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訓子府町議会 令和6年第2回定例会 2024年6月19日

定額減税について

2024年6月19日、訓子府町議会の一般質問で、村口鉄哉議員が「定額減税について」質問し、町長 伊田彰、町民課長 山田英知、福祉保健課長 坂井毅史が答弁しました。

質問者
村口鉄哉 議員
答弁者
町長 伊田彰、町民課長 山田英知、福祉保健課長 坂井毅史

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 6番 村口鉄哉

6番、村口です。一般質問通告書により大項目の定額減税について伺います。1、今回の定額減税の対象とならない人および世帯は。2、給与から引き去る特別徴収義務者(給与支払者)の支援の考えは。3、昨年度から実施してきた住民税非課税および均等割世帯特別給付金の予算と実績は。4、定額減税算出額を所得税、町道民税から引ききれる町民はスムーズに実施されると思いますが、引ききれない町民への周知の考えと対応する担当部署はについて4点伺います。

答弁 町長 伊田彰

ただいま「定額減税について」4点のお尋ねがありましたのでお答えをいたします。1点目に「今回の定額減税の対象者とならない人もしくは世帯は」とのお尋ねがございました。賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、昨年から国が進めている新たな経済に向けた給付金と定額減税の一体措置として、住民税非課税世帯など低所得者支援のための給付金のほか、所得税および住民税の定額減税、さらには定額減税しきれない分を給付するいわゆる調整給付金といった制度が一体的に実施されています。そのような中、市町村が賦課徴収を行う住民税の定額減税は、所得割が課税されている方の所得割額から本人および扶養家族1人につき1万円を控除するもので、対象とならないのは、住民税非課税世帯および住民税の均等割のみが課税されている世帯となります。そのほか、所得割が課税されている方でも令和5年中の合計所得金額が1,805万円を超える場合は、扶養家族の分も含めて対象外となります。2点目に「給与から引き去る特別徴収義務者(給与支払者)への支援の考えは」とのお尋ねがありました。今回の定額減税により、特別徴収義務者を含めた各事業所において給与に関わる事務負担が増えていることは、私も承知しているところでありますが、国の経済対策として所得税と一体的に実施されるものであることから、その支援対策を実施する場合につきましては、国が担うものと考えております。3点目に「昨年度から実施してきた住民税非課税および均等割世帯特別給付金の予算と実績は」とのお尋ねがありました。昨年度実施した給付金は五つあります。一つ目は、電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金で、住民税非課税世帯に1世帯当たり3万円を支給。予算は620世帯1,860万円、実績は558世帯1,674万円を支給しています。二つ目は、低所得世帯臨時特別給付金で、住民税均等割のみ課税世帯に1世帯当たり1万8千円を町単費で支給。予算は170世帯306万円で、実績は139世帯250万2千円を支給しています。三つ目は、物価高騰対応を重点視支援給付金で、住民税非課税世帯に1世帯当たり7万円を支給。予算は620世帯4,340万円、実績は578世帯4,046万円を支給しています。四つ目は、住民税均等割のみ課税世帯に対する物価高騰対応重点支援給付金で、1世帯当たり10万円を支給。予算は150世帯1,500万円で、実績は145世帯1,450万円を支給しています。五つ目は、三つ目、四つ目の対象世帯で18歳以下の子どもがいる場合は、1人当たり5万円を支給。予算は61人305万円、実績は61人、305万円を支給しています。4点目に「定額減税産出額を所得税や町民税から引ききれる町民はスムーズに実施されるが、引ききれない町民への周知の考えと対応する担当部署は」とのお尋ねがありました。今回の定額減税で所得税や住民税から引き去りできない場合は、調整給付金が支給されます。この調整給付金額の算定は、住民税については、既に令和6年度課税分が賦課されており、定額減税可能額から差し引きすることとなりますが、所得税については、令和6年分の見込額を試算し、給付額を決定します。それぞれで計算した住民税と所得税の給付額を合わせて1万円単位に切り上げて支給をいたします。今後、国から提供される調整給付のための算定ツールを税のシステムと連携し、対象者および支給額を決定し、対象者に直接案内をするとともに、制度の案内を広報、ホームページやLINEでお知らせをしてまいります。なお、担当部署は福祉保健課となります。以上、お尋ねのありました4点につきましてお答えをいたしましたので、ご理解を賜りますようお願いを申し上げます。

