みんなの議会

栗山町議会 令和2年第6回定例会 2020年9月8日

(1)栗山町専決規程について/(2)補助金制度の現況及び策定手続について

2020年9月8日、栗山町議会の一般質問で、鈴木千逸議員が「栗山町専決規程について」「補助金制度の現況及び策定手続について」について質問し、町長 佐々木学が答弁しました。

質問者
鈴木千逸 議員
答弁者
町長 佐々木学

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

議員が最初の質問で述べた件名は 2 件あります。1回の登壇で続けて質問しており、議事録の中に件名ごとの区切りが無いため、1件の中に並べています。件名は議員の発言から取ったものです。

質問 11番 鈴木千逸

それでは、通告に従いまして2点ご質問申し上げます。まず1点目、栗山町専決規程について。栗山町庶務規程及び専決規程において、総括職、課長職が専決できる金額は、物品の取得では500万円以下となっている。同じく工事の施工(予定価格含む)、契約の締結、変更、解除などについては、総括職が1,000万円以下、課長職は500万円以下とされている。これは札幌市の水準に並ぶ金額で、近隣を含めた幾つかの町を調べたところでも130万円もしくはそれ以下であり、本町は突出して高額である。そこで、次の点について伺いたい。1、本町の専決額が総括職1,000万円以下、課長職500万円以下と他町に比して高額になったことの経緯。2、起案から決裁、専決がなされるまでの手続。3、今後も総括職、課長職にこれらの専決金額が必要であるとする場合、その理由。4、総括職、課長職の専決に関して、町長が留意し実施しているリスク管理があれば、その内容。2点目です。補助金制度の現況及び策定手続について。さきに議会に対して示されたスタートアップ補助金は、第1条、目的に示された対象企業の解釈をはじめ、客観的に見た場合幾つかの懸念が生じたことから、7月20日に町ホームページに掲載されたものの一旦取り下げられ、再度検討中であると伺った。地方自治法で補助金は、その公益上必要がある場合においては寄附または補助をすることができる、第232条の2とあり、本来公益上の必要性を認めた場合に支出するものと認識している。事業開始に当たり、組織力や運営基盤が脆弱な初期段階の支援措置として一定期間もしくは一時的に支給されるべきものと思う。より多くの町民が歓迎し恩恵を感じられる補助金制度を立案するに当たっては様々なご苦労があると思うが、現在の本町の補助金制度の現況と、これを策定するに当たって補助金の性質的な要件を担保するために町が実施している手続について次の点を伺いたい。1、現在本町にある各種補助制度の件数と、そのうち町、行政主体で立案したもの、それから事業者、町民主体、町民の側から要望があって、それによって立案したもの、それぞれの件数。2、昨年度の補助決定件数と補助金の総額。3、立案に当たって、補助金額の設定や対象者への事前のリサーチの有無。4、公益性、公平性等を検討するプロセス。5、決定した制度の周知の方法。以上です。

