訓子府町議会 平成25年第1回定例会 2013年3月8日
生活保護基準の見直しに伴う町民生活への影響
2013年3月8日、訓子府町議会の一般質問で、工藤弘喜議員が「生活保護基準の見直しに伴う町民生活への影響」について質問し、町長 菊池一春、教育長 林秀貴が答弁しました。
- 質問者
- 工藤弘喜 議員
- 答弁者
- 町長 菊池一春、教育長 林秀貴
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 3番 工藤弘喜
3番、工藤です。それでは、私がこれから一般質問を行いたいと思いますが、質問通告書に従いまして、順次質問をしていきたいと思います。この度は大きな設問でいけば2件の質問になります。まず、はじめに「生活保護基準見直しに伴う町民生活への影響について」から質問をしていきます。このたび、本年度の町政執行にあたり3点からなる基本姿勢と今年度取り組む主要施策について述べた執行方針が出されたが、この方針にかかわって次の2件について町長の見解を伺います。厚生労働省は、今通常国会に食費や光熱費など生活扶助費の基準を今年8月から3年かかけて引き下げ、扶助費670億円削減することを含めた法案を提出しています。生活保護基準は、国民健康保険の最低生活を守る上での基準となるものであり、社会保障制度の「要」となっているものです。よって、次の事項について町長の見解を伺います。1、このたびの引き下げを伴う生活保護基準の見直しについて、どのような見解を持っているのか伺います。2、この見直しにより、本町の受給者が受ける影響はどの程度になるとみているのか伺います。また、その影響は生活保護受給者だけでなく、他の制度にも及ぶと考えますが、具体的にどの程度になるとみているのか伺います。3、このことによって出る町民生活への影響に対してどのような対応を考えているのか伺います。以上、3点についてお答えをお願いいたします。
答弁 町長 菊池一春(町長は2023年3月まで)
ただいま「生活保護基準の見直しに伴う町民生活への影響」について3点のお尋ねがありましたので、お答えをさせていただきます。まず、1点目の「このたびの生活保護基準の見直しについてどのような見解を持っているか」とのお尋ねでありますが、憲法第25条に「生存権及び国民生活の社会的進歩向上に努める国の義務」を定めておりますが、その第1項では「すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」、また、第2項では「国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。」と規定されておりまして、生活保護制度は、この憲法第25条に規定する理念に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限の生活を保障するとともにその自立を助長することを目的としています。生活保護は、生活扶助をはじめ、教育扶助、住宅扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、失業扶助、葬祭扶助の8種類の扶助で構成されており、要保護者の年齢、性別、健康状態等その他、個人または世帯の生活状況の相違を考慮した生活保護基準により必要に応じて単給または併給により行われます。これに加えて、高齢者や障害者、母子家庭等の事情に応じた生活扶助の基準生活費に対して、妊産婦加算、障害者加算、介護施設入所者加算、在宅患者加算、放射線障害者加算、児童養育加算、介護保険料加算、母子加算の8つの加算や住宅改修、入学準備などへの一時給付も行われます。今回引き下げの対象となる生活扶助は、生活困窮者が、衣食、その他日常生活の需要を満たすための扶助であり、飲食物資、光熱水費、移送費などの給付がされるものですが、この生活扶助基準は、5年に一度検証を行うこととされており、厚生労働省社会保障審議会生活保護基準部会が、国民の消費動向、特に低所得世帯の生活実態を勘案しながら検証を実施し、この検証結果を参考にして国は、生活保護の支給額が生活保護を受けていない低所得者の生活費を14.2%上回っている、いわゆる逆転現象が起きているとして、本年8月からこの生活扶助基準額を段階的に6.5%下げ、また年末に支給される期末一時扶助を削減し3年間で、国費ベースで7.3%の削減をすることを決定したものであります。この生活保護費の引き下げにより、例えば就学の機会が減るという懸念もされており、低所得世帯で育った子どもたちは就学機会が限定され、将来安定した仕事に就けず困窮したままになる、いわゆる「貧困の連鎖」が問題になっておりまして、引き下げにより、それを断ち切ることができなくなる心配もされているところでございます。