栗山町議会 令和4年9月会議 2022年9月6日
不当な行政処分を発見した場合の事後手続の標準化について
2022年9月6日、栗山町議会の一般質問で、鈴木千逸議員が「不当な行政処分を発見した場合の事後手続の標準化について」質問し、町長 佐々木学が答弁しました。
- 質問者
- 鈴木千逸 議員
- 答弁者
- 町長 佐々木学
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
件名は、議員が最初の質問で述べた言葉から取ったものです。
質問 11番 鈴木千逸
それでは、通告に従いまして1点ご質問申し上げます。不当な行政処分を発見した場合の事後手続の標準化について。役場内では様々な行政事務の手続があり、限られた職員数の中でかなり複雑かつ膨大な業務を行っている中、各職員が間違いのないように日々努力されていることと思います。しかし、ヒューマンエラーというものは避けられない面があり、ダブルチェック、トリプルチェックを講じていても発生してしまうことがあります。内部的な修正で済むものであればそこで正せばよいと思いますが、行政処分に誤りがあった場合には町民に不利益が及ぶこともあります。この場合、行政庁が職権で取り消さない限り行政処分には公定力があり、有効となります。町民の不利益を解消するためには速やかに職権で取り消すべきだと考えます。万一このような誤りが発生した場合の事後の手続については、事務手続を標準化して誰が担当しても同じ品質で謝罪なり救済なりができるようにすべきと考えますが、町長のお考えをお伺いいたします。
答弁 町長 佐々木学
不当な行政処分を発見した場合の事後手続の標準化についてでありますが、ご質問にありますとおり、近年地方自治体の事務が多様化、複雑化してきている状況にある中、適切かつ迅速な行政サービスを提供していくためには職員個々の研さんはもとより、効率的な事務執行及び効果的な業務管理体制の確保が求められているところであります。また、法令等に基づく行政処分を伴う事務を執行する際には遅延、誤りの発生等により相手方に不利益を生じさせることのないよう、組織的なチェック機能を確保するなど一層慎重な対応が求められるものであります。本町におきましても、管理職による業務の把握と管理監督はもとより、定期の業務チェックを行うなど適正な事務の執行に努めてまいりましたが、大変遺憾ながら時に事務処理上のミス、遅延等が発生し、町民の皆さんにご迷惑をおかけするケースが生じてしまうこともございます。議員ご指摘のとおり、そういった事案が発生した場合には法令等に基づき迅速かつ適切な訂正等を行うとともに、その相手方への説明、謝罪を含め真摯な対応が求められるものであります。そこで、ご質問の誤りが発生した場合の事後の手続の標準化についてでありますが、これまでも不適正な事務処理等が発生した場合には発生時点の速やかな報告を基本に所管課と総務課が連携して事案の対処に当たってきたところであります。まず、正確な事実確認と他の影響を含めた事案の調査及びその間の対応状況を含めた速やかなてんまつ報告を求めるとともに、町民等に不利益が生じた事案においては、当然該当者への事情説明、謝罪、その他の適切な対応を行うものであります。そして、不利益等への対応策及び再発防止策の検討、さらには職員の処分及び事案公表の検討を行うなど、過去の事案の対応等も踏まえながら、可能な限り速やかな事後対応に努めてきたところであります。今後におきましては、発生事案の規模、内容等に応じた対応を基本としつつも、これまでの事例等も踏まえた基本的な対応フロー等を整理し、改めて職員の共通理解を図ってまいりたいと考えております。また、引き続き日々の業務執行の適正化、効率化に努めるとともに、管理職を中心としたチェック体制の徹底を図るなど、組織的な業務管理体制の確保に努めてまいります。
質問 11番 鈴木千逸
1つずつ確認をさせていただきながら話を進めてまいりたいというふうに思いますが、町長、答弁の中でも行政サービスという言葉をお使いになっていらっしゃいますが、私行政サービスはサービス業の一つであるというふうに、私の認識ですけれども、もとより地方自治法のしょっぱなのほうに町民の福祉増進という文言がございますけれども、私行政サービスはサービス業のうちの一つだというふうに考えますけれども、町長も同じ認識ということで理解してよろしいですか。
答弁 町長 佐々木学
私どもの任務といたしましては、冒頭述べられました町民の福祉増進というところにあるという、ここに尽きると思っております。その中で業務に関わる部分として、それは町民に対して我々の事務を通じてサービスを展開すると、それがイコール住民福祉の向上につながっていくと、そのような考え方でおります。
