釧路町議会 令和3年第3回定例会 2021年9月8日
公共用地等での樹木の管理状況について
2021年9月8日、釧路町議会の一般質問で、中田磨議員が「公共用地等での樹木の管理状況について」質問し、町長 小松茂、教育長 辻川尚志、都市建設課長 中川欣哉、管理課長 佐々木晶利、教育部長 藤川幸司が答弁しました。
- 質問者
- 中田磨 議員
- 答弁者
- 町長 小松茂、教育長 辻川尚志、都市建設課長 中川欣哉、管理課長 佐々木晶利、教育部長 藤川幸司
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 7番 中田磨
次、3件目ですけれども、公共用地等での樹木の管理状況について伺います。1点目として、公園、道路、学校敷地などの樹木の基準は。2点目として、管理状況は。3点目として、今後の課題について、それぞれ答弁を求めます。
答弁 町長 小松茂
公共用地等での樹木の管理状況についてということで、公園、道路、学校敷地等の樹木の基準についてですが、公園・道路における樹木については、特に種別は選定しておりませんが、繁茂や枯葉による照明や標識、施設内への影響の少ない樹種としております。次に、管理状況ですけれども、道路の植樹帯は町道植樹帯剪定委託業務にて5月から10月の期間、これは道路照明や交通標識、交差点での視界を確保するため、草刈り及び剪定を実施しております。また、公園や各町内会や老人クラブ等の御協力により、草刈りや剪定、清掃やごみ拾いなどを実施しております。なお、公園施設の外まで繁茂した樹木については、町で対応しております。次、今後の課題ですが、植樹帯においては安全安心な通行を確保するため、道路パトロールや地域からの情報提供を頂きながら対応してまいります。また、公園では各団体の会員の高齢化により毎年の対応も難しくなっていることから、今後も体制づくりが課題と言われております。これからも公園の利用に支障のないよう管理に努めてまいります。以上であります。
答弁 教育長 辻川尚志
7番中田議員の公共用地での樹木の管理状況についての1点目、公園、道路、学校敷地等の樹木の基準はとの御質問でございますが、学校敷地における樹木の基準につきましては、文部科学省が示しております学校施設整備指針において、学校敷地周辺部への植樹は、校舎内や敷地周辺等から見通しを妨げないこと、校舎等の建物周囲の樹木は、室内の採光や通風等支障が生じることがないようにすることなどが重要とされております。2点目、管理状況はとの御質問でございますが、管理につきましては、学校管理者が目視により点検を実施しております。また、室内の採光等に支障が生じた場合や、倒木等の危険性がある場合は、学校と教育委員会が連携して対応しております。次に、3点目の今後の課題はとの御質問でございますが、植樹から相当年が経過していることから、腐朽や老木化による風倒、成長による繁茂など、周辺に影響を及ぼさないようにすることが課題であり、今後におきましても適切な維持管理に努めてまいります。以上でございます。
質問 7番 中田磨
まず、答弁は1回、町長、教育長ともに頂いたんですけれども、まず公園の関係で、順番に聞いていきたいなと思うのですけれども、以前もちょっと私、一般質問か、どっか予算か決算で言ったかと思うのですけれども、木が伸びてきたりとか、落ち葉の関係とか、倒木のおそれがあるということで、植えるにしても今後の将来性も含めた木を選定するとか、木の種類とか、あと植える植えないも含めて公園の在り方について、やっぱり町として一定の方針を改めて持つべきではないかというふうに、当時聞きっ放しだったかなと思いますので、その経過を踏まえて現状の取扱いについて再度答弁を求めたいと思います。
答弁 都市建設課長 中川欣哉
公園施設内の樹木の部分については、やはりその整備の段階で、緑化という部分では非常に必要不可欠な部分で、計画をしております。ただ、やはり年数がたった中で、腐りですとか繁茂等ということで、地域からもいろいろその辺影響があるだとか、照明や電線に例えば接触して非常に危ないよというような情報も頂いておるところから、なかなか新たな整備という部分では進んではいません。そういう状況を踏まえながら、やはりその繁茂について答弁の中でありました剪定等で対応しているというような状況でございます。
質問 7番 中田磨
