周辺住民の住環境の保全を図ることでありますが、本年度設置をいたしました釧路町空家等対策協議会において、釧路町空家等対策計画を見直すこととしており、具体的な施策について協議を進めてまいります。以上であります。
質問 10番 佐々木洋平
それでは、1点目から再質をしていきたいと思いますけれども、空き家の現状を平成27年度調査以来していないということで、351戸、このデータは私のほうも見ているのですが、その際の調査では空き家が240件、廃屋が111件で351戸という数字になっておりました。その当時の調査の世帯総数が当時9,500戸でありましたから、約4%ほどが空き家というデータになっております。先ほど冒頭で述べました総務省のデータでは15.6%が北海道の数字になっておりますので、かなり少ない、乖離しているデータになっていると思うのですが、これについて担当課としての捉えをお聞きしたいと思います。
答弁 環境生活課長 大中公史
今般、総務省のほうで御提示されております数値につきましては、住宅・土地統計調査の結果によるものというふうに認識しております。こちらについては、基本的には3か月以上空き家──アパートの1室であっても空き戸と判断しますので、そういったものの数値が加味されているという認識でございます。27年度の調査については一棟ごとの調査というふうに行っておりますので、その辺の乖離によるものというふうに捉えております。
質問 10番 佐々木洋平
答弁の中で、今年度、改めて町内全域を調査するということになりましたので、その調査対象については、今回、この総務省が示した調査対象として調査をしていくという考え方になっているのか、お聞きしたいと思います。
答弁 環境生活課長 大中公史
本年度につきましても、基本的には一棟ごとで判断させていただきたいと思っていますので、アパートの1室等の空き戸については調査対象というふうには考えておりません。
質問 10番 佐々木洋平
それであれば、この総務省の発表とは、今回、もし調査をしたとしても、データには違いは出てくるかとは思うのですが、改めて、平成27年から調査をしていなかったので実態把握ができていないということだったのですけれども、一方で、職員が町内を回っていく中で、例えば目視で空き家を確認して、そこを1つずつカウントしていくというふうには今までならなかったのか、お聞きしたいと思います。
答弁 環境生活課長 大中公史
現時点では、そういった形の目視ということはできておりませんでした。
質問 10番 佐々木洋平
やはり、私も地域を回って近所の方々とお話をしていれば、例えば、ここの家はもう数年前に出ていっていませんよですとか、高齢者の方が一人で住んでいましたが、施設に入って、もう2年ぐらい、ここは空いていますというのは、すぐに耳にするわけですよね。こういう実態を聞いたときに、過去、平成27年のデータから少しずつ上増しされていってもおかしくないのかなというふうには思うのですが、そういうふうな調査というのは今後はできないのか、業務委託をしたら、そこから積み重ねができていかないのか、そういうところをちょっとお聞きしたいと思います。
答弁 環境生活課長 大中公史
当然、国のほうも、法律の中ではデータベース化をしなさいというふうに提案をしているところでありますので、町においても、今後、空き家実態調査を行いますので、その中で必要な空き家については定点管理するなり、そういった手法というのは今後考えていかなければいけない課題だとは考えております。
質問 10番 佐々木洋平
それでは、平成27年度調査以降に特定空家に指定されるような現状というのは今のところないのか、お聞きしたいと思います。
答弁 環境生活課長 大中公史
現時点、町において特定空家と認定したものはございません。
質問 10番 佐々木洋平
それであれば、その当時の調査で空き家と廃屋に分かれていたわけですが、それでは廃屋と特定空家もしくは危険空き家との定義の違いがあればお聞きをしたいと思います。
答弁 環境生活課長 大中公史
当然廃屋になりますと、中心となる躯体ですとか、そういったものが朽ちているもの、倒壊しそうなものというふうな認定といいますか、当時の尺度で行っております。ただ、危険度判定などになりますと、当然、建築の専門部隊の確認になりますので、当時の調査はそこまでは行っていないということであります。
質問 10番 佐々木洋平
当時はその検査を行っていなかったのであれば、そのような危険性がある建物があってもおかしくないという判断なのか、お聞きしたいと思います。
