みんなの議会

清里町議会 令和4年第1回定例会 2022年3月11日

指定管理事業及び委託事業のあり方について

2022年3月11日、清里町議会の一般質問で、古谷一夫議員が「指定管理事業及び委託事業のあり方について」質問し、町長 櫛引政明が答弁しました。

質問者
古谷一夫 議員
答弁者
町長 櫛引政明

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 2番 古谷一夫

それでは、先に通告いたしました指定管理事業及び委託事業のあり方について、町長に一般質問をさせていただきます。様々な地域振興の観点から、民間の持つノウハウを生かし、地域活性化や新たな地域雇用創出、さらには、行政改革の一環として行政のスリム化と効率化といった側面から、いわゆる業務のアウトソーシングが近年多くの自治体で進められ、当然、清里町においても取り組んできたと認識するものでございます。特に平成15年6月の地方自治法の改正により、住民福祉の利用に供する公の施設の運営管理について、指定管理者制度として民間事業者の参入が可能となったことから、清里町においては積極的にこの制度の導入を行い、現在、3温泉施設、道の駅、介護福祉施設をはじめ、8つの施設運営がなされている実態にあると思います。また、指定管理とは別に、従前から清掃事業や下水道施設、観光施設等の施設管理や運営が数多く町内の民間事業者に委託されるとともに、本年度の町政執行方針で示されているとおり、新たに江南オートキャンプ場などの観光施設の運営管理と町の広報作成業務を直営から民間委託に移行する方向が示されているところでございます。しかし、一方では、特に指定管理者制度におけるメリットと、特性とされる民間のノウハウを生かした住民サービスの向上や経費の節減、地域雇用の創出が十分に見られない事業や、逆に管理運営の適切性、雇用環境の面からも問題点等々の課題が大きく現れて、残念ながら、町としての制度運用や管理監督と指導の在り方が問われている事案が生じているのも実態ではないかと認識するものでございます。こうした観点から、以下2点について、町長の所見をお伺いするものでございます。まず1点目は、事業及び業務に関わる課題対応についてお伺いするものでございます。現在まで私自身も一般質問または予算決算質疑において、指定管理や業務委託への外部知見の導入や見直しを提起してきましたが、さきの総務常任委員会において、道の駅パパスランドの指定管理事業運営についても見解を町長にただしたところ、町長からは「基本的には会社内部の問題であり、もし協定等に関わる問題があれば見直しを行う」という答弁を頂いてきたところでございますが、本来的認識に若干違いがあると、まず、その点を強く指摘をさせていただかなければならないと考えるところでございます。もし問題があれば、見直すではなくして、行政の役割と責任においては、問題が生じないように常に見直し、評価を行うことが必要とされるものであり、また、外形的や形式的なものではなく、問題や課題の改善の実効性が求められているものと私は認識するものであります。指定管理事業と委託事業においては、適切な事業者の選定と管理監督と指導が対になって運用されてこそ機能し、本来の業務の目的が達成されると考えるところでございます。また、指定管理制度については、メリットと同時にデメリット、そういったものがあるわけでございまして、そういった場合においても、しっかりとモニタリングですとか外部評価、運用のガイドラインが設けられなければならないということが、制度運用開始後、約20年を経過する中で、行政としては一般的な運営の基礎・基本とされるものとなっており、清里町においては、個々の指定管理や委託業務の課題に対応し、こうした基本的な運用が機能する仕組みになっていたのか。加えて、迅速かつ適切な課題対応がなされているのか。町長の現状認識と見解についてお伺いするものでございます。次に、2点目として、地域雇用と労働環境の見直しについてお伺いするものでございます。少子化や超高齢化現象の中で、人口減少に歯止めが利かない状況が続いていることは憂慮すべき問題ですが、だからこそ、公共によって生み出される雇用の場や環境は地域振興にとって極めて重要な要件であると認識するものでございます。民間事業者の撤退や事業縮小があっても、新規参入がなかなかない当町の現実にあっては、指定管理や委託業務によってつくられた安定した雇用の場や機会は、地域循環型経済や若者・子育て世帯定住にとっても極めて大きな役割を担っていると考えるものでございます。また、過去に一般質問をさせていただきましたが、障がい者の雇用の点からもより積極的な雇用が図られるよう、発注者である町としての運用に努めるべきものと考えるところでございます。しかしながら、それらが本来的な地域における良質な雇用環境となっているのか、いささか疑問を持つものでございます。さきの12月定例会一般質問においても、地域雇用の在り方を通した域内経済循環の重要について一部触れさせていただきましたが、一部指定管理事業において、雇用契約や就業規則が未整備で問題が生じている現実を見ると、公契約条例の制定などにより良質な雇用環境を町の責任によりしっかりと確保・担保する取組が、ハード面の公共事業発注にとどまらず、指定管理事業や委託事業についても急務となっていないか。公共が関わる地域雇用と労働環境の見直しについて、町長の所見と現状認識をお伺いするものでございます。以上、1回目の質問とさせていただきます。

答弁 町長 櫛引政明(町長は2023年3月まで)

