訓子府町議会 平成23年第4回定例会 2011年12月14日
障がいのある人への制度改革に向けた本町の取り組みと考え方について
2011年12月14日、訓子府町議会の一般質問で、西山由美子議員が「障がいのある人への制度改革に向けた本町の取り組みと考え方について」質問し、町長 菊池一春、福祉保健課長 八鍬光邦が答弁しました。
- 質問者
- 西山由美子 議員
- 答弁者
- 町長 菊池一春、福祉保健課長 八鍬光邦
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 8番 西山由美子
8番、西山です。通告書に従いまして一般質問を行います。はじめに、障がいのある人への制度改革に向けた本町の取り組みと考えについて、町長に伺います。今、私たちの国では、心や身体に何らかの障がいがある人が約740万人いると言われ実際に身体障がい、知的障がい、精神障がいの手帳発行数は、約658万人分というデータが示されています。2006年4月に「障害者自立支援法」が施行され、上記の三障がいが、福祉施策の中で一体的に行われるようになりましたが、さまざまな改善点が指摘され、今年度7月に「障害者基本法」が改正され、2013年新福祉法実施に向けて準備を進めていると聞きました。私たちの町では、その新法に向けて、どのような取り組みを考えているのか。また、今後の障害者福祉への考え方も含めて、町長に次の点を伺います。1つ目、相談支援の充実と地域生活支援協議会(現自立支援協議会)の設置をどう考えているか。2つ目、基本法の改正により、障がい者の範囲の見直しがなされ「発達障がい」や「心身の機能の障がい」も含まれるが、実態は把握されているのか。3つ目、本町の障がい者の施設入所の実態と「地域移行」支援への考え方。4つ目、次期「障がい福祉計画」への影響と今後の新法に向けた本町の考え方。
答弁 町長 菊池一春(町長は2023年3月まで)
ただいま、障がいのある人への制度改革に向けた本町の取り組みと考え方について4点のお尋ねをいただきましたのでお答えをさせていただきます。まず、1点目の「相談支援の充実と地域生活支援協議会(現:自立支援協議会)の設置をどう考えているか」とのお尋ねですが、2013年に制定が予定されている障害者総合福祉法の骨格に関する「障がい者制度改革推進会議総合福祉部会」の提言によりますと相談支援につきましては、その対象者を「障がい者と支援の可能性のある者及び家族」としており、「障がい者の抱える問題全体に対応する包括的支援を継続的にコーディネートする複合的な相談支援体制の整備」の構築が必要との提言がなされております。現行の障害者自立支援法では、相談支援事業は「地域生活支援事業」の中に含まれており、市町村の裁量に任されていることから、その実施については、市町村により格差が大きい現状があるとのことですが、本町の場合は、直営で相談支援事業を行っており、保健師をはじめ、関係する職員で丁寧に相談業務にあたっているところでございます。2013年に制定予定の「障害者総合福祉法」においては、具体的には何も示されていない状況でありますが、さらなる相談支援の充実について、求められていくものと認識しておりますので、施設等の運営をしている事業所や医療機関、児童相談所や保健所等の関係機関等との連携を深め、より個々の障がい者に適したきめ細やかな相談業務が行えるように努めて参りたいと考えております。また、現在の自立支援協議会の設置は、本町におきましては、未設置であります。現状としましては、子育て支援センター、幼稚園・保育園、学校等と連携を密にして、日常的にまたは各種事業を通して保育士や保健師、必要があれば児童相談所等と適時打合せ会議を開催する等、細やかな相談体制が確立されているところであり、形だけの協議会組織の設 置 の 必 要 性 を 感 じ て お り ま せ ん で し た が 、 つ な ぎ 法 の 平 成 2 4 年 4 月 施 行 分 では、自立支援協議会の設置が努力義務とされ、協議会を設置した場合の役割が明確化されることになります。また、障害者総合福祉法では「地域生活支援協議会」と名称が改められるようですが、その役割を「地域における障がい者施策の現状と課題の検討や障がい者福祉計画策定に意見を述べるもの」としているようでありまして、全道的に見ましても未設置の市町村が少なくなってきておりますので、今後、近隣等の状況もみながら、平成24年度中に検討して参りたいと考えております。