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栗山町議会 令和4年6月会議 2022年6月16日

ハラスメント行為に関する対策について

2022年6月16日、栗山町議会の一般質問で、鈴木千逸議員が「ハラスメント行為に関する対策について」質問し、町長 佐々木学が答弁しました。

質問者
鈴木千逸 議員
答弁者
町長 佐々木学

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

件名は、議員が最初の質問で述べた言葉から取ったものです。

質問 11番 鈴木千逸

それでは、通告に従いまして1点ご質問申し上げます。ハラスメント行為に関する対策について。4月1日から栗山町職員倫理条例が施行されました。昨年露見した非違行為に端を発し、役場組織内の引締めを図る目的としては一定の効果があるものと期待しております。ただし、ハラスメント行為に関する対策については本条例の中には個別詳細な文言がなく、第3条、職員倫理原則がハラスメント行為に関する戒めを包含しているものと読み取ることができます。ハラスメントについては、組織の内外での権限、立場を利用した直接的なものやインターネットなどを利用したSNSでの誹謗中傷などの間接的ではあるが、瞬時に不特定多数に拡散し、多くの方に閲覧されるおそれがあるものもあります。職員が加害者、あるいは被害者にならないためにどのような対策を講じていくのか町長のお考えをお伺いいたします。

答弁 町長 佐々木学

ハラスメント行為に関する対策についてでありますが、パワーハラスメント、セクシュアルハラスメントなどの各種ハラスメントへの対策につきましては、労働者個々の尊厳や人権の保護はもちろん個々の十分な能力の発揮、ひいては健全な職場環境の維持に資するものとして、昨今それら行為の抑止等に向けた取組が求められております。議員ご質問のとおり、本町におきましては本年4月に施行いたしました栗山町職員倫理条例において、町民全体の奉仕者としての公正な職務の執行や勤務時間内外における信用失墜行為の禁止など、各種ハラスメント対策にも関係する基本的な倫理原則を定めたところであります。また、昨年度より内部統制の取組の一つとして職員倫理条例の制定をはじめ職員によるコンプライアンスの強化を図るとともに、本町のコンプライアンス推進指針の柱の一つにハラスメントの根絶を掲げたところであります。現状の取組といたしましては、昨年11月に職員向け啓発資料として作成しました栗山町職員コンプライアンスプックの中で、国がその対策強化を図っておりますパワーハラスメント、セクシュアルハラスメント及び妊娠、出産、育児または介護に関するハラスメントの3点に係る考え方や事例を示し、意識啓発を図っているところであり、またハラスメント行為に関する相談等については総務課を窓口に対応することとしております。さらに、ご質問にありますSNSでの誹謗中傷など近年新たに言われておりますソーシャルメディアハラスメントへの対応につきましては、今般先ほどの職員コンプライアンスブックを一部改訂し、情報の拡散力をはじめとするソーシャルメディアの特性への理解、また信用失墜行為の防止、その他私的利用に当たっての基本的な留意点などについて掲載し、その適切な利用に向けた周知を図っているところであります。今後におきましても、職員による各種ハラスメント行為の防止等に向けて、また職員が持てる能力を十分発揮できる勤務環境の保持の観点からも引き続き意識啓発を図ってまいります。またあわせて、地域におけるハラスメント防止の観点などから、町民の皆さんに対しましてもその内容の理解に向けた周知を図ってまいりたいと考えております。

