訓子府町議会 平成30年第1回定例会 2018年3月9日
入札制度の現状について
2018年3月9日、訓子府町議会の一般質問で、堤三樹磨議員が「入札制度の現状について」質問し、町長 菊池一春、総務課長 森谷清和、建設課長 山内啓伸、副町長 佐藤明美が答弁しました。
- 質問者
- 堤三樹磨 議員
- 答弁者
- 町長 菊池一春、総務課長 森谷清和、建設課長 山内啓伸、副町長 佐藤明美
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 4番 堤三樹磨
続きまして、入札についてお伺いいたします。当町の入札制度について現状をお伺いいたします。1点目に、一般競争入札と指名競争入札との執行割合および入札を行わない随意契約によることができる理由と状況について伺います。2点目、最近執行された「スポーツセンター建設工事」に関わる特定建設工事共同企業体による指名競争入札を例とし、業者選定から契約履行までの事務の流れについて、お伺いいたします。
答弁 町長 菊池一春(町長は2023年3月まで)
ただいま「入札制度の現状について」2点のお尋ねがありましたのでお答えをいたします。1点目に「一般競争入札と指名競争入札との執行割合および入札を行わない随意契約によることができる理由と状況について」お尋ねがありました。まず、競争入札の執行割合についてでございますが、本町においては、一般競争入札は導入しておりませんので、指名競争入札が100%となっております。随意契約によることができる理由につきましては、予定価格が契約の種類に応じ、訓子府町財務規則に規定する額を超えないもののほか、性質または目的が競争入札に適しないものなど、地方自治法施行令に掲げる場合に該当するものについて、随意契約することができます。また、随意契約の状況は、消耗品の購入、軽微な修繕工事など、件数としては、非常に多い状況となっております。2点目に「スポーツセンター建設工事に関わる特定建設工事共同企業体による指名競争入札を例に、業者選定から契約履行までの事務の流れ」について、お尋ねがございました。昨年12月に、格付等級Aランク以上で、かつ当該工事に係る監理技術者および国家資格を有する主任技術者を工事現場に専任で配置し得る旧北見市の業者で、町内の大型工事の受注経験のある業者5社を特定建設工事共同企業体、この後は共同企業体と申し上げますが、共同企業体の代表として選定し、予備指名を行いました。その際、共同企業体の結成に当たっては、2社以上4社以内、許可業種が建築に属し、町内に主たる営業所を有する者、また、町内業者と構成することができない場合は、置戸町、次に北見市内に主たる営業所を有する者との組み合わせとなるなどの条件を付しました。5社から入札参加資格申請があり、同月26日の指名委員会で有資格審査を行い、共同企業体として登録。その後は、通常の指名競争入札と同様の流れとなりますが、1月9日に指名通知、同月30日に入札、落札した共同企業体と仮契約を行い、2月5日の臨時町議会で工事請負契約の締結について同意をいただき、本契約を締結したところであります。以上、お尋ねのありました2点について、お答えをさせていただきましたので、ご理解を賜りたいと存じます。
質問 4番 堤三樹磨
まず今回、説明を求めるといいますか、質問させてもらうのは基本的に私も不勉強だということと合わせて、この入札に関しては、やはりちょっと思うところがある方々もいらっしゃるようにちょっとお聞きします。それに対してそれなりにこういうものに基づいて行政としては対応してるんだということを確認させてもらうことによって、そこに対する誤解を解くことができるのかな。私も勉強させていただきたいという趣旨でちょっと質問させていただきたいという部分でございます。ですのでちょっとないことで触れる部分もあるかもしれないんですけど、そこら辺はちょっとご勘弁いただきたいと思うんですけど、まず確認したいことの内容として、国といいますか官庁の発注案件は会計法、基づく29条の3ですか、の規定に基づいて、ここそれからなっているというふうに。訓子府町は財務規則と、昭和39年設定の基本として、この元となるのは地方自治法や自治施行令ですかのなんかかなというふうに私は思っているんですけど、そういうことでよろしいでしょうかというふうに思います。それのそういうことをベースにしてできているんだということをちょっと確認したいんですけれども、それと合わせてですね、訓子府町の財務規則ならびにその運用に当たってはですね、たびたび総務省、国交省あたりからいろいろ各自治体への通達であったりですとか、決定事項のあれで内容があると思う。指針なんかの適正化指針なんか出されるのあったと思うんですけども、そういうものに対してそういうものに準じながら対応し変遷しているという形をとっているのかどうかをちょっと確認したいと思うんですけれども。