国は本来、生活保護費の引き下げではなく、生活保護の水準を下回っている場合がある最低賃金の引き上げなど、生活保護者や生活困窮世帯者への自立支援、不正受給の是正を先行して取り組むべきであり、さらに、持続可能な生活保護制度にするためにも、就労できる受給者の自立を 促うながすことが何よりも重要でないかと考えるところであり、生活に困って暮らせなくなった時の最後のセーフティネットと言われる生活保護制度の支給基準を引き下げることは、行うべきではないと考えております。2点目の「見直しによる本町受給者が受ける影響はどの程度になると見ているか。また、その影響は生活保護受給者だけでなく、他の制度にも及ぶと考えるが具体的にどの程度になると見ているか。」とのお尋ねでございます。3月1日現在の本町における生活保護受給世帯は、施設入所1世帯を含め38世帯、被保護人数は50名となっておりまして、世帯種別の内訳で申し上げますと、傷病・障害の世帯が13世帯、母子世帯が2世帯、高齢者世帯が21世帯、その他の世帯が2世帯となっております。これらの受給者が受ける影響についてですが、生活扶助基準を6.5%、期末一時扶助で0.8%の国費ベースで7.3%を削減するとしておりますが、年齢区分ごとの削減率が不明でありますので、少し削減額が大きくなると思いますが、例えば機械的に7.3%を生活扶助費から削減した場合での粗い試算ですが、60から69歳の障がいを持った男性の一人暮らしの場合で申し上げますと、現状と比較した3年後の金額ということになると思いますが、月額で約4,500円の減額、20から40歳で小学生が1人いる母子家庭では、月額で約6,900円の減額、70歳以上の高齢者夫婦世帯では、月額で約6,400円の減額、最後に70歳以上の高齢者単身世帯では、月額で約4,300円の減額という試算になりますが、厚生労働省の試算では、受給世帯の96%で保護費が減額となり、71%の世帯では削減幅が5%以下となりますが、2%の世帯では9から10%の減額になるとしています。また、都市部では減額が大きくなり、町村部では大きくは変わらないとしており、生活扶助基準が一般の低所得者の生活費より顕著に高いのは人数の多い世帯となっていることから、今回の引き下げは子育て世帯などの削減幅を大きくする一方、単身高齢者は削減幅を抑え、町村部の60歳代では逆に1,000円程度増えるのではとのことでありますが、影響が出るとすれば最小限になることを望んでいるところであります。また、「生活保護基準の見直しによる影響は生活保護受給者だけでなく、他の制度にも及ぶと考えるが具体的にどの程度になると見ているか」とのお尋ねですが、民主党の長妻ながつま議員が公表した内容では、教育や福祉、医療関連など各種支援制度で、生活保護費を削減すると保護を受けていない低所得者層にも負担増をもたらしかねない制度が38に上るとしており、学用品代や修学旅行費積立を支援する就学援助、保育料減免、養護老人ホームへの入所や障害福祉サービスの負担上限、交通遺児らへの貸付金、公営住宅家賃減免など幅広い制度に及ぶとしております。本町の場合で申し上げますと、例えば、国民健康保険一部負担金の減免につきましては、その算定基準に生活保護基準が関係しておりますので、減額率が下がることが考えられます。また、要保護及び準要保護児童生徒就学援助につきましては、準要保護児童生徒の認定の際に世帯の所得状態を勘案して認定することになっておりまして、生活保護法による最低生活費の1.3倍の額が認定の基準となっていることから、生活保護費の基準が下がれば、この基準額も下がり、今まで受けることができていた世帯でも対象にならなくなることも考えられます。さらに、生活保護基準は、我が国の「生存権の保障基準」であり、住民税の非課税の基準にもなっているものですが、これが引き下げとなれば、さまざまな制度に影響を及ぼすことが考えられます。非課税の根拠となっているのは、生活保護の生活扶助が基準となっており、その限度額は、基本額35万円に総務省令で定める3級地の率0.8を乗じて得た28万円以下の所得の場合に非課税としています。生活保護基準が下がることで、これらの限度額も下がることになった場合は、今まで無税だった人が課税されたり、負担が安く済んでいたものが高額になることになり、少なからず影響が出るものと思われますが、その影響を受ける人数や額については、計り知れないところでございます。例えば、何点か福祉施策を例に申し上げますと、まず、障害福祉サービスでは非課税である場合は無料ですが、課税になれば1割負担となります。