質問 11番 鈴木千逸

ご答弁ありがとうございます。教育といいますか、研修といいますか、そういったコンプライアンスブックを作ってハラスメント、ハラスメントハラスメントと申しますが、訳せば嫌がらせですか、嫌がらせと言うのが適切かどうか分かりませんけれども、立場を利用して嫌がらせ、ハラスメント行為だとかというようなこと。これからどんどん役場の内部ではコンプライアンスブックに従って教育というか、研修というか、そういったものが恐らく町長筆頭の下、回数重ねてなさられるのだろうというふうに思います。抜かりない町長のことですから、一生懸命職員の指導をなさるのだろうなというふうに期待しております。ただ、もろもろこういった手を打っても人それぞれ、十人十色と言ってしまえばあれですけれども、理解の足りない者、あるいは自覚が薄い者、気づかずに悪気はないのだけれども、やってしまったというふうなこともないとは言えません。ハラスメント行為が起こらないように、その対策はこういったコンプライアンスブックを基になさるということは承知いたしましたけれども、起きた場合、あるいはそういったことについて確認させていただきたいなというふうに思いますが、パワーハラスメントでも、あるいはセクハラでも、あらゆるハラスメント行為が起きたときの見つけ方といいますか、見つけたときの通報ルートといいますか、内部通報制度のことが当然軸になってくるのかなと思いますし、コンプライアンスブックも私拝見させてもらいましたけれども、内部通報についても書かれてございました。ただ、具体的な内部通報の制度といいますか、そういったところ、あるいはハラスメント行為がもし不幸にして起こってしまったときにどういった形で対象の総務、窓口に届くのか、届けるようにするのかといったことについて具体的なところを、今もし具体的がなければ具体的に考えている、このような流れをというふうに、そういった思いでも結構ですので、お聞かせいただければありがたいかなと思います。

答弁 町長 佐々木学

再度のご質問で、ハラスメント行為の見つけ方といいましょうか、発見の仕方といいましょうか、これについては基本的にはハラスメントを受けた職員からの通報というのが一つあろうかと思います。それと、もう一点は、その周りの職員からそういう事実を見かけたというか、発見したときの通報というところがあると思いますし、また町民の皆さんがいろんな情報の中でそういう心配だとか発見をされたときに外部からの通報というのもあろうかと思います。そういった中で、一応この流れにつきましては以前にご説明をさせていただいた内部通報制度の仕組みの中で対応したいというふうに考えておりまして、その通報の手段としては周知をしております通報票、文書による通報であったり、直接総務課のほうにそういうお話をされるだとか、あとは内部通報メールボックスというのを用意しておりますので、そちらのほうを通じてということも、あらゆるいろんな通報手段があろうかと思いますが、しっかりと我々としてはその辺の情報といいましょうか仕組みを伝えながら、そういった行為のまずは発見に努めていきたいというのが一つでございます。それと、通報ルートの関係でありますけれども、今のような相談とか通報、こういったものがあったときには倫理条例の内部通報制度に定める流れに沿って進めていきたいと。まずは総務課が窓口になり、そこで事実の確認等々をした中で内部通報委員会、内部の委員会にそこで事案の説明をして対処方針を定めていくと。その内容によっては外部の内部統制等推進委員会、こちらのほうに私のほうから諮問をさせていただいて調査をしていただくということもあるかもしれませんが、全体の流れとしては内部通報の流れの中で対処していきたいと考えております。

質問 11番 鈴木千逸

内部通報制度を十分に活用して職員個々がいわゆるガラス張りといいますか、そういった中で自分たちは仕事していると。衆人環視と言ってしまえばそれが適切かどうかは分かりませんけれども、要はいろんな人々に見られている中で自分たちが仕事しているのだぞということを自覚していただければそんなひどいことはないだろうというふうには思っていますし、今本町がそういった状況にあるとも思っていませんので、皆さん適切に業務なさっていらっしゃっていると思いますので、ただその道筋といいますか、そういったルートは確保して全員が覚えておかないと、役場というところは日々、日々といいますか、年々人が入ったり、また卒業する人がいてみたりということで入れ替わりがある組織ですから、新陳代謝のある中で冒頭申し上げたようにちょっと自覚が薄かったり認識が薄かったりということで勘違いをしてしまうというふうなことが絶対ないかというと、そうも言えませんので、その制度の確立というのは、あるいは周知徹底ですか、そういったことについては今後ともぜひお願いをしたいなと思います。さて、役場の内部については今伺いました。ただ、役場の外といいますか、庁舎内の中であれば職員同士の関係性、上下関係ということなのでしょうけれども、例えば指定間、あるいは出入りしている業者、要は役場対職員ではない、ただでも間接的にといいますか、関係性があって、役場の職員は言えば権限がある立場なわけですから、そういったところでの部分での内部通報制度ということについて、今始まったばかりなので、まだできていませんではないですかと言うのはちょっと酷なような気がするので、そこまでは申し上げませんけれども、これから町民に対する周知ですとか関係の業者さんに対する周知ですとかそういったところ、それから先ほどメールボックスというのは恐らく役場の中の職員の方々が使うメールということなのでしょうけれども、いわゆる関連する人たち、あるいは一般町民がメールなり、あるいは書式、内部は書式でいいと思うのですけれども、部外の者にしたらあの書式というのは、規定の書式があって、いつどこで誰が何をみたいなことを書かなければならない、それから匿名が希望であれば匿名を書かなければならないというのはホームページで拝見いたしましたので、なるほどなと思って拝見はしておりましたけれども、ただ一般町民からこんなことがあったよとかあんなことがあったよといった場合にはどうなさるのか、その点についても、今決めがあるのであればお知らせいただきたいですし、今まだ詳細な決めはこれからだというのであれば今後どうなさりたいのかというところも含めて、役場の庁舎内は分かりました。要は関連するところ、あるいは町民に対して職員のちょっとしたハラスメントとまではいかないのかもしれませんけれども、言い間違い、思い違い、こんなことがありましたとかとちょっとしたことでハラスメントと取られかねないような場面もないとは言えませんので、そういったところの通報制度といいますか、そういったところの牽制の仕方といいますか、そのことについてお尋ねします。

