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訓子府町議会 平成29年第1回定例会 2017年3月10日

就学援助制度について

2017年3月10日、訓子府町議会の一般質問で、工藤弘喜議員が「就学援助制度について」質問し、教育長 林秀貴、管理課長 森谷勇が答弁しました。

質問者
工藤弘喜 議員
答弁者
教育長 林秀貴、管理課長 森谷勇

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 5番 工藤弘喜

5番、工藤です。それでは、ただいまから私の一般質問を通告書に従いまして、していきたいと思います。その前に自分の本当に見通しの甘さというか間違いで、通告書を訂正させていただきたいと思います。最初に質問をいたします就学援助制度についてに関わることですけれども、上から6行目になりますけれども「中学生4万7,400円に引き上げられました」というふうに断定してしましたけれども、まだ衆議院も通過していないような状況に現在なっていまして、ちょっと誤りです。それでこの部分を「4万7,400円に見直す予算案が示されています」ということに訂正をさせていただきたいと思います。申し訳ありませんでした。それでは、質問に入っていきたいと思います。まず初めに、就学援助制度についてです。これは教育長に答弁をお願いをするものです。2017年度政府予算案で、就学援助における要保護世帯の入学準備費用、新入学用品費ですが、この補助単価が小学生2万470円、中学生2万3,550円が、小学生4万600円、中学生4万7,400円に見直す予算案が示されています。このことを踏まえ、次の点について考えをお伺いいたします。一つ、本町の要保護・準要保護者に係る入学準備費用補助単価について引き上げる考えはないか。二つ目、新入学用品費の支給を実態に合わせて前倒しできないか。三つ目、就学援助認定基準の拡充の考えはないか。以上、3点についてお答えをお願いいたします。

答弁 教育長 林秀貴(教育長は2024年3月まで)

ただいま「就学援助制度について」3点のお尋ねがございましたので、お答えさせていただきます。就学援助制度につきましては、学校教育法に基づき、経済的理由により就学が困難と認められる児童生徒の保護者に対し、市町村が必要な援助を行い、義務教育の機会均等と円滑な実施を図ることを目的とした制度であります。対象者は生活保護法に規定する要保護者および要保護者に準ずる程度に経済的に困窮していると認められる準要保護者に対し、国の示す基準に基づき、学用品費や新入学用品費、学校給食費、修学旅行費・宿泊研修費、医療費、体育実技用具費、PTA会費、クラブ活動費、生徒会費などを支給しております。まず、1点目の「本町の要保護、準要保護者に係る入学準備費補助単価について引き上げの考え」についてのお尋ねがありました。議員ご指摘のとおり文部科学省の平成29年度予算(案)で「要保護児童生徒援助費補助金予算単価」の中の「新入学児童生徒学用品費」については、小学校や中学校に入学する児童・生徒が通常必要とされるランドセル代や制服代に充てる費用として、より実態に近づける見直しが行われ、小学校入学生では「2万470円」から「4万600円」に、中学校入学生では「2万3,550円」から「4万7,400円」に引き上げることが示されております。本町の要保護、準要保護者においては、国が示すこの基準に合わせてこれまでも支給してきていることから、平成29年度からは改定された就学援助制度の基準に合わせて支給してまいりたいと考えております。次に、2点目の「新入学用品費の支給を実態に合わせて前倒しできないか」とのお尋ねがありました。就学援助の支給に関わる手続きにつきましては、毎年3月末日までに、受給申込書を教育委員会に提出いただき、前年の収入に関わる審査を行い、5月の教育委員会議で認定、6月から就学援助費の支給となっているところであります。国では、就学援助については、その目的において、経済的理由により就学が困難と認められる家庭に対する援助であることから、それぞれの経費が必要な時期に、必要な支給が行われることが望ましいとの見解も示されているところであります。新入学用品費の入学前支給については、現在のところ保護者の方々から具体的なお話は伺ってはおりませんが、入学時に必要となる「新入学用品費」については、必要な時期に必要な支給が望ましいと考えておりますので、全国的に取り組み状況が広がっていることや近隣市町村の実施状況等を勘案しながら、早期支給について検討してまいりたいと考えております。次に、3点目の「就学援助認定基準の拡充の考え」についてのお尋ねがありました。就学援助認定基準につきましては「訓子府町要保護及び準要保護児童生徒就学援助要綱」に基づき認定をしているところですが、平成25年の生活保護基準の見直しに伴い、経済的理由などで困っている家庭になるべく影響がでないよう、準要保護者の収入認定基準の見直しを行い、適切な対応を行ったところでございます。また支給項目についてもPTA会費やクラブ活動費、生徒会費などを対象に加え、さらには、本町独自の対応としてスポーツ少年団などの大会派遣費に係る自己負担分を支給対象とするなど、制度の拡充も図ってまいりました。認定基準の拡充につきましては、「今後の社会情勢を見極めていくとともに、保護者の方々の経済状況などの把握に努め、子どもたちが安心して就学できる環境を整えてまいりたいと考えております。以上、お尋ねのありました3点について、お答えさせていただきましたので、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