再質問 6番 村口鉄哉

1点目の再質問を行いたいと思います。その前に少しちょっと説明をさせていただいて、定額減税については、かなり複雑であります。今回、回答書には住民税の関係の回答であったと思います。所得税も関係しますし、調整交付金の関係もありますので、かなり複雑になっている。単純に所得税だけでも源泉徴収税のQ&A、それから予定納税、確定申告のQ&Aということで、かなりの枚数の説明書なり質問が冊子として出ておりますので、まずは町民が理解しやすい表現の仕方として、お聞きをしたいと思います。今回の定額減税と調整給付金について対象となり得る措置の判定ということで、フローチャート的な図解的な周知については考えておられますでしょうか。

答弁 町民課長 山田英知

ただいま、定額減税および給付金に関わる周知につきまして住民の方が分かりやすいようなフローチャートなどを用いる予定はあるかというご質問でございましたけれども、まず、6月、今月ですね、定額減税がまず始まりまして、定額減税の周知につきましては、町のホームページおよび広報において実施させていただいておりまして、定額減税でしきれない部分につきましては、給付金にて給付いたしますというまでの周知を現在行っておりますし、納税通知書、納付書につきましては、いくら減税となっていて、引き切れない場合は、いくら引き切れてないかという明記をしてございます。ただ、ご提案ありましたフローチャートを使うか使わないかにつきましては、今のところまだ未定でございます。

再質問 6番 村口鉄哉

フローチャートにつきましては、内閣官房ホームページで多分、概要的な部分がありますので、ぜひ参考にしていただければと思います。1点目の対象外の話ですけど、私の方でかいつまんで説明しますと、今年の1月、2回目に、非課税世帯、それから均等割世帯で10万円、7万円出ております。既に出ている方について、今回6年度の町道民税非課税均等割世帯については、基本的には対象外でないかなと思います。ちょっと部分的に違ってるのか合っているのかというのはちょっと僕も分かりませんけど、私がいろんなものをやりますと既にもらった人は6年度はもう1回もらえませんよと。ただ、5年度で7万円なり10万円もらった人で、6年度の住民税、それから6年度の所得税がかかる方については、確か対象になるというふうに思いますけども、間違ってないでしょうか。

答弁 町民課長 山田英知

ただいま、定額減税の対象者の内容的な確認がございましたけれども、令和5年度に給付金を受けた非課税世帯および均等割のみ課税の世帯の方につきまして、令和6年度の住民税の算定に用いる令和5年中の所得が上昇しまして課税になった場合につきましては、おっしゃるとおり減税の対象となります。

再質問 6番 村口鉄哉

間違いないということであります。5年度の町道民税の、多分、福祉課でやられたんでなかったかなと思うんですけども、その中で申告提出された方はよろしいと思うんですけど、未提出者についてはどのような取り扱いをされているのかお聞きします。

答弁 福祉保健課長 坂井毅史

給付金については、事前に対象者は調べておりますので直接ご案内差し上げてます。もちろん広報とかでもご案内してますし、それから、対象者であろう人で出てない人には再度もう1回ご案内差し上げてますので、周知はしております。

再質問 6番 村口鉄哉

ほかの町村、今のその申告の確認だと思うんですけども、確認はされているということですけども、ほかの市町村でいろいろ調べさせていただくと、要するに該当する世帯とそれから扶養されている世帯、それと一部扶養されている世帯が混同されてますので、その確認はどうかというのは省きまして、ここで質問したいのは、住民税未申告者については、どのような取り扱いをされているか伺いたいと思います。