ただいま古谷議員より頂きました指定管理事業及び委託業務の在り方についての御質問にお答えをさせていただきます。まず、御質問の1点目の事業及び業務に係る課題対応についてでありますが、お答えをさせていただく前に、清里町における指定管理者制度の導入の状況について、まず、ごく簡単に説明をさせていただきたいと思います。その後に、個々の指定管理や業務委託の課題と対応、さらには、モニタリングや運用のガイドラインなどによる基本的な運営が機能する仕組みとなっているのか、また、迅速かつ適切な課題対応についての御質問にお答えをさせていただきますので、御理解を頂きたいというふうに思います。御案内のように、公の施設の管理運営につきましては、多様化する住民ニーズにより、より効果的・効率的に対応するために、民間の能力を活用し、住民サービスの向上を図るとともに、経費の節減などを図ることを目的に、平成15年6月の地方自治法の改正によりまして、それまでは、公の施設の管理運営業務の委託については公共的団体に限られていたものでありますが、今般のその改正により、法人その他の団体であれば、営利団体、非営利団体を問わずに参入が可能となったものでありまして、この法の改正時点において、業務を公共的団体に行っていた公の施設の管理運営は3年以内に直営または指定管理制度のいずれかに移行することとされたものであります。こうしたことから、本町におきましては、既に運営管理を業務委託しておりました穀物乾燥調製施設、そして介護老人保健施設きよさとの2つの施設を平成17年度から、そして、緑清荘、パパスランド、緑の湯、さらには、道路橋梁及び河川の維持管理の4つの施設を平成18年度から指定管理制度に移行し、平成19年度に設置がされました山小屋清岳荘と平成30年に設置がされたケアハウスきよさとにつきましては、開始年度初頭より、指定管理者制度によって運営管理を行っているところであり、御案内のように8施設が、現在、指定管理施設制度によって管理運営がされているものであります。今後におきましても、当該施設の管理運営業務の実情が民間の企業能力やノウハウなどにより行政サービスの向上と経費の節減に結びつき、かつ雇用関係におきましても維持・改善が見込まれると判断される施設につきましては、引き続き指定管理者制度を活用してまいりたいと考える次第であります。また、これらの指定管理に関する行政における管理監督と指導につきましては、指定管理施設の所管課におきまして日常的に指定管理者と連携協議をする中、施設管理と運営状況などの経営全般について意見交換をするなど、情報を共有しておりますし、年2回は事業評価検証のために必要とされる管理運営や事業報告などの資料の提出を頂く中、指定管理者等連絡会議によりまして個別のヒアリングを実施してきており、適切な管理運営とサービスの向上に資するように取り組んでいるところでございます。こうした意見交換やヒアリングなどを通じた中で、施設の管理運営や住民サービスの向上につながる重要な事項については、各年度ごとに提携をいたします年度協定に反映するなどの改善に向けて取り組みを行っているところでもございます。ただいま御指摘がありました指定管理や業務委託への外部知見の導入や見直しに関しての質問の都度に、町長は問題があれば見直すと、そういうような答弁をされているということで、認識の違いがあるのではないかという、行政との役割と、また責任において、常に問題が生じないように見直しを行い、評価を行うことが基本でありまして、これら基本的認識への違いが御指摘をされたわけでありますが、ただいま申し上げましたように、指定管理者と所管課におきましては、日常的に意見交換、また、課題解決に向けた取組を行っているところでありまして、問題が生ずるまで何もしないでそのままにしていたということでは決してありませんので、この点については御理解を頂きたいというふうに存じます。それでは、御質問の個々の指定管理や委託業務の課題対応に対しまして、基本的な運用が機能する仕組みになっていたのか、また、これらの迅速かつ適切な課題対応についての現状認識と見解についてお答えを申し上げます。議員御質問の指定管理事業と委託事業におきましては、適切な事業者の選定と行政側の管理監督と指導、こうした機能が相まって、本来、業務の目的が達成されるものでありまして、私におきましても、そうした見解の下、指定管理及び委託事業を実施させていただいているところであります。しかしながら、経年経過をする中で、基本協定や年度協定、仕様書などの点検・検査以外の職場体制や労務環境など、様々な課題や問題が散見されるようになってまいりました。こうした問題には、専門的知識がなければ対応できない事態も生じてきておりますので、これらに対処するためのモニタリングの実施や運用のガイドラインを設定するとともに、令和4年度におきましては、外部知見を導入した労働管理と経営診断事業を実施させていただき、指定管理や業務委託におけるアウトソーシング事業の効果と有効性の向上に努めてまいる次第であります。次に、2点目の地域雇用と労務環境の見直しについてお答えをいたします。清里町のような人口の少ない過疎の町におきましては、民間事業者も少なく、雇用の場も限られておりますので、町が発注する公共事業や公の施設の指定管理または業務委託が、雇用の場として地域循環型経済や移住・定住の対策の上からも極めて大きな役割を担っているものと認識をする次第であります。今後ともに公共による各種事業や施設運営業務の安定的な発注、アウトソーシングを行いながら、雇用対策と経済の好循環に結びつくよう、適正な管理運営に努めてまいる所存であります。また、御質問の障がい者雇用につきましては、地域課題として積極的に障がい者の雇用と労働環境の向上に努めていかなければならないものと認識をする次第であります。今年度より、子育て世代のワンストップ窓口として子育て世代包括支援センターを10月より開設するとともに、8月からは1市4町で開設をいたしました斜網地域障がい者基幹相談支援センターでの相談業務を通じ、障がい者雇用に係る支援活動もサポートされるようになっておりますので、連携をもって進めていきたいと考えるところであります。また、あわせて、障がい者の雇用につきましては、事業所規模により雇用率が定められておりますので、当該事業所への積極的な雇用の確保と良質な労働環境への働きかけを促してまいりますので、御理解を賜りたいと存じます。また、議員御指摘の一部指定管理事業における雇用や労働環境における規定や規則が未整備となっていることなどにより課題や問題が生じている件につきましては、主に指定管理者の組織内部のことではありますが、町におきましても、指定管理者への点検・指導において、指定管理の組織内部に係る労働環境や体制まで目が届かない、課題や問題を十分に把握し切れていなかったという点もありまして、これらについては深く反省をしているところであります。今後は、指定管理者の組織内部における労働環境などにつきましても、しっかりと実情を把握し、適正な管理運営となるように、職員の習熟度の向上と労務管理士等や税理士等の専門家による行政サービス診断事業を活用し、社内体制の整備と住民サービスの向上に向けて、指定管理者に対し、的確に指導・助言を実施してまいる考えでおります。次に、御提案の公契約条例の考え方でありますが、御案内のように、公契約条例は、自治体が発注する公共工事や業務委託などに従事する労働者の賃金・報酬下限額を設定し、自治体、受注者の責任などを契約条項に加えることを定めた条例でございます。これはILOの条約に基づく内容となっているわけでありまして、公契約の適正化を求める取組運動が、少しずつではありますが、全国的な広がりを見せてきておりますので、関心を持って注視をしているところでもございます。この公契約条例の目的とするところは、従業員の方々の労働条件の下支え、公共施設サービスの品質の確保・向上、ダンピングなどを防止し、地域の賃金水準の維持・向上、地域に根差した事業経営、地域経済の発展につながり、経済の好循環を生み出すことにあります。本町の指定管理や委託業務の受託において、雇用契約や就業規則などの法令が未整備の事業者もおりますが、まずは最低賃金や労働環境、ダンピング入札、見積りなどの現状把握を行い、問題の整理と解決に向けた方策について検討・検証させていただいた後に、公契約条例の在り方と制定について、関係業界や労働団体、意見聴取をしながら、議会とも十分に協議をしてまいりたいと考えておりますので、いましばらく時間を頂きたいと存じます。以上、長くなりましたが、申し上げまして、答弁とさせていただきます。

