釧路町議会 平成25年第4回定例会 2013年12月4日
公共料金の消費税転嫁について
2013年12月4日、釧路町議会の一般質問で、中田磨議員が「公共料金の消費税転嫁について」質問し、町長 佐藤広高、財政課長 似内隆幸、総務部長 鈴木光彦、水道課長 常谷裕樹が答弁しました。
- 質問者
- 中田磨 議員
- 答弁者
- 町長 佐藤広高、財政課長 似内隆幸、総務部長 鈴木光彦、水道課長 常谷裕樹
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 12番 中田磨
12番中田です。今定例会には3件の一般質問を提出しておりますので、順次伺っていきたいと思います。まず1件目は、公共料金の消費税転嫁について伺います。一つ目として、消費税転嫁の法的根拠について伺いたいと思います。2点目については、現状の転嫁の実態と、会計に占める消費税額の状況について伺います。3点目として、今後の消費税の対応について伺いたいと思います。
答弁 町長 佐藤広高(町長は2018年9月まで)
中田議員の公共料金の消費税転嫁についてのお尋ねの中でまず一つ、その法的根拠についてのお尋ねでございますが、消費税法におきましては、消費税の課税対象などの定めがございます。具体的には、同法の第6条に非課税のものが示されておりますことから、それ以外の資産の譲渡等については課税されるものととらえているところでございます。また、税制改革法におきまして、消費税の円滑かつ適正な転嫁についての定めがありますことから、これらが法的根拠になるものと、このように考えております。次に、現状の転嫁の実態、そして会計に占める消費税額の状況についてのお尋ねでございます。消費税につきましては、釧路町コミュニティ施設条例外19条例と二つの要綱にかかわるものに対してその定めがありますことから、転嫁している状況にございます。また、一般会計に占める消費税額の状況といたしましては、平成25年度当初予算ベースで試算させていただきますと、消費税率が5%で、消費税額は約1億2,300万円、全体の1.6%ほどとなってございます。今後の消費税対応についてのお尋ねでございますが、消費税法に沿って適正に対応してまいりたいと、このように思います。
質問 12番 中田磨
消費税法の第60条の中に書いてあることを規定しているということで、地方公共団体が一般会計に係る業務についての課税ができると、または課税しないことについての設定がされているということで、準用しているということなのですけれども、その点について条文等にかかわって間違いがないのか、伺いたいと思います。
答弁 財政課長 似内隆幸(財政課長は2015年3月まで)
消費税法の第6条には非課税ということで、国内において行われる資産の譲渡等のうち、別表第1に掲げるものについては、消費税を課さないというふうになっております。その別表第1条第1のほうに、例えば町で発行する手数料等々そのような課税されない品目が一覧になっておりますので、それについては当然課税できませんので、それ以外のものについては課税するというふうに考えております。
質問 12番 中田磨
それで、一般的にはそれぞれコミュニティ条例含めて19条項ということなのですけれども、大別するとどういう、要するに物に対して、住民が町との関係で支払いが生じたときに、どういうものに対して課税しているのかその点をまず。要するに、条例にのっているからとからという意味ではなくて、この問題については手数料については消費税乗せていますよとか、利用料については乗せていますよという点について伺いたいと思うのですけれども、もしわかりやすく説明していただければ。これとこれとこういうのにはかかっていますよというようなことを答弁いただきたいなと思うのですけれども。
答弁 財政課長 似内隆幸(財政課長は2015年3月まで)
