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訓子府町議会 平成26年第2回定例会 2014年6月18日

臨時職員の雇用形態

2014年6月18日、訓子府町議会の一般質問で、工藤弘喜議員が「臨時職員の雇用形態」について質問し、町長 菊池一春、総務課長 森谷清和が答弁しました。

質問者
工藤弘喜 議員
答弁者
町長 菊池一春、総務課長 森谷清和

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 7番 工藤弘喜

それでは、次に、もう1点の質問に移っていきたいと思います。臨時職員の雇用形態についてであります。自治体の臨時、非正規の職員が、事実上使用が継続されていると認められる場合には、雇用中断期間があっても健康保険、厚生年金の被保険者資格は継続するものとして取り扱うことが妥当との見解がありますが、次の項目について、町長の考えをお伺いいたします。1つ、本町の臨時職員の雇用中断期間中の健康保険、厚生年金の被保険者資格はどのような実態になっておられるのか。2つ目、政府見解にあるように、被保険者資格は再度任用されるまでの空白期間も継続するものとして取り扱うことが妥当と考えておりますが、町長の見解はいかがでしょうか。以上です。

答弁 町長 菊池一春(町長は2023年3月まで)

ただいま「臨時職員の雇用形態」について、2点のお尋ねがございましたので、お答えをいたします。まず、1点目に「本町の臨時職員の雇用中断期間中の健康保険、厚生年金の被保険者資格の実態」について、お尋ねがございました。健康保険、厚生年金保険の被保険者は、適用事業所と常用的使用関係にある者で、事業主との間の事業上の使用関係が消滅した場合に被保険者資格が喪失することになっております。本町の臨時職員につきましては、さまざまな雇用形態がございまして、このうち、季節的業務に使用される職種の雇用契約期間は約7カ月、約8カ月、10カ月の3形態があり、雇用契約期間が満了となった場合は、他に就職し社会保険に加入している場合などを除き、次の雇用契約更新までの間は、被保険者としての資格を喪失することになります。なお、ご質問の中で、雇用中断期間中との表現がございましたが、地方自治法に規定されております「会計年度及びその独立の原則」に基づき、毎年度の予算の中で雇用契約を締結しているのが実態でありますのでご理解を願います。2点目に「政府見解にあるように被保険者資格は、再度任用されるまでの空白期間も継続する取り扱いが妥当」とのお尋ねがございました。この政府見解につきましては、本年1月に厚生労働省から示されました「厚生年金保険及び健康保険の被保険者資格に係る雇用契約又は任用が数日空けて再度行われる場合の取扱い」のことと思いますが、この見解は、事実上の使用関係が中断することなく存続しているかどうかで、被保険者資格の有無を判断するということがポイントでございます。健康保険法では、2カ月以内の期間を定めて使用される者は適用除外との規定がございますが、実質的に雇用契約が継続しているような状況にあるにもかかわらず、契約と次の契約の間を少し空けることで、不適切に適用を逃れている事例などがあり、こうした取り扱いをけん制する意味も含めて、厚生労働省から通知が発出されたものと考えられます。本町におきましても、11カ月雇用の者がおりますが、異なる月で半月ずつ雇用期間から除いておりますが、政府見解でいうところの実質的使用関係が存続しているものとして、被保険者資格を継続しているところです。また、季節的業務に従事されている者につきましては、継続して2カ月から約5カ月にわたり、常用的使用関係が消失している状態にあり、被保険者資格を有しているといえないことから、本町が事業主負担をしての健康保険、厚生年金保険を継続することにはならないものと考えております。以上、お尋ねのありました2点についてお答えをさせていただきましたので、ご理解を賜りますようよろしくお願いいたします。

