みんなの議会

訓子府町議会 平成27年第2回定例会 2015年6月23日

空き家活用定住対策補助金について

2015年6月23日、訓子府町議会の一般質問で、堤三樹磨議員が「空き家活用定住対策補助金について」質問し、町長 菊池一春、企画財政課長 伊田彰が答弁しました。

質問者
堤三樹磨 議員
答弁者
町長 菊池一春、企画財政課長 伊田彰

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 9番 堤三樹磨

初めてなものですから、何せ緊張していますので上着も着ずに大変失礼かと思いますけれども、汗かきなものですからご容赦願いたく思います。まず、一般質問につきまして私のほうからは、空き家活用定住対策補助金についてということで、空き家取得、転入者の修繕費や、借家借り手のリフォームに対する補助が持つ事業趣旨について、また改めてお伺いいたします。この質問は空き家対策として再三、過去にも質問があった答えとして、今年から始まる空き家対策事業の趣旨や目的、範囲等について、再確認のために質問させていただくものであります。1番目に、全国規模で問題視されている空き家問題の解決策として、本町への定住促進が狙いとは思いますが、※incentive(インセンティブ)な目的を持つ事業の主な狙いは何かをお伺いします。インセンティブという言葉に対して単純に単なる報奨金という補助という考え方、もしくはもっと動機付けを目的とした補助金であるということで、若干判断がつかなかったことでの質問となっております。2番目に、事業趣旨的に当町の人口減少に歯止めをかける目的が含まれるとするならば、町内居住者の離町抑止策としても活用できないものなのだろうかということです。例として農業後継者等の親との同居問題といいますか、それの解決策として空き家になっている箇所を活用するとか、そのような手立てとして使えないのかということに対する質問であります。本来、町に残りたい人が住む家がなくて離町しなければならないという現状もありますんで、そういう人たちの対応としても人口減少抑止策なら、むしろ離町抑止対策に費用をかけるべきではないのかという質問でございます。少なくとも、町外移住者並みの補助があってもいいのではないかと考えております。また、補助の対象ですけれども、廃虚同然の、特措法などで出てます廃虚同然になっている住宅の撤去費等も補助という対象の考え方はないのだろうかということでお聞きしたいと思います。3番目に、これらにあたって空き家バンクの活用ということになるかと思うんですけども、その情報の発信方法とか、当町のホームページ、空き家バンクサイトの登録とか、いろいろ方法としてあるかと思うんですけども、現時点で広報、そういうものを含めてどのような手段を町の方としてはお考えをお持ちなのかをお聞きしたいと思います。※インセンティブ:目標を達成するための刺激、動機付け

答弁 町長 菊池一春(町長は2023年3月まで)