質問 11番 鈴木千逸
事務手続を通じて住民の福祉向上にという認識でいらっしゃるということは、大きく言ってサービス業であるという認識で捉まえていらっしゃるというふうに私は理解いたしましたので、それを前提としてお話を進めてまいりますけれども、今回タイトルもそうですけれども、堅い話でしたので、どういうことがきっかけでこういった質問に至ったかということを事例を、伏せるところは伏せて話せるところは話してという形で、ある町民の方から実は相談を受けて今回このような質問をさせていただきました。その方の詳細に極力時系列でメモ残してほしいということでお願いしたら、事業もやっていらっしゃる割と明晰な方でいらして、冷静な方であるというのもふだんから私承知していますし、メモ残していただいて書いていただいたので、ちょっと紹介させていただきます、可能な限りで。8月の8日の日のことだったそうなのですけれども、そもそもは児童扶養手当の手続で役場の窓口に伺ったのだそうです、この方のご家族が。そうしたところが該当にならないよというふうに言われたそうなので、事情を聞いたところが令和2年まで扶養に入っていたはずのご家族が令和3年の申告時点で外れているというふうに言われたのだそうです。この方は、そんなはずないから、きちっと調べて連絡を欲しいということをおっしゃってその日は終わったそうなのですが、翌日役場の担当の方から連絡をいただいて、間違いなく申告はされているし、家族の扶養というのは間違いない、おっしゃるとおりなのですよということで、ただ役場のほうのミスで外されていたというふうな連絡があったということなのだそうです。その旨謝罪したいというふうに言われたのですが、手続のミスに対する謝罪されてもそこは元に戻らないのでということでお断りして、この方の場合ちょっと特殊なのですけれども、直前に軽自動車税の課税ミスがあった。直前にあったらしいのです、それも。直前に課税ミスがあったということで、そういうことがあっての今回なので、今回はああ、そうですかというふうにはならないですよということを担当の方にはお伝えしたのだそうです。担当の課は、これ話見えなくなるとあれですので、税務課なのですけれども。この時点で多く取られたというか、納付し過ぎた分の税金、要は本来だったら少なくて済んだはずのものが扶養家族が抜けている、入力ミスがあったということでちょっと多めに取られてしまったというふうな事例だったらしいのですけれども、この時点では税金の処理だとかそういったものは決まらないまま、電話終わったということでおっしゃっていました。11日、私そういうことで相談受けたのです。こういうこと言われたのですけれども、鈴木さん、どう思うかということで。では、僕ちょっと事情確認してみるねということで8月の12日の日に税務課さんに電話入れたところが担当の課長さんお休みだったものですから、総括ということで副町長さん、まちづくり総括の方が総括ということで副町長にこういうことがあったらしいけれども、一旦調べていただけないでしょうかということでお願いしました。そういうことで私のほうは終わっていたのですが、週明けの8月の15日に当の町民の方のところに金額が修正された納税通知書が届いたのだそうです。この時点で謝罪とか何も一切なかったそうです。何もなく、いきなりぽつんと来たのですというふうなことをおっしゃっていました。8月の16日に役場のほうから、副町長のほうから私連絡いただきまして、事のてんまつはこうでしたということで私はいただきました。入力ミスがもとなので、扶養手当に関しては全然出ますよと、大丈夫ですよということがあって、そこの部分は解決しました。ただ、問題は扶養から外れたことによる町民税が結局、この方会社員なので、通常4期で収めるものを特別徴収ですから12回に分けて納付ということになるのですが、かなり大きくというか、倍に近かったようなことは言っていました。ちょっとここは不正確で申し訳ない。私金額までは聞かなかったので、結構な金額を引かれて、随分今年高いなと思っていたのですというようなことはおっしゃっていたのですけれども、そういうことだったらしいです。この方、実はそのことがあって、扶養手当のことは解決したよということを連絡私させていただいた翌日の8月の17日に役場に出向いたそうです。担当の課長と、それから電話のやり取りした担当さんとお話をしたのだそうです、17日の日に。内容としては、僕と同じようなミスが起きているかもしれないので、全件見直してほしいというふうにお伝えしたのだそうですけれども、通常業務に支障が出るので、難しいというふうな回答だったというふうにおっしゃっています。