みんなの議会

訓子府町議会 平成20年第3回定例会 2008年9月18日

生活必需品の高騰から町民の暮らしをどう支えていくのか

2008年9月18日、訓子府町議会の一般質問で、工藤弘喜議員が「生活必需品の高騰から町民の暮らしをどう支えていくのか」について質問し、町長 菊池一春、教育長 山田日出夫が答弁しました。

質問者
工藤弘喜 議員
答弁者
町長 菊池一春、教育長 山田日出夫

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 5番 工藤弘喜

5番、工藤です。それでは一般通告書に従いまして、質問を何点かしていきたいと思います。大きな質問項目が3つありますので、まず始めに、石油や食料品など生活必需品の高騰から町民の暮らしをどう支えていくのかということについて質問いたします。本町においても原油の高騰や資材の値上げなどで、農業はもとより他の業種も大変厳しい状況になっています。同時に石油を始め、食料品を含む生活必需品の相次ぐ値上げが町民の暮らしに影響を与えています。これから厳しい冬を迎え、年末から年明けにかけての、特に、生活弱者と言われる方々への目配りや支援もこれまで以上に大切になるかと考えております。よって次の点について町長の考えを伺いたいと思います。まず1つ目ですけれども、今年度の国民健康保険税の所得階層別賦課状況から見ましても、所得ゼロの世帯が233世帯、約21.8%。所得がゼロから100万円以下の世帯でみると435世帯、40%。100万円以上から215万円までの世帯が208世帯となっており、643世帯、約6割の世帯が年間所得215万円以下の世帯となっております。ここに、後期高齢者世帯も含めますともう少しその率は上がるかと思いますけれども、この実態を町長はどのようにとらえているのかお伺いいたします。2つ目であります。本町における生活保護受給状況ですが、平成16年度末から平成20年度7月末までを見ますと、いずれの年度も押しなべて35から36世帯、受給人口は40人台となっており、人口に占める割合も0.7%台で推移しています。町民のこのような所得の状況からして、これが実態を反映したものなのか町長の見解を伺います。併せて近隣の市町村の受給状況についても伺いたいと思います。3つ目であります。就学援助についてであります。今年度予算で見ますと、小学校39人、中学校17人が対象となっていますが、この人数が保護者の要望に応えるものとなっているのか、この点についてお伺いいたします。併せて、準要保護認定における基準、これについては本町において、どのようになっているのかお伺いをいたします。4つ目です。これは季節労働者に関わる質問であります。特例一時金の削減や冬期援護制度の廃止などで、季節労働者の置かれている状況は、冬を迎えるとともに一段と厳しいものとなってきます。本町の季節労働者の年齢ごとの人数をどう把握しておられるのか。また、冬期援護制度の廃止に伴い、通年雇用促進支援事業も行われている状況にありますけれども、この状況についてもお伺いをいたしたいと思います。以上が町長に対する質問であります。

答弁 町長 菊池一春(町長は2023年3月まで)