2点目の「障害者基本法改正により障がい者の範囲の見直しがされるが、発達障がいや心身の機能の障がいの実態を把握しているか」とのお尋ねですが、国などの説明では、「今までにおいても発達障がい等については対象範囲としていたところですが、明文化されていなかったことから、自治体によって取扱いが異なっていましたので、今回、発達障がいや高次脳機能障がいについて明文化した」とのことですが、本町におきましては、以前から発達障がいや高次脳機能障がいなどの方も支援の対象に含めておりましたので、今までと変わることなく、支援が必要な方への相談、サービス支給などを適切に行って参りたいと考えております。発達障がいや高次脳機能障がいにつきましては、近年定義されてきたものでありまして、それを示す手帳などがあるものではないことから、町内の人数を正確に把握することは非常に難しいところですが、子育て支援センターや幼稚園、保育園との連携や1歳半や2歳児・3歳児の健診の時の状況などにより、実態把握に努めており、美幌療育病院や児童相談所とも連携を図り相談支援、サービスの支給を行っているところであります。3点目の「本町の障がい者の施設入所の実態と地域移行支援への考え方」についてのお尋ねでございます。まず、本町の施設入所者でありますが、道内5市4町に18名の方が入所されており、精神科病院への入院患者の人数についての把握はできませんが、保健所からの通知では入院患者のうち地域移行可能な患者はいないとの報告が来ております。地域移行支援への考え方につきましては、提言の中では、地域移行は、住まいを施設や病院から単に元の家庭に戻すことではなく、障がい者個人が自ら選んだ住まいで安心して自分らしい暮らしを実現することを目指しており、入所施設、精神科病院などから、地域生活に移行する方に対応するための住居や日常生活の必需品、福祉サービスの調整などを総合的に行うサービスが相談支援の中に位置付けられることになるものですが、どのような相談体制が必要になるのか詳しい支援内容や実施方法等については、まだ示されていない状況でありますので、今後、国から示された段階で可能な限り適切に対応して参りたいと考えているところでございます。4点目の「次期、障がい福祉計画への影響と今後の新法に向けた考え方」についてのお尋ねですが、障がい福祉計画は、計画期間が3年で、第2期計画については、平成21年度から平成23年度までとなっており、本年度中に平成24年度から平成26年度までの第3期計画を策定するため、11月28日に第1回目の策定検討会議を開催しておりますが、この計画につきましては、基本的に第2期計画を 踏 襲とうしゅうして策定することとしており、次期の障がい福祉計画への影響はないものと考えております。国からの注意事項としまして、障害者総合福祉法が2013年8月までの実施を目指していることから、第3期計画期間中に計画を見直すこととなる可能性がありますので、今回の計画策定後に見直し作業がでてくることが予想されるところであります。今後の新法に向けた考え方につきましては、国が、2010年に「障害者自立支援法訴訟原告」との間で締結した「基本合意文書」では、「速やかに応益負担制度を廃止し、遅くとも2013年8月までに障害者自立支援法を廃止し、新たな総合的な福祉法制を実施する」として、「障害福祉施策の充実は、憲法等に基づく障害者の基本的人権の行使を支援するものであることを基本とする」また「障害者自立支援法は、特に応益負担制度などが障害者の人間としての尊厳を深く傷つけたことに対し、心から反省の意を表明する」さらに「今後の障害者施策を、障害のある当事者が社会の対等な一員として安心して暮らすことができるものとするため最善を尽くす」などが確認され、今回の骨格提言の基礎となっているようですが、いずれにいたしましても、まだ国からその詳細について、何も示されていない段階でありますので、今後これらの基本合意文書で確認された趣旨で制定されるであろう新法につきまして、適切に対応して参りたいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと思います。以上、4点についてお答えをさせていただきました。ご理解を賜りますようよろしくお願いいたします。
質問 8番 西山由美子