再質問 2番 古谷一夫

それでは、順次、再質問をさせていただきたいと存じます。まず、確認をしておきたいんですけれども、指定管理者制度そのものについては、非常にその趣旨にのっとってしっかりと運用されれば、これは極めて民間のノウハウですとか、競争原理がなかなか働かない小さな町においては、経費の削減というのはどうなのかというところの側面があるわけですけれども、地域雇用等の側面から見ても非常に有効な制度というふうに認識した上で御質問させていただいている。当然、この制度だけではなくして、民間の活力、それから地域雇用という観点に立って、指定管理者制度以外にも、PPPですとか、長期契約制度の導入ですとか、地方自治の大きな見直しの中で新たな地域活性化を図られているのが実態ではないか。そういったものをしっかりと受け止めながら、町長の目指される地域の経済循環、雇用循環、こういったものを生んでいくことは非常に重要だと思っておりますし、ただ、そこで、今回答弁いただいたとおり、長い間、この制度を運用していくに当たっては、どこか制度的な問題だけではなくして、その制度を運用していく上での問題点が、現実的に全てとは言いませんけれども、ある一部においては強く顕在化してきている、そういった実態にあるのではないか。基本的な部分でもう一度、町長の考え方をお伺いしておきたいと思いますが、特に指定管理者制度について、施設の適正運営に係る町と指定管理事業者との関係、さらには関与の認識というのは、法的な部分だとか協定書あるわけですけれども、どのような関係にあるか。先ほど指導だとか助言というような表現を使われておりましたけれども、基本的なそういった発注者である町と受託をする指定管理事業者との関係と関与、その基本はどこにあるというふうに認識されているか、まずお伺いをさせていただきたいと存じます。

答弁 町長 櫛引政明(町長は2023年3月まで)

ただいまの御質問でありますが、先ほど来お話をさせていただいておりますように、指定管理者制度、地方自治法が改正になって、従前の公共的団体しか業務委託を受けられなかった。その内容が大きく変わって、一般の方々、個人は駄目ですけど、団体であれば、法人格があろうとなかろうと、どんな組織でも基本的には参加をすることができるというふうに切り替わってきたわけであります。そうした中で、町の公の施設を管理運営を頂くとなれば、ある程度のしっかりとした体制と責任が必要だというふうに我々としては思っております。要件としては、団体であれば誰でもどこでもいいんだということでありますが、実際の運用となると、そういう責任の中で進めていく必要があると。そして、特に指定管理制度というのは、単純に業務を任せるということではなくて、町に代わって運営をしていただくという代行制度でありまして、これは行政処分としての任命に当たりますので、そこのところはしっかりと担保しながら、我々としても進めていかなければならないというふうに理解をしている次第であります。