ただいま、「生活必需品の高騰から町民の暮らしをどう支えていくのか」という4点のご質問がございました。3点目の就学援助について、今年度予算案を見るとどのような状況かということでございます。本来でありますとこれは教育長が答弁するところでございますけれども、私のほうで一括して説明をさせていただきます。さらに、質問の大項目は少ないのでありますけれども、非常に質問の中身的には時間を要する質問でございます。ここのところは、私の方で少々早口で最初の答弁をさせていただきますことをお許しいただきたいと思います。冒頭申し上げましたように、生活必需品の高騰から町民の暮らしをどう支えていくのかという関連で4点のご質問がございましたので、答弁をさせていただきます。まず1点目の「今年度の国保加入世帯の約6割が所得額215万円以下となっていますけれども、この実態をどうとらえているか」とのお尋ねでございます。本町の国民健康保険の所得階層は中間層が比較的低く、所得の低い層と高い層に2極化している傾向がご存知のとおりでございます。議員ご指摘のように、所得額が215万円以下の比較的所得の低い層が6割以上を占めておりますが、現役を退かれた年金生活者が多く加入していることが原因の一つと考えられます。本町においては、所得の低い方が適正に保険料の軽減措置が受けられるように、保険税の応能割合、応益割合の平準化を図りながら、今後においても、所得に応じた応益割合の7割、5割、2割の軽減を受けられるように努めていくほか保険税の納付が困難な方に対しましては、安易に資格証明証や短期証明書を発行することではなく、適切な相談が受けられるように引き続き配慮してまいる考え方でございます。次に2点目の「本町の生活保護率が0.7%台で推移しているけれども、町民の所得状況から実態を反映したものなのか見解を伺いたい」とのお尋ねでございます。本町の生活保護率の推移を見ますと低い時期で平成5年度に0.5%、ご存知のとおりこの0.5%というのは、1,000人に対する受給者の率でございます。高い時期では、平成12年度に0.97%となっていますが、近年は0.7%~0.8%台で推移しております。生活保護の状況は地域差が大きく、網走支庁管内で見ますと全道的に見ても保護率は低く、平成17年度のデータを見ますと全道2.35%に対し、網走管内は1.11%となっている状況でございます。最近の管内の状況ですが、3市を除く16町村では最低で0.59%、最高で1.49%となっておりますので、この中では数値を見ますと本町は低いほうから7番目という状況でございます。こうした本町の状況が実態を反映したものなのかというお尋ねでございますけれども、所得が低くても生活保護を受けずに日々の生活にご努力されている方もおりますが、真に生活に困窮する方につきましては、生活保護に頼らざるを得ないと考えますので、適切な対応を今後も行っていきたいと考えているところでございます。3点目の「就学援助」についてのお尋ねであります。始めに今年度の予算との関連でありますけれども、小学校費は、39人の予算に対しまして要保護1人、準要保護38人の認定でございます。中学校費は、17人の予算に対しまして準要保護11人の認定となっております。本年度予算につきましては、前年度の認定者、新規認定者などを勘案し計上したところであり、現在のところは予算額を下回っている状況でございます。なお、この制度の周知につきましては、広報への掲載や保護者個々への文書周知も行っており、大方の申請も年度当初に出されているような状況でございます。しかし、申請は常時受付をしておりますので、今後申請があり予算に不足が生じる場合は、前年度と同様に予算補正をさせていただきたいと考えているところでございます。また、準要保護の認定基準でございますけれども「訓子府町要保護及び準要保護児童生徒就学援助要領」に基づきまして、児童扶養手当の支給を受けている世帯、町民税の非課税又は免除されている世帯や経済的に困窮している世帯などで申請時の世帯の経済状態が、生活保護基準の1.3倍と比較して助成が必要であると教育委員会が認定した保護者が援助を受けられることになっております。4点目の季節労働者に対するお尋ねですが、本町における平成19年度の季節労働者はハローワークによりますと男性154名、女性67名の合計221名で、年齢ごとの人数についてはハローワーク等では把握していないということでございます。通年雇用対策として、平成19年10月に北見市・訓子府町・置戸町と連携し、「北見地域季節労働者通年雇用促進協議会」が設立されてございます。事業期間は平成21年度までの3ヵ年ですけれども、事業内容として企業への通年雇用セミナーの開催、あるいは求人開拓、面談会の開催や季節労働者に対する建設オペレーター人材育成など資格取得の支援等を実施しているところでございます。本町季節労働者の昨年度実績としては、年度途中からの実施であり、事業が浸透していない面もあったことから、高所作業者運転技能講習に3名、小型移動式クレーン技能講習に1名と実績が上がっております。本年度におきましては、さらに周知徹底し事業展開を今後もしていく考えでございます。以上、お答えをいたしましたのでご理解を賜りたいと思います。

再質問 5番 工藤弘喜

何点かについて、再質問していきたいと思います。まず始めに、この所得の低い状況について、今、お答えがあったわけですけれども、これについてまず1つ、先ほど年金生活者が多くなってきているということもこの大きな要因になってきているということを言われましたけれども、もう1つは年金生活者だけが増えたということだけで、この率が上がってきている。低所得者の率が上がるということでは決してないような気がします。この本町の状況をみても、これについて本当に町長は年金生活者はもちろんでありますけれども、もう1歩踏み込んで、原因はこのような状況にある原因はどこにあるのか。おそらくこれは本町だけではないという思いもしますけれども、それについてちょっと聞きたい。なぜこうなっているのかということについて、お尋ねをしたいと思います。そして、この状況がいつまで続くと考えておられるのか、これについても、まず最初にお答えをいただきたいと思います。

答弁 町長 菊池一春(町長は2023年3月まで)