答弁 総務課長 森谷清和(総務課長は2019年3月まで)
ただいま、堤議員のおっしゃるとおりでございます。
質問 4番 堤三樹磨
そうでありますと、ちょっとこれも確認したいんですけど、地方公共団体における調達に関しては、その財源が税金によって賄われるため、より良いもの、より安いものを調達しなければならない。これがまず基本だというふうに思っておりますけどもよろしいでしょうか。そして、よって、地方公共団体の発注の際は、不特定多数の参加者を募る調達方法の一般競争入札が原則とされている。原則ですよ、原則という形で表記があると思いますけれども、という解釈でよろしいでしょうか。
答弁 総務課長 森谷清和(総務課長は2019年3月まで)
原則としては、そのとおりだと思います。それから品質が確保されるものということも加えられるかと。
質問 4番 堤三樹磨
いや、確認だけさせていただいた上でお話したいと思いますので。ちょっとあちゃこちゃ飛んだりするかもしれないです。ちょっと手順わからないんで、あれなんですけど、指名競争入札に関して、入札に当たりましてですね、入札方法ですとか審査基準は審査会を開き事前決定、指名基準も、先ほど5社指名とか、そういうのありましたけども、そういう当町に関してもどういう形をそれとられているか。つまり審査会の構成とか、そういう透明性とかはどういうふうになっているかなという点でお聞きしたいんですけど。これちょっと一文、かつ町長が別に定める基準というのもちょっとあったものですから、どういう形をとられているか教えていただきたいと思います。
答弁 総務課長 森谷清和(総務課長は2019年3月まで)
町におきましては、請負入札参加資格者審査および指名等に関する規程というのがありまして、指名委員会というのが設けられております。指名委員会において審査するということでご理解いただければと思います。
質問 4番 堤三樹磨
今ありました、申告に基づくものだというふうに思うんですけど、そうするとその時点で、等級別発注制度という言い方がいいんでしょうか、企業規模、つまり大きさですね、会社なんかの大きさだとかランク、等級ですとか、そういうのも含めて名簿登録されていく。その審査に対しても審査会が行うということでよろしいんでしょうか。
答弁 総務課長 森谷清和(総務課長は2019年3月まで)
そのとおりでございます。
質問 4番 堤三樹磨
そうしますと、その中で財務規制第89条の指名競争入札、参加者指名は3名以上、町長が指名、指名っていうふうに書いてあった、読まさったんですけど、これもでも3名以上の指名は、これは審査会が行うものですよね。そして、かつ附則で町長がというように書いてあったと思うんですけど。
答弁 総務課長 森谷清和(総務課長は2019年3月まで)
今89条の関係でしょうか。町長は3名以上指名するというのは、3社以上指名するという意味です。
質問 4番 堤三樹磨
3名で3社。
答弁 総務課長 森谷清和(総務課長は2019年3月まで)
3名で、規定は3名になっております。で、3社という。
質問 4番 堤三樹磨
細々とくだらないことを聞いているようで申し訳ないですけれども、ちょっといろいろ確認していきたい部分が多いものですから、それと今、現状の進め方でですね、お聞きしたい部分なんですけど、以前は入札に先立って参加者が一堂に会する現場説明会というのがあったと。当町はない。つまり電子入札とか郵送とか持参、持ち込みですか、いわくは談合防止のために開かないというふうに聞いておるんですけれども、そこら辺、当町はどのようになっていますか。
答弁 総務課長 森谷清和(総務課長は2019年3月まで)
それは工事のものによっては現場説明もあります。
質問 4番 堤三樹磨
ものによるものとは。
答弁 総務課長 森谷清和(総務課長は2019年3月まで)
その工事の内容といいますかね、現場を見なければわからないようなものといいますか。
質問 4番 堤三樹磨
基本的に今、現場、昔のように集まって現場説明会という形はとられていないということですね。ものによってはあるか。はい、すいません。それでもう一つ、もう1点、同じような質問で申し訳ないですけど、2005年からですね、公共工事の先ほどちょっと課長も言っていた品確法というんですか、品質確保の促進に関する法律、品確法に基づいて、単純な価格評価から価格以外も考慮する総合評価方式というのを取り入れられていると思うんですけれども、それに対して当町の方はどのようになっているかの部分で。