質問 5番 工藤弘喜

今、教育長の方から3点にわたって答弁いただきまして、1点目については、そのようなかたちで進めていくということでありますので、何も言うことはありませんけれども、2点目についても答弁されておりましたように、今後に向けて近隣市町村の実施状況も勘案しながら早期支給については検討してまいりたいというお答えでありますので、ぜひ早期支給に向けた、実施に向けた取り組みを進めていただきたいなというふうに思います。これに関して一つ、二つ、気の付く点というか、私の思っていることも含めて質問というか考え方をお伺いしたいのでありますけれども、いずれにしてもこの2項目目の早期支給の、なぜそういうふうなものが求められているかということは先ほどの答弁の中にもありましたように、特に新入学用品費というのは、やはり入学前の準備にかかる費用ということで、やはりお金がかかるのは入学準備前にかかるということ。それが結構やはり多額になってきているということも含めて、その見解は今、教育長のお答えの中にもありましたように一緒であります。そのためにはやはり必要な時期に必要な支給が望ましいということはもうもちろん本当にそのとおりでありまして、これは国からの通達も昨年あったと思いますし、また同時に昨年の9月に道教委の方からも各市町村あての教育長あてにこの就学援助制度に関わる、この早期支給の部分だけではないんですけれども、やはり何らかの実態に見合った支給というのはやはり望ましいと。それがやはりこの制度の効率的なというか、効果の問題としてもあるんだよということを通知としてきているのではないかなというふうに思います。そういったことを考えながら、おそらく実務として出てくるのは、認定の問題だと思うのですよね、認定が今先ほどから答弁にあったように3月までに申請書を出していただいて、5月の教育委員会議で認定していくと、6月からの支給ということになるんだけれども、その認定の仕組みをやはりこの部分だけ、特に小学校の場合です。中学の場合というのは、これも後からちょっと話を聞いてみたいなと思うのですが、小学校の入学よりも極めて小学校6年生が中学、特に本町の場合、1校の中学校しかないわけで、居武士と訓子府小学校の卒業生がおおかた大体移行してくるということからいけば、過去の実態含めて、道教委の指摘の中にもありますけれども、やはりそういったものについていけば特別、審査というのかな、仮認定ということになるのかもしれませんけれども、前年度の認定者は申請がなくても自動的に当該年度の審査対象とするというふうなことも各市町村でやっていると。そういうことも踏まえて各市町村でやってほしいというふうな通知内容なんですよね、そういうことから含めると、中学生については本当にすぐやる気になればできる話かなというふうには思いますけれども、特に小学校に入学される方についての対応については、やはり特別なやはり認定に向けての取り組みが必要になるのではないかなというふうな気がいたします。それで例えば今、小学校に入学されるときに、何て言うんですか、1日入学というのがありますよね、大体2月ごろにやっていると思います。そのために案内をしますよね、新しく入学される児童の世帯には。そのときにやはりできればそのときにでも案内をしながら、一つは早期の支給に向けた案内というのはできないのかな、対応ができないのかなというふうな思いでちょっといたところです。そういうふうなかたちをとりながら、いわゆる新入学児童に対する認定事務の優先をやはり何かこう工夫できないかということが一つと、もう一つは正式な認定、そうはいってもやはり3月以前に必要なお金でありますから、正式な認定の前にやはり仮認定というふうな、そういったものを、そういう場所をどこかでつくっていかなければいけないのかなというふうに思いますので、そういう部分の取り組みも視野に入れながら、今答弁にありましたように来年度に向けて、来年度といいますか、29年はやはりこれはむずかしいと思います。いわゆるこの30年に向けて検討していただけないかなというふうに思いますけれども、その点についていかがでしょうか、その取り組みの内容について。