例えば、除雪サービスですが、非課税ですと一冬、1,000円のものが課税になれば3,000円に、通所介護予防事業(いきいきらいふ倶楽部)は、非課税ですと一日、300円ですが、課税だと600円に、ショートステイの利用ですと、非課税は一日1,800円ですが、課税になると2,500円に、その他非課税である低所得者は、介護保険料が安くなったり、高額療養費の自己負担が下がったりという優遇がありますが、これらが受けられなくなるというような影響が考えられるところであります。住民税は、前年の所得に課税されるため、影響がでるのは平成26年度からになりますが、国ではその影響を防ぐ手立ての検討を平成26年度以降の税制改革で対応を検討することになっており、「生活保護と関係のない人まで困ることは避けたい」としており、他の制度に影響が出ることがないように、しっかりとした手立てを強く望むものであります。3点目の「生活保護基準見直しによって出る町民生活への影響に対して、どのような対応を考えているのか。」とのお尋ねですが、現段階では、生活保護基準の引き下げによる本町保護受給世帯にどれくらいの影響が出るのか、また、住民税の非課税という一定の基準は、低所得者に対する各種制度の実施において対象者等を決める大変重要な基準となるものでありますが、この非課税の基準にどのような影響を及ぼし、各種の制度にどのような形で影響が出てくるのかが、見えていない状況でありますので、国が平成26年度以降の税制改革の中で影響を防ぐ手立ての検討をすることになっており、その内容を注視していかなければならないと考えております。いずれにいたしましても、今回予定されている生活保護基準の引き下げによって、町民生活に大きな影響を及ぼすことがないように、関係機関にその対応について要請をしてまいりたいと考えております。以上、お尋ねのありました3点につきましてお答えをしましたので、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
質問 3番 工藤弘喜
ただいま、非常に詳しくこの影響についてのご回答を得た訳でありますが、具体的にこの基準見直しに伴う各町の影響額を具体的にこれほど試算していただいたということは、おそらく他の町村でもなかなかないのかなというふうに思っています。やはり、それだけ生活保護基準の見直しによって、町民生活、いわゆる受給世帯だけではなくて、ほかのもろもろの制度にも大きく影響してくるということを具体的な数字をもって、やはり示していくことが本来、町としてどうこれから対応していかなければならないのかという、やはり出発点になると思いますので、こういうことについては非常に評価をしたいというふうに思っています。それで、まず、再質問ということになりますが、何点か全体をとおして進めていきたいのですが、はじめに、基準の見直しについての見解をお尋ねしたのですが、この点についてのお答えについても、まさに私が思っている、考えていることと同じでありますが、やはり、しっかりと生活保護の制度というのは、どういう制度なのかというのを一度、町の行政を担当する行政マンだけではなくて、やはり町民皆がしっかりととらえることが、認識することがやはり大事ではないかというふうに思っています。そういう面で、どういう情報を町が発信するかということが、当然そうなってくると大事になってくるのではないかと思いますが、やはり昨年来、一昨年来から、この生活保護に対するパッシングが非常に大きくなっております。これはある意味、十分考えてみていかなければいけないものではないかというふうに思っているところです。1つはやはり、私も町民の方からいろいろと言われることもあります。この問題で。例えば、最低賃金より、この生活保護費が高いのはおかしいのではないか。働くより生活保護を受けていたほうが楽に暮らせるというのはおかしくないかという問いかけが一番多いです。これは非常に誤解もある、実態も見ない中での話だと思うのでありますが、やはりそういうのもあります。それから、年金をもらっている人方にしてみたら、国民年金を満額掛金を納めて国民年金をもらっているんだけども、生活保護費が年金よりも高いのはおかしいのではないかという、そういう批判をする、そういう見方をする町民の方もいます。決してその方たちはいわゆる経済的に恵まれている方たちではないのですが、ある意味、弱者が弱者をたたくような、それでもってうっ憤ぷんを晴らすような、そういうものいいがある訳でありますが、現実にそういうことで生活保護というのはおかしいのではないかという人たちがやはりいることも現実であります。その時に、生活保護制度というのは、どういうものなのかというところの本来のところとなぜ生活保護がこれだけ例えばバッシングされるだけ、いわゆる受給者も増えたということもありますから、あるいは不正受給という問題もありますから、その辺をやはり厳密に分けて考えた対応というのが必要になってくるかと思います。