あくまでも町の財産を課すという場合についてはかかってくると、ただ土地については別に法律があって、土地の貸し付けについては原則かからないようになっております。財産の貸し付けですから、例えばコミュニティ施設こちらの貸し付け、それに準じまして遠矢のコレクティブセンター、釧路町保健福祉センター、地産地消センター、キャンプ場、町営住宅の駐車場にかかわる部分、それと都市公園にかかわる部分、下水道使用料、学校施設の利用にかかわる部分、公民館にかかわる部分、スポーツ施設にかかわる部分、水道料金、営農水道、それと行政財産使用料、集落整備事業、道路占用料、河川占用料、そのほか介護施設の生活予防と障がい者の生活支援、身体障害者の入浴サービス、町のホームページ広告取り扱い、それと広報の広告取扱料、このようなものが消費税が課税されるというふうになっております。ちなみに消費税が課税されない部分でいきますと、廃棄物の処理・清掃に関する部分、それと狂犬病予防、それと釧路町手数料条例、こちらについては課税されないというふうになっております。
質問 12番 中田磨
それで地方自治体が、そういった財産の関係で課税できるということが、第6条で規定されているということになるわけですけれども、例えば、60条の関係に国・地方公共団体等に関する特例という条文があるわけですけれども、その中で仕入れにかかわる課税の問題ということでの特例というふうに出てくる部分があるのですけれども、この点について取引というか、その賃借含めてどういうふうに。これらは対象として今現状、釧路町としてはこの条文について、取り扱いとしての参考にしている部分というのがあるのかどうか伺いたいと思います。
答弁 財政課長 似内隆幸(財政課長は2015年3月まで)
お時間をいただき、ありがとうございます。ただいま議員、御指摘のありました第60条の国・地方公共団体等に対する特例という部分で、これに関しましては一般会計におきましては、この特例は準用しておりません。
質問 12番 中田磨
わかりました。それで、ここについてはいろいろな課税、仕入れを行い、また課税貨物のとか税の関係とかいろいろ特殊な分野になってくるのかなとは思うのですけれども、一般的に私ちょっと思うのは施設関係の利用料については、消費税が一般的には転嫁されているという条例が、釧路町ではできているということがまず前提なのですよ。その消費税を転嫁するのも含めて、利用料金というか、使用料についてそれぞれの算定根拠を今回再生プラン時の改定のときには、面積であったりとか、そういった暖房の問題等々で整理がされて基準が決められていると思うのですけれども、その中でも一つには、建設時期の費用であったりとか、一般的に使用するに当たっての例えば電気使うとか、暖房費が入っているということは暖房費であったりとか、それらについての一定割合を支払い、使用料として算定されていますよということだと思うのですけれども、そこでちょっとお伺いしたいのは、消費税というのは、さらにプラスアルファということで乗っかってくるわけですけれども、使用料について何々を根拠に算定をしているのか。単に財産を使うからということであれば、財産の価値に対して、どうしてこの使用料が適切なのかということの一定の根拠というふうにあると思うのですけれども、その辺についてどのようにとらえているのか、まず伺いたいと思います。
答弁 総務部長 鈴木光彦(総務部長は2014年3月まで)
それぞれの原価計算の仕方がございますけれども、ちょっと例にとってお話させていただきますけれども、コミュニティ施設の使用料につきましては、平成21年度だったかと思いますけれども、議会のほうに提案させていただく際に、原価の考え方というのも提示させていただきました。その段階で、施設使用料の基本的な考え方というものをお示ししてございますので、今回、改めて原価計算をした上で消費税を課税して、どういった使用料になるのかというような算定の根拠を持っておりますので、当時と考え方は変わってございません。
質問 12番 中田磨
それで財産、新しい施設が建つほど使用料を集めるということでの根拠の示された方はしないというのはとらえているのですけれども、例えば原価であったりとか、継続的に使う使用に対するランニングコストの一部を負担してもらいましょうということの考え方は、基本的な部分であると思うのです。それがどういうものが盛り込まれているとかという、何%分もらおうとかというところまではちょっと今、答弁はいただけないと思いますけれども、土地を購入したとか、建築しているとか、土地は町有地なので入れていませんよとか、そういうような物の原則的な考え方の部分について伺いたいと思います。