答弁 環境生活課長 大中公史
当然そういったものが含まれている可能性はあるというふうには考えることができます。
質問 10番 佐々木洋平
これ、2つ目の質問のときにまた聞くことになるかもしれませんが、今回、特定空家だけではなく管理不全空家という言葉が、また新たな定義として加わってくるかと思いますので、その際には、今まで廃屋とされていた家屋についても、一定程度調査を行わなければいけないような状態になるのかなというふうにも考えるわけですが、これについての考え方をお聞きしたいと思います。
答弁 環境生活課長 大中公史
議員おっしゃるとおり、当然そういったものについても調査対象になるというふうに認識しております。
質問 10番 佐々木洋平
それでは、特定空家がないということでしたので、指導、勧告というところまではいっていないのかと思いますが、指導対象になったような空き家があったのか、お聞きしたいと思います。
答弁 環境生活課長 大中公史
指導対象という形で、文書によるお願いについては昨年度も発送しております。
質問 10番 佐々木洋平
それであれば、後ほど管理不全空家のところで、またお聞きしていきたいと思います。一方で、空き地について、もう答弁を頂いておりまして、令和5年度の対象区画が738区画で、草刈りなどの管理が実施されたのが539。私、データとして持っているものでは、令和3年度が対象区画815で、実施が576区画、実施率が70.7%が町全域となっておりまして、パーセンテージは出ておりませんが減少傾向にあるということですので、それについてはいいかなと思うのですが、この実施率というのは、あくまで草刈りの実施率ということで考えていいのか、お聞きしたいと思います。
答弁 環境生活課長 大中公史
基本的には草刈りの実施率になります。
質問 10番 佐々木洋平
空き地については、毎年4月から5月に空き地台帳の更新を行い、今月、6月中に現地調査を行って繁茂状況を調査するスケジュールになっていたかと思いますが、これは現状も変わっていないのか、お聞きをしたいと思います。
答弁 環境生活課長 大中公史
変わっておりません。
質問 10番 佐々木洋平
そこで私がお聞きしたかったのが、調査の際には、あくまで草木の繁茂状況だけを見ているのか、これを確認したいと思います。
答弁 環境生活課長 大中公史
基本的には草木の繁茂状況プラス現時点で利用実態があるような状況が認められるかどうかというのも確認しております。
質問 10番 佐々木洋平
利用実態があれば空き地ではないという判断になるのか、また確認したいと思います。
答弁 環境生活課長 大中公史
基本的には利用実態があるものについては、空き地ではなく利用地というふうに認識しております。
質問 10番 佐々木洋平
これがまた、今回の質疑をするに当たって地域から聞いた声なのですが、やはり草木の繁茂状況で、例えば隣の空き地から自分の家に木が入ってきているのだというのを、声としてはもちろん聞いているのですが、そのほかにも目的外の使用、例えば居住者不在の空き家の空き地に車が駐車されているのだと、明らかにその家の方は住んでいないのに車が止められていて、それが常態化して何台も止められているという現状が見えてきているという声が聞こえてきています。これについては担当課としてどのように対応をしていくのか、お聞きしたいと思います。
答弁 環境生活課長 大中公史
私有地の利用に当たりますので、基本的には土地所有者のほうで対応していただくという形と考えております。
質問 10番 佐々木洋平
やっぱり声を頂く方は、その所有者が誰か分からないという状況の中でその土地に車が止められていて、特に今回聞いた声では、春先、雪解けの時期に駐車場から出ていく車が泥を道路まで車につけてということで、かなり汚れていくのだよなという話を聞いたりしていて、誰に声をかけたらいいか分からないのだという声も聞こえてくるわけですよ。草刈りについては管理不全だからといって通知を送るというのがあると思いますが、こういう状況については管理不全の状況にはならないのか、住民の生活環境を脅かすような状態、実害を与えているという考え方には至らないのか、これを確認をしたいと思います。
答弁 環境生活課長 大中公史
当然、その土地の範囲内で収まっているものについては影響はないというふうな形で捉えるのですけれども、その居住地から範囲を超えて、周辺の住環境に及ぶようなことであれば、それぞれの事象に応じた対応というのが考えられるべきかなというふうには考えています。