ある意味では一般論になるかもしれませんけれども、お許しいただきたいと思います。もう既にご存知のとおり、農業を見ましても肥料の高騰やあるいは燃料等の高騰によって、さらには、ある意味でのまだまだ不十分な農業政策の状況によって、農業者の実質的な所得が軽減と言いましょうか、少なくなってきているという状況。さらに、高齢農家等が非常に増えてきているという中では、年金生活に頼らざるを得ないという状況がございます。これは特に、ここ数年でそういう状況が顕著になってきているのではないかと。さらに、2点目で申しますと、商業者ひとつにとりましても、かつて100億円をみていた中小商工の販売額が、現在は60億円ということでございます。これは一概に景気が不景気とか経済状況に厳しいからということももちろんございますけれども、商業でいいますと、北見に対する郊外店が進出し、なかなか地元の小売商業の購買力が上がっていかない。一方では、経済全体が疲弊している状況の中で、消費者はいきおい北見に買い物に行く。こういう状況の中で、本町では平成9年以来、商店街近代化事業や店舗の建て直し等を実施しておりますけれども、実際には買い物のお客が非常に少ないという中での商工業の皆さんについては大変ご苦労されている。さらに、勤労の私どもの役場やあるいは農協、さらには企業等にお勤め以外の仕事のない方も、これはもうなかなか本町の場合は、農家の季節労働等で働かれている方も多いんですけれども、いわゆる210数名の方というのは非常に仕事がないという。これは本町に限らず、雇用の不安定さ、細かい分析はしておりませんけれども、俗にいう若者のワーキングプア等が一体どういう状況なのかということは、現状では把握しておりませんけれども、先般も、夜間の町長室の開放で、高校生の就職した人が「離職して就職先がない」「町長さん何とか仕事がないでしょうか」という夜間町長室に高校を卒業したばかりの5、6名の若い人たちが私のところに来たという状況を考えてみても、非常に雇用の不安定さというのは否めないのではないのか。ですから、私はその原因はどこにあるのか。昨日の福祉灯油のことでもお話をしましたけれども、これは国が本当に低所得者やあるいは農業政策や商工政策がさらに充実していかなければならない。国家の予算も大変厳しい状況でありますけれども、さらに行き届いたきめ細かな政策が必要なんではないのか。私は、第一義的にはそのように考えています。ですから、福祉灯油についても、自治体が責任を負うというのは、いささか考え方は異なるのではないのか。しかし今の状況の中で、北海道にしても訓子府町にしても、そういう地域の人たちの声を私たちが、ある意味では真摯し ん しに受け止めていかなければならない。制度の中で可能な限り支援をしていくということが求められておりますし、きめ細かなという点ではまだまだ不十分さがあるでしょうけれども、私たちは、例えばこの問題でいきますと、福祉保健課あるいは農林商工課を中心にしながら、雇用の何とかそういう機会の拡大に努めたり、あるいは遠慮しないで生活保護受給者の方たちが窓口にきて相談をする。そういったことの努力を、私たちは職員一同を挙げて努力をしている状況でございます。

再質問 5番 工藤弘喜

続いて、生活保護のお話も後段出ましたんで、これに関わる再質問になりますけれども、いわゆる低所得者と言われる世帯。先ほど言いましたけれども、もっと細分化しまして、いわゆる所得のゼロから100万円までという世帯というのがその中でも40%になるわけです。先ほど言ったように、そこには年金生活の方もおられる。その年金も十分な年金で生活ができているのかということも大きな問題としてありますけれども、そういう中を見ながら生活保護の受給状況の実態を先ほどお答えがあった中で考えてみますと、本当にその率でふさわしいのかなというような率直な思いもいたします。正直もう少し増えてもいいのか。あってもいいのかなという思いもいたします。それで、質問の角度をちょっと変えますけれども、国民健康保険税や町民税の滞納処理の問題と絡めてちょっとお聞きをしていきたいと思います。春、昨年もそうですけれども、担当のほうに訓子府の今の状況がどうなっているのか。それから町民税あるいは健康保険税の問題等々でちょっとお話した中でも、いわゆる総合的に単に取り立てるというだけじゃなく、その人たちの生活をどうするのかという観点から総合的に対応をしていきたい。そのような方向でというお話もあったところでありますし、もう1つ、その条例というか取り扱い、不納・未納をどう処理していくかとそういう決めがありますね。そういう決めごとに基づいてやっておられるというのは十分認識はしていますけれども、その中で例えば、平成19年度の不納欠損の処理状況というもので見ましても、例えば、町民税の関係で見ると19年度の関係です。生活困窮によるもので滞納処分停止による消滅。いわゆる生活困窮によって、もうこれ以上とれない。徴収できないというのが町民税で3件あった。そして、国保では2件あったというような状況です。本当にもそういう状況というのは、困窮世帯という状況になっているかと思います。また、今年度の町税の滞納繰越状況等々からみましても、いわゆる未納件数で20年度の6月現在の時点での数字なんですけれども、町民税で121件、国保で116件。この中には内数として、町道民税でいけば24件が町外。国保でいけば13件が町外ということになっていますんで、町内の関係でいけばもう少し数は少なくはなるかと思うんですけれども、そういう状況がある。これに対するいわゆるどうやって税金を集めるか。健康保険税を集めるかという、その相談業務も含めてみたときに、当然、先ほどの滞納欠損における消滅が現実に起きている状況があったとしたときに、ここで町民に対してこういう制度もあります。いわゆる生活保護という制度もあります。ということも相談までいかなかったのか。いけるようなそういう事例がなかったのかということも、ちょっとお聞きしたいということです。これについては、例えば単に町民税だとか健康保険税だけではなく、このような人たちにしてみたら、例えば住宅の使用料、いわゆる町営住宅の使用だとか、あるいは介護保険料だとか、上下水道料だとかって、諸々の公共料金的なものも当然生活保護受給者世帯でなければ、例えば減免措置はあったとしても、当然負担しなきゃならないものが出てくる人もいる。そういうことから考えてみましても、そこら辺の相談業務の中にそういう配慮。いわゆる生活保護をどうですか。というような配慮もあって然るべきではなかったのかなという思いもしているのが実態で私の気持ちです。それが決してその困っている人たちから、何とかということには決してならないんだと思います。往々にして。やはり何となくこの生活保護というのは、何となく今までの経過からみても、後ろめたい思いでそこに向かわなければいけない状況がやっぱり現にあるんだと思います。それが町民の中にあるのはいいんですけれども、担当する職員の姿勢の中に似たような思いがもし、あったら、やっぱりこれは、まずいんじゃないか。決してあるとは思いませんけれども、そういうような思いというのは、やっぱりないで欲しい。やっぱり生きる権利としての生活保護なんだというとらえ方で、相談業務というか滞納処理等にあたっても、心して欲しいなというふうに考えているところですけれども、町長の考えはいかがでしょうか。