答弁 町長 佐々木学

1点目の栗山町専決規程についてのご質問で、①の総括職及び課長職による専決額の設定の経緯についてでありますが、平成18年度に行った組織機構の見直しにおいて、町民サービス向上に向けた行政機能の効率化と組織内の連携強化等を図るべく、従前行政委員会等を除き22あった課所数を17課所に統合する、いわゆる大課制を推進し、課長職に求める役割、機能を拡大するとともに、各事務に係る専決金額につきましても従前の50万円から500万円以下に改めたところであります。また、平成25年度には横断的な政策課題及び町政策上の重要案件を担当する総括職を設置し、その職責を鑑み、専決金額を1,000万円以下と定め、現在に至っております。ご質問②の起案から決裁、専決がなされるまでの手続についてでありますが、事案の状況、事務の種類などにより異なる部分がありますが、ご質問にあります物品の取得を例に取りますと、まず事務担当者が必要な物品の仕様及び数量等を調査検討し、その取得予定金額に応じ、法令及び規則等の定めに基づき入札執行等の契約方法や取扱業者を判断の上、取得の可否を問う起案、決裁を行うものであります。購入先が決定後においては、さらにその経過等を付した契約締結に係る決裁及び予算支出に係る決裁が行われるものでありますが、それぞれの起案に対する最終決裁者を判断するに当たって専決規程の定めが適用されるものであります。ご質問③の専決金額の今後の取扱いについてでありますが、近隣町に限らず、人口規模が類似した道内町村における課長職の専決金額は、ご質問にあります130万円以下、また本町同様の500万円以下など、各自治体の判断により様々であります。本町におきましては、迅速な事務執行の観点、さらには事務執行管理体制の確保を十分図っていることから、今後におきましても現行の専決規程を維持していく考えであります。ご質問④の専決事務に関するリスク管理の内容につきましては、まず予算編成の段階でその事務事業の必要性や予算積算の妥当性等について、経常一般経費に係る副町長及び経営企画課査定を行い、最後に政策経費について私が査定を行い、全体予算を決定しているところであります。そして、当該年度中における契約の締結、工事の施工、補助金交付などの事務執行に際しましては、所属課長などによる専決がなされる場合においても経営企画課による事前決裁、合議を経る仕組みとなっており、さらに予算支出の段階においても出納室による審査が行われるなど、複数のチェック体制により事務手続が進められております。なお、重要案件や町民サービスに係る事案等については、専決規程の定めにかかわらず起案段階での事前協議を徹底するとともに、最終決裁も私町長が直接行っているところであります。また、関連して、契約事務執行における法令遵守の観点では、平成25年7月に町独自の随意契約ガイドラインを策定し、随意契約による場合においても当然競争見積方式によることが基本であることなど法令に基づく適正な事務執行の周知を図っており、今後におきましても引き続きその徹底を図ってまいります。次に、2点目の補助金制度の現況及び策定手続についてのご質問でありますが、補助金につきましては、特定の事業や活動などを育成、助長するために、地方公共団体が公益上必要であると認めた場合に反対給付を受けることなく支出するものであります。この支出に関しましては、地方自治法第232条の2において、公益上必要がある場合においては寄附または補助することができる旨規定されており、公益上の必要性が高い場合に限られるとともに公平性や有効性などについても十分考慮する必要があり、本町におきましてもこれに沿った制度構築、運用に努めているところであります。そこで、ご質問①の現在本町にある各種補助制度の件数と、そのうち町、行政主体で立案したものと事業者、町民の要望により立案したもののそれぞれの件数についてでありますが、補助制度の件数につきましては本年8月末現在で47件、なお補助制度ごとの策定に至った経緯については把握しておりません。ご質問②の昨年度の補助決定件数と補助金の総額についてでありますが、総体で補助決定件数、支出件数は839件、補助金総額は7億40万2,692円、このうち国、道、また財団の補助制度を除いた町の補助制度に基づくものが809件、2億2,508万4,844円となっております。ご質問③の立案に当たって補助金額の設定や対象者への事前のリサーチの有無についてでありますが、まず前提として、政策目的に合致するものであるか、町が関与して推進すべき事業であるか、町民、事業者ニーズに対応したものであるか、これらを踏まえた上で、他の補助制度や他自治体の事例なども参考としつつ補助率や補助金額は妥当であるかなど、このような観点の下制度構築を進めております。ご質問④の公益性、公平性等を検討するプロセスについてでありますが、今ほど申し上げました制度構築に当たっての考え方を基に事業担当課において立案し、法務担当課との協議を経て制度化に至るプロセスとなっており、これが条例を伴う場合あるいは事業予算に関しましては改めて議会の審議をいただくものであります。ご質問⑤の決定した制度の周知方法についてでありますが、基本的には広報誌及び町ホームページを通じて周知を行っておりますが、制度によっては個別周知など、状況に応じて対応しているところであります。

質問 11番 鈴木千逸

まず、1点目から内容の確認といいますか、やっていきたいというふうに思います。経緯については、課とかが減ったからということなのですかね。組織の改編があってということなのだというふうに思いますけれども、50万円以下から500万円と10倍にということで、思い切って増やしたものだなというふうに思うのですけれども、数字的な根拠そのものはこれだというのはないというふうな認識でよろしいのでしょうか。もともと50万円以下だったものが500万円以下ということで、必要性があったのだろうというふうには思うのですけれども、一気に増やしたというふうなことだと思います。総括職というのを設けたときには、500万円がたたき台だったのだろうと想像しますけれども、課長が500万円だから総括が1,000万円というふうなことなのかなというふうに思います。それから、2番目の起案から決裁がなされるまでの手続、物品のことでご説明をいただきましたけれども、工事のほうについてはどういった流れになっているか教えていただけますか。

答弁 町長 佐々木学

まず、1点目の専決金額の考え方等について若干補足をしたいと思いますが、冒頭の答弁で申し上げましたとおり、その背景には課の見直しだとか総括制度の導入、こういったものがあるというようなことでありますけれども、金額等について一番基本になるのは、その時々の時勢だとか経済情勢、物価情勢、こういったものに応じて適正な金額を設定しているということで、鈴木議員についてはかなり一気に上げたのでないかというような感触を持たれているかと思いますが、上げるときもうちと同じような規模の類団を含めて自治体の状況も確認した上で、一気に10倍にはなってしまいましたが、このぐらいの額であればしっかりと法令遵守をした中で課長職には責任を持って専決をしていただくというような考え方の下にこの金額を設定したというようなことでございます。根拠については、自治法等々にもありません。多くあるのが50万円とか130万円とかそういったようなところなのですが、自治法の随意契約の金額が工事、製造130万円、それ以外50万円とありますから、その程度のところを参考に各自治体の長が判断しているのかなというふうに思っております。工事につきましては、随意契約の金額を超える場合の工事等々については入札を行うというのが基本でございます。ですから、事務の進め方については私も詳しくはありませんけれども、公示をした上で入札に参加する業者の申出を受ける手続期間だとかそういったものをやりながら、最終的には金額に応じて、うちのほうではAランク、Bランク、Cランク、そして土木、建築と業種もありますから、それぞれの業種に従って入札を執行し、そして決まった業者と支出等々、契約等々の手続に入ると、こんなような流れでございます。