質問 10番 佐々木洋平
この詳しい実態については、また別の機会に調査ができればなというふうにも思っているのですが、やはり近隣住民からすると、ここの空き家が何年、人が住んでいないか、所有者もかなり遠くに住んでいるという実態が分かったりする中で、明らかに違う方が止めていると──貸しているかどうかも分からないという状況は確かにありますけれども──これについて、やっぱり対応していかなければいけないところも出てくるかと思います。特に、昨年、一般質問で触れましたけれども、こういう空き家、空き地にスズメバチの巣が営巣した場合については、管理不全空家とはちょっと違って、通知を発送して返信が来るまで待つというような時間的な余裕がないかもしれない。そういうときの町としての対応はどのようにしていくのか、お聞きしたいと思います。
答弁 環境生活課長 大中公史
基本的には所有者にお願いをするという形になりますが、例えば巣が敷地内から少しはみ出しているようなことがあれば、当然そういったものというのは町で対応していくべき問題かなというふうには捉えています。
質問 10番 佐々木洋平
これ、昨年の議論と同じ流れですが、やっぱり私有地につくられたものは私有財産というふうに考えるのだということですけれども、私有地から巣ははみ出していなくても蜂ははみ出してくるわけですから、そう考えると、やはり通行人や児童生徒に影響があると分かった場合に、何とか対応する方法がないのかなというふうに、これは研究ができないのかなというふうには思うわけですけれども、いかがでしょうか。
答弁 環境生活課長 大中公史
当然、蜂の問題については、昨年大量に発生しているという事態もありますので、今後そういった懸念というものがございます。そういったものについては周辺の状況ですとか、そういったデータを集めながら管内の状況、そういったものを見ながら担当課としても研究してまいりたいと思っております。
質問 10番 佐々木洋平
この空き家ですとか空き地が管理されなくなればなるほど、こういう問題が出てくるかと思いますので、ぜひ対応について研究をしていただきたいなというふうに思います。2点目の再質に入りたいと思います。特措法改正の影響についてですけれども、答弁としては、空き家の利活用や管理不全における固定資産税の住宅用地特例の除外というのが答弁として述べられていましたけれども、今回の改正によって、釧路町の空家等の適正管理に関する条例が廃止されております。これはもう法律に基づいて運用することが可能という判断になっているのか、お聞きしたいと思います。
答弁 環境生活課長 大中公史
基本的には法律によってできるという認識で考えております。
質問 10番 佐々木洋平
それでは、今回の改正で、特定空家等に加えて壁や窓の破損などの管理が不十分である管理不全空家も指導、勧告の対象となりました。管理不全空家というのは、具体的にどのようなものをいうのか、定義をちょっと示していただければと思います。
答弁 環境生活課長 大中公史
現在、町としては、まだ特定空家、管理不全空家はないのですが、国のほうでガイドラインとして示している例といたしましては、保安上危険な空き家として、およそ20分の1以上の部分損壊をして変形が著しい建物を特定空家としています。そのうち、屋根の剥離や脱落、雨水の混入などの痕跡等が見られる段階でも管理不全空家相当という形になります。基本的には、国のほうも特定空家になる前に管理不全空家と認定をして適正に管理をしていただこうという趣旨がございますので、町としても、基本的には特定空家相当に至っても、管理不全に当たるものについては管理不全空家としていくべきだろうという捉えではあります。
質問 10番 佐々木洋平
今、課長の答弁の中で、現状、管理不全空家はないという答弁があったわけですけれども、先ほどの質疑の中では、廃屋と呼ばれているところについては、まだ調査もしていない段階だと、その段階での基準があったから調査していないという段階であったということですので、もしかすると名前が廃屋だったわけですから、調査をすれば、これが管理不全空家に認定される可能性もあるというふうに私は思うわけですが、これについてはいかがでしょうか。
答弁 環境生活課長 大中公史
当然、廃屋に至っては、調査をしますと特定空家相当になるものがあるというふうには考えております。
質問 10番 佐々木洋平