再質問 2番 古谷一夫

まさしく町長が今御答弁いただいたとおり、指定管理者制度というのは行政処分であって、それは公平性の担保とかいろいろ法律的に規定されているわけですけれども、基本的には、地方自治法の改正の段階に当たって、具体的には244条の第2項の中に明記されているわけなんですけれども、例えば10号でいけば、「地方公共団体の長又は委員会は、指定管理者の管理する公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対して、当該管理の業務又は経理の状況に関し報告を求め、実施について調査し、又は必要な指示をすることができる」。助言の指示なんです。さらに第11号では、「普通地方公共団体は、指定管理者が前項の指示に従わないときその他の当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる」。非常に行政としては厳しい条件の下に指定管理者制度は運用されなければならない。まさしく町長がおっしゃったように行政処分としての指定管理者制度というものの規定を、単に助言とかそういった話ではなくして、あくまでもそれが公平公正に、さらに、本来の住民福祉の目的に供するような形の中で運営・管理されているか、指示をもって改善を図っていくということが明確に法律に規定されていますし、さらに併せて言わせていただければ、協定書の中についてもそういったことがきちんとうたわれている。これが基本的に町とそれぞれ受託をする指定管理事業者との関係性と関与の在り方の基本になっている。こういった認識をしっかりお持ちになっているかどうか確認をさせていただきたいと思います。

答弁 町長 櫛引政明(町長は2023年3月まで)

ただいまの御質問でありますが、関係性において地方自治法の中にしっかりとうたい込みがされておりますので、そういう中において我々としても認識をするところであります。そして、また、町の指定管理の基本契約書の中においても、しっかりとその条項部分が記載をされ、また、運用がされるようになっているということも申し上げておきたいというふうに思います。

再質問 2番 古谷一夫

まさしくそのとおりなんです。1回目の町長答弁を頂いた部分について、私は全面的に可としておりますので、いろんな部分で外部知見の関係についても従来なかなか入ってこなかった。だから、どうしても、いい悪いは別として、実際に競争原理が働かない中において、そして、限られた事業者しか参入してもらえないという環境の中において、なかなか正直申し上げると、経費的な面の節減が図られるかというと、非常に厳しいものがあると。これは事実じゃないかと。その中において、地域雇用というものがしっかり担保されて、良質な労働環境だとか、地域内経済循環、それと住民福祉に対する本来の公の施設の目的、これが達成されるという前提に立って、今申し上げた町と指定管理者の関係性、信頼性、そういったもの、それに対する議会、さらには住民の皆さんの信頼の中に成り立つ制度だと。それをきちんともう一回、しっかりと組織全体で認識していただく必要が一つあるのではないか。今回、新年度予算において、外部的知見を入れながら、労務環境、内部的な経理の手法論、様々な部分についてやっていく。ある意味では、それは正しい対処の方法だと思います。ただ、少しその取り組みが遅かったのかなというのが、今、こうしたいろんな様々な問題が現出する中においては、現れてる事象として、ある一部は問題化しているのではないか。こういった認識に立っております。そういった中で、あわせて、そういった前提に立って、協定に係る委託料の考え方。具体的な部分でいうと、3温泉施設を例に取りながらお話をさせていただきますけれども、3つある温泉施設の中において一つ、緑清荘については、指定の委託料ゼロです。パパス、さらには緑、これはある程度1,000万とか1,000万弱ぐらいの委託料、指定の管理に対する経費という形になるんですけれども。そこで考え方として、特に集客施設とか営業利益が生じるような機能を持った施設等における部分の歳入、売上収入と、それから町の委託の関係、全体経費の関係性については、本来、ある意味では、特に道の駅なんかについては非常に営業利益が出てくる性質のものであって、売上げに生じている利益、それについては、一つはリスクとインセンティブ、これは両方の側面からきちんと整理された中において指定管理料が設定されているのかどうなのか。というのは、言い方はちょっときついですけれども、ある施設についてはゼロの部分で走っている。ということについては、そこではある一定の売上げをその施設の収入としながら、全体的な経費の中できちんと運営できる形。ところが、ある施設については、逆に言えば、それについてはインセンティブは全部指定管理業者が持ちますよ、ある一定の公的な部分だけ町が委託しますよという形を取っていますけれども、現実的に民間で考えた場合については資本に対する投資が全くない。それから、設備等についても減価償却をする必要がないという、その状況の中において、単純に利益部分と営業部分と福祉的部分を分離して指定管理料を導き出していくことが本当に妥当なのかどうなのか。そこで生じてきた利益は誰に帰するものなのか。インセンティブ条項の中において、当然企業ですから、自分たちの働いている方の待遇の改善ですとか、ある一定の公の施設としての目的を達するための投資に使われる。それは可として、どういう形にするか。そういったものについても、もう少しシビアに今の時代、当初、約20年前に導入された段階においては、あくまでも福祉的な施設であったからそれでよかったかもしれませんけれども、現実的には営業的側面と今言った福祉的側面、こういったものが全体としてどう運営されていくのかということについて、全く違った形の中でもう一度、指定管理料の在り方についても見直していくことが必要ではないか。そういった認識に立っておられるかどうか。特に今回、外部的知見を入れながらそういった調査・研究をされるということですから、それを含めて、そのベースになる考え方をぜひお示しいただきたい。このように考えます。