それでは、項目に従いまして何点かお尋ねいたします。1つ目の相談支援の充実と地域生活支援協議会の設置についてですが、その前に、現段階で本町の手帳所持者の人数が、もし今の段階で分かるようでしたら、3障がいについて、教えていただきたいと思います。それと2006年に障害者自立支援法が施行されて5年になりますが、その間、相談件数がどの程度あったのか。あと、どのような相談内容があったのか。現時点で分かる範囲でよろしいので、お知らせ願いたいと思います。それから、今、町長が言われたように私たちの町では、支援法が施行されてから、協議会は設置しておりませんが、この5年間の状況を見た中で、行政として、その協議会の設置が必要なのかどうかの判断をどのようにとらえているのか。そのお考えをお示しいただきたいと思います。
答弁 福祉保健課長 八鍬光邦(福祉保健課長は2014年3月まで)
最後の部分を聞き漏らしていましたが、2番目と3番目につきましては、2006年以降の相談件数、相談内容につきましては、今、手持ちの資料がないので後ほどになるかと思いますが、1点目にありました3障がいの手帳の数が分かればということでございました。身体障がい者の手帳の交付につきましては、1級から6級ということで、各障がいがございますが、全部で11月30日現在で360名。それから、療育手帳というのがございますが、これも11月30日現在で、A区分、B区分というのがありますが64名、それから精神障害者保健福祉手帳というものがございますが、これは1級、2級、3級とございますが、合計で24名になってございます。最後に行政として、協議会が必要かとのお話でございます。いろいろ類似する協議会を作れ、作れということを言われてきているのですが、どこの協議会などの組織におきましても訓子府の場合に限らず、どこでもそうなのではないか思いますが、同じようなメンバーの方に委員になっていただいているところがあるのですが、今回の地域自立支援協議会の部分につきましては、形だけの組織が必要かということもありまして、また直接意見を聞いた訳ではございませんが、その上の組織といいますか、保健師や保育士などが、親身に身近なところで相談を受けられるところのまださらに上の段階の組織まで、親御さんたちが状況を知られたくないということも考えられますので、その部分も考えたり、そのことによって、いろいろな決定が遅くなったりすることを考えますと今現状、保健師や保育士や場合によっては、児童相談所や美幌療育病院などからも来ていただき、いろいろな状況を確認できることでいけば、直接どうしてもなくてはならないものではないのかと思っております。ただ、今つくろうとしております障害者福祉計画、3期の部分ですが、このことについてもそうですし、先ほど町長から申し上げました2013年8月までに、国が目指しております障害者福祉法の中にも地域生活支援協議会の名前に変わり組織され、これも設置義務ではないようですが、そのようになっているようですが、これらの役目として、計画に対する参画といいますか、関わりといいますか、意見を聞きなさいというような役割部分が明記されたことによりまして、何かしらのそのようなものが必要になってくるのではないかとの考えは、何か段々仕方ないという気もしないでもないのですが、実は、あまり積極的ではないのです。管内で実は7市町村が設置しており、4町村が類似といいますか、直接、自立支援協議会という名前ではないのですが、何となく役目を共有しているような協議会が4市町がある。7市町村がまだ設置していない。我々の町は、その7市町村の設置していないところに入っているのですが、おそらくこれから新しい制度というのか、法律が制定されていきますと段々その役割も明確になっていくことになれば制定していかなければならないのではないかと思っています。いずれにしましても障がい者、子どもさん、親御さんも含め、何というのか、平等と言いますか、同じ目線といいますか、しっかりとした対応ができるような組織であるなら、設置していかなければならないと現段階では考えてございます。先ほど、2006年からの相談件数ということだったのですが、今日の段階では、23年度分しか見えていないのですが、就労先支援相談が3件、それから施設入所相談が2件の状況でございます。以上でございます。
質問 8番 西山由美子