答弁 町民課長 山田英知

住民税の定額減税の部分で言いますと未申告の方につきましては、非課税となりますので、賦課時点では減税できませんので、減税しないという扱いとなります。

答弁 福祉保健課長 坂井毅史

給付金の方ですけども、税上でいくと未申告ということですけども、税がかかってない状態になります。その場合にはご案内差し上げてます。ただ、そのときに、申告した際に未申告ですかとかということの確認はしておりますので、単純に税かかってないから、ご案内はそこまで分からないので差し上げますけども、状況は確認して、どうしてますかということにはなります。

再質問 6番 村口鉄哉

最終的に前回対象なんだけど申告しなかったから、6年度また同じように非課税なり均等割だから申告してきたといった場合はどのような対応をしますか。

答弁 福祉保健課長 坂井毅史

6年度の、前回申告してないんですけども、前回給付を受けてませんので、それは今回の基準で課税か非課税か判定して申告してもらうことになります。ですけども、5年度と同じように未申告であれば未申告かどうかを確認して、場合によっては税で申告してもらってから給付対象にするかどうかということだと思います。

再質問 6番 村口鉄哉

申告、未申告じゃなくて、私が言ったのは申請です。該当なんだけど申請しなかった。だけど6年度に申請しました。それが、どうなんだという話です。

答弁 福祉保健課長 坂井毅史

それは6年度が対象になって、申請すればそれは給付します。

再質問 6番 村口鉄哉

私が調べた資料では、多分、本来、前年度で申請しなければならないので、申請しなければ6年度は該当にならないというふうには聞いてます。それは後で調査していただきたいと思います。次に、質問ですけども、町民税の定額減税を引くのは今回1万円、1人1万円です。多分、所得割の部分しか引かないんでないかなと思います。引ききれた場合についても、多分、均等割の4千円、それから、今年から始まる森林環境税、千円については、多分残るんじゃないかなと思うんですけども、その点についてはどうですか。

答弁 町民課長 山田英知

ただいま、定額減税があった場合、均等割と森林環境税の取り扱いがどうなるかというご質問でございましたが、おっしゃるとおりそれら2種類の部分につきましては、減税の対象となりませんので、納付していただく形になります。

再質問 6番 村口鉄哉

それでは、2点目について、再質問させていただきます。所得税、町民税、減税または徴収している個人、会社、それから農業関係で言えば各自でやられてますし、税理士の方とか、または、どっかの会社に委託されているという方が町内ではほとんどだと思います。ここでお願いしたいのは、3月の定例で町職員分のシステム改修、要するに職員の給与分の今回の定額減税については、職員管理研修事業として28万2千円が予算計上されて議決されています。言い方悪いですけども、余裕のある会社については自費でできるのかなと。ただ実際に計算するときに、いろいろ調べさせていただくと、税理士さんでもお金取るところと取らないところがある。それから、委託先でも取るところと取らないところがあるということだと思います。どっちにしても、ある意味では、負担をしなければならないということです。これも言い方悪いですけど、職員は会社が負担してるんだけど、税の金額でやっていると。ただ、一般の方は自分で対応しなければならないということですので、どっかに委託してお金もらったから、お金請求されたから支払ったという部分では負担が可能ですけども、自前でやったところについてまで支援するという考えはなかなか難しいと思いますけども、やはり負担する部分については、先ほどの回答、国がやらないとならないという話で出てますけども、町独自の支援、それと国がやるって話、国への働きかけについては、どのように考えているかお答えをいただきたいと思います。

答弁 町長 伊田彰

2点目の支援の考えということで、町独自の支援は国の範ちゅうでしょということで1答目ではお答えいたしました。先ほどの谷口議員からの新札の自動販売機というか、券売機の支援の関係もしかりなんですけども、基本的には、国は事業者へそれの部分を求めてるというのが実態としてはあるのかな。お金があるなし関係なく、国への支援ということは、おそらくもう今、既に進んでる部分でございますので、なかなか言い出すきっかけというか、場所がないというのが実態かなというふうに思います。活性化期成会で、この話、議長もメンバーで入ってますけども、なかなかこういった部分の話というのは、出ない部分が多いかなというところがあって、少し、伝える的な部分はある程度あるけど、正面切ってドーンといけるかというとなかなかそうはいかないかなというのが、今、私の思ってる実感でございます。