木については、今さらどうこうというのもあるのかもしれませんけれども、例えばあまり高くならないような、高木にならないようにとか、あと、低木になるような管理の仕方もある。次の部分にも入るのですけれども、やはり低木のままで済むような形ということを将来的にも継続していくということのほうが経費もかからないし、太くなればそれだけお金がかかったり、高くなればそれこそリフトというのですか、上がるやつでないと切れないとか、電線との関係も出てきますから、そういう意味では公園については、風よけになるとか、見て楽しめるような形であるとか、管理をちょっとずつ毎年やることによって将来的に管理がしやすい状況というのをマニュアル化というわけではないのですけれども、基準づくりとしてしっかりすることによって、一定の管理ができるのではないかなというふうに思うのです。そういったあたりも含めて対応が可能なのかどうか、答弁を求めたいと思います。
答弁 都市建設課長 中川欣哉
やはり生き物ですから毎年繁茂だとか成長というのは。天候にもよりますけれどもかなり早いという部分がございますので、その辺十分見回りしながら適切に対応してまいりたいというふうに考えています。
質問 7番 中田磨
道路の関係なのですけれども、以前もまたこれも話ししたことがあるのですけれども、場合によっては民有地から生えている木の剪定等については、かなり所有者の関係で整理しないとできない部分もあるというふうには言われているのですけれども、ただ、一方で道路を通行する車両の関係でいくと、車に当たるような木の枝が伸びていたりとかする場合については、やはり安全性の問題、要するに端に寄れなくて真ん中、場合によってはまたいで走行しなければならないとなった場合は、事故を起こす可能性が出てきますし、ぶつかれば接触した車の傷等が発生するということで、損害も出るわけですから、そこら辺については所有者についての理解や剪定も含めて具体化していくということは現在やられているのか、その点について確認をしたいと思います。
答弁 都市建設課長 中川欣哉
いわゆる個人の所有の部分の繁茂については、そういう情報提供を頂いた場合は、当課のほうから直接所有者のほうに改善のお願いをしているところです。それと、道路につきましては、やはりパトロールの中で確認できるもの、それと地域から情報を頂けるもの、それぞれ頂いた段階で現場を確認しながら早急な剪定等対応しているというふうに考えています。
質問 7番 中田磨
それであとちょっと、1つ、1か所と言ったらほうがいいのかな。ちょっと聞きたいのが、達古武オートキャンプ場に入る町道なのですけれども、あそこが基本的には道路が狭いし、もっと言うと、キャンピングカーを含めてちょっと大きめの車が入ってくる可能性のあるところなのです。そこが木が結構出ていて、反対車線にはみ出る。狭いというのが前提で、さらにキャンピングカーとかの大型の車が走ってぶつかりたくないと除けると、当然事故の危険性がさらに高いところだし、カーブが多いですから見通しが悪いというのも、課長、御承知だと思うのですけれども、例えばそういうところでいえば、少なくともキャンピングカーに当たらない程度の高さまで、道路交通の安全性を確保するだけの剪定が必要ではないかなというふうに考えるわけですけれども、所有権とか、ちょっと公園関係の整理も含めて、そこまで可能なのかどうか、ちょっと現状を把握しているのかどうか、併せて伺いたいと思います。
答弁 都市建設課長 中川欣哉
今御指摘ありましたのは、達古武1号線という町道です。それと、最近情報を頂いているのが、細岡の大観望に向かう道路、達古武2号線という道路なのですが、やはりそこも観光バス等が通ったときに接触するだとかいうことで、改善の要求を頂いている状況は把握しております。ただ、やはり国立公園の中ですので、なかなか剪定も限界という部分もあります。ただ、最低限その支障のないような形で剪定等の作業は適時行っている状況です。
質問 7番 中田磨
環境省との関係もあると思うのですけれども、もっと言ったら、開通したときにはなかったものが増えてきている話ですから、原状復帰、あと既存の道路の利用について支障があるということで、やっぱりそこは理解していただくように声をかけて、そういった維持管理をしたいということで方針として持っていただきたいということはさらに付け加えておきたいというふうに思います。次、教育委員会の答弁を受けて、ちょっと学校敷地の関係なのですけれども、まず1つは、学校敷地に緑地というか、木があることを別に否定しているわけではないのですけれども、まず基準についていうと、その植樹なり、学校を建てたときに植えたりというのが最初だと思うのですけれども、そのときにどの程度植えるべきとか、木があるのは望ましいのか、木を植えなければいけないのか、そういうスタートラインという基準はどうなっているのかをまず聞きたいのですけれども。
