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釧路町議会 平成26年第2回定例会 2014年6月18日

臨時給付金等の対応について

2014年6月18日、釧路町議会の一般質問で、中田磨議員が「臨時給付金等の対応について」質問し、町長 佐藤広高、福祉課長 関向範生、課税課長 三浦伸樹、健康福祉部長 大滝渉が答弁しました。

質問者
中田磨 議員
答弁者
町長 佐藤広高、福祉課長 関向範生、課税課長 三浦伸樹、健康福祉部長 大滝渉

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 12番 中田磨

次、移ります。2件目は、臨時給付金等の対応についてということで質問します。今回、消費税の増税に伴う臨時給付金、特例給付金等が事業としてやられているわけですけれども、これらの事業の町での対応について現状どうなっているのか、まず1点目として伺います。2つ目として、町民への制度の説明というのがどういうふうに行われているのかという点について伺います。3点目としては、今後の取り組みについてどのように考えているのか伺います。

答弁 町長 佐藤広高(町長は2018年9月まで)

2点目の御質問の臨時給付金等の対応についての中で、まず、お答えを申し上げたいと思います。臨時福祉給付金等の対応につきましては、国の閣議決定及び要綱に基づき釧路町におきましても実施要綱を定めて、平成26年1月1日現在、釧路町に住民登録がある申請対象世帯全戸に対しまして返信用封筒を同封の上、5月下旬にこの申請書を送付させていただいたところでございます。なお、当町における申請期間は6月の2日から9月の1日までの3カ月間としてございまして、申請の受け付けについては、郵送または窓口による受け付けのほか、児童手当、現況届受け付け時における出張窓口、さらには休日窓口を開設させていただき、申請者の利便性を考慮した対応に努めさせていただきたいと存じます。次に、町民への制度の説明についての御質問でございます。町報5月号に制度概要説明パンフレットを折り込み配付させていただき、また、町ホームページ、それから、町報6月号に記事掲載を行うとともに、5月下旬の申請書送付の際にも改めて制度説明、パンフレットを同封させていただいてございますので、これらを申請対象者への、こういうことによって申請対象者への周知に努めているところでございます。今後の取り組みについてのお尋ねでございますけれども、申請対象者から提出されました申請書について、課税状況等の給付要件、年金受給等の加算要件の確認作業を行い、支給可否の通知を行うとともに、支給対象者へ給付金振り込みを行う予定でございます。また、7月末までに申請書を返送されなかった方に対しましては、改めて文書で連絡をさせていただき、給付対象となる場合については期限内に申請されるよう周知、努力に努めてまいりたいと存じます。

質問 12番 中田磨

まず、対象者への文書の送付ということなのですけども、これ全町民ということですよね、送ったのが。全世帯というのですか。明らかに自分違うよという人にも全部送付してるという前提の話ですよね。率直に言いますと、うちもらえないのに何で送ってきたのという意見がまず一つと、あと出したけど断られたみたいな印象を受けるような対応になる可能性というのが高いというふうに私は感じるのですけれども、その点については、どういう考え方だったのでしょうか。

答弁 福祉課長 関向範生(福祉課長は2021年3月まで)

今回の臨時福祉給付金につきましては、議員言われるとおり、全世帯に送付してございます。これにつきましては、課税情報、年金受給情報につきまして、私どものほうで調べられない。本人の同意なく確認することができないため、ことしの1月1日現在に釧路町に住民登録のある申請対象全世帯に送付したところでございます。

質問 12番 中田磨

それは町の事業、私は、担当課で、その隣の課の情報を見れる見れないなど、いろんな活用ができる条件にないという今のこの方法の問題というのはちょっとあると思うのは、わかってはいるのですけれども、町の事業として今やる中で、わからないのというのが率直に町民の意見なのですよね。わかってて送ってきてるのと。もっと言うと、先ほど3件目で答弁ありましたけれども、7月までに送付がない場合、このときも、もうもらえない人にも出すという話になるのですか、申請してない人は。何かこう無駄遣いというか、郵送料もかかれば、紙代もかかれば、もっと言ったら全町民に出した以上は、申請が全町民に出したら、全部それチェックして、その作業を全部しなくてはいけないと。本当にもう人手から何から、お金ばっかりかかるようにしか見えないのですよね。何かこう制度として必要な人、またはチェックをして対象者で、もらえる人がもらえないようにというのを手を打つのは必要だと思うのですけれども、何かこうすごい違和感を感じる部分が若干あるのですけれども、その点については、先ほどの点も含めて、再発送も含めてどういうふうに捉えているのか伺いたいと思います。

答弁 福祉課長 関向範生(福祉課長は2021年3月まで)

確かに町民の方々から何でこんな無駄なことをするのだ、私はもらえないのにという御意見はいただいてございます。ただ、先ほど申しましたとおり、個人情報に当たる部分でございますので、私どものほうでも確認することができないということで、皆様のほうにお話いたしまして、この事業を進めているところでございます。