質問 11番 鈴木千逸

まず、類似団体の話が出ましたので、後でお話ししようかと思ってはいたのですが、取りあえず北海道内ですけれども、道内の類似団体を調べました。近隣の町村はそこに書いてあるとおりなのですが、北海道内の長沼、美瑛、斜里、日高、浦河ですか、類似団体の数字を見たのですけれども、今町長は類似団体は500万円というところがというふうなお話があったのですが、その後変わったのか、そのときに見たのは道内ではなくて別なところなのか分かりませんけれども、類似団体、美瑛町は物品の取得は20万円とありました。工事契約については130万円、斜里については物品100万円の工事100万円、日高は物品50万円の工事契約等は100万円、浦河町は物品については10万円、結構厳しいですよね。工事契約については50万円。ちなみに総括職というのがある自治体やない自治体があったので、これは課長職ということで調べております。当然、類似団体ですから、標準財政規模はほぼ栗山町と一緒、産業構造もほぼ近いというふうな意味合いになろうかと思いますし、人口についても大体1万ちょっとから1万2,000ちょっとというような栗山町とほぼほぼ同等ぐらい。ごめんなさい。データが出ていなかったので長沼は分からなかったのですけれども、取りあえず今公表されている数値で見たところ栗山町だけが突出しているのです。物品の取得500万円、工事起工500万円。先ほど話が出ましたのであれなのですが、北海道、ほかで見ますと、札幌市で物品の取得が200万円、工事起工が500万円。課長職です。標準財政規模はここはすごいです。うちの10倍ぐらいになる。それだけの規模のところでやっと課長職で500万円の専決が認められている。にもかかわらず栗山町は、北海道内とはいえ類似団体と比較して随分高い。これが要るのかなという素朴な疑問なのですけれども、いろいろ勘案した中でそういうふうに決まったということなのですが、今はきっとそうなのでしょうけれども、3つ目の今後の取扱い、町長は今後もということでおっしゃっていましたけれども、これが必要なのかなというふうな気がしているものですから、先ほどの答弁の中で事務執行管理体制の確保を十分に図っているから今後もこれでいくというふうなお話がありましたけれども、事務執行管理体制の確保というのは今で十分とお考えですか。

答弁 町長 佐々木学

まず、専決金額の関係についてご答弁させていただきますが、今おっしゃられるとおり、類団の中ではうちのように500万円というところはありません。私が先ほど申し上げたのは類似団体の状況も確認をさせていただいたというようなことでございまして、類団とは合致しておりませんが、私どものところと人口規模等々が類似して、財政規模も近いというところの倶知安町だとか白老町さん、こういったところの規程も勉強させていただきながら、そこは500万円とうちと同じような金額設定になっておりますので、500万円が高いかどうかというのは私も判断しかねますが、これからご説明をいたします事務執行管理体制をしっかりと構築して法令遵守でやっていく上では、この金額まで課長職にお任せをするというようなことで私自身は問題ないというふうに思っておりますし、また自治法でも専決金額を含めた地方公共団体の事務、この部分については私の責任と管理の下に町長が判断をして責任を持ってやらなければならないというふうに書いております。この金額で妥当だということで私が判断をさせていただいておりますので、もし仮に、そんなことはあってはいけませんが、何か不祥事等々が起きればその責任は私が取らなければならないというような気持ちでこの専決規程の区分を今後も維持してまいりたいと、そんなふうに考えております。それと2点目、3点目に入っていくのかもしれませんが、今の事務執行管理体制でいいのかどうかというようなご質問でありましたが、冒頭の答弁でも申し上げましたとおり、我々が事務事業を決定していくプロセスというのはかなり複雑かつふくそうしているようなところで十分なチェック体制を取っているところなのです。まず一番最初にやることは、前の年に行政評価を行います。その事務事業がどのように執行されているのか、効果があったのか、そういったような検証をした上で予算編成業務に入っていくわけでありますが、その予算編成の中で副町長はじめ教育長、そして私の査定までいく中で、十分事務事業の内容、妥当性にまで審議が及んでいるといったようなことが1つまずプロセスの中にございます。そして、これも先ほど申し上げましたが、決定した事務事業であっても重要案件だとか住民サービスに直接関わる、影響を及ぼすような、そういう事案があればその段階で私との事前協議を行っているということもございますし、私が最終的な決裁をしているということもございます。そして、予算編成で決定された事務事業において少しでも変更、見直しがあった場合についてはそこで内部の協議が行われているといったようなことで、専決事務に入る前に既に事業の骨格から全て、内容から決まっていくわけでございます。その決まったものが、専決規程というのは手続上のお話ですから、金額に応じて課長職で決裁するとか、支出に関する部分でありますので、そういったような中でありますから、決してある一定の金額、何も決まっていないものを専決の金額の範囲内だからといって課長職が自分で事業内容を決め、そして執行するなんていうことはあり得ないということでありますから、決まったものが事務執行管理の手続によって執行されていくというようなことで、迅速性も求められなければなりませんので、まずはこういったしっかりした事務の手続を進めていく。そしてさらに、事業の起案の段階では経営企画課のほうの合議を経る仕組みになっておりますし、また予算支出に当たっては出納室の審査もいただくと。そして、その先には監査委員の検査もあるというようなことでございますので、こういったしっかりとした内部統制の事務管理の中で法令遵守の中で進めていることでありますので、現行制度を維持したいということでございます。