ただいま「空き家活用定住対策補助金について」3点のお尋ねをいただきましたのでお答えをさせていただきます。まず、1点目です。「全国規模で問題視されている空き家問題の解決と本町定住促進が目的と思いますけれども、インセンティブ的目的を持つ事業の主な狙い」についてのお尋ねがございました。全国の空き家の数は820万戸、13.5%、北海道は38万戸、13.7%と全戸数の1割を超える状況にあり、全国的な課題となっていることは議員が言われるとおりであります。国では、そういった背景の中で昨年11月に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が成立し、2月26日に「空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な指針」、5月26日に「『特定空家等に対する措置』に関する適切な実施を図るために必要な指針」が定められました。一方、本町では議会一般質問でのご意見をいただき平成25年10月に町内会・実践会のご協力で実態調査を行い、空き家の数および空き家率が町内会地区で61軒、5.5%、実践会地区で29軒、4.2%、合計すると90軒、5.0%となり、建物外観の目視調査では、そのうち再利用可能な空き家が51%との結果になっています。そういった中、新規施策で今議会に提案させていただいている「空き家活用定住対策補助金」は、現在の人口動態から考えると今後増えることが予想される空き家の増加を抑制させることと、定住・移住の促進、空き家減少による住環境の改善、コンパクトな市街地形成による行政経費の効率化や人口減少の緩和などを目的としています。加えて、少子化対策の一環として各種の子育て支援策と連動した中で、中学生以下の子どものいる世帯の定住化と国で進めている都会からの移住促進を政策的に誘導することが必要と考えているところでございます。2点目に「人口減少に歯止めをかける目的が含まれるなら町内居住者の離町抑止策として、町外からの移住者並みの補助と廃虚同然住宅の撤去費等を対象とすることができないか」とのお尋ねがありました。「空き家活用定住対策補助金要綱(案)」では、町内居住世帯の補助上限額を150万円とし、中学生以下の子どもがいる場合は50万円を加算、町外からの移住世帯の補助上限額は200万円とし、中学生以下の子どもがいる場合は100万円を加算するといった制度としています。また、議員も言われている農業後継者等の世帯分離による近隣市への移住が散見され、公営住宅については、設備が充実していない住宅が少なくないことや、所得制限で入居できないケースもあり、民間賃貸住宅についても、不足する状況が続いていたことなどから、空き家情報バンクを設置し、中古住宅の購入や賃貸住宅のリフォーム費用を補助対象とする制度を創設するに至りました。議員が言われる「町内居住世帯の補助額を町外移住世帯と同等にするべき」との意見がございますが、この制度は、空き家対策はもちろんですが、大きく町内居住者の人口流出を防ぐ定住目的と町外者の移住による人口増加の観点を狙ったもので、その起点となった考え方には、町内居住者の定住をベースとして町外からの移住者は、国の調査しました東京都在住者の4割が将来移住する予定または検討しているとの結果や、特に50代、20~30代に多いことを考慮して、これらの世代への積極的な動機付けの意味も含め検討したところです。町内居住者につきましては、空き家などの中古住宅取得やリフォームに対する補助について近隣自治体と比較しても決して低い補助額ではないこともご理解を願います。また「廃虚同然の住宅の撤去費用を対象とすべき」とのご意見でございますが、今回提案している制度につきましては単なる危険性のある建物の撤去とは一線を画するもので、入居された方に対する補助奨励でありまして、危険性のある廃虚同然の住宅撤去費用の助成は、1点目でお答えしました特別措置法の特定空家等に対する措置のガイドラインによる施策も含め今後検討してまいりたいと考えています。3点目に「情報の発信で当町ホームページや『空き家バンク』のサイト利用など、いろいろあると思うが現段階での広報等対応は」についてのお尋ねがございました。空き家バンクについては、北海道内69市町村が開設していることが報道されていますので、先進事例を参考に本町の公式ホームページ上に開設するとともに、町広報紙により補助制度と合わせて、広く情報発信を図りたいと考えています。また、総務省で開設したポータルサイト「全国移住ナビ」をはじめ、その他の関連するサイトへのデータや町ホームページへのリンクなど全国に情報発信できるよう検討してまいります。以上、お尋ねのありました3点につきましてお答えいたしましたので、ご理解賜りますようよろしくお願い申し上げます。

質問 9番 堤三樹磨

今、お答えいただきました中で、私どもとしましても、この空き家バンク対策等に関しましては、非常に遅いぐらいじゃないかと思うぐらいに思ってて、大変賛同しているところなのでございますけど、その活用方法にあたって細かい部分といいますか、そういうものに対して若干の疑問とか、目的として、もう少し拡大していってもいいんじゃないかという思いがありまして、さらに質問を続けていきたいと思います。まず、空き家バンクに対する登録の範囲といいますか、先ほど町長からお答えありましたように、いろいろなサイト等を活用しながらやっていくということでしたので、その中で町内会・実践会等に対する情報、報償金等を考慮されているという内容の説明もありましたことを含めて、個人から、つまりそういうものを通さずとも、個人からの当然申し入れとか、それに対する報償金的なもの、というもののお考えはないのでしょうかということと、空き家じゃないんですけども、更地的な、同じ新築などに関するものとしても要望が出れば当然、定住促進対策にはなり得るという観点から更地等、更地というのは、住宅整備されているものも含めてまったく未使用のものも含めて地権者といいますか、持ち主からの要望等があれば、そういうものも一緒になって情報公開していくというような考え方はないのだろうかということと、それと先ほどありましたように特措法に関してはまた別に考えるという話ですけども、そのようなものを見据えた上でも情報の中に空き家バンクの登録という考え方の中にもっていく方法論はないのかなというふうに思いまして、その点に関して質問したいと思います。