答弁 町長 櫛引政明(町長は2023年3月まで)

それぞれの指定管理施設に関わる委託料等の関係でありますが、今回の指定管理の中で委託料の積算、特に住民利用施設、温泉施設との関係であります。緑清荘においては、御案内のように、委託料は今、町自体では一銭も出しておりません。これの収支に当たってきちんと積算をした中で今までの実績を参考にしながら一定額を提示をし、それに向けて指定管理者が入札を行うということでありまして、そういう中において委託料が発生をしていないという状況にあるわけであります。また、一方、道の駅のパパスさっつるの関係でありますけれども、そちらのほうについては、指定管理業務としてお願いをしているのは、施設全体のことはありますけれども、業務としては温泉入浴施設の部分についてのみ指定管理ということで、売店とレストランに係る収支については直接的に町には関与しないというようなことになっているわけであります。当初は、全体を含めて指定管理、それらをもろもろ含めた中で指定管理を行っていきたいということで進めておりましたが、様々な御意見がある中で、そういうふうに分離をせざるを得なかったというような中で、指定管理の部分としては入浴施設のみという方法が若干ほかとは違う形になっております。また、緑の施設の関係につきましても、それは特に売店、また、レストランというものがありませんから、入浴施設オンリーというような形で積算がされた中での収支積算された中での指定管理者からの見積りという中で運営をさせていただいております。ただ、議員からも御指摘のように、経年たっておりますので、そうした算定の仕方が現状にだんだんずれが出てきているのではないだろうかというような御指摘でもございます。先ほども申し上げましたように、今年、行政診断サービス事業を導入していきたいというふうに考えておりますので、そういう中において、専門家の知見等を頂きながら、内容について十分精査をさせていただきたいと思いますし、ただ、この部分についても、基本契約が5年なら5年結んでおりまして、また、単年度契約もその中で毎年結んでいくようになりますので、そこら辺が明白になった時点で、また議会とも十分に相談をさせていただきながら、手法について十分検討させていただきたいというふうに考える次第であります。以上であります。

再質問 2番 古谷一夫

私は委託料等下げれとか圧縮せいという意味ではありませんので、そういったもの、インセンティブとリスクというものがしっかりと今のそれぞれの施設の運営の実態に即した形の中において働いていき、ある意味、この言い方はちょっときついですけれども、リスクは全部町が負いますよ、インセンティブ的な利益的なものは全部指定管理事業者ではなくて、そういった施設指定管理事業者の努力に応じたものがきちんとインセンティブとして利益がもたらされ、先ほど言った利用者の利便に供される形や働く方の労働環境の改善につながっていく。また、適正なそういった内部留保が行われる。これは当然、企業としてあってしかるべき形式になっているんですが、ただ、そういった全体像がどうも少し時代の流れと長年の経過の中で、先ほど町長はしっかりと定期的なお互いの指定管理事業者に対する調査とかそういったものの報告等を受けながら協議が行われていっていますが、どちらかというと、ある意味では、会を重ねていって年に2回とか言われていますけれども、現実的にこういった問題が種々生じてきたり、議会の中で議論されるということについては、決してそういった形で実務的にはなかなか積み残しているものが多く生じてきているのが事実じゃないかと思いますので、しかも、これはもたれ合いとは言いませんけれども、外部的知見、今回、令和4年度の予算の中で取り組まれるということについてはしっかりと受け止めていきたいと思いますけれども、あるときには公の施設としての本来の在り方だとか、地域住民の信頼だとか、疑問だとか、そういったものが生じないような形で、公明性を担保した中において行われること、これが指定管理事業や委託事業の基本になる。このように考えるわけで、再度、町長のその辺の取組についての考え方、確認をさせていただきたい。このように考えます。

答弁 町長 櫛引政明(町長は2023年3月まで)

ただいまの御質問でありますが、指定管理業務にのみとどまらないとは思いますけれども、それぞれの公共施設を管理・運営を頂く、また、業務を実施していただくという場合において、それぞれのインセンティブまたはリスクが生じてくるわけであります。それも基本的には協定の中でインセンティブの在り方、リスクの在り方について協定を結んでいるところではありますけれども、必ずしもそのとおりに物事が進んでいくかということになると、様々な課題があります。そういう部分においても、しっかりと職員の中においても、そうした対応ができるような知見・能力を担保する必要があるということでありますが、先ほど申し上げましたように、職員の場合は人事異動とかそういう部分もありますから、いつまでもその部署でその仕事にだけということにはなりませんので、専門的な部分についてはある程度外部知見、専門家の意見を聞きながら進めていかなければならないものだというふうに思っておりまして、早速、今年からそれに向けた診断等を含めながら事業の展開をしていきたいというふうに考えている次第であります。また、特に今回の事例を踏まえて、協定の中でしっかりと定期的なモニタリングと随時のモニタリングというのがあるわけでありますが、そこら辺がどこまでしっかりと機能していたかという部分についてももう一度検証しながら、よりそういうモニタリング、要は監視や観察ができる仕組みを取っていきたいというふうに思っておりますし、それから発生した問題については、ざっくばらんにお互い意見交換をさせていただきながら、二度とそうしたことが起きないように、指定管理として受けていただいた以上は、町の代行する業者になりますので、町と同じような考え方の中で業務の遂行はしっかりやっていただかなきゃならんというふうに考えている次第でもございます。いろいろな課題、問題、生じてきておりますので、これらにしっかりと正面から向かい合いながら対応ができ、そして、住民の皆さんに喜ばれる施設となるように、我々としても精いっぱい努力をしていきたいというふうに考えております。