答弁 町長 菊池一春(町長は2023年3月まで)

ちょっと冷たい言い方をします。国民である以上等しく税金をお払いいただくというのが基本です。そこの立場がぶれますと私たちは感情に走ったり、私情に走る危険性がありますから、それは等しく徴収をさせていただきます。しかし、今、工藤議員がおっしゃるように、低所得者層が非常に多い、そういう中で、貰えればいいんだという者も、もちろんそういう姿勢では、あたっている職員などはいませんし、しかし、一方では、貧しい中でも懸命に納税をされている人との立場を考えると、そうでない状況で払える能力があっても払えないという、払わないという人たちをどうするのかということも両方私は、姿勢として大事だというふうに考えているところでございます。ですから、私たちは水道料ももちろんそうです。住宅料もそうです。そして、町民税もそうであります。もし、滞納者に対する所得の状況も調査し、さらに保険税で申しますと、その家に子どもがいるのか。乳幼児や小学児童がいるのか。子どもたちに大変な不幸な思いをさせているんではないのか等々を把握しながら、私たちは納税のお願いをしている。そして医療に困ったり、生活に即座に困るような状況については誠意をもって相談に乗る。そして可能な範囲内で、可能なところから税金をお支払いいただくという説得をしたり、お願いをしているところでございます。私ども地方自治体の業務の中でも、最も厳しい仕事の1つでございます。とは言っても、訪問しても会ってくれない文書を出してもなしのつぶて。そして、行きますと言っても来てくれない。そういう逆に言うと、本来あってはならない方も中にもいるもの事実でございますから、私は状況によっては水道を止めさています。そして、明らかにそういうものだというものについては短期証明書を出したり、中には本当に限られた方でございますけれども、資格証明書を出している方もおります。それは、職員にとっても私は苦渋の選択であり実行である。何度も最近もそうですけれども、そうして会議を開いてご理解をいただいて、この税の納税に努めているということを、ご理解をいただきたいと思います。

再質問 5番 工藤弘喜

後の問題もありますんで進みますけれども、次に就学援助の関係です。これも、子どもを持つ親、子ども、教育にかかるお金が大変だ。特に、子育て支援に対して、行政に何を期待しますかという中では教育費の軽減をお願いしたいというのが、これ全国的にもそうですし、どこでも大きな声となっているのも実態であります。そういう中で、就学援助について、ただ1点だけ、もう時間もないんで、別なのもあったんですけれども、1点だけ確認したいというか、どうなのかを伺いたいんですが、就学援助の申請に関わることで、いわゆる要保護世帯と準要保護世帯というのがあります。その中で、いわゆる要保護世帯や生活保護世帯の子どもたちがってことで、もちろんそれはそれで、国からの半分の補助金でもって町が半分持ち出しでやれる。ただその準要保護世帯の部分が2005年の法改正によって、それまでの同じような補助金から一般財源化された。いわゆる交付金化された状況になっています。その交付金化された中で町は首長なり、教育長の姿勢としてどう取り組むかということは、いわゆる政策的な考え方で進んでいるのが準要保護の対応だと思うんです。そして、問題はこれからなんですけれども、その準要保護世帯の国庫補助金が削減された。無くなったという時点で、いわゆる就学援助の申請に民生委員さんの意見をつける。つけなければいけないというものが国庫補助金がなくなって、準要保護世帯の国庫補助金がなくなって、一般交付金化されたことによって、それが無くなったと僕は記憶しているんです。本町においては、僕のある知り合いの民生委員さんともお話した中で、実は、本町においても意見をつけているんだ。民生委員としての就学援助、申請者に対する申請意見。だけども、こういうことで本来は、文科省の担当者もこれはもうその時点でなくなっています。もういいんですということになっているそうなので、もしそうであれば、やっぱり民生委員さんの意見は、もうつけなくていいということであれば、無くてもいいんじゃないか。その話をした民生委員さんも、出来れば、そうであれば本当にいい。したくないな。私たちの活動というのは、仕事というのはそれだけじゃなくもっと多面的だし、もっといろいろあるんだ。もし、無いで済むんであれば無いほうがいいなという、そういうお話したような状況もあるんです。もし、それがこれからに向けて改善できるものなのかどうか、これについてもちょっとお伺いしたいと思います。もしそうであれば、やはり申請する人たちの負担という心の負担。こういうものも非常に大きな要素としてありますので、ぜひ、そこら辺の検討について町長の考え方を伺いたいと思います。