それでは、今回、特定空家だけではなく、管理不全空家で勧告された空き家についても、住宅用地特例が解除されて固定資産税等が6倍になるという話も出てきている中で、この情報の周知というのは住民にどのようにしていく考えがあるのか、お聞きしたいと思います。
答弁 環境生活課長 大中公史
まだ当町には特定空家等を認定しておりませんので、当然その辺を、今、空家等対策計画のほうも見直しをしていこうということもありますので、そういった周知と併せまして、実適用となる前には住民の方には周知していきたいと思っております。
質問 10番 佐々木洋平
対策計画を見直しするのは、今回、協議会においてしていく流れだというふうには思いますけれども、やはりこの情報を知らない方も多いかと思います。そして、特定空家まではならないだろうから、今のところ解体せず、そのまま置いておこうという方もいらっしゃるはずなのですね。それが管理不全空家で勧告されてしまうと、今回その特例が解除されて税金多く取られてしまうというところも出てくるわけですから、この情報についてはしっかり共有をして、未然にそういうのを防いで、解体するなら解体をするという流れもつくっていかなければいけないかなというふうにも考えております。先ほど、課長の答弁にもありましたけれども、改正以前というのは特定空家の対応というのが主眼が置かれていましたけれども、今回は、改正後からは特定空家になってからでは対応が遅くなるから、空き家をいかに利活用してもらおうか、もしくは悪化を防止してもらおうかというところに重きが置かれています。そして、特定空家ではなく管理不全空家については、指導、勧告を行うのが自治体になってきているわけで、その役割がかなり大きくなってくるかと思うのですが、これについての担当課としての認識をお聞きしたいと思います。
答弁 環境生活課長 大中公史
当然、今まで特定空家という基準しかございませんでしたので、そういったものを未然に防ぐために町としてどのように方策を捉えていっていいかというものについては、今後、十分検討しながら方針化をしていきたいというふうに考えております。
質問 10番 佐々木洋平
ここについては最後にしようと思うのですが、この改正によって所有者の把握、この円滑化を進めるために、電力会社等への空き家への工作物の取付業者から所有者情報の提供を求めることになったというふうに改正で決まっているのですが、今後、所有者が分からない場合に、このような協力も求めていくというふうで担当課としては捉えているのか、お聞きしたいと思います。
答弁 環境生活課長 大中公史
当然、法律上はそういったことが可能になっておりますので、条件によってはそういった電気事業者等への照会というのを考えております。
質問 10番 佐々木洋平
それでは、3点目に移らせていただきたいと思います。空き家・空き地対策の方向性についての中で、現在、当町においても住宅リフォームですとか耐震化に関わる助成があったかと思います。これも空き家の活用拡大、悪化の防止に資する助成メニューになるかと思うのですが、そのリフォーム等の事業メニューについて示していただければと思います。
答弁 都市計画課長 久保田康生
空き家といいましょうか、当課のほうで所管しております事業につきましては、あくまでも耐震化の必要な、いわゆる旧耐震、昭和56年5月31日以前に建てられた建物に対する助成という形になってございます。令和5年度から一部制度のほうを改正をいたしまして、そういった建物の建て替えに対する補助、それと除却に対する補助というものを実施しているところでございます。
質問 10番 佐々木洋平
もう少し詳しく、解体費ですとか除却費の補助額等について教えていただければと思います。
答弁 都市計画課長 久保田康生
言葉足らずで大変申し訳ございません。建て替えにつきましては、古い建物の解体及び新たな住宅の建設に対する補助ということで一律20万円。除却につきましては、解体費用に対しまして一律10万円の補助を行っているところでございます。
質問 10番 佐々木洋平
これ、空き家の対策ではないということですから、これは全て一般財源で行っている事業ということで認識していいかお聞きします。
答弁 都市計画課長 久保田康生
令和5年度から一般財源の事業ということで実施してございます。
質問 10番 佐々木洋平