こういうふうに思ったのだそうです。過剰徴収というか、要は多く徴収された側の意見聞かずに、この方の文章をそのまま読みますけれども、ミスで過剰徴収した側である役場のルールを一方的に押しつけられて話を進めるのはちょっとおかしいのではないですかと伝えると、当初は全国統一のルールなので、間違いがあったら正しい納付書を速やかに発送することになっていると言われたと。この方、私は納得していないのに一方的に送るのですかということで反論をなさったら、役場のほうからあなたが納得したというふうな報告を受けて納付書を送るように指示しましたよというふうなことを言われたのだそうです。その町民の方が担当者の方に私が納得したということを報告したのですかと、当然納得はしていないのですけれども、納得したというふうな報告をなさったのかと聞いたら、納得してもらえていない内容を報告したと言った直後に私の捉え方が間違っていたかもしれないと、担当の課長さんの発言が再び変更されたというふうなことが書かれてあります。この人の思ったところは、過剰に徴収された額は返金されずそのままで、翌月から修正減額された額を支払うと。役場が一方的に決めるのはおかしいのではないかというふうに伝えたそうですが、一度全額返金できるかも含めて再度検討すると、このときは最後に回答してもらったそうです。このときにも何かこの方おかしいなと思ったそうです。当初全国統一のルールで遡っての返金はできないと言っていたのに、検討できる余地があるのだなというふうに感じたとこの人はおっしゃっています。それから、この後税金の未納ですとかには延滞金等のペナルティーが課せられるのに、今回の役場のミスによる過剰徴収に対しては計算上延滞金等は発生しないとの一方的な理由で何のペナルティーもなく、不公平なのではないのかと伝えるが、全国統一のルールだから計算上は何もないと主張される。でも、その全国統一のルールというのはミスがないという前提でつくられたルールなのだろうから、今回は当てはまらないのではないのですかというふうに役場のほうに伝えましたところが明確な回答はもらえなかったというふうにおっしゃっています。何でミスが起きたのかということも尋ねたのだそうですけれども、システム上の職員の入力ミスがあったことと、このときに町民側のというか、住民の方の個別事情を指摘されて、それがあったからミスが起きたかのような発言があって、ちょっとここも納得いかなかったと。その個別の事情というのは今この場では申し上げませんけれども、そういうふうなこともちょっと思ったよというふうなことはおっしゃっていました。この人がおっしゃるには、納税額に対して通知が来たら普通は従う。納付書が来たら間違いなかろうということで、それ納付書どおりにお納めするのが通常の人で、金額についても疑う人は一般的にはないと思いますよと。ただ、こう立て続けで、この方の場合先ほど申し上げたとおり軽自動車税でも一度あって、その直後に住民税ですから、こう立て続けであると役場の税務課に対しての不信感が生まれたと。お金のことですから、とてもデリケートな問題だし、きちっと慎重にやってほしいなというふうに思うのだけれども、この人は言っていました。ヒューマンエラーは仕方ないと思いますよと。ただ、その後の後始末といいますか、そこの対応が私としては納得いかないのですよというふうな話だったのですが、それはきちっと申しておきますけれども、私と同様なことで例えば児童扶養手当が該当になりませんとかと普通窓口で言われたら、そうですかと思ってしまうのが普通だと思います。私の場合はたまたま確認してくださいと食い下がったから、こういう結論が出たのだけれども、もしこれそういうことを言えない、ああ、そうですかということで仕方ないですねとなるような人がいたら困るので、再調査をきちっとしていただかないと、どうでしょうと、そこ再調査してあげないと僕みたいな人がまだいるかも、潜在的にあるかもしれないので、そうなさったほうがいいのではないですかというふうにこのときのやり取りの中でお伝えしたそうなのですが、なかなか難しいというふうな、なかなか時間的にも難しいような回答だったそうです。これもこのように書いてあるのですけれども、私みたいな一町民が騒いだところで返事だけで改善しないと思うが、議会で指摘されたら動くのですよねと聞くと、議会で指摘されたら町長は再調査すると言うかもしれないが、再調査は税務課だけではなく役場全体の通常業務に支障が出るので、現実は難しいことを理解してほしいと言われたと。では、過剰に徴収された町民の生活に支障は出ても構わないのですかと聞いたが、明確な回答はなかったですというふうなことでした。