質問 11番 鈴木千逸

工事については説明がいただけなかったのが残念ですけれども、ダブルチェック、トリプルチェックしているから大丈夫だよという話なのだと思います。それから、事業内容については吟味してやっているから大丈夫なのだよということなのだと思います。事業内容については吟味してやるのは当然だし、役場が行う政策ですから本来町長が立てた政策に沿った事業であることが当たり前なのであって、僕が言っているのはそのことではないのです。500万円、1,000万円という事業を勝手にやるということは到底思ってもおりませんし、役場の中でもまれて、これは必要な事業で、公益性も十分に高いしというふうなことで出てくるのだと思います。そこで、でたらめといいますか、独断といいますか、そういったことがあるということは思いもしませんけれども、私が気になるのは、政策の過程もそうなのですけれども、500万円というルール、規程があって、相互監視体制というのは役場ですから当然だと思います。勝手にお金を出すわけにいきませんので、担当課所があって、経営企画課がジャッジして、出納室があってというふうな形で二重にも三重にもお金の流れというのはチェックされていると思うのです。そこはそのとおりやっていただくべきだと思うし、そうあるべきだと思いますけれども、そうではなくてモラルの部分です。500万円というキャパといいますか、500万円を仮に130万円に下げたら、言い方は乱暴ですけれども、子供に130円預けたら130円以上落とさないわけです。500円預けたら500円落としてしまう可能性がある。言い方が適切かどうか分からないですけれども、500万円の専決の枠があると、その枠の中でいろいろなことが起きやしないかというふうなことを私は心配しているのです。4番目に今度入っていきますけれども、専決事務に関するリスク管理の内容ということで、いろいろやっているから大丈夫だよということなのでしょうけれども、本町は本町で手続を踏んでやっていらっしゃるのだと思いますけれども、総務省のほうから内部統制の導入実施のガイドラインというのが昨年出ていると思います。今年の4月からですか、都道府県や政令指定都市は法令として、本町は努力義務ということになっていると思います。法律上の縛りはないけれども気をつけてねというふうな意味合いなのだと思いますけれども、内部統制のガイドラインの中に幾つかの事例があるのですけれども、例えば情報漏えいですとか、本町の場合は入札なんかの場合予定金額を事前に告知してということになっています。そのことも別な機会でお話ししたいなと思っていますけれども、予定金額ではなくて見積価格や見積金額を、悪く考えれば、ずるいことをしようと思えばそういった金額をやり取りしてしまうということが起こり得ないかというふうにも思います。それから、事前調査、例えば建物を壊そうかといったときに、設計図がないなと。図面がないから、どのぐらいするのかなと。町内のどこかの業者に聞いてみたらこうだよと言われたと。まあ、いいかというふうな形で決めてしまうということがありはしないかと。町の関係する建設業者さんというのは結構たくさんあると思いますけれども、そういった中で幾つも見積りをしてもらって、幾つもの中でここが一番安いね、そうだね、ではここでやってもらおうかというふうになっていくべきだと思うのだけれども、事前調査が不十分で思いもかけない金額で工事が締結されてしまうと。先ほど情報漏えいは言いましたけれども、そこいら辺に代表されるのかしら。幾つかずらずらずらとリスクの例として、その辺は町長も御覧になっていらっしゃるのだと思いますので、そういったものを見ていらっしゃっての今だと思うのですけれども、いわゆる制度、規程の金額を下げることによって、今は500万円ですが、類似団体等に並んで130万円に下げれば、130万円でも事故は起きるのかもしれません。だけれども、先ほど言ったように130万円以上の事故は起きないわけです。今は500万円という大きな金額です。総括にあっては1,000万円ということになっています。であれば、その規模の事故が起こる可能性があるということですよね。そこのところを心配しているのです。だから、規程の中で金額を下げることによって1つ、リスクヘッジといいますか、回避する策を取っておく。それから、今の仕組みの中で相互監視というのは当然だというふうに思うのです。担当部署があって、経営企画課長がしっかり吟味して、出納室もちゃんと見ているよと、そういう流れはあって当然だと思います。そのほかにもう一つ、ある程度の企業だと今、内部通報制度というのがあると思うのです。私が以前勤めていた会社も内部通報制度というのがありまして、支店長が悪いことをしたらちゃんと報告してねというふうな弁護士事務所に直通のホットラインがありました。僕はその当時支店長だったけれども、社員全員に見られている、そういった中で業務を進めるわけです。今で言うところのパワハラですとかセクハラですとかそういったものを抑制するために、今は多くの企業がやっていると思います。町も百数十名の職員の方が勤めていらっしゃる組織なわけですから、確かに規程だとか組織の中でダブルチェックができますよということも大事なのですが、それらも含めて総合的なことを考えて内部統制のことも見ていくときではないのかなというふうに思うのですけれども、それについてはいかがでしょうか。