答弁 教育長 林秀貴(教育長は2024年3月まで)

先ほどお答えしましたように認定事務に関わりましては就学援助につきましては前年の収入をもって、大体課税決定されるのが大体5月ごろですから、その状況をみた中で5月の教育委員会を経て6月に支給するというのが今までの流れでございます。国や道教委の通知も私どもに来ております中で、今言う中では新年度というか4月の支給がいいのか、3月の旧年度というか、前年度の支給がいいのか、そうなったときの予算の問題とか会計年度の問題はございますけど、実態としてはやはり私自身はもし仮に前倒しでやるということになれば3月の支給が望ましいのかと思っております。そのような中で考えれば新入学用品は別に申請していただいて、早期にですね、今までの認定前にいただいた中で別個に考えるようなことも今後考えていかなければならないかと思いますけれども、いろいろな状況もありますので、それは町部局と相談させていただきながら、どのようなかたちがいいのかということは検討させていただきたいと思います。

質問 5番 工藤弘喜

まさにそういうことにぶつかってくることもあるなというふうに私は思っています。いわゆる予算の仕組みからいって、いわゆる30年、例えば来年、この次の問題でいけば30年度の本予算で対応しなければいけないものを前倒しでということになると、予算との関係も含めて整理しなければいけない課題というのは当然出てくるなというふうに思いますので、そこら辺の整理も含めて町部局と、いわゆる教育委員会以外の部分と違うところとやはりしっかりとこう議論していただきながら本当にこの制度の趣旨にのっとった、そして喜ばれる制度の運用に努めていただきたいなというふうに思っているところです。これについては先ほど何回も言っているように道教委なり国の通達もありますから、それはやはり工夫でできるということでもありますので、ぜひお願いをしたいなと。そしてもう一つはやはり小学校の入学の関係でいきましても、この近年、特にこれは所管事務調査でいただいた資料からも見ましても、例えば平成25年度でいけば準要保護者に関わる認定が9名、本町の場合。この資料で、私たちがいただいた、これ若干の違いはあると思います。途中の認定の問題もありますから、これ多分いろいろなものがあると思うのですが、われわれが議会としていただいた資料に基づきますと、25年度で9名というかたちに1年生ですね、なっています。それから26年度でいけば3名、準要保護者の認定者数。そして27年度でいって5名、そして28年度でいきますと9名ですか、いってみればそんな大きな額にはならない額だと思うんですよ。仮に新入学用品費だけでみると本当に限られた、そんな100万円も200万円も300万円もという予算でもないわけでありますから、その辺も含めてその金額がまず喜ばれるということにもなりますので、ぜひお願いをしたいということです。それから小学校を卒業してから中学校に移行する場合、1年生になる場合、これについてはどうなのでしょうか、やはり申請はいただくんですが、今どういう状況、申請はいただくんですけれども、認定をするまでの間に何て言うんですか、継続というかな、当然その間に所得が変わればいろいろあるんですけれども、6年生の時点で出された基準、いわゆる収入の基準といいますか、これはそう大きな変化が中学1年生になるときにはないわけで、またそれが基準になるわけですからね、前々年ですし、前年と、そういう場合の対応はどういうふうになっていますか。あくまでも申請はいただかなければいけないのですけれども、相手方に対する通知とかお知らせの中ではどういうふうな、何か問題というか、ちょっと申し訳ないのですが、そんなことをちょっと思ったんですが。