一連のやり取り克明に書いていただいていますけれども、結局納得のできる回答は一切なく終わったと、これが今回の事のてんまつですと。この方、もう一遍申し上げますけれども、僕もそう思うのですけれども、エラーは仕方ないと思うのです。その後の後始末の仕方だと思います。去年の12月、人事評価のことでお伺いして質問させていただいたときも、その前6月に、あのときは年金のエラーがあったときにも、重ね重ねヒューマンエラーは仕方ないと思うけれども、その後のコミュニケーションの取り方といいますか、後始末の仕方だとか、そういったことをきちっとしてあげれば、そこを町民と寄り添うような形で対応してあげれば、言えばこの町でしょっちゅう顔合わせるような関係性の中で、1万一千何がしの町なわけですから、いろいろちょこちょこ顔を合わせるような中で、そんなにそんなにお怒りになることもないと思うのです。後の始末がよければうまいこと回るといいますか、うまいことという言い方変ですけれども、そんなにそんなにどうにかなるということはないと思うのですけれども、私聞いた限りではこういったようなてんまつでございました。ここで言いたいのは町民とのコミュニケーションの能力、それから前回人事評価のときには町長、組織内でのコミュニケーションのことにも触れていらっしゃったと記憶していますけれども、そういった部分の能力の向上といいますか、そういったところがまた必要なのでないのかなというふうに思いますが、そこの部分というのは町長、どのようにお考えですか。
答弁 町長 佐々木学
まず、お答えする前に、今回鈴木議員のほうからこのような一般質問に至った原因といいましょうか、それがもとに該当された町民の方に不快な思いをさせたということに対しましては、私のほうからもこの場を借りて謝罪を申し上げたいと思います。大変申し訳ありませんでした。そのような中で、今いろいろとてんまつの関係でお話をいただきました。私どもの行政側のほうでも、冒頭の答弁で申し上げましたとおり、しっかりと第一報から事実確認、そしてその対応も含めててんまつ書という形で整理をしたものを先日私のほうにも説明があったということでございまして、多少の感じ方の違いはあるかもしれませんが、今鈴木議員がお話しになった流れで間違いないかと思っております。そのような中で、これは今言い訳をするということではありませんけれども、複雑化、多様化してきている業務の中で、特に税務課の部分については全ての町民の皆さんの税、課税から全部扱っているということで、限られた職員の中で日々膨大な事務処理を行っていると、そんなようなこともございます。今回のミスが出た原因として、入力をさせていただく中でそれをしっかりとダブルチェック、さらに納付書発付前の再度のチェック、こういったものは行っておるのですが、今回このような課税ミスが出てしまったということでおわびをさせていただきたいと思っております。それで、1点だけ先ほどの全体の調査、これをやるということで今税のほうで対応していただいたということがありますので、そこで出た入力ミス等については改めて整理をさせていただきたいと思っております。そのような中で、前回は職員間、役場内のコミュニケーションのお話しさせていただきました。今回のこの事案、これは職員と町民の皆さんとのコミュニケーションというよりは、先ほどから行政サービスというようなお話がありましたけれども、私どもとしては誠心誠意町民の皆さんの利益のために尽力をしなければならないと、その使命があるわけであります。ですから、しっかりと先ほどからご指摘のあった事後処理の部分、特にそこについては真摯な、また誠意ある説明と対応をしなければならないということで改めて私も今考えているところでございますので、その辺についてはまた機会をつくって全職員に周知をしてまいりたいと考えております。
質問 11番 鈴木千逸
今後のさらなる、こういったものを一つ教訓にして、また役場もよくなっていくのだろうなというふうに思います。期待はしております。もう一個、印象的だったのは、この方のお話の中で当事者、町民が尋ねても進展は見られないが、議員が確認すると進展するってどうなのでしょうという話があったのです。