答弁 総務課長 森谷清和(総務課長は2019年3月まで)
本町の場合は、総合評価方式は取り入れておりません。通常、一般競争入札なんかでよく取り入れていると思うんですけども、本町の場合については、取り入れてないことになっています。
質問 4番 堤三樹磨
小出しで申し訳ないですね。今は地域貢献とかいろいろな部分が大きく騒いでいるものですから、そこら辺に対しての部分にかなりうちの町の企業等も一生懸命やっている部分もあるようですのでどうかなと思ってちょっとお聞きしたんですけど、それでこれからちょっと嫌味なんですけどもね、かつて地方自治体自体の入札制度の主流であった指名競争入札は、私が言っているんじゃなくて書いてあるものがあったということで、入札は当然、例外は認められているが、地方自治法、会計法でも最も競争性、透明性、経済性等に優れた一般競争入札を原則として掲げていると。また、近年においては、指名選定基準等に明確なルールがなく、発注者の恣意性し い せ い、つまり発注者の意図ですね、等を問題視する事例も少なくないと。公募型や今は公募型ですとか、工事希望型、指名競争入札や条件付きの一般競争入札を導入する動きが活発になってきている。言い方を変えると指名競争入札は少数例外となってきつつある。その指名競争入札が先ほどもちらっと触れましたが、官製談合等の温床になっているという指摘があり、それに対する通達等もあったと思いますけど、このような指摘に対しては、当町の方としては、どのようにお考えでしょうか。
答弁 総務課長 森谷清和(総務課長は2019年3月まで)
一番最初のご質問にございましたけども、入札につきましては一般競争入札を原則ということでございますけども、実際のところですね、一般競争入札にも公募型ですとか、先ほど言いました総合評価型、地域限定型など、いろいろな方式あると思います。いずれにしろですね、一般競争入札は非常に事務的に繁雑といいますか、時間もかかるというようなこともあります。そうした専任体制というか、そういうものがもう整っているようなところでは一般競争入札なんかも導入しているところもあると思います。ただ町村の多くはですね、ほとんどそういう専任職員、配置できるような状況にございませんので、今ほとんどが指名競争入札を導入しているということで、どういった論文なのかわかりませんけども、そういったことでほとんどで指名競争入札を導入しているというのが実態かというふうに私どもは認識しております。
質問 4番 堤三樹磨
これちょっと正直言うとやはり国交省ですから、そこら辺、総務省ですとか、そういう部分の要素が大きいので、そういう表記があるんだと思うんですけれども、それでちょっと地方の状態と合わないというお話だと思うんで、そういう意味での説明だというふうに解釈いたしました。ちょっと方向替えまして、予定価格に対してちょっと教えていただきたく思います。予定価格は決定するに当たって、つまりこれ入札の上限といいますか、そういう形になる数値、もしくは審査資格等に、審査資格というか、入札するための業者選定の基準になってくるためのものになると思いますけど、それの算定方法に対しては、積算基準ですとか各資料等に基づいて積算して契約担当官が積算額、積算された額に基づいて予定価格を決定する。積算額イコール予定価格になるという形だというふうに解釈しております。積み上げ方としては市場価格方式、いろいろ原価方式とかあると思うんですけど、当町もそのような形をとられているのかどうかを確認したいと思います。
答弁 総務課長 森谷清和(総務課長は2019年3月まで)
本町の場合につきましては、工事の積算を行いまして、それをもとに町長が予定価格の方を決定しているということでございます。
質問 4番 堤三樹磨
そうすると契約担当官イコール町長というふうに考えればいいということですね。
答弁 総務課長 森谷清和(総務課長は2019年3月まで)
今、国の方のお話だと思いますけども、契約担当官を置いているという自治体についてはないと思いますけど。
質問 4番 堤三樹磨
それで予定価格に対しての取り扱いなんですけども、保秘って言うんですか、ちょっと世間的には一時確か予定価格の事前公表をされていた時期が訓子府の場合はあったか、ないかだけ教えていただきたいんですけれども。それによって、それを避けるために厳重な密封保管をされているというふうな形で、当町も同じようにそういう密封されて入札の際に臨むということでしょうか。