答弁 管理課長 佐々木晶利(管理課長は2022年3月まで)
学校建設時の樹木の関係なのですけれども、文科省のほうで、教育長の答弁にもありました学校施設整備指針というのがありまして、その中の屋外計画というところで樹木といった項目があるのですけれども、基本そこには樹高の高い樹木を持たせて、周辺に配慮して植樹することとかいろいろ書かれているのですけれども、多分それを参考にしたのではないかと思っております。ただ、今それに基づいて植樹したかというのはちょっと認識しておりません。申し訳ございません。
質問 7番 中田磨
例えば邪魔だから全部切ればいいとかという基準でもないでしょうし、基準というのは、そういう意味でちょっと聞いていたところもあったので、今聞いたのですけれども。そういう意味で、管理状況との関係も含めてちょっと伺っていきたいのですけれども、管理状況というか、基準でちょっと先に聞きたいのが、見通しがよいとかということで答弁があったのですけれども、例えば今の現代においていえば、例えば周りからあんまり見通しがよ過ぎるというのが学校の防犯上も含めていいのか、それとも、見通しをよくしておいて、例えば学校のほうから見たときに不審者とかを見つけやすいような、そういった視界を取ったほうがいいのか。場合によっては、私立とか都会のほうに行くと全部塀で囲われていて、もう中に入れないようにとかというそういうような基準でいくと、釧路町のようにかなり視界を広く取っているというところでいくと、ある意味木がそういう役割を果たすのかなというふうにも思ってはいたのですけれども、そういった意味での学校の管理上の木の位置づけというのは特にあるのかないのか、その辺でちょっと確認したいなと思うのですけれども。
答弁 教育長 辻川尚志
学校における樹木の管理なのですが、基準につきましては、先ほどお話ししました文科省の学校施設整備指針というのが唯一見つかった部分でございます。これは平成4年に作成されておりまして、最新が平成31年改定されている部分でございます。その中でも、樹木の種類だとか、そういう部分については特に指定されている部分ではございません。ただ、これに基づいて福岡市でつくっているものがあるのですが、これにつきましては、校舎の周辺については少し背丈のある樹木、それから校舎周辺、校舎に近い部分については低木の木というようなことで、それが望ましいというふうな書き方もされていますので、そんな考え方でいくのが基本なのかなと思っています。町内の学校につきましては、そういう視点で木の植樹をしているという部分は、過去にもちょっと話は聞いておりませんので、富原小学校なども私がいた頃は、本当に木が植樹したばっかりで小さい木だったのですけれども、随分立派に成長したなというふうに感じていますが、防犯上ではあまり目隠し状態にならないような部分というのは気をつけなければならないかなということで考えているところでございます。
質問 7番 中田磨
それで、教育委員会はまたちょっと併せて聞くつもりではいるのですけれども、一番課題になるのは落ち葉なのです、今は。公園でちょっと伸び過ぎというのは切ってもらえばいいのですけれども、落ち葉が例えば公園敷地、学校敷地から出た場合に、出した本人というか、出した管理者の責任なのか、当事者、そこの家に入ってしまったらどこの責任なのかという所在が、一番大きな住民問題なのです。その点についてどのような見解を持っているか、答弁を求めたいと思います。
答弁 都市建設課長 中川欣哉
御指摘ありましたようなケースについては、やはりその道路敷地の中に落ちてくるということで、所在がなかなか不明な部分がございますので、現在の段階では、道路管理者の私たちのほうで回収等をやっていると。それに関しては特に地先、所有者の方にはお話というのはしていないという状況です。
答弁 管理課長 佐々木晶利(管理課長は2022年3月まで)