再質問 2番 古谷一夫

私の目からして、職員の皆さん、担当する職員の皆さん、非常に一生懸命やっておられると思います。ただ、町長が今答弁していただいたとおり、細かな経理のお話ですとか、いろんなことについては、本来的な就業の規則ですとか、労務管理の関係だとか、そういったものに対して専門的知識やノウハウを持つわけではありません。ただ、行政として本来持つべき、先ほど申し上げたとおり、当該管理の業務または経理の状況に関して報告を求めて、実地について調査をし、または必要な指示をすることができるというその原点に立ち返ったときに、外部的知見も入れながら、本来行政職員の持っている能力も併せながら、しっかりとした運営が本来の目的に対応した働きが作用するように、ぜひとも今後、新たな方向性の中で取り組んでいただきたい。決して会社内部というような話ではなくして、町の問題としてしっかりと正面から捉えて、今後、運営管理、さらに指導・指示等をしっかり当たっていただきたい。このように考えます。次に、個別的な課題への対応にちょっと触れながらお話をさせていただきたいと思いますが、どうしても制度的な流れの中で、当町において極めて早い段階で指定管理事業を導入してきたという経過の中において、どうも法律的な運用や制度の運用について、これはちょっと拡大解釈的にやっているものはないかなとか、ちょっと方向性としては今もう一回見直すものがないかなと、そういった事例も生じてきている。正直申し上げて、例えば、令和4年度から道路の河川の指定管理、これは契約期間3年に短縮していく。さらに、単価、見積単価、積算単価についても、ある一定のものについては道の単価に置き換えていく。そう考えたときに、道路の道路法等の個別法においては直接的に町が管理しなくちゃいけない。ただし、この制度が導入された段階において、ある一定の条件の中において、その範囲を区分した中において指定管理ができますよと。ただ、うちの条例、17年の道路・河川に関する管理条例、見てみると、丸ごとできるような条例になっている。現実的に今回みたいな今年度みたいに災害に近い豪雪や豪雨が生じた場合、機動的に発動されていかないというような状況が生じてくる。そういうふうに考えたときに、指定管理の否定はしませんけれども、本来的に町が担うべき仕事、それと事業者に何らかの形で発注しなければいけない、そのときにどの制度を運用でやっていくかというところの根本的な考え方をもう一回整理され、一遍にやれとは言いませんけれども、段階的に見直していく必要があるのではないか。そのように認識する。例えば、今、指定管理では、道路の話をしましたけれども、道路法では町が直接管理、ただし、指定管理者制度が導入された段階で、国交省においてもその翌年に、具体的に指定管理者が行うことができる道路の管理の範囲というものをきちんと決めなさいとしていって、行政判断を伴う事務及び災害等については駄目ですよと。それ以外の具体的な清掃とか除草とか単なる料金の徴収業務、これについては指定管理としてやってもいいですけれども、それ以外は駄目ですよと、明確な基準を示している。ところが、うちの条例はそれに合致しないで丸ごと。したがって、いい悪いじゃなくて、現実的なそういった機動性だとか、即対応とか、災害に準じる部分の対応というのがなかなか現場レベルで、じゃあどっちの仕事なんだ、補正で金が必要じゃないか、これはもうオーバーしているんじゃないかと。そういったことじゃあ地域の安全性を担保できないような状況が生じる危険性もリスクも持ってしまっている。そういった意味では、制度の運用の手法論、これについても他の事業も含めながらもう一度見直しをかけていただく必要があるんじゃないか。このように考えるところですが、町長の見解をお伺いしたいところです。

答弁 町長 櫛引政明(町長は2023年3月まで)

ただいまの御質問でございます。特に課題となっております道路、橋梁、河川等の指定管理の課題でありますが、今、議員のほうから御指摘を頂きましたが、様々な問題が惹起をしてきているというのも事実でありまして、通常であれば、今までもどちらかというと指定管理というのは管理期間が長ければお互いに安定していいというのがありますが、内蔵する様々な課題がありますので、今回は、道路・橋梁の部分については、従前より短くして、3年のうちにそういう課題をもう一度根底から洗い直しをした中で、どういうふうに進めていくかというような意味合いを含めて、3年間に短縮して指定管理をさせていただいたところであります。議員のお話がありましたように、基本的には通常的な維持管理の部分が指定管理の部分でありまして、災害等についてはまた別枠での対応を町の責任としてやっていくというのが基本だというふうに我々も理解をするところでありますが、どうしても今般のように災害の発生からそれを復旧させるまでの時間的な余裕という、そういう部分を含めた中において、本来、別の角度で処理をしなければならないのが本来かもしれませんけど、どうしてもそういう緊急性等、やむを得ずそういう部分を引きずりながらやってきたという部分もありますので、もう一度原点に立ち返りながら、そうした内容について指針も出ておりますので、しっかりと勉強させていただきながら、方向性を確認していきたいというふうに考えている次第であります。