そういう面でいって思うのは、そういうふうに町民の方が、これはおかしいんじゃないかというのも、ある意味、一理あるというふうにちゃんと正面からとらえることも大事かと思うのです。その時に何が問題になるのかということになれば、この答弁書でも書かれていますが、例えば、生活保護が増えてきた、受給者が増えてきた背景というのは、やはり雇用のあり方、非正規雇用が増えてきた。そして若い人たちが満足に所得も収入も上げられないような、そういう中にやはり放り出されてしまっているという問題、こういったことにもやはりきちんと目を向けなければ、ちゃんとした解決にならないのだろうという、そういうものの見方というのは、やはり必要ではないかと思います。そういう点では、非常にこれからのこの今年8月から基準の見直しということに対する、町長も先ほど答弁の中で上に向かっても声は上げていきたいというお話がありましたが、その辺のしっかりとした見方が根底になければ、やはりあやふやなものに終わってしまうのではないかというふうに思いますが、再度もう一度そこら辺の考え方について、簡単でいいですが、お答えをいただきたいと思います。
答弁 町長 菊池一春(町長は2023年3月まで)
おそらく私の答弁を聞いて議員各位も生活保護基準がさまざまなことに影響を及ぼすということは、ここまで影響が出てくるのかということは、はじめてお分かりいただいた方もいるのではないかと思うぐらい実は生活保護基準の根本はいろいろな福祉制度の根幹をなしているということ。ですから単純に今までの物価のスライドから考えてみると生活扶助を含めて7.6%なりを3年計画で下げていくということが、それが本当にいいのだろうか。ある意味では、むしろ最賃法を含めて雇用の状況がこれほど悪化している。非正規職員が増えているという状況のそうした雇用の問題を含めて、そうした人たちの賃金水準をむしろ底上げするということが大事ではないのかと私はそのようにとらえておりますし、ぜひ、そうした声を改めて厚生労働省やあるいは期成会等の要望活動等を通じて、また声を出していきたいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと思います。
質問 3番 工藤弘喜
生活保護基準の見直しということにかかわりますとやはり最低賃金の問題にしましても、生活保護の基準が最低賃金のやはり目安になっています法律的にも。そういう意味からしまして基準の見直しが行われて、基準が下がるということになれば、当然、最低賃金だって下がってきます。これはもう国だって明らかに分かっていることなのですが、あえてそこを踏み込んでやってくるということに、やはりしっかりとなぜそうなのかというところを見てほしいというところであります。それともう1つ、第2番目の質問ともかかわるのですが、受給者だけではなくて、本当に多くの制度と密接につながっているということ。それも言ってみれば、生活保護基準でいろいろ言われますが、その所得の基準からしましたら、日本の生活保護の補足率というのですか、本来は生活保護を受けてもおかしくない所得水準の人が8割残されているというところに目を向けなければいけないと思うのです。ある意味、ボーダーというか、ボーダー以下での人たちが生活保護を受けていない。それでも制度を利用しない人たちが基準の8割はいるんだというところに目を向けて、その人たちが、さまざまな国の先ほどあった住民税非課税のこともありますし、そういう制度を使いながら減額をしたり、何とか影響を受けないようにする。あるいは、就学援助の問題もそうなのですが、これは後から聞きたいと思うのですが、そういうかたちで直接影響を何とか緩和したいというかたちでやっていることが、もろにかぶってくる訳です。これは先ほど38あると言いましたが、本当に知らべてみると38あるのです。その中には当然、国が基準を決めているものもありますから、国の制度としての問題もありますから、国の制度としてあるものに対しては、やはりちゃんとそういうことのないように、今まで従前どおりにしてくれ。以上にしてくれということも必要ですし、問題はこの地方の単独事業といいますか、訓子府だったら訓子府で独自にやる。このことに対してまず町はどう対応するのかということが1つ大事になってくるかと思います。そういう意味からして、例えば1つ就学援助の関係なのですが、これも保護基準の1.3倍で本町は基準を設けていますし、この答弁の中にもありますが、これもやはり影響が出てくるとなっていますが、これに対してどういうふうな具体的に対応をとろうとされているのか。国では従来どおりのやり方でもいいですよ。それは強制するものではないという国の方針は対応は出ていますが、これに対してまずどういうふうな考え方で向かおうとしているのかお伺いします。