答弁 企画財政課長 伊田彰(企画財政課長は2019年6月まで)

ただいま、3点再質問いただきました。まず、空き家バンクの登録の範囲の中で個人からの申し入れに対する報償の関係でございます。先進自治体ではやられているところもございますけども、本町においては個人の財産を登録していただくという観点から個人に対する報償については今回実施する予定にはございません。あわせて町内会・実践会を通じた登録につきましては、1件5千円でございますけども報償というかたちで、特にですね、地域の自治会の方々がこの制度をよく知っていただくということと、もしそこに定住される方が出たときに各自治会の中に溶け込みやすいという部分を目的としてつくってございます。それと2点目の更地等の部分の個人の要望についての部分でございます。今回、空き家というところに特筆して検討してございまして、議員言われる更地の部分については、今後、各所有者の方の要望等も含めて検討してまいりたいと思います。3点目の廃虚同然の建物の部分の空き家バンクの登録うんぬんというところでございます。廃虚同然の部分については先ほどの答弁でも申し上げましたとおり5月26日に特措法の部分が、ガイドラインが示されたということもございます。ただし、あくまで空き家バンクという中でいきますと、そういった部分のものも所有者からの申し込みがあれば登録するような検討も含めてしてまいりたいというふうに思ってございますので、ご理解いただきたいと思います。

質問 9番 堤三樹磨

今の最後のほうのお答え、それは特措法の方とまた別に考えるということとあわせて伺わせていただきましたけども、今度これに対しまして補助金の適用範囲というような中で、先ほどの更地等に対する答弁の今後ということでお聞きしましたけども、ほかにあわせて今問題になっています商店街等における店舗併設住宅というような言い方でよろしいんですか、空き店舗というかたちの対策は従前からとられているということですけれども、これに対して住居部分と共用している状況で今ございます。そこに対する空き家という考え方、居住されている現状が多いんですけれども、今後その中において、それを住居部分に対する空き家という重複的に考えてしまうのかどうかということもありますけれども、そのような考え方に対しては検討をお持ちでしょうかということと、もう1点、範囲の中での優遇というんじゃないですけども、先ほど言ったように補助金率の変更ですとかございます。15歳以下のお子さんに対してとかというような部分もございましたけども、前にも質問してたんですけど、ちょっとお答えがはっきりあれだったものですから、高齢者という部分に対して今特に町内関係の方で離町されるだとか、いろんな条件等で出られる方もおられると思いますので、そういう高齢者の方に対する優遇、対応に関する考え方はお持ちでないのかというところについてちょっとお聞きしたいと思います。

答弁 企画財政課長 伊田彰(企画財政課長は2019年6月まで)

