みんなの議会

訓子府町議会 令和5年第2回定例会 2023年6月21日

空き店舗の活用および不良空き住宅への対応について

2023年6月21日、訓子府町議会の一般質問で、大野良弘議員が「空き店舗の活用および不良空き住宅への対応について」質問し、町長 伊田彰、建設課業務監 河端健、元気なまちづくり推進室長 坂井毅史が答弁しました。

質問者
大野良弘 議員
答弁者
町長 伊田彰、建設課業務監 河端健、元気なまちづくり推進室長 坂井毅史

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 9番 大野良弘

それでは、次の質問に移らさせていただきます。次は、二つ目は、空き店舗の活用および不良空き住宅への対応についてであります。空き店舗の活用推進および不良空き住宅の解体に対する町の支援実績と課題について伺います。一つ目が、空き店舗対策の店舗改修事業補助金、これの申請実績と課題は。2番目に、不良空き家住宅等除却補助金の申請実績と課題は。三つ目に、空き店舗改修と不良空き家住宅解体に対してアスベスト調査に関わる補助制度の状況は。この3点について、お尋ねいたします。

答弁 町長 伊田彰

ただいま「空き店舗の活用および不良空き住宅への対応について」3点のお尋ねがございましたので、お答えさせていただきます。1点目に「空き店舗対策の店舗改修事業補助金の申請実績と課題」とのお尋ねがございました。店舗改修事業補助金は、店舗のイメージアップと商店街の活性化を図ることを目的に大きく分けて増築工事、改築工事、改修工事に対して工事費の2分の1、最大50万円の補助を行うものであります。実績につきましては、平成30年度、2件、100万円、令和元年度、6件、205万7千円、令和2年度、3件、110万1千円、令和3年度、3件、115万4千円、令和4年度、4件、153万3千円となっており、令和 5 年度においても、5件、250万円の予算補正を提案させていただいております。この補助金は商工業の発展に寄与するものであり、商工業者からも好評を得ており、大きな課題はございません。ただ、要綱では想定していないケースや社会情勢の変化など、時代に対応した補助金であるべきとも考えておりますので、都度、要綱の見直しを含めた対応に心がけてまいります。2点目に「不良空き住宅等除却補助金の申請状況と課題は」とのお尋ねがございました。昨年度から不良空き住宅の解体費用について50万円を上限に2分の1補助する制度を開始いたしました。募集件数2件に対し、3件の申し込みがあり、現地で不良度判定を行った結果、2件が不良住宅と認められ、補助金交付を決定いたしましたが、最終的に解体費用の高騰などにより2件とも解体を断念されております。空き家の管理は、所有者が責任を持って適正に行うことが大原則でありますが、高騰する解体費用に対する空き家所有者の経済的な負担が非常に大きな課題であると考えられますので、本定例町議会において提案いたしましたとおり、空き家所有者の経済的負担をさらに軽減するため、1件当たりの補助上限額を50万円から100万円に増額して事業を実施したいと考えておりますので、ご理解願います。3点目に「空き店舗改修と不良空き住宅解体に対し、アスベスト調査に関わる補助制度の状況は」とのお尋ねがございました。アスベストについては、建物の鉄骨部分に吹き付けられた綿状のものが一般的でしたが、集合煙突の内部に使われる筒状の不燃材や屋根の軒裏などに使われる板状の不燃材、また、近年では外壁、外壁塗装材などからもアスベストの含有が確認される事例が発生したため、大気汚染防止法などの法令が改正され、令和4年度から一定規模以上の建物の改修工事や解体工事を行う際に、アスベストの有無について事前調査を行うことが義務化されるなど、アスベストに関する規制が強化されております。本町では、お尋ねのありましたアスベスト調査に関わる補助制度は設けておりませんが、改修工事や解体工事を行う業者や発注者などに対して、法令等が遵守されるよう指導や周知を行うことで、アスベストの適正処理を図ってまいりたいと考えております。以上、お尋ねのありました3点についてお答えいたしましたので、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