答弁 総務課長 森谷清和(総務課長は2019年3月まで)
予定価格については、事前公表というのは例外的といいますか、通常は予定価格の公表というのはないんですけども、予定価格の事前公表要領というのを定めておりまして、その中で公表の対象とする工事については、予定価格の額によって応じて定めております。
質問 4番 堤三樹磨
小さいのもありますからね、はい、わかりました。とりあえず大きな大型のものは秘密保秘されているというふうに思いますので、そういうことだと思ってお聞かせいただきました。また同じく予定価格自体の算定方法なんですけども、これも地方の方の読み方だというふうに思われたらあれなんですけど、予定価格の決定に応じては、これもこういうので見た部分なので、ちょっと地方と違うよと言われるかもしれないですけど、本来、予定価格自体が月ごとに調査してたりですとか、そういうふうに資材単価とかいろいろなものを含めて、労務単価もそうなんですけど、基準になっている、やはり中心的には大手ゼネコンさんの資材を買うにしても大手ゼネコンさんが一次卸から購入されている形の単価というのが基準になっているというふうな、この文章では書き方があったんですよね、そして中小、特に地方なんかのゼネコンに関しては、買い取りが二次、三次卸からの調達がいろいろその問題のところも含めてのがどうしても多くなるということで、そこら辺の問題が出るというふうに、そこでは書いてあったんですけれども、当町に関して予定価格の決定に当たって、そこら辺に対する、つまり入札額に対する地元の業者等の対応が不利にある状況とか、そういうのはないような何かされているというのはございますか。
答弁 建設課長 山内啓伸(建設課長は2018年3月まで)
設計単価につきましては、いろいろ何回も答弁させていただいていますけども、あくまで道の基準ですとか、国の基準に基づいて、労務単価も含めてやっていますし、資材につきましても、その地域、その地域の、これは同じ資材でも東京の価格と北海道の価格って、また変わってきますんで、そこら辺は地元でも十分調達できるような価格設定にはなっているというふうに理解いただいて結構だと思います。
質問 4番 堤三樹磨
そういうふうに配慮されてて、配慮でないですね、そういう部分での公平性を保ちながらやっているんだという単価決定、設計単価、それイコール予定価格までいっているんでしょうけども、イコールというふうになっているんだと思います。ただちょっと気になったのはですね、今回のスポーツセンター、1回目、入札、不落であったと。全社揃って予定価格以上の札入れであったということ。2回目で2社でしたか、それを下回る形になっていましたし、最低価格まで達するようなあれではなかったですけれども、なったという入札、合わせて、これ戻ったら怒られるかもしれない。こども園の入札に関しては、ここら辺の部分が価格的に合わないということで不落であったという経過を踏まえて仕切り直しをしたという経緯があったものですから、どうしてもそこに対する設計予定価格、設計価格に対して、そこに問題がないかなと思って、ちょっとお聞きしたんですけども、今、課長お答えいただいたように、そういうベースに基づいて、その当時のものも同じ次元でやっていたということで、札入れの方はちょっと積算が甘かったか何かかなというふうな事情だということで了解させてもらってよろしいでしょうか。
質問 4番 堤三樹磨
したら、確認します。はい、お願いします。
答弁 建設課長 山内啓伸(建設課長は2018年3月まで)
私、今、スポーツセンターのことにつきましてはね、そういう形でありますけど、こども園の時は、直接ちょっと担当ではなかったんですけども、おそらくあの時は、すごい勢いで、震災の影響もあって労務単価ですとかが、かなり上がっていた。資材の単価も含めてなんですけども、だからどこで押さえるかという部分、どこで押さえたものを予定価格にするかという部分もあったのかなと思って、今とはちょっと状況が丸っきり同じだったという訳ではないのかなというふうには理解はしていますけども、常に予定価格については、あくまでもやはりこの地元の積算、決められた道とか国の積算単価に基づいて設計しているということでご理解いただきたいなというふうに思います。
質問 4番 堤三樹磨