答弁 総務部長 鈴木光彦(総務部長は2014年3月まで)
コミュニティ施設と、それを準用される施設ということでお聞きいただきたいですけれども、例えば建物の建設費、土地の取得費、これらについては原価の計算には入ってございません。維持費ですとか、例えば電気代なんかはそうですけれども、それと暖房料等、そういったものについては、原価の中で町と受益者の間で負担していただくという基本的な考え方について整理をさせていただいておりますので、コミュニティ施設に限って申し上げますと、減価償却なんかの考え方は持ってございません。
質問 12番 中田磨
わかりました。それと、収入に占める一定の数字というのは、2項目に移りますけれども、2点目で答弁があったのですけれども、今現状では1億2,000万円の消費税分の収入といいますか、町への歳入があるということなのですけれども、これについてはそのままそっくり国に消費税として納めるという対応になっているのか、伺いたいと思います。
答弁 財政課長 似内隆幸(財政課長は2015年3月まで)
先ほど、答弁いたしました消費税額1億2,300万円いうのは、歳出にかかわる消費税の部分でございます。
質問 12番 中田磨
ちょっと済みません。質問通告の中身でいきますと、公共料金の消費税転嫁についてということで、二つ目として現状の転嫁の実態と会計に占める消費税額の状況ということなので、歳入の数字を1回目の通告では求めていますので、答弁の修正を求めたいと思います。
答弁 財政課長 似内隆幸(財政課長は2015年3月まで)
先ほど、1億2,300万円と御答弁いたしましたが、これは歳出に占める消費税額でありましたことから、議員、御質問の公共料金の消費税転嫁ではございませんでしたので、ここで改めて訂正させていただきます。平成25年度の当初予算ベースで試算しますと、約70万円ほどの消費税が転嫁されることになっております。
質問 12番 中田磨
それで、これについては先ほど言った事業関係も全部含めてということでいいのですか。水道とかも合わせて、たしか掛けているのはコミュニティ関係の施設とか、貸し出しするものがあったりとかあったのですけれども、これは全部込み、含めてということでよろしいですか。
答弁 財政課長 似内隆幸(財政課長は2015年3月まで)
この部分につきましては、あくまでも一般会計の部分の消費税転嫁分ということでとらえております。
質問 12番 中田磨
今、質疑中なのですけれども、全部具体的に出して言ったら、時間どれぐらいかかります。私、そういうのも含めて公共料金の通告しているわけですから、今、急に質問したということではなくてやっているものですから、これの影響額が今後どうなるかという展開をするつもりでいたのですけれども、これはどうなりますか。
答弁 水道課長 常谷裕樹(水道課長は2015年3月まで)
特別会計のうち簡易水道、営農用水道、下水道事業についてお答えさせていただきます。簡易水道事業でございますが、531万円、営農用水道で39万円、下水道事業で2,904万円でございます。
質問 12番 中田磨
これで全部になります。水道は新年度からはなくなったので、ないということなのですけれども、ちょっと確認したいと思います。
答弁 水道課長 常谷裕樹(水道課長は2015年3月まで)
水道事業につきましては、おっしゃるとおりでございます。
質問 12番 中田磨
大別すると、一般会計と簡易水道、営農用水と下水道料金の消費税が、今、釧路町では住民に対しては転嫁されているということで、数字についても今、具体的な数字が出されたわけですけれども、これについて先ほどちょっと質問が途中になってしまったのですけれども、これらの水道等含めて課税されたものについては、国に対して消費税としては納付されるということになっているということで、状況としてはそういうことになっているか、伺いたいと思います。
答弁 財政課長 似内隆幸(財政課長は2015年3月まで)
一般会計については、消費税等の支払い等はございません。
答弁 水道課長 常谷裕樹(水道課長は2015年3月まで)