やはり解体費ですとか新築、除却費という言葉が出てきたので、今後の空き家対策にも活用ができるのかなと思って、ここを質問させていただいたのですが、今、少子高齢化の社会において、親から相続を受けた家を、そのまま放置してしまう人が多い現状が全国的にも問題になってきております。相続した家を放置空き家にしないためには、早期に利活用や適切な処分を検討することが大切なわけですけれども、空き家を有効活用しようとした場合には、建設年次の古い物件にはアスベスト調査が義務づけられておりまして、これにも約20万円ほどの費用がかかるという実態があり、もしくは所有者が亡くなってしまった場合には残置物処理もかなり大きな問題となっておりまして、一般廃棄物の処理業者に依頼をしますと、分別も含めて数十万円の費用がかかるというケースも耳にしております。除却をするにも、規模や条件によって違いはあれど100万円以上かかるという話も聞いている中で、なかなかこの10万円、20万円では、除却の検討までハードルが高いと考える住民も多いかと考えるわけですが、この所有者の負担が大きくなっていく中で、補助制度の拡充について考え方があれば示していただきたいと思います。
答弁 都市計画課長 久保田康生
現時点では大きな補助の拡大ということは考えてはございませんけれども、各周辺の自治体の実施状況等につきましては、情報収集のほうを努めてまいりたいというふうに考えてございます。
質問 10番 佐々木洋平
こちらについても、本年度設置している対策協議会のほうで、これからの議論になってくるのかなというふうには思いますけれども、国の空き家対策総合支援事業の活用については今後考えていくのか、お聞きしたいと思います。
答弁 環境生活課長 大中公史
空き家総合対策支援事業につきましては、空き家対策計画の登載ですとか、そういったところの基準要件が求められている状況もありますので、今後、計画のほうを見直しする中で、事業の利活用というところについて検討してまいりたいと思っています。
質問 10番 佐々木洋平
今の答弁で計画ありきなので、計画にどのように示していくのかが重要になってくるかと思いますが、全国の事例を調べる中で、ぜひ、ちょっとここでも情報提供したい話題がありまして、例えば他自治体においては、空き家を解体することで、先ほども言った住宅用地の優遇制度が除外されて、固定資産税、都市計画税が上がるという実態がありますが、この差額分、上がる分を数年間補助することで、積極的に危険空き家を解体することを促す一助として助成をしている自治体があるわけですが、このような考え方についてはどのようにお考えか、お聞きしたいと思います。
答弁 環境生活課長 大中公史
現時点では具体的な補助制度というものについて、まだ検討していない段階ですので、全国のそういった事例というものも研究しながら、今後どういった方策がいいか考えてまいりたいと思います。
質問 10番 佐々木洋平
事例、幾つか示したいなというふうに思うわけですが。もう一つ、空き家バンクについて、これを活用した補助を行っている自治体も多いのですけれども、当町においてもホームページを見ますと、町が積極的に物件をあっせんしたり仲介するものではないという前置きの下、一応、「北海道の空き家情報バンク」というサイトに飛んで、釧路町の空き家についても情報が提供されております。ただ、実際には3件しか引っかかってこないような現状になっておりました。この釧路町の空き家バンクについての登録の手続等は、今現状どうなっているのかお聞きしたいと思います。
答弁 副町長 佐々木喜代孝
今の御質問の件につきましては、空き家情報バンクについては北海道が運営しているのは佐々木議員も御存じだと思います。うちのほうは、現在3件なのですけれども、現状としてアパートを1室等で登録している状態でございます。それで個別の1軒1軒の空き家については、現在のところ登録していない状況でございます。
質問 10番 佐々木洋平
これは登録をしていないのか、そういう情報提供が少なくて登録できていないのかという観点で捉えるとどのように捉えるのか、お聞きしたいと思います。
答弁 副町長 佐々木喜代孝
1軒1軒の空き家の状況もございますので、相続とか、いろいろな問題もございます。これにつきましては移住の希望のニーズも十分把握しながら、この登録については、今後検討してまいりたいなというふうに考えております。
質問 10番 佐々木洋平