了解しました。特にどうこう言うんでないですけど、そういう形を取られている。そこが考えられた上で考えられるというのはやはり地域特性だとか、そういうの当然ありますので、そこはベースにおいてやっているということだけ確認できれば、あと札入れる方の問題ですので、それはわかりました。続いて、先ほどからも触れていますけども、特定建設工事共同企業体運用基準の中でですね、当町のこれ基準ですけども、JVの構成に関して、町内業者を1社以上含む4社以内という、他の一般競争入札の方も入っていると思います。こういう入札関係はこのような規定、当町の場合されていると思いますけども、1社、ちょっとどういう意味かということで、町内業者を1社以上を必ず含むというのに対してちょっとどういうふうな目的というか、規定の内容をお伺いしたいと思います。
答弁 総務課長 森谷清和(総務課長は2019年3月まで)
町内業者を入れるということにつきましては、町内業者の受注機会の確保という観点で、そうした条件を付したということでございます。
質問 4番 堤三樹磨
今、受注機会を確保と。今回の入札でJVの組み方、これは指名されたり、もしくは数社上がっていた、20社ぐらい上がったんでしょうかね、それの中で自由に組むんだと思うんですけど、今回入札、落札されたのは、当町の業者さんが2社というんですかの入り方をしてて、本来なら競争、その中でもしてて本当はその方がいいんじゃないかなと思ったんですけど、そういう経緯に関しては行政は関係ないですか。それは向うのことなのかな、やはり。
答弁 総務課長 森谷清和(総務課長は2019年3月まで)
それについては、町の方は一切関知しないということでございます。
質問 4番 堤三樹磨
これでちょっと聞きたい部分の最後の方になるんですけど、それで実は私これやはり、私も含めてちょっと理解してないという部分で、今、先ほど地域の受注拡大を目指すということをはっきり課長の方がおっしゃっていたように、ある意味において、先ほどから話している国交省の方でもうちの町ではこれ取り上げてませんでしたけども、平成23年から今言っているJVという工事共同企業体という中に地域維持型建設共同企業体というのが23年から形として設けられているという、ご存じだと思うんですけども、それに関しては基本的にその地域の建設業の力が衰えてきていると。して、それを社会インフラ的なものを、除雪ですとか、そういうものを維持管理等に対応できるのが地元でいなくなってきている。それを防ぐために、そういう新しい企業体の作り方を提唱し、それの運営を図るべきじゃないか。そうすることによって経営ですとか、そういうものを下支えする機会を作るというの、はっきり国交省とか国レベルでもうたっていると。私どもも最初理解できなかったのは、この入札関係というの非常にちょっと複雑だっておっしゃっていたように、難しいのはわかっております。そしてそれでいて、かつ細々な決めとかをやはり当事してないとわかりにくいということ含めて、ただ一つ気になったのが議場の中でもたまに一部業者がとかって、そういう発言があるということ自体、そうじゃなくて、こういう法律的に基づいたもの、そしてこういう指針に基づいて地域内の方に仕事が落ちるということも一つの考えとして持って含み合わせているんだということを確認できたということで、そういう働きはないということを確認できれば私は今回良かったんですが。
答弁 副町長 佐藤明美(副町長は2019年3月まで)
ちょっと今、微妙なところになりますんで、例えば一部というのはうわさの話ですよね、うちの方で関知した話でないから、それは返答はできないんです。それで先ほどからうちの総務課長が言っている部分の、町内の例えば建設業でどういう頭数も含めてね、どういう業態か、レベルもどういうものかという部分ありますんで、今うちで、小さな町、市でも小っちゃな方はみんなそうだと思うんですけど、指名競争入札をしているというところの考えをまず一つ持ってもらうことは、それが国の基準で言うところの一般競争入札でやると、あとエリアをどうするかというのありますよ、全道だとか、そうすると、うろうろすると永久に町内の業者は当たらないということがあるから、地方の方とか小さな自治体ではそのこと、自分の地場の企業の育成ということも含めて、そういう制度をとっているんだということでご理解いただきたい。それとあくまでも、例えば1社しかなかったらどうするんだという、うちで入札する場合ですね、その場合だと、どうしても1社で、そこだけ随契するということになりませんので、どうしても入れなきゃならない。だから先ほどのJVもそうですけども、まず単独の工事であってもJVの工事であっても、まず地元を入れましょうということが第一前提でやっているというのが今までの小さな工事も含めてですけれども、それが大前提だということで、それが合わさって、ああだこうだという話にならない。