先日も担当課長とその協議会についてお話した時に、課長が今と同じようなことをお話されて、私たちの町は、小さな人口の規模ですから、それぞれの役割を持った職員の方々がきちんと個別に対応できていれば、本当に協議会がそれほど必要ではないという現状は、私も理解できたのですが、その確固たる自信を持ってそれを言えるのであれば、そのような町があってもおかしくはないと話したのですが、その後に支援を必要としている人たちの話を伺った時、その考えは、本当に支援をする側の立場からの考えであり、支援を受けたい、受けなければいけない人たちからすると直接的に話のできる方が、全部とは言い切れません。障がいがあるということは、やはりマイナスの部分をたくさん持っている訳ですから、なかなかご本人もご家族の方がすぐ相談に行ける体制がいつでもとれるとは限りません。そのような時に同じ立場を共有しあえる人たちで構成された協議会が、自分たちのためにあるとしたら、先ほど課長が最後に言われたように、一人ひとりの障がい者のため、本当に必要なものであるのなら、形だけの協議会にするかしないかは、それを運営する人たちの考え方でどうにでもなると思います。行政の仕組みの中には、本当に建前的、形式的な委員会や協議会が多くあります。それに慣れてしまってはいけないのであり、特に、やはり支援を必要としている方がいる場合は、やはりその人たちの立場に立ち、細かな対応ができる組織を作っていかなければならないことが、私は後日その人たちの話を聞いて、私は感じました。法律がきちんと決まってから考えるのかもしれませんが、できれば13年までにその対応をせまられている訳ですから、ぜひ、来年度からその当事者、関係者の方々の意見をよく聞き、本当に意味のある協議会として、他の町にはない訓子府町ならではの協議会をぜひ時間をかけて作っていただきたいと思います。今、数字的に教えていただきましたが、多分、障がいを持つことは、誰にでも今後いつでも起こり得ることで、例えば生まれつき体に障がいを持っている方は、また別ですが、昨今の交通事故、それから農業事故など、どこででもいつどのようになるか分からない状態ですから、決してこれは他人事ではない訳です。ただ、問題なのは、障害手帳などの手帳を持っている方も、きちんと今の段階で自立した生活ができていれば、そんなに問題はないのですが、やはり考えなければいけないのは、障がいがあることによって、当たり前の生活が営めない方たちの支援をどうするかが、一番肝心なことと思います。最近、全国的に増えているといわれている精神的な障がいを持つ方たちは、今、手帳を持っている方で24人ということは、19年度は18人ぐらいでしたから、やはり少しずつ増えていっています。これは、手帳を持っている方は、多分、病として通院していらっしゃる方、悩みを抱えている方は、多分、4倍近い数字ではないかと思いますが、その辺の現状をどのぐらい把握していらっしゃるのか。また、その方たちに対する指導、支援の進め方、周知の仕方をどのようにしているのか、教えていただきたいと思います。
答弁 福祉保健課長 八鍬光邦(福祉保健課長は2014年3月まで)
今、精神障がい者の関係で、過去の数字からみて24人は、若干増えており、隠れたといいますか、この手帳に至ってないような方々は、約4倍ぐらいではないかとのお話であります。私どもでは、ここら辺の数字につきましては、実は、把握できるものが何もないものですから、把握してはございませんが、手帳を所持といいますか、所持するためまでのいろいろな相談もあれば、お受けしているところでございますが、何か難しくて答えられないのですが、実際には、北見市の保健所が相談の支援といいますか、手帳の交付までを至る作業をしていることになるのですが、そのような事例の方がいらっしゃれば保健所につなぐことが、我が町での対応になります。人数につきましては、先ほど言いましたように、なかなかデリケートな部分と言いますか、ここの部分については、なかなか公表されてこないものですから、直接は、まだ聞いた数字を持っていませんので、すみません。
答弁 町長 菊池一春(町長は2023年3月まで)