再度2点ご質問いただきました。まず、補助金の適用の部分の商店街にある店舗併用住宅の部分でございます。非常に昨年から店舗の部分の補助金を創設して、そういった意味では、商工会から一定程度のご要望を受けて創設している部分でございまして、商工会等々からは、多分思いとしては店舗を新しいというか、新しい店舗をシャッターを上げて開設してほしいという思いも受けて店舗関係の補助金というのは創設してございます。そういった意味では後ろの住宅がどうなんだというところでございますけども、現段階の要綱案の中ではあくまで専用住宅ということで押さえてございますので、そういった意味では、そういった需要とか、例えば住宅だけ入って店舗を空けておくとかということは、また一方では町の賑わい等の部分でいくと、ちょっと逆行する部分もございますので、今後検討してまいりたいというふうに思います。それと2点目の範囲の中で中学生以下の子どもの同居を優遇している部分があるということで、高齢者の方への優遇の考えはということでございました。先ほどの答弁でも申し上げましたけども、国の現在の地方創生の総合戦略にのるかどうかは、ちょっと今後の検討材料になろうかと思いますけども、そういった意味では、若い方の移住を中心とした部分を今回特に打ち出したということでご理解をいただきたいと思います。

質問 9番 堤三樹磨

今ので今回はということでの話でしたので、今後いろんな部分で動機付けとしての事業ということですので、そういう部分も含めて今後検討していってくださることと存じます。それで今度、補助金自体の出し方といいますか、助成金に対しての扱いなんですけども、具体的にはご提示いただいていないのですけれども、一部住環境リフォーム促進事業等で地域振興券といいますか、地域券的な取り扱いをしているという部分の事業もあります。置戸町などでも美しい商店街奨励金等は商業振興券、商品券を用いるというようなうたい方をしている部分もございます。そこに対するお考えはないかどうかということと、5年均等分割補助というんでしょうか、そのようなかたちで昨日も副町長からも説明ありましたけれども、6年間ということで1,200万円という予算組みをされているということにおいて、そのものに対して、私個人の考えとしては、短期間でもし入居された方が退去されるようなことがあったとしても残る建物自体は居住適合住宅に今度変わってきますので、次に促進しやすい条件になるんではないかなと。ですから長期補助にという部分に対する理解がちょっとわからない。分割して補助を出すというかたちをとるということは、ちょっと理解しがたいところがあります。その部分に対してお聞きしたいというふうに思っています。また、同じようにそれに対するリフォーム業者といいますか、建築業者も含めるかたちになるかと思いますけれども、そこに対する規制、しばり等の考えはあるかどうかについて、ちょっとお聞きしたいと思います。

答弁 企画財政課長 伊田彰(企画財政課長は2019年6月まで)

再度、3点ほどご質問いただきました。まず、補助金の出し方ということで、予算の説明で6年間にわたって出すんだということでご説明をいたしました。ここの部分については、議員言われるところでいくと例えば改修した部分の財産として残るんではないかという部分で言われておりますけども、そういう意味では、町の補助金でございますので、一般的に言われている、法等で言われている部分でいくと、個人の財産に対する補助金については非常に厳しい。要するに公的、公共的なものにしばるべきだという部分もございまして、あくまで今回については、入居に対する補助金で、補助金の算定の根拠として購入および改修費用、リフォーム費用の部分を5年間は入居していただきたいということで支出をしていきたいということで考えてございますので、ご理解をいただきたいと思います。それと2点目のリフォーム業者等々の規制の問題でございます。多分、町内外業者というところだと思いますけども、そういった意味では、今回リフォーム業者の部分については、町内業者ということで現在検討しているところでございます。戻りますけどもう1点、補助金の支給の方法ということで、俗に言うメロンスタンプ券というか商品券等の部分のご質問かと思いますけども、今回については、5年間に分けるということもありますので、今回については、現金で支給することを検討してございます。