答弁 町長 佐々木学

本町の内部通報制度、これにつきましては役場内部からの通報というところも想定をしておりますし、議員のご指摘のあった指定管理者、そういった関連する方々、そういった方からの通報も想定しております。さらに、町民の皆さんからの通報も想定しているということで、基本的には周知をさせていただいているメールボックスの中の書式を出していただいて、そこに自分の掌握できる部分まで書いていただいて送っていただくというのがまず1つ基本としてあります。そのほかなかなかこういう書式を使ってというところの難しさもありますので、そういったものについてはまだ実例としてはありませんけれども、多分電話通報というのが多いのかなというふうに思っておりますが、それについては総務課が窓口ですので、そこでしっかりとその次の段階の委員会にかけれるような、つまり内部通報票の整理ができるぐらいの事情聴取等をしていただいて、取り上げるべきそういうハラスメントの事例なのか、そうでもないのかというところをしっかり判断をした中で進めていくという考え方でおります。いずれにいたしましても、今回の内部通報制度は幅広く通報者の規定もしておるところでありますので、内部のみならず多分町民の皆さんも関心を持って、心配をしていただいた中でそういったご提言、通報につながっていくのかなというふうに考えておりますので、そのような中で進めてまいりたいと思っております。

質問 11番 鈴木千逸

これからどんどん周知を図っていらっしゃるのだろうというふうに思いますし、今始まったばかりのところですので、今後それこそ町長のことですから、抜かりなく着々と、粛々と決めた制度、それから職員に対するコンプライアンスの遵守につきましてはなさられるのだろうなというふうに思っております。期待しております。内部通報につきましては分かりました。そういった形でこれからどんどん、役場の内側はもちろんですけれども、町民に対しても周知を図っていくということでしたので、それは今後また見守らせていただきたいなというふうに思います。あと、発生したとき、思わずやってしまったということもないとは言えません。本人自覚なくそういうことになってしまうということも不幸にしてないとは言えませんし、自覚してやったとしたら最悪なのですけれども、要は何ともない一言が迷惑かけることになってしまったとかということもないとは言えませんけれども、もし発生してしまったときの善後策といいますか、コンプライアンスのブックについては承知いたしました。研修なさることについても分かりました。それで、職員に対して自覚を促すということも分かりました。それから、万が一発生したときには通報制度を利用するということも今お尋ねして分かりました。発生したときのその後の善後策といいますか、対策というものはどこまでお考えなのか。もちろん法に触れるもの、懲戒に抵触するようなことであればそのように粛々とということになるのだと思います。ただ、不法ではないけれども不当なといいますか、いわゆるグレーなところってあると思うのです。そのグレーなところの処分といいますか、そういったところについて今後どうなさるのか、もしお決まりでしたら教えていただきたいですし、決まっていないのであれば今後の方針といいますか、そういったところをまたお聞かせいただければと思います。