答弁 町長 佐々木学

幾つかご質問されたかと思いますけれども、後で足りなければ言っていただきたいと思いますが、まず特に工事、修繕等々の関係で、業者とのやり取りの中で専決金額を500万円、そして130万円とすることによるリスクの違いといいましょうか、そんなようなところのことかと思いますが、私も鈴木議員言われましたとおり、130万円であっても500万円であっても、リスクは130万円よりは上がるかもしれませんが、あまり影響はないのでないかなというふうに考えておりまして、その面からいきますと、こういった表現をしたらあれかと思いますが、130万円であっても500万円であっても職員をいかに信頼をして、職員も公務員でありますから、法令遵守とそういうことをしないという宣誓をした上で役場の職員になっているわけですから、そこを信頼できなければ私は町長はできないと思っておりますので、500万円であっても130万円であってもそんなに変わらないのかなというふうに思っているところでございます。それと、工事と修繕の関係でお話をいたしますが、工事の場合については、工事と修繕の性質的な違いは申し上げるまでもありませんけれども、工事に該当するものについては町のほうで予定価格というようなものを設定して、積算システムというのを導入しておりますから全道、全国統一の、若干寒冷地だとかそういったことでは変わってまいりますが、同じような指標、基準の中で公示価格というのは出てまいりますから、同じような工事であればどこの町も予定価格は同じかと思います。ただ、どこで業者さんは勝負をするかというと、入札額、そこの部分でどう落としてくるかというところがあるものですから、そこには競争原理が働いておりますし、私どもが積算する予定価格には公平性だとか正当性、こういったものは担保されているのだというふうに思っております。修繕の関係は、これも基本的には随契でやる場面もかなりあります。災害だとか緊急を要する場合、こういったものは随契でやることになっておりますが、その場合は早く危険を回避するという意味で、町民の皆さんの安心、安全という部分でいくといち早く直さなければならないというところでありますので匿名の1社随契入札ということは出てまいりますが、ほかの随契の部分については必ず2社以上から見積りをもらって、低いほうと随契をするというような仕組みでありますので、その辺についてはしっかり切り分けをしてやっているということでございますし、また匿名の1社随意契約をやる場合についても、現場でうちの技術担当と業者の方が行って、どういう手法で直すかだとか状態がどうかというようなところをしっかり技術職、専門職の目で見て金額の協議もしますから、すぐ見積りというところも出してもらうようにしておりますが、そこで打ち合わせた金額が基本になってくるというようなところでございます。最後に、内部通報の制度のことでありましたけれども、私どもの町には、公益通報者保護法ですか、この法律に基づく条例だとか規則等の制定はしておりません。しかしながら、条例だとか規則がなければこの制度を使えないということでありませんので、なくても我々は法律に基づいた中で今やっているということで、今まで実績はありませんが、窓口としては総務課が窓口になろうかと思いますが、そこで出される案件によって、あるいは通報者の、それが事業者なのか内部の行政職員なのか、それによっても対応の仕方は変わりますけれども、その都度対応して、しっかりとしたそれに基づく取組をしていくと、そんなようなことで今実施をしております。

