訓子府町議会 平成27年第3回定例会 2015年9月9日
臨時職員の処遇について
2015年9月9日、訓子府町議会の一般質問で、川村進議員が「臨時職員の処遇について」質問し、町長 菊池一春、総務課長 森谷清和、副町長 佐藤明美が答弁しました。
- 質問者
- 川村進 議員
- 答弁者
- 町長 菊池一春、総務課長 森谷清和、副町長 佐藤明美
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 7番 川村進
7番、川村進です。それでは、一般質問をさせていただきます。役場の臨時職員の処遇について、町長にお尋ねします。町職員の数というのは、町の条例で決められていると思います。また、各部署において臨時職員が補助的に配置されていると思われます。しかし、臨時職員と正職員と言われている町職員の間の給与、給料、これどちらも同じなのでしょうけども、大きな戦力であるはずの臨時職員の給与、給料が大変格差が大きいのではないかと思われますので、これについての町長の見解を伺います。まず、一つ目、町政の執行にあたり戦力となっている臨時職員と正職員の給与の差が大きいのはなぜか。二つ目、臨時職員の年金の種類、掛金はどのようになっているのか。これは将来的に低年金者、低所得者を生み出す要因を行政自らがつくっているのではないかということからお伺いします。お願いします。
答弁 町長 菊池一春(町長は2023年3月まで)
ただいま「臨時職員の処遇について」2点のお尋ねがございましたのでお答えをさせていただきます。まず、地方自治法では、地方公共団体は、その事務を処理するにあたっては、最少の経費で最大の効果を挙げること、さらに、常にその組織及び運営の合理化に努め、規模の適正化を図らなければならないと規定され、合理的かつ効率的な行政運営を行うことがうたわれております。このようなことから、本町においても、よりコンパクトな行政運営を目指し、外部への業務委託なども取り入れながら、正職員数を抑制するなど、行政経費の縮減に努めているところであります。一方で、きめ細かな行政サービスの確保、地域の雇用対策、さらにこれまで雇用してきた臨時職員の生計維持などにも配慮し、臨時職員の雇用制度も運用しながら行政運営を行っているところでございます。それらも踏まえ、ご質問にお答えさせていただきます。まず、1点目に「臨時職員と正職員の給与差が大きいと考えるがいかがか」とのお尋ねがございました。臨時職員については、その任用、賃金・身分等の取り扱いおよび勤務条件等に関し定めている「臨時職員の雇用に関する規程」に基づき雇用しております。この規程では、職種により、任用期間が定められておりますが、最長で12か月以内となっており、翌年度も引き続き雇用する場合は、雇用更新することができる旨定めております。これは、地方公務員法で臨時的職員の任用は、正式任用の例外的なものであり、緊急的・臨時的な場合に限って任用が認められており、任用期間については、厳格に規定されているためであります。また、賃金や休暇などについてもこの規程で定めており、臨時職員採用の際は、任用期間、賃金、その他の勤務条件を示し、そのことを本人にご理解いただいた上で、雇用しているところであります。賃金の額については、業務内容の違いから職種によってさまざまですが、月額賃金が適用になっている職員に関しては、基本的に正職員の給料表を基準にしており、職種によっては経験年数を反映しているものもあります。先ほども申し上げましたが、任用期間が最長で12か月以内で、毎年更新して継続雇用されるという点で、正職員とは任用形態が大きく異なり、他の自治体、あるいは企業においても同様でございますが、そのことによって、正職員とはそもそも給与体系が異なることをご理解いただきたいと思います。2点目に「臨時職員の年金の種類、掛金はどのようになっているのか、将来的に低年金者、低所得者を生み出さないか」とのお尋ねがございました。臨時職員につきましては、配偶者の扶養になって働きたいという方もおり、そうした方などを除き、厚生年金に加入いただき、保険料については、職員と雇用主である町とで折半しております。年金の額につきましては、被保険者となった期間、標準報酬月額、配偶者の有無など、個々で条件が異なり、具体的に試算することは困難でありますことをご理解いただきたいと思います。以上、お尋ねのありました2点についてお答えしましたので、ご理解を賜りますようよろしくお願いをいたします。
質問 7番 川村進