特別会計につきましては、議員おっしゃるとおり、確定申告を行いまして、翌年度に消費税を申告することになりますが、先ほど私お話ししました額を納付するわけではございませんので、仕組みとしましては、収入に対して課税仕入れという適用がございます。それに対して歳出、支出関して課税対象の支出額というものを考慮した中で、消費税額を決める仕組みになってございますので、実際の消費税額はこれとは全く違う数字で納めていることになります。
質問 12番 中田磨
一般会計分について伺いたいのですけれども、支払わないということなのですけれども、歳入として消費税に対する地方分ということで入ってきますよね、国から。消費税として納められた、国庫から消費税としての納入というか、歳入があるということで、例えばそこでの差し引き計算とかが、収入との関係で生まれているのか、全くそういったものは関係なく消費税については、釧路町の財源としてストレートに使われる状況になっているのか、伺いたいと思います。
答弁 財政課長 似内隆幸(財政課長は2015年3月まで)
地方消費税の部分、国から入ってくるのですけれども、こちらの部分につきましては、定められた分が町のほうに入ってきて、それは一般財源として使用することになっております。
答弁 財政課長 似内隆幸(財政課長は2015年3月まで)
その分と、町が歳入になった消費税とは、まるっきり関係はないということでございます。
質問 12番 中田磨
それで一般的に言う内税になっている状況にもあるのですけれども、一般会計で言えば、例えば普通の単体の営業されている事業所さんであれば、預かり金として消費税が預かって個々に納めるということが、義務づけられているということになるのですけれども、町自治体がそういう取り扱いにはなっていないということで、今の要するに流れで言えば、例えば町消費税が入ってくる時に相殺されるとか、改めて納めてくださいという書類はないと。単純に一般会計にストレートに入って、使えますよということになっていると思うのですけれども、そうした中で私は例えばこういう中で言えば、消費税としての内税のような形での使用料というふうにはなっていますけれども、取るという関係がなかなか見えないと。要するに、これを納めないといけないから、住民にも相当分を消費税転嫁していますよというのだったら、まず国の法律の問題があるのではないかという議論になるのですけれども、その点で言えば、第一にはちょっと違和感を感じます。そうした中で、その点について後で3点目で伺いますけれども、ちょっと特別会計のほうで消費税分について、先ほど言った仕入れに係る部分というのは緩和されるということで、一般的には減額されるような形で歳入に対して国に納める分というのは、ちょっと少な目になるのかなというふうに思うのですけれども、これらについては先ほど私言った60条にかかわるのかどうかわからないですけれども、そういった消費税法に基づいて対応しているということで確認をしたいと思うのですけれども、答弁を求めます。
答弁 水道課長 常谷裕樹(水道課長は2015年3月まで)
消費税の考え方なのですが、当然、工事代金ですとか、支出を伴うものに対しまして、消費税を会計として支払うことになります。それを課税支出という考え方をしてございます。課税支出に伴いまして、例えば町からいただいた繰入金ですとか、そういうものを特定してこの支払いに使っているものに関しては課税仕入れ、特定収入という言葉使うのですが、そういうものに関して控除されるという考え方になります。差し引きした課税標準額を割り出しまして、それに対して5%の消費税を納めているという状態でございます。
質問 12番 中田磨
わかりました。そうした中で、事業をして納めるということで言えば、ちょっとまた一般会計の取り扱いとは違って、一般的な事業所と一定同じような仕組みが、こちらの特別会計には設定されているということになりますから、そうした意味でいきますと、一般的に預かり金という形での取り扱いになっているのか、その点最後確認したいと思います。
答弁 水道課長 常谷裕樹(水道課長は2015年3月まで)
民間の事業所と違いますのは、公営企業に関する消費税の取り扱いというのが若干違いまして、私、一般的な会社のことはわかりませんけれども、公営企業に関する3会計につきましては、先ほど言った簡単な説明ではございますけれども、そういう仕組みになってございます。
質問 12番 中田磨