質問 11番 鈴木千逸

今町長ご答弁いただきましたけれども、職員の性善説といいますか、正しくあって当然だというのはそのとおりだと思うのですけれども、そのとおりではありますけれども、折に触れて新聞紙上によからぬ報道がされたりすることもあるわけです。ケース・バイ・ケースなのでしょうけれども、ダブルチェックがされていなかったとか、そういう仕組みがなかったとか、もろもろ要素はあるのでしょうけれども、私が今回うちの規程について、500万円が130万円でもと町長はおっしゃるけれども、えらい違いだと思うのです、私は。先ほども言いましたけれども、道内の類似団体はほぼ130万円というところが多いです。倶知安町は倶知安町の個別の事情があるのでしょう。500万円ぐらいという町があるのも私も承知はしていますけれども、今栗山町の担当課長さん、担当総括さんにこの金額が必要なのかしらというふうな気がしています。件数の話に移りますけれども、町長、年間で専決で130万円を超える事業数といいますか、そういう案件が幾つあるかというと、私以前データをいただいたのですけれども、多い年で20件足らずだったと思います。少ない年は10件ちょいです。大体10件から20件弱ぐらいの間で過去5年間の数字を、これは工事に関するものでしたけれども、物品のほうの購入というのはもっと少なかったですけれども、そのぐらいの件数だったと思います。130万円以下を課長職にして、それ以上については副町長もしくは町長という形の、先ほど言った10件ないし20件ぐらいの範囲で、決裁する労力のほうの話題に移りますけれども、これぐらいの件数、町長、副町長が決裁したほうがいいのではないですかというふうに思うのですけれども、そのほうが先ほども言いましたモラルの部分でのリスク回避になるのではないのかなと。管理体制はきちっとしていらっしゃるというふうにおっしゃいますけれども、よからぬ人、よからぬ誰かがこの先いてお家に付け届けが届くというところまで町で管理できないと思うのです。それから、町外へ行って接待を受けるとかということも町長、そこまで管理できないと思うのです。僕が業者だったら、500万円の仕事をもらったら、そのうち1%というと5万円ですよね。その前後の接待は民間の業者の感覚でいうとありかなというふうに思ったりするのです。今後そういったリスクが生じないとも限らないので、その辺で専決額をぐっと抑えて、町長、副町長の立場の方がある程度の金額のものは決裁なさるのがよろしいのではないか。最終的には専決ですから全部の責任は町長なのですが、出先、窓口が幾つもあると、それを全部管理できますかという話です。そのことを防ぐには専決規程を改正して、しかも内部通報システム的な感じはあるというふうに私には聞こえたのですけれども、全体にきちっと今年入った新人の職員さんにも周知できるような形で、条例にするまでもないですけれども、町の中の規則みたいな形で役場の中にばんばん貼り出しておくような、町民が来たときに見て、ああ、こういう制度があるのだなと分かるような感じでやっておかないと、職員を信頼するのは分かります。私も信頼に足る職員の皆さんだと思うし、頑張っていらっしゃるとも思うのです。だけれども、人間魔が差したときには魔が差すのです。そうなったときに不幸な職員を生まないためにも、きちっと規程だとかの管理ですとか、あるいはモラルチェックの仕組みですとか、そういったものをつくっていったほうがよいのではないでしょうかという質問です。

答弁 町長 佐々木学

まず、決裁の関係についてちょっとお話をしたいと思いますけれども、決裁にはいろいろと、鈴木議員も御存じのとおり、予算の支出に伴う支出負担行為、支出命令等々のそういう決裁もございますし、そこに至る事前のいろんな事業の起案だとか契約の起案だとか、そういうものもあるわけでございます。そういったものについては、先ほど申し上げましたとおり、重要案件だとか町民サービスに関わる部分、そして内容の変化があったものだとかそういったものは私のほうまで見ていくということになりますけれども、支出負担行為、お金の支出の部分のお話だったと思いますけれども、ここについて件数的なものも職員のほうに調べていただきましたので申し上げると、支出負担行為だけで年間大体1万5,500件ございます。そのうち、130万円というお話がありましたので、130万円以下の件数が1万4,700件ということで、全体の大体95%ぐらいあります。これが500万円ということになると1万5,168件、97.68%ということで、そんなに変わらないのです。130万円から500万円の間の決裁というのはそんなにないわけであります。500万円を設定した中にはそういったこともあるのですけれども、それを超えてくる決裁、私が決裁しているのが1,500万円以上ということで、大体200件以上ございます。こんなような状況ですよということをまず申し上げておきたいと思います。決して20件とか30件とかという話ではなくて、支出負担行為だけでも年間200件から250件は私決裁しておりますので、そのほかにいろんなものがあるというようなことでございます。そんなような中で、今内部通報の改めてのご質問がありましたけれども、もしそこが行き届いていないということであれば、こういう制度があるということは、今回鈴木議員に取り上げていただいたわけですから、職員のほうに周知をしていきたいなというふうに考えております。それと、何度も職員の魔が差すとか間違えるとか、これは前回からもご質問ありましたけれども、私は、先ほど申し上げましたとおり、そういったようなことについてはないと信じつつ事務管理をやっていくという思いでありますので、そこについては鈴木議員と考えが違うか分かりませんけれども、そういった中で適正にやっていきたいと考えております。