今の町長の答弁ですと、国が定める、道が定める、町が定めるもので臨時職員の給与が決まるのかもしれませんけれども現実的に安い、そして、今回この質問に対しては、はっきり言いまして、2名の方が私を激励してくれました。町職員が同じ仕事をしている、同一労働・同一賃金ということが今、派遣法でいわれています。それで町の職員、正職員といわれる人たちがもらっている給料と、同じ仕事をしている臨時職員になぜ国、道、市町村が区別をして給与を払わなきゃいけないのかという疑問は、これ町民の何人もの方がもっているわけです。私も思います。これは差別ではないのだろうか。どのような決め方であっても、同一労働に対しての対価は同じように支払われるのが本来であり、自治体としては、それを十分理解して給与を決めなきゃいけないかと思います。どうですか町長。
答弁 総務課長 森谷清和(総務課長は2019年3月まで)
ただいま、同一労働・同一賃金ということでお尋ねがございましたけれども、いわゆるですね、昭和58年に第二次臨時行政調査会の中でですね、技能職員ですとか、労務職員につきましては、59年度以降については、採用しないというようなことの指導通達がございまして、それ以来、当時はですね、うちの方にも正職員として例えば土木技能員ですとか、土木技能関係の職員等がございましたけれども、それ以降、新規の採用というのは行っていないということでございます。その第二次臨時行政調査会のときには行政業務の委託化、そういったことで合理化を図りなさいということだったんですが、町としましては、当時、臨時職員として雇用されている方もおりましたので、それらについても配慮した中でですね、業務委託ではなくて直営方式による事業を行うということで臨時職員の方を継続して雇用しているところでございます。この同一労働・同一賃金という考え方につきましてはですね、同じ事業所にいて、同じ賃金をもらうという考え方ではなくてですね、同じような業務をやっているものについては同じような賃金を支払うということが基本になると思います。いわゆる地方公務員法の中にもですね、単純労務職員という規定がございまして、これについては、地方公務員法の適用の特例扱いということになっておりまして、現在うちの町の方で雇用している方についてはですね、土木技能員ですとか、それから一般的な事務の補助的な部分というようなことでですね、また正職員とはまた業務の中身がちょっと異なりますので、そういったことで給与なり賃金で差がついているということもありますので、その点、ご理解いただきたいと思います。
質問 7番 川村進
お話はよくわかりませんけれども、とにかく町職員、臨時職員というと守秘義務違反であるとか、いろいろと責任を持たされるはっきり言って。今、町にはたくさんいますね、図書館に女性3名とか、プール、それから体育館、それで私ども議会事務局にも1名います、それで本人と給与のことなんか一切話したことないけれども、予算書見たら分かるんです。それで今回、14万2千円で新規採用されています女性職員。この方と私どもにいる職員と比べると14万2千円の10か月分ぐらいの給与にしかならないです、私どものところにいる方。それで本人は何も言いません。給与も何も。で私も聞きませんし、ただ、底上げが必要ではないかなと思います。なぜなら、守秘義務違反というのは、ものすごいものですねこれは。ぺらぺらものをしゃべれない。それを考えただけでも、もう少し給与を上げなきゃいけないのではないかというのが私の考え方です。そして今回は本当にこの質問に対して、とにかく給与底上げ、臨時職員の底上げを町長に訴えろという激励です。で私もわかったよと言う。だけれども町はいろいろな規定によって、いろいろしばられるものがあって給与を簡単には上げれないと言う。しかし、これは特例があるんであれば特例に従って外して、そんなものは外して町独自のものをつくればいいんじゃないですか、どうですか町長。
答弁 総務課長 森谷清和(総務課長は2019年3月まで)
臨時職員の賃金につきましては、今、現行の賃金制度というのが平成21年に賃金全体の制度見直しを行いました。そこで底上げしているものは底上げしているというようなことにしています。それから職種によってはですね、経験年数と言いますか、それらも勘案した中で毎年賃金が上がっていくような仕組みもその時に取り入れております。昨年、最低賃金法に基づきます北海道の最低賃金が748円に上がったというようなこともありまして、それに伴いまして、日額で働かれている職員の賃金についても見直しを行っております。また、今年もこの10月、来月の10月8日ですか、最低賃金が上がるという情報をお聞きしていますので、今度は764円になるのではないか、大体2.7%上がるのかなという情報もありますので、それら最低賃金の引き上げ率なんかも勘案しながらですね、今後賃金等の設定についてもですね、引き上げると今ここでは申し上げられませんけども、そういったことも勘案しながら賃金の見直しも行っていきたいというふうに考えておりますので、ご理解いただきたいと思います。