再質問 7番 工藤弘喜

それでは、何点か再質問いたしますが、この質問に先立って質問の趣旨といいますか、思いなのですが、本町が臨時職員の方々に対する待遇の面が、他町から見て劣っているというふうには決して思ってはいません。もう本当に何とかこう待遇も含めて、雇用環境も含めて、少しでもいいようにというかたちで、やっていることについては、十分認識しているつもりであります。ただ、今回、この健康保険と厚生年金の問題で質問していますが、もう一歩踏み込んで、このことと関係することになりますが、いわゆる通年雇用というかたちがとれないのかどうかという問題にかかわってくることではないかと思っているところです。私としては、こういうふうに恒常的な仕事、いわゆる毎日のようなこういう恒常的な仕事というのは、本来、正規職員が担うべきであって、これは原則だと考えています。特に公務労働においても、そういうことから考えれば、今、現在本町の臨時職員の方々、特に専門職、保育士さん並びに幼稚園の指導員というのか、そういう部分、あるいは牧場、あるいは建設、その技能者の方々も含めて、ある意味の専門職的な方々というのは、やはり特に恒常的な仕事という部分も含め、専門性を考えたときに、その持っている経験とか、あるいはその専門性の知識といいますか、技能といいますか、そういったものをどう生かして町民に役立ってもらうかということから考えたら、やはり通年雇用の中で、正規職員というのは、一足飛びに正規職員というのは、本当に難しい。そう思いだけではいかない。特にこれは、国との関係もあって、職員定数の問題だとか、国がいっている集中改革プランのようなものがあって、公務員の定数削減、あるいは交付税の問題等々もありますから、非正規が正規というのは簡単にいかないというのは私も思っていますから、その前段として、待遇という部分で、どう町民に向き合ってもらうか、公務員として、全体の奉仕者としての公務労働のあり方を発揮してもらうために、どうしたらいいのかということから考えたときには、できるところがあれば通年雇用、そういった中ではできないのかどうか。その点について、ちょっと今回考えていたところです。そうすることが、結果として、町民のための、いわゆる公務労働としての役割が発揮できることになるのではないかというふうに思いますが、その点も含めて、いかがでしょうか。ちょっとその辺ちょっと考えていただきたいと思うのですが。

答弁 総務課長 森谷清和(総務課長は2019年3月まで)

臨時職員の方の雇用の関係につきましては、考え方としまして、まず、それぞれの所管の仕事量ですとか、あるいは行政事業などを考慮した中で雇用させていただいております。また、一方で、憲法ですとか、労働基準法の中では、労働者の保護ですとか、あるいは使用者としての責務というようなものも規定されておりますけども、その一方で、地方自治法、それから地方公務員法の中で、自治体運営にあたっては、能率的に運営していかなければならないという考え方もございます。そんなことも踏まえまして、事務事業を円滑に処理するにあたりまして、計画的な処理、合理化、あるいは能率の向上、外部委託の活用などにより、できるだけ地方公共団体の町といいますか、人員増をもたらすことのないようにも一方で努めているというところでございます。人員増を安易に行うことによって、人事行政の硬直化ですとか、行政経費の継続的な肥大化というようなことも招きかねませんので、その点にも留意しながら、臨時職員の方たちも雇用しているという状況になっております。通年雇用の関係で申し上げますと確かに議員おっしゃるとおりの点もございますけども、先ほど申し上げましたように、それぞれ仕事の量とそれから行政事業等を十分考慮した中で雇用している実態にありますので、ご理解いただきたいと思います。

再質問 7番 工藤弘喜

今、課長から答弁いただいたわけでありますが、今の本町の実態等についてのご説明だったのですが、そういうこともわかります。理解できますし、臨時職員を採用することが、雇用することがすべて悪いと思っていませんし、自治体として限られた財政の中で、どうやって職務を町民のためにしてもらうかということでいけば、そういうことも当然、臨時職員という部分もあり得るというのはわかります。ただ、先ほどから言っていますように、専門的な部分であり、恒常的なそういう仕事である場合については、本当にどうなのかという思いがしているのも事実なんです。特に、これから、幼保一体という方向でもって、そういう現場で仕事をこれから考えなきゃいけない状況があったり、あるいは、住民サービスが本当に今の状況で十分なのかどうかも含めて、仕事の問題でいけば、やはりそこら辺も検討されながら、ぜひ、この問題については、検討していただいたほうが臨時職員の方々のある意味の不利益にはならないのかなと。それともう一つは、先ほどから言っていますように、町民に対する全体のいわゆる町民に対する奉仕者としての職務をどうそういう意識を高めていくかという部分で言っても、そういう待遇改善の中で、発揮してもらえるようにならないのかということであります。政府の見解としても、先ほども言いましたけれども、臨時職員のあるいは非常勤職員の再度の任用という問題では、法的に空白期間を設けなくてもいいというのは、昨年の3月の総務委員会の中でも、政府の公務員部長という、そういう方の答弁の中でも出ていますので、そういったことも加味したときには、やはりそういうことがいいのかな。検討できないのかなということでもありますので、ぜひ最後の答弁になりますけれども、その辺も含めて、先に向けての考え方を聞かせていただいて、私の質問を終わりたいと思います。