質問 11番 鈴木千逸

町長は町長ですから、職員との信頼関係の中で成り立っているお立場でしょうから一定の理解は示しますけれども、私は議会の一議員ですので、議会というのは監視機能も重要な任務となっておりますので、私の立場で発言させていただきます。500万円についてはぜひ検討していただきたいということで、こちらの質問については終わります。件数がどうの、何がどうのというふうな話もありましたけれども、本質的にはそこではなくて、しっかりとした内部統制のガバナンスを効かせるといいますか、そういったことをきちっとした中で、職員が優秀で善良だというのは承知はしているのだけれども、でも起きてしまうものですから、そういったことというのはこれから未来、将来絶対起きないという保証はないので、そういったところは頭の片隅にでも置いておいていただいて、規程のことは気にかけておいていただければなというふうに思います。すみません。2番目のほうの質問に入りますけれども、2番目のほうで、町が企画した制度と事業者が要望した制度との、内容についてはあまりよく把握できていないということですかね。私の推察するところそういう回答が返ってくるということは、実際に練ってこういった制度にしようか、こういう声があるからそれを吸い上げてこういったことにしようかとやっていらっしゃるのは町の担当の課所長の皆さんだと思うのですけれども、行政主導でというのは、道や国がやる補助制度は別として町が独自でというのはもしかしたらあまりないのかなというふうな気がしました。ただ、町主体で町の補助制度に基づくものが2億2,508万円ほどあるということです。結構大きな額だと思います。これだけのお金、税金が動くわけですから、先ほどのご説明ではリサーチはそんなにしていないようなニュアンスで伺いました。今後いろいろこういった制度制度というのは出てくるかと思うのですが、前回のスタートアップ事業に関していえば、あの時点で対象事業者が実は1社しかなかったわけです。あの制度では。今は別なことで一生懸命考えてくださっているのだと思うのですけれども、そのタイミングで企業が倒産して、潰れて、ほっぽり出された。町内も町外も含めて会社が潰れて、どこへ勤めようかと。このコロナで就職口もままならないようなところで放り出された社員というか、従業員の方がいっぱいいる中で、行政としてはそこにも目を向けていかないとというふうに思ったのです。そういったことがあって、リサーチというとそんなに大がかりなものではなくてもいいのでしょうけれども、この間のスタートアップというのは1社だけでしたけれども、商工会議所にどう思いますかとか、主要なところだけでも、大がかりにアンケートを取ってください、リサーチをやってくださいということではないのです。しかるべき機関だとかしかるべき団体ですとかに、こんな感じで策定を考えているけれどもどんなものだろうかというふうな、町内の事業者なり町内の公的といいますか、そういった機関にリサーチをしたほうがいいのではないのかなと思うのですけれども、そういう仕組みというのは今ないのですね。あるのでしょうか。ないということで先ほど伺ったのですけれども、そのことについて再度教えていただきたいと思います。

答弁 町長 佐々木学

まず、今のリサーチの関係のご答弁をさせていただく前に、私どもはっきりつかんでいないと。町が主体的につくったものなのか、あるいは町民要望なのかというような補助の関係ですが、把握していないとお答えしたのは、いろんなケースがありますから、町民の要望があって行政がそこに応えていくといったものもあるでしょうし、行政がいろんな社会情勢だとか必要性を鑑みて自ら企画立案をするといったものも当然あります。あまりないということではなくてあるのです。そんな中で一番栗山町で多いのは、47制度の中の1つですけれども、補助金の交付要綱に基づく団体への補助というのが一番多いかなというふうに思っております。そこは町が主導したものでもなく、団体要望でもなく、もともとあった団体の公益的な活動に対して補助をしているということですから、そこが分類としては多いのかなというふうに思っております。それで、本題のリサーチの関係でありますけれども、我々公務員としてはアンテナを張り巡らせて、いろんなところの情報を得る努力は日々やっているといったようなことをまずご理解いただきたいと思いますが、そんなような中で今回のスタートアップの関係について特出してお話をいたしますと、今回私どもがスタートアップ事業補助金を制度構築しようとした背景、リサーチした内容としては、金融機関からの情報、これが大きな1つ情報源というふうになっております。そこは常日頃からいろんなやり取りをさせていただいておりますので、銀行としても個人の関係もありますので出せるもの出せないものありますけれども、そういったようなところにもアンテナを張り巡らせているというようなことでございますし、また企業立地推進協議会というのがありまして、そこにも金融機関の方にも入っていただきながら、雇用情勢だとか今の町のいろんな企業の状況だとか、そういったお話、情報もいただいているという中で、そこが大きなリサーチしたところというところで押さえております。そんなような中でこれからもいろんなアンテナを巡らせながら、行政としてつかみ得る情報についてはつかんだ上で、もしそれが補助に結びつけなければならないようなものであれば、そういう制度構築にそういったものも生かしていきたいなと思っております。