答弁 町長 佐々木学

ハラスメントが判明をしたというか、その事実が確認したときの処分という、手続の流れというところでありますけれども、これも一応通報対応フローの中でその後にそういうものが判明した場合の処理についても定めているところでございまして、今ご質問にありましたとおり明らかにそれが禁止行為、地方公務員法等に違反するようなハラスメントというような認定がされれば当然懲戒処分ということになろうかと思います。それとあと、グレーな部分についてもケース・バイ・ケースであると思います。ですから、その中でも懲戒処分まではいかないけれども、悪質と思われるようなものについては懲戒処分基準を参酌したような処分になるのでなかろうかというふうに考えております。懲戒処分ですから、重いものから免職から停職から減給、そして戒告、訓告とありますので、その辺を参酌しながら処分をしていくと。その場合については、当然再発防止に向けまして本人、そして職場、こういったところに再発防止のそういう注意喚起はしっかりやっていきたいと考えております。また、調査結果の中でこれはハラスメントに該当しないであろうと言われた事案があったとしても、そこはその事案の公表、こういうような心配な部分も出てきたということで公表を全職員に対してそれを周知していきたい、さらに注意喚起を図っていきたいというふうに考えているところでございます。そのような中で、違反があった場合、そしてグレーな部分、そして違反ではないけれども、こういうご指摘があったと、こういった区分に分けながらしっかりと対応させていただきたいと考えております。

質問 11番 鈴木千逸

今町長からお聞かせいただきましたけれども、善後策としては懲戒の規定を参酌するというふうなお話がありました。これ役場内で公表と言いましたけれども、当然議会のほうにも教えていただけるのか、それとも職員だけのということなのでしょうか。よくスーパーなんか行きますと、大きなところのスーパーなんかだとクレームを壁に貼り出したりして、担当者からこういう理由で申し訳ないとかというのをぺたぺた貼ったりしてあるのを見たりすることがあるのですけれども、あれは一種内外に対する一つの戒めといいますか、内部には注意喚起でしょうし、お客様に対しては当店はこのようにしましたよというようなことの一つの意思表示だというふうに思うのですけれども、そこのところをすみません、改めて確認させてください。

答弁 町長 佐々木学

公表の関係でございますが、通報者の方へはしっかりとその結果を通知するというのがまず基本と考えております。そのほかこの中で1年に1回は全ての案件について公表をさせていただきたいというふうに考えておりますが、その公表方法についてはこれから少し検討していきたいと考えております。その中で議会のほうにはこのような以前の非違行為があったということで、しばらくは見守っていただくというか、ご指導いただかなければならない我々立場だと思いますので、議会のほうにもしっかりと年間の事案、そして対応した内容、その辺についてはご報告をさせていただきたいと思っております。

質問 11番 鈴木千逸

今年間というお話がありました。公表いただけるのであれば逐一逐次ご報告いただけるほうが議会としてはありがたいかなというふうに考えます。当然伏せることは伏せてもらって、担当者が誰でどうしたとかというところまでは要りません。このような事例があったということで結構でございますので、なるほどなと、そういうこともあるのかなというふうなことで、それが当然職員全体の意識づけにもなると思いますし、我々議員の立場で僕らとしてもなるほど、こういう事例があったかというふうな形で参考にしたいとも思いますし、目的はよりよい役場に議会としても貢献できればなというふうな位置づけですので、小じゅうとみたいな目で見ているつもりではございませんので、要はよりよくというふうに思ったりしているところでございます。すみません。善後策についてもう一点なのですけれども、不法行為、いわゆる禁止行為については懲戒等のということでした。それで、不当なといいますか、グレーゾーンにつきましては懲戒の規定を参酌するということでございましたけれども、人事考課制度を本年から前回の一般質問のときに再稼働させるというふうなお話も私承ったと記憶しておりますが、人事考課制度が即給与に直結するかどうかというと、そこは公務員の法律もありましょうから、なかなか難しいところもあるのかもしれませんけれども、でも人事考課制度というのは学生でいうところの通信簿ですし、職員の皆さん方も仕事に対する取組の励みになる一つの材料にはなると思うのです。要は自分の頑張りが認められたとか、まだまだだなとか、もうちょっと頑張ろうとか、いろんな意味で一つの仕事の目安の一里塚といいますか、自分の成長のバロメーターをはかる一つの機会だというふうに感じるのです。ですから、要は意図してやる場合もあるかもしれませんけれども、意図せずしてやってしまったと、ついうっかりこんな発言してしまったとか、そういったことであった場合に人事考課制度の中で減点と言っていいのかどうか分かりませんけれども、要は注意喚起というか、そういった形でしてみてはどうなのかなと、それができないのかなというふうにも考えておりました。その辺についてはいかがでございましょう。