昨日実はこのことについて、てんまつを担当課長さんと、それから副町長さんとに夕方お目にかかってお知らせはいただいたのですが、報告すべきはというか、謝罪もひっくるめて事のてんまつをつまびらかにして、こういう事情で申し訳なかった、あるいはこういうことがあってここまでしか役場としては対応できないのだという事の詳細を本来であればその当事者に伝えて、その結果を当事者にはこういうふうにさせてもらったぞということで後に議員なりなんなりに報告するというのが筋ではないですかとゆうべも私申し上げさせていただいたのですけれども、どうもそこのところが、こういう言い方すると非常にきつくて私また嫌われるので、あれなのですけれども、でも本当にどっち見て仕事なさっているのということを昨日も言わせていただいたのですけれども、議会だとか町長見て仕事するのではなくて、やっぱりすべきは町民の今困った、あるいは不当な処分を受けた町民のほうを見て、その人の心をほぐしてあげるのが先ではなかろうかというふうに思うのですけれども、そこいら辺が多分町長の思っているところといいますか、町長の気持ちは私いろいろこれまでもやり取りさせてもらって分かるのです。ただ、その町長の思いが全職員の隅々に至るまで行き届いているかというと、ちょっとはてながつくかなというふうに思うのです。元に戻しますけれども、町民が伺っても進展がないものを議員が尋ねると進むというのを町長どう思われますか。
答弁 町長 佐々木学
まず、私どもの仕事というのは法律に基づく仕事というところが基本的なところでございます。ですから、それに基づいて職権での更正だとかいろいろと進めていくことになるのですが、そうであったとしても、そこにプラスアルファでこういう形にならざるを得ないのだということをお伝えしながらも、そこにしっかりと人間同士の、あとは職員と町民の信頼関係というか、そこに触れるような言葉も添え、何とか納得していただけるように最善を尽くすというのが大事なことかなというふうに思っております。そのような中で、今直接役場のほうに言ってもどうにもならないということで議員さんを通じて今回の抗議というか、役場に対するいろんな信頼面とかのほうで抗議があったというふうに私も捉えておりますけれども、そういうことではなくて、望ましい姿としては職員が町民の皆さんに寄り添うという気持ちがあれば、町民の方も当然議員さんを通じてということではなくて、役場、まず職員としっかりお話をしながらその事後処理なり解決に当たっていくと、そういったような流れが基本であるというふうに考えております。
質問 11番 鈴木千逸
町長の答弁いただいて私もほっとしておりますというか、やっぱり町長のお考えそのものはそういう気持ちなのだろうと思います。ただ、いかんせん職員の全体にそこを浸透させるまでといいますか、そういうことの努力がこれから求められるのかなというふうに感じました、私。もう一個、それをまたあれですけれども、昨日資料頂いて、結果的に住民の方が再調査なさったらということをおっしゃったら、先ほどの説明の中にあったとおり、なかなか難しいというふうな回答をもらっていたということなのですが、私お電話させていただいたら今月中にいたしますというふうな回答だったの、実は。今月中にいたしますということで、今月中に終わったのです。8月の末かそこらに電話いただいて、一度説明申し上げたいということで連絡はいただいて、僕のほうの都合が悪くて昨日になったのですけれども、ゆうべ頂いたところが再調査した結果、12件ありましたと。12件のうち7件は金額の修正とかということでなしに、住民税が上がるとか下がるとかということはなかったのだということは教えていただきました。残る5件はというと、1人だけが税金が上がる、残る4名の方が減額対象でしたということで結果は頂いたのです。ああ、なるほど、あったのではないですかと。これは町民の方言うように再調査してよかったではないですかということを言って、その人方にも間違って減額になる、あるいは増額になるという方にきちんとした対応しておかないと、また信頼損ねることになりますよというお話はさせてもらったのですが、通常ですと9月にやっているということだった。僕らそういったことまでは知りませんので、ああ、そうなのということで。では、そのことを最初に言ってあげればそれで済んでいたのではないのかと逆に思ったりするのです。すぐには無理だけれども、9月には例年そうやって再調査する期間があるので、その場で申し訳ない、今すぐの対応はあれだけれども、させてもらうよというふうなことを述べていれば、それはそこで多分、物の分からない人ではないですから話分かったと思うのです。ところが、そういったことがあって、いろいろボタンの掛け違いというか、そういうことが積み重なって多分その人も腹に据えかねてというふうなことになってしまったのだと思うのですが。この話を聞いた後に、担当の課長さんからこういう発言がぽろっと出たのです。繰り上げて精査、再チェックをしたために、実は残業が発生したと、時間外が発生したのですというふうなことをおっしゃっていたのです。私その人の個人攻撃するつもりはないけれども、この人やっぱり見ている方向違うのではないのかなと。