次、3点目の部分に移っていきたいと思うのですけれども、町としての先ほど基本的な答弁、考え方というのは一定示されて集約されている答弁だったのかなと思うのですけれども、法に沿ってということであれば、例えば8%、10%と引き上げられるということが今見込まれている状況にいたというのは私も承知していますから、そういった中でそのときそのときに消費税を転嫁するということが基本的な考えなのかどうか、再度答弁を求めたいと思います。
答弁 町長 佐藤広高(町長は2018年9月まで)
今、議員が言われるように、8%から次10%になるかどうかということにつきましては、私は、御答弁はできないわけでございますけれども、当然、消費税法に基づいて、法に基づいて当町としては行っていただきたいと、これが私の基本的な考えでございます。
質問 12番 中田磨
ちょっと言葉が難しくとらえるか、簡単にとらえるかで違ってくると思うのですけれども、一般的に言うと、消費税の10%、8%の対応というのは、どちらにせよ可能だと思うのですよ。平たく言うと、内税ですから。内税で取っている今の条例上に基づく使用料を払っていただいたところに、どの程度消費税が充当しているのかということでの考え方で法に準拠するということは、どちらにもとれるのですよ。例えば、400円の使用料を払いましたと、そのうちの5%、105分の5%分、100分の5を消費税として納入してもらったというふうに考えるのか、400円の中で110分の10を消費税として納入してもらうのか、それでも法は犯しているわけではないのですよ。料金設定の問題ですから、言っている意味わかります。先ほど、1回目の質問の中でもちょっとしているのですけれども、基準額をどこに置いているかということに対して、消費税分どこまで転嫁するかという考え方をしたときに、プールなんかでそうですけれども、例えば200円、400円の使用料を取りますよ。そうしたら5%で言えば200円なら210円になりますよ、10%になったら220円になりますよということが、町の取り組みとしてどういうふうに考えるのかということが、私は、きょうちょっと確認をしたいという問題なのですよ。そういう意味で、町長の先ほどの答弁だと法は準拠しますけれども、答弁できませんというのは、ちょっとどういう考え方を持って言っているのかがわからないので、どちらでもとれるというふうに考えているのです、私。そこら辺で言えば、消費税としての枠をどの部分にとるのかと、平たく言えば8%、10%になったら料金が実質的に変わっていくのか、変わっていかないのかと。消費税としての割合というのは変わらないけれども、取るというか、算定の割合は変わらないけれどもという意味で質問していますので、ちょっと説明長くなりましたけれども、すっきり答弁をいただきたいなと思うのです。
答弁 町長 佐藤広高(町長は2018年9月まで)
先ほど、答弁申し上げましたとおり、私は消費税法に基づいて対応をしていきたいというこれが基本的な原則でございまして、今、議員が言われる8から10になったときというそういう数字を出されたので、私は、そのことについてはお答えできませんと、このようにお答えを申し上げたところであります。
質問 12番 中田磨
一般的に数字で上げますと、例えば、一般会計で将来的に法律の今の中が実行されたとしたらば、一般会計のところで70万円、他の特別会計についてもそれぞれ500万円なり、約3,000万円近いお金が住民負担に転嫁される可能性もあるわけですよ。私は、そういうことをしてほしくないという願いも込めて、町としての取り組みや今の消費税の実態が町の中での会計上どうなっているのかということで、明らかにしながら私は考えています。そういった意味では住民負担によらない、また、どうしても一般会計のところも含めてですけれども、支出についてのどうしてもこの額なければ、町の財政運営できないのだということがないのであればそういったことも勘案しながら、料金の引き上げは行わないでやっていただきたいなというふうに考えるわけですけれども、最後に答弁を求めたいと思います。
答弁 町長 佐藤広高(町長は2018年9月まで)
最後の御質問ということでございますので、私も最後の答弁をさせていただきますが、あくまでも私は基本的な姿勢は、消費税法に基づいて行っていただきたい、これが私の最終答弁でございます。