質問 11番 鈴木千逸

そういった形のリサーチはされているということですね。補助金の制度ですから、一生懸命知恵を絞って日々考えてくださっていらっしゃるのだと思います。困った事業者あるいは困った町民の方を、補助金ですから反対給付がないわけですから、一方的にというか、補助するわけですから、町民の幸福のためにとか町内で事業をやっていらっしゃる方に喜んでいただくために、間接的には町民への還元といいますか、そういったことになるのだと思うのですけれども、先ほど言ったように一定程度の、金融機関だとかそういったところもあれだと思うのですけれども、実際に現場でなさるところの事業者さんに対するリサーチというのも今後必要なのではないのかなというふうに思います。そこも検討課題の中に入れておいていただいたらいいのかなというふうに思います。うっかりすると、これもいい表現かどうか分からないのですけれども、声の大きい人といいますか、役場とつてがある人だとか、そういった人たちだけが得をするみたいな、そういうことはあってはならないと思います。そんなことはないのだけれども、言い出しやすいような人から拾ってきた話とか、そういった人たちだけがというのはよろしくないと思います。後づけで公平性、公正性と考えたりしてもそういったのというのはどうだというふうな感じで、こちらから見ていても、うがった見方で、そうではないのだということなのかもしれないけれども、見ようによっては何、これというふうな感じであってはいけないと思うのです。なので、そういったところは引き締めていただいて、町内の事業者さんなり個人なり、ピンポイントでばんばんばんと、多数ではなくてもいいですから、サンプル程度でも結構ですから、リサーチをしていただいて意見を吸い上げて補助金の政策を策定していくというような形のやり方をしていってほしいなというふうに思います。あと、周知の方法なのですけれども、先ほど広報誌、ホームページというふうなことでありましたけれども、町内には商工会議所とかあるわけですよね。そういったところを通じて、商工会議所に入っている方のほうが多いのだと思うので、そういったところを利用して広報するということはないのですか。

答弁 町長 佐々木学

周知の関係のご質問だと思いますが、その前に今ご提言のありました直接困っていらっしゃる事業者さんへのリサーチだとかそういったものについては、我々行政のほうもなかなかそこまで把握しづらい部分もあります。相談に来られて初めてこういう状況なのだというのが分かるケースもあります。そんなような中で、今ご提言ありましたとおり、事業者さんへのリサーチなんかも制度設計の中においてはやっていかなければならないことかなというふうに思っているところでございます。そして、前回もいろいろと全員協議会でやり取りをさせていただきましたが、議員のほうからのご指摘、情報、そういったものも1つの私どものリサーチということになるわけでありますから、そういったご提言で気づかされる部分もありまして、その関係については後にご提案することもあろうかと思いますけれども、よろしくお願いしたいなと思います。それと、周知の関係でございますが、一般的には広報とかホームページ、これがまずは基本になろうかと思います。ですから、補助金の性質上、不特定多数の方が効果だとか恩恵が得られるようなところが補助金の性質上ありますので、そういったようなところがまず1つあります。そのほか、今回いろいろとコロナ対策で支援をやらせていただきましたが、その中では特定される方々もいらっしゃいますので、そういった方には直接ファクス等で制度周知をしたり、そんなこともやっておりますし、また今商工会議所のことも出ましたけれども、いろいろ私どもが今回のコロナ対策の支援策をつくっていく段階で、会議所のほうにも協力をいただいてアンケート調査をさせていただいたり、そんな中で声を集めて制度構築をしたものも何本もありますので、そんな中ではしっかりこれからも商工会議所等々と連携を深めて補助支援制度、こういったものには当たっていきたいと考えております。

質問 11番 鈴木千逸

いろいろ考えて、ご苦労なさって、よかれと思ってやってくださっていることだと思います。いろいろ頭をひねって苦労なさってやってくださっていることだというふうに思います。ただ、結果的に最後に町民に還元されるような補助制度だとか、みんなが助かった、よかったな、栗山に住んでいてよかったねと言っていただけるような、そうやって評価されるような制度策定になるようにこの後もひとつお願いしたいなというふうに思います。そのためには、今日は2つとも内部統制のことを主軸に置いて質問させてもらったつもりでいます。俗な言い方ですけれども、たがが緩んでしまうと甘くなってしまうといいますか、そういうことがあってはいけないのは分かっているけれども、あるのが組織だというふうに思います。うちの町はそういうことはないと思いますけれども、きちっと締めるところは締めて、チェックするところはチェックしてきちっとやっていかないと、我々も抜かりなく見て、議会もしっかりチェックしていくつもりではおりますけれども、中に仕組みみたいなものが必要なのかなというふうにも思いますし、仕掛けのような形でそういったことにならないような、結果的に町民にいい形で還元できるような制度ですとか、あるいは行政サービスを充実させていくということに努めていただきたいというふうに思います。町長のことですからきちっとやってくださるのだというふうに思いますが、私の質問はこれで終わりたいというふうに思います。

出典:栗山町議会 令和2年第6回定例会 2020年9月8日 議事録 PDF(1ページ) 間違いを知らせる