栗山町議会 平成27年第5回定例会 2015年6月9日
栗山町長の資産等の公開に関する条例について
2015年6月9日、栗山町議会の一般質問で、千葉清己議員が「栗山町長の資産等の公開に関する条例について」質問し、町長 椿原紀昭、副町長 花田正博が答弁しました。
- 質問者
- 千葉清己 議員
- 答弁者
- 町長 椿原紀昭、副町長 花田正博
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
件名は、議員が最初の質問で述べた言葉から取ったものです。
質問 8番 千葉清己
私のほうから通告に従って質問させていただきます。栗山町長の資産等の公開に関する条例について。栗山町長の資産等の公開に関する条例第5条第2項には、「町民は、町長に対し、前項の規定により保存されている資産等報告書及び資産等補充報告書、所得等報告書並びに関連会社等報告書の閲覧を請求することができる」と規定されています。しかしながら、平成7年の条例制定時から現在まで閲覧した町民はいません。そこで、お伺いします。町長はみずから公人として自主的に資産の公開をして政治家としての透明性を明らかにする必要があると思いますが、いかがでしょうか。
答弁 町長 椿原紀昭(町長は2018年3月まで)
栗山町長の資産等の公開に関する条例についてのご質問でありますが、本町では平成4年の政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律の公布に基づき、平成7年12月に栗山町長の資産等の公開に関する条例を制定しております。この条例の第5条第2項において保存されている町長の資産等報告書について、町民がいつでも閲覧することができることとなっておりますが、閲覧の請求につきましては議員がおっしゃったとおり、条例の制定以来実績はない状況であります。千葉議員より自主的な資産等の公開をしてはとのご質問でありますけれども、今ほど申し上げましたとおり町民が請求、閲覧をすればいつでも私の資産状況が確認できる現状にあることから、みずからホームページ等においての資産等を公開する考えはありませんので、ご理解いただきたいと思います。
質問 8番 千葉清己
まず、先に質問させていただきたいと思います。この条例ができたときの議論の経過というのを議事録などではどういうふうに記載されているのでしょうか。
答弁 町長 椿原紀昭(町長は2018年3月まで)
相当前の制定でありますから、議事録は議員みずからそれは見ることもできますし、後ほどまた担当のほうからその内容について写しなりと、あるいは説明をさせますので、ご理解いただきたいと思います。
質問 8番 千葉清己
それでは、私が町民としてみずから改めて町長に対して資産等の公開条例の閲覧を請求したいと、このように思いますので、よろしくお願いをしたいと思います。その中で私が私の政治活動として、町長の資産等報告書にはこういうふうに記載されていたということで町民の方に明らかにしていきたいというふうに思っています。私がこの質問をしたのは、平成7年からずっとこの条例があるにもかかわらず、制定した際に制定した人員の人たちもこの条例が放置されていたということが問題だというふうに思っていまして、やはり議会みずからが緊張関係を持って行政と接していかなければならないだろうということで、私は議員、議会が行政を監視するという機能ももっと重要にしていかなければならないということでこの質問をさせていただきました。ですので、私は町長の資産がどうなっているかなということを問題にしているわけでありませんので、監視機能をやっぱりもっともっと強めていきたいというふうな私みずからの決意としてこの質問をさせていただきました。以上で私の質問を終わります。
答弁 町長 椿原紀昭(町長は2018年3月まで)