答弁 町長 佐々木学

関連して人事評価制度の関係でありますが、議員のほうからご指摘をいただいて、昨年の年度末ぐらいから人事評価制度を再開したところでございます。今現在この評価制度は能力を評価する部分と、あとは業績を評価する部分と、この2つがございます。まず始めたのがしっかりと能力を評価させていただくということで、そこの部分を今進めております。その充実を図りながら今度は将来的な、まだ内容は詰めておりませんけれども、給与等に直結するであろう業績評価というところが今内部検討しているところでございます。そのような中で、今回のハラスメント行為が起こしたといいましょうか、そういった職員に対する減点といいましょうか、評価の部分でありますけれども、当然能力評価、業績評価双方にこういった事案があり、これはハラスメントの行為だけではありませんが、懲戒処分を受けた職員の関係については直接的に人事にどう生かしていくかというところは基準はありませんけれども、いろんなケースがありますので、当然そういったところも評価をさせていただきながら、昇格事例であったりいろんなところにこれは結びついていかざるを得ないというか、つけていかなければ、公平性だとか職員の意欲の部分だとか当然絡んでくる問題でありますので、そこはしっかりとその事実を含めた中で評価をできるようにしていきたいと考えております。

質問 11番 鈴木千逸

今承りましたその方向性で進まれるということで理解いたしました。当然業績も能力ももちろんなのですが、執務態度といいますか、ハラスメントというのはそういった部分に当てはまろうかと思います。職務態度といいますか。そこも当然評価されるべきでしょうし、何ぼ能力があっても業績上がっていてもお行儀が甚だしく悪いとかというと、それはそれで町民の福祉増進に対してその職員の状況ってどうなのだろうかなというふうに思いますので、今後そういう方向性でぜひ進めていただきたいと思いますし、職員の皆さん方にも周知徹底といいますか、今人事考課制度がどのような内容で、どのような頻度でなされるのか私詳細は承知しませんけれども、ただ職員の方々の頑張りですとか、今若い方、あるいは中堅どころ、ベテランの方、いろんな立場でいろんな方々が真面目に取り組んで頑張って活躍していらっしゃると思います。ただ、そういった方々が踏み外すことがないようにいろんな場面で評価、プラスの評価ももちろんなのですが、信賞必罰ではないですけれども、何かまずいことがあったときには減点評価ということも大事だと思いますので、よろしくお願いをいたします。予防策についてお尋ねします。研修をこれからするのだということでコンプライアンスブックをお作りになって、これから折に触れてなさるのだと思いますけれども、ハラスメント行為に関する対策についてということでの質問の一つの目的は、脱落者を出さないというのが一番こちらとしては、私どもの立場としては職員せっかくご縁があって役場に奉職していただいた方々一人も脱落者を出さず、あるいは職員の定着率を下げずといいますか、職員の定着率というのは一つの現象だというふうに思うのです。定着率が低いとかということは、その組織の何かを表しているということにもなります。そのように私は理解しますので、その予防策について今具体的な計画があるのであればお聞かせ願えればと思いますし、まだそこまで定めていないということであれば今後の町長のお考えというレベルで結構ですので、お願いいたします。

答弁 町長 佐々木学

ハラスメント等に対する対応という部分で職員倫理条例でも定めておりますけれども、任命権者であります私の監督責任、そして職員意識の啓発、こういったところは重要な部分になるというふうに考えているところでございます。そのような中で、コンプライアンスの部分で職員研修というのを粘り強く毎年度実施していきたいというふうに考えているところでございますし、ハラスメントについてもいろんな種類のハラスメントがありますし、また後ほど話に出るかもしれませんけれども、SNSの関係の誹謗中傷の部分では侮辱罪が厳罰化されたと、そんなようなことでかなり国のほうの基準も変わってくる可能性がありますので、そこを踏まえながら随時コンプライアンスブックの改訂、内容充実、こういったものをしながら職員に対して周知、そして意識啓発、そういったところをしていきたいと考えております。