再質問 6番 村口鉄哉

ぜひ何かの機会に後追いかもしれないですけれども、ぜひ、負担は大きい部分と大きくない部分、会社によって、規模によって変わってきますので、ぜひ何かの機会に意見を出していただければと思います。3点目の再質問をさせていただきます。先ほど五つの給付制度があって、それぞれ細かく説明していただきました。私が今回、質問したいのは、町単独分の1万8千円であります。70代の町民の方、直接、住民税の均等割、それから、非課税割でいただける均等割ですね、すいません均等割の部分で町単独として1万8千円出てるという部分については申請されたというふうに聞いております。ただ、道、この中に説明は部署、すいません行政単位が違うので説明はなかったと思いますけども、1万2千円が道から、道の単独費として、それぞれ町内の方に通知がいっております。ただ、その70代の方については二重にもらえるんだな、かなっていう話で二重なんで申請しなかったというような話を聞いてます。確か、広報のときにも話したんですけど、1万8千円の話は、町の広報でしてますけども、道の1万2千円分については確かしてなかったかなという部分で、今後そういう部分で漏れる部分とかたくさんあると思いますので十分注意していただきたいなと思います。質問として、今回の6年度の住民税非課税および均等世帯臨時特別交付金についての交付事務についてであります。通知書以外、他の町村では辞退届、それから子ども加算確認書を配布しております。今回6年度について、これから周知されると思うんですけども、配布資料については、どのように考えているのか、お願いしたいと思います。

答弁 福祉保健課長 坂井毅史

今のこの答えの前に、先ほど村口議員に5年度の課税の非課税で6年度にもまたなった場合どうするということで、私ちょっと回答誤りありましたので、訂正させていただきます。国からの今、Q&A出てるやつ見てるんですけども、未申請や辞退があった場合には、その場合は対象外として考えてよいということに記載されてますので、5年度はもう辞退すれば、6年度はどういう場合でも当たらない、原則当たらないということでございます。それから、周知の方法ということでありましたけども、できるだけ漏れないようにということでは考えて、ほかのところも見てます。子どもの部分、子どもの対象部分、何人とかって書く欄もある町もありますし、その辺は他の町も参考にしながらできる限り分かりやすい、これから今、周知の考えるんですけども、分かりやすいように努めていきたいと思います。

再質問 6番 村口鉄哉

新しい部分については、今後検討されるということでありますので、よろしくお願いしたいと思います。ここで過去の話をしたいと思います。既に今年の1月と4月の広報で周知がされております。非課税世帯、均等割世帯、この中の広報の中で子ども加算の説明がなかったかなと思います。ですので、何回も言うようですけども、次回いつ周知されるか分かりませんけども、ぜひ周知を間違いなくしていただければと思います。ここで一番心配されるのは、もう既に4月30日で提出期限が過ぎてます。万が一、子ども加算やなんかが請求されていなかった。後から調べると加算額が出てきたという場合については、どのように対処されるでしょうか。

答弁 福祉保健課長 坂井毅史

これは申告期限設けられてますので、そこまで申請なければ、それ以降は支給しないということになります。

再質問 6番 村口鉄哉

私が言っているのは、申告しないんじゃなくて、果たして、申し訳ないんですけど、チェックをされてるかという意味ですよ。子ども加算の名簿なり、出てない、確認書出てないのにどうやってチェックするんですかねって、だからそういった場合、万が一出てきた場合は、今、課長の方から説明されたのは、多分チェック漏れはないという話ですので、それを信じるしかないですので、ぜひ6年度については、チェック漏れのないような形で同じように進めていただきたいと思います。5点目の再質問であります。かなり基本的なことで申し訳ありません。扶養親族の考え方について、質問させていただきたいと思います。町道民税の基準の、令和6年度町民税の扶養親族の人数の、すいません基準日はいつになりますか。