答弁 教育長 山田日出夫(教育長は2012年9月まで)

町長ということでしたけれども、私どもの担当なものですから答えさせていただきたいと思います。現在は、公正を期すために広く意見を聴き確認するために、確かに民生委員さんの意見を頂戴しております。ただ、今ご指摘ありましたように申請者の心情等もありますし、別な手法ということも考えられますので、検討をさせていただきたいと考えております。

再質問 5番 工藤弘喜

ぜひ、検討していただきたいということを要望いたしまして、次の質問に移ります。季節労働者の関係で、これも1点だけに絞ってやりたいと思います。通年雇用支援事業っていうか促進事業。本町も負担金として8万7,000円だか予算化し、北見のほうに収めている。そういう関わりを持っている事業なんですけれども、何はともあれこの事業はいわゆる冬場の命綱と言われた冬期援護制度がなくなった。その代わりとしてできた制度です。これに対して、季節労働者の方の何人かからもお話聞きまして、「これはどうなんだ。昨年から始まったけれども」、やっぱり声としてあるんです。やっぱり、実態が伴っていない。私たちの気持ちから、こうして欲しいなというものから合ってないと。例えば先ほどもお話がありましたように、お答えがありましたように、資格を取るために例えば訓子府で4名ほど昨年実績としてありますけれども、仮に資格をとってみても、ある一定の年齢に達した季節労働者の人たちが、それをとったから通年雇用も含めここで働きたいといって事業所を訪ねても、そこの事業所にはもう長年専門のオペレーターとして、ちゃんとした人がいるんだ。にわか作りの俺らみたいのが、こういう事業で資格をとって、それで行ったからって雇用の継続にも、あるいはもうそこの時点で駄目なんだ。というのが往々にしてあるということなんです。やっぱり本当に国が、これが国が絡んだ制度なんです。本当にその制度が冬期援護制度のような本当に命綱を切っておいて、できた制度にしては、余りにも十分じゃない制度ではないかというふうに思います。これについても、ぜひ町長としての立場からもしかるべきところ、関係機関等々に声を上げていって欲しい。改善策を上げてって欲しい。その前段として、そういう当事者の方々ともどういうかたちがふさわしいのかということも、やっぱり十分意見を聴かれて対応をしていただきたいなと考えておりますので、その点についてお答えをいただきたいと思います。

答弁 町長 菊池一春(町長は2023年3月まで)

季節労働者の通年雇用につきましては、今、私の最初の答弁でもお話もしましたし、それから議員がおっしゃるとおりでございます。1市2町で今、組織を作りながら資格付与を条件としながら行っているところでございますけれども、さらにそれを現実的な対応をするような声として、そういう機関にも、あるいは網走支庁や北海道にも働きかけながら、そういうような状況に努めてまいりたいと思います。あまり時間がないですから、詳しくは申しませんけれども、冬期講習が無くなったことによって、実質的な収入がほとんど絶たれている。一昨年から私どものほうでは、何とか冬の間にということも含めて、例えば町有林の枝払い等々を行ったりしていますし、さらに置戸の企業組合等にご協力いただいていたわけですけれども、何とか地元の中でそういったことができないかという再組織化も含めて、数人の方にお力添えをいただいて、細かな仕事をまたお願いをしたりということで、高齢者人材センターも含めてできる限り、そうした、こういう小さな町では限られておりますけれども、努力をそういう方たちと共にしてまいりたいですし、私のほうからも、ぜひそういう方たちと面談といいましょうか懇談会をさせていただきたいということをお話しているところでございますので、冬期間にでもそういう話をする機会に努めていきたいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと思います。