ご存じのとおり、鳩山内閣の時代と思いますが、障害者自立支援法の応益負担として、1割負担は、憲法違反。そして、2013年度までに見直しを図ることで、ある意味でのつなぎを含めて、昨年これが実施されていますが、改めてまた2013年には、障害者自立支援法の改正が今、検討されている状況です。かつて1割負担であり、今もそこのところは、温存しているのですが、応益負担の1割部分について、かなり障がい者団体の方から、全国的に大変批判の声が上げられました。その時の1つに、応益負担の部分は廃止する。できるだけ無償サービスを実施していく。もう1点は、障がいを持った方たちが、協議会に参加していくことを非常に大事にしなければいけない。事務方が事務的に決めるだけではなくて、障がい者自らの声を新しい法律に反映させていくことが極めて大事とのお話をされながら、しかし、実際には、昨年度末のつなぎの部分では、それがある意味では、非常に無視されたとの怒りが、また届いていることですが、現在、障害者総合福祉法を検討している段階で、部会の中では、これらも勘案しながら、改善をしていかなければならないとの状況が今、関係機関で報道されたり、あるいは知らされてきているところでございます。我が町の状況から言いますと先ほど八鍬課長から申しましたが、例えば、DV(ドメステックバイオレンス)等々、国の福祉に関する法令に基づく協議会の設置義務が非常に多い。しかも同じような組織として、例えば、青少年対策協議会や社会を明るくする運動など、本当に厚生関係は多い。そして、児童相談所を通じてドメステックバイオレンス等の協議会を作って、実践研究をするべきであることも含め、ある意味では、分かるのですが、もう少しこれは整理しなければいけないのではないのかと思います。その点でいくと第一線での役場職員が相談業務等々に丁寧に扱うことをまず前提としながら進めていくという話で今日こんにちまで来ている状況であります。ただ、改めて今、先ほど申しました障害者総合福祉法の中でもこのような協議会等は、具体的になってきますので、西山議員がご指摘のとおり今、2011年ですから、2013年度に向けてできるだけ2012年度に明確にする。そして、今、障がい福祉計画も検討中でありますので、その中で明らかにしていきながら、期待に応えられるものにしていきたい。とりわけ、障がい者の相談員等々がおられますので、これらの方々の助言もいただきながら、そのような方向で検討してまいりたいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと思います。
質問 8番 西山由美子
よく分かりました。国内的要因として、障害者自立支援法への批判は全国で71人の障がい者を原告として、訴訟が起きている。今、町長が言われたような基本合意文書が結ばれたことが、今回の制度改革の背景の1つとしてあげられています。先ほど、町長が言われた応益負担のことなのですが、この5年間で障がい者のサービスが、この1割負担とあわせて、サービスの利用者の推移などが分かりましたら、教えていただきたいと思います。
答弁 福祉保健課長 八鍬光邦(福祉保健課長は2014年3月まで)
5年間の推移となると手持ちがございませんが、22年度決算の部分で申し上げますと介護給付費で、これは旧法の施設の支援分と居宅の介護、重度訪問介護、療養介護、児童デイサービス、短期入所、共同生活介護、施設入所支援、生活介護の項目が、この介護給付費になりますが、平成22年度の実績でいきますと56名の方が受給されておりまして、7,706万5,116円が実績の数字でございます。それからもう1つ、訓練等給付費がございます。これは共同生活の援助分と就労継続支援B型とA型、それと自立訓練、これらの関係で19名の方が受給されておりまして、2,226万9,614円でございます。それから、特定障害者特別給付費もございまして、この件につきましては、17名の方がおりまして、375万8,092円。総体では、92名になってしまうのですが、重複している方がいらっしゃいますので、差し引き、実質71名の方で、トータル1億300万円程度の給付を平成22年度に行っていることになります。
質問 8番 西山由美子
ありがとうございます。これは、5年前と比べて増えていますか。減っていますか。わかりませんか。後でいいです。それでは、2つ目の基本法の改正によりまして、障がい者の範囲の見直しがなされています。先ほど町長が言われたように私たちの町では、例えば、子どもさん、障がいのある子どもさんに対する対応も早くから行っておりまして、学校などでも特別支援学級などで支援をしておりますが、現在の特別支援学級の在籍児童数を調べていただきましたが、訓小では、1年生が1人、4年生が5人、6年生が4人の計12名です。居武士小学校は、2年生が1人です。訓子府中学校では、1年生が1人、計14人です。これを含めまして、私たちの町で、今、発達障がいと言いましても、とても症状も範囲も広いので、なかなか難しいのですが、把握できている分で、どのぐらいの方がいらっしゃるのか。あと大人の場合、今後これが、障がいの中に入るとなりますと四肢の機能障がいは、難病を患ってさまざまな形で、体や心に障がいを持たれる方のことと思うのですが、大まかにどのぐらいの方をみているのか、分かる範囲でよろしいのですが、難しかったら後でもよろしいです。