答弁 町民課長 山田英知

ただいま、令和6年度住民税課税の際の扶養親族の基準日のご質問がございましたけども、令和5年の12月が基準となると思われます。以上です。

再質問 6番 村口鉄哉

すいません、多分12月31だと思います。12月ではなくて。次、所得税の部分は僕が言います。令和6年の12月31日、要するに令和6年度の町民税ですから、確定申告されるのは多分7年の2月から3月じゃないかと思います。ですので、扶養親族については、多分、すいません、生まれて、それから亡くなる方については積算がされるということだと思いますので、多分、多くの町民の方は、そこまで理解されてないのかなというふうに思います。ここで確認したいのは、調整交付金、予算では補足給付金というような名称で書いておりました。この町民の基準日はいつになりますか。

答弁 福祉保健課長 坂井毅史

基準日でございますけれども、令和6年6月3日になります。

再質問 6番 村口鉄哉

今言われたとおり6月3日だと思います。それを決めるのは全国統一だと思います。多分、引き切れなかった人の計算の仕方の話の質問をさせていただきます。6月3日までについては分かりますし、提出期限までの日にちは分かります。生まれた方、亡くなった方は6月前であれば人数も扶養親族は分かります。申請時期まで分かります。提出期限以降、異動があった場合については、いつ申請したらよろしいのかとそれから、多分、調整交付金については、期限が多分設定されると思いますので、多分その後の処理の仕方を説明していただきたいと思います。

答弁 福祉保健課長 坂井毅史

申告期限ですけども、国では令和6年10月31日までということになってますけども、今のところうちでは、まだ、システム導入が進んでなくて、ちょっと少し申請が遅れるかなと思ってます。ここの申請期限って、あくまで国で示されて、今のところはここなんですけども、今のところは10月31日だということです。基準日には、基準日、6月3日なんですけども、それ以降については、翌年度で、6年で精算入りますので、あくまでもここは基準日で計算させてもらって、翌年で調整するということになるかと思います。

再質問 6番 村口鉄哉

それで聞きたいのもう1点ありまして、引ききれない場合は調整交付金、補足交付金を請求されます。それは6年の12月31日まで確定しないから来年に申請しますということは可能なのか。それとも概算で最初に今回の通知される部分で申請しなければならないのか、お答えをいただきたいと思います。

答弁 福祉保健課長 坂井毅史

これはもう基準日決まってますので、一度ここで概算で、元々はもう確定申告、翌年の2月、3月になりますので、概算であくまでも5年中の収入、所得をベースに6年度、これだけあるだろうということの概算で計算して、翌年度で精算するという形になります。

再質問 6番 村口鉄哉

今、課長が言われるとおりだと思いますので、ただ、6年度の税金の計算って可能なんですかね一般の人が、かなり難しいと思います。それその答えじゃないですよ。なんで、今回の調整交付金、補足交付金について、担当部署が福祉保健課単独でいいのかどうか、私が思うのは、やはり税サイド的な部分で、チームを組んでやっていただいた方がいいんじゃないのかなと私は考えてますけども、その点については町長どう考えですか。

答弁 町長 伊田彰

今回の部分というか、国のこの部分って非常に多くの批判、今日の道新にも出てましたけども、要するに担当事務、町職員もそうなんですけども、やっぱり各事業所も含めて、先ほど村口さんのお言葉の中にはいろいろあったと思うんですけども、そういった意味では、人事側でいくと一般的な縦割り系の給付と税の関係というところがあって、そういった意味では、今までどおりという形で縦割りで動いたというのが実態としてはそうです。今回の部分でいくと税情報ってさまざまな部分ありますんで、そういった意味では、申請主義も含めて、きちんとした形で進めてまいりたいというふうに思っております。

再質問 6番 村口鉄哉

今、町長言われるとおりだと思いますし、役所の人間がやることですので、間違いがあってはならない事業かなと私は思いますので、大変だと思いますけどもよろしくお願いしたいと思います。

出典:訓子府町議会 令和6年第2回定例会 2024年6月19日 議事録 PDF(41ページ) 間違いを知らせる