質問 11番 鈴木千逸

研修はしばしば行われると思いますが、頻度についてはいかがでしょう。年に1遍程度なものなのでしょうか、それとも四半期ごとに1遍とか、あるいはこれ1冊丸々をということでなしに四半期ごとに今回はここの項目、次回はあそこの項目というふうな形でされるのでしょうか、その辺、頻度って結構大事だというふうに私は理解しております。実は職員倫理条例が6月の14日にホームページ上に制定しましたということで、例規集にはもっと早くから載っていたのだと思いますけれども、6月の14日の日にホームページ上に掲示されました。内部通報も同じ日でした。私ご意見募集のところで担当課にしばしば更新してくださいねと、それから公共機関だとか図書館だとかそういったところには極力掲示して、広く多くの町民が目にするようにしてくださいねというふうなことをお願いしましたところ、担当の出南さんから即返事来まして、承知しましたということで大変前向きな回答をいただいて心強く思っておりました。この手のことって結局コンプライアンスブックを作っても、立派なことが書かれても、しばしば刷り込むと言うとあれですけれども、でもやっぱり刷り込むことなのです。折に触れてこのことを、極論すれば毎朝でもいいぐらいは僕は思うのですけれども、そうもできませんでしょうから、どのぐらいの頻度でなさるかなというのをいま一度、お答えできる範囲で結構ですので、どのぐらいの頻度でなさるかお聞かせいただけますでしょうか。

答弁 町長 佐々木学

職員研修につきましては、職員の研修計画に基づいて年間のトータル的なスケジュールが決まっておりまして、いろんな区分に応じた研修が実施、展開されるということでございます。ハラスメントに特化した研修というのは、その仕組みも含めて年1回程度予定をしておりますが、それ以外の初任者研修だとかいろいろな研修がありますので、その折にはハラスメントの部分についても改めて学んでいただくというような仕組みも取っていきたいなというふうに考えているところでございます。今議員おっしゃられますとおり、基準をつくったけれども、それがしっかりと実行されていかなければこれらハラスメント等の問題は解決にはつながっていかないというふうに私も認識をしておりますので、折に触れていろんな機会で職員の周知を図っていきたいというふうに考えております。

質問 11番 鈴木千逸

前向きなご答弁ありがとうございます。折に触れて自覚していかなければならないかなと、僕も含めてですけれども、自分のこともひっくるめてですけれども、やっぱりこういったことって気をつけないと、ついうっかりというので自分が加害者になりかねない場合もあるわけです。逆に被害者になることもあるかもしれませんけれども、そういったことについては極力可能な限り頻度多くお願いしたいなと思います。あと、ハラスメント行為についての例示列挙ですとか、これは逐条解説とは言わないですけれども、個別具体的なものでコンプライアンスブックをお作りになったのだと思いますが、よりイメージしやすいといいますか、そういった形でのものを職員の方もそうですし、町民にもし表すことがあったとしたら町民の方もそうなのですけれども、要はこれを見た人、理解する側がよりイメージしやすいようなものでお願いしたいなというふうに思いますけれども、その辺についての工夫ですとかというのは今ご検討はあるのでしょうか。

答弁 町長 佐々木学

町民の皆さんへの倫理条例、そして内部通報制度等々周知をさせていただいているところでございます。今はまず4月に町広報を通じて一回やらせていただいて、それ以降少し遅れていた部分があってご指摘をいただいておりますが、ホームページの中でもしっかりお伝えをしてきたというところでございます。この町民皆さんへの周知、職員周知含めてコンプライアンスブックについてもかなり専門性のある部分もありますので、そこを少しかみ砕きながら、毎年これは年1回はきちっと町広報でも全体像を周知していかなければならないというふうに考えておりますので、ホームページの見やすさへの改訂だとか、いろんな工夫をしながらこの制度が円滑に、そして実行力のある制度として進めていけるように工夫をしていきたいと考えております。