答弁 教育長 林秀貴(教育長は2024年3月まで)
ただいま、生活保護基準の引き下げに伴って、町単独の影響が大きい就学援助の関係でのご質問でございますが、確かに工藤議員が言われるように厚生労働省のホームページにこの影響を受ける38の事業内容が載っていて、それに対する国の方策というか、方針も出ており、先日実は文部科学省から道を通じて、それに影響する文部科学省所管の国の方針並びに道の方針というものが通達が来ております。今言われている就学援助について、市町村の事業ですから、なるべく影響を受けないように市町村に要請がきているのが実態でございます。ただ生活保護の引き下げが、町長の答弁でも申し上げているように、3年間を通じて段階的に引き下げるということで、実質、生活保護の引き下げが本年8月ということになっておりますので、就学援助制度そのものは年度当初にまず認定するということで、平成25年度における影響はないというふうにうちのほうは考えております。それで現時点では生活保護の引き下げの具体的な内容はほとんど示されておりませんので、今後国が示す内容とか、道の方針並びに近隣市町村の動向を見ながら、さらに財源的な問題もありますので、町とも協議を行い、経済的に困っている家庭になるべく影響が出ないような方策で検討してまいりたいと思っておりますので、ご理解いただきたいと思います。
質問 3番 工藤弘喜
住民税非課税の基準の設け方が当然変わってきますから、その範ちゅうということになれば26年度以降に税制の改正もしながら、進めていきたいと国の方向は考えているようですが、いずれにしてもそれが出ないうちは何ともならないということではないかとそれを踏まえての対応ということが町の考え方だとは思うのですが、ただいずれにしても何ていうのか、やはり心配はあるのです。本当に今の国が考えている方向が、それほど面倒を見てくれるというのであれば、何も減額改正する必要がなかったのです。基準の見直しをする必要がなかった訳で、その点もしっかりみていただきたいというふうに思います。次に、例えば、あと保育料の関係は、これは先ほども質問の中で出ていましたが、国の基準がありますよね。階層ごとのこういうふうにしなさいという、この関係でいくとこれもやはり同じく基準が定まってからの対応、25年度は当然影響は出ないのだとは思うのですが、26年度以降もそういう同じようなかたちで考えていく。本町についても対応していきたいということでしょうか。
答弁 教育長 林秀貴(教育長は2024年3月まで)
ただいま、保育料の関係での生保の基準引き下げによる影響でございますが、確かに階層区分で保育料にかかわる部分で言えば、第1階層で言えば、生保世帯とか、それと第2階層では、今いう非課税世帯というところでなっておりますが、生保基準そのものが先ほど申し上げましたように引き下げが8月ですので、現時点では、旧制度の中で基づいて保育料も算定することになりますので、今のところ25年度については、影響がないものと思っております。
質問 3番 工藤弘喜
いずれにしても26年度の国の税制改正を踏まえての対応ということになるとは思うのですが、ぜひ、この基準の見直しにかかる影響が本当にないような、そういうふうな手立てを町村独自にとれるということは可能でありますので、ぜひそういうことも今から準備をしていただきたい。当然あるのは、そういう基準の見直しに伴い、やはりこのままで黙って地方がいいですよということにならない対応だけを望みたいというふうに思っています。それともう1つ、こういう大きな動きに対して提案という訳ではないのですが、これは町民の方からも先ほどもちょっといろいろ意見が寄せられたということも、たくさんではないのですがある中で、やはり気になっているのは、この生活保護基準の見直しにかかわりますが、言ってみれば、国民の最低生活、この保障している生活保護基準なのですが、この生活保護基準を少しだけ上回るというのは、先ほど言ったボーダーの部分です。その人たちの声がなかなか届かないのではないか。その声が何件か寄せられているのも実態なのです。この町の福祉政策、例えば、町長が言われている「安心して暮らせる福祉優先の町」これは方針の中でも述べられていますし、これまでの福祉施策、本当にきめ細かいかたちで、子育ての問題から高齢者の足の確保だとか、医療費の問題含めて打ち出していますから、これはこれで評価することなのですが、しかし、施策をとりながらも「本当に私たちのそういうボーダーにいる人たちの実態が分かっているのかい」という、そういう問いかけがけっこう今出ているのです。