まさに今、副町長が答弁いただいたように、移住定住の観点でいいますと、それを進めている自治体を見ましたところ、民間の不動産業者でも取扱いが困難と判断されている空き家、リフォーム等行えば活用できると判断した物件をホームページなどで紹介をしている自治体があります。その多くが、空き家の所有者などが、自ら空き家等を管理することも解体することも困難だと、そういった場合に自治体が仲介をして、その空き家、土地を合わせた売却を望まれている場合に登録をするのだという実態がありました。やはり、メリットがなければ、なかなか登録する人も少ないのかなというふうに思いますので、自分で管理ができないのだとなったときに、こういう方法もありますよと。もちろんあっせんするものではなくても、紹介をするという流れまではできるのではないかなというふうに思いますが、これの検討ができないか、お聞きしたいと思います。
答弁 副町長 佐々木喜代孝
当然、移住の一つの施策としても有効な手段として考えておりますので、ここは少し、他の自治体を含めて研究させていただきたいと思います。
質問 10番 佐々木洋平
これでいいますと管内自治体にも、この空き家バンクを活用して空き家を購入した場合、空き家バンクを通して空き家を購入した場合には、その改修にかかる費用の補助を行っているという自治体が、この管内にもあります。近年、建築費用の高騰によって、そもそも新築の建設のローンですら、なかなか通らないのだという話も聞いている中で、今後は戸建ての賃貸ですとか中古住宅を選択しなければならないという子育て世代も多いと耳にしておりますので、これらの助成は移住定住対策促進にもつながっていくと考えますので、ぜひ前向きに検討していただきたいというふうに思います。そしてもう一つ、この空き家バンクだけではなくて、危険空き家等を解体した場合、そして住宅建築可能な空き地にした場合には、この空き地バンクに登録をしていくと。この空き地バンクに登録した場合には、その解体費用を、また増額して助成をするという自治体もあるそうであります。こういう先進自治体の事例を踏まえながら、ぜひ計画の見直しを進めていっていただきたいなというふうに思います。これ、答弁はいいのですが、もう一つだけ事例を示したいと思いますが、先ほども出てきました所有者に資金がない場合には、町内会や自主防災組織が解体することを認めている自治体があります。これは180万円を上限として、解体費の90%を補助しているのだと。跡地になった場所を、解体後10年間、地域に貸し出しているという事業があります。これは恐らく国の空き家対策総合支援事業の中で、除却した土地を公益性の高い用途で活用する場合の補助メニューを活用しているものと思います。例えば地域に開放する公園ですとか防災空き地、避難場所に開放する場合、もしくは公的駐車場に活用する場合も助成対象になっているそうです。こういう事例をぜひ踏まえた上で、今後の協議会の中で当町に合った対策について練っていただきたいなというふうに思います。質問、最後にしたいと思いますけれども、当町の空き家対策についても、この法改正の動きとしっかりと連動を図った上で、改修と活用を促す方向に施策を拡充していっていただきたいなというふうに思いますし、本日、私のほうで示させていただいた事例を基に、当町に合った施策の推進をお願いしていきたいと思いますので、最後に答弁を頂いて終わりにしたいと思います。
答弁 町長 小松茂
ただいま佐々木議員のほうから、この空き家対策、それから空き地対策というのを──やっぱり移住定住に向けての今後の様々な方策の中で、この活用をどうすべきかという、これを施策にしっかり盛り込むべきだという、そういう趣旨の御質問いただきました。先ほども副町長からも答弁をさせていただきましたけれども、今、移住定住の促進支援策の連携、協力に関する協定というのを、地元の不動産会社とも結ばせていただいております。ただ、これはアパートだけなものですから、そういう意味では一軒家の様々な事情があるものですから、これらがエントリーされるようにならなければ、それが実現可能にならないという、そういう課題もあります。そういう意味では、しっかりと今の課題を、もう少しきちっと整理する。それから、今の特措法の中で、今回できた当町の対策協議会が立ち上がっておりますので、この中でそういった活用、それからどうあるべきか、そういったことをしっかり議論していただいて、そしてその取扱いをしていくということに相なろうかというふうに思います。いずれにいたしましても、当町内の中でそういった空き地や空き家が活用されること、このことをしっかり見極めながら、これから対策を講じていきたいというふうに思います。