質問 9番 堤三樹磨

ちょっといろいろ今後の検討も含めているということだと思いますけど、とりあえずこの質問等はある意味でインセンティブ、動機付けになり、広くまた活用されることを願っております。ちょっと視点変えますけども今回は空き家というかたちで、しかも定住というお話があります。釧路市なども今回の特措法含めての中でというよりも地方創生の方の取り組みの中で、釧路の場合、短期、釧路では長期滞在型、中央圏から避暑を兼ねて滞在される方やいろんな目的によって滞在される方のリフォーム等に対しての補助という取り組みもされております。当町の場合、少ないかと思いますけど、現実的に工事業者であったりすれば、もしくは今現状のシティさんの方に指導といいますか、本局の方から来られている方々、北見のホテルから通われているというような状況、そういうようなことも含め、アパートがないわけじゃないんですけども、当町はそういうようなときの中長期的というのですか、いろんな目的があると思いますけれども、空き家を活用しての対策的にこれなど含めながら考えていくという考え方というのはとっていけないものでしょうかという質問です。

答弁 企画財政課長 伊田彰(企画財政課長は2019年6月まで)

今ちょっと視点を変えて、短期滞在というか、ちょっと暮らし移住というような部分で、北海道でもすすめられている部分でございまして、特に釧路市はいろいろ報道等も含めて非常に人数も増えているということでお聞きをしてございます。地方創生が当てはまるかどうかはちょっとわからないんですけども、そういう意味では本町でどのようなターゲットというか、そういうところが、議員言われるところの一過性とはなかなか言いづらいんですけども、例えば工事業者とか、今言われたシティさんの管理部門の方とかですね、そういった部分の需要しかないのかというところの調査も含めて実施しながら今後に向けて検討をさせていただきたいと思います。

質問 9番 堤三樹磨

今後、今後というのが非常に多いんですけども、実際に動き出す事業ですので、そこら辺を早急に、含めて検討していただければと思います。最後のほうに、最初の最後に申しました空き家バンクという登録等についてという部分で質問なんですけれども、町長のほうから先ほどのお答えもありましたけれども、全道規模の空き家バンクの開設、道のほうも行っていますし、サイト等の活用もいろんな方法等ありますけれども、本来この空き家バンク等がかなり見つめ直されてきた部分において移住促進の目的性が非常に高かったと。つまり農業体験実習等をとおして、そのための設備的にとか、この町にはちょっと少ないんですけど、産業体験実習的なものを定住促進事業でつくった家とかに住みながら、それを経験を積ませながら移住の促進を目的とするようなかたちの移住・交流促進を図るツールとして空き家バンクの活用が全国的な規模の中で多い事情だと思います。そういうものを含めまして、改めて今後のPRの仕方に対する取り組みといいますか、そのお考えがあればというふうにお聞きしたいと思います。当然、こういう事業の最大の重要な点といいますのは、接点といいますか、希望者、つまり貸したい側、または借りたい側、それに対する中間に入るものがどういう対応をしていくか、どういう説明趣旨、そして具体的にわかりやすいかたちの対応をしていくか非常に重要な要件となってくると思われます。そこらに対する町のほうのお考えをちょっとお聞きしたいと思います。

答弁 企画財政課長 伊田彰(企画財政課長は2019年6月まで)

今、何点かいただきました。まず、移住というか、移住の関係の部分でございますけど、3年ほど前にリフォームですけども、町有住宅を農業実習生がたまたま農業委員会の会合の中で、近年、実習先に同居しながら、なかなかしづらいというか、実習生自体が別居というか、自分の住む空間をほしいということで3戸ほどつくらせていただいてございます。建物はそんなに立派なものではないんですけども、そこの部分の稼働状況をみると、あまり大きく稼働していないなということもございます。そういう意味では、どのぐらいの需要かということと、堤議員言うところのPR的な部分をどうマッチングさせていくか、これも先ほど指摘を受けた今後に向けて検討してまいりたいと思います。あと2点目の仲介者の部分でございます。今回想定している部分で申し上げますと他の先進地のいろいろなバンクをみながら今後検討してまいりますけども、かなりの情報をバンクに入れたいなというふうに思っております。それであくまでバンクで、いろいろな媒体も含めてですけども、情報発信した中で当然町のほうに需要というか、入居希望者から連絡がくるであろうというふうに思いますので、そういう部分のマッチングは町の職員がやるということでございます。ただし、家賃の問題とかですね、売買の金額の問題とかですね、そういった部分については、ちょっと職員がタッチするってことはできませんので、そういう意味では、以前ご説明したとおり宅建業者さんとかですね、そういった部分への紹介とかですね、宅建業者がお知り合いであれば、そのままいく、あくまで買い手と売り手の問題になろうかというふうに思いますので、町としては、そういった意味では、物件の仲介をして貸し主なり売り主と希望者の縁結びをするというようなイメージで考えていただきたいと思います。