再質問 5番 工藤弘喜

ぜひ、後段に言われました、当町においての新たな組織と言うか、訓子府町地域雇用促進協議会というものがあるというのも実際知っております。その中でも、やはり人数が少ないんだという話も聞いておりますけれども、ぜひそういった方々とこれは、できれば私も勉強しまして、次の議会に何かできればいいかなとは思っているんですけれども、農林商工課とか。そういうとこの職員の皆さんの力も借りながら、何とかそこら辺の雇用、あるいはもっとそこだけの問題だけにとどまらない、もっと多面的な積極的な活動の場、いわゆる受け皿となるようなものにしていけるようなことも考えていきたいと私自信も考えておりますので、その時にはよろしくお願いいたします。それでは、次に教育関係に移りたいと思います。大きな項目の「教育基本法」改正と本町の教育行政についてです。平成18年12月に教育基本法が改正され、平成19年6月には、学校教育法、地方教育行政法、教員免許法の教育三法が改正、平成20年7月には「教育振興計画」も決定されています。これらの地方における具体化として新学習指導要領も改定されていくというのが、教育の現在の実態だと考えます。このように、教育をめぐる情勢が大きく変わるもとで、次の点について本町の教育に責任を持つ教育長の所見をお伺いいたします。まず1つ目です。教育基本法や教育三法の改正、新学習指導要領の改定と続いていますが、何故ここにきて改正なり改定する必要があったのか。これについて、教育長の見解をお伺いいたします。2つ目です。本年4月から学校職員評価制度が導入されましたけれども、それがどのような仕組み、内容なのか伺っていきたいと思います。3つ目です。教育免許更新制が来年4月から実施されるということでありますけれども、この制度の導入によって、現場にいわゆる子どもたちに影響が出ることはないのか。これについてお伺いをいたします。併せて、指導不適切教員の指導改善研修制度も導入されていますが、この内容と実施による子どもたちへの影響は生じないのかについてもお伺いいたします。4つ目です。教育長として、未来を担う子どもたちにとって真に必要としているものは何か。また、教師に求められているものは何かについても併せて考えを伺いたいと思います。できるだけ申し訳ないんですが端的にお願いいたします。

答弁 教育長 山田日出夫(教育長は2012年9月まで)

軽装で答弁することをお許しいただきたいと思います。ただいま、教育基本法と教育行政について、4点にわたりお尋ねがありましたのでお答えさせていただきます。1点目の「なぜ法改正などが必要なのか」についてでありますが、改正前の教育基本法は、我が国の教育の基本を確立するために、昭和22年に制定されたもので教育の理念、義務教育の無償、教育の機会均等などについて定めた法律であります。学校教育法、社会教育法など、すべての教育法規の根本となる法律だと考えております。しかし、制定から約60年が経過し、この間、科学技術の進歩、情報化、国際化、少子高齢化など、我が国の教育をめぐる環境が大きく変化し様々な課題も生じております。今回の改正では、そのような社会状況の変化を踏まえ、旧法の普遍的理念は継承しつつ、新しい時代の教育理念を明示することで、社会全体の共通理解を図りながら、我が国の未来を切り拓く教育を実現するため、法律の改正がされたものと認識しております。また、「学校教育法」「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」「教育職員免許法及び教育公務員特例法」のいわゆる教育三法の改正及び学習指導要領の改訂につきましても、教育基本法の改正を踏まえ、この教育改革を一層推進するとともに教育委員会及び教育現場などが抱える様々な課題や社会のニーズに対応するために、このほど改正されたものと認識しております。次に2点目の「学校職員評価制度はどのような仕組み・内容なのか」というお尋ねでございますが、勤務成績の評定につきましては、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」に基づき都道府県教育委員会の計画の下に、市町村教育委員会が行うものと規定されております。全国的にもこの制度は北海道のみが未実施となってきたものでございます。このことから、北海道教育委員会では、平成18年3月に「市町村立学校職員の評価に関する要綱」を策定しまして、平成20年3月には同要領を策定したところであります。それを受けて、本年度から全道的に実施されることとなったものでございます。この評価制度は、職員の資質能力の向上と学校の活性化を図り、その成果を児童生徒に還元することを目的としているものでございます。評価期間につきましては、4月 1 日から翌年の3月31日までの年度単位でございまして、5月1日を目標設定基準日とし、校長が定める教育目標や当該年度の経営方針、重点等を踏まえ、職務分類ごとに教職員が自ら考えた自己目標やその目標達成のための取り組み方法等を設定しながら、校長、教頭の助言を受けながら面談等を経て、自己目標シートを提出するものであります。2月1日を評価基準日とし、先に個々が設定した自己目標などの自己評価を行い指導助言者との面談を経て提出することになります。その後、教職員の評価をA・B・Cの3段階で行い、一般教職員の第一次評価者は教頭が、第二次評価者は校長が行います。また、教頭の評価は、第一次評価者が校長で第二次評価者は教育長が行います。また、校長の評価は、第一次評価者と第二次評価者を兼ねて教育長が行います。なお、本年度は初年度ということもあり、教職員への制度の周知や理解を図ることなどから目標設定基準日を変更し、7月上旬までにすべての教職員から自主的に自己目標シートの提出をいただいているところでございます。次に、3点目の「教育免許制度の現場での影響」についてでありますが、平成19年6月の教育職員免許法の改正により、議員ご存知のとおり平成21年4月から教員免許更新制が実施されることになりました。この制度は、国際化、情報化、少子高齢化など、学校を取り巻く社会状況が大きく変化している中で、子どもたちの人格形成を目指すためには教員は重要な役割を担っていることから、教員は日々自己研鑽に努めているところでありますけれども、定期的に最新の知識技能の修得を図り、教員が自信と誇りを持ち、社会の信頼を得ることを目指していると承知しています。教員免許は、新規取得者の有効期限は10年であり、現免許所持者は、年齢ごと定められた修了確認期間までに免許状更新講習を受講することになります。この更新講習も有効期間の満了や修了確認期間の前までの2年2か月の間に受講することになりますので、学校運営等に大きな影響は出ないものと考えております。次に、「指導不適切教員の指導改善研修制度の内容と実施による子どもへの影響」でございますが、教科に関する知識・技能等が不足しているため、学習指導が適切に行うことができない。また、指導方法が不適切であるため、学習指導を適切に行うことができないなど、指導が不適切な教員につきましては任命権者が専門家や保護者などの意見を聴いて認定を行うものでございます。この認定を受けた教員は指導改善研修を受け、研修終了時に専門家や保護者の意見を聴いて指導の改善の程度に関する認定が行われます。なお、指導改善研修を受講している期間中や指導改善研修終了時になお不適切であると認定された教員は、免職、教員以外の職への転任、再度の研修などの必要な措置を講ずることとされています。子どもたちへの影響につきましては、この制度が指導の不適切な教員に対する研修を通じて、その資質の向上を図り職場に復帰させることそして、教員全体への信頼性の向上や全国的な教育水準の維持を図る観点から行われるものでございますので、また、該当する教員は極めて少ないと認識しておりますので、子どもたちへのまたは、学校へのマイナスの影響はないものと考えています。次に4点目の「未来を担う子どもたちにとって真に必要としているものは何か」等についてのお尋ねでありますが、学校教育や家庭・地域の教育力を通じて、未来を担う子どもたちには「豊かな人間性や人格」「生涯を行き抜く力」「社会の発展に参画する力」など幅広く身に付けていただきたいと考えております。また、これらの成果をひとり学校教育のみに求めるのではなく、家庭や地域の教育力を高める具体的な事業の展開も必要と考えております。教職員は、子どもたちの成長期に多くの影響を与えることから、全ての先生には子どもの健全な成長を一番に願い、指導方法の研鑽など資質を高める熱意を持ち続けていただきたいと考えております。また、学校経営方針のもと校長先生を中心に先生同士が協力し合い、地域に開かれた学校づくりに努力する姿勢も求められていると認識しておりますので、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