答弁 管理課長 森谷勇(管理課長は2020年3月まで)

今、準要保護世帯の小学校6年生から中学校1年生の継続することができるかどうかというところのご質問でございますけれども、申請については毎年度行っていただくこととしておりますし、収入につきましてもその前年度収入を審査の対象としておりますので、その年度ごとの収入が変わるということもございますので、その年度ごとに収入の審査をさせていただいているという現状では実態でありますのでご理解をお願いをしたいと思います。

質問 5番 工藤弘喜

私のちょっと質問の仕方が悪かったんだと思うんです。いわゆる新入学用品に関わる支給の関係になってしまうのですが、中学生の場合、特に訓子府の場合、小学校の卒業式の時点で中学校の制服を着て式に臨むという、そういう状況ありますよね、そういったことを考えたときに、中学生についてはやはり準備するということになれば、やはりこれも結構早い時期にそういう人たちの準備というのは制服だけではなくて、他のものも当然出てくると思うんですが、そういったことが今度可決されるであろう4万何がしの中で賄っていけるということになればいいわけで、そういう意味からいっても中学校に入学する場合の移行に関わるときの支給の認定の仕方というか、仮認定の仕方というか、これについての考え方はどうですか準備金としての。

答弁 管理課長 森谷勇(管理課長は2020年3月まで)

申し訳ありません、ちょっと質問とちょっと食い違っていたところがございまして、先ほど議員の方からもお話がありました仮認定ということで、今年でいえば前々年度の収入を見ながら、この3月に支給できないかというところだと思いますけれども、先ほど教育長の方からも答弁の中でありましたとおり会計年度をどこでもつかというところもございますし、仮に今年でいえば28年度予算で支給とするならば前々年度の収入をみさせていただいて、28年度で準備金として支給するということも可能かなというふうに考えているところでございます。

質問 5番 工藤弘喜

ぜひこの部分、早期支給という部分につきましては、近隣の北見市も含め、あるいは美幌町も含めて、何かこう始まっているようなので、ぜひそこら辺のやり方も含めてちょっと研究しながら、対予算との関係の整合性をとっていただきながら、ぜひ実施してほしいなというところです。もう一つ、最後になりますけれども、この関係で最後の拡充の問題なんですが、これは生活保護の、いわゆる生活扶助の関係が改悪されて減らされたと。それに伴って25年度以降見直しをかけてということで、本町の場合1.4という数字でされています。そしてそれに伴って、教育長とのお話の中でも訓子府の場合、いろいろと柔軟な対応をしているということも伺っていますので、それは本当に評価するところなんですが、でもあえてちょっと気が付いたんですが、決算の中でいろいろやっていく中でも気が付いたんですが、この予算、例えば各年度の予算というのが決めて出していくんですが、今回もこの間もその説明があったんですが、当然予算ですから就学援助制度に関わる予算についてもやはり余裕をもった予算の設定をするということは当然あっても間違いでもないし、それはいいんです。それともう一つ最終的に減額補正をして、使わなければ減額補正をしてということで当然仕組みからいけばそうなるんですが、ただ当初予算の問題ともう一つは先ほどもちょっと言いましたけれども、準要保護世帯のいわゆる各年度で申請数と認定数が若干の開きがありますね、これは知れてはいるんですが何軒かの開きがあると。申し込みがあるけれども認定されたのはそのうちの9割方、9割ちょっと、ほぼ90何%になると思うんですが、でもならない部分もあると。そのならない人たちのならなかった理由というのは、やはり所得というか収入だと思うんですよ、それが基準を超えていたということでよろしいのですか。それと開きがどれぐらいあったのか。1.4、いわゆる本町が基準としていた基準とどのぐらいの開きがあるような、近接するというか近い部分であれば、結局言いたいことは、この申請をしたということの意味だと思うんです、世帯が、保護者が。やはり何とかして使いたいなと。この制度を使ってという人たちのその思いが、本当にこうごく基準の枠の中で本当にちょっと足りなかったばかりにということになると、そして結果として認定されていないわけですから、そうはなっていくのは当たり前なんですけれども、その基準を変える、若干基準を変えることによって救われていくこともないのかなと。特によく言われるのは、そういう制度に当たった人は本当に幸せだよねって、だけども当たらない、これは生活保護の問題も同じなんだけれども、それでなくても大変な人たちというのはもっと大変なんだわと。当たらないというか該当にならない場合、そういう人たちの結構そういう声もありますので、その辺について、これは際限なくということには決してならないんですけれども、どうもこの近隣をみても生活保護基準の扶助基準の1.5というところ、やっているところも何町村かありますので、そういった部分も含めて、ちょっとお考えをもう一度聞かせていただきたいと思います。