質問 9番 堤三樹磨

近々に今年までもう予算組みされている事業ですので、ぜひとも私の質問といいながら要望みたいな状況が多かったんですけれども、そのようなことも含みいただければと思いますし、また多くの方が今後これらの活用というのをかなり期待されているものがあると思いますので、よろしくご理解いただきたいと思います。あわせまして、このことに関しましては、西山議員が同様の質問があるというふうに伺っておりますので、そこでしめていただけることと思いまして、次に移らせてもらいます。

答弁 町長 菊池一春(町長は2023年3月まで)

今、ある意味では、予算にも上げておりますし、この空き家対策等について、町として、いろんな可能性をやはり検討しながら確かなものに一つずつつめていかなければならないんでないかという状況でございますので、大変、企画財政課長も苦慮しながら答弁させていただきましたけども、まずは、一つは空き家調査をやらせていただいて90戸からの空き家が町内にあると。これは特措法で言っている取り壊しの危険な部分も含めて、もう入居不可能だという部分が半分ぐらいあったと。残った半分をどうやって活用していくかということが最初の私どもが検討した動機の一つであります。一つはその有効な空き家活用をするために、まずはバンク登録を最初にスタートさせるべきではないのかということと、それから可能な限り、その空き家に人が入っていただけるような、あるいは町外から移り住んでいただけるような、そういう施策として子どもを持っている、小学生や中学生のいる方の家庭が入居して、そこで生活をしていくということを第一義的に考えていきたいというのは今の現在の到達点だととらえていただいていいんでないかと。それを改築したのはいいけれども、すぐ売られたなんてことになると困るということもあって、5年間なり、6年間分割して、その金額を助成していくという考え方にとりあえず立ったというふうにとらえていただいていいんではないかと。ただ、ご指摘がありましたように、私自身も議会で何度か答弁していましたけど、今ある高齢者の住宅というか、今住んでいる持ち家で、もう持ちきれないという人たちが、そこを売るか貸すかして、自分は町営住宅に入りたいということの要望にどう応えていくかと。実際に強く要請されていた方も、今回、転出することになりましたけども、そういった問題がやはりありますので、これらはやはり私どもの方で町営住宅の幅といいましょうか、町営住宅をやはり一方で充実していきながら、そういったものを有効に活用していくということの、ちょっと分厚い政策がやはり必要になってくるんではないのかなというふうに思っております。それから、もう1点、例えば釧路のほうのお話が出ていました。今日の道新だったかどうか忘れましたけども、出ていましたけども、どんどん、例えば花粉症の方が釧路に来て夏の間、花粉症のない、スギ花粉のない釧路で生活していくという中で、そういう希望者が大変増えてきているということで、ある意味ではそういう季節的な居住なんかも含めてやる必要がないのかということもご発言の中にありましたけども、これはもう一方で、例えば就労する場所があるのかとか、いろんな総合的な政策が求められているということでありますので、まずは堤議員からも提案あったことなんかも将来に見据えながら、とりあえずは私どもが提案をしている空き家対策の補助制度そのものをスタートさせていきたいということでご理解をいただきたいと思います。

質問 9番 堤三樹磨

わかりました。ちょっと時間超過しましたので、

出典:訓子府町議会 平成27年第2回定例会 2015年6月23日 議事録 PDF(25ページ) 間違いを知らせる