生活保護基準を少しだけ一生懸命がんばって生活保護の世話になりたくないからということで、がんばっている人たちが、言わばボーダーラインの低所得者の人たちががんばっても、そこでは働いて得た収入から税金だとか、保険料だとか、あるいは人によっては教育費だとか、医療だとか、やはりそういうものを払っていかなければいけない。ましてや非課税ではありませんから、それなりの一定の負担もやはり何かサービスを受けようと思ったらあるんだと。だけれども、それを引いてしまったら、生活保護よりも、もっとみじめな給与世帯というか、収入になっちゃうんだと。その中で、そういうのが見えているのという話があります。これは特に福祉灯油の今回制度、ああいうかたちで専決事項の中でやっていただいたのですが、これに対して、その時に出た話がその時に聞こえてきたのがけっこうあったのです。たまたまうちらだって一生懸命がんばってやって、だけれども非課税にならない。だけれども税金はやはり住民税だって本当に均等割り的な部分で終わっているんだけれども、だけれども全体を見たら払うもの払っていて税金も納めていて、こういう制度にのれない。そういう人たちが結構訓子府にいるんだよという、そこにどう目を向けているんでしょうかという、福祉というのは、一体何でしょうかという話を何軒かの方からされました。それを見てやはりなるほどなと思ったのですが、そういうことを考えた時に、できるのであればというよりも、ぜひ、何て言うのですか、生活実態調査といいますか、本当に訓子府の実態がどうなっているのか。そういった声を拾うという、そういうものが必要になってこないのかというふうに思ったところです。これは決してよくないのですが、消費税の問題が目の前にきている。そういう人たちが言うのです。消費税が倍になるんだよと。そういう問題。それから年金だって、この先どうなるか分からない減額されるとか、あるいは物価だってどんどん上がっているじゃないの。そういう中にあって、せめて生活保護は、がんばって受けないでがんばっている。そういう人たちの生活に対して、何とか手立てというよりも、もっと言えば声を聞いてほしいというふうな訴えがあるのです。そういうことはやはり、本町としてできること。あるいはできないこと。あるいはやらなければいけないことというのは見えてくると思うのですが、これからの施策の展開に向けて、やはりそういうものをしっかり見据えていかざるを得ない。そういう時代に入ってきているのではないか。経済状況にもなってきているのではないかというふうに思っていますが、その辺の実態調査という問題について、町長の考え方はいかがでしょうか。
答弁 町長 菊池一春(町長は2023年3月まで)
特定の政治家うんぬんということを言うつもりもございませんが、政治は貧しき者のためにあるんだということは、私はそのとおりだと思っていますので、本来、国はこうしたことをちゃんと見定めながら福祉政策を一層確たるものにしていくということは、当たり前のことですので、私は国政に対する国民の怒りがもっと届く、そういう状況の中で代表が選ばれていかなければならないと思いますが、実態として、その期待が応えられているかどうかというのは、はなはだ疑問な面も多々あるこういう政策を見ていますと。私どもがやり得ることというのは、地方自治体としてやれるということは、最善を尽くしていきたい。これしか言いようがないという状況でありますし、それから、ボーダーの人たちに対することについても例えば非課税の問題がその水準が下がるとすれば、それらの対応はどうするのかというのは、これは具体的にこれから検討していかなければならない。それから生活の実態調査という点でいくとご存じのとおり総合計画が10年で今第5期の総合計画に入っておりますので、これが10年間で、もうまた新たに総合計画の策定等々が出てまいりますので、これからにあわせて、この数年後には、全町民の調査、実態等も組織的にやっていかなければならないというふうにとらえておりますので、これからも状況を見ながら的確に把握、あるいは調査等も含めて実施していきたいと思っていますので、ご理解を賜りたいと思います。
質問 3番 工藤弘喜
ぜひ、実態調査という、考えているのは、アンケート調査のような、抽出でもよろしいので、やはりそういうふうなことで、町長もこれから今年度の方針の中でも車座トークのような、そういうものをやっていきたいというお話もされていますが、そこに参加しきれない人たちの声をどうくみ取るかという意味も含めて何らかの見えるかたちでやっていくほうが、これからの町長の言う、そういうまちづくりの基本的な方向に対しては合致するのではないかというふうに思いますので、ぜひ、そういう方向で検討をしていただきたいというふうに思います。