答弁 管理課長 森谷勇(管理課長は2020年3月まで)

今、準要保護世帯の生活補助基準の件数の問題でご質問がございましたけれども、実際には申請いただいて、その該当にならなかったケースというのが年間4、5件ございます。その状況をみてみますと、先ほどからご説明しておりますとおり生活保護基準から1.4を目安として収入の判定をさせていただいているところですけれども、やはり1.4を超えた部分については不認定ということで対応させていただいているところであります。それぞれその家庭内の状況、例えば前年の収入を見ているわけですけれども、今年就労していないだとか、そういった家庭の状況や就労状況を見させていただいて、その方々については教育委員のご理解をいただきながら対象とするような処置をとらさせていただいているのが実態でございます。

質問 5番 工藤弘喜

この問題については、この程度にしたいなと思うんですが、そういうふうに本町の場合、柔軟な家庭の状況も鑑みながら、その会議の中で、審査会の中で進めているということはもう十分承知しています。そういう面では非常に評価をしているんですが、例えば生活保護基準がどのぐらいの額なのかということになると、自分もこの生活扶助の1類、2類の計算式で自分なりにやってみたんですが、やはり極めて基準というのは1.0の場合ね、非常に低いんですよねやはり、この中で例えばいわゆる必要経費、いわゆる公的年金だとか、さまざまな控除されるべき必要経費、年金だとか税金だとかさまざまなものあるし、基礎控除なんかも引いていくと本当にこう収入の認定額というのは少額になると。そこに子どもが2人、3人、仮にいるとするならば、やはり本当にこれではどうかなという思いがあります。それがあって1.4なりということになってはいるんですが、それにしても大変だろうなという思いがありますので、ぜひそういったことも含めて、次年度に向けてもう一度何か検討していただいてきちんとした数字で示していただければいいのかなというふうな思いでいますので、ぜひちょっとお願いをしたいなと思いますが最後に。

答弁 教育長 林秀貴(教育長は2024年3月まで)

就学援助については過去には市町村の、国からの補助金制度というもとで運営をされていたんですけど、平成17年の三位一体改革の中でその財源が交付税措置されたということもありまして、市町村の裁量に任されている部分が大きいということがあります。そのような中でうちの町も過去には1.2倍だったり、今、生活保護基準の平成25年の改定前は1.3倍、その後は1.4倍という変遷をその状況をみながら改定はしてきた中でございます。ちょっと国の調査によりますと、平成26年に調査しているので、これ生活保護基準の前ですので、この数字がどうだということではないんですけれども、やはり1.3倍というのが約半分ぐらい、全国的には多くて近隣というかオホーツク管内の私どもで過去に調べた経緯では半分が1.3倍ということで、各市町村は生保基準が引き上げられたことによって1.4倍程度というところをみているんだと思っております。工藤議員おっしゃるように、なかなかちょっと難しい、それが例えば1.5倍がいいのか、1.6倍がいいのか、はたまた2倍がいいのかというのは非常に難しい議論にはなると思うんですけれども、私どもとしては、その実態を踏まえながらですね、そのようなことで拡充についても慎重に今後検討してまいりたいと思っていますので、ご理解をいただきたいと思います。

質問 5番 工藤弘喜

それではこの件につきましてはもう一つありますので次に移らせていただきます。

出典:訓子府町議会 平成29年第1回定例会 2017年3月10日 議事録 PDF(16ページ) 間違いを知らせる