町民が間違って不利益を被るかどうかという作業よりも自分の課内の残業が増えるということのほう心配しているのかしらというふうに、そのように聞こえたのです、私には。だから、重要性のポイントがちょっと的ずれているのではないのかなというふうに思ったのですけれども、そのことについて町長に伺っても、町長の見解というのはあれですけれども、そういう発言があるということについて、一応一般質問ですので、質問させてもらいますが、どう思われますか。担当課長から精査した結果、何名の方のエラーが発見されまして、誠に申し訳なくちゃんとしますという言葉に加えて残業が発生したと。確かに残業はないほうがいいし、庁内でも、組織の中でも残業なく職務遂行するというのが目標ではあるとは思うのだけれども、でもその場で出る言葉ではないような気はしたのですけれども、町長、どうお考えになりますか。
答弁 町長 佐々木学
まず、私の思いというか、そこの部分が職員に広く伝わっていっていないのではないかというようなお話ですが、私自身も職員時代から今に至っておりますけれども、自分のことを過去に振り返って思い出してみた中で、果たして本当に手本となる、そういったようなことの公務員生活を送ってきたかどうかというところは自分でもはっきり言うことはできないのですけれども、いずれにしてもそこの部分については職員は入庁してから退職するまで常に町民に寄り添い、そして自分自身も研さんを積んで成長していかなければならないという任務がありますので、そこを徹底するために今回のこの事案を契機として改めてその辺のところを職員の皆さんにも周知をしていきたいと、浸透させていきたいというふうに考えております。それと、2つ目の更正処理の関係でございます。議員おっしゃるとおり、先ほど申し上げましたとおり、ダブルチェックをし、納付書発付前にさらにトリプルチェックをすると。それでも特殊事務であります税の課税等については税目ごとに3,000から4,000ぐらいの申告件数があって、入力作業があると、そういう膨大な事務がございます。さらに、過少、過大申告に伴う修正処理だとか、給与形態もいろいろ、何か所かからもらっているとか、いろんなものがあって、だからといってミスが生じていいのかといったら、そういうことではありません。そんなような中で、膨大な中で何もしなければお示ししたように年間で十数件の入力ミス等による更正が出てくるわけです。ですから、そこの部分については毎年納付書発付終わって9月の時期にある程度課税、そして納付書発付終わった9月という少し税の中でもみんながそこの更正作業に、チェック作業に入れる時期に全件チェックをさせていただいていると、そのような流れでございます。ですから、なるべく年度を越えて処理をするようなことではなくて年度内にしっかりそういう間違いを見つけて、なるべく町民の皆さんにご迷惑をかからないというふうな流れで仕事をさせていただいております。そのような中で、最後に課長の発言等について私の見解ということで今ご質問があったわけでありますけれども、そこについては思っていても出してはいけない言葉なのかなというふうに私も今鈴木議員のほうから聞いて思った次第であります。想像するにしては、そういう職員のいろんなことを考える、課の中の職員のことを考えての発言ではなかったかなというふうに思っておりますので、こういうようなことは間違ってとらわれることのないような、そういった発言にも我々は気をつけなければならないのかなというふうに思ったところでございます。
質問 11番 鈴木千逸
ありがとうございます。おおむねといいますか、考え方、方向性そのものはそんなに町長自身がずれていないと思いますので、あとはそこの周知徹底といいますか、そういったことなのかなと。前にも申し上げましたホスピタリティーといいますか、おもてなす精神といいますか、そういったことってやっぱり必要だというふうに思うのです。それは、役場というところは特に利益を出さなければならないというふうな性格の組織ではありませんので、民間とは非常に違いますけれども、そこが大きく違いますけれども、民間の個人の事業、あるいは法人の事業は利益を出して社会に還元して、そこで評価されて何ぼみたいなところがございます。ですから、組織の中でも変な組織は潰れていきますし、役場は潰れることはないと思いますけれども、民間企業で変な、ホスピタリティーのマインドのない組織なんていうのは潰れていきますので、そこに大きな差があると思いますので、ホスピタリティーと何度も何度も申し上げておりますけれども、基本的な対応フローを整理なさるというのは、これは当たり前のことで、前回12月のときにも似たようなお話しさせていただきましたけれども、何をやるかというのは決まっているのです。