答弁 町長 菊池一春(町長は2023年3月まで)

時間がありませんから、ちょっとかいつまんで話をさせていただきます。今そう言っている政府の考え方以上に、できるだけ公の仕事をコンパクトにしなさい。民間にやれるものは民間でやってもらいなさい。そして、指定管理者や委託やあるいは民間に任せるということも大事だと。人件費が一定程度を超えていくと交付税等々も含めて、非常なバッシングが出てきていることも事実という状況下であります。ですから、ご存じのとおり近隣で車両と言われている仕事は、直営でやっているのは訓子府町だけです。置戸も北見もみんな民間にいってやっているというのは現実なわけです。しかし、私はある意味では、できるだけ速戦的に住民が困っていることに対して不自由を感じないように、他の仕事があるからこっちは後だなんて言われないようにするためにも直営でやっているということをまずご理解をいただきたいと思います。その中で、12カ月、牧場にしても今、冬はやっていませんから、牧場の人たちが年間雇用することの必要性というのは非常に難しい。そしてまた、車両の問題にしても除雪等々を考えていくと、それを年間に雇用していくということは難しい。やっぱり10カ月の中でやりくりしていく、牧場と相まってやっていくという現実の中で仕事をさせていただいているという状況です。その中で、例えば民間の私どもの土木作業の車両を持っている民間の企業と私どもの車両の運転をされている方たちの給料を比較しても、決して私は劣ってないと思っています。それは調査をしていますから明らかだと思いますけども、その中でも可能な限り、私はうちの職員として、生活がちゃんとしていけるような状況を確保するために、私どもの職員は努力しているつもりでございますので、現実的に10カ月しかないものを12カ月で雇用していくということの難しさをこれはご理解いただかなければならないというのが、まず1点です。もう1点です。今、認定こども園ができてまいります。これは教育長に指示しておりますから、幼稚園の事務長も含めて検討しています。今、保育所と幼稚園の壁をなくそうとしています。すべての子どもが等しく最高の環境の中で保育や教育を受けられるようにというのは、私自身の認定こども園に対する考え方です。そして、訓子府には7カ所の保育所がありました。今1カ所です。それを解雇しないで支援の必要な子どもたちやそういった人のために厚い保育をやることに心がけてきましたから誰も解雇しないで今まできました。しかし、同一の仕事をしながら正職員と臨時職員の賃金の違いや、待遇の違いというのは、これは明らかでありますから、これを何とかしなきゃならないということですけれども、今、およそ20数名いる職員を全部、8名の正職員以外の20名を正職員化できるかどうかというのは無理があります。それで、今やっているのは、この町の認定こども園設置基準等々から照らし合わせて保育士が何人必要なのか。最低限、担任を持っている人たちは正職員化をしていこうじゃないか。とすれば、今8名の正職員、これは副園長も含めてですけども、8名の正職員プラス何人が正職員化していかなきゃいけないのか。そして、残る部分については、サブ担任とか、あるいは支援をする立場というのは、やはり11カ月とか半年等々のそういう短期雇用というのをやらなければいけない現実というのは実態であります。ですから、そういう中で一番いい方法を考えていただきたいということで先日も打ち合わせを行いましたし、先生方の意見も聞きながら、少なくても早ければ平成27年度から雇用の実態を改善できるようにしていきたいというのは、私自身の考え方でありますので、ご理解をいただきたい。今年の4月から長年、10数年にわたって365日職員と同じような仕事している者が事務員と称して臨時職員として使わせていただきました。これは何とか改善させていただきたいということで、議会の皆さんのご理解をいただいて、今年から正職員にさせていただきましたので、考え方としては、こうした実態を踏まえながら、できるだけ働きやすい環境で、町民の皆さんの仕事に付託に応えられるような職員体制をつくっていきたいというのが考え方でありますので、ご理解賜りたいと思います。

再質問 7番 工藤弘喜

以上で、私の一般質問をすべて終わりたいと思います。

出典:訓子府町議会 平成26年第2回定例会 2014年6月18日 議事録 PDF(13ページ) 間違いを知らせる