今それお答えしておかないと、今日はいろんな方も来ておりますから、誤解を生じることもあろうかと思いますけれども、少なくても今議員としての使命というのですか、それが行政の監視だと。それが今日の質問につながった。今その程度の本町の議会のレベルなのかなと、そんな感じがしますけれども、なってすぐこの質問、どうも私は理解できない。まだまだ議会としてのやることが、全体的に大局的に物を考えて住民のためにどう活動すればいいのか、その辺の基本のところを少なくとも10年前に基本条例を制定して議会活動をして積み上げしてきておりますから、そこで今行政の監視が云々で弱いと。そして、私の今の質問。これが公開していないのであれば別です。いつでも閲覧をしたら見れるのですから、それをわざわざ調べて、何で公にするのか知らないですけれども、住民はその程度なのです。もちろん私自身も恐らく千葉議員の中身より劣るでしょう。これは、その過程、過程がありまして、恥ずかしくて出せないような状態だけれども、一応閲覧の中には全て固定資産等々から載せてありますので、その辺の例えばことわざの中に他人の疝気を頭痛に病むという言い方があるのですけれども、自分に関係のないことで余計な心配をすること、こう書いてありますけれども、それに近いのかなと私は思います。公開していないのであれば結構なのですけれども、公開をしているし、いつでも住民には開示してありますから。どうもその辺の活動内容が私は理解できないのですけれども、どうでしょうか。
質問 8番 千葉清己
町長から質問があったので、私のほうから答えさせていただきます。そのレベルなのかというご質問で、私の未熟なところで、そのレベルだと言われればそのレベルでございますけれども、この条例がどうしてできたのかということがそもそもであって、このときには私は職員でしたけれども、全国で政治と金の問題が指摘をされて、栗山だけではなくて全国の市町村でやはりこういう条例ができたのです。そのできた中身を本当はあのとき議論で、私の想像ですけれども、公開すべきだという議員と閲覧にしておくだけの議員といろいろ調整があってこの条例になったと思うので、ですから町長がみずから公開する必然性がないという条例になったとは思うのですけれども、やはり政治家としての透明性という問題をこれは大きく論議をすべきだということで、私自身も5月1日にインターネットのフェイスブック上でこの質問をするに当たってみずから公開しました。そういうことで町長との、今その程度なのかと言われましたけれども、私はその程度と言われればそうなのですけれども、もともとなぜこの条例が制定されたかということに重きを置いて質問をしたということが私の真意ですので、ご理解をお願いしたいというふうに思います。
答弁 町長 椿原紀昭(町長は2018年3月まで)
平成7年にこれが制定された。先ほど触れておりますとおり、政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律等、これができたということで各市町村もその後検討して設置、ほとんどがやっていると思う、制定は。ですから、その趣旨を尊重しながら、当然国会議員と一緒にはなりませんけれども、首長たるものもそういうことかなということで、これ公開です、閲覧しているということは。していなければ千葉議員がおっしゃるとおりのことになりますけれども、当然その当時からやっておりますから、それ以上のことは私はする必要ないなと思っておりますので、ご理解いただきたいなと思います。
答弁 副町長 花田正博(副町長は2015年6月まで)
先ほど千葉議員のほうから当時の議事録、どういったことが議論されてこれが議案として議決されたのかということございました。手元に入りましたので、状況をちょっとご報告しますけれども、当時の佐藤町長のほうからこの資産等の公開に対する条例、提案理由が説明をされたというところでございます。その中身は淡々と定められた中身で説明しておりますけれども、中に1名だけ議員さんのほうからご質問がございました。これは、この案件については本法に基づく条例制定でございまして、何ら異存はございません。ただし、首長の場合は今回の議会で全国的に全ての首長が法律制定ということは当然だと思いますが、その他の議員等々も含む資産公開というのは全道、全国的にどうなっているのかというようなご質問があって、それに対して当時の総務課長がいわゆる政令都市、一部においてはそういった公開についての議論もされて実施されている、規定されているというところがおおむねやりとりの中であったと。そのほか質問はなく、最終的に全員挙手の上議決されたというような状況になっているので、いろいろあったということでありますけれども、これに当たってはスムーズな議論があったのではないかというふうに記録を見たら判断できるところでございます。
質問 8番 千葉清己
それでは、改めて後日私のほうから閲覧の請求をさせていただきますので、よろしくお願いします。以上です。