再質問 2番 古谷一夫

町長から前向きな答弁を頂いたわけで、現場の原課のほうでも担当者の皆さんはいろいろと検討されて、そういった改善に向けての第一歩を踏み出したというふうに理解して評価をしていきたいし、また、支援をしていきたいと考えておりますので。1回踏み出した制度が絶対未来永劫という形ではもうなくなってきて、今言った特に天候、特に気象異常だとか、いろんな状況が生じたりとか、現場での対応、逆に言えば、町として本来抱えるべき、しっかりと採用すべき職員が、技術職がどんどんなくなってきて、そういったひずみが出てきているのも事実じゃないかと。しかるべき職員、そういったものをきちんと町で抱えながら、民間事業者との連携の中に今言ったような対応を行っていく。それぞれの持つ特性だとか、それぞれの専門性だとか、機動性だとか、そういったものの優位性だとか、そういったものの両方をかみ合わせて、地域のそういった安全管理や災害を含めた対応ができるのではないか。このように考えるところですので、今答弁いただいた方向性、ぜひ3年間の間においてどうあるべきかという原点に返って、職員体制の充実も含めながらやっていただきたいし、また、委託においても長期契約制度があるわけですから、何ら指定管理にこだわってやらなくてもできる手法がもうたくさんあるわけであって、そこも兼ね合わせながらぜひぜひ前へ進めていただきたい。このように強く要望も兼ねて質問とさせていただくところでございます。先ほどの答弁で、町長はその方向ということでありますので、この件については、答弁は必要ないというふうに考えます。限られた時間ですので、2点目の地域雇用の問題です。これは非常に重要な問題。一件、私も公契約条例云々ではなくて、まず現状の課題の中でできることをやっていく必要があるんじゃないか。特に公の公共事業とか、町の施設の委託だとか、指定管理を含めて、そこでの雇用の創出というのは、なかなか新規参入の事業者がいない中でしっかりやっていく。先ほども申し上げたとおり、若い人に限らず、障がい者においても、そこはしっかり地域、人口減少の中においても、町長がおっしゃるとおり、安心して働ける町をつくっていくんだぞという、そこをしっかりとした目標とするならば、もっと積極的にそういった環境の整備だとか、または民間事業者との協働的な取組を行っていくことがもう極めて重要な時期に来ているんじゃないのか。どう見ても見えた形になっていないというのが率直に申し上げるところです。先ほど、パパスランドの問題も生じましたけれども、足元の指定管理事業においてさえ、申し訳ないんですけれども、ある意味では労基法に抵触する、または違反するような事例として我々報告を受けている、委員会で報告受けたというと、労働基準監督署の調査が入っていると。就業規則、雇用契約、こんなイロハのイのことができていない。公のところがしっかりと良質な担保をしていく。さらに、委託事業においても、積算根拠においてどういったものが、安ければいいではなくして、しっかりとした業務をやっていただいて、そこで働く人の生活もきちんと安定させていくという観点に立っての積算の見積りですとか、そこで管理経費、こういったものもしっかり上乗せしていくという考え方でなければ、安くてチープなサービスをやっていくと、これは持続性はないわけです。どこかで無理をしてしまう。そういうしわ寄せがどこへ行くかというと、ある意味、働いている皆さんに行ってしまう。そこで定着ができない。離職をしていく。子育てができないと。悪循環、地域経済の悪循環も起こしてしまうと。そういった意味で、もう一度、本来的にどういった積算によって、きちんとそれぞれ公共が発注する事業において、雇用される皆さんがこの清里町においてしっかりと安心して働きながら子育てができるですとか、消費活動につなげられると。そういった取組。もう一つ強調したいのは、先ほど障がい者の話もありましたが、もっと目に見える形で、ぜひ障がい者の雇用を町内で進めてください。あらゆる機会が存在している。私、障がい者の雇用の問題、ずっと当選して何回も言っていますけれども、ほぼほぼ拡大している様子は──広域的な取組、それも結構です。連携しながらやる。結構です。ただ、町の仕様書等において、しっかりと法的な率だけではなくして、実態として雇用できるような環境、ぜひこういった取組を令和4年度の中でも前向きに取り組んでいく必要があるのではないか、強く感じるところでございますので、その点も含めながら、町長の答弁を求めたいと思います。

答弁 町長 櫛引政明(町長は2023年3月まで)