質問 7番 川村進
要するにそういうことで今度上がりをみてやると。しかし、町自体では今のこの安い臨時職員の給与を上げないということですね。上げないんですね。どうですか。
答弁 副町長 佐藤明美(副町長は2019年3月まで)
臨時職員の給与については、今、端的な言葉で究極的に上げないとか上げるとかという論議になりますけども、まず、一番先にちょっとお話しておかなければならないのは、職員の定数はうち121人、条例で見たことあると思うんですけども、実際96人いるんですけども、徐々に削減してきているという部分があって、ただ臨時職員の場合は、先ほど特例だという、扱い方が臨時任用という部分で法律上は特別だよという話をしたんですけども、ただこれ使い方にしても人材が臨時職員の人材が例えば札幌、東京とか、そういう都会と田舎とは違うという部分が、働く人が少ないという部分がありますので、そういう部分でいけば、本来であれば全部の、川村議員の理論でいけば全部の臨時の職員も職員であれば同じ給料になるという状況になると思います。ただ給与というのは、それは理解してほしいんですけども、入ったばかりの人と40代、50代とかね、そういう人たちの給料と同じではないというのは当然、一般的には理解されると思うんですけども、それを除けば職員と臨時という部分でいけば、働く人が厳密にいけば6か月、6か月で12か月ってさっき町長の答弁の中にもあったと思うんですけども、6か月で特別6か月を延長して1回こっきり使いますよというのが法律の理論なんです。臨時職員はですね。ただそうなると田舎の場合、次の年、次の年、またその次の年というと働く人がいなくなるという状況が出てきますので、ただ問題なのは職員が少ない。仕事がその部分が不足する部分を臨時にお任せするという、頼むという部分については、使い方が悪いのか、同じ業務をしているという部分ではね、臨時職員と職員が同じ業務をしているというふうに考えられるのであれば、臨時職員に与える仕事というかしてもらう仕事が、その内容が悪いのかというのが出てきますので、いずれにしても職員と臨時でおのずと違う部分でいけば、先ほど守秘義務の話ありましたけども、守秘義務は地方公務員の部分ですけども、全部の臨時職員も同じ扱いになります守秘義務については。ただ仕事のやる権限とかそういうものは当然そこまでは与えられておりませんので臨時職員については。だからおのずと内容については違うという部分が職員と臨時ではあるという部分はあります。そして、究極の話をすれば賃金でいけば職員よりも給与高くすることは可能です。理論的にはですよ。裁量として町で決めれるわけですから賃金というのは。だけど現実的にそうはならないだろうと。ほかの町村と比較するかどうかは別としましても、うちの町村だけが突出してという部分はないですけれども一般的には慣例法と言いますか、法律に基づく昔からの流れも含めて慣例法も法律になくても慣例で、それで流れるんですけども、同じようになるんですけれども、現実的には他の町村と差違のないようなかたちで臨時の賃金というのは定めているというような状況になりますので、そう考えれば差があって当たり前かどうかという論理はその人によって違いますけれども、職員になるとならないという部分では権限の部分がありますので、仕事の内容が同一だから同一賃金で同じ賃金に上げるべきだという論理はそれぞれの考えによりますけども、ちょっと我々は違うかなというふうに考えています。そして、これが今、給料を上げないと言うんではなくて、元々他の町村とも比べながらも、うちが低いか高いかあって何百円の差ですけども、徐々に上げてきて、確かに高い安いでいけば、平成20年に入ってからかな、うちは他の町村に比べて安かったんですけれども、かなり底上げをしてきているという部分がございますので、いずれにしても最低賃金よりも上回るという意味じゃなくて、上がった率の分は徐々に上げていっているという、仮に極端に言えば職員が下がったり上げなかったりしたときでも臨時職員はその分を上げているという状況もありますので、周りとの均衡をとりながら賃金を定めているというような状況でございますので、ご理解いただきたいというふうに思います。
質問 7番 川村進