私もその辺をちょっと調べてみたのですけれども、今までのほかのところの自治体で判例とかをちょっと調べてみたのですけれども、民法上で、なかなかそういったどちらの責任というのか難しいみたいで、落ち葉が落ちて入った民地のほうですが、そちらからの訴訟とかの事例もあったのですけれども、なかなか勝てるようなというか、費用を補償できるような状態になっていないということで認識しております。で、学校のほうの落ち葉が周りのほうに落ちたときには、連絡いただいたりとかしましたら、清掃するような形でしていますけれども、一応公務補のほうも、それなりにはやっていただいているような形になっております。
質問 7番 中田磨
それで、例えば公園であれば一斉清掃とかで拾って、そうすればまたボランティア袋で投げられるのですけれども、それが間に合わないときには、結局全部うちで拾って、うちで投げるのかというふうに、ちょっと乱暴な言い方ですけれども、言われることもありました。で、自分とこの地域でいえば、ボランティア登録してボランティア袋をもらって、それに入れたらお金がかからないけれども、手はかけてねと、町内会でやる形にしようねとかという工夫はしているのですけれども、例えばそういうことで経費負担、要するに個人負担にならないような対策を、やっぱりその状況を見て、ああ、ここではこれくらい出ているなという場合は、やっぱり対策としてすべきだなというふうに思うのですけれども、例えばそういうようなことで投げるのにはお金がかからないように、それだってお金がかかってしまう、手間はかかってもお金はかけないとか、さっき言った、言ってくれれば拾いますよということだって周知されていない、分からない人も多いですし、それが職員が全部が対応できるかといったらそうはならないときも出てくるでしょうし、やっぱりできる方法を一緒に考えるということがまず1番目に必要ではないかなと思うのですけれども、そういう考え方に立てるかどうか、その点について伺いたいなと思います。
答弁 都市建設課長 中川欣哉
やはりその住宅周辺を含めて美化という部分、非常にありがたい御協力を頂いている部分だと考えております。ただ、今、議員御指摘のとおりその分の回収等という部分になると、なかなかその費用的な部分、人海的な部分も含めて、今現在では未対応になっております。ただ、これから秋になって枯葉のシーズンになって、そういうのも多々増えてくる状況ですから、今頂きましたような御提言を踏まえて、今後どういうふうな形がいいのかというのは、ちょっと研究な部分とさせていただきたいと思います。
質問 7番 中田磨
今日、ちょっと住民課長が来ていないですから、担当課はそこになると思うのです。清掃ボランティアの関係になってくると。ただ、例えば今ある町のそういった制度を利用するだけでも、もしかしたら住民の負担を少しでも軽減できるのではないかとか、あとは、一斉清掃のときに一緒にやってくれればありがたい等、様々な方法なり、地域の近くの方に清掃ボランティアをお願いできないだろうかと、有料袋で出さなくていいからとかということが発信できるだけでも、受け止めてくれる方とか、町内会とかいてくれるのではないかなということはやっぱり期待してもいいと思うのです。そういったところは考えていただきたいなというふうに思います。その上で、教育委員会にちょっとあるのですが、実は学校から出た枯葉が民地に入ったときに、もうその土地に入ったんだからそっちでやってと。あなたの財産ですよというような形で言われたという声を聞いたのです。さっきの話と若干違って、裁判になっても勝てるからやっているのか分からないですけれども、そういった声が届くということ自体が、そもそも自分たちで植えて管理をしっかりできていないで、住民に押しつけるようなふうに捉えられるというのであれば、もう木を全部切ればいいのにとか、そういう話に発展するわけです。本来の目的がどうかというのは別にして。迷惑なものが立っているんだと。責任取れないのだったらなくしなさいよというふうに話にも発展するということですから、やっぱりそういったことに対して、今までの議論を踏まえて、教育委員会としてそういったものに対する姿勢、考え方、民法とか、裁判で勝つとか負けるではなくて、最終的には自分たちで出したごみは自分で拾えないのかという話ですから、その辺についての考えだけ最後に聞きたいと思います。
答弁 教育部長 藤川幸司
今のお話、ちょっと私たち教育委員会のほうで聞いていなかったものですから、事実はちょっと確認したいと思います。で、確認した中で、各学校に、校長会とか通じてその辺を話しして、そういう話があったら、適切な対応という形で、学校と地域と話し合いながら取り組んでいきたいというふうに考えておりので、御理解いただきたいと思います。