だけれども、それをどうやるか、どう表現するか。先ほど町長もおっしゃいましたけれども、どう町民に寄り添ってお伝えするかというところで大きな天と地ほどの差が出ると思うのです。そこが違うと思うのです。だから、そういったところをこれから職員の皆さん方には、今回非常に一つの事例として挙げて申し訳ないような気もしてはいるのですけれども、ただこれが一つの礎といいますか、一つの節目となって、よりよくなっていただきたいという気持ちでございますし、今一生懸命やっていらっしゃる職員の方が大半でいらっしゃいます。ただ、そういった中でもこういったことがあったりすると、それでがくんと評価下げてしまうというふうなことがございますので、今回こういった質問をさせていただきました。いろいろ申し上げてまいりましたけれども、最後に、すみません。本当にしつこくて申し訳ないのですけれども、事案の公表の検討について明確な基準がおありになるのかどうかということ、今回先ほど言ったように件数でいうと少ない、十数件、12件、13件、そういったところだと思います。金額でいっても誤差の範疇というのは修正の範囲なのでしょう、マイナスの24万8,000円というふうに伺いましたけれども、前回、これもまた蒸し返して申し訳ないですけれども、介護保険料のときには951人で284万円のということで広報にも載せてありました。古い広報で、これ令和3年です。令和3年のときには年金生活者支援給付金の件で145人が該当して、額は303万円ということで書かれてありました。今回は額は少ない、人数も少ないということなのですが、ただその該当の町民の方にしたら僕みたいな、先ほどの窓口で言われて、ああ、そうですかということで児童扶養手当を諦めてしまうような事例がもしかしたらあるといけないので、そこを注意喚起するためにもこういうことがあったら、それは広報で周知図るべきではないのですかというふうな意見がありましたので、これこの場でお話しさせていただきますけれども、その上で先ほど申しましたけれども、事案の公表、プレス発表までは要らないと思いますけれども、せめて町内ですから、町内の広報にこういったことがあったので、疑問のある方はみたいな形の表現になるのかどうか、そこいら辺は上手にやっていただければいいかとは思うのですけれども、あったほうがいいのではないのかなと私も思いますので、そういったところの明確な基準がこれまであったのかどうなのか、それから今回の件はどう扱われるのかということをお伺いして最後の質問とさせてもらいたいと思います。
答弁 町長 佐々木学
このような事務の不適切処理の関係の公表の関係でありますけれども、一応それの事務処理に関わった職員の処分とこの事案の公表というところはセットという形で今まで処理をしてきております。具体的なそのものはございません。ただ、1つは懲戒処分の規定が決まっておりまして、そこの中ではいろいろと前にお示しをした中で、事務処理に大きな適正性を欠いたとか、故意であるとか、そういったようなところがありまして、そういったものを総合的に判断をして懲戒処分にするのか、それ以下の処分にするのか、それは決定させていただいているということでございます。今の関係については国家公務員の規定に準じて栗山町処理しておりまして、懲戒処分以上の事案になった場合については事案の公表をさせていただいておりますし、また議会のほうにもご説明をさせていただくというようなことでございます。ただ、介護保険の以前の関係だとか、数がかなり大きくて全町的な影響があるというものについては、あのときは委託先の業者の問題もありましたけれども、処分とまたつながらない中でも、懲戒処分未満というか、以下であったとしても公表させていただいた経過がございます。そのような中で、今後も国家公務員の基準に準拠しながら適宜決定していきたいと思っております。今回の関係につきましては、町広報でも当然議会の関係については掲載をしていくページがございますので、そこのところに少しスペースをつくって今回のやり取りも含めて謝罪というか、そこの広報はさせていただきたいなというふうに考えております。
質問 11番 鈴木千逸
いろいろと無礼な発言もあったのかもしれませんけれども、最後伺って、処分とは別に注意喚起という意味合いで町内の皆さんにこういったことがあったので、何か感じるところがある方はみたいなものは僕はあっていいのではないのかなというふうに思いましたので、申し上げました。いろいろ申し上げましたけれども、町長らしいといいますか、町民に寄り添った形を目指しているという回答をいただきましたので、そのようにまた今後も町政のほうよろしくお願いしたいなというふうに思います。ありがとうございました。終わります。