質問 9番 大野良弘

ありがとうございました。今、ご回答のありましたとおり、2番目の不良空き住宅の除去補助金ということで、限度額が50万円を100万円に上げると。これはすごい英断だと思います。空き住宅、やはり高齢者の方だと思うんですけど、持ち主がですね。その方が100万も200万も出して家を解体するなんていうことは非常に難しいし、現実、解体したとしても100坪の土地だとしたら、訓子府は1万円でしか売れないとなると100万円でしか売れない。そうしたら200万円かけて100万円の土地のために更地にするのかと判断せめられたら、触らない方がいいという。今の現状で売れるものなら、ただでも持っていってほしいというのが現状だと思うんですよね。それをそれに近づく制度を設けたということはいいと思います。そして、ここの関係で1点確認したいんですが、例えば、解体事業費が200万かかりますよと。100万円自己負担100万円補助金なんですけれども、この場合、契約をするときに業者に対して個人が200万円を払った後に補助金が100万出るのか、それとも本人100万円納めて、業者に対して町が業者に払ってもらえるのか、ここら辺検討していただけないかなと思うんですが、決まってなければ検討しますでいいんですが、そこら辺どうでしょうか。

答弁 建設課業務監 河端健

解体費補助の補助金の支払い方法について、お聞きがありましたけれども、申請あって交付決定いたします。そしてから業者さんと個人で契約していただきまして、工事着手というふうになるかと思います。それで工事が完了後に完成の申請とか出していただいて請求書もいただくということで、工事が完成してからこちらの方から個人の持ち主の方に補助金を支払われるということで、事前にお支払いするということではなく、処理が完了後に支払うということで、まず1回、発注者の個人の方から業者さんへの支払いというのが事前になるか、事後になるか分かりませんが、1回業者さんにお支払いしてからということになるのかなと思うんですけども、そういった流れで考えておりますので、ご理解願います。

質問 9番 大野良弘

ありがとうございます。できれば完了した後に業者から請求書が来た場合に、いつまでに払ってほしいとなると思うんですけど、もしその間に町が個人に100万円、もし補助金として出せるのであれば、個人が100万円を都合つけなくていいので助かるんじゃないかと思いまして質問させていただきました。そこら辺は、実務上、検討していただければいいかなと思います。それで1番目の方に戻りまして、空き店舗対策も店舗改修補助金の関係で大きな課題はないという回答でありましたけれども、私は大きな問題、課題と受け止めております。それはなぜかというと、他の町の事例なんですけれども、道内においては、備品の購入を補助対象にしている市町村がいくつかあります。それと最近ですが、北海道新聞に載っていましたけども、空き住宅、そこに店舗を含めるかどうか分からないんですが、町が個人からリースで安く1万円だとかで借りて、そして町がその住宅をリフォームして、そして価値を高めた状態で利用希望者に住宅を貸すという制度を計画して、これから着工するという市町村がありました。また、釧路町の曙地区においては、住宅団地内にある広い空き地の真ん中を駐車場にして、その周りに商店街といいますか、飲食店があったり、警察派出所があったり、クリーニング屋さんがあったり、銀行みたいのがあったりというようなことで、いろいろな利便性を高めている。そういう、要は空き店舗を活用といいますか、空き地活用といいますか、そういうふうにしているところがあります。それと最近キッチンカーの方々が訓子府に、18日にもやりましたけど、多くの方が来てくれて世代に合ったまた、それも拡大してきているということで、固定の店舗に限定しないでキッチンカー支援補助金もあってもいいんじゃないかとか、いろいろ各地でいろんな空き店舗活用に関する仕組み、それについて検討している。そういうことがあります。それで訓子府がこれから発展していくためには、どうしたらいいかという視点で見れば、そのような参考事例を見ながら、検討しながら、実績を確認しながら、今後検討していくと。備品も対象にするというような考えがあってもいいかなと思うんですが、その補助金の見直しの必要性について、町長のお考えをお願いしたいと思います。

答弁 元気なまちづくり推進室長 坂井毅史

元々通告書の方にもそうだったんですけれども、空き店舗対策のということでの店舗改修事業補助金ということでなってて、町長からの回答の方では、店舗改修事業補助金というのは、店舗のイメージアップと商店街の活性化を図ることを目的にやっている事業ですよということですので、店舗出店の方とはちょっと違うということで、ご理解はいただきたいなと思います。備品の方ですけども、あくまでも訓子府町の場合は、店舗を改修した場合の補助金、建物を直したりとかということでの補助金ですので、谷口議員に質問あって店舗出店もそうですけれども、備品については今後の検討課題ということですけども、今のところは中小企業の先ほどもお話ししましたけど、中小企業の貸し付けあって運営の貸し付けございます。その中には利子補給もしてございますので、今のところは備品は対象としていないということでございます。それで、例えば、よその町の事例で、駐車場があってとかということですけども、あくまでもこれは既存の店舗、やっているとこでの改修ですので、駐車場にあって、その周りにつくるとかというのは店舗改修という扱いにはしてませんので、その辺はご理解いただきたいと思います。あと、リフォームしてということですが、これ家の話、店舗なのか、ちょっと分からないんですけど、店舗でしたら、町でリフォームしてそれを貸すとかということでは、そういう事業は今やってございませんので、今後やるかどうかというとこですけども、今のところはそういうことは考えていないのが実情でございます。