質問 12番 中田磨

それで、住民に対してもらえない人に催促する形もするのですか。要するに4月で自分はもうもらえないだろうて判断しましたと。では申請書を出さなかったと。そしたら、また出してくださいというはがきなり文書が届くということになってしまいますよね。担当課は調べられないというのだから。来ない人にはまた全員というふうになるのですよね。いや、何かこうすごく違和感を感じるというのは先ほど言ったようにそういうことなのですよ。その辺をちょっとまとめてお願いします。

答弁 福祉課長 関向範生(福祉課長は2021年3月まで)

お尋ねの件でございます。申請書を、2回申請書を全戸に対しまして2度送るという形になりますが、これにつきましては、私どもの考えておりますのは、皆様の申請を漏れがないように行うための最良の手段として考えてございますので御理解をいただきたいと思います。

質問 12番 中田磨

ちょっと中身というか、部内というか、係からの調整も含めて言えば、難しいというのは現状はわかってるのですけど、住民からすると、もう課税もされて、何だったら引き落としもされて、払ってなかったら、もう何回も督促が来て、自分の財政状況わかってるでしょうと。なのに何でそういうもらえないものまで送ってくるのと。だったら、もっと税金の使い方があるのではないのというのが率直な思いというか、気持ちなのですよ。だから、そういう意味では課税なり財政状況なりというのは、当然町は知ってるのでしょうという前提に立って、いや担当課の人が知ってるとか知ってないとかということは、わからないで話してますけども、ただそういうのが町内連携でとれるのであれば、こういう声も起きないで事業として進められるのではないかなというふうに思うわけですよ、私もそういう話を聞いていて。ですから、やはり町の事業としてやるのであれば、そういった課題も整理して解決できるような対策をとってほしかったなというのも一つ言いたいことなのですよ。そういう中で、再発送もするというのは、もうしますということで言われてるのですけど、封筒もらって見て、では自分はもらえるのかもらえないのかっていう判断しますよね、こう矢印なんかも見ながら。役場にわからなければということで電話して、では私の所得何ぼですかと、矢印のことでわからないのですけどと電話したら、今度所得は教えられませんて言っていうことで対応してくれなかったという話もあるのですよ。それは僕は理由はわかるのだけれども、住民にしたら、何でそうなるのと。何か不親切だという話なのですよね。やはりそういう理解度とあわせて、制度を受けるためにすごく面倒くさいことになってるということがすごく出てきているというの私ちょっと、そんな一人や二人の話ではなくて、出てきているのですけれども、現状のそういう町の対応ていうのは、今どういうふうになっているのですか。

答弁 福祉課長 関向範生(福祉課長は2021年3月まで)

町民の皆様のほうからそういう相談を受けることも電話もいただいております。実際、申請書をお送りした後、150件近い相談を受けてございます。その際に、やはり私の課税状況はどうなってるだろうかという御質問受けますが、私どものほうとしては把握してございませんので、町民税の課税通知書が来た段階で御判断をくださいというお話をしております。また、それらがわからない部分につきましては、申請書を出していただければ、町のほうで確認することができますので、申請書を記載して捺印の上の御返送くださいというお願いをしてございます。

質問 12番 中田磨

それで、課税通知書はいつ送付されるのですか。

答弁 課税課長 三浦伸樹(課税課長は2016年3月まで)

給与から天引きされます、いわゆる特別徴収につきましては、5月の連休明けに各事業所のほうに送付させていただいております。また、個人の方から納めていただく普通徴収につきましては、今月の10日過ぎだったと思いますが、直接うちのほうで送付させていただいたところであります。

質問 12番 中田磨

ここも不思議なところなのですよ。もらって、その後行きますからというのと、課税通知書が来ていて、理解、みんな大体住民が大体出そろったところで送られてきて、ああ自分はどうなのだというのだったらわかるのですけど、結局ここでわかりません、答えられませんと言って、また、そこでわからないと。5月に送って6月の中ごろにならないとわからないというこのタイムラグもちょっと住民にとってはフラストレーションがたまったというか、というところもあるのですよね。事業に決まった後、いろいろ早くやってほしいというのがあったにしても、現実的な対応からすると、やっぱり課税なり通知書なりが行くなど、確定した後、わかる段階でこういう制度始まりましたからというほうが対応としてはよかったのかなというふうに私は率直にこう思っているのですけれども、その辺はどうだったのでしょうかね。

答弁 福祉課長 関向範生(福祉課長は2021年3月まで)

町民の皆様のほうには、5月の下旬に申請書をお送りしておりますので、課税通知書が届く前に皆様のほうにお届けしている形になります。これにつきましては、私どものほうでできるだけ早く皆様のほうに申請書をお送りしたい。そして、申請書を送り返していただきたいという部分での考えでございましたので、御理解をお願いしたいと思います。