答弁 福祉保健課長 八鍬光邦(福祉保健課長は2014年3月まで)
発達障がいの関係の数のご質問でございました。これも先ほどのいろいろな精神障害者手帳をもらっていない方の人数と同じように正確なものは、把握できるものではないのですが、サービスを受けている方や各種事業で、先ほど言いました健診事業で、かかわったような方などで考えますと特別児童扶養手当をもらっている方もおりますので、そのような中から考えますと我々がおさえている手帳やサービスだけでの数字でいきますと今のところ19名の方に発達障がいがあるのではなかろうかということです。これは子どもの数でございます。児童デイサービスなどの地域生活支援事業を利用されているような方、それから、特別児童手当を受けている方を考えまして、あと療育手帳などをもらっている方をみまして、19名が私どもで分かる数字でございます。大人になればこの方々がというようなお話でございまして、その後の部分は、把握していないのですが、例えば、発達障がいの中にもいろいろあるようでございまして、資料が出てこないのですが、種類も何種類もあり、忘れましたが、そのうちの1つなり、2つなりは、大人になっていくことによって、どんどん薄まるというのも変ですが、個性としてとらえられるような障がいの状況が、子どもの時に見た時よりは、薄められているというのか、ほかの状況が発達し、大人になってくることによって、その部分だけが個性となり残っていく。例えばアナウンサーにしても何にしてもいろいろなところで、お勤めできる優秀な部分になるような部分もあるようでございますので、その後の方々が、どうなっているかは、把握できませんが、その事例もあることの資料を見たことがございます。
質問 8番 西山由美子
ありがとうございます。発達障がいに関しては、私自身もまだまだ、むしろ町長がとても詳しいと思いますが、今、担当課長が言われたように専門分野で実際に、そのようなお子さんたちと接する方々も本当にごく最近、その情報を得た。私も今回、3人の方が書いた本をざっと目を通したのですが、今、課長が言われたような区分は、統一されていますが、やはりそのような障がい者に対する考え方やとらえ方は、その人によって、また違うのです。1人の方は、なるほどと説得力のあったのが、今、大学の先生をして、その発達障がいについて、研究されている方が、実は自分もそうだと自分の体験として、小さい子どもの時から、お前はおかしい。お前のやっていることは、全部おかしいなどすべて否定されてきた。例えば、整理整頓とよく言われますが、片づけられない女子など話題になっていることがありますが、整理整頓がへたな人からうまい人まで、それは個性でありますが、片付けたくても片付けることができない。すべて書類にしても、それは脳の中の機能の障がいによって、起きるということが、研究者の中から発表され、アメリカから情報が入ってきて、やっと日本にも、そして、この小さな町にもそのことを伝えていく人たちによって、専門分野で働く人たちが、現場で働く人たちにやっと情報を得たという段階ではないかと思います。一般の町民の方は、発達障がいと言われても分からない人のほうが本当に多いと思います。今、課長が言われたようにこの障がいを個性ととらえられるのか、本当に障がいととらえるのか、とても難しく、やはりこれは広くたくさんの人に、その現状と今ある情報を分かりやすくお知らせしていく中で、あの子は、そのような障がいを持っている。やはりその地域で見守っていこうという気持ちを皆で育てていくには、適切な情報を分かりやすく知らせることが行政の役割ではないかと思います。私も過去において、知人のお子さんが、そのようなことがありまして、不思議と思ったのは、全然違う友人から、すごいしつけの悪いお母さんを見た。公園で子どもが素っ裸になり、走りまわっても注意もしない。よくよく話を聞いてみますと私のよく知っている知人のお子さんだったということが、後で分かりまして、それは違うよということを話していた時にやっと理解してらえたのですが、親御さん自体もそういう自分の子どもが障がいを持っていることを認めるまで時間がかかります。正しい情報を得ないと分かりません。障がいのある方への広報で、法律がころころ変わるたびにお知らせの紙が入ってきますが、実際に障がいを持っている方が、目の不自由な方、それから知的な障がいを持っている方が、それを見て理解できるのかどうか。きちんと理解しやすい周知法も大切ではないかと思います。その点に関して、町長どのようにお考えでしょうか。