再質問 5番 工藤弘喜

それでは、4点についてお答えいただいたんですけれども、1点だけ再質問いたします。教員の評価制度の関係です。この評価制度、非常に難しい制度だと思うんです。実質的に自体からして、非常に評価をする側も大変だと思いますし、される側はもっと大変かなという気もしますけれども、中身としてどういうことがあるかというと、いわゆるこの評価によって12月からボーナスの勤勉手当の部分に査定昇給制度というものが出て、いわゆるボーナスの勤勉手当にはね返ってくる仕組みになっている。そのことがいわゆる子どもたちと正面から向き合わなければいけない先生方が、子どもたちと向き合うほうに100%のエネルギーを発揮するのではなく、教育長のほうなり、校長なりのほうに向かわないか。そういう心配が一番出てくるのかなということです。これについては、制度がこういう形になっていますから、問題は本町の教育委員会が教育長が本当に姿勢として、本当の子どもたちのために、どうこの評価制度を生かすのかも含めて、やっぱり慎重なそして適切な配慮というものが必要になってくるというふうに、まとめみたいな話になりますけれども考えております。ぜひそういったことについて、その対応についてもお答えいただきたいなと思います。よろしくお願いします。

答弁 教育長 山田日出夫(教育長は2012年9月まで)

お答えしたいと思います。制度の内容については、先ほどお伝えしたし議員が良く承知されていることと思いますけれども、本来の目的は、いかに学校を元気づけ活性化させ、そこで勉強する子どもたちに素晴らしい影響、良い影響を与えよう、与えられるかというこの一点にかかっている訳です。今、ご心配の先生方の意識が教育委員会や校長の方に向いて、はっきり言えば気に入られる教員になろうとする方にエネルギーが向くんでないかというご心配だと思います。私どもが校長会や教頭会を通じて繰り返し強調していることは、まず1点目は、この自己目標シートと言うのは、先生それぞれが長い間の経験、または前年度、または直近のいろいろな課題等、自分等にとっての課題等を振り返っていただいて、自分で目標を定めるんです。だから登山に例えればA先生は頂上まで行こうという目標とを立てます。B先生は8合目まで頑張ろう。C先生は今年は5合目か6合目まで頑張ろう。というようなことであります。これを校長や教育長がですね、全教員に、あなたは8合目まで行きなさい。あなたは頂上まで行きなさい。何ていうことは一切ありません。自主性に任せる。ここの自主性に任せるということは、どういうところからくるかと言うと先生のことですから皆さんも立派な資質持って頑張ってらっしゃいますけれども、さらに自分を高めるために、自分で考えて目標を定めていただきたいという狙いがあり、自己目標というわけであります。次に、シートを出したら2月1日の評価日まででいいのかというと、決してそういうことではありません。日々、学校の職員室または教室で行われている、一般の先生の努力や悩みだとか、それをまた教頭先生や校長先生に相談してみたり、逆に校長・教頭からアドバイスをしたり、教務全体で考えたり、学年全体で考えたりという、日頃行われていることを、そのまま引き続き共同の共に働くスタイル、共に動くスタイルでやっていただくことには何ら変更はありません。このことは今後も続けていただいて、その日々の努力について、またこのシートに自分の目標に反映をしていただくということもあろうかと思います。または校長・教頭からアドバイスを受け、先生なりに解釈し消化して、自分の目標にひょっとしたら、変更を加えるかもしれません。そういった通年の普通の活動も含めて行われることでございまして、2月1日の評価基準日を迎えたら、まず自分が自分の評価をするんです。先生は自分で評価をします。そしてさっき言った、それぞれの評価者の評価を受けるということでございまして、この制度を貫いているのは自主性であります。このことは、校長、教頭にも繰り返し強調しておりますし、この成果が評価の結果が給与等または人事異動のことに反映するということは全くございません。そのように、本来の目的と狙いを考えながら、今後も慎重にそして実質的に展開していきたいと考えております。