質問 12番 中田磨

いやまあそのことで担当課としては気を使ったつもりがわからないことを質問されても困るという話になってしまったわけですよ、わかります、言ってる意味。わからないのに判断できないものが来てしまったと。では聞きましょうと思ったら、さっきの電話の話ではないですけど、答えられないからと答えられて、聞いてもわからない、言っても教えられないと言われて終わってしまったという流れがあるということだけは受けとめてほしいのですよね。あとちょっとそこはちょっとこの間の流れなのですけど、今後の対応としてやっぱりなかなか難しいとこがあるのですよ。所得が確定して、その所得にあわせてどうなのだろうか。自分は申請してもグレーゾーンなのか受けられるのかという判断、理解度、書くのも含めて、作業も含めて、特に高齢者の方だと思うのです。年金収入でやられてる方なにかが、主にこうなると思うのですけど、そういう人たちって、なかなか書くのが大変だったりとか、何回もそういう案内が来ても、結局は書けないで終わってしまうとか、では、あいぱーるにそういって臨時職員も含めて対応してるけれども、説明いつ行けばいいのか、足もないとか、そういう意味では受け取れる人がなかなか受け取れないというふうになる場合もあり得るわけですよ。地域での説明会だったり、町内会単位で説明会やったりとか、いろんなそういう知ってもらうとか、老人クラブやなにかのときにそういう話できないのかとか、いろいろ足を運ぶような体制で考えていかなければ、ちょっとなかなか進まない部分というのはあるのではないかなというふうに、特にもう9月1日で締め切られてしまうわけですから、1日過ぎて申請なかったら受け取れないわけですよね。そういうことなのですよ、この事業はね。だから、強制的にもう町のほうで調べてわかって、この人に出すものだっていって出せるもんだったら別に構わないのですけど、そうではないというふうになってますから、そういった点では、やっぱりしっかりとした対応を今後求めたいなというふうに考えるわけですけれども、そういったことについて、今後どういうふうに考えているのか。漏れのないような対策っていうのは再送だけでいいのか、その点について伺いたいと思います。

答弁 福祉課長 関向範生(福祉課長は2021年3月まで)

今後の対応でございますが、まず、ただいま行われてございます各種手当等の受け付け時におきまして、臨時窓口を開設、そして、休日窓口の開設等を行う予定としてございます。また、皆様のほうからいただいたものにつきましては、随時確認をいたしまして、そして、漏れがある等の場合につきましては、電話等の確認を行いながら、皆様のほうに少しでも早く支給できるような体制を整えてまいりたいと考えております。

質問 12番 中田磨

いや、今議場で言う話で言うと、確認できないのですよね、担当課はね。漏れがあったかどうかとは、最終的に確認できないのですよね。できるのですか。我々の感覚でいくと、予算もう既に3月して、大体対象者数がプラスアルファぐらいの予算化がされていて、大体これぐらいの人に釧路町内では当たるのだなという予算の確保もして、事業としては担当課で粛々とやられているというふうに思ってるわけですよ、基本的には。今の話を聞くと、いや、税務調査もできませんと。だから、申請なければ払いませんていうのに、漏れがないようになど電話でって言ったら、個人情報見てしまうのかなということにもなってしまうので、ちょっとそこまでは言えないですけども、やはり今の制度の運用とあわせて、きちっと手が打てるのであれば、やっぱりそういう説明会だったり、気になる人にはとか、その他の受けてる、福祉サービスとか受けてる方もいますよね、所得低い方で。だから、そういう人たちには、きちっとそういったときに案内を個別にするとか、申請してますかとか、何かいろいろなこう手の打ち方もひとつこういう階層の方々はこういうブロックでやろうなどいうのもあると思うのですよ。そういったとこは、例えばほかの課のとこでやってる事業のところで連携図って声かけてもらうなど、例えば、子供のほうであれば、学校のほう通じて奨学金など、補助を受けてる人に対しては、ちゃんと非課税であったら届けようなどいうブロックでやるというのもひとつの手かなと、私は感じてたのですけども、そういうようなさまざまな手段というのは使ってやれるのであれば対応してもらいたないと思うのですけど、その点についてはどうでしょうか。

答弁 健康福祉部長 大滝渉(健康福祉部長は2015年3月まで)

この制度大変職員も苦労して執行しております。その中で町民に迷惑をかけないということを前提に申請書の簡略化等も図っておりますけれども、どうしても対象者が高齢者が多いということで、町民も申請書が来てもわからないということが多かろうと思います。部内でそういう高齢者の部分も含めて、周知できる部分は周知しながら、町報等も含めて申請漏れがないように対応してまいりたいと思っております。

出典:釧路町議会 平成26年第2回定例会 2014年6月18日 議事録 PDF(41ページ) 間違いを知らせる