答弁 町長 菊池一春(町長は2023年3月まで)
今うちの町の状況については、お話したとおりです。高次脳障がい、あるいは学習障がい、アスペルガーなど、自閉の子どもたちがある意味では、昔は騒がしい子、落ち着きのない子などは、しつけが悪いと一 蹴いっしゅうされた時代がありましたが、改めて今、研究が進んでおり、八鍬課長からも多岐に渡る学習障がいやいろいろな障がいの状況と発達障がいを抱えていることの事例としては、本町でも例外ではない状況であります。これらについては、従来どちらかというと感心のある協議会や会をつくり、自主的な学習活動として、学校の教師を中心としたり、あるいは保育士が入ったりもしながら共同研究をしている状況でございますが、今、例えばうちの町で申しますと子育て支援センターを去年の7月から開設させていただきました。その中で例えば、美幌療育園のドクターをお呼びし、それに類する子どもたち、あるいは親の相談や研修会などを定期的に今、実施している状況も今、出てきております。そこで、もし、もう少し組織的な訓練が必要になるのというのであれば、これはもちろん保健師が中心になり、児童相談所の専門家の助言をいただきながら、状況によっては、予算措置しておりますが、北見市にある発達支援相談センターへ通所していくことを組織的に今、行えるようになりましたし、関連し、私たちの学校、例えば訓小の教頭あたりは、非常に造詣ぞうけいが深い。これらについては、先生方の研修に私どもの幼稚園、保育園の職員も入りながら、従来の落ち着きのない子から、より専門的に子どもたちと対応する状況をきちんとやはりやってきていることが、この5年間の間で非常に変わってきた。例えば、小学校で無チャイム運動、すなわち1時間目が終わったらチャイムが鳴る、それを取りやめする実践的なことで、高く評価されているという一面では、学習障がいを持った障がいの分類は、いろいろありますが、その中には、そのチャイムがなくなることによって、非常な不安感が起きてくる問題を、私は具体的に町長相談室でも聞いたことがあります。正常と言われている子どもたちのその生活の良しとされる部分が、ハンディを持った子どもたちにとっては、非常に問題ということも含め、学校として、どのように統一していかなければならないのかと具体的な1つひとつの事例に基づいてやはり丁寧な向き合い方を今、訓子府小学校や居武士小学校、そして子育て支援センター、そして幼保等々で少しずつ組織的に行ってきている。今、議員がご指摘のとおり非常に分かりにくい。専門の部分で言えば、分かりにくいのですが、トータルとして、私たちがどのような形で、向き合わなければいけないのかの広報活動は、各学校、幼稚園、保育園、子育て支援センター等を通じながら、丁寧にやっていかなければならないと考えておりますので、ご理解を賜りたいと思います。
質問 8番 西山由美子
私たちの町では、今、町長も言われたように理解のある行政の施策がたくさん行われていると思います。去年も教育委員会でさまざまな悩みがあったと思いますが、やはり視覚的な障がいのあるお子さんからの相談を受け入れ、支援する結果が出たことで、私は、実際に子どもたちから、誰々ちゃんは、自分たちの町から違う学校に目が見えないから、通っているけれど夏休みや冬休みに帰ってくるという話を聞いて、やはり同じ町で限られた人数で、育てた子どもたちが、障がいを持っているお子さんをきちんと成長していく中で、認め合う現状を見た時に、私たちの町は、とてもそのような子どもさんを持つ保護者にとっても安心して暮らせる町になっていくとの感じを持っております。つまり、障がいがあっても顔なじみの人たちとのつながりの中で、生涯、安心し暮らしていける町、それが、町長の目指す町に共通するのではないかと思います。