質問 11番 鈴木千逸

ますます収れんされて、よりよいコンプライアンスブックになるのを期待しております。よろしくお願いしたいと思います。先ほど町長のほうからもございましたけれども、SNS、侮辱罪というのが先般のレスリングの女性の方でしたか、あの方が多分きっかけなのだろうと思いますけれども、SNSの攻撃で不幸にしてお亡くなりになってしまったと、あるいはSNSだけではないのかもしれませんけれども、SNSも絡んでということで地元といいますか、道内では旭川の中学生の事例なんかもありましたけれども、SNSって何のことないようなことでも、ひょっとしたことでも当事者にしてみればすごく傷ついたとかというふうなこともありますよね、それは。やっぱり人によって痛みの感じ方というのは随分違うところでございます。10の強さで殴られても平気な人もいるかもしれませんけれども、1程度の強さでつねられて非常にダメージを受ける方だって当然いるわけですから、そこはその人によりけりということでどの程度なんていうのは他人が分かるところではございませんけれども、SNSの対策といいますか、特にフェイスブックとかというのは割と身分を明かした状態で使うSNSなのですけれども、ツイッターは匿名性が非常に高いです。昨今のニュースではツイッターの匿名をやめるとかというふうな話もちらっとは出ていますけれども、今のところは匿名でなっています。匿名性の高い媒体で例えば職員が誰々が能力がないとか仕事ができないとかというふうな、そういったような非難を浴びたとかと仮定しましょうか。もしそういったことが起きたときに役場としては具体的にどのような対策を講じるのか、現状でお答えできる範囲で構いませんので、教えていただけますでしょうか。

答弁 町長 佐々木学

SNSでの誹謗中傷、ソーシャルメディアハラスメントの行為ということでございますけれども、今おっしゃられるとおりいろんな媒体がありますので、そこにもしっかりと町としても対応していかなければならない、こういう時代ですから、そのような考え方でおります。まず、内容の整理といいましょうか、ここについては先ほど来ハラスメントの処分というか、通報から内部調査からそういった流れで、もしそういったような事案が見受けられた場合についてはそのような中で調査をしっかりした上で、処分の基準というのはSNSに特化した町の処分基準はございませんけれども、国家公務員法等々でいろいろと秘密漏えいだとかそういったようなところが数項目ありますので、それに合致するようなSNSを通じたそういう行為があれば、そういう形で処分も検討しなければならないというふうに考えているところでございます。そのような中で、私としてはそういうことにならないように対応をしっかり取っていかなければならないということで、コンプライアンスブックの中にもソーシャルメディアの私的利用、公的な利用というか、私も町長という名前でフェイスブックで情報発信をしておりますが、一方でSNSを活用したいろんな発信というのは非常にまちづくり、そして町の情報発信、PR等々には効果的なものだというふうに私も認識をしておりますので、そこの中でいかに私的利用についての制限といいましょうか、制限というか、そこまではできませんけれども、こういう特性があるのだとか基本的な留意点だとか、その辺を職員のほうにも注意喚起をしながらソーシャルメディアの私的利用に対する対応を取っていきたいと考えております。

質問 11番 鈴木千逸

町長のように行政報告といいますか、そういった形で健全に利用されている分については非常に町民と町長の距離が近くなるとか、そういった効果もあって、上手に使えば非常にいいものだというふうに私も思うのです。ところが、おかしな使い方といいますか、特定の誰かと分かるような形で誹謗中傷の類いを載せることがないとは言えない。今総務省のサイトを見ると、国民のためのサイバーセキュリティーサイトとかというところを見ると、いろいろ窓口があってみたり、どうしたらいいかとかということがあってみたり、あるいは同じ総務省のサイトの中で違法・有害情報相談センターというところがございますけれども、こちらを見ますと、要は違法なものは当然違法なことですから、警察沙汰になるのでしょうけれども、違法まではいかないのだけれども有害な、いわゆるさっきの類いです。誰々は能力がないとか、やれ仕事ができないとか、こうだ、ああだとかとあることないこと書くような類いは、違法とは言えないのだろうけれども、非常に有害な、本人にとっては非常に傷つくといいますか、そういったことがあり得ます。そういったときに、要はそういったことがないように今町長おっしゃったように努力はされるのだと思うのですけれども、グレーな部分、違法な部分については当初からお話しのとおり懲戒なりなんなりという処分になるのだと思うのですけれども、グレーな場合、直接的な、1対1のとか誰かが特定できるものというのはあれなのですけれども、どうも誰かというのは特定するのに間接的になりますよね。プロバイダー責任制限法でしたか、要はプロバイダーに特定の誰かを確認して、そこから事を進めなければならないとかという非常に厄介なことがあるわけなのですけれども、そういった場合の手続といいますか、それはどこまでなさるおつもりでしょうか。世の中いろんな掲示板、ツイッターもそうですけれども、2ちゃんねるのような匿名で書き込みができる掲示板ですとか、それを楽しく使えば別にどうということはないのでしょうけれども、もちろん憲法に表現の自由というのは保障されていますから、表現の自由の範囲であれば全然問題ないのでしょうけれども、その表現が誰かを侮辱するとか、誰かを傷つけるとか、公共の福祉に反するようなことは、それは認められたものではありませんので、表現の自由を振りかざすことにはなりませんので、そういった場合の役場の対処についていま一度お尋ねしたいと思います。