賃金格差、これは人間あってはいけない。同じ年齢で同じ仕事をやっていれば同じ賃金が与えられなきゃいけない。これは民間では差が出ても、今回あれですね、この広報の中に職員の給与がでています。それではっきり言って42.5歳で590万円以上の給料を与えられているというふうになっています。595万円というとこれはすごく高いですね。私は高いと思いますよ。それが臨時職員の私のところにいる職員と比べると400万円ではきかないです。590万円と140万円、440万円ぐらいですね。同じ人間で同じような仕事をやっていると思いますよこれ、それで本人は何も言いません。予算書を見るとえらい低いな、かわいそうにと、それで休みを取らされる。町長が言ったけれども、休みを取らされるんでなくて、取るのか取らされるのかですね、それで昔私らが聞いたときにはボーナス12か月間連続で勤務するとボーナスを正常な職員と一緒の金額を払わなきゃならないから休めというふうにされていた。それで私らはそういうふうに思っていたら、何か保険の関係とか、いろいろあって1か月ぐらいは休むということですね。どうして休まさなきゃいけないか、町職員と同じ仕事をやっているんだから、同じ保険をかけて、そしてやるのが私は普通ではないかと思います。これは人間性の問題もあるけれども、町長は人間性に素晴らしいものを持っていると評価を受け、福祉に対しても大した力を入れてという評価を受けているはずですこれは。そのときに臨時職員にだけは、どうしてそうなるのか。私は不思議でしょうがないのです。それで後の質問にもこれに近いようなことを言いますけれども、私が思うのは、同一労働・同一賃金が基本であって、労働時間が同じであれば、全て同じ賃金になるのではないかと。590万円を42.5歳でもらって、そして臨時職員が140万円程度、これでは人間がおかしくなるんじゃないですか。それと今回、職員を採用していますね、何名採用して、そのときに退職者が出なかったんですか。私が聞いている話では、同じ職場で長年同じように働いてきて、この人が本採用になった、正職員になった、この人はならなかったと。それでこの人は辞めて出て行ってしまったというようなことが起きて、2名ばかりの方がそのようなことが起きたと聞いていますけども、採用の基準とか、そういうので、どうしてそういうことが起きるのか、ちょっとお話いただけますか。
質問 7番 川村進
それでは答えにくかったら、臨時職員に退職者が出たか出ないかについてはいいです。しかし、私らが若い頃から働いてきたときに、臨時職員の処遇については、労働組合が力を貸してくれて、よく労働組合が応援してくれました。この自治労というのは労働組合であってオープン・ショップで組合員であっても組合員でなくても職員であるということからして、臨時職員の処遇・待遇というものに力貸してくれないんですね、どうですか、これは町長が答えられなかったら、ほかの方で結構です。労働組合は応援してくれないんですか。
答弁 総務課長 森谷清和(総務課長は2019年3月まで)
労働組合の関係でございますけれども、毎年、町長に勤務条件ですとか、職場環境ですとか、そういった関係での要求等が出されておりますけれども、その際には臨時職員等の関係についてもですね、内容的には勤務条件等の改善についてというようなことで、それについても要求項目の中には入っております。
質問 7番 川村進
結論を言わせていただきます。要するに私は同一労働・同一賃金を町として目指していただき、今の臨時職員の処遇を底上げしていただきたいというのが今回の申し込みで、それはいろいろと問題があって、中に入っていけない問題があるようですから、次の質問に移ります。
答弁 町長 菊池一春(町長は2023年3月まで)
非常にメンタルな問題もありますから、それらについてちょっと避けたいと思いますけども、まず1点目であります。同一労働・同一賃金は、これは私が自治労の書記長時代にももちろん掲げておりましたし、臨時職員の待遇改善についても強く求めていた経緯がございますから、原則的に同一労働・同一賃金のいろんな議論はありますけれども、川村議員の主張することについては、まず是として、よしとして、考えたいと思います。私は本来、正職員にすべきだと思うんですよ全員、そういう臨時を採用する必要ない。本当に短期的な6か月、6か月で採用する以外の者以外は、臨職というよりは正職員にすべきだというふうに思います。だけど、そうはいかない事情がたくさんあります。一つは、例えばさっき昭和58年の土光さんがやっていた臨時行政調査会の中でさまざまな省庁からの諮問というよりも意見が出されたということもありますけども、例えば現業職員、車両の運転手、土木作業員、牧場、保育士、こういったものは民間にやりなさいという方針です。