答弁 町長 伊田彰

今、空き店舗対策ということで、るる、道内の事例、ちょっと住宅の関係、東川でやっている住宅の関係もございましたけど、あったんですけども、基本的に政策展開ってどうやってするのというのがあって、あくまでも要望も含めてですね、何でもいいから空き店舗のために全部広げてやるかということにはならないと思うんです。どこかターゲットを絞ってやってますんで、そういった意味では、今26年ぐらいから続けてきたこの事業があるよって坂井課長いうように、基本的には、その時々の状況に応じて、ある一定レベルは検討して拡大もしていきましょう。おそらく前任、菊池町長時代にできた制度ですけども、店舗出店の300万というのは、おそらく全道でもトップクラスの金額だと思います。

質問 9番 大野良弘

すみません、ちょっと質問内容が改修事業補助金でない質問だったかもしれません。申し訳ありません。今あったように、改修補助金はあくまでリフォームということなんですけど、空き店舗を活用して、そこに出店ということなので、ちょっと重なっているのかもしれんけど、それを新規出店補助金の方になるのかもしれないですけれども、そういうところでお金をかけないで出店したいという気持ちは業者さんはあると思うんですよ、新規サイドとしてはね。その時にリフォーム改修して出店しなくてもいい店舗の場合は、新規出店補助金になるのかもしれないけど、例えば印刷屋さんをやりたいといった時に、輪転機なり、カラーコピーなり必要ですよね。それに対して支援するというのは、どの制度になりますか。それを教えてもらっていいですか。

答弁 元気なまちづくり推進室長 坂井毅史

まさしくその印刷業が例えばやりたいとかということでやる場合には、お金発生しないということで備品とかってことで、今のでいけば対象にならないんですけど、店舗出店補助金の方の、改修ではなくて店舗出店の方の対象というか事業の方になるかと思います。

質問 9番 大野良弘

ありがとうございました。次に、3番目のアスベストの関係なんですけれども、回答を見ますと条例を作るという考え方はないようなんですが、もし訓子府の空き店舗でアスベストがありましたと。そして、国のアスベスト補助金を申請したいので、町に協力を要請したいという話があった場合に、おそらく国の場合は3分の1国補助、6分の1、道補助、町が6分の1補助という補助金があると思うんですよね。その場合、条例を作ってなきゃならないんですが、その条例をそういう対象となる店舗があることを前提としてといいますか、あることを調査して調べて、あるとなった場合に、迅速に対応できるように準備を進めることが可能かどうかをお聞きしたいと思います。

答弁 建設課業務監 河端健

建築物にアスベストがあって、そのアスベストの除去の補助についてです。その補助によって条例が伴うかどうかというところも聞かれたんですけども、確かに除却の補助については、町がその建て主さんなりにアスベストの除却費を出す。それに対して国や道から補助するといった、そういった補助の制度ですので、それによって条例が必要になるといった条件は、僕の認識ではなかったのかなと思うんですけども、ただ、その状況に当たって補助するに当たって要綱等は備えなければ当然ならないと思いますし、昔そういった相談もあったりしてですね、調べたときには、補助金額というのもそれほど大きな額のところがなく、100万円まで出すとか、そんなレベルの補助額だったと認識しております。ただ、今、大規模の建築物のアスベストの除却などに対して、どうしたらいいかという課題が全国的に起こっておりますので、そうした建物の除去に対する補助をどうしていくかという流れというのは、今後、もうちょっと大きくなってくるのかなと思います。本町の中でそういった大きな建物にアスベストが含まれているかというとですね、1件問い合わせを受けておりまして、大町の大きな店舗ありましたけども、あそこには含まれているので、どうにかしてくれないかといった相談があったんですけれども、現状で要綱と補助事業等を用意してないということで、それでまだ話が進んでいないといった状況が5年以上前にあったことは覚えております。

質問 9番 大野良弘

ありがとうございます。おそらくですが、その店舗の新しい所有者から申請があると考えられますので、対応をお願いしたいと思います。

出典:訓子府町議会 令和5年第2回定例会 2023年6月21日 議事録 PDF(53ページ) 間違いを知らせる