町で発注している様々な事業、業務委託、工事、さらには指定管理事業というようなことで、アウトソーシングを今までも実施をしてきております。そうした中において、適正な委託料になっているのかどうかという部分、これは労働環境を含めた中での雇用単価がどうなっているのかという部分を含めての御質問かなというふうに思っております。現在、町が直接的に雇用する会計年度任用職員制度というふうに、昔は臨時職員さんと言っていたものが変わってきていますから、町が直接の部分についてはしっかりとした規定がございまして、その規定に基づいて運用がされるようになっております。それ以外のどちらかというと町が発注する様々な事業等の見積り関係においては、基本的には事業単価がありますから、その単価を使いながら発注をしているというのが実情でありますけれども、全体の指定管理のような形になりますと、そういうような見積りの仕方ではなくて、全体収支の中での見積り、必要人数等の関係で、そして、一般的な通常的な単価を使いながらやっているというようなことでありますから、必ずしも同じルールで同じ決め方でやっているかというと、そうではないというようなことでありまして、中身によっては、厳しく積算している場合も見受けられます。それもありますし、また、それよりも少し緩やかに見積もっているものもあると、そういう部分も多々あるのかなというふうに思っております。いずれにしろ、雇用環境をしっかり確保しなければ、人口に結びついていかないと、移住・定住にも結びついていかない、地域の活性化にも結びつかないというのが実情かというふうに思います。そういう中において、雇用環境をしっかりと確保できるような、そういうような見方をしていかなければなりませんし、単純に事業の発注においても、経費率の見方においても、かなり部門部門で差がございます。そういう部分もどこの部分が適正なのかというのは、なかなか現状は難しいところがあります、はっきり言って。それで、一般的には、発注する場合には10%程度が経費率で共通管理費という形で予算化をするわけでありますけれども、物によっては30%、40%なければできないこともあります。通常的な一般の事務処理だけであれば、10%もあればほとんど処理ができるというふうに思っておりますけど、専門性があるものとかそういうふうになってくるとまた変わってくる。その基準が実際問題としてこの業種にはこうだというはっきりした基準がないというのも事実でありますから、よくそこら辺の内容を整理しながら、今後の対応に当たっていきたいというふうに思います。それから、障がい者の関係であります。端的に、町役場自体においても、今現在は0.9%という雇用率になっております。これは障がい者雇用、せんだって法律が変わりまして、その拡大がされてきておりますから、まだそれから言ったら、うちの場合、ちょっと数字忘れましたけど、2.数%の雇用率がなければならんと、うちの規模の場合。ですから、それに見合うように我々としては努力をしていかなければならないと思っております。そして、この雇用者枠については、一般の職員採用枠とは別に募集をかけて通年でやってきております。やってきておりますが、なかなか現状としては応募を頂けれないというのも、これも実情でありまして、いまだ採用に至っていないということでありますが、引き続き、これらの関係については募集をしながら、雇用の確保に向けて努力をしていきたいというふうに思っております。そんな内容で執り進めていくわけでありますが、先ほど申し上げました雇用環境における労働条件等を踏まえながら、全体的な対応が取れるように、職員につきましても、専門的な部分はまた別にしても、ある程度知見を深めるというのは必要になってまいりますので、担当の職員の関係においても、そうした教育関係をしっかりしながら、人材の育成と確保に努めていきたいというふうに考えるところであります。

再質問 2番 古谷一夫

時間ですので最後にしたいと思いますけれども、当然、様々な雇用の関係を、雇用環境をしっかりとしたものにしていくためには、積算単価が全て公共単価とか道単価にならない、市場単価を用いなければいけないとか、地域性を考えなくちゃいけない、様々な要素があるかと思いますけれども、現実的に当町のような人口減少、こういった極端な部分で進んでいる状況においては、公共が生み出す事業の中において、しっかりと底支えしていくというその姿勢と形が少なくとも緩やかな減少に止めたり、新しい雇用の創出だったり、また、この地域で働いてみようだとか、そういった意欲につながっていく。ある意味では、地域全体のマネジメント、これにつながるということをぜひぜひもう一度その原点に帰っていただいて、ある特定分野の問題でなくして、そういったことを含めて地域マネジメントをやっていく、その責任が町長を含めて役場の中にあるんだ、行政の中にあるんだという観点をもう一度立ち返っていただいた中において、先ほど申し上げました指定管理事業や委託事業、その果たす役割、機能、評価、さらには、そこにおける雇用環境の改善や良質な雇用環境の創出、障がい者の雇用、こういったものを責任を持って前へ進める。そういった取組を具体的に実務的に進めてください。制度や仕組みをたくさんつくっても、広域であっても、実態として伴っていなければ、ありますよというだけであって、意味がないとは言いませんけれども、実際にそういったものが機能してこそ、初めて地域振興が図られる。そのような観点についての取組を令和4年度、前向きに積極的に執り進んでいただくことを期待したいと思います。以上をもって、一般質問を終わります。

答弁 町長 櫛引政明(町長は2023年3月まで)

公共事業による、公共による雇用の確保と、極めて重要な課題というふうに受け止めているところであります。そういう中において、行政が率先してそういう環境づくりを進めていき、そして、また、地域事業者に対しても、そういうものをしっかりと働きかけができるように実務として取り組んでいきたいというふうに考えておりますので、御理解を頂きたいと思います。

出典:清里町議会 令和4年第1回定例会 2022年3月11日 議事録 PDF(86ページ) 間違いを知らせる