国は民間に。だから例えば車両の運転等の業務は北見、置戸含めて、うちのように直営でやっているのはもうないです。だけど私は一定の条件のもとでできるだけ可能な処遇をしながら直営で何とかやる、そして住民の方に不便を感じさせないという状況をつくっていくというのを原則にしなければならないということで、その民間委託や、あるいは民営化については、私は基本的に反対しております。ですから私が町長をやっているうちは現状の給料の安い高いは別ですけれども、さまざまな労働形態の中で直営でやっていくという方針を現状では貫いております。だから、かつては車両の職員、牧場の職員、学校事務等は全て正職員でした。十数年前までは、おそらく20年もたつでしょうか。しかし、行政の状況の中でほとんどこれは臨職化なり、あるいは民間に仕事をしてもらうという方針に切り替えています。ですから、そういう経過の中で、私はさまざまな事情や状況によって給料を、最低賃金法はもちろん守らなければなりませんし、一定の年休やそういったものも少しずつ改善させながら、私は雇用条件の雇用契約を結んでいるというのが本当のところでないかと。しかし、川村議員がおっしゃるように、毎日同じ仕事をして、毎日同じで、例えば保育士です。昔は季節の保育所で9か月とか11か月雇用があったんですけども、今ほとんど毎日雇用するという状況になっています。この中で担任を持っていながら臨時職員でいいのかどうかということです。それで私は4名の採用枠で社会人枠といいましょうか、4名というのは、これからのこども園で少なくても担任は正職員にするという条件の中で4名、新卒も含めて4名、そして今、働いている人もこれは50歳を限度にしましたけれども、試験を受けていただきました。しかし、臨時の人は5名なり6名なりおりますから、試験を厳しい試験、学科試験、実技試験、面接、作文等々の試験を客観的にやらせていただいて、その中で残念ながら1名の保育士が採用することには漏れてしまった。じゃあその1名も本採用にしますかということには、私は一定の基準というのがありますから、ならないんじゃないのかということで、少なからず4名の季節、へき地保育所の保育士たち3名は本採用にさせていただいたという状況があります。高く高く評価されています。しかし、批判も受けています。何で40代の臨時の保育士を本採用にしなければならないのかということも言われています。これは当時の議会も含めてご理解をいただいて、私は試験をきちんとさせていただいて、この人数で採用させていただくということで試験をやったという経過の中です。残念ながら1名、2名とおっしゃいましたけど、1名の保育士は他の保育所に変わったということが実態のようでございます。それから事務員であります。これも4名を、レセプトをつくっている福祉保健課の職員、それから水道業務をやっていた職員等を含めて、車両の管理業務をやっていた職員は、これは365日、1年を通して仕事をしなければならないという業務ということで認定して4名を事務職員として正式採用しました。これも40代の者もおりますし、30代の者もありましたけれども、私は客観的にみてこれは正職員化をしていくということが正しいんではないのかということで、同じように試験を行って、そして採用の決断をさせていただいたということでございますので、あと今、日々の雇用や今でも臨時の方がいろんなかたちでおりますけども、これは状況を勘案しながら、月額、日額等を使ってやっていると。ただ1点、検討しなければならないのは、川村議員がおっしゃったときに、総務課長から答弁したように、何年か前に一回見直しをしていますから、改めて、底上げという表現が適切かどうかはわかりませんけども、もう1回全体の最低の賃金の格上げやわたりや、あるいは年休等々も含めた見直しや検討は必要な時期にきているんではないかというふうに思っておりますので、ここの点はご理解を賜りたいと思います。
質問 7番 川村進
よくわかりました。採用の件もわかりました。しかし、ここではっきり言っておかなきゃならないのは、私たちが子どものときからずっと青年期に町職員のことを親方日の丸と言っていたんです。親方日の丸、悪いことさえしなければ高い恩給、そして、親方日の丸だから給料の遅れることもなければ、給料、遅配ですね、というそういうふうに教え込まれて、私もそう思っておりました。今でも町内に私の年代より上の方は、今でも親方日の丸という言い方をする方いますよ。ということは、そういうようなことを言われないような仕組みをつくっていただいて、今後、がんばっていただきたいと思います。