それともう一つですね、ちょっと一つわからないことが今あったんですけども、多分どういう、そのJVとか、その制度の組み方のことを言っているかちょっと僕らもちょっと勉強不足でわからなかったんだけど、例えば今はなくなったんですけども、Aクラスのランク、ランクAの町内の例えば土木工事でも何でもいいんですけど、やっててBとかCとかが入札に入れないような工事ってあるんですよね、小さな業者で、そういう場合は経常企業体というか、1年間通してJVを組んでて、少しでも、例えばBとC足してAにするかどうかは別にして、例えばそういうランクにして、そこに入ってってやるというような制度はやっているんですけども、先ほどちょっと堤議員の言ったあれってどんな制度だかちょっと申し訳ない、わからないんですけども、今の実態としては、そういうやり方をしているということです。
質問 4番 堤三樹磨
副町長、今おっしゃっていたことの確認で域内受注機会の拡大といいますか、それに対する考えを非常に訓子府町含めて持たれているということが確認できて、そのことが私のちょっと説明下手ですけども、国交省や総務省、国レベルでもそういうものでこれからも進めなさいという指針も出ているということを理解、私はできれば、もしくはまた、その変なことを言っていた人方も理解できればということで、ちょっと質問させてもらいました。それで先ほど言っていた共同企業体の話、地域維持型建設共同企業体、それで言っていたつもりなんですけども、説明下手で申し訳ないですが、それは確かに言うとおり、副町長言うとおりに地元の小さな企業等がそういうどんどん条件が地域状況が悪くなって、そういう仕事が当たらないって言ったら言葉あれですけど、そういう担い手の育成のためにもそういう機会を増やそうというために設定されたものだと。平成23年から設置された企業体の形態だというふうに思っていますので、当町としてもやはり追々そういう部分も含めれば考えていくべくではないか。そして先ほど特定建設工事共同事業体特定JVという話されていましたけども、経常建設、おっしゃっていたように経常建設共同企業体、経常のJVに関しても、これ一般競争入札という形をとれば、そこでごっちゃにしてやっちゃうことも可能なはずなんですよ、ですのでそういうような部分も含めて、今まで以上に無理くりこう組ますというのもどうかなという、そういう検討も今後は地域の状況を考えると、もう少し入札の形なり、JVの組ませ方やいろいろなものも形があるのかなと思って一応、ご提案ではないですけども、そこら辺あたりはどうでしょうかというふうに思っております。お聞きしたいんですけど、そういう考えは。
答弁 副町長 佐藤明美(副町長は2019年3月まで)
先ほどから総務課長が言っていますように、まず一般競争入札原則という部分はご理解いただけると思うんですけれども、やはり発注する額が国とはもう全然規模が違いますから、国や道では、道も大きいですから一般競争入札を原則としています。それはいいですね、それで地方はどうしてもそうやって指針は出ているけれども、それにはどうしても応じないという状況が現実です。それで単純に金額の多寡た かっていうかね、安く上がるとかということを想定すれば、例えばうちの小さな消耗品の発注であれ、堤議員が店やっていた時のカーテンの発注であれ、そうなるとどこに発注するかというの出てくると、やはり地元にしなきゃならないというのが・・・
質問 4番 堤三樹磨
それは契約ですよね。
答弁 副町長 佐藤明美(副町長は2019年3月まで)
契約、同じことですから。言葉上では発注する時にもう契約の状態になりますから、だからそういう意味でいけば、とにかく地元を優先するという考え方はそんなに私どもは外しているとは思ってません。それで不正をするというのは別ですよ。そうでない場合については、入札についてもその考えの延長で構わないんじゃないかと思っています。それがどうしても法的に駄目だという部分であれば、それは改めて考えればいいだけで、ただ町内の受注の機会って減る可能性あるから、だから全国的にどこもそういうやり方をしているんだというふうに思っています。
質問 4番 堤三樹磨
別に不正だとか、そういうふうに思ってませんし、こういう形をやっているんだということを、そして最後に枠内受注機会の答申といいますか、それも念頭において行政としては取り組んでいるんだということが私は理解できれば十分でしたので、それのための質問でしたから、ちょっと辺な問いかけや誤解を招くようなのがあったら申し訳ない、謝罪したいと思いますけども、あくまでも当町が取られている姿勢、入札やそういう契約に対するものを確認したかったということでご理解いただきたいと思います。以上をもちまして、私の質問を終わらせていただきます。