再質問 5番 工藤弘喜

わかりました。それでは、最後のほうになるんですけれども私自身がこの教育を語るというか、教育のことについて思うときに、1つ思い出すというか感じるというか、感慨深い言葉があります。これは何かどういうことかと言うとフランスの作家で、ルイアラゴンという方がいるんです。過去の人でありますけれども、その人が言ってる言葉なんです。「学ぶということは誠実を胸に刻むことだ。教えるということは共に未来を語ることなんだ。それが教育なんだ」ということを言われています。やっぱりこの言葉というものはやっぱり教育の本質、本髄、本質と言うか、本当に大事な部分を生命力をもって言っているのかなという風に感じております。そういう思いも抱きながら、最後の質問になりますけれども、大きな項目の教育行政に対する町長の考え方についてお聞き致します。ここで、任命権者としての町長というふうにしていますけども、何か本来であれば、任命権者ではないという話もちょっと聞かされたところなんですけれども、いずれにしましても、教育委員を議会に承認を求めるときの提案者としての町長の責任もありますので、その立場として町長にお伺いいたします。この一連の「教育改革」というものを、どのようにとらえているのか。また、本町の教育行政に期待するものは何なのか。これについてお伺いをいたしたいと思います。

答弁 町長 菊池一春(町長は2023年3月まで)

まず、一連の教育改革ということをどのようにとらえているかということで答えさせていただきます。改正の教育基本法の内容についきましては、戦後の教育基本法成立以降で一番大きな改正だということを理解しております。しかも、その成立過程として法改正案が平成18年11月16日に衆議院で強行採決されたことに伴い、色々な論議があるのは承知しているところでございます。例えば一例を紹介させていただきますけれども、第2条の教育の方針を教育目標として5項目の特目をあげたことなど。あるいは、国旗・国歌の問題に関すること。教育への不当な支配に関すること。さらには、さまざまな問題が各団体や組織などが依然として改正教育基本法に反対の論議があるのは存じるところでございます。しかし、こうした論議に対して、私ども一般行政に預かる者が国家的な国の考え方に対して、今ここで早計に良いとか悪いとかということについては、差し控えさせていただきたい。我々が進めなければならないことは、基本的には法律を遵守しつつ現状の課題をどうするのか、子どもたちの健やかな成長のためにも、最も有効な手段は何かということを肝に銘じながら、行政を進めていかなければならない。とりわけ、議論にもございますように、前の学習指導要領での「ゆとり教育」に対する評価の問題。さらには、いじめや不登校と言った問題なども、これらについても、決定的な解決策はないという状況もございますし、私は全ての面で教育現場や教育行政、さらには教育基本法が改正されたされないに関わらず、こうした時代を背景とした状況だという問題も含めて、改めて一般行政はもちろん、教育行政、学校などの教育現場、家庭、さらには父母たち、そして地域をも含めた中でこうした問題を一体的に考えていくということが極めて大事な本質的なことではないかと考えているところです。2点目の「教育行政に期待するものは何か」というご質問でございます。前段で答えましたとおり、私たちは現状の課題にどう立ち向かって、子どもたちに本当に良い環境をどう確保するかが第一義的な重要な課題であるというふうに考えているところでございます。そのために学校現場、特に子どもたちや先生方に混乱が起きないように、私たち行政に関わる者はもちろんでございます。学校の現場、子どもたちを地域が、行政がどう支えていくのか。これは今回で退任される白崎教育委員長を中心とした教育委員会、そしてまた、教育長、職員が一丸となって支援していくことではでないのか。こうしたことをさらなる地域教育の発展を行政の責任者として、さらにさらに切望するものでございます。簡単ではございますけれども、2点についてお答えさせていただきました。ご理解を賜りますようお願いいたします。

再質問 5番 工藤弘喜

これで、私の一般質問は終わります。

出典:訓子府町議会 平成20年第3回定例会 2008年9月18日 議事録 PDF(4ページ) 間違いを知らせる