答弁 町長 佐々木学

再度のご質問ですが、私的利用に関して法律に違反するような行為、例えば今ご指摘のあった職員への批判というか、そういった部分については処分基準の中でも職場内秩序の紊乱という中でそういったところも含まれてくるのかなというふうには、その内容にもよりますけれども、そんなようなところかなというふうに思っておりますけれども、我々が投稿した本人を特定できた場合の整理でございますので、それについてはその内容をしっかり把握しながら、いろんな法律に照らし合わせながら進めていきたいというふうに考えているところでございます。そのような中で、特定ができない場合の部分についてはそこまで実態を解明するような調査をできないというふうに私は思っておりますので、そこは先ほど言ったコンプライアンスブックと指針の中でしっかりと職員に対する注意喚起と意識啓発、そこをやり続けていくしかないかなというふうに考えているところでございます。そのような中で、先ほどもちょっとありましたけれども、今回一つの判例ができたわけでございます。侮辱罪の厳罰化というところでございます。今人事院の規則の中ではセクシュアルハラスメント、パワーハラスメント、この2つしか人事院の基準の中にはないわけでございますので、私は今回の判例ができたということで、そこに人事院のほうもしっかりと追加をして整理をしていくのでないかなというふうに考えておりますので、そこの内容もこれからしっかり踏まえながら、町のほうも国家公務員のガイドラインに沿った中で、今コンプライアンスブックもできておりますので、それなりの中身の対応もしていきたいと考えております。

質問 11番 鈴木千逸

町長おっしゃるとおりだというふうに思いますし、その範囲の中でぜひとも役場としてやれるところまではやってほしいと思います。先ほどのSNSの書き込みなんかもプロバイダー責任制限法ですか、当事者からの開示請求が原則だと思いますので、組織で開示請求というのはなかなか難しいのかなというふうにも思いますので、そういったことがあったときに当事者の開示請求の仕方なんかも、そんな急いだものではないのでしょうけれども、教えてあげていただければなと、もしこんな目に遭ったら、当然誰と直接書いていなくても、どうも僕のことらしいなというときにはこういう方法があるよと、あるいはこういうサイトに相談の窓口があるよとかというようなことをここも逆に職員の身を守るために教えてあげていただければなというふうに思います。今回の質問の趣旨は、それこそ今までも何度か言ってきましたけれども、あらゆる場面で不幸な職員を出さずに、みんな楽しく仲よく一生懸命町民のために活躍していらっしゃる職員の方がほとんどだと思います。ただ、まかり間違ってそういうことが起きないようにということの引締めといいますか、戒めといいますか、そういう場面も当然必要だというふうに思いますので、脱落者もなく、不幸な職員も生まずに奉職以来勤め上げて定年を迎えたと、みんなで役場世話になったねというふうな、町民がみんな、それこそ誰もが笑顔で暮らす町を目指しているわけですから、職員も含めて町民も含めてそのようにという思いで今回は質問をさせていただきました。町長がいろいろお考えでいらっしゃいますし、いろんな策についても検討されていらっしゃるようですので、今後またその推移を見守りながら極力不幸な出来事がないように、あるいは職員の皆さん方が健全な中で一生懸命ご活躍できるようにということを願っております。そういうことで、私の質問はこれで終わりとさせていただきます。どうもありがとうございました。

出典:栗山町議会 令和4年6月会議 2022年6月16日 議事録 PDF(1ページ) 間違いを知らせる